暴行事件の容疑を否認

暴行事件の容疑を否認

暴行事件の容疑を否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県愛知郡東郷町立B小学校の教頭であるAさんは、愛知県愛知郡東郷町内を走行する電車の中で、Vさん(女子中学生)に体液をかけました。
その後、Vさんが駅で泣いているところを見つけた駅員が110番通報し、事件が発覚しました。
Aさんは愛知県愛知警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「体液が出てしまったのは間違いないが、体液をかけるつもりはなかった。短パンだったのでかかってしまったのかもしれない。」と、暴行罪の容疑を否認しています。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、一刻も早くAさんを釈放をしてほしいと考えています。
(2020年10月21日に東海テレビNEWに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【暴行罪の成立要件(構成要件)】

Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されていますので、以下ではAさんに暴行罪が成立するのかを検討します。

暴行罪は、刑法208条に規定されています。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法208条)。

暴行罪のいう「暴行」とは他人の身体に対する物理力の行使です。
「暴行」という言葉から連想される殴る、蹴る等の行為は当然に暴行罪のいう「暴行」に含まれます。
これに加えて、例えば被害者の耳元で拡声器を使い大声を発する行為のように音を使った物理力の行使というものなどもあります。

刑事事件のAさんのようにVさんに体液をかける行為も、他人の身体に対する物理力の行使として暴行罪のいう「暴行」に該当すると考えられます。

【暴行事件と否認】

刑事事件例では、Aさんは「体液が出てしまったのは間違いないが、体液をかけるつもりはなかった。短パンだったのでかかってしまったのかもしれない。」と、暴行罪の容疑を否認しています。

ところで、逮捕は、「逮捕の必要性」(刑事訴訟法199条2項)があるときになされる身体拘束です。
具体的には、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重・態様その他諸般の事情を総合考慮し、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれの有無等によって判断されます。
また、逮捕に引き続く勾留も、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合になされるものです(刑事訴訟法60条1項1号)。

ここで、例えば犯罪の容疑を認めている場合、あえて逃亡したり罪証隠滅をしたりする主観的可能性がないなど、一般に釈放される可能性が高まります。
これに対して、刑事事件例のAさんのように暴行罪を含む犯罪の容疑を否認している場合、逃亡したり罪証隠滅をしたりする主観的可能性があるとして、逮捕に引き続く勾留までなされる可能性が高まると考えられています。

しかし、だからといってやっていないにも関わらず容疑を認めることとなれば、それは冤罪となってしまいます。
容疑を否認する場合には、取調べへの対応なども重要になってきますから、逮捕・勾留による身体拘束についても取調べへの対応についても、早めに弁護士に相談し、対応を考えていくことが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県愛知郡東郷町暴行事件の容疑を否認したいとお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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