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ひったくり
ひったくりについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは愛知県半田市の住宅街で、帰宅中の女性の後方から自転車で接近しハンドバッグをひったくろうとしました。とっさに女性がバッグを取られまいとベルトを強く引いたため、バランスを崩したAさんは転倒しました。その後Aさんは女性を突き飛ばし、ハンドバッグを持って逃走しました。この結果、女性は全治1週間の打撲傷を負いました。被害届を受けた半田警察署の警察官によって、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~ひったくり~
通常、ひったくりは強盗罪(刑法第236条)ではなく、窃盗罪(同法第235条)に問われる行為です。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に比べて重たくなっています。
一般的にひったくりが強盗罪ではなく窃盗罪に問われるのは、被害者から財物を得るにあたって強盗罪が要求する暴行・脅迫が存在しないためです。
強盗罪と窃盗罪は、共に不法領得の意思をもって被害者の意思に反してその財物の占有を取得・移転させる犯罪です。
ちなみに、ここでの占有とは、財物に対する事実的支配のことを指します。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思・目的を意味します。
そして強盗罪ではさらに、占有を移転させる手段として被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫が要求されているのです。
ひったくりはバイクや自転車等を走行させながら無理矢理被害者の所持品を奪う行為であるため、広い意味での暴行は存在しています。
しかし、暴行がかなりの危険性を伴うものであっても被害者がそれにより反抗を抑圧された結果財物を奪われたといえない以上、ひったくりは被害者の隙に乗じて財物の占有を奪ったにすぎず、窃盗罪の刑事責任を負うに止まるのです。
~強盗致傷罪~
Aさんはむしろ強盗致傷罪に問われる可能性が高いといえます。
繰り返しになりますが、強盗罪は不法領得の意思をもって暴行・脅迫を手段として相手方から財物を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗致傷罪は、人への傷害結果が強盗の機会になされた行為によって発生した場合に成立する犯罪(刑法第240条)です。
法定刑は無期または6年以上の懲役です。
Aさんにはひったくり行為をする時点で女性のハンドバッグを奪おうという不法領得の意思が認められます。
さらにひったくり(未遂)行為やその後の突き飛ばす行為など、バッグを奪うための暴行の存在が認められます。
その結果として女性は怪我をし、Aさんはバッグを入手しています。
以上より、Aさんが強盗致傷罪に問われる可能性は高いといえます。
ただし、Aさんの暴行が女性の反抗を抑圧する程度に達していなかったと主張できれば、Aさんは強盗犯とはいえなくなりますので、窃盗罪と傷害罪(刑法第204条)の牽連犯(同法第54条第1項)としてその罪責を問われることになる可能性があります。
窃盗罪と傷害罪の牽連犯となった場合の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひったくりをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
空き巣の犯罪
空き巣の犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
空き巣に入る家を決めかねていたAさんは、名古屋市名東区にある邸宅の家人が1週間旅行に出ることを確認しました。旅行3日目の夜2時30分ごろに誰もいないこの邸宅に侵入したAさんは、金品を物色し始めました。誰もいないはずの部屋の電気がついていることを不審に思った隣家の住人が警察に通報しました。午前2時45分ごろにAさんは駆けつけた愛知県名東警察署の警察官によって邸宅侵入の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです)
~邸宅侵入罪~
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合には住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
この罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また、未遂も処罰されます(132条)。
住居とは、人の起臥寝食に使用される場所を指します。
邸宅とは、住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことです。
「人の看守する」とは、管理人や監視人がいたり、鍵がかけられているなど、現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。
また、「侵入」とは、住居権者またはその委任を受けた看守者等の意思(推定的意思を含む)に反して、住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠しての住居権者等の承諾を得た場合も、真意に基づく承諾ではないため本罪の成立が認められています。
今回の場合、Aさんは旅行で留守となっている邸宅に空き巣目的で侵入しているので、邸宅侵入罪の成立が認められる可能性は非常に高いと言えます。
~窃盗罪~
今回、Aさんは空き巣目的で邸宅に侵入しており、現に金品を物色しています。
この金品を物色する行為が窃盗罪の実行の着手と言えるのかということも、Aさんに問われる容疑内容を把握するために重要です。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法第235条)。
法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金で、未遂も処罰されます(243条)。
ここでの財物とは有体物である動産のことを意味します。
この動産の金銭的ないし経済的価値の有無は問われません。
窃取とは、占有者の意思に反して財物に対するその占有を排除し、その財物を自己の占有下に移す行為です。
占有とは、現実に物を支配している状態を意味します。
どのような場合に占有があるか認められるかは一概には言えませんが、過去の裁判例では、海中に落した物(最決昭和32・1・24・刑集11-1-270)やバス待合所に一時的に置き忘れたカメラ(最判昭和32・11・8刑集11-12-3061)などで所有者が意識していたり置いた場所をすぐに思い出して取りに戻ったりした場合にはその占有が認められています。
逆に、広大な湖沼に逃げ出した鯉(最決昭和56・2・20刑集35-1-15)や大規模スーパー内の6階で置き忘れたが被害者が思い出して10分後に取りに戻った財布(東京高判平成3・4・1判時1400-128)について、その占有を否定した裁判例があります。
以上の裁判例を見ると、裁判所はその物が意識して置いてあるように見えることを重視して占有の有無を認定しているといえます。
具体的には以下のようなものを基準としています。
①場所
自宅や自己の管理する場所内か、一般に人がその物を意識して置く場所かなど
②物自体の特性
