Archive for the ‘刑事事件’ Category
往来危険罪で自首するなら
往来危険罪で自首するなら
~ケース~
春日井市に在住のAさん(成人済み)は仕事のストレスを色々ないたずらをすることによって発散していた。
ある日Aさんは仕事の帰りに踏み切りにおいて線路上に小石を置くいたずらをした。
その後,線路に石が置いてあることに気が付いた通行人Bによりに石は取り除かれ特に事故などは起きなかった。
Bは鉄道会社と愛知県警察春日井警察署に線路に石が置いてあったことを報告した。
その後,知己の回覧板で線路の置石事件があった旨の告知がされており,大事になってしまったと感じたAさんは自首した方がいいのかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~往来危険罪~
往来危険罪は刑法典第11章「往来を妨害する罪」に規定されています。
往来を妨害する罪には,往来妨害罪,往来危険罪,汽車転覆の罪などが定められています。
往来妨害罪は陸路・水路または橋を損壊し,または閉塞して往来を妨害することで現代ではあまり見かけない犯罪です。
一方で,往来危険罪は「鉄道若しくはその標識を破壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
汽車または電車,すなわち列車の往来に危険を生じさせることが犯罪の内容となりますので現代でも比較的発生しうる犯罪といえます。
鉄道や標識の損壊とは単なる例示であり,その他の方法には置石などのあらゆる行為が含まれると考えられます。
したがって,Aさんが線路に小石を置く行為は往来危険罪のその他の行為に当たります。
往来の危険とは脱線・転覆・衝突・破壊など交通の安全を害するおそれのある状態をいいます。
往来危険罪は実際に脱線・転覆などが発生する必要はなくそのような結果が生じる可能性のある状態を作り出すことで足りるとされています。
なお,実際に列車が転覆等した場合には往来危険による汽車転覆罪となり無期または3年以上の懲役となります(脱線のみでは成立しないとされています)。
往来危険罪の法定刑が重いのは,交通機関の運転に従事するものや利用者の生命・身体に対する危険を根拠としています。
また,それぞれ2項で艦船についても同様の規定が定められています。
~自首~
刑法42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は,その刑を減軽することができる」と定めています。
犯罪が捜査機関に発覚していない場合や,犯罪は発覚しているが犯人が誰か不明な場合に自首は成立します。
自首の効果は裁量的減軽となっていますが,通常の刑事事件であれば減軽されるケースがほとんどでしょう。
なお,すでに犯人が誰か分かっている場合に警察に行くことは自首ではなく「出頭」となります。
出頭の場合には刑法に減軽規定はありませんが,酌量減軽の考慮要素となります。
今回のケースでAさんが犯人であるとまだ発覚していない状況ですので,自首は成立するといえるでしょう。
自首することによって刑の減軽や検察官が事件を起訴猶予とする可能性があるというメリットがあります。
また,自首したことによって逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され身柄拘束を回避できる場合もあります。
一方で,自首することで犯行が確実に発覚してしまうというデメリットもあります。
上記のメリットとは真逆になりますが,たとえ自首したとしても事件の内容によっては逮捕等されてしまう場合もあるでしょう。
自首した場合のメリット・デメリットは一般の方が判断するのは困難です。
自首することによって今後どのようになるかの見通しなどは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
なんらかの犯罪行為をしてしまい自首や警察署等への出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
自首が成立するかどうかやその後の見通し,弁護プランなどを事務所にて無料にて相談を承ります。
東海市の有印公文書偽造罪なら
東海市の有印公文書偽造罪なら
~ケース~
東海市在住のAさんは、身体障害者手帳の交付を受けている友人Cさんから、障害者手帳の更新に伴い不要となった古い障害者手帳をもらった。
Aさんは、写真を自分のものに張り替えて東海市内の公共施設を利用する際に割引を受ける目的で提示したところ、身分証明証の提示を求められ障害者手帳がAさんのものではないことが発覚した。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察東海警察署の警察官によって、Aさんは有印公文書偽造同行使罪の容疑で任意同行を求められ、これに応じた。
取り調べ後、Aさんは今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~有印公文書偽造罪~
有印公文書偽造罪については、刑法第155条1項において、
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
と規定されています。
今回は、どのような行為が有印私文書偽造罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。
まず、有印公文書偽造罪における公文書とは、国や地方公共団体、公務員などによって作成された文書の事を言います。
具体的には、公証人が作成した契約書や遺言、または免許証、保険証、パスポート、住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などがあります。
