Archive for the ‘刑事事件’ Category
名古屋の刑事事件 強要事件の前科に強い弁護士
名古屋の刑事事件 強要事件の前科に強い弁護士
Aは、名古屋市東区にて、Bに対して身体に害を加えることを告知して暴行し、土下座を強要しました。
通報を受け駆けつけた愛知県警東警察署の警察官により、A、Bともに事情を聴取された後、その日は帰宅しました。
Aは、自分に前科がつくのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~強要事件で前科を避けたい~
[罰則]
刑法第223条 3年以下の懲役
前科を避けたいという上記の事例で考えるべきことは、まず逮捕を避けることです。
しかし、強要事件の被疑者であるAはどのようなことをすれば逮捕を免れることができるのでしょうか。
警察が逮捕をする場合には、逮捕をしなければならない理由があるのです。
具体的には、Aに逃亡するおそれがあるときや証拠を隠滅するおそれがあるとき、住所や氏名が不明のときには、逮捕の理由が認められます。
ですので、Aとしては、上記の理由に該当しないことを説得することで逮捕されることを避けることができます。
もっとも、仮に逮捕されなかったとしても、必ず前科がつかないというわけではありません。
在宅事件として処理され、そのまま送致されることもあります。
ですので、逮捕阻止の次に、送致されることを避けなければなりません。
そのためには、警察官に対し、送致する必要がないということを説得しなければなりません。
その場合、被害者であるBと示談交渉を行い、Bが被害届を出しているのであれば、取り下げてもらうように交渉することが効果的です。
警察としても被害者が被害届を取り下げた場合には、事件として処理する必要性が低くなるからです。
もっとも、被害者との示談交渉は加害者が直接行うことは難しいですので、刑事事件の示談交渉に定評のある弁護士に依頼することをお勧めします。
名古屋の強要事件で前科を避けたい方は、刑事事件を専門とする前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士は、強要事件についての刑事弁護活動にも強いですので、お気軽にお電話ください。
(愛知県警東警察署の初回接見費用 3万5700円)
愛知の強姦事件で逮捕 示談に強い弁護士
愛知の強姦事件で逮捕 示談に強い弁護士
Aは、女性Bに対して暴行を加えて強姦したとして、愛知県警瀬戸警察署の警察官により逮捕されました。
Aは、被害者と示談をしたいと親族との面会時に言っていたことから、親族のXが刑事事件に強い法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~強姦事件で示談~
刑法第177条 3年以上の有期懲役
上記の事例でAが被害者と示談をしたいと言っているのは、おそらく強姦罪が親告罪であることに基づくものと考えられます。
親告罪とは、被害者が事件に対して告訴をしなければ、検察官は公訴を提起できないという犯罪です。
つまり、強姦罪は被害者の告訴がなければその事件につき、刑事裁判を起こされないことを意味します。
ですので、Aとしては、被害者と示談交渉することで告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらおうと考えていると思われます。
しかし、強姦罪の被害者は、加害者に対して強い処罰感情を抱くことが多く、示談交渉に応じてもらえない場合もあります。
このような場合だと、当然、示談交渉による事件解決は難しくなってきます。
一方で、法廷で証言をしたり、加害者と会ったりしなければならない可能性もあることから告訴したくないという方もいらっしゃいます。
そのような方であれば、加害者から謝罪、被害弁償をしてもらうことで、事件を解決しようと思われる可能性もあると思います。
もっとも、被害者は加害者と直接会うことはないでしょう。
また、Aは逮捕されていますから直接交渉することは困難です。
そこで、示談交渉は、加害者の代わりに中立的な立場である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士には守秘義務がありますから、職務上知った情報を外部に漏らすことが許されません。
そのため、被害者としては、自分の個人情報等が加害者に知られるおそれが低いという安心感を持つことができます。
そのことは、被害者が示談交渉に応じてくれるための重要なポイントです。。
また、示談交渉に定評のある弁護士に交渉を依頼することで、より目的を達成できる可能性が高くなります。
愛知の強姦事件で示談につきお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、強姦事件などの示談交渉を数多く取り扱っています。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警瀬戸警察署の初回接見費用 3万9600円)
名古屋の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 不起訴に強い弁護士
名古屋の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 不起訴に強い弁護士
