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【解決事例】児童ポルノ製造事件で保釈許可獲得
児童ポルノ製造事件で保釈が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(30代男性)は、SNSで知り合ったVさん(15歳女性)に、「Vさんの胸を見せて欲しいな」とメッセージを送り、Vさん自身の胸と性器を露出した写真を撮影させ、Aさんのスマートフォンに送信させ、これを保存したとして、愛知県熱田警察署で逮捕、勾留され起訴されていました。
Aさんの両親は「Aは会社を経営しているのですが、会社がまわらず倒産寸前で困っています。逃げも隠れもしませんので、Aを釈放してもらえませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【児童ポルノ製造について】
Aさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反したことにより起訴されています。
児童ポルノとは
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもののいずれかに該当するもの
とされています。
さらに、児童ポルノは
①所持
②製造
③提供
④輸入・輸出
に大まかに分けられ、今回のAさんは、②製造のうち「被害児童をして姿態をとらせて児童ポルノを製造した場合」に当てはまり、法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第4項)
【性犯罪事件における保釈について】
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことです。
被告人の身分で勾留される場合、期間は原則として起訴されてから2ヶ月です。
しかし、特に継続の必要がある場合については1ヶ月ごとに更新されます。
つまり、被告人の身分で勾留が続きますと、数ヶ月は身柄拘束が続きます。
保釈が認められれば、被告人は自宅に帰ることができるので、会社や学校に戻れるなど、社会復帰ができる確率があがる可能性があります。
また、裁判の日は自宅から裁判所に行くことになりますので、留置場や拘置所から裁判所に行くよりは、安心して裁判に臨むことができるようになります。
このように、保釈には大きなメリットがあります。
保釈が認められるには、弁護士から裁判所に対して
①被告人が性犯罪事件の証拠隠滅をする危険がないこと
②被告人が性犯罪事件の被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
③被告人が逃亡する危険がないこと
を適切に主張していく必要があります。
【弁護活動について】
弁護士が裁判所に対し、
①保釈をしても、証拠が全て捜査機関にあるため、被告人には証拠隠滅は不可能であること
②保釈をしても、被告人には被害者や事件関係者に接触するメリットが一切ないこと
③任意捜査後も逃亡することなく、自宅にいたことや身元引受人がいることなどから、保釈をしても逃亡する危険はないこと
④被告人がいなければ会社が回らず、会社が倒産すれば一家が路頭に迷うこと
などを主張した結果、Aさんには保釈が認められました。
【児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件に強い弁護士】
このコラムをご覧の方で、児童ポルノ事件、児童ポルノ製造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【解決事例】国家公務員の窃盗(万引き)事件 身分剥奪を回避した事例
国家公務員の窃盗事件で、身分剥奪を回避した事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
国家公務員のAさん(20代男性)は、名古屋市瑞穂区にある100円均一ショップで、500円相当の商品を万引きしたところ警備員に捕まり、その後愛知県瑞穂警察署において在宅で取調べを受け、名古屋地方検察庁に事件を送致されていました。
Aさんは「私は万引きで捕まるのは2回目です。私は国家公務員ですので、もう今回の事件で仕事を辞めさせられるのでしょうか」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【公務員の身分と事件について】
公務員の方は、事件で逮捕・検挙されたら公務員を辞めさせられてしまうのではと、不安に思われると思います。
しかし、法律上は逮捕・検挙されただけで直ちに公務員を辞めさせられることにはなっていないのです。
①国家公務員の場合
国家公務員の場合、国家公務員法76条・38条2号に規定があります。
そのなかには、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うことになる、とあります。。
懲戒処分等の必要はなく、当然に失職することになっています。
また、起訴された場合は国家公務員法79条2項2号に規定があり、そのなかには、その意に反して休職させられることがあるとあります。
②地方公務員の場合
地方公務員の場合も、地方公務員法28条4項・16条2号に規定があります。
そのなかには、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うこととなっています。
