Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category

酒酔い運転を会社に秘密にしたい

2022-12-06

酒酔い運転を会社に秘密にしたいことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【交通事案例】

Aさんは自宅でウィスキー水割りをグラス5杯飲んだ後、コンビニに行こうと思い自家用車を運転していました。
すると愛知県豊田市内で、パトカーがサイレンを鳴らしてAさんの車両に近づき、Aさんは愛知県豊田警察署の警察官に声をかけられ自家用車から降りました。
Aさんは全く呂律(ろれつ)が回らず、立っていることもできずその場にへたり込んでしまい、Aさんは豊田警察署の警察官に酒酔い運転で逮捕されました。
逮捕されて数時間後、Aさんは豊田警察署の留置場に入っていますが、すっかり酔いがさめたAさんは、この事件が会社に知れたら解雇されてしまうと不安になっています。
(フィクションです)

【酒酔い運転とはどのようなことですか】

飲酒運転には2種類あり、1つが「酒気帯び運転」、もう1つが「酒酔い運転」です。

酒気帯び運転とは、アルコールを摂取している状態で車両を運転することをいいます。
運転手の飲酒量や健康状態に関わらず、法律上では禁止行為とされており、道路交通法第65条第1項に定められています。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、もしくは血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいると取り締まりの対象となります。

酒酔い運転とは、身体に保有するアルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転することをいい、道路交通法第117条の2に定められています。
たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても
・直線をまっすぐ歩けない
・呂律に異常がある
・視覚や視点から認知能力が機能していない
などの状態だと、酒酔い運転として検挙される可能性が有ります。

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

Aさんは呂律も回らず、まっすぐに歩けないどころか立っていることもできないほど酔っている状態で運転したため、酒酔い運転が成立する可能性が高いのです。

【会社に酒酔い運転を知られないか不安】

酒酔い運転などの交通違反で警察に検挙されたり逮捕されると、酒酔い運転を起こしたことが職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。
酒酔い運転をしたことが、職場や学校に知られてしまうと、職場を懲戒解雇されたり、学校を退学処分になってしまうことがあります。
特に近年は、飲酒に絡む交通違反や交通事故に対し、社会的な反感もかなり強いため、職場や学校から厳しい処分がでることも多いのです。

ですので、弁護士は、職場や学校に知られない、ひいては厳しい処分を受けないための弁護活動をしていくことができます。
具体的には

・身柄が拘束された場合は、身柄の早期の釈放を目指していく
・特に交通事故の場合は、早期に被害者と示談をする
・事件のことを報道しないように捜査機関に働きかける
・報道された場合は、報道内容の訂正や削除を報道機関に働きかける

などの弁護活動をしていくことになるでしょう。

それぞれの弁護活動については、ぜひ交通事件・刑事事件に強い弁護士に直接ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

【裁判紹介】過失運転致死傷事件の裁判を紹介

2022-11-30

過失運転致死事件で起訴された交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

2022年3月、名古屋市港区で下校中の小学生2人を車ではねて死傷させたとされる男について、名古屋地方検察庁は、過失運転致死傷の罪で起訴しました。
愛知県港警察は、捜査段階では、より量刑が重い危険運転致死傷容疑で送検していました。
(名古屋テレビ「小学生2人死傷事故 赤信号で交差点に進入したとして男を過失運転致死傷罪で起訴 名古屋地検」(2022年4月14日)より引用し、一部内容を変更しております)。

~捜査段階の罪名と起訴罪名の違い~

本件は、捜査段階では、危険運転致傷罪と危険運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法2条)として送致(送検)されていました。
しかし、起訴段階になり、検察官は過失運転致傷罪と過失運転致死罪(同法5条)での起訴が妥当だとして、送検時より軽い罪名で起訴されるに至っています。
このように、捜査段階と起訴段階で罪名がずれることも、刑事事件では少なくありません。
検察官は、広範な起訴裁量を有しており、本件のように軽い罪名で起訴されることも、また逆に重い罪名で起訴されることも有り得ます。
どのような罪名で起訴されるかは、起訴前の弁護活動によって左右される部分も大きく、交通事件であっても刑事弁護士による弁護活動の重要性は決して低くありません。

