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愛知県一宮警察署の傷害事件 刑事事件における被害者対応
愛知県一宮警察署の傷害事件を参考に、刑事事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
愛知県一宮市に友人らと旅行に来ていたAさんは、町内の飲食店で夕飯を食べることにしました。
旅行先ということもあり、酒がすすみ相当酔っぱらっていたAさんは、些細なことから隣の席のグループと口論になり、その一人ともみ合いの喧嘩になりました。
Aさんは、カッとなり、相手の顔面を拳で殴り、怪我を負わせてしまいました。
愛知県一宮警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを傷害の容疑で逮捕しました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を猛省しており、被害者に謝罪と被害弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)
多くの刑事事件には、犯罪の被害を被った被害者が存在します。
犯罪により身体的、精神的、経済的な損害を被った被害者に対して、加害者が謝罪や被った損害(被害)を回復しようとすることは、人として当然求められることでしょう。
刑事事件では、検察官が最終的な処分を決定する際や裁判官が刑を決める際に、「被害がどの程度回復されたか」、「被害者が加害者に対してどのような感情を抱いているのか」といった点が考慮されます。
その意味でも、被害の回復といった被害者への対応は、刑事弁護においても非常に重要だと言えます。
被害の回復を目指すためには、まず、被害者と連絡をとり、謝罪の上、被害の程度や被害者の気持ちを確認し、どういった形で被害の回復が可能かを話し合う必要があります。
ここでまず問題となるのが、被害者と連絡がとれるかどうかです。
加害者と被害者とがもともと知り合いであれば、被害者の連絡先を既に知っているケースが多いのですが、全くの他人が被害者となることも珍しくありません。
そのような場合には、警察を介して被害者の連絡先を聞くことになります。
ただ、加害者が被害者と連絡をとって、被害者に供述を変えるよう、被害届を取下げるよう迫るといった罪証隠滅ともとれる行為に出る可能性もありますので、警察が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に、被害者側から加害者と話をしたいからと、警察を介して加害者と連絡をとろうとしてくることがあったとしても、当事者同士の話し合いはあまりお勧めできません。
当事者間の話し合いは、やったやってないの水掛け論になったり、感情的になり話し合いがうまく進まない場合が多いからです。
また、被害者から過度に高額な示談金が請求されるといったこともあります。
そのような事態を避けるためにも、通常は弁護士を介して被害者との話し合い(示談交渉)を持ちます。
弁護士を介してであれば、警察や検察官を通して被害者の連絡先を教えてもらうことも期待できますし、被害者との話し合いも冷静に行うことができます。
そして、弁護士は、合意した内容を「示談書」という形で書面にし、合意後に争いが蒸し返されないようきっちりと内容を詰めて示談の成立を目指します。
その合意内容には、加害者の被害者への謝罪の意、加害者に求める制約事項、示談金の支払い、そして被害者の加害者を許すという意思表示などが含まれます。
財産犯の場合には、被害弁償がなされたことをもって十分な効果が期待されますが、多くの場合には、被害弁償のみならず被害者からの許しが得られていることで最終的な結果に大きく影響することになります。
残念ながら被害者と連絡がとれなかったり、被害弁償や示談を断られた場合であっても、供託や贖罪寄付といった方法で謝罪の意思や被害の回復の試みを行うことがあります。
どのような形での被害の回復がよいのか、被害者の気持ちや意見をしっかりと考慮した上で、きっちりと対応することが求められます。
刑事事件を起こし、被害者対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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交通事故の身代わり出頭 犯人隠避で逮捕!?
