Archive for the ‘少年事件’ Category
大麻と少年事件
大麻と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住む大学生のA君(19歳)は、知人B君からこれ「マリファナ」「使ってごらん」と言われ、興味本位から、B君から乾燥大麻を受け取り、巻紙に巻いて吸っていたところ、愛知県港署の警察官の職務質問に遭いました。そして、A君は、B君から受け取った乾燥大麻の一部を所持していたことから大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の両親は、A君が過去に大麻で保護観察処分を受けていたことから、今度は少年院送致になるのではないかと不安になって、弁護士に相談することとしました。
※少年=20歳未満の男女
(フィクションです)
~使用罪が処罰されないのはなぜ?~
大麻取締法は所持罪について以下の規定を設けています。
3条1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
他方で、覚せい剤と異なり、使用罪については規定がありません。理由はいろいろあるようですが、一番大きな理由は、私たちの生活に関係しているようです。すなわち、七味唐辛子の麻の種は元々は大麻草から取れたもの、神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われていますが、七味唐辛子もしめ縄も日常生活で使われています。これは、成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で、その作成過程では、少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり、使用を処罰するとすると、これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで、大麻取締法では使用罪の処罰規定を設けていないのです。
ただ、このことは大麻取締法が大麻を合法と認めたわけではないということは言うまでもありません。使用行為の前提として必ず所持行為があります。上記のとおり、大麻取締法は所持行為等を処罰の対象としています。A君も、所持罪で逮捕されています。
~少年事件における終局処分~
少年事件の終局決定には、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致があります。
不処分は、犯罪等を行ったと認定できない場合(非行事実なし・成人の刑事事件の無罪判決に相当)、保護処分の必要がないと判断された場合(保護処分不要)などに下されます。
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導の下で更生をはかる処分です。
少年は自宅で生活することは許されますが、定期的に担当の保護司を訪問して面会し、必要に応じて保護司の指導を受けることになります。
他方で、少年が在宅で更生することが難しいと判断された場合などは、少年院に収容されて矯正教育を受けることになります。
上記の例のAさんのご家族の様に、少年院送致を防ぐことを希望する依頼者がほとんどです。
弁護士としては、依頼者の意向をくんで付添人活動を進める場合、家庭裁判所の裁判官に対し、少年の処分として少年院送致は適さないことを主張する必要があります。
そのために、家庭裁判所による審判までの期間で、できる限り少年の内省を深め、少年を取り巻く環境を調整することも大事になります。
その上で、調査官・裁判官と協議する等して、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判官に対して強く主張します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
少年の共同危険行為と接見禁止
少年の共同危険行為と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県岩神待ちに住む高校2年生のAくん(17歳)は、数人の友人とともに、国道を原動機付自転車で連なって走行し、わざと蛇行運転する等の暴走行為をしていましたが、通報を受け駆けつけた愛知県足助警察署の警察官に、集団暴走行為による共同危険行為等とみなされ、Aくんたちは逮捕されてしまいました。警察からAくんが逮捕されたとの知らせを受けたAくんの両親は、Aくんに接見禁止決定が出ているということで、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。接見した弁護士は接見禁止解除に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)
~共同危険行為とは~
共同危険行為とは、2名以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせるまたは、他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
共同危険行為を犯して逮捕・起訴されてしまうと「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることになってしまいます。暴走行為などによる共同危険行為事件の特徴としては、検挙・逮捕される者に占める未成年者の割合が多い点です。
もし、未成年者が暴走行為による共同危険行為で警察に検挙・逮捕されてしまった場合には、少年事件として手続きが進み、逮捕および観護措置による身体拘束を受ける可能性があります。また、前歴や暴走行為の危険性・悪質性または本人の反省度合いによっては少年院へ送致される可能性も考えられます。
~接見禁止とは~
接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。暴走行為で逮捕・勾留された場合は、この接見禁止決定が出る可能性があります。ただし、接見禁止決定はあくまで「勾留中」に出されるものですから、少年に対して観護措置決定が出て少年鑑別所に収容されている場合は接見禁止決定を出すことはできません。
接見禁止解除とは、接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認めるなどという場合に一部解除となります。
ですから、子ども様との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
少年と強盗罪
少年と強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県田原市に住む高校2年生のAさん(17歳)は、同市内のコンビニ店員Vさんにカッターナイフを示し「タバコと金を出せ」と脅しました。Aさんは、Vさんが差し出したタバコ1カートンと現金2万円を奪い取り、その場から逃走しました。Aさんは付近を歩いていたところ、愛知県田原警察署の警察官の職務質問を受け、強盗罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は、犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
~少年事件と強盗~
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としています(少年法第1条)。
したがって、原則として、少年に対しては懲役などの刑罰は科されず「保護処分」が科されます。
保護処分は、家庭裁判所が審判により、決定をもって言い渡す処分です。
保護処分には、①保護観察(少年法第24条1項1号)、②少年院送致(少年法第24条1項3号)、③児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法第24条1項2号)があります。
保護観察は、少年を施設に収容することなく、社会のなかで生活させながら、少年の改善更正を図る保護処分です。
