Archive for the ‘少年事件’ Category

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

2018-02-02

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

19歳のAは、名古屋市東区で、Vの身体を複数回に渡って殴る、蹴るの暴行を加え、Vに加療約1週間の怪我を負わせたという傷害罪で、●愛知県東警察署に逮捕されました。
連絡を受けたAの母親は、Aが未成年であるのに逮捕されたことに納得いかず、対応に困って弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

まず、刑事事件では20歳に満たない者(男女)を「少年」と言います(少年法第2条第1項)。
しかし、少年法では逮捕の制限に関する規定はなく、少年であっても、所定の要件を満たせば、成人と同様逮捕(つまり、手錠をかけられ、留置施設に入れられる)されます。
逮捕後は、警察で釈放されない限り、事件とともに検察官に送検され、検察官が引き続き身柄拘束する必要があるかどうかを判断します。

検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対し、「勾留」か勾留に代わる「観護措置」請求(少年法第43条第1項)をします。
裁判官によって請求が認められれば、勾留の場合、成人と同様、警察の留置施設に収容されますが、観護措置の場合は「少年鑑別所」に収容されることになります。
ただし、勾留は「やむを得ない場合」でなければ請求することはできず(少年法第43条第3項)、特に、重大事件や事案が複雑な場合などになされることが多いようです。

その後、最大20日間、身柄を拘束された後(その間、警察や検察の取調べ等の捜査を受けます)、一定の場合を除いて事件は家庭裁判所へ送致することが義務付けられており(少年法第42条第1項)、引き続き少年鑑別所へ身柄を収容されることになるのです(最長8週間)。

このように少年事件では、一度逮捕などで身柄拘束されてしまうと、その後長期間に渡って身柄を拘束されてしまう恐れがあるため、一刻も早い身柄釈放をお望みであるならば、早い段階での対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件等で身柄拘束された方の身柄釈放を専門とした弁護士が所属しています。
少年による傷害事件の対応にお困りの方は、ぜひ一度、早めにご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県東警察署 初回接見費用35,700円)

岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士

2018-01-27

岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士

岐阜市在住の16歳の少年Aくんは、地元の暴走族に所属しています。
ある日、Aくんはグループのリーダーから敵対するグループと決闘することを聞かされ、金属バットや鉄パイプを持って、指定の公園に行きました。
そこには、Aくんを含め10人程度の仲間が集まっていましたが、周辺住民の通報で駆け付けた岐阜県警察岐阜南警察署の警察官に見つかってしまいました。
その場はどうにか警察に捕まる前に逃げることができたものの、後日、Aくんらは凶器準備集合罪の容疑で警察に呼び出しを受け、逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~凶器準備集合罪とは~

凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に対して成立する犯罪です。
凶器準備集合罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。

これらの規定は、暴力団の抗争などを想定して定められた規定で、いわゆる「殴り込み」のため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件など、治安上憂慮すべき事態を規制し、後に予想される器物損壊・暴行・傷害・殺人などの加害行為を未然に防止するために設けられたものです。

たとえば、2人以上の者が「共同加害の目的」、すなわち、他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって、木刀や竹刀を持って集まった場合などに成立します。

ここで言う「凶器」とは、人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例は、木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。

ではもし、今回の上記事例のAくんのように凶器準備集合罪で、逮捕・勾留されてしまった場合の弁護活動はどういったものがあるのでしょうか。

既に逮捕・勾留されてしまっている状況ならば、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、まずは釈放による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
具体的には、逮捕段階であれば、検察官・裁判官に対して、逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留決定が出てしまった後についても、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、被疑者を早期に釈放できるよう活動に努めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様の突然の逮捕でお困りの方早期の身柄解放をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署 初回接見費用40,000円)

愛知県知多市の電子マネーによる特殊詐欺事件 少年事件の弁護士

2018-01-05

愛知県知多市の電子マネーによる特殊詐欺事件 少年事件の弁護士

 
高校2年生のAくん(17歳)は、スマートフォンの出会い系アプリに女子高校生を装って書き込みをし、アプリ内で接触をしてきた愛知県知多市内在住の男性に電子マネーを送るよう要求し、1人当たり千~5千円分を送らせ、約2万5千円分を不正に入手していました。
ある日、Aくんの親御さんから高校に連絡が入り、学校側が、愛知県警察知多警察署に相談をしたことで特殊詐欺事件が発覚しました。
AくんとAくんの親御さんは今後の対応について不安に思い、刑事事件専門の法律事務所に相談にいくことにしました。
(11月19日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~特殊詐欺と少年事件~