ただし、「条例に特別の定がある場合を除く外、」と定めがあり、条例に特例がある場合は、地方公務員の職を失わないことがあります(各都道府県の職員の分限に関する条例など)。
また、起訴された場合は、地方公務員法28条2項2号に規定があり、そのなかには、その意に反して休職させられることがあるとあります。
以上のように、国家公務員でも地方公務員でも、法律上は逮捕・検挙されただけで失職することはありません。
【事実上辞めなければならない可能性】
しかし逮捕、勾留されてしまうと、出勤することができなくなってしまいます。
逮捕されてもすぐに家族に連絡ができるとは限らないため、無断欠勤が続けば、公務員に必要な適格性を欠くと判断されて免職処分を受ける可能性もゼロではありません。
そもそも、逮捕されたことが勤務先に知られること自体が、その後の勤務を続けづらくする可能性があります。
さんは
逮捕されることが無くても、刑事事件を起こした疑いをもたれて、取調べを受けるなど捜査されていることが勤務先や学校などの周囲に知られてしまえば、周囲から疑いの目を向けられ、これまでのように仕事を続けることができなくなるかもしれません。
【弁護活動】
被害店舗様に示談の申し入れをしたところ、快く受けてくださりました。
その後、示談交渉を行った結果、「Aさんは被害店舗様に深く謝罪したうえで、示談金として6万円をお支払いし、被害店舗様はAさんを許す」という内容の示談を締結することができました。
その結果、Aさんは公訴を提起しない処分(不起訴処分)となりました。
不起訴処分は、起訴をされることなく(裁判に進むことなく)事件が終了する処分のことですので、Aさんは職を失うことは無く、休職となることもありませんでした。
また、事件については職場に知られることもなく、Aさんは事件後も以前と同じく仕事を続けていけることになりました。
窃盗(万引き)事件の法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、窃盗(万引き)事件に関する法律相談を無料で承っております。
東海三県や周辺地域の窃盗(万引き)事件に関するご相談については
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【ニュース紹介】俺コロナと嘘 偽計業務妨害罪で逮捕(名古屋)
俺コロナと嘘の申告をして、偽計業務妨害罪で逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ニュース概要】
愛知県昭和警察署は、偽計業務妨害の疑いで、40代の男を逮捕しました。
記事によると、別の容疑で逮捕され取調べを受けていた男が、昭和警察署内で「俺コロナだからね。昨日病院で言われた。PCR検査でコロナ陽性」とうその申告をし、昭和警察署の警察官に消毒などをさせ、業務を妨害したということです。
男はその後のPCR検査で陰性が確認されており、認否を留保しているとのことです。
(6月21日中日新聞掲載の記事を参考に、一部変更したものです)
【偽計業務妨害罪とは】
偽計業務妨害罪とは、刑法第233条に規定されています。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり、人の不知や勘違いを利用することをいいます。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事案では、新型コロナウイルス感染症に感染していないのにもかかわらず、感染したとうその申告をし、これにより、昭和警察署の警察官にする必要のなかった昭和警察署内の消毒などを行わせているので、同罪が成立すると考えられます。
類似の事案としては、離陸前の航空機内で新型コロナウイルスに感染している旨の発言を行った事案、電車内において新型コロナウイルス感染症に罹患しており、自分に近付くと感染する旨の発言をした事案などがあります。
いずれも、新型コロナウイルス感染症に感染していないのにもかかわらず、「感染した」とうそをついたことで、飛行機や公共交通機関の運行を妨げたことが、「偽計を用いて、…その業務を妨害した」として、偽計業務妨害罪にあたると判断されたようです。
【事案の特殊性から不起訴獲得は難しい】
今回と類似する事案は、新型コロナウイルス感染症が流行して以降、たびたび報道されています。
そして、今回の事案のように、警察官(公務員)の業務を妨害した場合は、不起訴処分の獲得は非常に難しいです。
警察などの公的機関が被害者である場合、基本的に示談には応じてくれないことがほとんどです。
これは、警察官(公務員)の業務を妨害していますので、公務員の公務を侵害された「国」が被害者だと考えられるためです。
したがって、示談交渉による不起訴処分の獲得はほぼ見込めません。
さらに、起訴された場合には、裁判所による厳しい判決が下されることが予想されます。
裁判所は、類似する事案の判決理由に、「新型コロナウイルスが深刻な社会問題となっていたこと」から、「社会全体に及ぼした影響は大きく、発生した結果は相当に重大である」ことを挙げていることが多く、新型コロナウイルスに関連する刑事事件については、厳しい態度で臨んでいることがわかります。
【実刑を回避するためには適切な弁護活動が不可欠】
示談が出来ない場合であっても、罰金刑を求めたり、公判になったとしても執行猶予付き判決を求めるなど、実刑を回避する弁護活動は可能です。
具体例として、示談の申入れをしていた経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、直接被害弁償が出来なかった代わりに贖罪寄付をすることが考えられます。
