傷害容疑で逮捕 中村警察署に勾留が決定

先日、有名女優が傷害事件を起こして警察に逮捕された事件が世間を騒がせました。
そしてその後、逮捕された女優の勾留が決定したと続報が報道されています。
傷害事件で逮捕された場合に勾留までされるのか・・・?また傷害事件で勾留された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、交通事故を起こし、中村区内の総合病院に救急搬送されました。
そこで措置に当たった看護師に対して暴行をはたらいて軽傷を負わせたとして、病院に駆け付けた中村警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
さらにAさんは逮捕の二日後に勾留が決定し、現在も中村警察署に留置されています。
(フィクションです。)

勾留って?

逮捕に引き続き身体拘束を受ける刑事手続きを「勾留」と言います。
警察等の捜査機関は、裁判官の許可なくして、逮捕した犯人を拘束できるのは、逮捕から48時間までです。
48時間以内に送致という手続きを行い、送致を受けた検察官が、送致から24時間以内に、裁判官に対して「勾留」を請求、そして裁判官が勾留を決定しなければ、逮捕した犯人の身体拘束を続けることができません。
勾留とは、警察等の捜査機関が逮捕した犯人の拘束を続ける手続きのことです。
ちなみに勾留の期間は、最初の決定で10日間、そして10日を超える場合は最長で更に10日間まで勾留を延長することができます。

勾留決定の判断基準は?

法律的に裁判官が勾留を決定するかどうかは、引き続き捜査(被疑者の取調べ)する必要があると認めたうえで
・逃走のおそれがあるかどうか
・証拠隠滅のおそれがあるかどうか
で判断します。
逃走のおそれがあるかどうかは、仕事や、家族関係、生活状況、交友関係を中心にみられるでしょう。
また証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、事件の内容や、被害者との関係等を考慮して判断されるでしょう。
ただこの2つだけで勾留の有無が判断されるとは限りません。
余罪の有無や、犯人が逮捕容疑を否認している場合、取調べで黙秘している場合などは、勾留される可能性があります。

弁護活動

傷害事件で勾留が決定した場合、弁護士はまず釈放を求める活動を行います。
勾留の必要がない旨を裁判官に訴え、勾留決定を取り消すように求めるのです。
事前に、家族と協力して釈放後の監視監督体制を整え、在宅捜査に移行しても逃走の可能性がないことを訴えたり、被害者と接触しないことを訴えたりします。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
中村警察署に勾留されている方への初回接見サービス費用は、日当や交通費込みで33,000円です。

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