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名古屋市の保護責任者遺棄致死罪で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市の保護責任者遺棄致死罪で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市港区在住30代男性会社員Aさんは、名古屋地方検察庁により保護責任者遺棄致死の容疑で起訴されました。
起訴状によると、以下の事実があったということです。
「被告人は、名古屋市のホテルで交際中の女性と危険ドラッグを服用した際、女性が薬物中毒になったのに使用発覚を恐れ、すぐに病院に搬送せず多臓器不全で死亡させた。」
今回の事件は、平成27年2月10日産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。
~保護責任者遺棄致死傷罪とは~
保護責任者遺棄致死傷罪は、
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄又はその生存に必要な保護をしなかったことで、死傷させた場合」
に成立します。
保護する責任のある者とは、親族に限らず、看護師やベビーシッター等、仕事上保護の責任がある者も含まれます。
法定刑は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます(刑法219条)。
言い換えると、法定刑の幅は、3月以上15年以下の懲役に処せられます。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成16年6月24日、金沢地方裁判所で開かれた保護責任者遺棄致死被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、被告人方において、自力で起きあがることができず、自力による食物摂取及び排泄処理ができない老年者かつ病者である実母A(当時87歳)と2人で居住していた。
そのため、同女を保護すべき責任を有するものである。
しかし、被告人は同市福祉保健課職員から上記Aの入院準備資金としての援護費3万円の給付を受けたことを奇貨として、同県金沢市内でパチンコ遊興にふけることを企図した。
同女の看護等生存に必要な措置を講ずることなく、同女を上記被告人方に置き去りにして遺棄した。
よって、同年2月2日ころ、上記被告人方において、同女を栄養不良及び寒冷のため凍死させるに至らしめたものである。
【判例】
懲役4年(求刑 懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が本件犯行を反省していること
・被害者との二人暮らしになって以降、十分とはいえないもののこれまで一人で被害者の身の回りの世話をしてきたこと
・社会復帰後は被害者の供養をしたい旨述べていること
・前科・前歴がないこと
保護責任者遺棄致死事件で逮捕されても、適切な刑事弁護活動を受ければ、早期の釈放を実現できる可能性があります。
保護責任者遺棄致死事件でお困りの方は、釈放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、名古屋拘置所で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5700円です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県の恐喝事件で逮捕 示談の得意な弁護士
愛知県の恐喝事件で逮捕 示談の得意な弁護士
愛知県安城市在住30代、40代男性2人は、愛知県警安城警察署により恐喝容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市北区内の喫茶店等で被害者男性を脅し、同男性に額面350万円の投資契約書を作成させたうえ、安城市内で同男性から現金を受け取ったようです。
男性2人は「契約を断ったから代表が怒ったぞ、怒鳴り込んで行って仕事をできないようにしてやる」などと脅したようです。
今回の事件は、平成27年2月25日、安城警察署によって発表されたものを基に作成しています。
~恐喝罪とは~
恐喝罪とは、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせてお金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
具体的には、カツアゲ、強請りなどがあたります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成22年12月7日、松山地方裁判所で開かれた恐喝被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、Aと賭け事をし、Aに勝ったことに乗じて、勝ち金支払名下にAから金員を喝取しようと企てた。
愛媛県a市の大型複合施設に隣接する駐車場からa市の小売店駐車場までを走行中の被告人運転の自動車内において、A(当時23歳)に対し、
「残りの60万円も払え。」「海に行って,足腰立たんようにしてやる。」「おまえに取れるところがあるけん取るんじゃ。」などと語気鋭く申し向けた。
また、左の拳でAの顔面付近を1回殴打する暴行を加えて、現金の交付を要求した。
さらに、もしその要求に応じなければ、Aの身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示してAを怖がらせた。
