Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の器物損壊事件 無料法律相談の弁護士

2015-01-07

名古屋市の器物損壊事件 無料法律相談の弁護士

名古屋市天白区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警天白警察署により器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、名古屋市天白区の路上で、乗車していたタクシーの左後部を蹴りでへこましたため、駆けつけていた署員に逮捕されたようです。
当時Aさんは泥酔状態でタクシーに乗車しており、車内で大声で叫ぶなどしたため、運転手が110番通報をしていたようです。

今回の事件は、12月30日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~容疑を否認する場合~

もし、身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、早期に取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。
無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張していく必要があります。

~容疑を認めている場合~

器物損壊罪の成立に争いがない場合、直ちに弁護士を通じて被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要となります。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
そのため、被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができる可能性があります。

仮に被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
ですから、弁護士による1秒でも早い示談活動が重要となるのです。

刑事事件は、スピード勝負です。
事件が発覚した場合、出来るだけ早く弁護士に相談することが重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回の法律相談がすべて無料です。
器物損壊罪でお困りの方は、無料法律相談が可能な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の公然わいせつ事件 示談に強い弁護士

2015-01-06

名古屋市の公然わいせつ事件 示談に強い弁護士

名古屋市千種区在住30代男性秘書Aさんは、愛知県警千種警察署により公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、名古屋市千種区の路上で全裸になっているAさんを発見した通行人が、110番通報したようです。
Aさんは、当時酒に酔っており、「覚えていない」などと話している。

今回の事件は、2014年12月31日読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立します。
例えば、道路や公園で全裸になったり、自慰行為や性交渉をしたりした場合などがあたります。
公然わいせつ罪の成立には、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園でわいせつ行為に及んだ場合、現実には通行人が全くいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立します。

~公然わいせつ事件を起こしてしまったら~

実際に公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、直ちに弁護士を通じて示談に動くことで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
不起訴処分を獲得できなかったとしても、有罪の際の量刑が軽くなったり、執行猶予の可能性が大きくなったりします。
また、示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求)を防ぐことができ、事件の完全解決につながります。
さらに、公然わいせつ事件の目撃者(実質上の被害者)と示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。

公然わいせつ罪でお困りの方は、示談に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の住居侵入事件 接見に向かう弁護士

2015-01-05

名古屋市の住居侵入事件 接見に向かう弁護士

名古屋市守山区在住30代男性警察官Aさんは、愛知県警守山警察署により、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、知人女性が住む2階アパートの敷地に侵入しようとしたが、転落してしまい、その際1階の住人に番通報されたようです。
Aさんは、「侵入したことは間違いない」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年1月3日(土)毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~住居侵入罪について~

他人の家又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合、住居侵入罪に問われます。
住居といっても、建物そのものだけではなく、その付属地も含みます。
例えば、家の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペースなどに無断で立ち入った場合も住居侵入罪に問われます。

住居侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段としても行われやすいという特徴があります。
また、犯人は被害者の住居の場所を覚えている可能性が高いという特徴があります。
そのため、住居侵入事件で容疑をかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪捜査の布石として逮捕・勾留される可能性が高まります。
さらに、住居侵入事件では、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。

~逮捕されたと知ったら~

もし、親族や知り合いが逮捕されたと知ったら、早期に刑事事件に精通した弁護士へご相談ください。
警察などから逮捕されたと聞いて、家族などが面会したいと思ってもすぐに面会をさせてはくれません。
そのため、逮捕された方は、支えである家族に会うこともできないまま、ひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。

しかし、弁護士は日時の制限なくいつでも面会をすることができます。
そして、面会時間やその内容についても制限を受けません。
ですから、早めに弁護士を派遣することで、逮捕された方とその家族を安心させてあげることができます
当事務所では、ご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と面会する初回接見サービスを行っています。

住居侵入事件でお困りの方は、刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市のわいせつ物陳列事件 面会する弁護士

2015-01-04

名古屋市のわいせつ物陳列事件 面会する弁護士

40代女性漫画家Aさんは、自身の女性器をかたどった「作品」を陳列などしたとして、愛知県警中警察署逮捕・勾留されました。
愛知県警中警察署は、取調べを通じてわいせつ物陳列罪以外の余罪を調べる方針です。
弁護の依頼を受けたAさんの弁護士は、Aさんと面会して、今後の事件の見通しについて説明する予定です。

今回の事件は、12月26日(金)朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~わいせつ物陳列事件で逮捕されたら・・・~

わいせつ物陳列罪などで逮捕された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回接見サービスをお勧めしています。
初回接見サービスとは、弁護士が逮捕された方と一回だけ面会する契約のことです。
これを利用していただくと、以下のようなメリットがあります。