~交通事件における弁護活動~

本件の報道時点では、まだ起訴段階であり、公判は始まっていません。
本件は略式手続(刑訴法461条以下)ではなく通常の刑事裁判として起訴されていると考えられ、1人死亡、1人重傷という重大な結果を生じさせていることからも、懲役刑が見込まれる公算が高いでしょう。
もっとも、一般論としては死亡事故を起こしたからといって懲役刑が絶対に避けられないということではありません。
示談の成立如何では、略式起訴等により罰金刑が選択されることも少なくありません。
検察統計によると、(罰金刑の定めのある)過失運転致死等の死亡事故でも、4割近くが罰金刑にとどまっていることを考えると、捜査段階における弁護活動が被疑者・被告人の命運を分けるとすらいえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失運転致死傷事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
過失運転致死傷事件で逮捕や起訴された方およびご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

【解決事例】交通死亡事故を起こし、弁護活動で執行猶予付き判決を獲得

2022-11-18

交通死亡事故を起こし、弁護活動により執行猶予判決となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【刑事事例】

Aさんは、愛知県常滑市内を自家用車で走行中、車道を横切っていたVさん(90代男性)に気付くのが遅れ、Vさんをはねてしまい、その結果Vさんは死亡しました。
Aさんは愛知県常滑警察署で任意の取り調べを受け、既に起訴をされていました。
Aさんは相談時に「裁判が始まるのがとても怖いです。私は刑務所に行くことになるのでしょうか。」と相談時にお話しされました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【交通死亡事故について】

交通死亡事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)違反として、過失運転致死罪に問われることが多数です。
また、平成19年の刑法改正で自動車運転過失致死傷罪が新設されて、その後平成25年に自動車運転死傷行為処罰法が新設され、従来の自動車運転過失致死傷罪から過失運転致死傷罪に罪名がかわりました。
交通事故のうち死亡事故のケースでは、前科や前歴がない方でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性があるのです。
ですので、実刑判決(刑務所に入ることになる)を避けることを目指していくことが多くなると考えられます。

【交通死亡事故における弁護活動】

①身柄の解放を目指す
 交通死亡事故を起こし、逮捕・勾留された場合は釈放・保釈による身柄の解放を目指した弁護活動を行います。
②不起訴・無罪判決を目指す
 もしも、身に覚えのない交通死亡事故の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士は警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分や無罪判決になるよう訴えていくことができます。
 交通死亡事故を起こしてしまった場合でも、運転者に過失がないことや、注意しても交通事故の発生を避けることはできなかったことなどを主張・立証することで、不起訴処分や無罪判決を目指します。
③正式裁判を回避することを目指す
 被害者遺族への被害弁償と示談交渉を行うことで、正式裁判にならない、略式裁判による罰金処分を目指した弁護活動を行っていきます。
④刑務所に行くことの回避や減刑を目指す
 起訴をされ、正式裁判になった場合でも、被害者遺族との間で被害弁償や示談を締結したり、運転の態様や不注意の程度など、被告人に有利な事情を主張や立証することで、減刑や執行猶予付き判決を目指していきます。

【今回の弁護活動について】

Vさんのご遺族に対し、謝罪がしたいと弁護士からお伝えしたところ、「Aさんとは会いたくないし、示談交渉もお断りしますが、謝罪文はいただきます」とお返事を頂きましたので、ご遺族にAさんが作成した謝罪文をお渡ししました。
その後裁判所に対し、

①Aさんの過失態様の悪質性が非常に高いとはいえないこと
②Aさんには前科前歴がないこと
③Aさんは対人無制限の保険に加入しており、ご遺族の損害については完全に補填される見込みであること
④Aさんは大変反省しており、更生の環境も整っていること

などを主張したところ、Aさんには執行猶予付き判決が下されました。

このコラムをご覧の方で、交通死亡事故を起こしたが、執行猶予判決を希望しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通死亡事故に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

速度超過と危険運転致死傷罪

2022-10-28

速度超過と危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさんは、深夜に愛知県一宮市の道路を乗用車で直進中、駐車場から出ようとしたVさんの運転する軽自動車に衝突し、Vさんが死亡する事故を起こしてしまいました。
その後、Aさんは、通報を受けて駆けつけた、愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致死傷罪の容疑で逮捕されました。
しかし、その後事故の目撃者から寄せられた情報や監視カメラの映像などから、Aさんが制限速度時速60キロメートルの道路を時速150キロメートルで走行していたことが明らかになり、容疑を危険運転致死罪に切り替えた上でAさんの捜査が行われることになりました。
(※フィクションです )

