Archive for the ‘刑事事件’ Category
実子を連れ去り 未成年者誘拐罪で逮捕されるも勾留回避
実子を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪で逮捕された方の勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、2年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も長男に会っていません。
どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた愛知県中川警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。
勾留回避
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
愛知県内で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律名古屋本部にご相談ください。
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自宅で出産した赤ちゃんを放置 田原警察署に逮捕
自宅で出産した赤ちゃんを放置して死亡させたとして田原警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件の概要
A子さんはパパ活で知り合った男性との性交渉によって妊娠しましたが、妊娠したことを誰にも相談することができず、先日、自宅において、一人で赤ちゃんを出産しました。
放出産後A子さんは、赤ちゃんをクローゼットに隠し、友人に助けを求め、その後友人によって病院に搬送されましたが、赤ちゃんは亡くなっているのが発見されました。
治療を終えたA子さんは、田原警察署に殺人罪で逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
殺人罪
殺人罪とは、殺意を持って人を殺すことによって成立する犯罪で、警察が扱う刑事事件の中でも非常に凶悪な事件の一つです。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいもので、殺人罪で起訴された場合は、実刑判決となる可能性が高いでしょう。
「不作為」と「未必の故意」による殺人
殺人罪では、殺害の手段や方法を問われず、不作為による殺人罪も成立します。
不作為とは、簡単に言うと何もしないことです。
今回の事件ですと、生まれたばかりの赤ちゃんをその場に放置して何もしなかったことが、不作為に当たります。
また殺人罪が成立するには、殺人の故意、つまり殺意が必要不可欠となります。
殺意は、確定的なものに限られず、未必的な故意であっても殺人罪は成立します。
殺人罪でいうところの未必の故意とは「こういうことをすれば死ぬかもしれないけど、それならばそれでいい。」と、結果の発生を予想し、その結果の発生を受け入れることです。もしA子さんが、「死んでしまっても構わないと考え、産まれたばかりの赤ちゃんを放置した」というのであれば、A子さんに殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。
殺人罪で警察に逮捕されると
殺人罪で警察に逮捕されると、よほどの事情がない限りは、勾留による身体拘束を受けることになりますが、今回のような場合は、A子さんが出産直後で勾留に耐えることが困難であることを訴えることによって勾留を阻止できる可能性があるでしょう。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が殺人罪で警察に逮捕されたという方は、一刻も早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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私人による逮捕行為(現行犯逮捕)の危険性について
私人による逮捕行為(現行犯逮捕)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
正義感の強いAさんは、ユーチューバーが、痴漢等の犯人を現行犯逮捕する動画を閲覧し、これであれば自分にもできると思い、名古屋駅近くの商業施設のエスカレーターで盗撮犯人を探しました。
(フィクションです。)
ユーチューブなどでは非日常的な過激な動画の再生回数がのびるようで、最近は、犯罪行為を取り締まる様子を配信している動画を目にすることがありますが、こういった私人による逮捕行為は非常に危険で、実際に逮捕者も出ています。
現行犯逮捕は私人でもできる
まず逮捕と聞くと、警察官などの捜査権を有する身分にある人たちに与えられた特権だと思われるかもしれませんが、現行犯逮捕に限っては、そういった身分がない一般人でも犯人を逮捕することが可能です。
現行犯逮捕とは
それでは現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
簡単に言うと、今その場所で犯行が行われ、その犯行を目撃しており、間違いなくこの人が犯人だという場合にできる逮捕です。
現行犯逮捕にのみ、私人逮捕が許されているのは、犯人を間違える可能性が極めて低く、逆にその時、その場所で犯人を逮捕しなければ犯人が逃げてしまい、その後の逮捕が困難となる可能性が高いからです。
当然、逮捕後は、すみやかに警察官に犯人を引き渡さなければなりません。
許される逮捕行為は?
