岐阜の薬物事件 覚醒剤所持で起訴 執行猶予を獲得するための弁護活動
岐阜県岐阜市で小学校教師をしているAさんは、自宅で覚醒剤を隠し持っていたとして「覚醒剤所持」の容疑で岐阜県警警察本部に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは、釈放されることなく岐阜地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族は、できるだけ量刑を軽くしたいと弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、早速、執行猶予獲得に向けた弁護活動を開始しました(フィクションです)。
以前、福岡県の小学校校長が校長室で覚醒剤を隠し持っていて逮捕されたというAさんのケースと似た事件が大きく報道されました。
そして7月30日、高知地方裁判所は、元小学校校長に「懲役1年6か月執行猶予3年」の判決を言い渡しました。
今回は、執行猶予を獲得するための弁護活動を詳しく見ます。
~執行猶予を獲得するためには~
執行猶予獲得の要件の一つとして、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをうけること
があります。
Aさんの罪名は「覚醒剤取締法違反」で、法定刑は10年以下の懲役です。
ですので、執行猶予獲得の可能性はあります。
~弁護活動~
テレビなどでよく報道されていますが、覚醒剤等の薬物は依存作用が強く再犯可能性が非常に高い犯罪とされています。
ですので、被告人が再び覚醒剤に手を出す可能性があるのか否かが判決を下す裁判所としても気になる点だと思います。
そこで、薬物事件で執行猶予を獲得するには、弁護士を通して、被告人に再犯可能性がないことを説得的に主張することが大切です。
具体的には、
・本人に覚醒剤と決別する強固な意志があること
・適切な監督が期待できる監督者がいること
・入手先との関係を断絶すること
・専門家による治療を受けること、民間の薬物依存症リハビリ施設に通うこと
などを主張していくことになります。
冒頭に述べた高知地方裁判所による判決では、
・被告人が、犯行を認めて反省していること
・被告人は、既に社会的制裁(懲戒免職処分やテレビ報道)を受けていること
を情状として考慮しています。
薬物事件を起こしご家族や知人が起訴された場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。