上記のケースにおける身体障碍者手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付するものであり、印章も押されているので有印公文書に当たります。
次に、偽造とは、作成権限がない人物が他人名義で書類を作成することを言います。
この点、元々ある文書に手を加え、別の内容にした場合は変造といい、有印公文書変造罪については刑法第155条2項に規定されています(1年以上10年以下の懲役)。
上記のAさんは、身体障害者手帳の写真を貼り変えただけですので、偽造ではなく変造にあたるようにも思われます。
しかし、写真は本人確認をする上で重要なものであり、写真が変わってしまうと別の書類(今回のケースでは障碍者手帳)を作り出したのと何ら変わらないとも言えるため、偽造となる可能性が高いです。
また、有印公文書偽造罪が成立するためには、行使する目的で偽造していることが必要とされます。
上記のケースにおいて、Aさんは実際に偽造した障碍者手帳を提示して割引を受けようとしているため、行使までしていることになります。
偽造公文書行使罪については刑法第158条に規定されています(1年以上10年以下の懲役)が、偽造と行使共に行った場合は牽連犯として処理されるため、例え偽造後行使するに至っていたとしても、1年以上10年以下の懲役という法定刑の中で処断されることになります。
~示談交渉~
有印公文書偽造罪は上述させていただいたとおり、懲役刑しかなく、刑の下限も1年以上となっているため、非常に刑罰の重い犯罪といえます。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
有印公文書偽造罪でも被害者がいるような場合、被害者の方と示談が出来ているかどうかは、処分に大きく影響してきます。
仮に、刑事事件化していない段階で被害者の方と示談することが出来れば、被害届の提出や告訴を未然に防ぎ、刑事事件化を回避することも可能です。
また、刑事事件化した後であっても、起訴前であれば不起訴処分を求めるうえで有力な事情となります。
そして、公判になったとしても、被告人に有利な情状として斟酌されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印公文書偽造罪を含む刑事事件のみを日頃受任しておりますので、安心してご相談いただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
公然わいせつ罪で略式起訴なら
公然わいせつで略式起訴なら
~ケース~
日進市在住のAさんは、職場でのストレスを発散する目的で、自宅近所を全裸になって散歩していた。
偶然通りかかった愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを聞き少しでも早くAさんを釈放するため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~「公然」とは~
公然わいせつ罪については、刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
そして、「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
したがって、上記のAさんの場合、路上という不特定多数の人が認識できる場所を、全裸で歩き回るという行為は、公然わいせつ罪に問われることになります。
~逮捕されたら~
公然わいせつ罪の保護法益は健全な秩序ないし性風俗であり、この保護法益に反すれば公然わいせつ罪が成立します。
このため、被害者からの被害届が無くとも犯罪は成立するため、公然わいせつ罪には他の性犯罪と違い被害者がいないケースが多いです。
したがって、示談交渉をすることが出来ないケースも多く、示談が出来ない場合は早期の身柄解放や不起訴処分を目指すことも難しくなってきますし、事案の内容や前科があるような場合、起訴され公判が開かれることも考えられます。
このような場合、早期釈放のための方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる方法で、対象となるのは100万円以下の罰金・科料に相当する事件です。
略式起訴の趣旨の一つは、軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすことにあります。
逮捕後勾留された状態で起訴された場合、起訴後も身柄が拘束されたまま裁判が行なわれるケースが多い(保釈された場合を除く)ですが、略式起訴されると被疑者の身柄は釈放され、通常の裁判が行われることなく罰金刑という形で事件が終局しますので、被告人やそのご家族の負担は軽くなります。
公然わいせつ罪は法定刑も軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も事案によっては可能です。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者は罰金や科料を納めればそれで事件が終了します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刈谷市内の公然わいせつ罪で略式起訴の獲得をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
一宮市で横領罪なら
一宮市で横領罪なら
~ケース~
一宮市に住むAさんは、友人Vさんから、Vさんが海外旅行に行っている間、絵画を保管して欲しいと頼まれ、引き受けた。
Vさんから預かった絵画が1,000万円以上することを知ったAさんは、その絵画を売り、売却代金を持ち逃げした。
