Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-04-05

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

愛知県清須市在住40代男性ハローワーク職員Aさんは、愛知県警中村警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市営地下鉄東山線名古屋駅のホームで言い争いになった会社員の男性(46)の顔を数発殴り、軽傷を負わせたそうです。
事件当時Aさんは職場の懇親会に参加し、酒を飲んでいたということです。
(フィクションです)

~傷害罪とは~

傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です(刑法204条)。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪(刑法208条)となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年12月16日、神戸地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。

【事実の概要】
被告人は、AB店北側駐車場において、自動車の通行方法をめぐってC(当時35歳)と口論になった。
同所に止めた自動車の運転席に座って運転席ドアを開いたまま同車を発進させようとしたところ、そのドア内側に立っていたCから自己の左肩付近をつかまれた。
その際、Cのすぐ近くにD(当時34歳)が立っていた。
被告人は、こうした事情を認識しながら、両名に対し、あえて同車を発進・後退させる暴行を加えて両名をその場に転倒させるなどした。

以上によって、
①Cに加療約1か月間を要する右母趾種子骨骨折等の傷害
②Dに加療約3週間を要する腰背部打撲等の傷害
をそれぞれ負わせたものである。

【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年
(求刑 懲役2年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Cに対し,今後自賠責保険による相当額の賠償の可能性があること
・Dが10万円をもって示談に応じていること
・これまで前科が無く,当公判廷においても大筋で事実関係を認め,一応反省の言葉を述べていること

傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件のことは、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-04-04

名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中区在住50代男性記者Aさんは、愛知県警熱田警察署により公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、熱田区内の大型商業施設で、パート女性の前で下半身を露出したそうです。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に罰せられる犯罪です。
公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
道路や公園で、全裸になったり自慰行為や性交渉をするなど性器露出をともなう行為をした場合には公然わいせつ罪に問われることになります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年9月24日、神戸地方裁判所で開かれた公然わいせつ被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、路上に駐車中の普通乗用自動車内において、不特定又は多数人の容易に覚知し得る状態で、ことさらに自己の陰茎を露出して手淫した。
以上をもって、公然とわいせつな行為をしたものである。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
昭和46年から平成11年にかけて罰金前科5犯(いずれも公然わいせつの罪名のもの。)を有している。
そして、平成13年3月6日神戸地方裁判所で公然わいせつの罪により懲役6月(3年間刑の執行猶予)に処せられた。
また、平成14年9月26日同裁判所で同罪により懲役4月(確定日は平成15年6月19日)に各処せられた。
このような前科を持つ被告人が、最終宣告刑の確定前(上告中)にまたしても、判示の公然わいせつの犯行に及んだため。

公然わいせつ事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されたときには、まず刑事事件専門の弁護士事務所に相談することから始めましょう。
時間が経てば経つほど、勾留を阻止し、大切な人を釈放することが難しくなります。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されている場合は、すぐに初回接見サービス(3万5900円)を利用して弁護士に対応してもらいましょう。

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

2015-04-03

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

名古屋市千種区在住60代男性元市議Aさんは、愛知県警千種警察署により有印私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、偽造した書類を使って土地の所有権を移転させたようです。
Aさんは「偽造したつもりはない」と否認しているようです。

今回の事件は、平成26年10月24日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~有印私文書偽造罪について~

私文書偽造罪などの文書偽造罪は、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合、有印私文書偽造罪となります。
この場合、印章(印鑑)・署名が入っていない無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月20日、広島地方裁判所で開かれた有印私文書偽造、同行使被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Aの代表取締役であったものである。
Bと共謀の上、行使の目的をもって、D銀行残高証明書用紙に、上記Bにおいて、パソコンで押切印欄に「D銀行E支店」、発行責任者欄に「F」と各印字した。
そして、残高年月日欄、口座番号欄、金額欄にも不実の記載を行った。
さらに、被告人において、名義人欄、年月日欄、取引の種類欄にのゴム印等を各押捺した。
もって、株式会社Aの普通預金残高が3億9200万1000円である旨のD銀行E支店名義の残高証明書1通の偽造を遂げた。
その上、被告人単独で、同月20日ころ、H社I支店営業課長Jに対し、上記偽造にかかる残高証明書1通をD銀行K支店発行の残高証明書1通とともに呈示して行使したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件犯行の数日後には行使の相手方である建築請負業者に事実を告白して謝罪し、当公判廷でも本件犯行を素直に認め、反省の態度を示していること
・被告人には前科前歴はなく、これまで一社会人として真面目に稼働してきたこと