以上の行為を通じて、a市のコンビニエンスストア駐車場に駐車中の被告人使用の自動車内において、Bを介して、Aから現金10万円の交付を受けた。
別日、a市の喫茶店内において、Bをして、Aから依頼を受けたAの父親であるCから現金40万円を受け取らせた。
その後、a市のゲームセンター店内において、Bから同金員の交付を受け、これらを喝取したものである。
【判決】
被告人を懲役1年6月に処する。
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
・被害金額が多額
・態様が悪質
・2度にわたり服役し、直近前科の出所後わずか1年で本件犯行に及んでいる
・反省の態度が見られない
恐喝事件など被害者がいる犯罪で実刑判決や前科を回避するには、弁護士を通じて示談を成立させることがポイントです。
恐喝事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警安城警察署に逮捕され初回接見を希望する場合、初回接見費用は7万3800円です

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
名古屋市在住エジプト国籍30代男性職業不詳Aさんら2名は、愛知県警港警察署により偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
県警によると、名古屋市内の商店で甘ぐり千円分を買った際、偽1万円札1枚を店員に渡し使用した疑いがあるそうです。
2人は「その日は行っていない」「クリを買ったのは間違いないが、偽札とは知らなかった」などと容疑を否認しているそうです。
今回の事件は、平成27年1月7日埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~偽造通貨行使罪とは~
偽造通貨行使罪は、偽造・変造された貨幣・紙幣などを使った場合に成立します。
法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法148条1項)。
~判例の紹介~
今回ご紹介する判例は、平成21年10月22日、さいたま地方裁判所で開かれた通貨偽造、同行使被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、行使の目的をもって、複合機を用いて、真正な金額1万円紙幣の表面及び裏面をプリンター用紙に複写し、これを裁断するなどした。
もって、通用する金額1万円の紙幣4枚を偽造したものである。
その上、ホテル「A」j号室において、Bに対し、性的サービスを受けることの対価として、上記偽造紙幣4枚のうち2枚を真正なもののように装って手渡して行使したものである。
【判決】
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・常習的、職業的な犯行とは認められない。
・行使の相手方に経済的な損失はなく、本件犯行による被害は拡大していない。
・これまで前科前歴がない。
・被告人の妻や父が出廷し、被告人を許して今後も被告人を支えていくことを確約している。
・養育すべき幼い子が2人いて、被告人が服役すれば一家が経済的支柱を失い、多額の残住宅ローンの支払が出来ず家族が路頭に迷う虞がある。
偽造通貨行使事件でお困りの方は、刑事事件を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万6900円です。

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名古屋市の偽造公文書行使事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市の偽造公文書行使事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市瑞穂区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により偽造公文書行使の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同区の特別養護老人ホームに就職する際、自分の名前に偽造した他人の看護師免許証のコピーを提出したようです。
Aさんは、看護師の免許を取っておらず、「看護師の仕事に憧れていた」と供述しています。
今回の事件は、平成27年2月23日読売オンラインの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~偽造公文書等行使罪とは~
偽造公文書等行使罪とは、「偽造(有印・無印)公文書」・「虚偽(有印・無印)公文書」・「不実記載公正証書原本」など(154条から157条)の文書・図画を使用したときに成立する犯罪です。
法定刑は、文書・図画を偽造・変造した者、虚偽の文書・図画を作成した者、不実の記載・記録をさせた者と同一の刑に処せられます(158条1項)
また、本罪の未遂も罰せられます(158条2項)
~具体例の紹介~
具体的には、
・免許証
・住基カード
・保険証
といったものを偽造等して、公的な場所で不正利用した際に公文書偽造と同行使罪(刑法155条,158条)が成立します。
逮捕後の早期釈放については、勾留を阻止できるかどうかがポイントです。
偽造公文書行使事件でお困りの方は、ぜひ身柄解放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合の初回接見費用は、3万6000円です。