【危険運転致死傷罪とは】

通常、自動車の運転によって事故を起こし、相手の方を負傷又は死亡させてしまった 場合、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条に規定されます。

第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

しかし、自動車による死傷事故が、飲酒・無免許運転などの危険な運転により引き起こされた場合は、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法 第2条に規定され、どのようなものが危険な運転にあたるかは、1号から8号に挙げられています。
今回のケースでは、同条2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するとして捜査が行われると考えられます。

第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 (略)
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

【「進行を制御することが困難な高速度」とは?】

「進行を制御することが困難な高速度」について、名古屋高裁令和3年2月12日判決は、「そのような高速度では自車を制御することが物理的に困難な状態になっていること」をいい、その判断には「道路の状況」などの客観的事実に照らして判断するとしています。
そのため、具体的に時速何キロメートルであれば「進行を制御することが困難な高速度」であるかは決まっていません。
現に、前述した名古屋高裁令和3年2月12日判決は、法定速度時速60キロメートルのところを時速146キロメートルで直進したというものでしたが、車両がふらついたりせず走行していたことなどを理由に「進行を制御することが困難な高速度」ではなかったとしています。
さらに、「進行を制御することが困難な高速度」での運転であったと認められる場合でも、運転者が「進行を制御することが困難な高速度」で運転したとの認識があるといえなければ、危険運転致死傷罪は適用されません。
今回のケースでは、当時の道路状況を踏まえたうえで、時速150キロメートルが「進行を制御することが困難な高速度」であったか、そのことをAさんが認識していたかが争点となります。

【危険運転致死傷罪が適用された場合はどうなる?】

令和2年 における、危険運転致死傷罪の適用事案の起訴率は72.7% となっています(出典:令和3年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/1)。
この数字は、被疑者死亡のために不起訴となったものや、少年事件として家庭裁判所送致となった事案(全体の7.7%)があるうえでのものになります。
そのため、今回のケースのような死亡事故で危険運転致死傷罪が適用されると、起訴される可能性が非常に高いと考えられます。
さらに裁判となれば、厳しい刑事処分が科されるおそれがあり、今回のケースのような死亡事故であれば、実刑判決となるおそれが非常に高いです。

【少しでも刑事処分を軽くするためには…】

今回のケースは、危険運転致死傷罪の適用が争点となります。
したがって、被疑者被告人にとって有利となる事情を適切に主張・立証することになります。
具体的には「進行を制御することが困難な高速度」での運転ではなかったこと、仮に「進行を制御することが困難な高速度」での運転であったとしても、その認識がなかったことを適切に主張・立証し、危険運転致死傷罪の適用を回避することを目指します。
さらに、可能であれば被害者遺族との示談を行ったり、事故を起こしたことに対する反省の意を示すことで、刑事処分の軽減を目指します。

上記のような弁護活動を迅速かつ適切に行うためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【解決事例】名古屋市中村区の過失運転致死事件で執行猶予つき禁錮判決

2022-09-01

過失運転致死事件で、弁護活動により執行猶予つき禁錮判決となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(40代男性)は、名古屋市中村区内で自家用車を運転中、前方不注意で自転車をはね、自転車に乗っていた大学生を死亡させたとして過失運転致死罪で、すでに名古屋地方裁判所に起訴されていました。
ご本人様は「被告人として正式な裁判を受けることは検察官から説明を受けました。妻子のためにも刑務所にはどうしても行きたくないのです。」と、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部における相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

ご本人様には、前科や前歴、交通違反歴はなく、事故発生時も居眠りなどはしておらず、無免許運転、飲酒運転などでもなく、このようなことから今回の事故は悪質性の高い事故とはいいにくいこと。
また、ご本人様は対人対物無制限の任意保険に加入し、被害者様のご遺族に対し謝罪を続けているなど、一般的な情状事実があること。
ご本人様には奥様や勤務先の上司などの監督があり、更生の余地が十分にあること。
などの事情をまとめ、裁判所に対し「被告人には酌むべき事情が多々あるので、執行猶予付き判決が相当である。」旨の意見を提出、主張しました。
その結果、「被告人には酌むべき事情があり、また被害者もできる限り安全な方法で進行すべきだった。」と上記の事情を含めて総合的に裁判所に判断され、執行猶予付き禁錮判決となりました。