私文書偽造事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5200円です。

名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士

2015-04-02

名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士

名古屋市緑区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警緑警察署により横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aが所有する土地を友人に売って代金を受け取ったが、登記名義がAに残っていたため、さらに別の者に販売し、登記をしたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~横領罪とは~

横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。

横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月26日、神戸地方裁判所により開かれた傷害、横領、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件です。

【事件の概要(横領の部分のみ)】
AはBから貸与を受け、Bの承諾を得て65万円で入質した男物腕時計(ロレックス)1個を返還しなかった。
Bは、Aに上記腕時計を質請けさせその返還を受けるため、被告人を通じてその返済資金をAに交付するよう被告人に依頼した。
被告人は、Bの依頼を受け「焼きとりC」店内で、Bから前記返済資金として現金70万円を受領した。
その後、同人はBのため前記返済資金を預かり保管中、Bから70万円の返還を求められたが、応じず、自己の用途に費消する目的で返還せず着服して横領した。

【判決】
懲役5年

【量刑の理由】
・横領の犯行の被害額は少なくないこと
・勝手にAに傷害を加え、その配下の者の逃亡費用が必要と勝手な理屈をつけて70万円全額の返還を拒絶したその犯行態様は、卑劣で悪質であること
・被告人は、捜査・公判を通じて不合理な弁解に終始していること

横領事件など被害者がいる刑事事件では、弁護士による迅速かつ適切な被害者対応が重要です。
横領事件でお困りの方は、被害者対応を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警緑警察署に逮捕されている場合、3万7800円で初回接見サービスを利用できます。

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

2015-04-01

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

名古屋市中川区在住10代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは同区内の路上で、歩いていた30代女性の後ろから抱きついて押し倒し、体を触るなどしたようです。
女性は両膝に擦り傷を負ったそうです。Aさんは容疑を認めています。

今回の事件は平成27年3月29日の佐賀新聞の記事を基にして作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強制わいせつ罪とは~

強制わいせつ罪とは、被害者に対して、暴行・脅迫を用いて、被害者の意思に反したわいせつな行為をすることです。
強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
強制わいせつ罪は、法定刑に罰金刑が定められていないため、起訴されれば正式裁判となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年3月28日、神戸地方裁判所で開かれた強制わいせつ致傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、帰宅中のA(当時18歳)に強いてわいせつな行為をしようと考えた。
平成24年8月17日午後11時頃、兵庫県明石市a町b丁目c番d号にあるBのエレベーター内において、同女に対し、いきなり同女の右腕を両手でつかんだ。
そして「静かにせな殺すぞ。」などと言って脅迫し、同女の右腕を両手でつかんだまま同女を上記エレベーター内から上記マンションe階エレベーター横階
段踊り場まで連行し、同所において、同女の口を手で塞いでその場に仰向けに転倒させるなどの暴行を加え、強いてわいせつな行為をしようとした。
しかし、同女が抵抗したためその目的を遂げず、その際、上記暴行により、同女に全治約1週間を要する傷害を負わせた。

【判決】
懲役2年8月
(求刑 懲役4年)

【量刑の理由】
・密室となるマンションのエレベーターで若い女性を狙った犯行であり、悪質な犯行である。
・計画的な一面もあり、犯行により被害者に与えた精神的な苦痛も大きく、不安は未だに癒されていない。
・現状では社会内で更生する条件が整っているとはいえない

強制わいせつ事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
早期の示談による不起訴処分執行猶予判決の獲得を目指し、万全の弁護活動で依頼者の方をサポートします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、3万5000円で警察署まで弁護士を派遣することができます。

