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愛知県常滑市の重過失傷害事件 示談は刑事専門の弁護士にお任せ
愛知県常滑市の重過失傷害事件 示談は刑事専門の弁護士にお任せ
Aさんは自転車で帰宅途中,スマートフォンを見ながら(自転車通行可ではない)歩道上を走っていました。
Aさんは,信号待ちをしていたVに気づかず,自転車をVにぶつけて転倒させ,Vに加療約1か月の怪我を負わせました。
後日,Aさんは,愛知県常滑警察署で重過失傷害の罪で取調べを受けました。
(フィクションです)
~自転車と刑事罰~
自転車は道路交通法(以下「法」という)2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たります(法2条1項11号)。
そして,法17条は,「車両は~車道を通行しなければならない」と規定しています。
自転車も「車両」ですから,一定の例外(歩道が自転車通行可である場合など)を除いては「車道」を通行しなければなりません(法17条1項,法63条の4第1項各号)。
自転車が歩道を通行できる場合でも一定のルールが設けられ(法63条の4第2項),罰則もあります(法121条1項5号)。
また,本件のように,自転車を運転して人に怪我を負わせるなどした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
考えられる罪として,過失傷害罪(50万円以下の罰金),重過失傷害罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)などがあります。
~重過失傷害罪と示談~
重過失とは,注意義務違反の程度が著しいことを言います。
本件のAさんも重過失傷害罪に問われる可能性はあります。
被害者に怪我を負わせた事案で不起訴処分等をお望みの場合は,被害者と示談することが方法の一つとして考えられます。
示談書の中には,加害者の処罰を求めない旨の条項を盛り込むこと(宥恕条項)も可能です。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指します。
また,過失傷害罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者が告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、重過失傷害等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
重過失傷害等で捜査を受けているが被害者と示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:38,400円)
愛知県半田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士に相談
愛知県半田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士に相談
20代男性のAさんは、半田市内の医療施設に電話をかけ、「施設に爆弾を仕掛けた」などの施設に対する爆破予告をしました。
Aさんの電話によって、医療施設には愛知県警察半田警察署の警察官が配備されることとなりました。
しかし、施設には爆発物など仕掛けられておらず、ただのイタズラであること発覚しました。
警察は、かかってきた電話の回線などを調べ挙げ、Aさんを偽計業務妨害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~イタズラでも逮捕されてしまう!?~
今回の上記事例のAさんは、イタズラのつもりでしたが逮捕されるという事態になってしまいました。
偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪のことをいいます(刑法233条後段)。
そして偽計業務妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
偽計業務妨害の事件において、初犯の方の場合や犯行態様が悪質でない場合には、不起訴処分または略式裁判によって罰金処分となる可能性が考えられます。
ですが、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式裁判となる可能性も出てきます。
しかしそういった場合においても、よほど悪質な事情がない限り、実刑判決ではなく執行猶予付き判決がつく可能性が高いようです。
偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、捜査段階での基本的な弁護活動や、様々な解決対応が求められる場合があります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士の助言のもとで適切な対応をしていくことが重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、偽計業務妨害事件などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、偽計業務妨害事件で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分または罰金処分で事件を終わらせたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総法律事務所までごご相談ください。
(愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)
愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士
愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士
A君(21歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
後日,A君は,愛知県知多警察署に器物損壊罪で呼び出しを受けました。
A君の母親は,どうしていいのか分からず刑事弁護に特化した弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~落書きも立派な犯罪~
落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
なお「損壊」とありますが,単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせる行為も含むと解されています。
したがって,落書きであっても器物損壊罪に当たる可能性があるのです。
落書きした箇所によっては「建造物損壊罪(刑法260条)」「侮辱罪(刑法231条」に問われる可能性があります。
なお,犯人を起訴する(裁判にかける)にあたって,器物損壊罪については被害者の告訴が必要であるのに対し,建造物損壊罪は不要です。