帰国後、そのことを知ったVさんは愛知県警察一宮警察署に被害届を提出し、後日Aさんは横領罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、一宮市にある刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~横領罪~
横領罪については、刑法第252条1項において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
横領とは他人から委任されて預かったものを、権限がないのに自分に権限があるかのように処分をする行為のことを言います。
上記のケースのAさんのように,他人から預かっている者を売ってしまう行為は,横領罪の典型例です。
そして,売らずに第三者に有償で貸し出し,利益を得ていた場合も横領罪にあたる可能性があります。
Aさんはプライベートで友人から預かったものを横領していますが,仮に仕事上管理している他人の財物を横領した場合は,業務上横領罪が成立します。
両罪の違いとしては、横領罪は5年以下の懲役なのに対し,業務上横領罪は,仕事として預かっているものを横領するという点でより悪質性が高いですので,10年以下の懲役と法定刑が重くなっています。
~示談交渉~
横領罪や業務上横領罪の場合,被害者や被害を受けた会社が,被害額を返済すれば刑事事件化を望んまないパターンや,被害弁償について協議中、または合意済みであることを理由として、警察に被害を届けないパターンもあります。
その場合、横領罪として刑事事件化されないことも考えられます。
この点、被害額が高額な場合、社会的な影響が大きかったりするような事件の場合は、被害届がなくとも横領罪や業務上横領罪として刑事事件化される可能性はありますので注意が必要です。
そして,横領罪や業務上横領罪において刑事事件化を回避する方法の1つとして,示談交渉が挙げられます。
示談交渉で被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらう,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
仮に刑事事件化している場合であったとしても、示談が出来ていれば検察官が処罰の必要がないと判断い,不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量にを訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
しかし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
したがって,横領罪や業務上横領罪等刑事時事件で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して交渉の場に出てきてくれることも多く,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が加害者と被害者の間に立って、刑事事件解決のための示談交渉をお手伝いさせて頂きます。
一宮市で横領罪に問われてお困りの方,示談交渉をご希望の方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強盗未遂で逮捕・勾留されたら
強盗未遂で逮捕・勾留されたら
~ケース~
尾張旭市在住のAさんは、生活に困窮し,尾張旭市内のコンビニで強盗を計画した。
Aさんが包丁を店員Vに包丁を突きつけ金銭を要求したが,Vは要求に応じず店内の通報システムにより警察に通報した。
その後,AさんがVに対し金銭を要求し続けていたところ通報システムにより駆け付けた愛知県警察守山警察署の警察官によりAさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~刑事事件の流れ~
一般的に刑事事件は身柄事件と在宅事件の2つに大別できます。
在宅事件は文字通り,在宅,すなわち自宅などにいる状態で手続きが進んでいきます。
在宅のまま起訴されることもあり刑事裁判の結果,罰金刑や執行猶予付きの判決が下されること多いです。
ただし,在宅事件であっても捜査機関が必要であると判断すれば,途中で逮捕・勾留といった身柄拘束がされる場合もあります。
一方,身柄事件は捜査機関に身柄拘束,すなわち逮捕・勾留された状態で手続が進んでいきます。
在宅事件の場合は通常通り学校や会社に行くことができますが,身柄事件の場合には会社などに行くことが出来ないため、被疑者・被告人にとって大きな不利益があります。
そのため,身柄拘束は刑事訴訟法により要件や期間が規定されています。
現行犯逮捕の場合は別ですが,逮捕や勾留には逃亡・罪証隠滅のおそれがあるという理由があり,かつ逮捕や勾留する必要がある場合に限られます。
勾留の必要性については、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量したうえで必要性の有無が判断されます。
また,基本的に逮捕の要件を満たしている場合には勾留の要件を満たしていることが多く,逮捕に引き続き勾留され,起訴される可能性が高いでしょう。
逆に,罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなければ逮捕・勾留の必要性も無いと判断されるケースが多いです。
~逮捕・勾留を阻止するには~
現行犯逮捕は阻止しようがありませんが,その後の勾留については阻止することが出来る場合もあります。
また,勾留の理由・必要がなくなった場合には勾留は取り消されますので(刑訴法207条1項・87条1項),勾留の理由がなければ当然勾留されることもありません。