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-03-31

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

名古屋市東区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警東警察署により虚偽診断書作成の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは手術後に死亡した患者について、死亡後にがんではないと判明したのに、その事実を遺族に告げず、虚偽の診断書を作成していたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~虚偽診断書等作成罪とは~

虚偽診断書等作成罪とは、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する罪です。
本罪の主体は、「医師」のみです(これを真正身分犯といいます)。
虚偽診断書等作成罪の法定刑は、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金です(刑法160条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成13年11月29日、東京地方裁判所で開かれた虚偽診断書作成、同行使被告事件です。

【事件の概要(起訴状記載の公訴事実)】
被告人は、A病院泌尿器科医師で、同病院に入院したBの治療に当たっていた。
同人が死亡したため、同日・同病院において、死亡届等に添付してC市役所に提出すべき同人の死亡診断書を作成するに当たり、

・死亡診断書の原因Ⅰ欄の(ア)直接死因欄に「急性心不全」
・同欄の(エ)(ウ)の原因欄に「転倒、転落」
・死因の種類欄に「外因死、不慮の外因死、転落・転倒」
・外因死の追加事項の手段及び状況欄に「飲酒后、全身打撲の痛みで気付いた、階段からの転落か」

などと虚偽の記載をした。
なお、被告人は負傷の部位・程度等から、
・意図的に強度かつ多数回にわたる殴打等の暴行が加えられていたこと
・同人が階段からの転落等によって負傷したために死亡したものではないこと
を認識していた。
以上をもって、虚偽の死亡診断書一通を作成した。
そしえ、C市役所において、情を知らない第三者を介して、同市役所市民課市民係員に対し、右死亡診断書の内容が真実であるもののように装い、提出して行使したものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
・証明不十分

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪獲得に強い弁護士事務所です。
虚偽診断書作成罪に強い弁護士をお探しの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警東警察署に勾留されている場合に初回接見サービスを利用すると、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪事件に強い弁護士

2015-03-30

名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪に強い弁護士

愛知県稲沢市在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により愛知県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは通勤途中の電車内で、中学2年の女子生徒(14)の胸や太ももを触るなどの痴漢行為をしたそうです。
女子生徒は以前から同様の被害に遭っているとして、署に相談しており、警戒中だったそうです。

今回の事件は、平成27年3月23日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~痴漢はどのような犯罪になるのか~

痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は迷惑防止条例違反として処罰されます。
どの痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪にあたり、どの痴漢行為が迷惑防止条例違反なのかは、法律上明確な区別がなされているわけではありません。
接触行為の強度や相手方に与える恥辱感の大きさが区別のポイントになります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成27年1月14日、千葉地方裁判所で開かれた千葉県迷惑防止条例違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、A電鉄B駅からC駅までの間(約4分間)を走行中の電車内において乗客のD(当時20歳)に対し、同人の着衣の上からその乳房を手でもんだ。
同行為をもって公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、かつ、女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。

【判決】
無罪

【判決の理由】
本件公訴事実につき犯罪の証明がないことになるから。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、冤罪事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、すぐに初回接見サービス(3万3100円)をご依頼ください。
愛知県警中村警察署に刑事事件専門の弁護士を迅速に派遣します。

名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-29

名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市北区在住40代男性警察官Aさんは、名古屋地方検察庁により証拠隠滅覚せい剤取締法違反の容疑で在宅起訴されました。
起訴状によると、Aさんは、同市内を警ら中に路上で覚醒剤を発見し、直前に捨てた疑いのある人物に職務質問をする際、人定確認を怠りました。
そのため、正規の拾得手続きを取ると叱責されると考え、自分の執務机の引き出しに隠したようです。

今回の事件は、平成24年12月25日のmsn産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。

~証拠隠滅罪とは~

証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、破壊したりし、又は偽造・変造された物を証拠として使った場合に成立します。
証拠隠滅等罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です(刑法104条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年4月12日、大阪地方裁判所で開かれた証拠隠滅被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、大阪地方検察庁検事として、検察官の職務に従事していたものである。
大阪地検において、公判中の虚偽有印公文書作成等被告事件の証拠であるフロッピーディスク内に記録されていた文書ファイルの更新日時を改変するなどした。
以上をもって、他人の刑事被告事件に関する証拠を変造した。