忘れやすい物か、高価な物か、大きいか等
今回Aさんが盗ろうとした物は邸宅内の物であり、邸宅の住人に占有が認められる物であるといえそうです。
いよいよ本題に移って、Aさんが物色行為をしたことにより窃盗罪の未遂に達しているかという問題を考えてみましょう。
結論から言うと、物色行為時に未遂の成立が認められる場合が多いことから、Aさんの場合も未遂が認められる可能性が高いです。
ただし、目的としている物に接近してはじめて未遂が認められている事件(最決昭和40・3・9刑集19-2-69)もあり、物色を開始したからといって必ずしもその時点で未遂が認められるわけではなさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
少年の路上強盗
少年の路上強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさん(15歳)は、路上を歩いていたVさんに対し、「金を出せ」等と言って脅し、顔などを殴って現金約6、000円を奪った路上強盗の件で、愛知県西警察署に強盗罪で逮捕されました。Aさんの両親は、今後のことが心配になり、少年事件に慣れた弁護士に刑事弁護を依頼しました。
~ 路上強盗 ~
路上強盗という罪はなく、正式には強盗罪(刑法236条)です。
刑法には、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する旨規定されています。
強盗罪のいう「暴行」や「脅迫」は、暴行罪や脅迫罪のそれとは意味が異なり、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることが必要と解されています。
反抗抑圧の程度は、犯行の時刻・場所、その他の周囲の状況、凶器使用の有無、凶器の形状性質、犯行の態様・手段、犯人・相手方の性別・年齢、体力などを総合的に考慮して判断されます。反抗を抑圧する程度ではないと判断された場合は恐喝罪(刑法249条)となる場合もあります。
~少年事件の流れ~
少年事件であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕されます。
逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られ、検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決めます。
勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日の間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
裁判官が勾留に代わり、観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。
少年事件は、家庭裁判所に送られます。
刑事事件の場合は、この段階で検察官に送られる(送致)ことになります。
家庭裁判所は、まず少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。
家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されます。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間です。
また、家庭裁判所は、観護措置の判断とは別に、審判を開くか否かの調査をします。
裁判官は、調査を受けて審判開始もしくは不開始の決定をします。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。
~少年院送致の回避に向けた活動~
少年院送致の回避に向けては、主に
・少年と頻繁に接見して、法的アドバイス
・少年院送致の必要がないことの訴え
具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。
・被害弁償や示談交渉などの被害者対応
などを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
恐喝で逮捕
恐喝と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市北区に住むAさんは,会社の同僚であるVさんが不倫していることを偶然知りました。そこでVさんに対して不倫している事実を家族や他の同僚に黙っておく代わりに現金50万円を渡すよう脅迫しました。不倫を周りに知られてはまずいと思ったVさんは50万円のうち5万円を渡しました。
後日,考え直したVさんが警察に被害を届けたためAさんは恐喝の容疑で愛知県北警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~恐喝罪~
恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させた場合や,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪で,法定刑は10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝とは,暴行または脅迫を手段として相手方をその反抗を抑圧する程度に至らない程度に畏怖させ,畏怖した心理状態で財物の交付またはその他の財産上の利益の処分を行わせることをいいます。
典型例としては,理由にならないことを口実に語気強く迫り相手を脅して金品を出させることや,被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることなどがあります。
暴行・脅迫によって財物の交付や財産上の利益を処分させる罪には,他に強盗罪(刑法第236条)があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限は20年)なので,強盗罪は恐喝罪に比べて相当に重い犯罪であるといえます。
強盗罪と恐喝罪とを区別するのが,暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧する程度に至ったかどうかということになります。
しかしながら,恐喝といいうるためには,人に恐怖心を生じさせ,意思決定の自由を制約するに足りる程度のものでなければならないので,畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったか,あるいはそれほどまでに至らなかったかという判断には微妙なものがあります。
判例の中には,ある地方新聞社の経営者が新聞紙上に医師の人気投票を掲載し,市の医師会を困惑させ,中止してほしいと申し入れた医師会に対して現金を要求してこれを交付させたという事件で,恐喝罪の成立を認めたものがあります(大判昭和8・10・6刑集12巻1807頁)。
このように,裁判所の判断の中には,相手を困惑させたり嫌悪の念を生じさせたりすることも恐喝にあたるとするものがあります。
裁判所が暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度を判断する基準としては,暴行・脅迫の内容や方法の他に行為者や被害者の年齢,社会的身分,性別や体格差,周囲の環境などが考えられます。
したがって,もし明らかに被害者の反抗が抑圧されたとはいえないような事件で強盗罪の被疑者となってしまった場合には,社会的に相手方が優位にあったことや,相手の方が体格あるいは体力において優っていたことなどの主張をすることにより,強盗罪の適用を免れることができる可能性があります。