身代わり出頭で犯人隠避罪
交通事故の身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
身代わり出頭してしまったという場合にはすぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
身代わり出頭
誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反やひき逃げなどの交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性が高いです。
犯人隠避罪
犯人隠避罪は刑法第103条に規定されています。
第103条
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
犯人隠避罪の条文上にある「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪のことを指します。
そのため、拘留や科料しか罰則規定のない侮辱罪や軽犯罪法違反は犯人隠避罪の対象とはなりません。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうとされています。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供して匿うことですので、隠避には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も「隠避」に含まれる可能性があります。
では、犯人隠避事件の実際の事例をみてみましょう。
事例
愛知県半田市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、歩行者との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、愛知県半田警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べで警察官に問い詰められたA子は、実はA子の息子が事故を起こしたことを自白しました。
(※この事例はフィクションです)
今回の事例では、A子の息子がひき逃げ事件を起こしてしまっています。
ひき逃げは、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条1項)、状況によっては「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法同条2項)となりますので、「罰金以上の刑に当たる罪」に該当します。(ひき逃げについて詳しくは過去の記事)
さらに、事故を起こした人のために身代わり出頭することは隠避に該当するので、A子は犯人隠避罪となるでしょう。
しかし、犯人隠避罪には、親族による特例が規定されています。
親族の特例
犯人隠避罪には、刑法第105条に親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯罪隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
春日井市のマンションで大麻を栽培 大麻取締法違反で逮捕
マンションで大麻を栽培した男が逮捕された春日井市の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
春日井市のマンションで大麻を栽培した男が逮捕
春日井市のマンションの一室で大麻を栽培していた容疑で、春日井市在住の無職の男Aが愛知県春日井警察署に逮捕されました。
逮捕されたAは、栽培した大麻を友人に譲渡していたようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです)
大麻取締法
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aの行為は、栽培と譲渡の違反になります。
大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)
栽培の禁止
大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
大麻取締法第24条第1項
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。
大麻取締法第24条第2項
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。
譲渡の禁止
大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
大麻取締法第24条の2第1項
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
大麻取締法第24条の2第2項
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。
大麻取締法違反の量刑
営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。
春日井市の薬物事件に強い弁護士
春日井市の薬物事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培や譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
瑞穂区の居酒屋で店員に土下座 強要罪で逮捕
瑞穂区の居酒屋で店員に土下座させたとして強要罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、一週間ほど前に、友人と瑞穂区の居酒屋でお酒を飲んでいたのですが、この居酒屋の店員の接客態度が気にいらず腹が立っていました。
そして会計の際に同じ店員がお釣りを間違えたことでAさんの怒りは頂点に達し、Aさんは、この店員に対して「店ぶち壊してやろうか!土下座して謝れ!」等と恫喝して、店員に土下座を強要したのです。
今朝、友人が愛知県瑞穂警察署に強要罪で逮捕されたことを知ったAさんは、自分も逮捕されるか不安です。
(フィクションです。)
強要罪
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせると「強要罪」となります。
強要罪は、刑法第223条に定められている法律で、強要罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。
強要罪で逮捕されるか
まず、今回の事件でAさんが逮捕される可能性について考えてみます。
すでに、一緒に事件を起こした友人が警察に逮捕されていることから、Aさんも逮捕される可能性は十分に考えられるでしょう。
今回の事件のように二人以上で起こした事件を、共犯事件といいます。
共犯事件は、一人で起こした事件よりも逮捕されるリスクが高くなります。
それは、共犯同士を接触しないようにしなければ、二人が口裏合わせをする等にして証拠隠滅を図る可能性があるからです。