【判決】
懲役1年6月

【量刑の理由】
我が国の刑事裁判史上例を見ない犯罪であり,刑事司法の公正さを揺るがした本件犯行の悪質性はもちろんのこと,
本件が社会に与えた衝撃の大きさも重く考慮せざるを得ないところであって,被告人の刑事責任は誠に重大といわざるを得ない。

証拠隠滅事件でお困りの方は、保釈獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合、初回接見サービスを利用すれば迅速に弁護士を派遣することが可能です(3万5700円です)。

名古屋の児童ポルノ事件で逮捕 即日初回接見に向かう弁護士

2015-03-28

名古屋の児童ポルノ事件で逮捕 即日初回接見に向かう弁護士

名古屋市中川区在住中学校教諭20代男性Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕されました。
同署によると、愛知県内の恋愛関係にあった女子高生に裸の画像などを送信させたようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年3月25日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~児童買春・ポルノ禁止法違反とは~

18歳未満の未成年者と性的関係を持ち、自分の性欲を満たすために児童に対価を支払って性交等を行った場合には児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年2月21日、東京地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件です。

【事実の概要】
被告人は、平成13年8月から9月にかけて、以下3件の児童買春を行った。
(1)ホテル「甲」において、A子(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して、同児童と性交した。
(2)ホテル「乙」において、B子及びC子(ともに当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童らに対し、現金1万円の対償の供与を約束した。
そして、自己の性的好奇心を満たす目的で同児童に自己の陰茎を手淫させた。
(3)ホテル「丙」において、D子(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して、同児童と性交した。

【判決】
懲役1年6か月
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・深く反省する態度を示していること
・高校卒業と同時に警察官に奉職し,その後10年以上にわたって一貫して警察官として勤務している
・前科前歴等一切ないこと
・本件により懲戒免職処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けたと評価できること

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、即日初回接見愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が留置場まで行って、取調べのアドバイスや事件の見通しなどについてご説明します。
刑事事件では逮捕直後の弁護活動が最も重要です。
なお、愛知県警中川警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5000円です。

名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-03-27

名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中村区在住50代男性弁護士Aさんは、愛知県警中村警察署により強要未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが担当したドメスティックバイオレンス事件の被害者やその家族に、被害届の取り下げを迫ったようです。
Aさんは「強要したのではなく、考えてほしいと頼んだだけ」などと容疑を否認しているようです。

今回の事件は、平成27年3月10日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強要罪とは~

強要罪とは、脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害することで成立します。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です(刑法223条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成19年3月23日、岡山地方裁判所倉敷支部で開かれた暴行、強要被告事件です。

【事実の概要(強要部分のみ抜粋)】
被告人は、事件当時、A高校職員として事実上、野球部員を指導する活動に従事し、それ以前も同校野球部監督として活動していた。
同人は、日ごろから、野球部員間の暴行、窃盗事件や、練習や掃除等の指示を守らないことには、殴ってでも言うことを聞かせていた。
そのため、野球部員は被告人の指示に従わないと怠けているとして殴られるかもしれない旨畏怖していた。

被告人は、部員の畏怖の念に乗じて、A高校野球部グラウンドにおいて、もしその指示に応じなければ殴られかねない旨を暗に示してクールダウンを全裸で行わせようと企てた。
「今日はフルラン」と申し向けるとともに、数を数え始めて、キャプテンの3年生部員Dを介して、野球部員に対し、全裸ランニングを指示した。
そして、その指示に従わせようとする言動を示して、野球部員をして、もしその指示に従わない場合には殴られるかもしれない旨畏怖させた。
これによって、同所において、野球部員であるD,B,E,F,G,H,I,J,K,L及びMをして、全裸の状態のままランニングさせた。
以上をもって、野球部員11名に義務のないことを行わせたものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
前科はないこと
・被害弁償として5名に各10万円ずつを送金したこと
・被告人は社会的な制裁を受け、野球監督業の将来を絶たれたこと

強要事件でお困りの方は、勾留阻止に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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