また、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めたり、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
このように、刑事事件に強い弁護士が適切な弁護活動を行うことで、不起訴や執行猶予を獲得できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。偽計業務妨害罪事件に詳しい弁護士も在籍しております。是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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【解決事例】盗撮事件で示談成立、不起訴処分獲得
盗撮事件で示談が成立し、不起訴処分になった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(20代男性)は、名古屋市中区にある駅構内のエスカレーターで盗撮をしたとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県中警察署に逮捕、釈放され、現在既に検察庁へ事件が送致されている状況でした。
Aさんは「被害者様に謝りたいのですが、たまたま見かけただけの方なので、どこのどなたか全くわかりません。検察官からはどのような処分になるのか教えてもらえず、毎日不安な気持ちで過ごしています。」と相談時にお話されました。
弁護士は被害者様と示談交渉を行い、締結することに成功し、その数日後、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【盗撮とは】
盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており、それらに違反した場合には、懲役や罰金などで処罰されるおそれがあるのです。
では、どのような行為が盗撮にあたるのかですが、盗撮は、はっきりとした定義が規定されていません。
しかし、一般にカメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンなどの機械を使い、写真や動画をひそかに撮影することといわれています。
各都道府県における迷惑防止条例では、駅や電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の体または下着をのぞき見し、又は撮影すること、等を禁止しています。
※最近では、客室や更衣室などの公共の場所ではない、「人が通常衣服を着けないでいる場所」も処罰範囲に含める都道府県が増えています。
ご自分で判断することなく、事件を起こした都道府県の条例がどうなっているか、弁護士に相談することをおすすめします。
また、都道府県によっては、実際に撮影したかどうかにかかわらず、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することを禁止しているところもあります。
軽犯罪法においては、迷惑防止条例における、公共の場所にあたらない不特定多数の方の出入りがあるような公共の場所ではなく、人の住居や、浴場など通常衣服を受けないでいるような場所での盗撮行為等を対象にしています。
軽犯罪法の規定上の「のぞき見た」の意味は、「物陰や隙間からこっそり見ること」と解釈されており、何もしていないのに自然に見えてしまったような場合は当たらないとされています。
また、「のぞき見た」には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン等の機械によって、こっそり写真や動画を撮ることも含まれるとされています。
【示談と被害者】
示談を締結することは、加害者にとってメリットが多い、ということはこちらのコラムでも過去に何度か書いています。
では被害者から見た示談のメリット(若しくはデメリット)はどうなのでしょうか。
被害者が示談をするデメリットは
①犯人の処罰や量刑(刑の重さ)が少なからず軽くなるおそれがある
ことです。
しかし、示談が成立したからといって犯罪が無かったことになるわけではありません。
被害者が示談をするメリットは
① 早期の被害賠償を受けられる可能性が高い
②被害者の方の要望を示談書の中で定めることができる
等があります。
①につきましては、仮に盗撮事件の加害者が罰金刑となっても、罰金刑は、国家の刑罰であるため、その罰金から被害者の方へ賠償されることがありません。
しかし、示談をすることで、加害者より被害者の方へ早期の被害賠償が可能となるのです。
②につきましては、加害者と今後一切関わりたくない、盗撮された写真や映像の流出が不安と思われる方も多くいます。
示談の条件のなかに、加害者は具体的な駅や店舗等に行かないようにする、盗撮したデータの削除をするなどを盛り込むことも可能ですので、被害者の方の不安を少しでも解消できるかと思います。
盗撮事件、示談に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、盗撮事件、示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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【解決事例】名古屋市中村区の過失運転致死事件で執行猶予つき禁錮判決
