愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは愛知県東海市内の遊園地でジェットコースターの整備責任者として勤務していました。
ところが、ジェットコースターが前の車両に衝突し、乗客であったVさんがケガをしてしまいました。
事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
Aさんは、愛知県警東海警察署の警察官により、業務上過失傷害罪の容疑で事情聴取(任意捜査)を受けています。
業務上傷害罪の容疑での事情聴取(任意捜査)を受けたAさんの両親は、愛知県東海市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【業務上過失傷害罪とは】
「業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者」には、業務上過失傷害罪が成立します(刑法211条1項)。
業務上過失傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
業務上過失傷害罪における「業務」とは、「本来人が①社会生活上の地位に基づき②反復継続して行う行為であって、かつその行為は③他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」とされています(最高裁判所判決33年4月18日)。
このような一定の危険な業務に従事する業務者には通常人よりもとくに重い注意義務が課されていると考えられます。
そのため、業務上過失傷害罪の法定刑は、通常の過失傷害罪(刑法209条1項)の法定刑である30万円以下の罰金又は科料よりも重く規定されています。
刑事事件例において、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、整備責任者としての社会生活上の地位に基づくものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件①)。
また、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、勤務として反復継続して行われています(業務上過失傷害罪の業務性の要件②)。
さらに、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、安全管理や整備を怠れば、乗客にケガをさせ、最悪の場合死に至らせてしまうおそれのあるものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件③)。
よって、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、業務上過失傷害罪における「業務」に該当すると考えられます。
また、刑事事件例では、事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
そのため、Aさんは業務上過失傷害罪における「業務上必要な注意を怠って」おり、そのために事故が起きて客がケガをしたといえると考えられます。
したがって、Aさんには業務上過失傷害罪が成立すると考えられます。
【業務上過失致傷罪と起訴】
業務上過失傷害罪の法定刑は、上述の通り、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このような刑罰は、業務上過失傷害罪で刑事裁判に起訴された場合に宣告され得るものです。
しかし、懲役刑や罰金刑が宣告され得る場合であっても、裁判所の量刑によっては執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
また、業務上過失傷害事件においても不起訴処分となった刑事事件例も多数存在します。
したがって、ひとくちに業務上過失傷害事件といっても、不起訴処分や執行猶予付き判決、罰金刑、懲役刑のように様々な終局処分の形があります。
そして、業務上過失傷害罪を犯した場合にどのような量刑が下されるのかは、その業務上過失傷害事件が起こった経緯や原因、被害の程度、示談の有無などが関係すると考えられます。
特に業務上過失傷害事件はその事件特有の事情があることもあるため、刑事弁護士が被疑者や関係者の方から事件の経緯や原因を詳しく伺うことから刑事弁護活動が始まることになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上過失傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。