~前科を回避するには~
前科が付くと,社会生活上に様々な影響を及ぼします。
特に,これから進学,就職を控える方にとっては,前科が付くか付かないかは切実な問題と言えるでしょう。
前科は,犯人が起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過したのちに付きます。
したがって,前科を回避するには,第一に起訴されるのを回避することが必要です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。
そのためには,被害者側に誠実に陳謝し,被害弁償を行い,示談を締結することが重要です。
当事者間に弁護士が入ることで,スムーズに示談締結へと話を進めることが可能です。
示談が成立すれば,不起訴処分の獲得,前科回避の可能性がより高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
器物損壊罪で前科が付くことを避けたい、被害者側と示談したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用37,400円)
愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士
愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士
愛知県東海市の新聞販売店に勤める50代男性のAさんは、新聞購読料として集金した現金10万円を横領し、自身の生活費にあててしまいました。
ある日、集金の金額が合わないことに気付いた販売店の店長が、Aさんを問いつめたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警東海警察署に呼び出しを受けています。
(フィクションです。)
~業務上横領をしてしまったら~
業務上横領罪とは、業務として他人から預かり保管している金品を横領することをいいます。
業務上横領罪で指す「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」とされており、従業員が仕事上会社から預かるケースのほかに、運送業者が荷主の荷物を預かるケース、自治会やサークルの会計責任者が金品を預かるケースなども含まれると考えられています。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので、単純横領罪よりも重い罪と言えます。
初犯の方であり被害額が上記事例のAさん程度の方が起訴された場合ですと、1年6か月程度の懲役に3年程度の執行猶予というケースが多いようです。
しかし、横領した額(被害額)が、数百万,数千万以上など高額である場合には初犯でも実刑判決となる恐れがあります。
刑罰の重さに影響する事情は被害金額だけではなく、以下のような事情も考慮されます。
・使い込みをした金額(被害額)
・示談が成立しているかどうか
・使い込みをした金銭の使い道
・動機、目的
・役職、地位、権限
もし業務上横領事件で逮捕されそうな事態になった場合には、早期に弁護士に相談・依頼をし、少しでも処分が軽くなるよう、実刑判決を回避し執行猶予が付くよう、刑事弁護に動いてもらうことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、業務上横領事件についての相談・依頼も数多く承っております。
ご家族が業務上横領事件で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)
愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談
愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談
パチンコ店の景品買い取り所で、強盗への対策として用意したダミーの100万円分の札束2つが奪われた事件で、愛知県警察田原警察署は強盗罪の疑いで、会社員のAさんを逮捕した。
逮捕容疑は、パチンコ店の景品買い取り所で、アルバイトの男性に鎌のような物をちらつかせ「お金を渡してください。外にもう1人いるから」と脅し、札束2つを奪って逃げたとしている。
本物の一万円札は一番上と下の2枚だけで、被害額は2万円だった。
(2018年4月23日産経ニュースの事件を参考に作成したフィクションです。)
~ご家族や職場の方の面会・差入れ~
強盗罪は、刑法236条に規定されており、5年以上の有期懲役に処せられることになります。
強盗罪に限らず、逮捕されてしまった場合、逮捕された被疑者は警察署内の留置所に入れられて、家族や職場に自由に連絡をとることができなくなります。
ご家族や職場の方が被疑者に会うためには,警察署に行って面会を申し込む必要があります。
ただし、勾留決定までの間(=逮捕されてから約72時間が経過するまで)は,ご家族等が面会する権利は法律上認められていません。
勾留決定がなされた後であっても、ご家族や職場の方などの一般の方が警察署で面会ができるのは,平日の日中に限られます。
平日の早朝や夜間、土日祝日に面会することはできません。
加えて、一般の方による面会は,1回あたり15分から20分程度と決められており、たとえ話し途中であっても時間になったら終了となります。
仕事などでなかなか面会に行けない、面会時間内では足りない、といった場合は、被疑者と必要な連絡も満足にできないということも考えられます。
なお、ご家族や職場の方が面会する場合は、事件の内容に触れる話をすることは禁止されています。
また、もし接見等禁止決定がなされている場合は、ご家族であっても面会することができなくなります。
このようにご家族や職場の方の面会には様々な制限があるのです。
これに対して,弁護士が面会(弁護士による面会のことを「接見」と言います)をする場合は、このような制限はありません。
早朝夜間や土日祝の面会(接見)が可能で、面会時間の制限もありません。
勾留決定がなされるまでの段階でも自由に被疑者に面会(接見)することが可能です。
接見等禁止決定が出されていても、弁護士であれば面会(接見)や差入れをすることができます。
また、弁護士であれば接見等禁止決定の解除を申立てることができ、申立てが裁判所に認められればご家族の方などが面会できるようになります。
面会(接見)や差入れは、逮捕されて外界と隔絶されてしまった方の大きな精神的支えとなります。
面会(接見)や差入れに関してお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方、面会や差入れに関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察田原警察署への初回接見費用:45,560円)
愛知県蒲郡市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問や所持品検査の対応には弁護士
