名古屋市の賭博場開帳図利事件 執行猶予を目指す弁護士
名古屋市東区在住30代男性刑務官Aさんは、名古屋地方検察庁により賭博場開帳図利罪で在宅起訴されました。
起訴状によると、Aさんは、サッカーW杯ブラジル大会の試合で賭博を開き、看守2人から計95万円を集めたなどとされています。
Aさんに賭博を申し込んでいた看守の男2人は賭博罪で略式起訴され、名古屋簡易裁判所により罰金50万円の略式命令が出されたようです。
今回の事件は、平成27年1月30日朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名、裁判所名は変えてあります。
~賭博場開帳図利罪とは~
賭博場開帳図利罪は、刑法という法律で、
「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されています(刑法186条2項)。
このうち、賭博場開帳図利罪は、「賭博場を開帳し」「利益を図った」場合を指します。
ここでいう「賭博場を開場する」とは、「自ら主催者となって、その支配のもとに賭博をさせる場所を開設すること」をいいます。
また、「利益を図る」とは、「利益を図る目的で行為すること」をいい、実際に利益をあげたか否かは問いません。
なお、「博徒を結合して利益を図った」場合には、博徒結合罪が成立します。
~執行猶予判決を目指す~
今回の事例のように、検察官により起訴されてしまった場合、実刑判決を受ける可能性があります。
実刑判決により懲役刑を言い渡された場合、刑務所に入らなければなりません。
もっとも、起訴されてしまった場合でも、執行猶予付き判決を獲得して刑務所へ入らなくて済むことがあります。。
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
すなわち、執行猶予付きの判決を受けた者は、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
執行猶予期間を無事経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要はなくなります。
執行猶予付き判決を獲得するためにも、早期に刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
賭博場開帳図利事件でお困りの方は、執行猶予付き判決獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。