犯人を逮捕する場合、ある程度の有形力の行使は認められるでしょうが、行き過ぎた制圧行為は逆に、暴行罪や傷害罪、場合によっては逮捕・監禁罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
また決して勘違いしてはいけないのは、いかなる場合も、一般人には捜査権がないことです。
例えば、何らかの犯罪を認知し、独自の捜査で犯人を特定したとしても、その犯人を逮捕する事は絶対にできないので、すぐに警察に通報するようにしましょう。
弁護士の見解
日常生活の中で偶然犯罪を目撃し、その犯人をその場で取り押さえて逮捕する行為は、非常に正義感のある行為で、世間から賞賛されるべき行為です。
ただ動画を撮影するために、犯罪を誘発したり、独自でパトロールしたりして、犯人を逮捕する行為に関しては、逆に逮捕者自身が罪に問われたり、相手に怪我をさせたり、自分自身が怪我をする可能性のある非常に危険な行為なのでやめておくべきでしょう。
大阪の刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内にお住いの方で、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
人気漫画をアップロード 著作権法違反で逮捕
人気漫画を違法アップロードしたとして警察に逮捕された事件を参考に、著作権法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市東区在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いて出版社が著作権を有する人気漫画を違法アップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がAさんが違法アップロードした人気漫画を無料で読むことができるようになってしまいました。
これによって、Aさんは著作権法違反の容疑で愛知県東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
著作権と著作権法違反
インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんは出版社の公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物
と規定されています。
ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
会社の技術情報を持ち出し 不正競争防止法違反で逮捕
会社が管理している技術情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反で逮捕された事件を参考に、不正競争防止法違反について解説します。
参考事件
豊田市に所在する自動車メーカーで技術職をしていたAさんは、技術情報を不正に持ち出した容疑で、愛知県豊田警察署に、不正競争防止法違反容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自動車メーカーで勤務していたころに、会社のメールサーバーにアクセスし、自動車の製造に関する技術情報を社用アドレスから個人アドレスに送信した疑いがもたれていますが、Aさんは情報を持ち出した事実を認めていません。(フィクションです。)
不正競争防止法とは
不正競争防止法は、公正な市場競争を確保し、消費者の利益を守るための法律です。
具体的には、企業が他の企業の営業秘密を不正に取得、使用、または開示する行為を禁止しています。
また、不正に取得された情報を利用しての不当な取引や、他社の商品の模倣なども規制の対象となっています。
今回の参考事件は、不正競争防止法でいうところの「営業秘密の侵害」に該当します。
営業機密の侵害
営業機密の侵害が成立するにはその情報が、①秘密管理性②有用性③非公知性を備えている必要があります。
①秘密管理性
企業が秘密にしたい情報であることがわかる程度に管理されていること。
②有用性
技術上または営業上、有用な情報であること。
③非公知性
情報を管理している者以外が容易に入手できないこと。
「営業機密の侵害」の刑事責任は?
不正競争防止法では、営業機密の侵害に対して非常に厳しい刑事罰を規定しています。
その内容は、10年以下の懲役若しくは、2000万円以下の罰金で、懲役刑と罰金刑が併科される場合もあります。
また会社(法人)として、この違法行為を行った場合は、その会社(法人)に対しても刑事罰が科せられるおそれがあり、その内容は、5億円以下の罰金です。
愛知県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
逮捕された方の早期釈放や、起訴されてしまった方の法廷弁護など、刑事弁護活動に関する活動であれば幅広く扱っており、ご相談は無料で承っております。
警察に逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスついては、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。
口座に誤振込が 引き下ろすと犯罪ですか?
自分の銀行口座に身に覚えのないお金が振り込まれた!!誤振込を引き出した場合に成立するする犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
犬山市に住むAさんは、とある銀行に普通預金口座を持っていました。
この口座は数年前に解説した時から、主に貯蓄に使用していたのですが、最近はほとんど貯金ができておらず預金も数万円しかありませんでした。
そんなある日、Aさんは、今月の生活費を使い果たしてしまい、この預金口座から貯金を引き出そうとATM機にキャッシュカードを挿入して残高を確認したところ、預金額が100万円以上もあったのです。
驚いたAさんが通帳記帳したところ、この数日前に、知らない人から全く身に覚えのない100万円が振り込まれていたのです。
このようにAさんは誤振込みに気付いたのですが、引き出して使ってしまっても大丈夫だろうと思い、ATM機で誤振込みされた100万円を引き出し、その日のうちにデパートで高級腕時計を購入したのです。
しかし、それからしばらくして、誤振込みされたお金を返金しなかった男が警察に逮捕されたというニュースを見たAさんは、自分も何かの罪に問われて警察に逮捕されるのではないかと不安を感じ、犬山警察署に自首することを考えています。
(この参考事例がフィクションです。)
「誤振込み」とは
誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に、誤って振り込まれたり、預金口座があっている場合でも、その金額が誤って振り込まれることをいいます。
インターネットが発展した現代社会では、ネット上のボタン一つで振込みが完了してしまうため、振込先や振込額を特に確認しないまま振り込んでしまうというケースがあるようです。
振込み人が誤振込みに気付いた場合は、銀行に申告して「組戻し」という手続きをとってもらわなければなりませんが、今回の参考事例のように、振込み人が誤振込みに気付かず、先に預金口座の所有者が誤振込みに気付く場合もあります。
そんな時、正直に金融機関に申告して誤振込みされたお金を銀行に返金すれば問題ありませんが、誤振込みで受け取ったお金は法律上の不当利得にあたるため、預金口座の所有者には返金義務が生じるので、Aさんのように返金せずに、使い込むことは刑事責任に問われる可能性があります。
どんな刑事責任に問われるの?