過失運転致死事件で、弁護活動により執行猶予つき禁錮判決となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(40代男性)は、名古屋市中村区内で自家用車を運転中、前方不注意で自転車をはね、自転車に乗っていた大学生を死亡させたとして過失運転致死罪で、すでに名古屋地方裁判所に起訴されていました。
ご本人様は「被告人として正式な裁判を受けることは検察官から説明を受けました。妻子のためにも刑務所にはどうしても行きたくないのです。」と、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部における相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様には、前科や前歴、交通違反歴はなく、事故発生時も居眠りなどはしておらず、無免許運転、飲酒運転などでもなく、このようなことから今回の事故は悪質性の高い事故とはいいにくいこと。
また、ご本人様は対人対物無制限の任意保険に加入し、被害者様のご遺族に対し謝罪を続けているなど、一般的な情状事実があること。
ご本人様には奥様や勤務先の上司などの監督があり、更生の余地が十分にあること。
などの事情をまとめ、裁判所に対し「被告人には酌むべき事情が多々あるので、執行猶予付き判決が相当である。」旨の意見を提出、主張しました。
その結果、「被告人には酌むべき事情があり、また被害者もできる限り安全な方法で進行すべきだった。」と上記の事情を含めて総合的に裁判所に判断され、執行猶予付き禁錮判決となりました。
【まとめ】
今回の事案においては、ご本人様は身柄を拘束されることはありませんでした。
しかし、死亡事故においては、逮捕され身柄を拘束されるケースが多いのです。
もし、身柄を拘束されるようなことがあれば、適切な弁護活動を行い、早い段階での釈放を目指していきます。
また、ご遺族との間で被害弁償や示談を成立させたり、運転の態様や不注意の程度などから、被疑者・被告人に有利な事情を検察庁や裁判所に主張することにより、少しでも軽い処分を目指していくことが可能です。
少しでも軽い処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、刑事事件・交通事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、死亡事故をおこし起訴された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、死亡事故に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

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【解決事例】名古屋市西区の住居侵入、窃盗事件で保釈決定と執行猶予判決獲得
住居侵入・窃盗事件で保釈が決定し、執行猶予判決を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(30代男性)は知人女性の自宅に侵入し、金品を窃取したとして、愛知県西警察署で逮捕・勾留され、起訴されていました。
奥様は、子供たちのためにも一刻も早く夫には帰ってきてほしいです、また、夫は今の仕事を辞めざるをえないと思いますが、次の就職活動のためにも何とか執行猶予をつけて頂くことはできないのでしょうか、と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
被害者様に示談交渉に応じていただけないかと検察庁を通して伝えたところ、「弁護士さんを通されても、加害者とは今後一切関わりたくないので、示談交渉には一切応じられません。謝罪文などもいただけません。」との回答を頂いたため、示談交渉については断念いたしました。
その後、裁判所に対し、①保釈をしても罪証隠滅をする可能性はないこと、②保釈をしても逃亡する可能性はないこと、③保釈をしても処罰を免れる目的で所在不明となる可能性はないこと、を主張した結果、ご本人様には保釈が認められました。
また、被害者様と示談を始めることはできなかったものの、その経緯を書類にまとめ、裁判所に提出、さらに贖罪寄付を行い、その旨についても裁判所に提出するなどの活動を行った結果、ご本人様には執行猶予付き判決が下されました。
【まとめ】
保釈とは、保証金を納めることにより、勾留されている者の身柄の拘束を解く制度のことで、起訴されて身分が被告人となった以降に保釈の請求ができます。
保釈を認めてもらうには、①保釈をしても被告人の証拠隠滅の危険がないこと、②保釈をしても被告人には逃亡の危険がないこと、③保釈をしても被告人が被害者等に接触する危険がないこと、を裁判所に主張する必要があります。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件、被害者との示談ができなかった刑事事件などにおいて、被疑者や被告人の改悛の真情を表すための寄付のことです。
反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所における情状の判断資料となっています。
保釈や贖罪寄付の手続き、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、住居侵入、窃盗事件で保釈を希望、執行猶予判決を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【解決事例】名古屋市北区の傷害罪で示談成立・不起訴処分獲得
