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犯人隠避罪で逮捕 刑の免除を目指す弁護士【名古屋市南区の刑事事件】

2018-06-26

犯人隠避罪で逮捕 刑の免除を目指す弁護士【名古屋市南区の刑事事件】

ある日突然、名古屋市南区の自宅にて、Aさんは息子のBさんから、「強盗事件を犯してしまった。助けてほしい。」と懇願された。
息子を逮捕から免れさせるために、AさんはBさんに逃走資金を渡し、Bさんの逃走に力を貸してしまいました。
Bさんの捜査にきた名古屋県警察南警察署の警察官の調べにより、AさんはBさんに対する犯人隠避罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

~犯人隠避罪とは~

犯人隠避罪とは、罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や、捜査当局などが拘束中に逃走した者の発見・逮捕を妨げる罪のことをいいます。
具体的には、変装道具を渡す行為や逃走資金を与える行為、身代わり犯人を立てる行為などが「隠避」に該当すると考えられます。

上記のケースについて考えてみると、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」のため、犯人隠避罪で挙げている「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」にあたります。
そして、Aさんは、息子のBさんに逃走資金を渡し、Bさんの逃走に力を貸し、逮捕を妨げているため、犯人隠避罪となる可能性は十分に考えられます。

しかし、犯人・逃走者の親族が、犯人または逃走者の利益のために「隠避」を犯したときは、刑の免除をすることが出来ると刑法105条で規定されています。
犯人・逃走者の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情として証拠隠滅等を行わないことに対する期待可能性が少ないことを鑑みて、犯罪自体は成立するものの、裁量的に刑の免除事由としているからです。

刑法105条で指す「親族」とは、民法上親族とされる者であり、親、子、配偶者、祖父母、孫等が該当します。
親族が犯人隠避をしたような場合、検察官は起訴せず、不起訴処分とすることが多いようです。
また、検察官が起訴した場合においても、裁判官は刑の免除(刑事訴訟法334条)を言い渡すことができるため、裁判官によって刑を免除してもらえることが考えられます。
その為、早期に弁護士に相談・依頼をし、刑の免除獲得に向けた弁護活動をしてもらうことをおすすめいたします。

ご家族が突然、犯人隠避罪で警察に逮捕されてしまいお困りの方、刑の免除をしてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用 36,000円)

名古屋市天白区の児童ポルノ製造事件 示談なら刑事事件に強い弁護士に相談

2018-06-25

名古屋市天白区の児童ポルノ製造事件 示談なら刑事事件に強い弁護士に相談

名古屋市天白区在住の40代男性Aさんは、SNSアプリで知り合った同じく名古屋市天白区内の女子中学生に、自分の裸を映したわいせつな動画を送信させて、お礼として数万円分の電子マネーを支払っていました。
送ってもらった画像は、Aさんのスマートフォンに保存していました。
女子中学生の保護者が、不審に思い、愛知県警察天白警察署に相談に行ったことで、事件が発覚し、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年5月30日の朝日新聞DIGITALのニュースを基にしたフィクションです。)

~児童ポルノ製造~

いわゆる「児童ポルノ法」(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によって、18歳に満たない者ののわいせつな写真や電子データを作ることは禁止しています。

中学生の女の子の裸や下着姿などのわいせつな写真を撮ることは、児童ポルノ製造に該当しうる行為です。
上記事例のAさんのように、たとえ自身で直接写真を撮影したわけではなくとも、中学生の女の子に写真を撮らせて送らせるという行為は、児童ポルノ製造とあたると判断される可能性が十分にあります。

児童ポルノ製造の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。

~弁護活動:「示談」~

Aさんの行った児童ポルノ製造事件のようなSNSアプリやインターネットサイトを介した犯罪の場合、被疑者自身が、被害者の名前や住所などを知らない場合も多いです。
しかし、被疑者が知りたいと思っても、被害者が許可をしないかぎり、警察官や検察官から連絡先を教えてもらうことはできません。
被害者は、被疑者に名前や連絡先を知られたくない場合がほとんどです。
特に、児童ポルノ製造事件の場合は、被害者が未成年であるため、示談の相手が被害者本人ではなく、その親御さんとなることが考えられ、被害感情も大きくなることが予想されます。
そこで、被疑者と被害者の間に弁護士が入ることで、被害者側に安心して謝罪や示談交渉に応じていただけるケースが多いです。

