児童ポルノ製造事件で保釈が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(30代男性)は、SNSで知り合ったVさん(15歳女性)に、「Vさんの胸を見せて欲しいな」とメッセージを送り、Vさん自身の胸と性器を露出した写真を撮影させ、Aさんのスマートフォンに送信させ、これを保存したとして、愛知県熱田警察署で逮捕、勾留され起訴されていました。
Aさんの両親は「Aは会社を経営しているのですが、会社がまわらず倒産寸前で困っています。逃げも隠れもしませんので、Aを釈放してもらえませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【児童ポルノ製造について】
Aさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反したことにより起訴されています。
児童ポルノとは
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもののいずれかに該当するもの
とされています。
さらに、児童ポルノは
①所持
②製造
③提供
④輸入・輸出
に大まかに分けられ、今回のAさんは、②製造のうち「被害児童をして姿態をとらせて児童ポルノを製造した場合」に当てはまり、法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第4項)
【性犯罪事件における保釈について】
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことです。
被告人の身分で勾留される場合、期間は原則として起訴されてから2ヶ月です。
しかし、特に継続の必要がある場合については1ヶ月ごとに更新されます。
つまり、被告人の身分で勾留が続きますと、数ヶ月は身柄拘束が続きます。
保釈が認められれば、被告人は自宅に帰ることができるので、会社や学校に戻れるなど、社会復帰ができる確率があがる可能性があります。
また、裁判の日は自宅から裁判所に行くことになりますので、留置場や拘置所から裁判所に行くよりは、安心して裁判に臨むことができるようになります。
このように、保釈には大きなメリットがあります。
保釈が認められるには、弁護士から裁判所に対して
①被告人が性犯罪事件の証拠隠滅をする危険がないこと
②被告人が性犯罪事件の被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
③被告人が逃亡する危険がないこと
を適切に主張していく必要があります。
【弁護活動について】
弁護士が裁判所に対し、
①保釈をしても、証拠が全て捜査機関にあるため、被告人には証拠隠滅は不可能であること
②保釈をしても、被告人には被害者や事件関係者に接触するメリットが一切ないこと
③任意捜査後も逃亡することなく、自宅にいたことや身元引受人がいることなどから、保釈をしても逃亡する危険はないこと
④被告人がいなければ会社が回らず、会社が倒産すれば一家が路頭に迷うこと
などを主張した結果、Aさんには保釈が認められました。
【児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件に強い弁護士】
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