財産上不法の利益を得る場合とは,債務の履行を一時猶予させることなどが挙げられます。
例えば,飲食店側が飲食代金の支払いを求めたところ,「俺の顔を汚す気か,なめたことをいうな,こんな店をつぶすくらい簡単だ」などと言って支払いを一時断念させた事件で恐喝罪の成立が認められた判例があります(最決昭和43・12・11刑集22巻13号1469頁)。
今回,Aさんは不倫の事実を家族や同僚に告げるとVさんを脅して現金50万円を要求し,そのうち5万円を交付させました。
これは被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることにほかならず,恐喝の典型例といえます。
~逮捕後の流れ~
司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、司法警察員は、身柄を拘束する必要があるか否かを判断し、拘束する必要がないと判断したときは釈放し、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し、必要がある場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は、「勾留質問」という手続を取った上で、勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
児童買春と示談
児童買春と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中川区に住む公務員Aさんは、出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(16歳)に現金3万円を渡し、Vさんの性器等を触りました。
その後AさんがVさんと連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、児童買春の罪で逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の4条に規定があります。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
なお、「児童」とは18歳未満の者(男女を問わない)をいい、「児童買春」とは、児童等に対して対償を供与し、又はその供与の約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為の他、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
児童買春事の罪は児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く、警察に捜査されていることに全く気付かないまま、行為から相当期間が経過したある日突然、警察に逮捕されるといったケースがよくあります。
上記のように、児童買春の罪は決して軽くないので、事件が発覚すれば、逮捕、勾留される可能性もあり、最悪の場合、重い刑罰を科せられる場合もあります。
そうなる前に何らかの手を打たなければ、会社の解雇、社会的信用の失墜など、取返しの付かないことになりかねません。
~ 児童買春と示談 ~
児童買春で示談を成立させることは難しいのでしょうか?
児童買春では、親などに内緒で児童買春に応じている被害者がほとんどで、その保護者などは、事例のようなことをきっかけに(いわば間接的に)娘などが児童買春に応じていたことを初めて知るということも少なくありません。
したがって、もともと保護者などの精神的ショックは大きく、その反動で犯人に対する処罰感情も非常に強くなる傾向があります。
また、児童買春は「娘などを金などで買った」という印象を与えますから、金で解決する示談にはなおさら応じたくない(金で解決してほしくない)というお気持ちを持たれる保護者の方などがおられるのも事実です。
しかし、当初は示談を断られても、示談金額や誓約条項を追加するなどして粘り強く交渉を続けていくことで保護者の方などのお気持ちが緩和され、最終的には示談を成立させることができる可能性もあります。
要は、示談を成立させることができるか否かは、どれだけ相手方に誠実な気持ち、態度を示すことができるかにかかっていると言えるでしょう。
仮に、示談を成立させることができなかった場合には、反省や謝罪の気持ちを「形」として表す「贖罪寄附」という方法も考えられます。贖罪寄付についても弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
勾留執行停止とは
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住むAさんは、駅構内で小型カメラを使って女性のスカートの中を盗撮したとして、愛知県港警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんは、勾留された翌日、母親が交通事故によって死亡してしまい、何とか葬式に出席したいと思っています。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士の無料相談に行き、その弁護士にAさんの接見や弁護活動を依頼することにしました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して、勾留の執行停止について詳しく説明しました。
(フィクションです。)
~勾留執行停止とは?~
勾留執行停止とは、
勾留されている被疑者(起訴される前の人)あるいは被告人(起訴された後の人)を親族、保護団体その他の者に委託し、又はこれらの者の住居を制限して、勾留の執行を停止すること
をいいます(刑事訴訟法95条)。
「勾留の執行を停止する」とは、要は、釈放する、ということです。ただし、釈放される期間は「数時間から数日」と短期間です。
どんな場合に、釈放されることが多いかですが、法律に規定はなく、例えば、
・親、親族の葬儀への参列
・親が危篤状態
など極めて緊急性の高い状況が認められる場合に釈放されることが多いようです。
前回ご紹介した、東京都の事例では、報道によると
・医療機関での受診
を理由に釈放されたようですが、検察側は刑事施設(留置場など)内でも受診することが可能などとの理由から異議を申し立てていたようです。
停止期間を経過した後は、再び、刑事施設に収容されます。
勾留からの解放と聞けば、保釈という言葉が思い浮かぶ方もいるでしょう。
保釈と勾留の執行停止の違いですが、保釈は逃亡したり実刑判決にならない限り身柄はずっと釈放されたままです。
一方、勾留の執行停止による身体拘束の解放は一時的なもので、期限が決まっており、期限が来たらまた元の留置施設に戻ることになります。
今回のAさんの事例のように、勾留された者の近親者に不幸があった場合、葬式に参加するとの理由で弁護士は裁判所に対して勾留の執行停止の申し立てをすることができます。
弁護士の主張の仕方次第では、勾留の執行停止が決定されたり、されなかったりする場合があるので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要になると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
脅迫罪と略式起訴