Aは、愛知県警中警察署の警察官から職務質問を受けた際、警察官に対して暴行を加えたため、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
Aは、面会を通じて母親であるXに弁護士に依頼して、不起訴にしてもらうようにしてほしいと頼みました。
Xは、Aの依頼を受け刑事事件専門の弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです)
~公務執行妨害事件~
刑法第95条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
不起訴とは、警察から送致されてきた被疑者に対して、検察官が被疑者を起訴するか否かを決定するときに、起訴する必要がないと判断した場合になされます。
不起訴には、不起訴とする理由に応じて、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3つあります。
上記の事例で考えると、Aは、現行犯逮捕されていますので、Aが求めるのは、起訴猶予による不起訴ということになります。
起訴猶予による不起訴を求めるには、Aが犯人であることは確実であっても、起訴する必要がないことを認められなければなりません。
犯人であることが明らかであるにもかかわらず、起訴を猶予してもらえることがあり得るのかと思われる方も大勢いらっしゃると思います。
しかし、実際に下されている不起訴処分のほとんどは、起訴猶予による不起訴処分です。
例えば、被害者がいる刑事事件については、悪質な犯罪でない限り、被害者の処罰感情が和らいでいれば、起訴猶予による不起訴となる可能性が高いです。
検察官としても、刑事事件の被害者が納得して示談に応じているのであれば、わざわざ起訴する必要はないという判断に傾きやすいことが原因の一つです。
被害者の処罰感情が和らいだと認められるのは、被害者と示談(被害者への謝罪、被害の弁償を主目的とする交渉)が成立した場合などです。
ただし、公務執行妨害罪については、被害者が警察官などですので、示談交渉をすることは難しいと思われます。
しかし、示談交渉だけが不起訴にしてもらう要素ではありません。
ですから、まずは不起訴にしてもらうための弁護活動をしてもらえる弁護士に依頼することをお勧めします。
名古屋の公務執行妨害事件で、不起訴にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に特化した弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士との初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)
名古屋の器物損壊事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋の器物損壊事件で逮捕 取調べに強い弁護士
Aは、Bが経営する店の看板を壊したとして、愛知県警中川警察署の警察官により逮捕されました。
Aは、面会をした妻であるXに対して、取調べにつき不安がある旨を話したので、Xは取調べのアドバイスについて評判のいい弁護士に相談しました。
なお、Aさんが器物損壊事件を起こすのは、これで2回目です。
(フィクションです)
‐器物損壊事件で取調べを受けるなら‐
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
逮捕されているAとしては、一人または複数の警察官の取調べに対して、一人で対応しなければなりません。
これは、Aにとって精神的にとても負担のかかることです。
またAは取調官らに対して法律知識の面でも劣っていると言えます。
そのため、Aのように厳しい取調べを受ける被疑者や被告人には、その利益を守るための様々な権利が認められています。
その権利を主張するのとしないのとでは、Aに対する負担に大きな影響を及ぼすといえます。
しかし、一般の方々がそれらの権利について熟知していることは、極めて稀だと思われます。
そこで取調べを受ける際には、まず被疑者・被告人を守る様々な権利について知ることから始めなければならないことが多いと言えるでしょう。
弁護士は、法律のスペシャリストであり、逮捕された場合の被疑者・被告人がどのような権利を有しているのかを当然把握しています。
ですから、逮捕された場合もそうでない場合も、まずは弁護士に相談し、取調べに関するアドバイスをもらうといいと思います。
Aのように逮捕されてしまった場合、初回接見をしてもらうということも一つです。
初回接見とは、弁護士が逮捕されている被疑者のもとに直接行き、被疑者に事件の概要を聞いた上で今後どのようにしていくべきかなどをアドバイスし、見通しを立てたりすることを目的とするものです。
家族との面会とは異なり、弁護士との接見は立会人なくして行うことができるので、被疑者にとっても、唯一心が安らぐ機会でもあります。
そういった意味では、Aに足りない法律知識を補うというだけでなく、Aの精神的負担を軽減するという効果も期待できます。
警察官は、取調べのスペシャリストです。
警察官に対して適切な取調べ対応をするためには、周到な準備が必要と言えます。
