Archive for the ‘刑事事件’ Category
岐阜県本巣市の鳥獣保護法違反事件 書類送検されてしまったら刑事事件専門の弁護士
岐阜県本巣市の鳥獣保護法違反事件 書類送検されてしまったら刑事事件専門の弁護士
岐阜県本巣市在住の70代男性のAさんは、違法に捕獲した野鳥のメジロ3羽とホオジロ2羽をペットとして飼育したとして、岐阜県警察北方警察署はAさんを鳥獣保護法違反の容疑で書類送検しました。
Aさんは、以前にも、メジロ10羽を自宅で違法に飼育したとして書類送検され、罰金20万円の略式命令を受けています。
(2018年4月3日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~野鳥を捕まえて飼うことは違法!?~
鳥獣保護法とは、正式名称を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律といい、日本国内における鳥獣の保護及び管理と狩猟の適正化を図る目的の法律です。
鳥獣保護法では、環境省が定めた基本方針に沿って各都道府県によって捕獲、飼養・販売、狩猟のルールが定められています。
鳥獣保護法により、日本の野鳥は、飼育が制限されています。
その中でも、上記事例内の野鳥のメジロに関しては、2012年からは、自治体に登録しても飼育を許可しないことを環境省が発表しました。
そのため現在では、野鳥のメジロを飼育することは、鳥獣保護法違反にあたるため、飼うことはできないのです。
もし、飼育を認められていないメジロなどの野鳥を飼って、鳥獣保護法に違反してしまうと、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の法定刑で刑事罰を受けることとなります。
もし検挙または書類送検をされてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することで、正式裁判を回避して罰金で終わらせられるように動いてもらうとよいでしょう。
被疑者に有利な事実を説得的に主張することで、不起訴処分を目指していくことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、聞き馴染みのない法律の相談・依頼も承っております。
鳥獣保護法違反で検挙または書類送検されてしまい、罰金又は不起訴で解決したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察北方警察署への初見接見費用:43,500円)
岐阜県大垣市のセクハラ事件 被害届を出された場合には弁護士に無料法律相談
岐阜県大垣市のセクハラ事件 被害届を出された場合には弁護士に無料法律相談
30代男性のAさんは、職場の同僚の20代女性Vさんに対して、胸を触る、キスをするなどのセクハラ行為をしていました。
Aさんのセクハラ行為がひどく耐えかねたVさんは、警察に被害届を出しました。
その結果、AさんはVさんに対する強制わいせつ罪の容疑で岐阜県警察大垣警察署で取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~セクハラと刑事罰~
セクハラとは、正式名称をセクシャルハラスメントといい、「性的な嫌がらせ」を意味しています。
セクハラ事件は、セクハラを直接罰する法律がないですから、刑法上に該当するいずれかの罰で処罰することになります。
今回の上記事例のAさんの場合は、胸に触れたり、キスをしたりしていますので、「強制わいせつ罪」にあたると考えられます。
セクハラ事件は、強制わいせつ罪以外にも、性的な言動で社会的評価を落とす「名誉毀損罪・侮辱罪」や、パソコンの壁紙をわいせつな画像にしたり、職場でAV鑑賞をする行為による「わいせつ物公然陳列罪」などで処罰を受けることも考えられます。
セクハラした本人はただのおふざけであると思っていても、相手はそのように思っていないかもしれません。
「これくらいは平気だろう」と軽く考えて行った言動が、相手にとっては不快な言動に受け取られれば、「セクハラ」になりかねませんし、被害届を出されてしまうと刑事事件化してしまうおそれが考えられます。
もし突然、相手から被害届や告訴を出されてしまった場合、大変不安に感じ、どのような対応をすべきなのか分からないと思います。
もし、相手から被害届や告訴を出されてしまい、刑事事件に発展しそうな場合には、刑事事件の対応に強い弁護士に早期に相談・依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
相手からセクハラとして被害届や告訴を出されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署への初見接見費用:40,900円)
愛知県一宮市の贈賄事件 供述調書作成前に刑事専門の弁護士に無料法律相談
愛知県一宮市の贈賄事件 供述調書作成前に刑事専門の弁護士に無料法律相談
Aは,公務員に,50万円を渡したということで,愛知県警察一宮警察署から出頭要請が来ています。
Aは,警察署に出頭して供述調書を作成される前に,刑事事件専門の弁護士に取調べ対応などにつき相談しました。
(フィクションです)
~贈賄罪とは?~
贈賄罪とは,公務員に対し,賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束した場合に処罰される犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と定められています。
賄賂の受け渡しは秘密裡に行われることが多いことから,贈賄罪では,金品の授受があったかどうかが裁判の争点となることがあります。