少年院では、特別の場合以外は外出が許されず、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対して懲戒を行います。
児童自立支援施設は非行少年を受け入れる施設ですが、原則として少年を施錠した部屋に入れることはなく、施設周囲の門塀も施錠しないので、重大な犯罪を犯した少年に対しては、少年院送致決定が出される可能性が高いです。
また、児童自立支援施設送致は、比較的年齢の低い児童に対して言い渡されることが一般的であり、高校生以上の児童に対し、児童自立支援施設送致が言い渡されることは極めて稀といえます。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童が入所対象者です。
その処遇能力、処遇態勢からして、非行少年の受け入れには消極的です。
他方で、例外的に、少年に対しても懲役などの刑罰が科されることがあります。
そのための手続きが「逆送」と言われる手続きです。
検察庁から家庭裁判所へ送致された事件を、再び、家庭裁判所から検察庁へ送り返すという意味で逆送と呼ばれています。
逆送の対象となる事件は
●本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項)
●死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項)
●故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項)
の3つです。
強盗罪は「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるとき」に当たる可能性があり、いずれ刑罰を受ける可能性も否定はできません。
少年事件において適切な処分を獲得するためには、なるべく早い段階で弁護士を頼み、少年の周囲の環境調整を通じ、少年が社会でも更生しうることを家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士の手助けが必要です。
少年にとって、成人同様、刑事裁判、刑事罰を受けることは大きな負担となります。逆送が見込まれる事件で、逆送回避をご検討中の方は少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。24時間、無料法律相談や初回接見サービスの受付を行っています。
カツアゲと少年事件の簡易送致
カツアゲと簡易送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中区の高校に通うA君(17歳)は、V君に対してカツアゲしたとして恐喝罪の疑いで愛知県中警察署から事情を聴かれることになりました。もっとも、被害額は500円で、被害弁償もなされたことから、今回は簡易送致で済んだようです。
(フィクションです。)
~ 恐喝罪 ~
カツアゲは恐喝罪に当たります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
~ 家庭裁判所へ送致されるルートは2つ ~
以下は、少年事件の捜査→家庭裁判所送致までの流れをご説明します。
捜査機関は少年事件について捜査を遂げた結果、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料されるときは、すべての少年事件を家庭裁判所へ送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。
事件が捜査機関から家庭裁判所へ送致されるルートは2つあります。
一つは、警察から直接、家庭裁判所へ送致されるルートです。直送事件とも呼ばれています。ただし、このルートで送致される事件は、過失傷害罪(30万円以下の罰金)、軽犯罪法違反(拘留、又は科料)など法定刑が「罰金以下の刑に当たる罪」に限られます。
もう一つは、警察から検察庁を経て家庭裁判所へ送致されるルートです。法定刑に罰金刑が規定されていても、選択刑として懲役刑が規定されていると、その罪に関する事件はこのルートで送致されることになります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですから、後者のルートで送致されることになります。
~ 少年事件の簡易送致制度 ~
しかし、事案が軽微で少年の保護の必要のない事件についてまで一律に同じ手続きで家庭裁判所に送致させることは、少年にとっても負担ですし、保護善導する上でも効果的とはいえません。また、多くの事件を取り扱う捜査機関の負担にもなりかねません。
そこで、一定の基準を満たす少年事件については、簡易送致制度に基づき簡易送致手続が行われています。
これは、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書という書類を作成し、直送事件の場合は直接家庭裁判所へ、直送事件でない場合は検察官へ送致する手続きです。
いかなる場合に簡易送致とするかは犯罪捜査規範第214条に規定されています。
犯罪捜査規範214条
1 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
これからすると、簡易送致の対象は
・事実が極めて軽微であること
・犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがないこと
・刑事処分、保護処分を必要としないと明らかに認められること
・検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定された事件であること
の条件を満たす必要がありそうです。
~ 簡易送致のメリットは?簡易送致を目指すには? ~
簡易送致された場合は、検察庁から呼び出しを受けて取調べを受ける可能性は低いでしょう。また、家庭裁判所で少年審判を受ける可能性も低いと思われます。
簡易送致するか否かは警察が決めますから簡易送致を目指すには、警察が事件を検察庁に送致する前に、被害者に被害弁償し示談を成立させた上でその結果を警察に提出する必要があります。また、少年を取り巻く環境を整え、更生可能性、再犯のおそれがないこともしっかりアピールする必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見
少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、愛知県東警察署の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会(初回接見)を依頼しました。
(フィクションです。)
~逮捕から家庭裁判所送致まで~
まずはじめに、少年(20歳未満の者)が逮捕された後の流れについてみていきます。
少年であっても、警察に逮捕されると成人と同様に警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕(警察の留置場へ収容)
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
⑧捜査
↓
⑨家庭裁判所送致
~(初回)接見について~
初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士はいつでも身柄拘束された方(少年)と接見することができます。逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。
もともと、弁護士との接見(交通権)は身柄を拘束された方にとって極めて重要な権利と位置づけられています。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。
少年にとって、接見はなおさら重要といえるでしょう。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。
~幣所の初回接見までの流れ~
警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル
0120-631-881
までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)
弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見
少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、愛知県東警察署の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~逮捕から家庭裁判所送致まで~
まずはじめに、少年(20歳未満の者)が逮捕された後の流れについてみていきます。
少年であっても、警察に逮捕されると成人と同様に警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕(警察の留置場へ収容)
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
⑧捜査
↓
⑨家庭裁判所送致
~(初回)接見について~
初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士はいつでも身柄拘束された方(少年)と接見することができます。逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。
もともと、弁護士との接見(交通権)は身柄を拘束された方にとって極めて重要な権利と位置づけられています。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。
少年にとって、接見はなおさら重要といえるでしょう。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。
~幣所の初回接見までの流れ~
警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル
0120-631-881
までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)
弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
少年事件の簡易送致制度
少年事件の簡易送致制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市西区に住む高校生のA君(17歳)は、自宅から学校まで遠かったため、自宅から原付バイクを使って通学していました。ところが、ある日の朝、A君はいつものように原付バイクにエンジンをかけようとしたところエンジンがかからず、修理に出すと故障していることがわかりました。A君は、今後どのようにして通学しようか悩んでいたところ、A君と同じく原付バイクで通学していた友人のB君から電話があり、「原付バイクが故障したって?」「いらないのあるからタダであげるよ。」と言われました。A君は、B君が1年前に他人の原付バイクを盗んで警察に逮捕されたことを知っていたことから「もしかしたら盗まれたものかもしれない。」などと薄々思いましたが「タダならよかろう」と思い、B君に指定された場所までいき、原付バイクとそのカギを譲り受けて自宅に戻りました。そうしたところ、A君は、愛知県西警察署から「盗品等無償譲受け罪で話を聴きたいから警察まで来てくれないか。」との連絡を受けました。「やっぱり盗品だったのか」と思ったA君は母親と相談し、警察に行く前に弁護士に取調べの対応方法についてアドバイスを受けることにしました。警察官の話によれば、B君は、また原付バイクを盗んだ件で窃盗罪で逮捕された、とのことです。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 盗品等に関する罪 ~
友人間での取引、売買などが刑事事件へと発展する可能性があることが注意が必要です。
盗品等に関する罪は刑法256条に規定されています。
刑法256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
1項は「無償譲受け」、2項は「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」に関する罪です。
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下、盗品等)」とは、窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によて得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
「無償譲受け」とは、文字通り、無償で盗品等を譲受けることをいい、現実の物の受渡しが必要です。
また、盗品等に関する罪が成立するための主観的要件として、行為者において譲受けた物が「盗品等である」ことの認識が必要です。
この認識の程度は、必ずしも「盗品等である」との確定的な認識である必要はなく、「盗品等であるかもしれない」という未必的な認識で足りるとされています。
~ 家庭裁判所へ送致されるルートは2つ ~
捜査機関は少年事件について捜査を遂げた結果、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料されるときは、すべての少年事件を家庭裁判所へ送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。
事件が捜査機関から家庭裁判所へ送致されるルートは2つあります。
一つは、警察から直接、家庭裁判所へ送致されるルートです。直送事件とも呼ばれています。ただし、このルートで送致される事件は、過失傷害罪(30万円以下の罰金)、軽犯罪法違反(拘留、又は科料)など法定刑が「罰金以下の刑に当たる罪」に限られます。
もう一つは、警察から検察庁を経て家庭裁判所へ送致されるルートです。法定刑に罰金刑が規定されていても、選択刑として懲役刑が規定されていると、その罪に関する事件はこのルートで送致されることになります。
~ 少年事件の簡易送致制度 ~
しかし、事案が軽微で少年の保護の必要のない事件についてまで一律に同じ手続きで家庭裁判所に送致させることは、少年にとっても負担ですし、保護善導する上でも効果的とはいえません。また、多くの事件を取り扱う捜査機関の負担にもなりかねません。
そこで、一定の基準を満たす少年事件については、簡易送致制度に基づき簡易送致手続が行われています。
これは、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書という書類を作成し、直送事件の場合は直接家庭裁判所へ、直送事件でない場合は検察官へ送致する手続きです。
なお、いかなる場合に簡易送致とするかは犯罪捜査規範第214条に規定されています。
犯罪捜査規範214条
1 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明ら かに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一 月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
もっとも、全ての事件、罪が簡易送致の対象となるわけではなく、あくまで「検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたもの」に限ります。盗品等に関する罪については、通常、一定の被害金額以下にかかる罪が対象とされていることが多いようです。
~ 簡易送致となったら?簡易送致を目指すには? ~
簡易送致された場合は、検察庁から呼び出しを受けて取調べを受ける可能性は低いでしょう。また、家庭裁判所で少年審判を受ける可能性も低いと思われます。
簡易送致するか否かは警察が決めますから簡易送致を目指すには、被害者に被害弁償したり、少年を取り巻く環境を整え、更生可能性をしっかりアピールする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら
窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら
~窃盗罪、収去侵入罪で少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
東海市在住のAさん(18歳)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪、住居侵入罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、その後審判が開かれることになった。
Aさんには非行歴があり、同種の窃盗事件を起こしたこともあったため、厳しい処分が予想された。
Aさんの家族は、何とか保護観察処分に止めることは出来ないかと、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した。、
(フィクションです)
~保護観察とは~
保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)
そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。
保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。
仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。
~少年院送致回避に向けた付添人活動~
少年事件において、上記のケースのAさんのように非行歴がある場合や、窃盗行為の悪質性が高いまたは本人の反省が認められないと判断された場合には、少年院へ送致される可能性も考えられます。
もし、窃盗罪、住居侵入罪で家庭裁判所に事件が送られ審判を受けることになった場合、弁護士としては少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行っていきます。
例えば、窃盗行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りを少年の家族や学校などと協議することが考えられます。
そして、客観的な証拠に基づき、裁判所に対して少年を日常生活の中で更生させていく用意があることを説得的に主張・立証することが出来れば、保護観察処分となる可能性を高めることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件や少年事件のみ日頃受任しておりますので,窃盗罪や住居侵入罪における付添人活動も多数承っております。
お子様が窃盗罪、住居侵入罪で少年審判に付されてお困りの方、少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
触法事件で一時保護をされたら
触法事件で一時保護をされたら
~触法事件で一時保護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
岡崎市在住のAさん(13歳、中学1年生)は,以前から気に入らなかった同級生のVさんを近所の公園に呼び出し、殴る蹴るの暴行を加え、Vさんに怪我を負わせた。
その竿、偶然通りかかった愛知県警察岡崎警察署の警察官に発見され、傷害の疑いで愛知県警察岡崎警察署に任意同行された。
取調べにおいてAさんは13歳の少年であることが判明し、その後児童相談所に一時保護されることになった。
Aさんが児童相談所に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にすぐさま相談した。
(フィクションです)
~触法事件~
刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、AさんはVさんに殴る蹴るの暴行を加えて怪我をさせていますので、傷害罪に該当する行為をしたことになります。
そのため、Aさんの傷害事件は、触法事件として扱われることになります。
触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。
児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。
そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。
~児童相談所による一時保護~
さらに、触法事件の場合には,14歳未満の少年が逮捕という形で身柄拘束されることはありませんが,児童相談所の一時保護という形で身柄拘束されることがあります。
一時保護の期間は,法律によって原則2ヶ月以内と定められていますが,少年の状況によって,2ヶ月より短くなることも長くなることもあります。
当然、一時保護されている間少年は家に帰ることが出来ません。
~付添人活動~
触法事件では,警察や児童相談所との対応を間違ってしまうと,少年が一時保護により身体拘束される可能性が上がってしまいます。
さらに,児童相談所から家庭裁判所に事件が送られてしまい,少年がそのまま少年鑑別所に収容されてしまう可能性もあります。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に付添人としてついてもらい、警察や児童相談所とのやりとりをサポートしてもらうことをお勧めします。
例えば、触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則ですので、少年に対する質問も弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
また、一時保護の必要性が無いことを警察や児童相談所に主張していくことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件、少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。
お子様が触法事件に問われてお困りの方,一時保護を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
少年事件で早期身柄解放なら
少年事件で早期身柄解放なら
~少年事件で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
豊田内の私立高校に通うAさんは、豊田市内の公園において大麻を使用していたところ、警ら中の愛知県警察豊田警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は、早期身柄解放を願い、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~身柄拘束(少年事件)~
たとえ、被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
その為、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
そして検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。
ただし、少年事件における身柄拘束については、成人と異なる規定が設けられています。
少年の場合には、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないからです。
例えば、少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。
~身柄解放活動(少年事件)~
少年事件における弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いです。
ただし、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、刑事事件・少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による薬物事件で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。