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愛知県の往来危険事件で逮捕 保釈の弁護士
愛知県の往来危険事件で逮捕 保釈の弁護士
愛知県安城市在住20代男性無職Aさんは、愛知県警安城警察署により往来危険の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんが安城市のJR東海道本線の線路上に石を置いていたところ、待ち伏せていたJR職員に逮捕されたようです。
近頃、走行中の回送列車が異常音で緊急停止するというトラブルが多発していたため、JR職員が警備にあたっていたようです。
今回の事件は、フィクションです。
~往来危険罪とは~
列車往来危険とは、列車の脱線・転覆・衝突等が生じるおそれのある状態にしたときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役となります(刑法125条1項)。
もし、重大な結果が発生してしまった場合は、さらに重い刑罰が科せられます(刑法126条)。
~往来の危険とは~
往来危険罪(刑法125条1項)の条文には、
「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」とあります。
「往来の危険」とは、汽車又は電車の脱線・転覆・衝突・破壊など、これらの交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態をいいます。
単に交通の妨害を生じさせただけでは足りませんが、上記脱線等の実害の発生が必然的ないし蓋然的であることまで必要とするものではありません。
上記実害の発生する可能性があれば足りるとされています。
(最高裁昭和27年(あ)第43号同35年2月18日第一小法廷判決・刑集14巻2号138頁,最高裁昭和33年(あ)第2268号同36年12月1日第二小法廷判決・刑集15巻11号1807頁参照)
似た事案として、地下鉄の軌道(レール)上に鉄製のごみ箱を投げ込む行為について電車の脱線の危険性を認めて往来危険罪の成立を認めました。
(東京高等裁判所昭和62年(う)第643号東京高等裁判所昭和62年7月28日判決)
往来危険事件で逮捕・勾留されている場合、保釈制度を利用した身柄解放が可能かもしれません。
往来危険事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警安城警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は7万3800円です。

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名古屋市の非現住建造物等放火事件で逮捕 情状酌量の弁護士
名古屋市の非現住建造物等放火事件で逮捕 情状酌量の弁護士
名古屋市熱田区在住20代男性無職Aさんは、非現住建造物等放火の容疑で起訴され、名古屋地方裁判所で初公判がありました。
起訴内容は、名古屋市の新築工事中の住宅で、花火を入れた段ボールなどを持ち込み、ガソリンをまいて火を付け、床や柱を燃やしたというものです。
Aさんは、「間違いありません」と起訴内容を認めた。
今回の事件は、平成27年2月17日朝日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~非現住建造物等放火罪とは~
非現住建造物等放火罪は、日常的に住居として使用せず、かつその内部に人がいない建物、艦船、鉱坑を放火して焼損させた場合に成立する罪です。
非現住建造物等放火罪の未遂罪は罰せられます。(112条)
現住建造物等放火罪で対象になっていた汽車・電車は除かれています。
また、目的物が犯人や共犯者の所有物である場合、それが焼損されたことによって具体的に公共の危険が生じたときに限って処罰されます。
法定刑は、2年以上の有期懲役です(109条)。
~判例紹介~
紹介する判例は、平成16年8月31日 神戸地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人両名は、神戸市所在の家屋(木造スレート葺2階建)に居住していたものである。
同家屋等を競売により落札したCから、これを700万円で買い戻す旨契約したものの、その金策ができなかった。
Cに同家屋等を明け渡さなければならなくなっていたところ、かねてより確執のあった被告人Aの義姉に対し被告人Bから同家屋玄関前にフェンスを再設置することを止めるよう要望した。
しかし、この要望が拒絶され、そのことを契機に、二人は生きていくことに絶望し、焼身自殺をするために同家屋に放火しようと企てた。
A・Bは共謀の上、同月11日午後8時20分ころ、同家屋1階仏間において、被告人Bは、丸めた新聞紙等に灯油約0.8リットルを散布するなどした。
一方被告人Aは、同間に設置してある仏壇内の院号法名掛軸にライターで点火して放火し、その火を柱及び天井等に燃え移らせた。
以上の行為によって,前記Cが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、中に人がいない同家屋を全焼させて焼損したものである。
【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月に処する。
実刑判決が回避できない場合でも、弁護士は減刑のために尽力します。
非現住建造物等放火事件でお困りの方は、情状酌量に強い刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警熱田警察署への初回接見の場合、初回接見費用は3万5900円です。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市の強制わいせつ致傷事件で逮捕 実刑判決の弁護士