また逮捕された後も、捜査が終結するまでは勾留によって身体拘束される可能性が高く、拘束されている二人が、手紙のやり取りや、共通する友人等の面会を通じて通謀する可能性があることから、勾留中は接見禁止が付される可能性が高いでしょう。
逮捕前に強要罪の弁護活動に強い弁護士
瑞穂区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が土下座を強要する等して、強要罪で警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を
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タクシードライバーに暴行 強盗致傷罪で逮捕
タクシー代を払わず女性ドライバーに暴行して怪我をさせたとして、強盗致傷容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中村区の強盗致傷事件
会社員のAさんは、名古屋市中村区において、タクシー代を支払わずにタクシーを降りた際に、乗車運賃を催促したドライバーに対して持っていた傘で暴行を加え、ドライバーに軽傷を負わせたとして、強盗致傷罪で、愛知県中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
強盗致傷罪
強盗致傷罪は、強盗犯人が、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
同じ条文が適用されますが、傷害の結果に対して故意がある場合は、強盗傷人罪となり、強盗致傷罪よりかは厳しく罰せられることになります。
強盗致傷罪の主体となるのは強盗犯人、つまり強盗罪の実行に着手した者に限られます。
ちなみに強盗罪とは、他人の財物を強取するのが一般的ですが、、直接的に財物を強取するだけでなく、経済的利益を不当に奪い取った場合も強盗罪が成立します。
今回の事件を例すると、ドライバーに暴行を加えて、タクシー代の支払いを受けるという、ドライバーの正当な経済的利益を奪い取ったと解することになり、強盗罪が成立することになります。
強盗致傷罪で逮捕されると
前述したように、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つです。
それ故に、警察に逮捕された場合は徹底した捜査、取り調べが行われます。
逮捕されると、かなりの確率で勾留が決定してしまい、勾留期間も10日間ではなく20日間まで延長される可能性が高いでしょう。
この勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを判断しますが、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、実際の刑事裁判が開かれるまで、一般的な刑事裁判とは異なる手続きがふまれるため起訴されてから判決が言い渡されるまで相当な期間を有することとなります。
そのため保釈によって釈放されなければ長期間にわたって身体拘束が続きます。
強盗致傷事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、名古屋市中村区の刑事事件でお困りの方や、強盗致傷事件に強い弁護士をお探しの方、また裁判員裁判の経験がある弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
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にて承っております。
軽微な物損事故を届け出なければ…当て逃げで刑事罰
当て逃げの刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
公務員で市役所に勤めるAさんは、先日、車を運転して名古屋市港区の国道を走行中、車線変更をした際に、隣の車線を走行していた車と接触してしまいました。
軽い接触だったこともあり、ここで事故処理をしていては予定に遅れてしまうと考えたAさんは停止せずにその場から走り去ってしまいました。
被害者は愛知県港警察署に当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは愛知県港警察署から呼び出され取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
当て逃げ
車を運転中に事故を起こしてしまった場合は、どんなに軽い接触事故であったとしても、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反、報告義務違反で行政処分(免許停止)を受けたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。
当て逃げの刑事罰
道路交通法第72条第1項では、危険防止措置義務と報告義務について規定されています。
危険防止措置義務違反となれば、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されており、報告義務違反については、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が規定されています。
当て逃げについては基本的には報告義務違反となりますが、事故の態様や事故後の対応によっては危険防止措置義務違反となるのです。
当て逃げは軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
交通違反の反則金とは違う、刑事罰としての罰金刑を受けることになれば、前科ということになってしまいますので、その後の人生にも影響が出てしまう可能性があります。
特に今回のAさんのように公務員や資格が必要となる職業の方は、懲戒処分や資格への影響も考えられますので、弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように他の走行中の車両と接触してしまったような場合には、人身事故となってしまう可能性も充分に考えられます。
その場合、ひき逃げとなってしまう可能性もあり、ひき逃げとなってしまえば重い処分が考えられますので、交通事故を起こしてしまったが刑事罰はなんとか回避したいという場合には、刑事事件専門の弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
愛知県内の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまったという方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
また、交通事故であってもその事故の規模や態様によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしも、ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
殴られたので殴り返した!!これって正当防衛ですか?