また,贈賄罪の成立には,①贈賄者が相手方を公務員であることを認識していること,②賄賂の供与等が公務員の職務と関連性を有することが必要で,この点も争点となることがあります。
~供述調書(供述録取書)とは?~
供述調書とは「供述録取書」とも言います。
供述録取書とは,取調官等が話をする方(本件ではA)から聴き取った話の内容を記録した書面のことを言います。
供述調書は,①それが話をした方にとって不利な内容で,②書面に話をした方の署名・押印があり,③話をする過程に任意性が認められるときは,裁判で「証拠」として扱われます。
事実関係を争う場合,供述調書の裁判への顕出を妨げるため,裁判で③について争うことも可能ですが,②供述調書に署名・押印しないことも一つの方法です。
また,①取調官の話にうまく乗せられ,供述調書に不利な内容を記載してしまわれないよう,弁護士と十分打ち合わせることも必要でしょう。
贈賄罪の事件では領収書等の物的証拠が残っていることは少なく,事件当事者が事件についてどう話しているのか(供述),その供述が信用できるのかが重要と思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、贈賄罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
身に覚えがないのに,贈賄罪等で警察や検察から出頭要請を受けた,取調べにどう対応していいかわからないなどとお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:36,700円)
愛知県瀬戸市の証拠隠滅罪で逮捕され初回接見 身柄解放を刑事専門の弁護士に依頼
愛知県瀬戸市の証拠隠滅罪で逮捕され初回接見 身柄解放を刑事専門の弁護士に依頼
Aは、Vさんの車を盗んだ友人B(18歳)をかばうため、被害品である車を処分しました。
後日、Aは、愛知県警察瀬戸警察署に、証拠隠滅罪で逮捕されました。
Aは、初回接見に来た弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~証拠隠滅罪とは?~
証拠隠滅罪とは「①他人の②刑事事件に関する③証拠を④隠滅(その他「偽造」などがありますが、ここでは「隠滅」に限ります)した」場合に、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」罪です。
①「他人の」とは、行為者以外の者をいいます。
②「刑事事件」とは、現に裁判中に限らず、捜査中の事件も含まれます。また、少年法により将来刑事処分を受ける可能性がある少年保護事件も含まれると解されています。
③「証拠」とは、物にかぎらず、人(被害者、目撃者など)も含まれます。
④「隠滅」とは、物理的に滅失させるだけではなく、証拠の顕出を妨げ、その価値を減失・減少させるすべての行為を含むと解されています。
~証拠隠滅罪と身柄解放~
Aが行ったことは、前記①~④の要件を満たしそうです。
また、Aに「勾留」の要件(証拠隠滅、逃亡の恐れなど)が認められれば、「逮捕」に引き続き、検察官の請求と裁判官の決定により、「勾留」という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄拘束は長引けば長引くほど、身柄拘束を受けた方の日常生活へ与える影響は大きくなりますので、一刻も早い身柄解放活動が望まれます。
身柄解放には、①検察官に送致前の身柄解放、②検察官の勾留請求前の身柄解放、③勾留後の身柄解放があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書を提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、証拠隠滅等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
身柄解放は時間との勝負ですが、証拠隠滅罪については、残念ながら勾留後すぐに弁護士を選任してくれる制度はありません。
証拠隠滅罪等で早期の身柄解放をお望みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見をご依頼ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)
愛知県小牧市の不正電磁的記録カード所持事件で所持品検査 無料法律相談対応の弁護士
愛知県小牧市の不正電磁的記録カード所持事件で逮捕 無料法律相談対応の弁護士
愛知県小牧市在住の20代男性のAさんは、公衆トイレで財布を拾いました。
財布の中を見ると、8万円ほどの現金と何枚かのカードが入っていましたが、持ち主が分るものは何も入っていませんでした。
そのためAさんは、拾った財布を警察へ届けることなく、自分の物にすることとし、背負っていたリュックの中へ入れてしまいました。
数日後、Aさんが警察官から職務質問、所持品検査を求められた際に、拾って自分の物としていた財布が発見され、その中のカードも調べられました。
Aさんは、拾った物を警察へ届けなかったことを隠すため、自分のカードだと嘘をついてしまいました。
(フィクションです)
~不正電磁的記録カード所持とは~
不正電磁的記録カード所持罪(刑法163条の3)は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた電磁的記録を構成部分とするクレジットカードその他の代金・料金支払用のカードまたは預貯金の引出用カードを所持した者に成立する犯罪です。
本罪の対象は、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードです。