・逮捕された方は、直接弁護士から取調べ対応など法的なアドバイスを受けられる
・弁護士を通じて、ご家族の方などからの伝言を伝えられる
・突然の逮捕で事件の状況などがわからないご家族の方などに代わって、弁護士が事件の内容を把握できる
・面会をした弁護士を通じて、ご家族の方などに逮捕された本人の様子や今後の事件の進展をお伝えできる
・弁護士が逮捕された本人から直接話を聞いている分、正確に事件の内容を把握し、直ぐに弁護活動を開始できる(別途、契約が必要になります)
・逮捕後外部との連絡が制限され孤独感を感じている本人は、弁護士と話すことで精神的な負担が軽くなる

などです。
逮捕された直後は、ご家族の方でも面会が認められないことがよくあります。
それは、警察による捜査が優先されるからです。
運よくご家族による面会が認められた場合でも、一般の方による面会には様々制限が加えられます。
例えば、面会で話せる内容や話せる時間、面会できる回数や面会できる人数などです。
ですから、たとえ面会が許されたとしても、伝えたいことを十分に伝えきれないことがあります。

一方で、弁護士による面会は、こうした制限が一切ありません。
そのため、弁護士は十分な時間をかけて本人から事件の内容を聞き取ることができます。
また、十分な時間をかけて本人に対して法的なアドバイスを行うことができます。
したがって、正確な事件内容の把握が可能となり、的確かつ迅速な弁護活動につながります。
また、本人も早い段階で専門家のアドバイスを受けられることから、不当な捜査で思わぬ不利益を被る可能性が低くなります。

わいせつ物陳列罪でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士

2015-01-03

名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士

名古屋市瑞穂区在住20代女性看護師Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内の病院に入院している90代女性患者に必要のないインスリンを大量に投与し、一時的に意識もうろうの状態にさせたようです。
Aさんは、現在も愛知県警瑞穂警察署内の留置施設で勾留されています。

今回の事件は、12月22日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~勾留段階での弁護活動~

勾留手続を簡単にご説明します。
勾留は、検察官の裁判官に対する勾留請求から始まります。
その後、勾留請求を受けた裁判官が、被疑者と面会した上で、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
そして、裁判官が勾留請求を認める判断(勾留決定)をした場合に被疑者は勾留されることになります。

こうした勾留手続の仕組みから、勾留処分に対する弁護活動は、3つの段階に分けて考えられます。
■勾留請求前
この段階では、検察官に勾留請求させないことが最重要です。
そのため、弁護士は、被害者と示談が成立していることなど、容疑者に有利な事情を示して検察官に勾留請求しないよう働きかけます。

■勾留請求後(勾留決定前)
この段階では、裁判官の勾留決定をいかに阻止するかを考えます。
勾留決定の前に、容疑者には裁判官と面会して話を聞いてもらう機会が与えられます(勾留質問といいます)。
そのため、弁護士は事前に容疑者と打ち合わせし、勾留されないためにはどう受け答えすればよいかを容疑者にアドバイスします。
またそれと同時に、直接裁判官に対して容疑者を勾留する理由・必要性がないことを意見します。

■勾留決定後
この段階でも、まだ望みはあります。
例えば、「裁判官による勾留決定は、不当である」として不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。
この他にも、段階に応じて様々な不服申し立て活動を行っていきます。

傷害罪勾留されそう・勾留された方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の児童福祉法違反事件 保釈に強い弁護士

2015-01-02

名古屋市の児童福祉法違反事件 保釈に強い弁護士

名古屋市緑区在住40代男性警察官Aさんは、愛知県警緑警察署によって児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、スマートフォンの出会い系アプリで知り合った女子高生と、市内のホテルで淫行行為をしたということです。
Aは、容疑を否認しています。
(フィクションです)

~逮捕されてしまったら~

児童福祉法違反事件逮捕されてしまった場合、
・検察官に対しては勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行う
・裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう働きかけを行う

~保釈が認められる条件~

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
裁判段階になっても勾留され続けている場合に、弁護士を通じて身体拘束を解くよう裁判官に請求していきます。

保釈が認められるためには、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点を説得的に主張することが特に重要となります。
また、保釈を勝ち取るために、被告人の身元を引受ける身元引受人の存在も重要です。

児童福祉法違反事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

岐阜県の公然わいせつ事件 無罪獲得を得意とする弁護士

2015-01-01

岐阜県の公然わいせつ事件 無罪獲得を得意とする弁護士

岐阜県各務原市在住30代男性消防士Aさんは、岐阜県警各務原警察署により公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、午前9時50分頃、各務原市のコンビニ店駐車場に停車中の乗用車内で下半身を露出させたようです。
店から出てきた女性に目撃され、110番されたとのことです。

今回の事件は、12月20日(土)読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪の法定刑~

公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。

~容疑を否認している場合~

今回の事件のAさんは、「薬を塗るために脱いだ」と容疑を否認しています。
もし、わいせつな行為をしていないにもかかわらず、公然わいせつ罪の容疑にかけられ、逮捕又は捜査されてしまった場合、なるべく早く弁護士に相談してください。
早期に公然わいせつ事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが特に重要です。
なぜなら、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断し、捜査機関等の取調べに対応するのは困難なことがあるからです。
また、専門家である弁護士からアドバイスを受けることには、精神的に落ち着いて取調べに臨むことができるというメリットもあります。