取調べの対応に関するスペシャリストである弁護士に依頼することで、比較的負担が少ない状態で取調べに応じることができます。
名古屋の器物損壊事件で逮捕され、取調べについてお悩みの方は、取調べのアドバイスに定評のあるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、あらゆる刑事事件においての刑事弁護活動をしています。
また、初回の法律相談は無料ですし、初回接見をご希望される方は24時間お電話をしていただけますので、迅速に接見することができます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)
三重の暴行事件 釈放に強い弁護士
三重の暴行事件 釈放に強い弁護士
Aは、三重県桑名市にて、Bに暴行を加えましたが、傷害するには至りませんでした。
しかし、BはAに対して強い処罰感情を抱き、三重県警桑名警察署に暴行事件の被害届を提出しました。
三重県警桑名警察署の警察官はBから事情を聞き、Aに対して任意で同行を求めましたが、Aに応じる気配がなかったため、警察官はAを通常逮捕しました。
Aの妻であるXは、Aが突然、逮捕され帰ってこないことから、Aを釈放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~暴行事件で釈放~
暴行罪
[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
Aは警察官により逮捕されているので、このまま警察官が事件として処理することになると、逮捕から48時間以内に検察官に送致することになります。
そして、送致を受けた検察官は、必要であれば送致を受けた時から24時間以内に、裁判官に対し、勾留の請求をします。
仮にAに対する勾留請求がなされた場合に、勾留の理由や必要性がないことを説得することで勾留されることを阻止することができます。
勾留の阻止に成功した場合には、Aは釈放されることになり、その後の検察官の取調べや仮に起訴されたとしても、自宅から行くことができます。
釈放の最大のメリットは、釈放後、仕事をされている方であれば仕事に行くことができる、学生の方であれば学校に行くことができるという点にあります。
また身体拘束をされている間は、被疑者は一人で警察官などの捜査機関からの取調べなどに対応しなければなりません。
その精神的な負担は相当なものといえますが、そのような過酷な状況からの解放にも釈放のメリットを認めることができるでしょう。
とにかく、被疑者としては、一刻も早い釈放を望まれることが多いと考えられます。
今回の場合、Aが警察官から任意で同行を求めた際に、応じる気配がなかったことを理由として逮捕されています。
そのため釈放を目指すAとしては、逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがないということを説得的に主張する必要があります。
しかし、この説得には法律知識が必要な専門的な活動ですので、弁護士に行ってもらう必要があります。
三重の暴行事件で釈放のことでお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、24時間体制で電話対応していますので、お急ぎの方はいつでもお電話ください。
(三重県警桑名警察署の初回接見費用 4万600円)
愛知の刑事事件で逮捕 傷害事件の前科に強い弁護士
愛知の刑事事件で逮捕 傷害事件の前科に強い弁護士
Aは、愛知郡東郷町にて、Bと肩がぶつかったことが原因で殴打したため、Bは全治1週間の傷害を負いました。
AがBを殴打する現場にいた通行人が警察に通報したことから、愛知県警愛知警察署の警察官が駆けつけました。
警察官は、AとBから事情を聴取した上で、Bから提出された被害届を受理しました。
Aは、聴取後、帰宅しましたが、また警察から呼び出しされ、前科がつくのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
-傷害事件-
[罰則]
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記の事例で、Aに前科がつかないようにするためには、まず捜査をしている警察官から検察庁に送致されないようにすることが必要です。
警察官が捜査をした結果、送致の必要性がないと判断した場合には、検察庁に事件を送致することなく処理を終了します。
当然、Aに前科はつきません。
一方、検察庁に送致されたとしても、送致を受けた検察官は、被疑者を起訴するのか、不起訴処分とするのかを選択することなります。
検察官が不起訴処分をすれば、Aに前科がつくことはありません。
よって、送致後は、弁護士を通じて不起訴処分となるよう検察官を説得することが重要になります。
いずれにしましても、Aに前科がつかないようにするためには、被害届を出している被害者Bと示談を成立させることが重要なポイントになるといえます。
警察としても被害者であるBがAとの示談交渉に応じ、
・被害届を取り下げる
・被疑者に対する宥恕の条項を示談の内容として盛り込まれている
などといった事情が存在すれば、検察庁に送致する必要性が減少してきます。
示談交渉にあたる弁護士には、中立的な立場から示談交渉をすることが期待できますし、守秘義務も課されています。
