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【一宮市の刑事事件】 現住建造物等放火罪での刑の軽減なら弁護士に相談
【一宮市の刑事事件】 現住建造物等放火罪での刑の軽減なら弁護士に相談
40代男性のAさんは、深夜に一宮市内の神社に忍び込み、祭具庫に放火をしました。
しかし、この神社は本殿と祭具庫、社務所などが全て木造の回廊で繋にがっているため、一部に火を放てば他の部分にも延焼する可能性のある建物でした。
幸い、無人であった祭具庫が全焼しただけで、人がいた社務所などには火は燃え移ることはありませんでしたが、駆けつけた愛知県警察一宮警察署の警察官によって、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「人がいない小屋に放火したにすぎない」と警察での取調べで、主張しています。
(最決平元.7.14を参照した事例です)
~現住建造物等放火罪に問われる建物とは~
放火をした場合、現住建造物等放火罪か非現住建造物等放火罪のどちらの罪に問われるかは、放火された建物が「人が居住しているか否か」「現に人がいるものであるか否か」によって判断されます。。
今回の上記事例のAさんは「人がいない建物に放火をした」と言っていますが、判例では物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であったと認められるとしています。
そのため、上記事例のAさんの場合においても、現住建造物等放火罪に問われる可能性が十分に考えられるでしょう。
今回のAさんのような場合以外にも、建物から取り外せる障子・畳・ふすま・カーテン・布団などを燃やした場合であっても、この燃焼物から建物が焼損する現実的な危険性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立すると解されています。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となっています。
そして、放火罪では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無などの事情を考慮して、量刑が判断されます。
そのため、刑事事件に強い弁護士を弁護人としてつけ、少しでも有利になる事情を積極的に裁判官に主張し、不当に重い量刑を避けたり、執行猶予付き判決の獲得できるよう弁護活動をしていってもらうことが大切になります。
ご家族が突然、現住建造物等放火罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を目指したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署 初回接見費用36,700円)
ネット上に誹謗中傷 名誉棄損罪なら弁護士に相談【豊田市の刑事事件】
ネット上に誹謗中傷 名誉棄損罪なら弁護士に相談【豊田市の刑事事件】
~ケース~
豊田市在住のAさんは、前の職場の同僚Vさんのことが気に入らず、ネット上に「Vさんは仕事を怠慢している」などの悪口を書き込んだ。
その書き込みを見たVさんは愛知県警察豊田警察署に被害届を提出し、Aさんは名誉毀損罪の容疑で取調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~ネット上に書き込みをする際はご注意を~
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。
今回はどういった行為が名誉棄損罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。
?まず、不特定又は多数人が知り得る状態であることが必要です。
その為、部屋の中に2人しかいない状況でただ単に相手の悪口を言っただけでは名誉毀損罪にはあたりません。(もちろん、民事事件として慰謝料請求をされるということは考えられます)
②次に、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を告げていることが必要です。
その為、「バカ」とか「アホ」といった抽象的な非難の場合、名誉棄損罪にはあたりません。
③そして、人の社会的評価を害する危険を生じさせることが必要とされます。
その為、実際には相手の社会的評価が下がっていなくても、その危険性があったと判断されれば、名誉棄損罪に問われることになります。(抽象的危険犯)
ネット上の書き込みの場合、上記①~③の条件、特に①と③を簡単に満たしてしまうことが多いです。
本人はちょっとした悪ふざけのつもりで書き込んだものが相手の目に止まり、被害届を出されて名誉毀損罪に問われてしまうケースが増えています。
名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者が告訴を取り下げれば、警察や検察としてもそれ以上捜査を続ける必要性が無くなり、起訴されたり、それ以上訴追されることはありません。
その為、名誉棄損罪に問われた場合、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者との示談交渉を行い被害届や告訴の取下げてもらうといった弁護活動をしてもらうことが、事件の早期解決のためには大切です。
名誉毀損罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警豊田警察署の初回接見費用 40,600円)
名古屋市緑区の建造物等以外放火で逮捕 実刑を回避するため弁護士に相談
名古屋市緑区の建造物等以外放火で逮捕 実刑を回避するため弁護士に相談
50代男性のAさんは、自宅付近の集合住宅の駐輪場において、停めてあった他人のバイクのカバーに火を付けバイクを燃やしたとして愛知県警緑警察署の警察官に建造物等以外放火の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは警察の取調べで、「消防車が来て騒ぎになるのを見たかった」と話しています。
(フィクションです。)
~建造以外の放火すると~
上記事例のAさんは、他人のバイクのカバーに火を付けバイクを燃やしたため、建造物等以外放火の容疑で逮捕されてしまいました。
建造物等放火罪とは、、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の対象外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪のことをいいます。
刑法110条に規定されており、建造物等以外放火罪の刑事罰は、目的物が他人所有の場合には「1年以上10年以下の懲役」となり、自己所有の場合には「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