例えば、不正な電磁的記録の施されたクレジットカードやキャッシュカードです。
なお、そのカードを所持するに至った経緯が、譲渡しや貸渡しであった場合だけではなく、窃取や横領した場合であっても、不正電磁的記録カードを所持していれば、不正電磁的記録カード所持罪に該当する犯罪行為です。
しかし、本罪は、所持する者が、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していることが必要です。
また、今回のAさんのように道路や公衆トイレなどで見つけた、いわゆる「落とし物」を警察などへ届けず、勝手に自分の物としてしまう行為は、遺失物横領罪(刑法254条)に該当しうる行為です。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
他方、不正電磁的記録カード所持罪の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
日本の刑法には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」(刑法38条1項本文)と定められています。
罪となる事実、つまり、不正電磁的記録カードを所持している事実の認識がなければ、不正電磁的記録カード所持罪で処罰されることはないですし、本罪は、所持する者が、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していなければ成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所で、不正電磁気的記録カード所持事件についての弁護活動も承っております。
不正電磁的記録カード所持罪にあたるかについて疑問のある方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初見接見費用:39,600円)
名古屋市南区の刑事事件 パワハラで刑事責任が問われるか悩んだら弁護士へ
名古屋市南区の刑事事件 パワハラで刑事責任が問われるか悩んだら弁護士へ
名古屋市内の会社に勤めるAさんは、部下のBさんに対して、日頃から、他の社員の前で叱責する、人格否定するなどしていました。
精神的な苦痛を受け続けたAさんは、病院でうつ病と診断されたため、上司Bさんに対して、パワハラで刑事責任を問いたい、とBさんに話しました。
Bさんは刑事事件専門の法律事務所に急いで無料法律相談したいと問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~パワハラで刑事責任が問われるか~
テレビなどで耳にする「パワハラ」、今回は、パワハラで刑事責任が問われるのはどのようなケースか考えていきたいと思います。
パワハラとは、パワー・ハラスメントの略語で、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことをいいます。
現在の刑罰法令には、「パワハラ罪」なるものは存在しません。
ですが、パワハラ行為が何かしらの刑法に抵触している場合であれば、加害者に刑事責任を問うことができます。
では具体なケースをいくつか以下に挙げてみます。
1.傷害罪
傷害罪とは、人の身体を害する傷害行為をする罪のことをいいます。
傷害罪でいう「傷害行為」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴る蹴るの暴行を受けてけがをした場合だけでなく、嫌がらせや罵倒などが原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合にも、傷害罪が成立することになります。
身体的・精神的な傷害行為の場合、パワハラが原因だったことを証明されると傷害罪が成立します。
2.名誉毀損罪・侮辱罪
名誉毀損罪とは、不特定または多数の者が認識し得る状態で、事実を摘示して、人の名誉を毀損する行為のことをいいます。
また、侮辱罪とは、事実を摘示しないで、不特定または多数の者が認識し得る状態で、人を侮辱することをいいます。
つまり、双方とも「不特定又は多数の人が認識し得る状態で、社会的評価を下げさせる行為」を意味しています。
ですので、今回上記事例のAさんのように、他の社員の前で、Aさんの人格を否定するような発言を繰り返したり、侮辱するような言動を執拗に繰り返す行為は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性は十分に考えられます。
パワハラ問題で刑事事件化するかは、1つ1つの事案によって異なってまいります。
お困りの際には、弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、パワハラによる刑事事件などについての相談・依頼も承っております。
刑事責任が問われるそうでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)
愛知県春日井市の加重収賄事件で逮捕 公務員犯罪にも強い弁護士
愛知県春日井市の加重収賄事件で逮捕 公務員犯罪にも強い弁護士
20代男性のAさんは、現在、愛知県春日井市役所の職員として勤めています。
そんなAさんは、大学時代に「工務店B」でアルバイトをしていました。
工務店BのB社長は、春日井市の市役所に技官職として就職が決まっていたAさんに、市役所で働くようになったら、担当工事の予算を教えてくれるようにお願いし、10万円を渡していまいた。
Aさんは、卒業旅行などで要り様であったため、B社長の依頼を受け、10万円受取ってしまいました。