電子マネーカードとは、「プリペイドカード」や「ギフトカード」などと呼ばれ、コンビニの店頭などで購入することのできる現金の代わりとなる電子のお金のことです。
カードをもらった相手側は、カードの裏面にある暗証番号を入力することで、自分のアカウントに、カードに設定されている金額が登録され、買い物で使用することができます。
そのため、カードの暗証番号さえ手に入れば、誰にでもカードに設定してある金額を得ることができてしまうのです。
最近では、こういった電子マネーを使用した「特殊詐欺」が増えてきています。
「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺のことをいいます。
警察庁の統計によれば、2016年の電子マネー型特殊詐欺は、わかっているだけでも1,267件に上り、被害金額は7億7千万円に達しているとのことです。

詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と非常に思い刑罰となっています。
しかし、上記事例のAくんのように少年事件の場合、「刑罰」というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する「保護処分」が行われます。

もし、上記事例のAくんが今回の件で逮捕などされた場合、数日後に家庭裁判所へ送致されます。
少年のご家族から依頼を受けた場合には、その後は、弁護士は弁護人としてではなく、「付添人」として活動します。
付添人活動としては、審判までの対応が主になってきますので、被害者対応はもちろんのこと、家庭裁判所調査官や裁判官と綿密に話合いをしたり、少年の学校関係者と話合い、少年を取り巻く環境を変えていく行動など活動範囲は多岐にわたります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年による詐欺事件などの刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様詐欺事件を起こしてしまい対応にお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初見接見費用:37,400円)

愛知県瀬戸市のひったくり事件で逮捕 少年院回避には弁護士

2017-12-31

愛知県瀬戸市のひったくり事件で逮捕 少年院を回避したいなら弁護士

愛知県瀨戸市在住の16歳の少年Aくんは、友人Aくんと路上で女性やお年寄りのカバンを狙ったひったくり行為を繰り返していました。
後日、愛知県警察瀨戸警察署の警察官にAくんらはひったくり犯として逮捕されてしまいました。
逮捕されたAくんらは、少年院には行きたくないと接見にきた家族に話しました。
Aくんの家族も少年院には行ってほしくないので、少年事件に詳しい法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~ひったくりと少年事件~

「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する犯罪行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力があまりない女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。

少年がひったくり事件を起こしてしまった場合、犯行の悪質性などを鑑みて、家庭裁判所の審判の結果次第で、少年院送致になることも十分考えられます。
しかし、上記事例のAくんのように少年院送致を回避したい場合には、家庭裁判所の裁判官に対し、少年の処分として少年院送致は適さないことを主張する必要があります。
具体的には、家庭裁判所による審判までの期間で、できる限り少年の内省を深め、少年を取り巻く環境を調整するとともに、調査官・裁判官と協議する等して、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判所に対して強く主張し、少年院送致を回避します。
こういった主張を適宜していくためにも、早い段階に弁護士に依頼し、少年院送致回避に向けた弁護活動(付添人活動)をしてもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ひったくり事件お子様が逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察瀨戸警察署への初回接見費用:39,600円)

岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士

2017-12-18

岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士 

岐阜市在住の15歳中学生Aさんは、クラスの友人数名で同級生のVさんに対していじめをしています。
ある日、Aさんらは、休み時間に教室で「失神ゲーム」と称して、数人がかりでVさんの胸を強く圧迫して失神させるなどした暴力行為等処罰法違反の容疑で、Aさんらは岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕されました。
取調べの結果、AさんらにはVさんに対する傷害罪や恐喝罪などの余罪も発覚し、警察からは今後勾留または観護措置が取られる可能性があると言われました。
(※フィクションです)

~いじめと暴力行為等処罰法~

本日は、少年によるいじめと暴力行為等処罰法の関係についてご説明します。
最近では、今回の事例のような学校におけるいじめの事案で暴力行為等処罰法が適用されるケースもあるようです。

暴力行為等処罰法は、集団による暴力行為や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法1条では、団体や多衆の威力を示したり、凶器を示したり、数人共同で、暴行罪、脅迫罪または器物損壊罪を犯した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。