建造物等以外放火罪の対象となる具体的な例としては、自動車や飛行機、バイクに加えて、中に人がいない汽車・電車などが対象物となります。
また上記でいう「公共の危険を生じさせた場合」とは、不特定多数の人の生命・身体・財産を危険にさらすことをいいますので、今回の上記事例のAさんの行為は、当てはまる可能性が高いでしょう。
今回の上記事例のAさんの場合、自己所有の物ではなく他人所有ですので、処罰に関しては厳しい処分を受ける可能性が高いでしょう。
実刑を回避するためには、早期に弁護士に相談・依頼をすることをおすすめいたします。
依頼を受けた弁護士は、放火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など、有利になる事情を積極的に主張し、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、放火事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が放火事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察緑警察署への初見接見費用:37,800円)
浜松市浜北区の動物愛護法違反で書類送検 刑事事件には弁護士
浜松市浜北区の動物愛護法違反で書類送検 刑事事件には弁護士
50代男性のAさんは、お酒に酔って悪ふざけで自宅で飼っていた犬1頭の顔に粘着テープを2~3周巻き付けました。
公園を粘着テープを巻いた状態で徘徊していた犬を発見した目撃者が、警察に通報し、静岡県警浜北警察署が犬を保護しました。
その後、浜松市の動物愛護指導センターが犬の情報をインターネットに掲載したところ、Aさんが犬を引き取りに来たため、静岡県警察浜北警察署で事情聴取を受けました。
後に、Aさんは動物愛護法違反(愛護動物の殺傷)の容疑で、静岡地方検察庁浜松支部に書類送検されました。
(2018年5月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~動物愛護法違反で刑事事件に~
動物愛護法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律 」)とは、動物の虐待の防止、動物の適切な取り扱い、動物の生命を尊重し愛護すること、動物による人の生命・身体・財産への侵害を防止することを目的とした法律のことをいいます。
動物愛護法に違反し、動物への虐待や遺棄する行為は犯罪とされ、「動物をみだりに殺傷した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰に処せられてしまいます。
事例のAさんのようにお酒に酔った悪ふざけであっても、動物への虐待を行ったと判断されれば、動物愛護法違反として処罰を受ける可能性は十分に考えられます。
~書類送検とは~
「書類送検」とは、いわゆるマスコミ用語の一種ですので、法律上「書類送検」という名称はありません。
いわゆる「書類送検」は、刑事訴訟法第246条では「送致」と明記されています。
「送致」とは、刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察庁へ移ることをいいます。
「送致」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察庁へ移る手続に過ぎませんので、送致そのものは最終的な刑事処分ではありません。
起訴不起訴の判断は、警察から検察庁に送致された後、検察官が判断します。
不起訴処分獲得をお考えの方は、事件の早い段階で、刑事事件に長けた弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
不起訴処分を獲得したいとお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(静岡県警察浜北警察署への初見接見費用:47,360円)
名古屋市東区の商標法違反事件で逮捕 示談交渉には刑事事件に強い弁護士
名古屋市東区の商標法違反事件で逮捕 示談交渉には刑事事件に強い弁護士
30代男性のAさんは、インターネット上のフリーマーケットアプリ内で,有名ブランドに模したカバンを販売していました。
後日,愛知県警察東警察署のサイバーパトロールにより、Aさんは偽ブランド品を販売していたとして,商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~商標法違反とは~
商標法違反とは、他者の商標(商品やサービスを区別するマーク)と同一の商標を使い、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得たりする行為のことをいいます。
具体的には、ブランドやメーカーのロゴ・マークを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造、販売、所持する行為のことです。
最近は、インターネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して、個人であっても簡単にコピー商品や偽ブランド品を販売することが可能になっています。
そのため、業者だけでなく個人であっても商標法違反で摘発される事例が増加しています。
商標法違反が認められた場合の罰則は、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けることになります。
もし商標法違反で起訴されてしまった場合、過去の量刑からは、前科の有無にも関わらず、3~4年程の執行猶予判決となってしまうことがあるようです。
商標法違反においては、商標を侵害された被害者がいますので、被害弁償や示談交渉を行うことが大切になります。
商標法違反事件については、被害金額が大きくなく同種前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能となります。
被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、商標法違反事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、商標法違反で逮捕されてしまいお困りの方、示談をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)
名古屋市中村区の口座売買で逮捕 取調べ前に刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
名古屋市中村区の口座売買で逮捕 取調べ前に刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
20代男性のAさんは、相当な額の借金があり、生活が立ち行かない状況です。