傷害事件の被害者をはじめ刑事事件の被害者が、加害者に連絡先や住所を教えることに消極的にならざるをえないことは容易に想像できます。
しかし、弁護士が示談交渉にあたるという場合は、被害者としても安心して示談交渉に応じることが期待できます。
愛知の傷害事件で前科がつかないようにしたいとお考えの方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件に特化しているので、今まで培った知識と経験を活かして前科がつかないように全力でサポートいたします。
(愛知県警愛知警察署の接見費用 3万8900円)
名古屋の刑事事件で逮捕 児童ポルノ所持事件の不起訴に強い弁護士
名古屋の刑事事件で逮捕 児童ポルノ所持事件の不起訴に強い弁護士
Aは、名古屋市中村区にて通行人とぶつかった拍子に鞄の中から落ちた児童ポルノを警備員に発見されました。
当該児童ポルノは、自己の所有する鞄の中に、自己の性的好奇心を満たす目的所持していました。
警備員は警察に通報し、駆けつけた愛知県警中村警察署の警察官により、Aは逮捕されました。
Aは、妻であるXに対し、不起訴にしてもらいたいので、弁護士事務所の弁護士に相談へ行ってほしいと伝え、Xが相談に行きました。
(フィクションです)
-児童ポルノ禁止法違反事件-
[罰則]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記の児童ポルノ禁止法違反事件を担当する検察官は、Aを起訴するか否かを決定していくことになります。
Aは、検察官に不起訴にしてもらいたいと思っていますので、検察官に対し、不起訴処分にしてもらえるように説得していかなければなりません。
検察官による不起訴処分には、
(ⅰ)嫌疑がないため不起訴とする
(ⅱ)嫌疑が不十分であるため不起訴とする
(ⅲ)起訴を猶予して不起訴とする
の3類型があります。
Aが、これらのうちのどの類型の不起訴処分を求めているのかは定かではありません。
しかし、警察官が検察官に送致をした時点で、おそらくAの犯人性は明らかであると判断されています。
また、現にAは児童ポルノを所持していたことからすると、(ⅲ)の類型である検察官が起訴を猶予して不起訴とするパターンで説得することが必要であると考えられます。
Aの犯人性が明らかであるにもかかわらず、検察官が起訴猶予にするとなると、起訴猶予にすることが必要であることを様々な事情や状況から十分に説得することが要求されます。
しかし、検察官を説得するこの活動は、刑事事件特有の専門的な活動です。
やはり刑事事件の弁護活動に定評のある弁護士に依頼することで不起訴を獲得できる確率が高くなるといえます。
名古屋の児童ポルノ禁止法違反事件で不起訴を獲得したい方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件を専門としている法律事務所ですので、多数の不起訴に関する刑事弁護活動も行ってまいりました。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)
名古屋の刑事事件 侮辱事件の取調べに強い弁護士
名古屋の刑事事件 侮辱事件の取調べに強い弁護士
近くにいた者が警察に通報し、通報を受けた愛知県警千種警察署の警察官が駆けつけた時には、Aは現場にいませんでした。
通報者によると、Aは、名古屋市千種区にて、多数の人がいるにもかかわらず、Bを侮辱し、口論になっていました。
愛知県警千種警察署の警察官は、A宅を訪ねたが留守だったため、「聞きたいことがあるので、連絡してほしい。」と書いたメモをポストに入れました。
これを見たAは、警察からの取調べにどう対応すればよいのかわからなかったため、侮辱事件に対応してくれる弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
‐侮辱罪‐
[罰則]
刑法第231条 拘留又は科料
上記の事例のような場合、愛知県警千種警察署の警察官は、おそらくAに対して任意で事情を聞きたいという趣旨でメモを入れたと考えられます。
そうすると、Aが警察に出頭したからといってただちに逮捕される可能性は高いとはいえません。
しかし、それは取調べの状況などによっても異なってきます。
侮辱罪の法定刑は、上記の通り、拘留又は科料であり、刑罰としては比較的軽微なものであるといえます。
ですので、取調べに対応すれば逮捕することまでは考えていないと思われます。
しかし、
・Aが嘘をついた
・暴力的であった
・被害者であるBに対し危害を加えるなどの発言を取調べで行った
ような場合には、警察としてもAの身体を拘束せざるをえない状況となってしまいます。
このように、取調べの対応如何によっては、Aの身体が拘束されるか否か、刑事事件として処理される可能性にも大きな影響を及ぼすといえます。
取調べを受ける際には、弁護士に依頼した上で警察の取調べに対する対策を練って臨むことで、当該刑事事件を穏便に済ませることも可能となります。
もっとも、実際には容疑の具体的内容による部分も大きいです。
ですので、名古屋の侮辱事件で取調べについてお困りの方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っており、取調べに対してのアドバイスをはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