少年による暴力行為等処罰法が問題となる事件では、少年グループによる集団暴力行為によって非行事実が推認されて少年の非行傾向が進んでいるという判断をされれば、少年院送致となるケースも考えられます。
少年院送致という厳しい処分を回避し、真に少年のために必要な更生を考えるためには、少年事件に精通した弁護士に相談し、付添人として活動してもらうことをお奨めします。
付添人である弁護士が、被害者への謝罪や示談交渉を行うとともに、少年に対する処分が過酷なものとならないように、家庭環境や学校復帰に向けた環境、少年の内部環境のなどの環境調整をおこないます。
このような環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年の今後のためにも、現在進行中の手続きの処分の結果を有利にするためにも、重要なことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年による暴力行為等処罰法違反事件の経験があります。
暴力行為等処罰法違反少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用:38,900円)

名古屋市中村区の住居侵入・建造物侵入事件 少年による犯罪に詳しい弁護士

2017-12-15

名古屋市中村区の住居侵入・建造物侵入事件 少年による犯罪に詳しい弁護士 

18歳大学1年生のA君は、好意を持っている名古屋市中村区のVさん宅に忍び込んで下着を物色していました。
しかし、ちょうど帰宅してきたVさんに見つかってしまい、通報によって駆け付けた愛知県警察中村警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
A君が少しでも早く大学に復帰できるようにと考えたA君の両親は、少年事件を扱う弁護士事務所に相談に訪れました。
(フィクションです)

~少年による住居侵入・建造物侵入~

住居侵入罪、建造物侵入罪は、少年による犯罪の中でも、比較的多い犯罪だと言われています。

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に侵入する行為をいいます。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪は、A君のようにのぞきや下着窃盗、強制わいせつをする目的で他人の家に無断で立ち入るというものが典型例として挙げられます。
他に、典型例としては。空き巣などの窃盗目的で他人の家に無断で立ち入ることが挙げられます。

住居侵入罪と似たような犯罪に、建造物侵入罪があります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に侵入することで成立する罪です。
万引き目的でコンビニやスーパーに立ち入ることや、盗撮やのぞきをしようと思ってコンビニやスーパー、デパートの女子トイレに侵入する、などのように成立するケースが典型的です。
住居侵入罪、建造物侵入罪ともに、A君のようにのぞきや盗撮、下着窃盗、空き巣、性犯罪など他の犯罪目的の手段として行われることが多いです。

住居侵入罪や建造物侵入罪は、犯人が住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いという特徴があります。
そのため、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。
また、特に、住居侵入罪の場合は、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。

住居侵入事件や建造物侵入事件の場合は逮捕・勾留される可能性が高いといえど、事件早期に弁護士を依頼して少年と被害者との接触可能性が低いこと、少年が事件現場に近づかないようにする誓約等を訴えていけば,逮捕・勾留されずにすむ可能性が高まります。
加えて、逮捕・勾留や観護措置を避ける弁護活動とともに、被害者の方へ謝罪や示談をする等の弁護活動により少年に重い保護処分がなされないように活動していきます。

この種の事案は,被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多いのですが、被害者の処罰感情は少年の最終的な処分に大きな影響を与えます。
そのため、被害者との示談の成立の可否は少年にとって大変重要になってきます。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性も生じますので、早期の学校復帰を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年による住居侵入事件・建造物侵入事件の経験も豊富です。
少年による住居侵入事件・建造物侵入事件お子様が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)

愛知県半田市の高校生の万引き事件 少年の更生を真摯に考える弁護士

2017-09-20

愛知県半田市の高校生の万引き事件 少年の更生を真摯に考える弁護士

愛知県半田市に住む16歳の男子高校生のA君は、書店でマンガ本を万引きしたとして、店の警備員に呼び止められ、店の事務室に連れていかれました。
連絡を受けた家族と愛知県警察半田警察署警察官と一緒に話し合いがなされ、A君は逮捕はされませんでしたが、家庭裁判所に事件を送ると言われています。
(フィクションです)