【まとめ】

今回の事案においては、ご本人様は身柄を拘束されることはありませんでした。
しかし、死亡事故においては、逮捕され身柄を拘束されるケースが多いのです。
もし、身柄を拘束されるようなことがあれば、適切な弁護活動を行い、早い段階での釈放を目指していきます。
また、ご遺族との間で被害弁償や示談を成立させたり、運転の態様や不注意の程度などから、被疑者・被告人に有利な事情を検察庁や裁判所に主張することにより、少しでも軽い処分を目指していくことが可能です。

少しでも軽い処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、刑事事件・交通事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

このコラムをご覧の方で、死亡事故をおこし起訴された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、死亡事故に関するご相談を

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危険ドラッグを使用して死亡事故を起こす

2022-08-23

危険ドラッグを使用して死亡事故を起こすことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは普段から危険ドラッグを使用して自家用車を運転していました。
ある日Aさんが、いつものように危険ドラッグを使用しながら名古屋市東区内を運転していたところ、Aさんは意識が朦朧としてしまい、前方の青信号で横断歩道を歩いているVさんに気付かずVさんを撥ねてしまい、Vさんは死亡してしまいました。
Aさんは危険運転致死罪で愛知県東警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aさんは「二度と危険ドラッグを使わないから、何とか今回だけは会社にばれないようにできないだろうか」と考え、弁護士に連絡をとりたいと考えています。
(フィクションです)

【危険ドラッグを使用して死亡事故をおこす】

危険ドラッグを使用して死亡事故をおこした場合は、自動車運転処罰法第2条にある、危険運転致死罪に問われることになります。
条文は

次に掲げる行為を行ない、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(2)~(8)省略

とあります。

危険ドラッグとは、一般的に覚醒剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味します。
危険ドラッグには、麻薬や覚醒剤よりも危険な成分が含まれていることがある、とても危険な薬物です。
使用すれば様々な健康被害をもたらし、最悪の場合は死に至ります。

【会社に知られたくないのですが…】

Aさんは現行犯逮捕されており、このまま勾留される可能性が高いと思われます。
もし、勾留されてしまえば、逮捕と併せて最長23日間警察署の留置場に留め置かれることになります。
更に接見禁止決定がつけば、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りが禁止されます。
勾留中は外部との連絡がほぼ途絶えてしまうため、長期間会社を無断で欠勤することになり、そこから会社側は何があったのかをご家族等に聞き、家族から話さざるを得なくなることがあります。

また、Aさんのように、薬物を使用して更に死亡事故をおこしたとなると、このような事件は社会的影響が大きいため、報道機関に注目される可能性が高く、報道や事件が公表されないようにすることは、かなり困難であると言わざるを得ません。

よって、早期の釈放を求め捜査機関と交渉する、事件を公表しないように捜査機関に働きかける、事件が報道された場合は報道機関に記事の訂正や削除を求める、などの弁護活動をしていくことになるでしょう。

薬物犯罪における釈放の交渉、捜査機関や報道機関への働きかけは、薬物犯罪ではない事件に比べ、難しいものとなります。
刑事事件や薬物事件に強い弁護士に、「こんなことを頼んでよいのか…」と思わず、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こしてしまった、会社に事件のことを知られたくないとお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。

死亡事故と弁護活動

2022-07-03

死亡事故と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【交通事案例】

Aさんは愛知県津島市のバイパスを車で走行中、横断歩道の無い場所を渡ろうとするVさんに気付くのが遅れ、そのままVさんをはねてしまいました。
Aさんはすぐに110番通報と119番通報をして、Vさんは病院に搬送されましたが病院で死亡が確認されました。
Aさんは駆けつけた愛知県津島警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【死亡事故について】

交通事故は大きく物損事故と人身事故に分かれますが、人身事故のうち、最も重いものが人を死亡させる死亡事故です。
死亡事故は逮捕され、留置されるなど身柄拘束が続くケースも多い事故です。

【法律と死亡事故について】

交通事故を起こし、人を死亡させるとどのような罪に問われることになるのか見ていきましょう。
死亡事故は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)違反」のうち、「過失運転致死罪」に問われることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが、死亡事故の場合は初犯であっても執行猶予がつかない実刑判決になる可能性があります。