詐欺罪
銀行の窓口で行員に対して書類を提出して出金の手続きを行い、引き出した場合は、行員を騙して誤振込みされたお金を詐取したとして詐欺罪に問われます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
参考事例のAさんは、ATM機で引き出しているので詐欺罪が成立する事はないでしょう。
窃盗罪
しかしながら、AさんのようにATM機を利用して、誤振込みされたお金を引き出した場合、あくまでも銀行口座に預金されているお金の占有は銀行にあるので、その銀行が占有するお金を、銀行の意思に反して盗んだとして、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
電子計算機等使用詐欺罪
また誤振込みされたお金を、引き出すのではなく、別の銀行口座に送金するなどした場合は、電子計算機等使用詐欺罪に問われる可能性もあります。
まだ皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、山口県阿武町が誤って給付金約4,600万円を一人の住民に誤振込みしてしまい、その住民がオンラインカジノで誤振込みされたお金を使ったとして逮捕された事件では、この住民は、オンラインカジノの決済代行業者の口座に誤振込みされたお金を送金していたために、電子計算機等使用詐欺罪が適用されました。
電子計算機等使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」です。
まずは弁護士に相談を
誤振込みされたお金を引き出して使ってしまったからといって、絶対に刑事責任を問われるわけではありません。
犯罪が成立するには、そのために必要とされる最低限の条件が定められています。
そういった条件を満たさない場合は、そもそも刑事責任を免れれる可能性もあるので「自分の行為が何かの罪に問われるのかも?」と不安のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
中村区の違法風俗店 風営法違反で店長が逮捕
風俗営業禁止区域のメンズエステで性的サービスを提供したとして、風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
中村警察署は、中村区などのマンションで、違法な性風俗店を営業したとして、経営者や店長等を逮捕しました。
逮捕された店長等は、中村区内の風俗営業が禁止されているエリアのマンションの一室で、「メンズエステ」と称して、男性客へ性的なサービスを提供する性風俗店を営業していた疑いが持たれているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
風営法
「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他ですが、今回は②性風俗関連特殊営業に関する事件です。
性的風俗店の禁止区域
店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)
風営法違反は逮捕される可能性が高い
今回のような風営法違反事件は、警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
また今回のように逮捕者が複数に及ぶ場合は、逮捕後も長期にわたって身体拘束が続く可能性が高く、起訴された場合は、その後の裁判で証拠が出揃うまで保釈が認められないこともあります。
風営法違反で逮捕された方の早期釈放を望むのであれば、早期に、刑事事件に強い弁護士を選任し、釈放に向けた活動を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
愛知県内の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県内の警察署にご家族等が、逮捕されてしまった方は こちらをクリック
特殊詐欺の「出し子」か?ATMで現金を引き出して逮捕
特殊詐欺の「出し子」とみられる男が、他人名義のカードを使ってATMで現金引き出したところを現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(12月23日配信のメーテレ記事を引用)
愛知県警江南署は、一宮市内のコンビ二に設置されているATMにおいて、他人名義のクレジットカードを使い、現金30万円を引き出して盗んだ男を窃盗罪で現行犯逮捕しました。
別の特殊詐欺事件の捜査過程で男の存在が浮上しており、捜査員が男を発見して追跡していた際に、コンビニで男が現金を引き出したのを確認し現行犯逮捕しました。
逮捕された男は容疑を認めているということで、警察は背後関係を調べているようです。
特殊詐欺の「受け子」
振込め詐欺等の特殊詐欺事件は、複数の犯人によって一つの事件を完遂するケースがほとんどで、それぞれの犯人には役割が決められています。
その中で、他人名義のクレジットカードや、キャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す役割をする事を「出し子」と言います。
出し子は「受け子」と呼ばれる犯人が被害者から騙し取ってきたカード類を使い、ATM機から現金を引き出し、その現金を犯人グループの仲間に渡し、そこから取り分を受け取るケースがほとんどです。
出し子は、ATM機を利用して犯行に及ぶので、ATM機に設置されている監視カメラに顔写真が撮影されてしまいますので、犯行に加担した証拠が明らかになってしまい、それ故に警察に逮捕されるリスクの非常に高い役割となります。
特殊詐欺に関与して窃盗罪が適用
出し子に適用される罪名が、ATM機から不正に現金を盗ったという事実で、窃盗罪となることがよくあります。
それは、捜査機関が、出し子が詐欺に関与したことを裏付ける証拠を得ることができないからです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑からすると、法律的には略式命令による罰金刑もあり得ますが、特殊詐欺の出し子の場合は、初犯であっても公判請求されて正式な刑事裁判が開かれる可能性が非常に高いでしょう。
こういった手続きを避けるためには、早い段階で、特殊詐欺の被害者に対して賠償することが非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、ご家族等が、特殊詐欺の出し子で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
占有離脱物横領容疑で取調べ 黙秘してもいいの?