その後、Aさんは春日井市の市役所職員となったため、約束通り、担当工事の予算をB社長へ教えました。
その結果、Aさんは愛知県警察春日井警察署に加重収賄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~事前収賄罪と加重収賄罪とは~
刑法の汚職の罪として定められた罪には、大きくわけると、「職権濫用」と「賄賂」の罪があります。
賄賂の罪は、公務員はもちろん、公務員になろうとする者、公務員であった者も犯しうる犯罪です。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたときは、公務員になった場合において、事前収賄罪(刑法197条2項)に該当する行為です。
請託とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます。
そして、上記事例のAさんのように、事前収賄罪に該当する行為をした者が不正な行為をする、または相当な行為をしなかった時は、加重収賄罪(刑法197条の3第1項)に該当しうる行為といえます。
事前収賄罪の法定刑は、「5年以下の懲役」です。
また、加重収賄罪の法定刑は、「1年以上の有期懲役」です。
つまり、加重収賄罪の場合、「1年以上20年以下の懲役」となり(刑法12条2項)、非常に重い処罰となってきます。
事前賄賂の罪というのは、行為が請託にあたるかなど様々な点で判断が難しい犯罪です。
ですので、被疑者の話を聞き、適切な見通しや取調べなどのアドバイスを行うためには、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼していくことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、事前収賄・加重収賄事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件の見通しや取調べのアドバイスなどを伺いたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)
名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?
名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?
30代男性のAさんは、仕事でのストレスから、名古屋市昭和区内の公園の公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー1個を焼損させたとして、愛知県警察昭和警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、火をつけたので放火の罪に問われると思っていたので、器物損壊罪となって驚いています。
(2018年2月16日産経ニュースを基にしたフィクションです)
~放火になるのか?器物損壊になるのか?~
今回の上記事例のAさんの場合、公園の公衆トイレ内で火をつけていますので、放火の罪の中では刑法110条の建造物等以外放火罪に抵触する可能性があります。
建造物等以外放火罪は、「焼損させたことによって公共の危険を生じさせる」ということが必要となっています。
ここでいう 「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態であるとされています(最高裁平成15年4月14日判決)。
しかし、上記事例のAさんのように、公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー焼損させただけでは、「公共の危険を生じさせた」とまでは言えないと判断され、建造物等放火罪の適用が見送られ、器物損壊罪で逮捕された可能性が考えられます。
器物損壊罪になると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
もし建造物等以外放火罪になってしまうと「1年以上10年以下の有期懲役」と、懲役刑のみとなるため、器物損壊罪よりも重い処罰となってしまいます。
また建造物以外放火罪なのか、器物損壊罪になるのかは事案1つ1つ、犯行様態や「公共の危険を生じさせた」のか否かによって異なってまいります。
ですので、適切なアドバイスを仰ぐためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件や器物損壊事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件がどういった罪になるのかご心配な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察昭和警察署への初見接見費用:36,200円)
【東海地方の弁護士】 LGBTの方の性犯罪には刑事事件に強い弁護士
【東海地方の弁護士】 LGBTの性犯罪には刑事事件に強い弁護士
性同一性障害で、生まれたときの性は男性だが女性として生活しているVさんの胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われたAさんの判決が大阪高裁でありました。
高裁の裁判長は罰金30万円とした一審の神戸地裁判決を支持し、Aさんの控訴を棄却しました。
(2018年2月2日朝日新聞DIGITALのニュースを基にしたフィクションです。)
~性同一性障害の被害者と刑事裁判~
昨年7月の改正刑法によって、強制性交等罪の被害者について、男女問わず成立するとの改正があり話題となりました。
しかし、LGBTの方の性別の認定については特に立法はされず、問題は残されたままでした.
