Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
路上痴漢で不起訴を目指すなら
路上痴漢での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~ケース~
愛知県北名古屋市在住のAさんは会社の帰り,人通りの少ない道で会社員であるVさん(女性)を見かけた。
Vさんは後ろ姿がAさんの好みであり,人通りも少ない好みともあり,Vさんに痴漢をしてしまおうと考えた。
AさんはVさんの後ろから近寄り,Vさんのお尻や胸を触って走り去った。
Vさんが悲鳴を上げたところ,たまたま通りかかったXにAさんは取り押さえられ,通報により駆け付けた愛知県西枇杷島警察署の警察官に引き渡された。
Aさんは愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで取り調べを受け後日,また呼び出しをすると告げられ釈放された。
Aさんは前科が付かない方法がないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~痴漢~
痴漢は刑法ではなく,各都道府県の定めるいわゆる迷惑行為防止条例によって規制されています。
愛知県迷惑行為防止条例
第二条の二
何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
なお第二条で道路,公園,駅,飲食店などが公共の場所として列挙されています。
道路は公共の場所にあたりますので,道路で身体に触れる行為は痴漢となりうる行為であるといえます。
なお,痴漢となるには「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」で触れた場合になります。
その為,相手の同意がある場合などには痴漢とはなりません。
今回のケースでは知り合いでもないVさんの背後から近付き突然,お尻や胸などを触ったという事案ですので「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」であったといえるでしょう。
したがってAさんには愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)成立するといえるでしょう。
なお,愛知県迷惑行為防止条例における痴漢の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています(15条)。
~前科を付けないために~
痴漢として起訴されると,事実を争わない場合,刑事裁判が開かれずに罰金刑となる略式手続きとなることが多いです。
ただし,罰金刑であっても前科となりますので前科を付けないためには検察官が起訴しない起訴猶予の不起訴処分を獲得する必要があります。
痴漢に限らず,刑事事件では,証拠が不十分であったり,犯行態様が軽微であるなどといった事情がなければ原則的に起訴されてしまいます。
しかし,被害者の方と示談を成立させ宥恕(加害者を赦す,処罰を求めないという意見)を得ることが出来れば不起訴処分となる可能性が高くなります。
これは被害者への弁償が済んでおり,被害者が処罰を求めていない場合にまであえて国家が制裁を加える必要はないという考えに基づくと考えられます。
示談交渉をする場合,被害者の方と連絡を取る必要がありますが,被害者が知り合いというケースでなければ被害者の方の連絡先もわかりません。
刑事事件では場合によっては被害者の方が連絡先を教えてくれることもありますが,痴漢の場合には教えてもらえることはほとんどないでしょう。
その点,弁護士であれば,被害者の方の承諾のもと,検察官や警察に被害者の方の連絡先を取り次いで貰えることもあります。
また,痴漢の被害者の方も弁護士が相手であれば直接加害者と話しをするよりも安心感があり,示談まとまりやすいという事も考えられます。
痴漢をしてしまい,前科をつけないためには刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で被害者の方と示談を成立させ不起訴となった事案も数多く手掛けて参りました。
痴漢事件を起こしてしまいお悩みの方・ご家族の方は0120-631-881まで今すぐお電話ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。
自撮り要求行為で条例違反に
自撮り要求行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~ケース~
愛知県犬山市在住のAさんはSNSを通じて知り合った横浜市戸塚区在住のVさん(16歳)とLINEを交換した。
しばらくやり取りを続ける中でAさんとVさんは仲良くなり,AさんはVさんから下着姿の写真を送ってもらった。
その後,AさんはVさんの通っている学校などの個人情報を聞き出し,Vさんに裸の写真などを送るように要求した。
Vさんはこれを拒否したが,Aさんは「学校にばらすぞ」などとVさんを脅し,裸の写真を送るよう再度要求した。
Vさんは怖くなり神奈川県警戸塚警察署に相談した。
後日,Aさんの自宅に神奈川県警戸塚警察署の警察官が来て,Aさんは神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~自撮りの要求行為~
今回のケースでAさんの行為で罪に問われうるのは,「Vさんに裸の写真を送るように要求したこと」および「『学校にばらすぞ』などと脅し裸の写真を送るよう要求した」ことになるでしょう。