今回のケースのような事実関係が明白な事件の場合,罪証隠滅のおそれはあまりないといえるでしょう。
そのため,逃亡のおそれがない場合には勾留の理由がなくなります。
逃亡のおそれがないと主張するためには,たとえば,社会的身分がある事,すなわち逃亡するデメリットが大きい事や,ご家族の方が監視するといった事情が考えられます。
今回のケースであれば,強盗未遂に終わっていますので,ご家族の方が逃亡しないように管理するといった事情があれば勾留されない可能性も考えられます。
また,私選の弁護士を雇う事で,検察官が逃亡のおそれがないと判断する場合もあります。
~弁護活動~
弁護の依頼を受けた弁護士はまず,身柄解放に向けて活動します。
逮捕段階であれば勾留阻止に向けた活動を,勾留後であれば勾留決定に対する準抗告をするなどして身柄解放を目指します。
国選の弁護士は原則として,勾留された後でしか選任できませんので逮捕段階で勾留阻止に向けた活動が可能な点が私選弁護士のメリットとなります。
今回のケースで、Aさんは強盗未遂ですので起訴された場合でも執行猶予付きの判決となる可能性があります。
また,起訴前に示談が成立し,宥恕条項(相手を許すという条項)があれば起訴猶予となる可能性も考えられます。
ただし,被害者が店舗の場合,本社の方針などで示談に応じてもらえない可能性もあります。
また,起訴前の在宅事件における示談交渉は基本的に私選の弁護士でないと行えません。
起訴猶予を目指す場合には私選の弁護士を選任するのが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の数多くの示談締結・不起訴獲得の実績がございます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
~ケース~
名古屋市中村区在住のAさんは、Bさんと婚姻関係にあったが、現在は別居し、離婚係争中である。
AさんとBさんには小学生の子どもCさんがおり、現在はBさんの下で生活をしている。
Cさんの親権をどうするかについてはAさんもbさんも互いに譲らず、話合いは難航していた。
ある日、AさんはどうしてもCさんの顔が見たくなり、別居中であるBさんの下へ赴き、Bさんの家からCさんを強引に連れだした。
AさんはそのままはCさんを自宅へ連れ帰ったが、その後すぐ愛知県警察中村警察署の警察官が来て、Aさんは未成年者略取罪の容疑で逮捕された。
後日、Aさんは未成年者略取罪の容疑で起訴されたため、Aさんの家族は少しでも処分を軽くできないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~未成年者略取罪とは~
未成年者略取罪については、機法第224条において「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
未成年者略取罪は、未遂も処罰されます(228条)。
また、未成年者略取罪は未遂の場合も含め親告罪です(229条)。
今回は、どのような行為が未成年者略取罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。
まず、略取と誘拐のいがいですが、
・略取とは、暴行または脅迫を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
・誘拐とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
とされています。
上記のケースにおいて、AさんがCさんを強引に連れ出し自宅に連れ帰った行為は、略取にあたります。
ただし、CさんはAさんにとって実の子どもですが、実の子どもに対しても略取や誘拐が成立するのか疑問を感じる方も多いと思います。
この点、最高裁判所の判例によれば、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳児を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、その保護されている環境から引き離して自己の支配下に置いた以上は、その行為は未成年者略取罪に該当し得るとしています。
したがって、たとえ自分の子どもであったとしても今回のAさんの行為は未成年者略取罪に該当する可能性が高いです。
また、上記のケースではAさんはCさんを強引に連れ去っていますが、未成年者が犯人と共に行動することに同意していた場合、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するか否かという問題があります。
この点、幼児のように判断能力が備わっていない者について、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立することからすれば、未成年者が同意していても、基本的に犯罪は成立すると考えられています。
したがって、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するかどうかは、未成年者の意思ではなく、監護者(別居や離婚がなければ両親)の意思が重要だと考えられています。
~未成年者略取罪における弁護活動~
先ほど紹介させていただいた最高裁判例によれば、その行為者が親権者の一人であるということは、違法性が阻却されるかどうかの判断で考慮されるべきともされています。
仮に、違法性が阻却されれば、その行為は刑事処罰されませんので無罪となります。
したがって、AさんがCさんを連れ去った理由が、Cさんを監護・養育する上でどうしても現在必要とされるようなものであった場合、行為の違法性が阻却されるよう説得的に弁護士に主張を行ってもらう必要があります。