~万引きと少年事件~

万引きは、他人の財物を窃取する犯罪である「窃盗罪」に当たります。
2017年2月7日更新の愛知県警察の少年非行統計(刑法犯少年)によると、愛知県内の平成28年の刑法犯少年のうち57.9%が万引きなどの窃盗犯です。
宮城県警察が発表している「少年による万引きの実態~平成28年中の少年の検挙・補導状況~」によると、万引きをしてしまった少年のうち、学職別では、高校生が最も多く、全体の40.3%を占めています。
万引きの原因・動機別の検挙・補導状況は、所有・消費目的が91.9%を占めていますが、遊興費や自己顕示、好奇心・スリル・遊びが動機となっているケースもああります。

万引きや自転車窃盗、バイク窃盗、占有離脱物横領など、動機が比較的単純で、犯行が容易な犯罪・手口は、少年犯罪の大半を占めています。
これらの非行は、「初発型非行」や「遊び型非行」と呼ばれ、繰り返すうちに犯罪意識が薄れ、徐々に犯行がエスカレートする傾向があるとされています。
そのため、万引きなどの初発型非行は、より悪質な少年非行への入口と言われており、そのままにしておけば、非行が急速に進むおそれがあります。

もし、お子さんが万引きで、警察から取調べを受けている場合は、「逮捕されていないから弁護士はいらない」と軽く考えずに、少年事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
少年が非行にはしる原因は,交友関係や家庭環境,社会環境に関係することが多く、少年本人の力では根本的な解決ができません。
少年の交友関係や家庭環境、社会環境に問題があって非行に走ってしまった場合は、万引きのように犯罪の結果が小さくとも、そのまま少年を元の環境で生活させてしまっては、少年の真の更生にはつながりません。
このような場合,少年を更生させるためには,生活環境,社会環境等を調整して,再非行の可能性を少なくすることが必要です。
少年を更生させるためには,少年に適した良好で更生しやすい生活環境,社会環境を調整する(=つくる)ことが重要で,少年事件を担当する弁護士は、付添人として、この環境調整のサポートを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、少年事件に熱意を持った弁護士が多数在籍しています。
万引き事件でお子様が取調べを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にご相談下さい。
(初回法律相談:無料。 愛知県警察半田警察署への初回接見費用:38,500円)

名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士

2017-09-14

名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士

名古屋市在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせたことから、愛知県警察東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年の触法事件とは~

触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事未成年者の行為であるため、犯罪は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらけば、刑法上、本来なら暴行罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るったとしても、犯罪は成立しないということになります。

では,事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。

14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。

少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護士・付添人を選任できることができますので、少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、経験豊富な刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
14歳未満の少年の事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)

名古屋市中区の少年によるサイバー犯罪で書類送検 ウイルスによる不正アクセス行為に詳しい弁護士

2017-09-03

名古屋市中区の少年によるサイバー犯罪で書類送検 不正アクセス行為と不正指令電磁的記録に関する罪に詳しい弁護士

名古屋市中区在住の高校1年生の少年A君は、不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録(ウイルス)保管・同供用などの容疑で○○地方検察庁に書類送検されました。
警察によると、A君は、ネットの掲示板に別のソフトを装って遠隔操作ウイルスをダウンロードさせる記事を投稿し、ダウンロード・インストールした約730人がウイルスに感染しました。
A君は感染したパソコンに侵入し、ネットバンキングやオークションサイトなどのID・パスワードを1800件盗み出しており、このパスワードを使い、通販サイトなどに不正接続した疑いがあります。
また、A君は盗み出したID・パスワードをネット上で販売して、ビットコインで代金を得ていました。
さらにA君には、ランサムウェアのダウンロードリンクを掲示板に書き込んだ疑いもあるといいます。
(2016年02月05日YOMIURI ONLINEの記事を参考に事例を作成。ただし地名・警察署名は変更しています。)

~不正アクセス禁止法・不正指令電磁的記録に関する罪~

今回のA君は、不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録保管・同供用の罪で書類送検されています。
どちらもあまり聞きなれない罪名だと思いますが、不正アクセス禁止法違反や不正指令電磁的記録保管・同供用の罪のような「コンピュータ・電磁記録対象犯罪等」は最近増加している犯罪です。

今年7月25日に警察庁より発表された平成29年版の警察白書によると、2016年のサイバー犯罪の検挙件数は2.8%増の8324件で過去最多でした。
その中でも、不正アクセス禁止法違反が34.6%増、コンピュータウィルスに関する「コンピュータ・電磁記録対象犯罪等」は34.6%増でした。