ご家族が突然、児童ポルノ製造事件で逮捕されてしまいお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察天白警察署への初見接見費用 37,000円)

名古屋市中川区の売春防止法違反事件 前科回避なら刑事事件に強い弁護士

2018-06-24

名古屋市中川区の売春防止法違反事件 前科回避なら刑事事件に強い弁護士

50代男性のAさんは、名古屋市中川区のビル内において隣接する2部屋を借り、1部屋を個室マッサージ店として、もう1部屋を売春用の部屋として使用して、マッサージ店と併せて売春クラブの営業もしていました。
Aさんは、売春用の部屋がバレないように「物置」と書いた札を付け、部屋を隠していました。
しかしある日、愛知県警察中川警察署に匿名で通報が入ったため、お店に立ち入り調査が入ることになりました。
その結果、隠していた売春用の部屋が見つかり、Aさんは売春防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年6月13日の産経ニュースを基にしたフィクションです)

~売春防止法とは~

売春防止法とは、売春の防止を図る目的のもと、売春を助長する行為等に対する刑罰、売春婦に対する補導処分、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置等を定めた法律のことをいいます。
売春防止法において処罰される場合の多くは、①売春の周旋を行う行為、②売春の場所を提供する行為、③売春を助長する行為となっています。

今回の上記事例のAさんの行った行為としては、「②売春を行う場所を提供する行為」に当てはまる可能性が高いでしょう。

売春防止法11条2項に定める、売春を行う場所を提供することを業とした場合の法定刑は、「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。
もし、起訴されてしまうと、過去の量刑では懲役1年と罰金20万円程になり、前科がついてしまうことが多いようです。

ですので、売春防止法違反の容疑をかけられてしまった場合に、前科が付いてしまうことを避けるのなら、早い段階で刑事事件に精通した弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
前科を避けるためには、刑事事件に長けた弁護士によって、不起訴処分または無罪となるよう、捜査機関や裁判所に対して効果的な主張、証明を行うなどの弁護活動をしてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、売春防止法違反などの事件の相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、売春防止法違反で逮捕されてしまいお困りの方、前科を避けたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察中川警察署:初回接見費用35,000円)

【名古屋市北区の刑事事件】強要罪で不起訴処分獲得なら弁護士に相談

2018-06-23

【名古屋市北区の刑事事件】強要罪で不起訴処分獲得なら弁護士に相談

30代男性のAさんは、名古屋市北区に住む知人女性Vさんに対して「マジで殺す」「下着姿の写真を送れ」等の脅迫をし、スマートフォンへ写真を送信させたとして、愛知県警察北警察署強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(愛知県警HP事件事故一覧の事案を基にしたフィクションです。)

~強要罪 不起訴処分を目指した弁護活動~

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる、強要させる犯罪のことをいいます。
強要罪は、身近でも起こりうる犯罪にもかかわらず、法定刑は「3年以下の懲役」となっており、懲役刑しかないため、非常に重い刑罰となっています。
そこで、強要罪がどのようなケースにおいて成立するのかについて考えてみたいと思います。

刑法223条の条文には、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」とあります。
強要罪の具体例としては、
・土下座しないと、本社にもクレームを付けるぞと脅す。
 →名誉に害を加えると脅迫し、義務のないことをさせる
・無理やり腕を掴んで、押印させる。
 →被害者の自由を害する暴行をし、義務のないことまたは権利の侵害をする
といったケースが考えられます。

そのため、今回の上記事例のAさんの場合においても、Vさんに対して生命・身体に害を加える旨を告知して脅迫をし、下着姿の写真を送らせるなどの義務のないことをさせたていますので、強要罪に問われる可能性が高いです。

もし、Aさんが強要罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士に、被害者との間で示談交渉してもらい、被害弁償をしていくことで、不起訴処分となる可能性はあります。
そのためにも、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼をし、不起訴処分獲得に向け少しでも早く活動してもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、強要罪についての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、強要罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分を獲得を目指したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察北警察署への初見接見費用:36,000円)