愛知県蒲郡市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問や所持品検査の対応には弁護士
40代男性のAさんは、夜コンビニの前で、蒲郡市内を巡回中の愛知県警察蒲郡警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際に、Aさんの挙動があまりにも怪しかったので、警察官はAさんに財布とズボンのポケットを全て見せるよう言いました。
その結果、Aさんのズボンのポケットの中から覚せい剤の入った小袋が見つかったため、Aさんは、覚せい剤の所持で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~薬物事件と所持品検査~
今回の上記事例のAさんは、警察の職務質問をきっかけで、所持品検査を受けた結果、覚せい剤の所持が発覚し、「覚せい剤取締法違反」の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし職務質問も所持品検査も、本来は強制力のある捜査ではなく、任意で行われる捜査です。
ですが警察官は、任意の捜査であるとは説明をしないため、職務質問には当然従うべきものであるかのように話し、半強制的に職務質問や所持品検査を行うケースが散見されます。
もし被疑者の方が、職務質問や所持品検査に従わない場合には、しつこくついてきたり、応援を呼ぶなどされることもあります。
職務質問や所持品検査に強制力がないとはいえ、対応には非常に注意が必要です。
例えば、所持品検査を拒否した際に、警察官の手を振り切ったり、警察官の胸を押したりすると、適法に職務を執行している警察官に暴行を加えたとして、公務執行妨害罪(刑法95条1項)で現行犯逮捕されてしまう可能性があるからです。
そして何より、非協力的な態度を取っていると、より一層疑いを強めてしまい、逮捕につながってしまうことも考えられるのです。
もし少しでも、警察官の対応に疑わしいところを感じたのであれば、「弁護士に相談したい」と警察官に申し出てみるのもいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、薬物事件などの相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、覚せい剤所持で逮捕されてしまいお困り方、職務質問や所持品検査での警察への対応がご心配な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蒲郡警察署への初見接見費用:40,300円)
岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談
岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談
岐阜県の20代男性のAさんは、知人女性のBさんと共謀して、20代女性のVさんに対して性的な内容など、嫌がらせのメールや手紙を複数回送ったとして、岐阜県警察関警察署はAさんとBさんを岐阜県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
警察での取調べでは、AさんはBさんとインターネットサイト内の掲示板で知り合い、BさんはVさんと面識はなかったがAさんに頼まれてメールを繰り返し送っていたとの話しています。
(2018年4月10日の産経新聞を基にしたフィクションです。)
~嫌がらせ行為と迷惑防止条例違反~
ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせ行為を行った場合、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となってしまうことがあります。
たとえば、岐阜県の迷惑防止条例(正式名称:岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例)の第4条では、下記のような嫌がらせ行為を禁止しています。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールその他の電気通信の送信をし、若しくはファクシミリ装置を用いた送信をすること。
(5)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
今回の上記事例のAさん、Bさんの行為は、(4)に当てはまるのではないかと考えられて、迷惑防止条例違反として逮捕されたものと思われます。
もしAさん、Bさんが迷惑条例違反で起訴されてしまった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑で処罰をうけることとなります。
嫌がらせ行為による事件の弁護活動としては、起訴猶予による不起訴処分または略式裁判による罰金処分を目指していきます。
これらの処分を目指すにあたり、検察官が処分を決定するまでに被害者との間で、被害弁償や示談を行うことが非常に重要です。
検察官の処分の決定においては、被害者に被害感情がないことが重視されるため、処罰感情がないことを締結した示談の内容で明示できれば、不起訴処分や罰金処分で済ませられる可能性を高めることができます。
そのためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、迅速に被害者との示談交渉に動いてもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、迷惑防止条例違反事件などの相談・依頼を多数承っております。
ご家族が突然、迷惑防止条例違反容疑で逮捕されてしまいお困りの方、弁護士に示談交渉をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警察関警察署への初見接見費用:43,300円)
愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談
愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談
Aさんは、友人Bさんから現金を借りる際、自分に返済資力があることを示すため、偽造した小切手を見せました。
後にAさんはBさんに借りたお金を返しましたが、自分の行為は偽造有価証券行使等罪に当たり、愛知警県警察豊橋警察署の警察官に逮捕されないか不安になりました。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
《 偽造有価証券行使等罪 》
偽造した有価証券を行使した場合には刑法第163条第1項の偽造有価証券行使等罪が成立します。
刑法上の有価証券には、例えば公債証書や会社の株券、約束手形、小切手、クーポン券や宝くじがこれに当たります。
そうすると、権限なく作成した小切手を行使する行為は偽造有価証券行使等罪に当たることになります。
では、行使にはどのような行為が当たるでしょうか。
Aさんのように、自分の返済資力を示すために相手に小切手を見せる行為は「行使」と言えるでしょうか。