違法性の阻却が認められず、公判において有罪判決を受ける見通しが強い場合であっても、子どもと会う理由や行為態様が粗暴で強引でないとかの事情を説得的に主張することで、情状酌量で刑の減軽を目指すことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、未成年者略取罪といった刑事事件で公判活動における情状酌量についての刑事弁護活動も多数承っております。
未成年者略取罪に問われてお困りの方、公判弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
名古屋市西区の恐喝罪事件
名古屋市西区の恐喝罪・強盗罪事件
~ケース~
東海市在住のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけ、東海市内の人気の無い路地裏に入ったところで、Vさんに「金を出せ」と言い、鉄製のバットをVさんに向けて振りかざした。
驚きの余りVさんが動けずにいることに乗じ、AさんはVさんのカバンの中を探り財布を取りだした。
その後、Aさんは逃走したが、、Vさんが追いかけてくる様子は無かった。
Vさんが愛知県警察東海警察署に被害届を提出したため、後日Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕された。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、強盗罪の法定刑がとても重いことに驚き、少しでも刑罰が軽くならないかという一心で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴行、脅迫の程度~
暴行・脅迫によって他人の金銭を奪う犯罪としては強盗罪と恐喝罪があります。
恐喝罪については、刑法第249条第1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
一方、強盗罪については、刑法第236条において、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
条文の文言上、法定刑の部分を除き、強盗罪と恐喝罪には大きな違いが無いようにも思われますが、恐喝罪と強盗罪は財物を相手方から奪う手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されると考えられています。
上記のケースでいえば、AさんはVさんに「金を出せ」と言い、鉄製の水筒をVさんに示しています。
実際にAさんはVさんを水筒で殴る等直接的な暴行を加えていませんが、Vさんに向かって水筒を振りかざすだけでも脅迫にあたると思われます。
その為、Aさんには恐喝罪か強盗罪が成立すると思われますが、上記の行為が相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったかどうかが問題になります。
恐喝罪となった場合は10年以下の懲役刑、強盗罪となった場合は5年以上の有期懲役刑となり、恐喝罪と強盗罪の法定刑には大きな開きがあるため、どちらの罪に問われるのかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
~強盗罪・脅迫罪における弁護活動~
刑事事件における弁護士の大きな役割の一つとして、被疑者・被告人が必要以上に重い罪に問われないよう、罪名や量刑を争うことが挙げられます。
上記のケースでも、Aさんの脅迫がどの程度だったのかを当時の状況等から判断し、少しでも被疑者・被告人にとって有利な事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い処分を避けることに繋がります。
例えば、上記のケースでいえば、AさんとVさんの体格差や、Aさんが持っていた水筒の形状や重さなどによっても、Vさんが感じる脅迫の強度は異なってくる可能性があります。
また、現場周辺の防犯カメラを調べたり等の調査を行い、詳細な事実を明らかにしていくことが大切であり、そのためにも出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、恐喝罪や強盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
東海市内で恐喝罪や強盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
共犯事件で逮捕されたら
共犯事件で逮捕されたら
~ケース~
犬山市在住のAさんは、友人のBさんが空き巣の計画を立てていることを聞いたため、お金に困っていたAさんも話に乗せてもらおうと考えた。
しかし、実行犯をするのは怖いと思ったAさんは、近所のVさんが旅行中で不在であることを伝え、付近の監視カメラの位置や逃走経路についてBさんに教えた。
その翌日、上記計画を実行したBさんは、Vさん宅に空き巣に入っているところを付近の住民に見つかり、通報を受けて駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官に現行犯逮捕された。
Bさんが逮捕されたことを知ったAさんは、自分も罪に問われるのではと心配になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~どのような行為が共犯に問われるのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
当然、直接空き巣に入ったBさんはこの窃盗罪に問われることになります。