名古屋市の強制わいせつ致傷事件で逮捕 実刑判決の弁護士
愛知県大府市在住20代男性高校教諭Aさんは、愛知県警名東警察署により強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市名東区の路上で、歩いて帰宅中だった同市の30歳代女性に抱きつき、地面に押し倒したうえで、わいせつな行為をし、首をねんざするけがを負わせたようです。
Aさんは、取調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているという。
今回の事件は、平成27年2月18日読売オンラインの記事を基に作成しました。
~強制わいせつ致傷罪とは~
強制わいせつ等致死傷罪とは、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の既遂罪または未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以上の懲役です(181条1項)。
強制わいせつ等致死傷罪は、強制わいせつ罪とは異なり、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪とはされていません。
~判例の紹介~
今回の判例は、平成22年4月22日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれた強制わいせつ致傷事件です。
【事件の概要】
被告人は、かねて好意を寄せていたA(当時24歳)に強いてわいせつな行為をしようと考えた。
路上において、通行中の同女に対し、いきなり背後から抱きつき、両手のひらで同女の両乳房を着衣の上から鷲づかみにして数回揉むなどの暴行を加え、強いてわいせつな行為をした。
その際、上記暴行により、これを逃れようとした同女を転倒させ、加療約5日間を要する左手、両側膝挫創、右膝打撲傷の傷害を負わせた。
【判決】
懲役3年に処する。
裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予し、猶予期間中は保護観察に付する。
【量刑の理由】
・傷害の結果は比較的軽い。
・被害弁償の提案自体はしている。被告人の母親と兄が被害者側へ謝罪に出向いている。被告人も受け取りを拒まれたとはいえ謝罪文を書くといった対応をしている。
・被告人が25歳と比較的若い。
・これまで前科もない。
・就職内定先を辞退せざるを得なくなったほか、本件が報道されて地域に広く知れるところとなったことで、既にある程度、事実上の制裁を受けている。
上記の通り、強制わいせつ致傷事件でも被害の程度が軽微である場合、実刑判決を回避し執行猶予がつく可能性があります。
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なお、愛知県警名東警察署に逮捕された場合、3万7100円の費用で初回接見を行います。

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名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士
住所不定無職50代男性Aさんは、愛知県警南警察署により準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市南区内で、睡眠時の血圧を調査するアルバイトと称して眠らせた女性にわいせつな行為をしたようです。
被害者は10~40代の女性約100人にのぼるようで、Aさんは「遊興費が欲しかった。アダルトサイトを見ていて思いついた。」と供述しています。
今回の事件は、平成27年2月2日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じるか、心神喪失・抗拒不能にさせてわいせつな行為をしたときに成立します(刑法178条1項)。
「心神喪失」の例としては、泥酔・重篤な精神障害などによって、自己の性的自由が侵害されている認識を欠く場合などがこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役です。
~準強制わいせつ罪の判例紹介~
今回、紹介する判例は、平成26年9月17日横浜地方裁判所で開かれた裁判です。
【事件の概要】
被告人は、平成23年11月下旬頃,横浜市鶴見区所在の当時の被告人方(以下「自宅」という。)において、
就寝中の実子であるA(当時15歳)に対し、その着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもむなどした。
Aは目を覚ましたが、家庭崩壊等を恐れ、寝たふりをしていた。
そこで被告人は、Aの抗拒不能の状態に乗じ、引き続き,Aの着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもんだ。
その上、その着用していたパンティーの中に手を差し入れて陰部を手で触るなどした。
また、平成24年5月6日頃、上記場所において、実子であるB(当時12歳)に対し、Bが13歳未満であることを知りながら、その着用していたブラジャーをずらして胸を手でもむなどした。
これに対し、弁護人は、被告人が、A及びBのいずれに対しても、わいせつな行為を行った事実は一切ないから、無罪である旨主張した。
【判決】
無罪
【無罪の理由】