今回の事例の参考にした裁判例では、そういったLGBTの方に関したわいせつ事件の方向性を示す判決となりました。
被告人は一審で「男性の胸を触る理由も動機もない」などとして無罪を主張しました。
また、弁護側は、被害者が店内にいた知人にその場で被害を訴えていなかったことなどから、被害者の供述が不合理であるなどと述べました。
一審の判決では、被告人から「『女性ホルモンの注射をして胸も膨らんでいる』と言われ、からかうような意味を込めて胸を触ることがありえる」と指摘し、被害者が知人に被害を伝えなかったのは「GID(性同一性障害)の男性が胸を触られたことが犯罪に当たるのかどうかわからないなか、被害を訴えなかった心情は十分理解できる」と述べました。
大阪高裁は、被害者供述が信用できるとした一審判決と同じ判断をしたうえで、被害者が女性の姿で生活し、性同一性障害と診断されている点を指摘しています。
被害者の屈辱感は生来の女性と比較して遜色なく、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為にあたると判断した結果、被告人からの控訴は棄却されることとなりました。
LGBTの被害者の方に寄り添った今回の判決には、法曹界でも支持が集まっています。
今後、LGBTの方の性犯罪の社会的認識を変える契機となるのかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、LGBTの方を含むすべての相談者のお話をしっかりお聞きし、事件背景まで理解した上での事件解決を目指しています。
また、弁護士との相談は事務所内の個室で行わせていただいておりますので、個人情報が外部に漏れることは一切ございません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
LGBTの方に関する性犯罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士
名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士
名古屋市北区在住の28歳大学院生のAさんは、遊び心から自己満足のためだけにカラーコピー機などを駆使して、1万円札を1枚偽造してみました。
Aさんは、大学の近くで老人が1人でやっている商店で、その1万円を使用してお釣りを得ることを画策して、実際にその偽造した1万円を使用して商店で買い物をし、9,000円ほどのお釣りを手に入れました。
しかし後日、Aさんは、通貨偽造及び行使の罪で名北留置施設に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~通貨偽造及び行使の罪と牽連犯~
通貨偽造における「通貨」とは、世の中で流通している紙幣や硬貨のことを指しています。
そして、「偽造」とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。
通貨偽造罪は、行使の目的、つまり、偽造した通貨を本物の通貨として流通に置く目的がある場合に成立します(「目的犯」といいます)。
よって、学校の授業の教材に使用する目的で通貨を偽造したような場合には、通貨偽造罪は構成しません。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の法定刑は、「無期又は3年以上の懲役」と定められており、罰金刑のない重い罪となっています。
また、通貨を偽造した者がその偽造通貨を行使した場合、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は「牽連犯」となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、別個の罪名に触れていて実質的には数罪にあたるが、刑を科すうえでは一罪として扱うことをいいます。
たとえ刑を科すうえでは一罪で処断されるとしても、通貨偽造罪・偽造通貨行使罪がそれぞれ成立するか否かが、量刑に影響を与えます。
たとえば、行使目的を有していなかった場合は、行使目的がなかったことをしっかりと主張立証することが重要になります。
このような主張立証には、刑事事件の弁護経験が豊富である弁護士に依頼をすることが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(名北留置施設への初見接見費用:37,200円)