脅迫罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県犬山市に住むAさんは、交際していた女性Vさんのスマートフォンに、LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。Aさんは愛知県犬山警察署に脅迫罪で逮捕されました。Aさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 脅迫罪 ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
* 脅迫罪と強要罪の違い *
脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立します。他方,強要罪は脅迫行為等の結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことで成立するという点に違いがあります。また、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、脅迫罪と異なり罰金刑が設けられていないことも大きな違いです。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます。
略式裁判を受けるメリットとしては、
・懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる
・公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
ことのほか、身柄を拘束されている場合は
・略式命令を受けた時点で釈放される
→早期釈放
という点を挙げることができます。
ただし、略式裁判は通常の裁判手続を省略する裁判です。裁判官があなたの言い分を聴く機会は設けられませんから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
裁判官により「被告人を罰金●●万円に処する」との命令が発せられると、その命令の内容が記載された略式命令謄本の交付を受けます。
勾留により身柄を拘束されている場合は、護送の下、裁判所へ出頭し、裁判所で謄本の交付を受けます。そして、先ほどご説明したとおり、交付を受けた段階で釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
常習痴漢と示談
常習痴漢と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員Aは、通勤途中の電車内で、Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという、愛知県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで昭和警察署の警察官に現行犯逮捕されました。Aさんは、過去5年以内2回、同じ痴漢で検挙され、1回は不起訴処分(起訴猶予)を受け、2回目は罰金刑(20万円)を受けていました。Aさんとしては今回限りは「常習犯として起訴されるだろう」「前回よりも重い刑を受けるだろう」と覚悟していたところ、選任された弁護士が被害者との示談を成立させてくれたおかげで不起訴処分(起訴猶予)を受けることができました。
(フィクションです)
~ 常習痴漢は刑が重いが・・ ~
常習として卑わいな行為を行った場合は、通常よりもさらに刑が重くなります。
では、いかにしてこの常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては、同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも、本件と前科・前歴の時期(行為の時期、刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ、認定の要因はは、前科・前歴だけではありません。
その他にも、犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで、常習性が認定されたとしても、示談交渉が不可能、意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合、示談交渉を進めるメリットとしては、仮に示談が成立した場合、起訴が見送られる(不起訴になる)、起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということです。
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件のおいて、被害者との示談は、検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上、検察官は情状、犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条)、情状、犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また、宥恕とは、単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず、刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい、この宥恕条項がついた示談書を「宥恕付き示談書」といいます。もちろん、単なる示談書よりは、宥恕条項付き示談書の方が効果は高く、不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
~ 起訴猶予 ~
起訴猶予とは、刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は、訴訟条件を具備し、犯罪事実は証拠上明白であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい、検察官にだけ認められた権限です。情状、犯罪後の情況には、示談締結の他、被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば、検察官が刑事処分を決める前に、示談締結の事実とともに、これらの事項も併せて主張する必要があります。
~ 不起訴処分となれば? ~
不起訴処分となれば、刑事裁判を受ける必要がありませんし、罰金刑・懲役刑を受けるおそれはなくなります。また、前科も付きません。ただし、前歴(検挙した旨を警察官が記録)としては残ります。また、再び、痴漢をすればその前歴があなたの不利な証拠として扱われるおそれもあります。
痴漢は立派な犯罪ですから二度とやらないという心構えを持つことがないより大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
援助交際で逮捕されたら初回接見
初回接見のメリットなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさんは、ネットで知り合った少女とお金を払う約束をして、名古屋市千種区のホテルで性的関係を持ちました。その後、Aさんは約束通りお金を少女に支払い、その後お互いに連絡をとることはありませんでした。しかし、ある日、突然、愛知県千種警察署の警察官がAさん宅を訪れました。「援助交際の件で話が聞きたいから署まで来て欲しい」と言われたAさんは、児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)
~援助交際で問われる刑事責任とは?~