上記のケースでは、Aさんは実際には空き巣に入っていませんが、このような場合Aさんはどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
この点、刑事事件において、罪に問われるのは犯罪現場で役割をになった者だけではありません。
二人以上で共同して犯罪を実行した場合、共犯としてその犯罪の全部の責任を負うことになります(刑法第60条)。
そして、Aさんのように共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者も共犯にあたると考えられています(共謀共同正犯)。
その為、実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共犯者になる可能性があります。
ただし、ただ犯罪計画に参加していたというだけでは共謀共同正犯にはならず、以下の3つの要件を満たす必要があると考えられています。
①共同の意思ないし正犯意思
②共謀の事実
③共謀に基づく実行行為があること
上記のケースにおいて、Aさんは空き巣を実行していませんが、Bさんに情報を提供し、それを基にBさんに空き巣を実行させていることから、共犯者としてAさんも窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~共犯事件における弁護活動~
共犯事件の場合、まず共犯者間で利益が対立するおそれがあります。
共犯事件では、共犯者ごとにそれぞれ言い分がありますし、利害関係も様々なため、共犯者の間でも利害が対立することは多々あります。
典型的には、共犯者それぞれが罪を軽くしようと考えた結果、双方が「主犯格は自分ではなく共犯者である」と押し付け合う場面がそれに当たります。
また、共犯事件では、捜査機関が共犯者が互いに連絡を取り合い、証拠隠滅をすることを強く警戒し、共犯者全員まとめての身体拘束に発展することがあります。
そのため、単独犯であれば身体拘束にまで発展しないような事件についても、主犯に対する捜査の飛び火で逮捕・勾留の手続が取られることもあります。
さらに、共犯事件は込み入ったものが多く、捜査が長期に及ぶこともあります。
したがって、身柄拘束が単独犯に比して長くなる傾向にあり、勾留の延長がされやすかったり、保釈がされにくかったりといった不利益を受けることが多いです。
また、接見等禁止が付くケースが非常に多く、家族や友人の方の面会は大幅に制限されます。
上記のように、共犯事件では通常の刑事事件に比べて被疑者、被告人やご家族にかかる負担が大きくなる可能性が高いため、出来るだけ早く弁護士を付け、接見等禁止解除や早期の身柄解放に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフによるご案内と法律相談のご予約が可能です。
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名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら
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~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、偽造した印紙を金券ショップに持ち込み、金券ショップから買取金額を受取ろうとした。
金券ショップの店長であるVは、普段目にする印紙と色合いが若干異なることに違和感を覚え,偽造印紙でないかと思い、Aさんを待たせ愛知県警察南警察署に通報した。
Aさんは、駆けつけた愛知県警察南警察署の警察官に印紙犯罪処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)
~印紙犯罪処罰法~
印紙犯罪処罰法は名前の通り印紙に関する犯罪を処罰する法律です。
具体的には,行使目的での印紙の偽造・変造,消印の除去,それらの使用・交付・輸入などの行為に対し5年以下の懲役が定められています。
なお,明治時代に制定された法律であり,条文は「政府の政府の発行する印紙」となっていますが,「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」と判示されていますので,現在の日本政府が発行する印紙にもこの法律は適用されます。
~その他の偽造~
印紙に限らず,日本政府などが発行する物の様々な物の偽造・変造,使用・交付・輸入などの行為が刑法もしくは特別法で禁止されています。
対象物によって罰則が異なりますので確認していきましょう。
◇通貨偽造◇
通貨偽造は刑法148条から153条に規定されています。
通貨偽造・通貨変造は法定刑が重く,無期または3年以上の懲役となります。
加えて偽造・変造通貨の行使も同様に無期または3年以上の懲役となります。
なお,国内で通用する外国通貨を偽造・変造・行使した場合には2年以上の有期懲役となります。
加えて偽造通貨の収得も3年以下の懲役となります。
◇有価証券偽造◇
商品券などの有価証券を偽造した場合には有価証券偽造罪として刑法162条および163条に規定されています。
有価証券の偽造もしくは行使目的で虚偽の記入をした場合3月以上10年以下の懲役となります。
また,偽造有価証券の行使,輸入なども同様に3月以上10年以下の懲役となります。
◇切手偽造◇
切手の偽造は郵便法85条に定められています。
偽造もしくは消印を除去した場合10年以下の懲役,行使目的での輸入や交付なども同様に10年以下の懲役となります。
~模造の場合~
偽造ではなく模造の場合も特別法によって罰せられることになります。