殴られたので殴り返した場合に、正当防衛が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
名古屋市南区に住んでいるAさんは、散歩中に自転車に乗った男性と通行トラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に急に殴られたAさんは、同じように相手の男性を殴り返してしまいました。
(フィクションです)
喧嘩などで、先に相手から暴行を受けたので、応戦し、殴り返した…これはよくある事例ですが、そこでよく耳にするのが「正当防衛」です。
皆さんご存知のように、正当防衛が認められると、例えその行為が法に触れる行為だとしても、その違法性が阻却され、刑事責任を負いません。
それでは正当防衛はどの様な場合に成立するのかについて解説します。
正当防衛
正当防衛とは、その言葉のとおり、正当な防衛行為だと認められた場合に成立します。
法律上は、刑法第36条1項に規定されており、その内容は
急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。
と明記されています。
この条文を要約すると、正当防衛が成立するには、少なくとも
①急迫不正な侵害に対しての防衛行為でなければならない。
②自己又は他人の権利を防衛するための行為でなければならない。
③防衛行為はやむを得ずにするものでなければならない。
と3つの条件が必要であることがわかります。
「急迫不正な侵害」とは
「急迫」とは、実際に法益の侵害が存在している最中である場合や、直前に迫っている場合を意味します。
またここでいう「不正な侵害」とは、生命、身体、財産等に危険を感じさせる違法な行為を意味し、この行為は必ずにしも有責であることまでは必要とされていません。
つまり刑事責任を追及されない人からの侵害行為に対する防衛行為であっても正当防衛は成立するとされています。
「やむを得ず」とは
正当防衛の防衛行為は、危険を回避するための唯一の行為であることまでは必要とされていませんが、必要最小限であることが求められ、行為自体が必要最小限であれば、その行為によって重大な結果を招いてしまったとしても、正当防衛は成立するとされています。
殴られたので殴り返した…
今回の参考事例のような場合に正当防衛が認められるか?については、必ず認められるとは言い難く、逆に、積極的な加害行為だとして、認められない可能性の方が高いと言えるでしょう。
確かに「相手からの暴行」は、正当防衛でいうところの「急迫不正な侵害」に該当しますが、相手からの暴行に対して殴り返す行為が、「自己の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」だとは言い難いからです。
まずは弁護士に相談を
正当防衛を主張するケースでは、当事者から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
偽造通貨行使罪で逮捕 不起訴を目指すには
偽造通貨行使罪で逮捕された方の、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
愛知県の刑事事件に強い弁護士は、3日前に偽造通貨行使罪で愛知県岡崎警察署に逮捕されたAさんの刑事弁護人に選任されました。
偽造通貨行使罪は、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は3年以上の懲役」が科せられる非常に厳しい法律なので、弁護士はAへの接見を繰り返し不起訴を目指しています。
(フィクションです。)
通貨偽造の罪
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪は、行使の目的で貨幣等を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。
最初の接見で、Aさんは、最新のカラーコピー機を用いて偽造した一万円札を近所のコンビニで使用した事実で逮捕されたことが判明しました。
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪で客体となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aが偽造した一万円札は、これに該当します。
続いて「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、コンビニの支払いで使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。
通貨偽造の罪の捜査
通貨偽造の罪を犯した場合、Aさんの様に逮捕、勾留される可能性は非常に高いでしょう。
今回の事件は、コンビニからの通報で事件が発覚し、その後の捜査でAさんが犯人であることが判明し、逮捕されたようです。
ただAさんは、一万円札を偽造した事は認めているものの、行使の目的はなく、コピー機の性能を友達に自慢するために偽一万円札を財布の中に入れて、常日頃から持ち歩いていたようです。
そして、コンビニで支払ったのは、財布の中に入れている真正一万円札と間違って支払ったと言います。
この場合、Aが一万円札を偽造したのはコピー機の性能を確かめる為であって、行使する目的ではなので、通貨偽造罪を否定することができる可能性があります。
さらにコンビニで偽造一万円札を行使した行為については、故意を否定することができ、偽造通貨行使罪を免れる可能性があります。
ご家族、ご友人が偽造通貨行使罪で逮捕された方、岡崎市の刑事事件でお悩みの方は、接見を繰り返し不起訴を目指す、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。
電気を盗んでの事後強盗で逮捕
事後強盗での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、電気自転車を愛用していました。
その電気自転車は、バッテリーへの充電式でしたが、Aは電気代を節約するために、いつも利用するショッピングモールのコンセントでも充電できるのではないかと考えました。
そしてあるとき、電気自転車のバッテリーをショッピングモールにあるコンセントから許可なく充電していると、ショッピングモールの従業員に見つかってしまいました。
すると、Aはその従業員をいきなり殴りつけ、そのまま逃走しました。
後日、愛知県緑警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
電気は財物
刑法第245条には、電気について規定されています。
第245条
「この章の罪については、電気は財物とみなす。」
