【熱田区の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕 弁護士にいち早く相談
~ケース~
熱田区内に住むAさんは、いつも20時頃に自宅前を通る女性Cさんに、わいせつな行為をしようと考えてした。
そして、ある日の20時頃待ち伏せていたAさんは、Cさんが歩いてきたと思い、後ろから迫って行き、無理やりわいせつな行為をした。
逃げる際に顔を見てみると、Aさんがわいせつな行為をした相手は、Aさんが狙っていたCさんではなく、別人のVさんだった。
後日、愛知県警察熱田警察署はVさんに対する強制わいせつ罪の容疑で、Aさんを逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~人違いでも故意は認められる~
刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と故意について規定されています。
今回のケースでは、Aさんはいつも20時頃に自宅前を通るCさんにわいせつな行為をしようと思っており、Vさんにわいせつな行為をしようとは考えていた訳ではありません。
このような場合、Vさんに対してのわいせつ行為にAさんの故意が認められ、強制わいせつ罪に問うことはできるのでしょうか。
この点、AさんはCさんに対してしか、わいせつな行為をする意思が無かったと言えます。
しかし、同じ強制わいせつ罪の範囲であれば、たとえ人違いであっても、Vさん対する故意が認められ、強制わいせつ罪が成立します。
なぜなら、たとえ人違いであっても強制わいせつ罪を犯そうとする、犯人の道義的な責任を問うことができると考えられているからです。
刑事事件は事件ごとに主観的な事情や、客観的な事情などを総合的に考慮して裁判の審理が行われます。
そのため、刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
ご家族が強制わいせつ罪に問われてお困りの方、逮捕後いち早い身柄解放をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)

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