印紙の模造は印紙等模造取締法で1年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
通貨や有価証券の場合は通貨及証券模造取締法によって1ヵ月以上3年以下の懲役となります。
切手も同様に郵便切手類模造等取締法によって1年以下のまたは5万円以下の罰金が定められています。
~偽造や模造で逮捕されたら~
偽造という犯罪は保護法益が通貨などに対する信用や流通の信用性であり,重大な犯罪であると考えられています。
しかし,実際には通貨偽造事件の起訴率は1~3%程度と非常に低くなっています。
これは,法定刑が非常に重いためあえて刑罰を与えず起訴猶予とするケースや,刑事裁判で有罪にできる程度の証拠が集められないというケースが多いためでしょう。
一方,偽造の量が少ない場合でも起訴されて刑事裁判で懲役3年執行猶予4年という判決が下された事件もあります。
印紙偽造も類型としては通貨偽造と同様ですので同じ運用がなされると考えられます。
また,偽造行為自体には保護法益との関係で被害者が存在しません(強いていうなら国家が被害者です)が,行使した場合には相手方が被害者といえるでしょう。
そのような場合には被害弁償などの示談をしておくことによって刑事裁判となった場合に有利な情状になると考えられます。
偽造の罪は逮捕されたあとどうなるかという見通しなどがなかなかわからない事も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
印紙犯罪処罰法違反などで逮捕されてしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談や警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。
傷害罪で再度の執行猶予獲得なら
傷害罪で再度の執行猶予獲得なら
~ケース~
名古屋市中村区在住のAさんは,違法薬物所持の容疑で起訴され、現在執行猶予期間中であった。
それにもかかわらず、知人であるVさんに対する傷害事件を起こし、愛知県警察中村警察署の警察官に逮捕された。
傷害事件が起訴されてしまうのを防ぐため、Aさんは知人の弁護士を介して示談交渉を試みたものの、Vさんからは、判決が出るまでは示談金を受け取らないと、示談を保留にされてしまった。
後日、Aさんは起訴されてしまったが、別の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~執行猶予とは~
刑の執行猶予とは、有罪判決にもとづく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯さないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり、執行猶予付き判決の場合、判決で有罪は宣告されたものの、実際に刑務所に入れられたり、罰金を納付させられたりするのを一定期間保留にしてもらうことが出来ます。
そして、普通の生活を送り、その期間中、罪を犯さずに過ごせば、宣告された刑罰は効力を失うことになります。
ただし、その期間中に再び罪を犯してしまうと、その罪の刑罰と執行を猶予されていた分の罪の刑罰を合わせて科せられるというものです。
また、執行猶予はどのような判決でも行えるものではありません。
執行猶予を得るためには、少なくとも、過去に懲役刑や禁固刑等の刑罰を受けていないこと、対象となる刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が懲役3年以下であること等が必要となります。
上記のような形式的な条件を満たした上で、被告人の社会内での更生を期待することができる場合に、刑の執行が猶予されることになります。
そして、すでに有罪の判決が言い渡されたことがあり、執行猶予中である被告人に対しても、例外的に再度執行猶予に付すことができる場合があります。
再度の執行猶予が認められる場合の要件はより厳しくなっており、今回の刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が1年以下の懲役又は禁錮であること、及び、情状に特に酌量すべきものがあることが必要だとされています。
~再度の執行猶予~
上記のケースでは、Aさんは前刑の執行猶予期間中であるにもかかわらず、傷害事件を起こして逮捕されています。
執行猶予期間中に再度犯罪を行い、その執行猶予が取り消されると、前述させて頂いたように、前刑と合わせて刑罰が科されることとなります。
もちろん、再度の執行猶予が認められればいいのですが、その要件は厳しいため、まずは不起訴処分を目指していくことが多いです。
例えば、傷害罪のように被害者がいる事件においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を求めるうえでとても重要となります。
しかし、上記のケースのAさんの場合、示談交渉においてVさんからは判決が出るまでは一切示談金を受け取らないと言われています。
そのような場合であっても、被疑者・被告人の反省や被害回復、精神的慰謝の表れを示すため、示談金を供託するなどの弁護活動が考えられます。
他にも、示談経過の報告書を作成するなどして、量刑判断において有利な情状として活用することも考えられます。
そのため、示談が不成立だったとしても諦めず、刑事事件を得意とする弁護士に減軽を求めるための弁護活動を行ってもらうことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害事件でお困りの方,執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。