この章とは、刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」(第235条~第245条)を指します。
すなわち、電気を窃取したり、強取したりすれば、窃盗罪や強盗罪となる可能性があるのです。
今回の事例のように、商業施設やその他飲食店などで店の許可を取らず、勝手にコンセントから充電してしまうと、いわゆる電気窃盗となる可能性が高く、実際に摘発されている例もあります。
なお、第37章「詐欺及び恐喝の罪」にも第245条は準用されています。
事後強盗
今回の事例でAが疑われている事後強盗罪は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
条文中に強盗として論ずるとあるので、法定刑は強盗と同じ「5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)となります。
罰金刑が規定されていないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることはありません。
また、「5年以上の有期懲役」ですと法律上の刑の減軽がなされなければ、刑の全部の執行猶予を受けることもかないません。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されていますが、一定の条件を満たす者が、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を受けたとき」にしか適用されないのです。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
もちろん、窃盗犯には、電気を窃取したいわゆる電気窃盗の犯人もふくまれますので、今回の事例のように電気を盗んだ犯人が逮捕を免れるために暴行や脅迫をしてしまった場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性もあるのです。
事後強盗罪における暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
なお、事後強盗罪における暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷、死亡してしまうと強盗致死となってしまいます。
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と法定刑も非常に重く設定されており、どちらも起訴された場合には、裁判員裁判となってしまいます。
少しコンセントを借りるだけのつもりが、場合によってはこのような重い罪にあたる刑事事件に発展してしまうこともあります。
ただ、被害者と示談をしていくことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、状況によっては事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪や傷害罪として処理されることもあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に見通しを聞き、適切な対応をしていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ派遣させる初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまった場合は、迅速な対応が必要になってきます。
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女子中学生から裸の写真を受け取ったら…児童ポルノ禁止法で逮捕
女子中学生に裸の写真を撮らせ、その写真を受け取ったとして、児童ポルノ禁止法で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、SNSで知り合った13歳の女子中学生に対して、その年齢を知りながら、女子中学生に、裸の写真を撮影させ、その画像を受け取ったとして愛知県中村警察署に逮捕されました。
この女子中学生は、Aさん以外の男性にもわいせつな画像を送っていたらしく、その男性がインターネット上に女子中学生の画像を投稿したことから警察が捜査を開始し、Aさんにも捜査の手が及んだようです。
(フィクションです。)
児童ポルノ禁止法とは
児童ポルノ禁止法の正式な法律名は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいますが、この法律の中で、児童を被写体とする性的な描写のことを「児童ポルノ」と定義しています。具体的には、児童との性的な行為や性器を露出した写真や動画などが該当します。
そして、児童ポルノに関しては、「所持」「提供」「陳列」「製造」「運搬」「輸出入」等の行為を規制しており、今回の事例は「製造」に当たるでしょう。
製造というと規模が大きく聞こえるかもしれませんが、児童本人に写真を撮らせ、その画像を受け取った場合も製造にあたります。
また過去には、児童に裸の写真を撮ってメールで送信させる行為について「強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)」が適用されたこともあり、強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)が適用された場合はより厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたら
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されても、その親御さんと示談をすることによって、不起訴や処分の軽減に期待することができるので、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合は、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで逮捕された方の釈放が早まる可能性もあり、そうなった場合は、刑事罰以外の不利益を最小限にとどめることもできるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反事件の示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
児童ポルノ法違反に限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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