・A及びBの証言にはその核心的部分において、不自然さを否めない点が散見され、内容的に整合性を欠く点もある。
・Bの証言には客観的事実やB自身の行動と矛盾する点がある。
・A及びBの証言には、信用性を補強する客観的事実が見当たらない。
・Bの証言は、被害申告の経緯に関する点が他の証拠と矛盾している。
等の理由をあげている。
準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
大切な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
愛知県警南警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万6000円です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の現住建造物等放火事件で逮捕 無罪獲得の弁護士
名古屋市の現住建造物等放火事件で逮捕 無罪獲得の弁護士
名古屋市天白区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警天白警察署により現住建造物等放火未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、建て替え工事中の建設現場前に油をまいてライターで火を放ち、外周フェンスなどを燃やしたそうです。
Aさんはこの工事の作業員で「工期が遅れているため時間稼ぎになると思った」などと容疑を認めているという。
今回の事件は、2月21日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~現住建造物等放火罪とは~
現住建造物等放火罪とは、放火して現に人が「住居に使用」し、または、現に「人がいる」建造物等を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法108条)。
特に重い刑が定められているのは、火力から建造物という財産を保護するだけでなく、個人の生命・身体を保護することも考慮したためです。
「住居」であれば、放火のときに人がいる必要はありません(留守宅でも成立)。
「住居」であれば、いつ居住者や来訪者が中に立ち入り、放火により生命・身体に危険を被るかわからないことから、現に人がいる場合と同様に重く処罰しています。
現住建造物等放火罪は、未遂も処罰されます(刑法112条)。
~判例の紹介~
今回紹介する判例は、平成26年11月19日、神戸地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人は、兵庫県尼崎市所在のAらが現に住居に使用し、現にいた建物(木造瓦葺モルタル塗2階建て店舗兼住宅)に放火しようと考えた。
同建物の南端自宅2階の和室において、石油ストーブのカートリッジタンクを取り出し、同カートリッジタンク内の灯油を同室内にまいた。
その上、何らかの方法で火を放ち、その火を同建物の床等に燃え移らせ、よって同建物1棟3戸の2階部分等を焼損した。
【判決】
無罪
【判断の理由】
本件の主な争点は、
①被告人が灯油をまいたかどうか
②被告人がその灯油に故意に点火したかどうか
③点火した際、被告人に本件建物を燃やす認識があったかどうか
である。
当裁判所は検討の結果、証拠上、①の事実は認定できるものの、②が認定できず、被告人には本件建物に対する放火の故意は認められないと判断した。
現住建造物等放火事件でお困りの方は、無罪獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
三重県伊賀市在住50代女性薬剤師Aさんは、愛知県警豊田警察署により死体遺棄の容疑で逮捕されました。
県警によると、豊田市内の河口に近い三河湖岸に、キャリーバッグに入った寝たきりのAさんの母の遺体を遺棄したようです。
Aさんは、「死んでいたので遺棄した」と容疑を認めているそうです。
この事件は、平成27年2月14日、読売オンラインの記事を基に作成しました。
~死体遺棄罪とは~
死体遺棄罪は、刑法190条の「死体損壊等罪」に規定されています。
死体遺棄罪は、死体、遺骨、遺髪、納棺物を遺棄した場合に成立します。。
死体遺棄罪は、殺人罪と併合罪になるケースが多く見られます。
法定刑は、3年以下の懲役です。
~死体遺棄罪の判例紹介~
紹介する判例は、平成16年1月16日大分地方裁判所で開かれた死体遺棄事件です。
【事件の概要】
本件は、被告人ら8名が共謀の上、被告人を除く被告人Aら7名の共犯者によって殺害された被害者Bの死体をドラム缶にコンクリート詰めした状態で海中に投棄した事案です。
【求刑と判決】
検察官側の求刑は、懲役2年6月ですが、裁判所の判決は、懲役1年6月でした。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Aの依頼を受けて本件犯行に加担したという面では従属的立場にあったこと
・被害者において、Aらに対し暴力団に追い込みをかけさせるなどといった挑発的あるいは不用意な電話をしたことが犯行の契機となった一面があることは否定できない
・被告人は、本件犯行を認めて反省の態度を示していること
・被告人にはこれまで前科はない
・養育すべき幼い二人の子供がいること
・勤務先の社長が雇用の継続と監督を約束していること
があげられていました。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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