占有離脱物横領容疑で取調べを受けている方を例に、取調べにおける黙秘について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
安城市内に住む会社員Aさんは、半年ほど前に、路上に放置された鍵の壊れた自転車を見つけ、そのまま自宅に乗って帰りました。
そして鍵を取り付けるなどして、この自転車を修理したAさんは、自転車を通勤に使っています。
そんなある日、帰宅途中に愛知県安城警察署の警察官に職務質問され、自転車が盗難車であることが発覚しました。
Aさんは愛知県安城警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けています。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪ですので、場合によっては微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがあります。
今回の事例で、Aさんは、何らかの理由で持ち主の占有から離れてしまった自転車を盗ってしまっているので占有離脱物横領罪が成立しますが、もし持ち主がとめた自転車を直接盗ってしまうと、窃盗罪が成立します。
取調べにおける黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
今回の事例の場合、犯行を認め素直に取調べに応じていれば微罪処分によって前科が付かないかたちで手続きが終了する可能性がありますが、黙秘することによって、否認事件として取り扱われるために微罪処分の対象外となってしまう可能性があります。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、黙秘することによって想像以上の不利益を被る可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
まずは弁護士に相談を
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
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恐喝事件で逮捕 接見禁止の解除に成功
恐喝事件で逮捕された方の、接見禁止の解除に成功した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
名古屋市港区に住む自営業のAさんは、会社の従業員と共に、工事代金が未払いだった取引先の社長を恫喝して、30万円を脅し取った恐喝の容疑で愛知県港警察署に逮捕されました。
逮捕の三日後にAさんの家族が、Aさんに面会しようと警察署の留置場を訪ねたところ、Aさんは勾留と共に接見禁止となっており面会することができませんでした。
Aさんの家族は、接見禁止の解除を求めて、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することにしました。
(フィクションです。)
接見禁止
裁判官が勾留を決定する際に、勾留と共に、被勾留者に対する面会や、物品の授受を制限することがあります。
それが「接見禁止」です。
接見禁止となった場合は、基本的には弁護士だけしか被勾留者に面会することができませんが、被勾留者が未成年の場合は、両親などの家族だけ除外されている場合もあります。
この接見禁止は、弁護人となった弁護士が裁判官に対して「接見禁止の解除」を求めることによって解除されることがあります。
接見禁止の解除
接見禁止の解除は、被勾留者本人でも申請することができますが、法律的な知識が必要となってくるため、通常は弁護人が裁判所に申請します。
通常は勾留禁止を決定した裁判官に対して、弁護人が作成した書面を提出する形で申請を行いますが、その書面には、被勾留者との面会を求める方の上申書を添付することがほとんどです。
接見禁止の解除については、その申請が必ず認められるわけではありませんが、事件に関与しておらず、通謀のおそれがないことを主張すれば、接見禁止の解除が認められやすい傾向にあるので、ご家族の接見禁止を解除したい方は一度刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
接見禁止解除の実績が豊富な事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績がある事務所です。
逮捕、勾留中のご家族と面会したいという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をお任せください。
法律相談 や 初回接見 に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。