傷害罪で示談成立・不起訴処分を獲得した事例につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事例】
Aさん(20代男性)は名古屋市北区にあるスーパーの駐車場で車を停めていたところ、些細なことから通りすがりのVさんと口論になりました。
Aさんはその場を離れようと車に乗り、ゆっくりと車を発進させたところ、車のそばにいたVさんが転倒しました。
Vさんは全治1か月のけがを負い、Aさんは傷害罪の容疑で愛知県北警察署で任意で取調べを受けることになりました。
Aさんは相談時に「Vさんに謝罪をしたいので、愛知県北警察署にVさんの連絡先を教えて欲しいと伝えたのですが断られました。これからどうなるのでしょうか」とお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【傷害罪】
傷害罪は刑法第204条に規定があり
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とあります。
また、暴行を加えたが傷害に至らなかった場合は暴行罪が成立し、刑法第208条に
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とあります。
【弁護活動について】
愛知県北警察署に対し、Vさんに謝罪をしたいので、Vさんの連絡先を教えていただけないか尋ねたところ、Vさんに代理人(弁護士)がつきましたと返事を頂きました。
その後、Vさん代理人と示談交渉を行い、示談金の金額については紆余曲折があったものの、示談が成立し、Vさんには被害届を取り下げていただくことができました。
その後Aさんの事件は検察庁に送致されたものの、検察庁に対し示談が成立し、Vさんが被害届を取り下げた旨を提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは、検察官が法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことです。
不起訴処分となりますと、刑事罰を受けることがなくなり、前科はつきません。
傷害罪で取調べを受けることになったが、被害者と示談がしたい、不起訴処分を得たいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こす
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こすことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは普段から危険ドラッグを使用して自家用車を運転していました。
ある日Aさんが、いつものように危険ドラッグを使用しながら名古屋市東区内を運転していたところ、Aさんは意識が朦朧としてしまい、前方の青信号で横断歩道を歩いているVさんに気付かずVさんを撥ねてしまい、Vさんは死亡してしまいました。
Aさんは危険運転致死罪で愛知県東警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aさんは「二度と危険ドラッグを使わないから、何とか今回だけは会社にばれないようにできないだろうか」と考え、弁護士に連絡をとりたいと考えています。
(フィクションです)
【危険ドラッグを使用して死亡事故をおこす】
危険ドラッグを使用して死亡事故をおこした場合は、自動車運転処罰法第2条にある、危険運転致死罪に問われることになります。
条文は
次に掲げる行為を行ない、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(2)~(8)省略
とあります。
危険ドラッグとは、一般的に覚醒剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味します。
危険ドラッグには、麻薬や覚醒剤よりも危険な成分が含まれていることがある、とても危険な薬物です。
使用すれば様々な健康被害をもたらし、最悪の場合は死に至ります。
【会社に知られたくないのですが…】
Aさんは現行犯逮捕されており、このまま勾留される可能性が高いと思われます。
もし、勾留されてしまえば、逮捕と併せて最長23日間警察署の留置場に留め置かれることになります。
更に接見禁止決定がつけば、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りが禁止されます。
勾留中は外部との連絡がほぼ途絶えてしまうため、長期間会社を無断で欠勤することになり、そこから会社側は何があったのかをご家族等に聞き、家族から話さざるを得なくなることがあります。
また、Aさんのように、薬物を使用して更に死亡事故をおこしたとなると、このような事件は社会的影響が大きいため、報道機関に注目される可能性が高く、報道や事件が公表されないようにすることは、かなり困難であると言わざるを得ません。
よって、早期の釈放を求め捜査機関と交渉する、事件を公表しないように捜査機関に働きかける、事件が報道された場合は報道機関に記事の訂正や削除を求める、などの弁護活動をしていくことになるでしょう。
薬物犯罪における釈放の交渉、捜査機関や報道機関への働きかけは、薬物犯罪ではない事件に比べ、難しいものとなります。