【名古屋市熱田区の少年事件】傷害罪で少年の早期釈放に尽力する弁護士

2018-06-22

【名古屋市熱田区の少年事件】傷害罪で少年の早期釈放に尽力する弁護士

~ケース~
名古屋市熱田区内の私立高校に通うAさん(18歳)は、友人数人と一緒になって他校に行き、喧嘩騒ぎを起こし、Vさんに全治1カ月の怪我を負わせた。
その後、Aさんは愛知県警察熱田警察署傷害罪の容疑で逮捕された。
Aさんの両親は一刻も早いAさんの釈放を願い、少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~少年事件における身柄解放運動~

上記のケースのように、例え未成年の少年事件であったとしても、成人と同じように逮捕され勾留されることはあります。
また、今回のケースのAさんのように、在宅のまま捜査を進めた場合、被害者に再度接触を図り再度傷害事件を起こしたり、被害者に働きかけて証言を変えさせる恐れがある場合には、逮捕、勾留される可能性がより一層高くなります。

身体拘束が長引くと日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕や勾留の事実が学校等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
学校等に逮捕の事実や事件のことが知れ渡ることになると、学校で停学などの処分を受けたり、最悪の場合退学となってしまうことにもなりかねません。

そこで、特に少年事件においては釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
まず、逮捕後に釈放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。

弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止することができれば、最大72時間以内に自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑少年事件に特化して弁護活動をしておりますので、釈放に向けて迅速かつ的確な弁護活動が可能です。
お子様が傷害罪で逮捕・勾留されてお困りの方、早期釈放をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察熱田警察署の初回接見費用 35,900円)

名古屋市西区の著作権法違反事件 事件の早期解決には刑事事件に強い弁護士

2018-06-21

名古屋市西区の著作権法違反事件 事件の早期解決には刑事事件に強い弁護士

30代男性のAさんは、名古屋市西区内で「ゲームバー」というものを営んでいました。
Aさんが営む、「ゲームバー」とは、家庭用ゲーム機で客同士のゲームの交流ができる場を提供をしていたうえに、メーカーに無断で店内にゲーム機器を置き、ゲーム画面をテレビモニターに映し出した疑いがあります。
Aさんの店では、1時間1500円で酒や菓子を提供し、「ゲームやり放題」などと宣伝し、ネット上で話題となっていたことに気付いたメーカー側が、著作権法違反愛知県警察西警察署に告訴状を提出していました。
(2018年6月13日の朝日新聞DIGITAの事件を基にしたフィクションです。)

~ゲームバーの摘発と著作権法違反~

著作権法とは、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、著作の保護を目的とする法律のことをいいます。
著作物の対象は小説、音楽、絵画、地図、映画、写真、プログラム等のほか二次的著作物や編集著作物、データベースなど広範囲に及びます。
また、権利の内容としては、著作者の固有の権利である著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作物に対する権利としての複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権などがあります。

今回の上記事例のような場合、家庭用ゲームの映像、音楽、プログラムには、当然そのゲームを開発したゲーム会社に著作権が認められています。
ゲームバーではゲーム会社の承諾を得ることなく、ゲームの映像を店内で上映していたので、この行為が「上映権の侵害」として著作権法違反が適用されてしまう可能性が高いでしょう。

そのため、Aさんが著作権法違反に問われ、刑事事件に発展する可能性が十分に考えられるのです。

上記のような、「上映権の侵害」を含む著作権法違反の場合、「10年以下の懲役と1000万円以下の罰金または併科」が科され、違反者が法人の場合は、「3億円以下の罰金」と刑が非常に重くなります。

しかし、著作権法違反に関する刑事事件は親告罪のため、示談の成立により刑事事件化を阻止する余地が大きいため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、著作権法違反に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、著作権法違反で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察西警察署:初回接見費用36,100円)