偽造有価証券の場合は、偽造通貨の場合とは異なり、偽造した有価証券を流通に置く必要はありません。
なぜなら、偽造した有価証券を他人が閲覧できる状態に置くことで、公共の信用を害することになるからです。
そうすると、事故の信用を得るために小切手を見せる行為は、偽造有価証券行使等罪のいう「行使」に当たると考えられます。
Aさんには偽造有価証券行使等罪が成立し、3月以上10年以下の懲役に処せられることがあります。
Aさんはまだ逮捕されてはいませんが、今後警察の捜査が進めば、逮捕・勾留、それから起訴される可能性は十分にあります。
逮捕される前であっても、事前に刑事事件に強い弁護士に被害弁償等をお任せすることで、事件化を防いだり、身体拘束期間を短くできることがあります。
偽造通貨証券行使等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)
愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
大学2年生のAくん(19歳)は、友人Bくんと愛知県豊川市内のスポーツ用品店からダウンジャケットなど約5万円相当の衣料品を盗んだとして、愛知県警察豊川警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察での取調べAくんは、1年程前から高校時代の同級生ら4人と「短期大学」と称する窃盗グループを結成して、市内周辺のショッピングセンターなどで衣料品を万引きし、盗んだ衣類をフリーマーケットアプリを利用して転売していたと話しています。
警察からAくんの逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院だけは避けたいと考え、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(2018年4月4日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~少年院を回避するために~
上記事例のAくんのような20歳未満の未成年が事件を起こした場合、通常の成人が受ける刑事事件のように「刑罰」というペナルティを受けるわけではありません。
20歳未満の未成年が事件を起こした場合は、家庭裁判所での審判を受けて保護観察や少年院送致といった保護処分を受けることとなります。
家庭裁判所に事件が送られた場合の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、少年審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、少年審判を開始しない。
・不処分:保護観察や少年院送致などの保護処分に付さない。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官や保護司の指導観察の下で更生を図っていく。
・少年院送致:少年に対する矯正施設である少年院に収容され、施設で更生を図っていく。
今回の上記事例のAくんは、同様の犯行を繰り返し行っており、様態も悪質であるため、保護観察や少年院送致になる可能性は十分に考えられます。
しかし、親御さんとしては、何とかして少年院だけは回避したいとお考えになる方がほとんどだと思います。
少年事件の処分を決める際において大切なことは、本人の被害者に対する反省・謝罪や被害弁償だけでなく、少年を保護処分にする必要性があるのかどうかという点が重要です。
少年を保護処分にする必要性がないと家庭裁判所に認めてもらうためには、少年との親子関係や交友関係、適切な居住場所など、少年を取り巻くさまざまな環境を調整していくことが重要です。
少年の付添人である弁護士は、上記のような環境調整を図っていくとともに、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分がふさわしいことを主張して、少年院送致の回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所であり.少年による窃盗事件などの相談・依頼も多数承っております。
お子様が事件を起こし少年院送致を回避してもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)
愛知県西尾市の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?
愛知県西尾市の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?
Aさんは,平成30年2月1日に,自宅で覚せい剤を使用した罪(以下「本件」という)で愛知県警察西尾警察署に逮捕され,刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは,覚せい剤罪前科(懲役1年6月・平成26年9月1日,刑務所出所)を有しています。
Aさんの家族が,今後の方針について,刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~覚せい剤取締法違反と累犯~
覚せい剤取締法では,一定の場合以外は,覚せい剤を使用することを禁止しており(19条),それに違反した者には「10年以下の懲役に処する」と定めています(41条の3)。
ところで,「累犯」とは,簡単にいうと,前刑の出所時(平成26年9月1日)から5年以内に犯した罪(本件)のことを言います。
そして,前刑の前科のことを一般的に「累犯前科」と言います。
~累犯前科と一部執行猶予制度~
累犯前科を有する場合であっても,法律上,執行猶予を獲得できなくはありません。
しかし,その可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。
他方,実刑判決の一部ではありますが,通常よりも早期の社会復帰を可能にする「一部執行猶予制度」というものがございます。
懲役2年の判決を受けても,そのうち6月につき2年間執行猶予ということであれば,通常よりも6月はやく社会復帰できます。
しかも,薬物事犯の場合,刑法上の一部執行猶予と異なり,累犯前科を有していても一部執行猶予制度を適用することができます。
しかし,この制度の獲得を目指すかどうかは,弁護士とよく相談し,一部執行猶予のデメリットもよく認識した上で決めた方がよさそうです。
すなわち,薬物事犯の一部執行猶予には必ず保護観察が付き,保護観察所や保護司さんの監督に服さなければなりません。
また,決められた事項を守らなければ,一部執行猶予が取り消され,再び,刑務所へ収容されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
覚せい剤使用事犯等で,一部執行猶予の獲得などをお考えの方は,ぜひ一度,あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署 初回接見費用:39,900円)