刑事事件や薬物事件に強い弁護士に、「こんなことを頼んでよいのか…」と思わず、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こしてしまった、会社に事件のことを知られたくないとお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【解決事例】名古屋市千種区の愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑
愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑となったことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(50代男性)は、満員電車内で女性のお尻を触ったとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県千種警察署において任意で捜査されていました。
ご本人様は、「家族には言っていませんが、私はこれまで15年ほど前に2回ほど、わいせつ事件を起こして警察に捕まっています。今までは2回とも罰金刑でしたが、今度こそ刑務所に行かなくてはならないのかと、とても不安です。」
と、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部においての相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察官に対し、今回の事件については、①犯行が悪質ではない、②前科は15年前のことであることから常習性は無い、③進んで自供するなど、ご本人様が反省している、④ご本人様の家族の協力を得て、具体的な再犯防止策がとられている、等の理由により、あえて公開される正式裁判にせずとも、略式裁判による罰金処分が相当である、ことを主張しました。
その結果、今回の事件の被害者様との示談は成立せず、前科が2件あるものの、略式裁判による罰金処分となりました。
【まとめ】
前科(罰金刑以上の処分)や前歴がある場合、検察官は前科、前歴があることを、重く処罰する理由としてあげることがあるようです。
しかし、今回の事案ようにかなり昔の前科、前歴である場合や、今回起こした罪と全く種類が異なる罪である時は、「前科、前歴については、今回起こした罪と関係があるとは言えず、反省もせずに犯罪を繰り返しているわけではない。」と主張していくこともできます。
弁護士が適正にこのようなことを主張していくことによって、少しでも軽い処分になる可能性も高くなるのです。
前科や前歴はあるが、今回起こした事件とは関係がない旨を、検察官や裁判所に主張したい時は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に相談をしてください。
愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で、前科や前歴があるけど少しでも重い処分を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)にてご予約を受け付けております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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【解決事例】田原市の傷害事件で示談成立と不送致処分獲得
傷害事件で示談が成立し、不送致処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、同僚とけんかになり、その際に同僚の足を蹴って全治14日間の怪我を負わせたとして、愛知県田原警察署において傷害事件で捜査をされていました。
ご本人様は「私が悪かったと思い、同僚と示談をしようとしたのですが、お互い感情的になりうまくいきませんでした。示談をとりもってくれませんか。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様に対し、弁護士が間に入っても良いか被害者様に確認してもらったところ、被害者様からも、弁護士が入ってくれるなら示談交渉をしたいと連絡がありました。
ご本人様やご両親の謝罪の気持ちとして、ご本人様とそのご両親が作成した謝罪文を被害者様にお渡ししました。
その後、被害者様やご家族様と交渉を重ね、被害者様に示談金のお支払いを受け入れてもらい、ご本人様(加害者)を許し、刑事処罰を求めないとする内容の示談を締結しました。
その結果、ご本人様の事件は検察庁に送致されることなく、不送致処分(警察限り処分)となりました。
【まとめ】
事件の当事者双方が顔見知りで、連絡先を知っていると、まずは当事者同士で示談をしてみよう、となることもあると思います。
しかし、当事者同士で直接示談をしようとすると、事例のようにお互いが感情的になってしまい、うまく進まないことがとても多いのです。
弁護士が間に入り示談をすることで、当事者間での事件の解決を図り、少しでも軽い処分を目指していくことが可能になるのです。
示談をしようとしている相手が顔見知りで、連絡先を知っていたとしても示談については、刑事事件に強い弁護士に任せるのをお勧めしますので、示談でお悩みの方は、ぜひ一度お話を聞かせてください。
このコラムをご覧の方で、傷害事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、傷害事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。