弁護士を通じて、
・目撃者(実質上の被害者)の供述の争い
・警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないこと
を主張して、不起訴処分又は無罪を求めていきましょう。

公然わいせつ事件でお困りの方は、無罪獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 初回接見の弁護士

2014-12-31

名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 初回接見の弁護士

名古屋市守山区在住30代男性会社員Aさんは、三重県警津警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕されました。
同署によると、ネット上のブログを通じて知り合った三重県の女子高校生と女子中学生に、自身で撮影させた裸の画像をAさんの携帯電話に送らせたようです。
被害者の母親が被害届を提出したため、事件が発覚したそうです。

今回の事件は、12月21日(日)埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~逮捕されてしまったら~

警察官に逮捕された場合、逮捕された容疑者は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
次に検察官は、24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決めます。
容疑者を勾留する必要性や相当性があると判断した場合は、裁判所に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかの決定をします。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されてしまいます。

~弁護士の面会を依頼するメリット~

逮捕後勾留前は、基本的にご家族の方であっても接見(面会)をすることはできません。
また、勾留後であっても、容疑者と外部との連絡は制限されます。
一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約があり、接見(面会)や手紙のやりとりしかできません。
しかし、弁護士は例外です。
弁護士であれば、いつでも接見(面会)できますし、内容をチェックされることもありません。
早めに刑事事件に精通した弁護士に相談して、弁護士を派遣すれば、逮捕された方とその家族を安心させてあげることができます。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

愛知県の強制わいせつ事件 控訴・上告を得意とする弁護士

2014-12-27

愛知県の強制わいせつ事件 控訴・上告を得意とする弁護士

女性警察職員に無理やり抱きつくなどして、強制わいせつの罪に問われている春日井市在住男性警察官Aさんの裁判が名古屋地方裁判所で開かれました。
検察側は「職場の立場を利用し、比較的強度のわいせつ行為を長時間続ける身勝手で悪質な犯行」として懲役3年を求刑しました。
弁護側は「暴力や脅迫行為はなく深く反省しているうえ、被害者にも軽率さがあった」として執行猶予付きの判決を求めています。

今回の事件は、12月19日(金)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~控訴とは~

控訴とは、第一審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることです。
量刑不当や事実誤認などといった刑事訴訟法で定められた理由があるときに行うことができます。

~基本的な流れ~

①控訴の申立て
控訴は、第一審判決宣告日の翌日から14日以内に第一審裁判所に申立てをしなければなりません。
②訴訟記録の送付
→控訴の申立てが認められると、第一審で使われた訴訟記録が控訴審裁判所に送られます。
③控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由(第一審が誤りであることを示す理由)を記載した書面のことです。
控訴申立人は提出期限までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④控訴記録の検討・公判
控訴趣意書の提出が完了すると、控訴裁判所は訴訟記録を検討した上で、控訴審を行います。
⑤判決
→控訴審で下される判決は、控訴棄却判決と破棄判決があります。
・控訴棄却判決…第一審の判決が正しいことを改めて認定する判決です。
・破棄判決…第一審判決には誤りがあったことを認定し、破棄する判決です。

強制わいせつ事件でお困りの方は、控訴・上告を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士

2014-12-26

名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士

名古屋市昭和区在住30代女性派遣社員Aさんは、愛知県警昭和警察署により暴行罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の商業施設の女子トイレ内で、元交際相手の男性と交際している30代女性の髪の毛をハサミで10数センチ切った疑いがあります。
Aさんは「髪を切れば女性が男性に会えなくなると思った」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、12月19日(金)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~暴行罪とは~

暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪をいいます。
一方、暴行罪と似た傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪をいいます。
つまり、怪我をさせると傷害罪にあたり、怪我をさせないと暴行罪となります。
また、相手に直接暴行を加えていなくても、相手に向かって刃物を振り回す行為や相手に向かって石を投げつけるなどの間接的な暴行行為も暴行罪にあたります。

~正当防衛とは~

正当防衛とは、相手方からの攻撃に対する反撃として行為を行った場合には犯罪が成立しないというものです。
例えば、喧嘩などで相手方から暴行を加えられ又は加えられそうになったために反撃として暴行行為を行ったという場合です。
つまり、正当防衛を主張し、それが認められれば無罪又は不起訴処分を獲得できる可能性があります。
ただし、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
弁護士に依頼すれば、客観的な証拠から被害者や目撃者との供述の食い違いを正し、正当防衛の主張が真実であることをより説得的に訴えていくことができます。

暴行罪でお困りの方は、正当防衛獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

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