中区の刑事事件 器物損壊罪で告訴取下げならまずは弁護士に相談

2018-06-20

中区の刑事事件 器物損壊罪で告訴取下げならまずは弁護士に相談

60代男性のAさんは、名古屋市中区内に設置されていた選挙用ポスターに対して、「ポスターが気に入らない」という理由で、スプレー式の塗料を吹きつけていました。
Aさんの様子を見かけた近隣住民からの通報で駆けつけた、愛知県警察中警察署の警察官によって、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~器物損壊罪と刑事事件~

器物損壊罪とは、他人の物を損壊したり、傷害する犯罪のことをいいます。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に壊すことだけではなく、物の性能や価値を下げる行為のすべてを含むとされています。

そのため、今回の上記事例のAさんの場合においても、器物損壊罪となり得る可能性は十分に考えられます。

器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料」となっており、比較的法定刑の軽い犯罪ですので、同罪の前科前歴などがない限り、不起訴処分や罰金処分となることが多いようです。
また、器物損壊罪は被害者の告訴が無ければ検察官が起訴できない親告罪でもあります。
そのため、器物損壊罪の場合、仮に逮捕されたとしても速やかに、被害者の方との示談を成立させることにより、早期に身柄を解放することができますし、さらには被害者の方に告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分獲得することもできるでしょう。

そこで、器物損壊罪に問われれたら少しでも早く刑事事件に詳しく、被害者との示談交渉等の経験が豊富な弁護士に相談・依頼をすることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、器物損壊事罪などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、器物損壊罪逮捕されてお困りの方、被害者と示談をし告訴を取り下げてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察中警察署:初回接見費用35,500円)

中村区で不法投棄をして逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士

2018-06-19

中村区で不法投棄をして逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士

中村区在住30代男性のAさんは、Aさんが居住しているマンションとは無関係のマンションのごみ集積場に、自分たちのごみを不法投棄したとして、愛知県警察中村警察署に廃棄物処理法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは警察での取り調べで、「自分の引越し準備で出たごみを、ごみの管理のゆるいマンショに捨てた」と話しています。
(フィクションです)

~不法投棄と刑事事件~

不法投棄とは、法令や条約に違反した処分方法で廃棄物を投棄することをいい、産業廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって処罰を受けることとなります。

不法投棄には、以下の場合が考えられます。
① 一般廃棄物の回収場所ではあるものの、そこに出す権限がない者が廃棄物を放置した場合
② 一般廃棄物と同じ性質や状態の産業廃棄物を一般廃棄物回収場所に放置した場合

今回の上記事例のAさんは、廃棄物を自分の住んでいるマンション以外のマンションのごみ捨て場を捨ててたため、Aさんが「本来捨てるべき場所」ではないところに投棄したことになります。
つまり、Aさんが「みだりに」ごみを投棄したと考えられ、上記の⓵に当てはまるため、産業廃棄物処理法違反の容疑で逮捕されたと考えられるでしょう。

廃棄物を不法投棄した際の法定刑は、「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金または併科」となっています。
ですので、「ちょっとバレないように捨てただけ」と思うかもしれませんが、1,000万円の罰金刑や懲役刑もあり得ます。
現実的には、1度の不法投棄でいきなり懲役刑や、数百万円の罰金刑を受けることは少ないといえますが、それでも数十万円の罰金処分を受けてしまう可能性は十分に考えられます。
過去の判例などを見てみても、罰金処分の際の額は、50万円前後が相場になっているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、不法投棄の事件などの案件の相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、不法投棄で警察に逮捕されてお困りの方、早期の刑事事件解決をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署:初回接見費用34,200円)

愛知県犬山市の詐欺事件で逮捕 身柄拘束で困った時にこそ弁護士

2018-06-18

愛知県犬山市の詐欺事件で逮捕 身柄拘束で困った時にこそ弁護士

20代男性のAさんは、犬山市内に住む70代女性のVさん宅に「市役所から医療費返金のお知らせが届いていませんか」「ICチップつきのカードに変えないと手続きができない」などと医療費の還付を名目に電話しました。
銀行員を装ったAさんは、Vさん宅を訪れ、キャッシュカード2枚をだまし取り、その後、Aさんはだまし取ったキャッシュカードを使って、銀行のATMで現金100万円を引き出しました。
駅前で電話をしているAさんに不審感をかんじた愛知県警犬山警察署の警察官により、Aさんは逮捕され、勾留されることとなりました。
(2018年5月20日の産経ニュースを基にしたフィクショです。)

