【解決事例】名古屋市守山区のストーカー規制法違反事件で保釈決定と制限住居変更許可

【事案の概要】

ご本人様(30代男性)は、元交際相手に対し、自宅や勤務先での待ち伏せや、ご本人様と会うことを要求するメールを繰り返し送信したなどとして、愛知県守山警察署において逮捕・勾留され起訴されました。
ご両親は「家族が病気で先が長くないと言われており、何とか息子を少しでも家族と一緒に過ごさせたいです。」とお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

弁護士は裁判所に対し、ご本人様は①保釈をしても罪証を隠滅する余地や可能性はないこと、②生活が安定しており、保釈をしても逃亡・所在不明となる可能性はないこと、③保釈をされなければ、勤めている会社を解雇をされる可能性があること、④留置場において急病を発症するなど、このまま留置場にいれば健康状態が悪くなること、などの理由により、ご本人様を保釈するように主張しました。
その結果、次の日には保釈許可が裁判所からおり、ご本人様は留置場から自宅に帰ることができました。
また、保釈後にはご本人様より「病気の家族の介護のため引っ越しをせざるを得なくなりました。」とお話があり、裁判所に対し、家族の介護に必要であることを主張し、その結果、ご本人様の保釈制限住居を変更することができました。

【まとめ】

保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付したうえで、いったん被告人の身柄を解放してもらう制度のことです。
保釈が認められるには、①保釈保証金を準備できること、②身元保証人を準備できること、が主に必要とされています。
さらに、被告人を保釈しても逃亡や証拠隠滅をする恐れはなく、確実に裁判に出頭できることを裁判所に主張することが必要です。
法律上、保釈申請をすることができるのは、被告人本人、その弁護人、法定代理人(未成年の場合の両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹とされていますが、やはり手続きに関しては弁護士に任せることをお勧めします。

ストーカー規制法違反で起訴されたが身柄を解放してほしい、保釈について相談したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。

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