初回の法律相談は無料ですので、どのように取調べのことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用 3万5200円)
名古屋の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士
名古屋の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士
Aは、近鉄名古屋線戸田駅付近で女性Bのお尻を触ったとして近くにいた男性に通報されました。
駆けつけた愛知県警中川警察署の警察官により、事情を聞かれた後は、すぐに解放されましたが、刑事事件として扱われるのかが不安で仕方ありません。
Bと示談をすることで刑事事件とならないようにできないかと思い、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
‐痴漢事件‐
[罰則]
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
痴漢行為は犯罪であり、痴漢の程度によっては、刑法上の強制わいせつ罪に当たる可能性もあります。
今回の事件を示談で済ませたいと考えているAは、Bと面識がないので、警察に対し、Bの情報を提供してもらおうとお願いしても、Bの同意を得ない限り提供してもらえないことは当然ですよね。
痴漢の被害者としては、加害者と再び接触することを回避して当然ですし、何よりも女性からすると連絡先などを教えるとその後にまた何かされるのではないかと不安になることも容易に想定されます。
だからといって、AとしてはBと示談交渉をする余地は一切ないわけではありません。
中立的な立場であり、守秘義務があることから信頼のある弁護士に示談交渉を依頼することで被害者と間接的に示談交渉することが可能になります。
しかし、示談交渉は、被害者が任意に応じてくれなければ交渉すらできませんので、交渉に応じてもらうように交渉することも重要となってきます。
やはり、刑事事件の示談交渉に定評のある弁護士に依頼することが、示談の成否を大きく左右します。
名古屋の痴漢事件で示談のことでお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件を専門に扱っていますので、痴漢事件の示談交渉をはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
初回の法律相談は無料ですので、一度弊社にお越しください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)
愛知の業務上横領事件で逮捕 勾留停止の弁護士
愛知の業務上横領事件で逮捕 勾留停止の弁護士
Aさんは、建設会社の社員で経理を担当していたそうです。
愛知県警熱田警察署は、業務上横領の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士によると、昨年10月から今年の7月にかけて計500万円を横領していたとのことです。
(この事件はフィクションです)
~業務上横領事件で勾留停止が認められた事例~
勾留というのは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束手続のことです。
一旦勾留されてしまうと、逮捕に引き続き少なくとも10日間程度は、留置場での生活を覚悟しなければなりません。
また勾留されたまま起訴されてしまった場合は、さらに長期にわたる身柄拘束が続くことになります。
しかし、場合によっては、勾留停止や勾留取消しが認められ釈放されることもあります。
今回ご紹介するのは、業務上横領事件の被告人に勾留停止が認められた事例です。
問題となった事件の被告人は、多額の公金を横領したとして勾留されていました。
業務上横領事件で被告人が勾留されている場合、考えられる弁護活動として、
・被害者への被害弁償
・保釈を目指す身柄解放活動
などが挙げられます。
いずれもある程度の金銭が必要になるところ、幸いなことに本件の被告人には、数千万円もの預金がありました。
ですから、その預金を使うことができれば、被告人のために効果的な弁護活動をすることが可能でした。
しかし、上記の通り、被告人は勾留されており、自由に銀行に行けないため、多額の預金を一切使用することができません。
それが本件での大きな問題でした。
そこで弁護士は、裁判所に対して勾留停止するよう働きかけたのです。
最終的に裁判所は、その後の保釈手続きについて影響が出ることも考慮して2泊3日の勾留停止を認めたのでした。
(参照:情状弁護ハンドブック(現代人文社)P127)
勾留などの身柄拘束手続は、被疑者・被告人に対して多大なる不利益をもたらします。
そのため身柄拘束による不利益から依頼者を守る弁護活動は、弁護士の重要な仕事の1つです。
大切な方が業務上横領事件などで勾留されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
勾留停止を求める弁護活動についても豊富な経験があります。
(愛知県警熱田警察署の初回接見費用 3万5900円)