また、死亡事故の中でも、ある一定の危険な状況で起こした死亡事故のことを「危険運転致死」といいます。
具体的には、アルコールや薬物を摂取しての運転、大幅な速度超過での信号無視・暴走行為や、2020年の法律改正で追加されたあおり運転など、悪質で危険性の高い運転行為を伴う死亡事故については、過失運転致死傷罪より法定刑の重い危険運転致死罪に問われます。
危険運転の場合は致傷と致死で異なる刑罰が規定されており、危険運転致傷罪は15年以下の懲役または12年以下の懲役、危険運転致死罪は1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役です。

【弁護活動について】

Aさんのように逮捕され、その後勾留・勾留延長されると、最長23日間は警察署の留置場に留置される=身体拘束を受けることになります。
このように長い間、身体拘束を受けると会社員ならば解雇処分、学生ならば退学処分などを受ける可能性が有ります。
交通事件・刑事事件に強い弁護士ならば、勾留や勾留延長をされることがないように、活動をしていくことができます。

過失運転致死罪の処分は、故意ではなく過失で、またはアルコールや薬物を窃取するような危険運転ではなくても、人が死亡しているため罰金刑ではなく、懲役刑、禁錮刑となる可能性も低くはありません。
ですので、起訴をされた場合でも、執行猶予がついた懲役刑、禁錮刑となるように、交通事件・刑事事件に強い弁護士が活動していきます。
具体的には、弁護士を通して被害者への謝罪と賠償を誠心誠意行っていくことが重要となるでしょう。
もちろん、危険運転を行った結果、人を傷つけた・人を死なせた場合も、一刻も早く交通事件・刑事事件に強い弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失運転致死罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が過失運転致死罪で話を聞かれることになった方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

仮免許運転違反

2022-06-15

仮免許運転違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【交通事案例】

Aさんは仮免許試験に合格していますが、練習のために教習所以外でも車両を運転したいと考えていました。
仮免許中の公道での運転は、運転免許証を持っている人を同乗させなければならないと知ったAさんは、昨年運転免許証を取得したばかりの兄のBさんに同乗するよう依頼し、公道で運転していました。
ある日、Bさんを助手席に乗せて運転していたところ、愛知県小牧警察署の警察官に車両を止められ、AさんとBさんはそれぞれの免許証を警察官に見せました。
するとBさんの運転免許証を見た警察官は、Aさんに対し「仮免許中は、運転免許証をとって3年以上たった人と一緒に乗らないとだめだよ。お兄さんはまだ運転免許証をとって1年もたってないから、一緒に乗ってても、仮免許運転違反になるんだよ。」と言いました。
後日Aさんは道路交通法違反(仮免許運転違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【仮免許では公道は運転できないのですか】

あくまで「仮の免許」ですので、基本的には運転免許証を持っている人のように運転することは、道路交通法によって認められていません。
しかし、いくつかの条件を満たすことにより公道を運転することができるようになります。

その条件とは
①仮免許を持っていること
②運転免許証を取得して3年以上たつ者、または当該車両の第二種免許を受けている者を同乗させること
③仮免許運転中のプレートを車両に掲示していること
です。
このことは道路交通法第87条1項~3項に規定があります。

また、違反した場合は
②については、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
③については、5万円以下の罰金
です。

なお、同乗していたBさんはこの場合、罪に問われることは基本的にはありません。

【この後の流れについて】

仮免許違反については、正式な裁判となることはあまりなく、略式手続きで罰金刑となることが多いといわれています。
略式手続とは、非公開で行われる簡単な裁判手続のことで、100万円以下の罰金または科料に相当する事件において、被疑者に異論がない場合に、検察官の提出した書面において審査をします。
ただ、この罰金が払えないと一定期間、労役場で強制的に作業をさせられることになります。

正式な裁判になることは少ないので、安心された方もいらっしゃるかもしれませんが
警察署においての取調べや、刑事手続きについてなど、よくわからず不安になられることもあるかと思います。


警察や検察の取調べや、刑事手続きに不安があれば、ぜひ交通事件・刑事事件に強い弁護士にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

