愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
愛知県名古屋市南区に住むAさんは、敷地の境界線をめぐって、隣人とトラブルが続いており、最近も、愛知県南警察署の警察官が駆け付ける騒ぎを起こしています。
そんな中、今日も隣人とトラブルになり、愛知県南警察署の警察官が駆け付けてきました。
そこで仲裁に入った警察官の態度に腹がったAさんは、警察官に殴りかかってしまい、すぐに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
公務執行妨害
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
今回の参考事件だと、警察官が、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。
また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官は、警察官の適法な職務であると考えられます。
さらに参考事件の警察官は、通報で駆けつけてトラブルの仲裁中でしたので、その警察官に殴りかかるAさんの行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると言えるでしょう。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
参考事件においては、Aさんは警察官に直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。
Aさんの行為は、公務執行妨害罪に抵触すると考えて間違いありません。
公務執行妨害罪で逮捕されたときは
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公務執行妨害罪を犯し逮捕された方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
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