金銭等の対価を目的として、交際相手を募り、性行為などを行う売春の一種を「援助交際」と言います。
まず、18未満の者を相手として援助交際をした場合、児童買春罪に問われる可能性があります。
違反者には5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑が科される可能性があります。
なお、「児童買春」とは、「児童(18歳未満の者)、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交もしくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせること)をすること」と定義されています。
また、援助交際の相手が13歳未満であった場合、援助交際で相手の合意があったとしても、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
性交・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪として5年以上の有期懲役に、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪で6月以上10年以下の懲役となることがあります。
このような援助交際が発覚する経緯としては、援助交際をしている児童側が、急に金遣いが荒くなったり、周囲に話してしまったりして、児童の両親・教師などが気付き、警察に相談するケースが見られます。
警察の捜査によって、過去の援助交際も発覚し、芋ずる式で逮捕される…ということもあるでしょう。
援助交際で逮捕されてしまったら、周囲にそのことがバレるのではと不安になってしまうかもしれません。
一刻も早い釈放を希望する場合は、早期に弁護士と接見したほうがよいです。
~初回接見のメリット~
初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?
= 逮捕期間中から接見可能 =
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
= 接見の曜日、時間に制限がない =
弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
= 立会人が付かない =
弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
= 接見禁止決定が出ても接見ができる =
弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。他方、弁護人以外の方との接見については、接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。接見禁止決定は起訴後も出ることがあり、その場合でも同様です。
= 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる =
接見では、弁護人が身柄拘束された方から、事件の概要をお聴きします。そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。
= 事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる =
弁護人は、身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。例えば、罪を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。
= ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる =
弁護人が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。また、接見後のご報告では、身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。
~ 初回接見後について ~
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。
盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
名古屋市中村区内に住むAさんは盗撮した疑いで、愛知県中村警察署に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~迷惑防止条例違反~
盗撮は愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が極めて高いです、
愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第3項1号は、
①住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、
②正当な理由なく、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること
を禁止しています。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
逮捕後は,被疑者(Aさん)は警察官の弁解録取という手続きを受けます。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ますから注意が必要です。被疑者をそのまま拘束する必要があると判断されたときは、逮捕から48時間以内に検察官の元に事件と身柄を送致する手続きが取られます。
検察官の元でも警察官と同様、弁解録取の手続きを受けます。検察官により被疑者を継続して拘束する必要があると判断されたときは、被疑者の送致を受けたときから24時間以内に裁判官に対し、勾留請求という手続きが取られます。
勾留請求された場合、Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして、今度は裁判官による勾留質問を受けます。ここでもこれまで同様、事件について聴かれ書類が作られます。勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか判断されます。
このように、逮捕から勾留決定までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいることが分かります。
これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため、各段階で身柄拘束の理由・必要性をチェックし、不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから、警察官、検察官は自らの権限で被疑者を釈放することができますし、裁判官は検察官の勾留請求を却下することができるのです。ですから、この間弁護人としては、早期釈放のために、警察官、検察官、裁判官に働きかけて行く必要があります。
~示談をし、有利な処分の獲得を目指す~
被害者との示談はさまざまなメリットをもたらします。
例えば、早期釈放、不起訴処分の獲得などです。
さらに、刑事事件とは別に、Vさんから損害賠償請求を受けるなど、民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております
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