うっかり無車検無保険

2022-05-28

うっかり無車検無保険について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【交通事案例】

Aさんは10年前に自家用車の車検を受けて自賠責保険料を払って以来、そのまま運転をしており車検が切れていることに気付いていましたが、車検を受けるのが面倒でそのままにしていました。
ある日名古屋市名東区内で愛知県名東警察署の交通検問を受け、その際にAさんの車両は車検が数年前に切れており、現在は無車検・無保険の状態であることが発覚しました。
後日Aさんは愛知県名東警察署において、道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【無車検の車を運転するとどのような罪になりますか】

車検切れの車両を公道で運転すると、道路運送車両法違反の「無車検運行」になります。
道路運送車両法第58条の違反となり、同法第108条の処罰の対象になります。

道路運送車両法第58条
自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
ただし、臨時運行及び回送運行の許可を受けた場合を除く。

道路運送車両法第108条
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

【無保険の車を運転するとどのような罪になりますか】

無保険というのは、自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険といいます)に入っていない、自賠責保険の有効期限が切れている状態のことです。
自賠責保険とは、交通事故が発生した時に被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
自賠責保険の期限は車検満了から概ね1か月くらいですが、自賠責保険の有効期限が切れているのにもかかわらず、自動車を運転した場合は無保険運行にあたります。
これは自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります。

自動車損害賠償保障法第5条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

自動車損害賠償保障法第86条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第5条の規定に違反した者

【弁護活動について】

無車検車運行や無保険車運行によって刑事処罰を受ける場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無車検車運行や無保険車運行の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
前科にならないように起訴猶予による不起訴処分を目指していく場合でも、減刑や執行猶予判決を目指していく場合でも、
違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを検討して、酌むべき事情があれば捜査機関(警察や検察庁)に対して主張していきます。

また、車検切れや自賠責保険切れに全く気付いていなかった、短時間運転を代行しただけ、一時的に自動車を借りただけなどの場合は、無車検や無保険を認識するのが困難であったことを主張したり立証していくことで、不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

無免許運転(うっかり失効)

2022-05-10

無免許運転(うっかり失効)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【交通事案例】

名古屋市瑞穂区に住むAさんは今まで無事故無違反だったのですが、仕事が忙しく自分の自動車運転免許証が失効して2ヶ月経っていることに気がつきませんでした。
ある日近所で運転していたところ、検問中の警察官に停められ、そこでAさんは初めて自分の自動車運転免許証が失効していることに気付きました。
Aさんは後日、愛知県瑞穂警察署で無免許運転(道路交通法違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【無免許運転はどのような犯罪になりますか】

Aさんは自動車運転免許証の更新を「うっかり」忘れていた、いわゆる「うっかり失効」で自動車運転免許証が失効してしまいました。
Aさんは道路交通法違反の罪に問われることになります。
条文では
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第117条の4第2号〔3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕)

となっていますが、とても分かりにくいと思いますので、要約しますと

無免許運転とは、自動車運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を今まで一度も取得したことがない場合はもちろん該当しますし、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。

罰則につきましては
1 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
2 無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者についても無免許運転者と同様の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。
3 無免許運転の同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑として定められています(道路交通法第117条の3の2)。

となります。
無免許運転につきましては、2013年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
また、同時に無免許運転を容認や助長することになる車両提供者や同乗者に対する罰則が定められ、処罰範囲が拡大されました。

【無免許運転の処分について】

実際の無免許運転の処罰についてはどうなっているのでしょうか。
無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
また、無免許運転の前科がありながら無免許運転を繰り返している人、執行猶予期間中に無免許運転をした人につきましては、執行猶予がつかない実刑判決によって刑務所に収容される可能性が高まります。

【交通事案例について】

Aさんはうっかり失効とはいえ、自動車運転免許証が失効している状態で運転をしました。
道路交通法内では「自動車運転免許証の停止中や失効後」に運転することも無免許運転となると提示されています。
よって、Aさんには無免許運転(道路交通法違反)が成立すると思われます。

【Aさんに対する弁護活動について】

Aさんに対しては起訴猶予による不起訴処分や、略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていきます。
具体的にはAさんは今回の事件までは無事故無違反で、無免許となった経緯もうっかり失効という過失によるものですので、悪質性が低いことなどを警察や検察などの捜査機関に対して主張していくことになるでしょう。
他に酌むべき事情としてあげられるのは、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などがあります。
仮に正式裁判になったとしても、裁判所に対して上記のような事情に加えて、さらに無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みを行い、再発防止の環境ができていることを主張していくことで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の無免許運転や道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が無免許運転や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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