知人のBさんから「口座は高く売れる」ということを聞いたAさんは、自身の持っている口座を売ることにしました。
後日、愛知県警中村警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、Aさんの口座が特殊詐欺の事件に使用されているとのことが発覚しました。
Aさんは後日取調べを受けることになったので、取調べ前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)
~口座売買と特殊詐欺~
今回の上記事例のAさんのように、他人に口座を売ってしまったような場合、買った側が他人に成りすまして口座を利用する危険性が十分に考えられます。
そのため口座だけでなく、預貯金通帳やキャッシュカードなどの売買、譲り受け等、相手方に成りすまして利用する目的があることを知った上で行われる譲り渡し等は、「犯罪収益移転防止法に関する法律」によって処罰を受けることとなります。
また、売買や譲渡した口座がオレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺に使用されていると、場合によっては特殊詐欺の共犯とされ、詐欺罪にも問われる可能性も十分に考えられるため、注意が必要です。
~弁護士による取調べ対応の相談~
「これから警察による取調べを受けることになっている」という場合には、取調べで、自身の言い分が正確に聴取されるためにも、事前の準備と十分な注意をもって取調べに臨むことが大切となります。
時に、警察での取調べでは、自分の言いたいことがきちんと主張できなかったり、主張が正確に伝わらなかったり、言い分を受け入れてくれなかったり、言い分が取調官によって曲解されるなどの理由から、思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることが起こり得ます。
密室で過酷な取調べを乗り切るためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談をしておくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、聞き慣れない犯罪などの相談・依頼も承っております。
警察での取調べ対応などでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初見接見費用:34,200円)
名古屋市天白区の賭博場開帳図利で逮捕 事件の早期解決には弁護士
名古屋市天白区の賭博場開帳図利で逮捕 事件の早期解決には弁護士
20代男性のAさんは、選抜高校野球への出場校を何枠かに振り分け、枠番連勝単式により優勝校および準優勝校の枠番を予想させた上、現金による投票をさせるという、いわゆる「野球賭博」と称する賭博をさせていました。
そして、その賭金から金員を徴収したことで、賭博場を開帳して利益を図ったとして、Aさんは愛知県警天白警察署に逮捕されてしまいました。
(三重県警HPの事件事故情報一覧を基にしたフィクションです。)
~賭博場開帳図利とは~
賭博場開帳図利罪とは、利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪のことをいい、自分が賭博に加わらなくても成立します。
ここで指す「賭博場」とは、常設であることを問わず、賭博のために特設された場所であるか、犯人の支配に属する場所であるかも問いません。
そして「開帳」とは、賭博場の設営にあたって、主宰的地位に立つことをいいますが、必ずしも自分が賭博に参加することや賭者の誘因ないし、招集を行うことは必要ではないと解されています。
また、賭博場開帳等図利罪が成立するには「図利」、すなわち、利益を得ようと図ることが必要となります。
もし賭博場開帳等図利罪で起訴された場合、「3月以上5年以下の懲役」の法定刑の範囲内で処罰を受けることとなります。
賭博場開帳等図利罪では、摘発された場合、多くの事件は逮捕・起訴に至っているようです。
賭博場開帳等図利罪の過去の量刑を見てみると、賭博場を開帳した者やその幇助をした者を合わせて、2~4年程の執行猶予付き判決となることが多いようです。
賭博場開帳等図利罪のような刑事事件で起訴されてしまった場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、賭博関係の事件での相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、賭博場開帳図利罪で逮捕されてしまいお困りの方、実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察天白警察署への初見接見費用:37,400円)
愛知県半田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士に相談
愛知県半田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士に相談
20代男性のAさんは、半田市内の医療施設に電話をかけ、「施設に爆弾を仕掛けた」などの施設に対する爆破予告をしました。
Aさんの電話によって、医療施設には愛知県警察半田警察署の警察官が配備されることとなりました。
しかし、施設には爆発物など仕掛けられておらず、ただのイタズラであること発覚しました。
警察は、かかってきた電話の回線などを調べ挙げ、Aさんを偽計業務妨害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~イタズラでも逮捕されてしまう!?~
今回の上記事例のAさんは、イタズラのつもりでしたが逮捕されるという事態になってしまいました。
偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪のことをいいます(刑法233条後段)。
そして偽計業務妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
偽計業務妨害の事件において、初犯の方の場合や犯行態様が悪質でない場合には、不起訴処分または略式裁判によって罰金処分となる可能性が考えられます。
ですが、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式裁判となる可能性も出てきます。
しかしそういった場合においても、よほど悪質な事情がない限り、実刑判決ではなく執行猶予付き判決がつく可能性が高いようです。
偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、捜査段階での基本的な弁護活動や、様々な解決対応が求められる場合があります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士の助言のもとで適切な対応をしていくことが重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、偽計業務妨害事件などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、偽計業務妨害事件で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分または罰金処分で事件を終わらせたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総法律事務所までごご相談ください。
(愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)
岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談
岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談
岐阜県の20代男性のAさんは、知人女性のBさんと共謀して、20代女性のVさんに対して性的な内容など、嫌がらせのメールや手紙を複数回送ったとして、岐阜県警察関警察署はAさんとBさんを岐阜県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
警察での取調べでは、AさんはBさんとインターネットサイト内の掲示板で知り合い、BさんはVさんと面識はなかったがAさんに頼まれてメールを繰り返し送っていたとの話しています。
(2018年4月10日の産経新聞を基にしたフィクションです。)
~嫌がらせ行為と迷惑防止条例違反~
ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせ行為を行った場合、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となってしまうことがあります。
たとえば、岐阜県の迷惑防止条例(正式名称:岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例)の第4条では、下記のような嫌がらせ行為を禁止しています。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールその他の電気通信の送信をし、若しくはファクシミリ装置を用いた送信をすること。
(5)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
今回の上記事例のAさん、Bさんの行為は、(4)に当てはまるのではないかと考えられて、迷惑防止条例違反として逮捕されたものと思われます。
もしAさん、Bさんが迷惑条例違反で起訴されてしまった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑で処罰をうけることとなります。
嫌がらせ行為による事件の弁護活動としては、起訴猶予による不起訴処分または略式裁判による罰金処分を目指していきます。
これらの処分を目指すにあたり、検察官が処分を決定するまでに被害者との間で、被害弁償や示談を行うことが非常に重要です。
検察官の処分の決定においては、被害者に被害感情がないことが重視されるため、処罰感情がないことを締結した示談の内容で明示できれば、不起訴処分や罰金処分で済ませられる可能性を高めることができます。
そのためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、迅速に被害者との示談交渉に動いてもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、迷惑防止条例違反事件などの相談・依頼を多数承っております。
ご家族が突然、迷惑防止条例違反容疑で逮捕されてしまいお困りの方、弁護士に示談交渉をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警察関警察署への初見接見費用:43,300円)
愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士
愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士
Aさんは,ある日突然,Vさんから別れ話を持ち掛けられて恋愛関係を解消されました。
しかし,Aさんは,Vさんに未練があり,関係を解消された恨みから,1週間にわたり,Vさんの携帯電話に,1日10回以上,無言電話を繰り返しました。
Aさんは,ストーカー規制法違反で愛知県警察豊田警察署に逮捕されました。
Aさんの妻は,Vさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)
~ストーカー行為とは?~
ストーカー規制法では,①同一の者に対し,②「つきまとい等」を③反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(第2条第3項)。
「ストーカー行為」をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第18条)。
②「つきまとい等」とは,恋愛感情その他好意の感情が満たされなかったっことに対する怨恨の感情を充足する目的で,ストーカー規制法に規定する行為(第2条第1項各号)を行うことを言います。
Aさんの行為は第2条第1項第5号前段に該当し「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと言えます。
~ストーカー行為と示談~
改正ストーカー規制法(平成29年6月14日施行)により,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)のに告訴が不要となりました。
したがって,検察が起訴・不起訴の判断をするに際しては,示談が成立しているか,示談により被害者の気持ちは緩和されているかなどの要素をより重要視するものと思われます。
これまでよりも示談の重みが増したと言えます。
しかし,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士であれば,示談交渉に応じていただける被害者の方もおり,示談を成立させることも可能です。
また,示談交渉は何も,ストーカー行為をした方が逮捕されてから始めるものではありません。
逮捕前であっても,示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,ストーカー規制法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ストーカー規制法違反等を犯したが,被害者と示談をしたいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用:40,600円)