不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。
同法第4条では、不正アクセス行為の用に供する目的で,アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならないと定めています。
これに違反した場合には,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑に処せられます。
また、不正アクセス行為をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則が定められています。

A君に容疑がかけられている不正指令電磁的記録保管の罪、同供用の罪は、平成23年6月に新たに設けられた「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪」)」です。
刑法に新たに不正指令電磁的記録に関する罪が設けられたことで、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました。
不正指令電磁的記録供用罪とは
・正当な目的がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合やその状態にしようとした行為をいい、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
不正指令電磁的記録取得・保管罪とは
・正当な目的がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいい、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

今回の事例のように、少年が逮捕されて事件の報道がなされてしまった場合、少年が在籍する学校に事件のことが発覚して退学させられる事態が生じることも少なくありません。
学校が既に事件のことを把握している場合でも、少年に弁護士をつけて、弁護士が校長や担任と面談し、少年が更生に向けて努力している点、少年が成長した点などを報告したり、少年事件・少年犯罪の手続きや理念について説明することで、少年を学校で積極的に受け入れてくれて退学にならずに済むこともあります。
学校が事件を把握したうえで少年を受け入れる環境が整っているならば,このような事情は少年の更生を考えるうえでも有利な事情となります。

不正アクセス禁止法や不正指令電磁的記録に関する罪で大切な息子様が逮捕されてしまった方、少年事件を学校に知られてしまい困っている方は、ぜひ少年事件・刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件に熱意を持った弁護士が丁寧に対応致します。
(愛知県中警察署までの初回接見費用:35,500円)

愛知県の不正アクセス禁止法違反で逮捕 少年によるサイバー犯罪に詳しい弁護士

2017-09-02

愛知県の不正アクセス禁止法違反で逮捕 少年による不正アクセス行為やサイバー犯罪に詳しい弁護士

愛知県在住の男子高校生(17)のツイッターのアカウントに不正にアクセスしたなどとして、愛知県警サイバー犯罪対策課などは、不正アクセス禁止法違反と不正指令電磁的記録保管の容疑で、静岡県の大学1年の少年A君(18)を逮捕した。
A君は「自分の知識を誇示したかった」「お金を稼ごうかと思っていた」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、ツイッターのログイン画面に酷似したフィッシングサイトを開設し、IDやパスワードを不正に入手するコンピューターウイルスを保管したとしている。
同課によると、少年が使用していたサーバーには、不正アクセスで入手したとみられる約7300件のIDとパスワードが保存されていたという。
(2017年7月27日産経デジタルizaのニュース記事を参考に事例を作成。ただし地名・警察署名は変更しています。)

~少年による不正アクセス行為やサイバー犯罪~

警察庁の平成27年3月の「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」によると、平成26年に不正アクセス禁止法違反で逮捕された被疑者のうち、年齢別に見ると全体の29%が「14~19歳」であり、最多でした。

少年によるサイバー犯罪や不正アクセス事件は数多く起きており、サイバー犯罪や不正アクセスに関する知識やツールがネット上で比較的簡単に入手できることが背景にあると言われています。
闇サイトでは匿名化ソフトやウイルス作成ツール、攻撃指導のサービス、代行サービスも数千円から提供されているそうです。

最近の少年によるサイバー犯罪には以下のような事件がありました。、
・「チートツールを使っている人を懲らしめようと思っ」て「チートツール」に見せ掛け、遠隔操作ウイルスを配布した
・「運営会社の反応を見たかった」という理由から、オンラインゲームのサーバーに対しDDoS攻撃を行った
以上のように、10代の少年と言えど、ある程度の知識があればサイバー犯罪を行えてしまうのです。

たとえ、少年が、いたずら感覚や興味本位で実行してしまった場合でも立派な犯罪行為です。
とはいえ、少年がサイバー犯罪を起こした場合は、少年法により成人とは異なった取り扱いをされます。
少年事件は、非行を犯した少年に対して少年の健全な育成のために保護処分を行うという手続きであり、この趣旨に沿った弁護活動をする弁護士を選任することが重要となります。
加えて、少年によるサイバー犯罪の場合、このようにサイバー犯罪特有の知識に基づく弁護活動が必要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件・刑事事件専門であり、数多くの少年事件を取り扱ってきました。
サイバー犯罪の弁護活動の経験もあります。
不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録保管・同供用の行為をしてしまってお困りの方は,ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881)

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