愛知県津島市の13歳未満にわいせつ行為をした強制わいせつ事件 逮捕なら弁護士

愛知県津島市の13歳未満にわいせつ行為をした強制わいせつ事件 逮捕なら弁護士

40代男性のAさんは、愛知県津島市の中古本販売店で、少女向けの本棚に陳列されている本と本の間に千円札1枚をはさみ、少女が持ち帰る様子を観察していました。
Aさんが観察を続けていたところ、12歳の少女Vちゃんが千円を持って店外に出たため、Aさんは万引きGメンになりすまし、少女に身分証明書の提示を求めました。
さらに、少女の住所や電話番号を聞いた上で、自宅まで押しかけて、少女の自宅玄関前で首筋に両手を回して抱きつき、背中をなで回すなどのわいせつ行為をしたとのことで、愛知県警察津島警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(2018年3月19日の産経WESTを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。

13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を必要としていません。
それは13歳未満の者の場合、「わいせつ」の意味を正しく理解できないため、同意する能力がないと考えられているためです。
そのため、たとえ13歳未満の少女に「同意」を得てわいせつ行為をしたとしても、強制わいせつ罪となってしまうのです。

強制わいせつ罪のいう「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為のことをいいます。
具体例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部に触れる、といったものを指します。

そのため、今回の上記事例のAさんのした「抱きつく」や「背中をなで回す」行為は、強制わいせつ罪にあたる可能性が高いと考えられます。

もしAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、「6月以上10年以下の懲役」の法定刑で処罰を受けることとなります。
強制わいせつ罪には、罰金刑の規定がありませんので、懲役刑を受ける恐れが考えられます。
過去の量刑では、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴のあるような方の場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまう可能性も考えられるようです。

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には、実刑判決を回避するためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、被害者との示談などを含めた弁護活動をしてもらうことをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所であり、強制わいせつ事件の相談・依頼を多数承っております。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されお困りの方、不起訴や執行猶予を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)

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