~詐欺罪で逮捕されて身柄拘束されてしまったら~

今回の上記事例の詐欺事件の場合、逮捕・勾留されてしまうと、長期の身柄拘束となることが予想されます。
もし、事例のAさんのように詐欺罪の容疑で逮捕・勾留されてしまった場合、弊所では、「初回接見」サービスのご利用をお勧めしています。
この「初回接見」サービスでは、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)をおこないます。
被疑者の方と面会して、事件の内容、逮捕された時の状況、取調べの内容等を詳しく聞き、警察官や検察官の取調べに対する注意事項だけでなく、今後の刑事手続きの流れや、現在の状況などを逮捕・勾留されている被疑者に対して法的アドバイスもおこないます。
面会(初回接見)の後には、ご依頼者様に対して、事件の内容を報告させていただき、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しなどについてお話しをしています。

ご家族が突然の逮捕によって身柄拘束されてしまうと、事情が全くつかめず、不安を抱えられていると思われます。
そのようなときは、弊所の初回接見を活用していただくことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、ご家族が身柄拘束されてしまった際の対応についての相談・依頼も承っています。
ご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、初回接見の利用をお考えの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察犬山警察署:初回接見費用38,100円)

静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-17

静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ

20代男性のAさんは、静岡県浜松市にあるコンビニエンスストアVのコンビニ店員に対して、刃体18センチメートルの包丁を突き付け、「金を出せ」と脅迫し、レジに入っていた現金を手に入れました。
後日、コンビニVが静岡県警察浜松中央警察署に被害届を出したことを機に、Aさんは強盗罪と銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、弁護士に刑事弁護を依頼しようと考えましたが、Aさんの意向を聞くために、刑事事件に強い弁護士をAさんの下に初回接見(弁護士面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです。)

~逮捕された人の権利~

警察で逮捕された場合、逮捕容疑の内容を簡単に伝えられ、弁護人(弁護士)に依頼する権利があることを告げられ、すぐに取調べが始まります。
この弁護人(弁護士)に依頼する権利は、「弁護人依頼権」や「弁護人選任権」と言います。
警察官によっては、弁護人依頼権について被疑者から聞かなければそれ以上のことを教えてくれないことがあります。
しかし、普通の方は、いきなり「弁護人を依頼できる」と言われても、知り合いに弁護士がいるのでない限り、どうやって弁護人を依頼したらよいのかわからないでしょう。

逮捕・勾留された方の持つ権利として、「黙秘権」をご存知の方は多いと思われますが、この弁護人依頼権もまた逮捕・勾留された被疑者に対して日本国憲法上で保障されている重要な権利なのです。

逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合は、可能な限り早い段階で弁護人依頼権を行使するべきです。
できれば捜査機関による取り調べ等を受ける前に弁護人依頼権を行使して弁護士を呼ぶのが望ましいでしょう。
弁護人依頼権の行使を妨害・阻止することは、警察官や検察官でもできません。
弁護人を呼ぶことができる時期には制限はありませんので、安心して逮捕直後に呼んで構いません。

弁護人を依頼した場合、弁護人である弁護士は、被疑者と接見(=面会)します。
弁護士は、被疑者に対して、取調べ等にのぞむ態度や心構え,取調べによって作成される供述調書の意味や作成する場合の留意点、捜査機関に対してとるべき態度、今後の刑事手続きの流れや見通し等について必要なアドバイスをします。
家族や知人等から被疑者への伝言、被疑者から家族や知人等への伝言等の伝達をしたり、早期の被害弁償や示談交渉などできる限りの弁護活動をしてくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている方を対象として、ご契約前に弁護士が警察署などの留置施設に直接面会に伺う「初回接見サービス」を実施しています。

各地の弁護士会単位で運営されている「当番弁護士制度」もありますが、当番弁護士として派遣される弁護士は刑事事件の経験が豊富だとは限りません。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、強盗事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士をお探しの場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)

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