まず刑法上の問題を説明しますと,VさんにはAさんに写真を送る義務はありませんので,Vさんに写真を送るように要求することは強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。
また,18歳未満の男女(児童,青少年)に対し自身の裸の写真など(いわゆる自撮り写真)を要求することは都道府県の定める条例によって禁止されている場合があります。
今回のケースではVさんは神奈川県在住であり,神奈川県青少年保護育成条例にはまさしく自撮り写真の要求行為を禁止する規定があります。
第31条の2(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。
第53条
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
(13) 第31条の2の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
イ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
AさんはVさんから裸の写真を来ることを拒否されたにも関わらず「学校にばらすぞ」と脅して写真を送るように要求しています。
したがって,Aさんの自撮りを要求する行為神奈川県青少年保護育成条例違反となると考えられます。
ところで,Aさんは愛知県に住んでいますがAさんに神奈川県青少年保護育成条例は適用されるのでしょうか。
高松高等裁判所昭和61年12月2日判決は
「県条例が禁止する内容の電話を他県から県内に通話した者は、電話を受けた場所である結果発生地が当該県内である以上、当該県民および滞在者でなくても、当該条例の適用を受ける。」
と判示しており,同様に自撮り要求行為を禁止する条例のある都道府県在住の者に自撮りを要求することは当該都道府県条例違反となると考えられます。
~弁護活動~
今回のケースのような青少年保護育成条例違反の場合には,主な弁護活動として身柄解放活動および被害者の方との示談交渉が考えられます。
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまいますと,逮捕及び勾留によって最長で23日間身柄拘束をされてしまいますので身柄解放に向けて検察官や裁判所に書面を提出したり,勾留に対する準抗告を裁判所にするといった活動が考えられます。
勾留請求されなかった場合,勾留請求が却下された場合,勾留に対する準抗告が認められ場合には身柄拘束がなくなり在宅で捜査が進むことになります。
また,今回のケースのような被害者のいる青少年保護育成条例違反の場合は被害者の方との示談交渉が非常に重要となります。
今回のケースでは被害者(未成年のため親権者)と示談を成立させることができれば検察官は事件を起訴猶予とする可能性が高くなります。
ただし,加害者が被害者と接触するという行為は望ましくなく,また,被害者の方も加害者からの直接の示談交渉には応じて頂けない場合がほとんどです。
しかし,弁護士が相手であれば被害者の方も安心して話を聞いてくれることが多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
全国13都市に支部があり幅広い地域での刑事弁護活動が可能です。
今回のケースのような愛知県と神奈川県といった離れた地域間であっても弁護活動が可能です。
他県で刑事事件を起こしてしまったという場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・警察署等での初回接見サービスのご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。
児童ポルノを購入してしまっていたら
児童ポルノを購入してしまっていた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんはアダルトサイトから様々な動画を購入していた。
購入した動画の中には一見すると中学生かと思われる女性のポルノ動画もあったが,サイトによると18歳以上であるということであったので気にせずに保存していた。
その後,Aさんの利用していたアダルトサイトの管理人がわゆる「児童ポルノ」に該当する動画を販売していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたとニュースで報じられた。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにした。
(フィクションです)
~児童ポルノ所持罪~
今回のケースはAVマーケット運営者摘発を基に作成しています。
AVマーケットの運営者摘発を受けて,利用者していた方から数多くの相談が寄せられていますので今後どのようになるかを解説していきたいと思います。
まず,児童ポルノに該当する動画を購入してしまった方には児童ポルノの単純所持罪が成立する可能性が考えられます。
児童ポルノの単純所持罪は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法など)第7条に定められています。
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
いわゆるアダルトビデオの場合には,被写体の裸や性交または性交類似行為が写っていることが多いでしょう。
したがって被写体が18歳未満の場合には児童ポルノに該当してしまうと考えられます。
~児童ポルノ所持は逮捕されてしまうのか~
今回のAVマーケットのようなサイトの管理人,以前あったDVDショップアリスのような販売店の経営者が摘発された場合,次に検挙されるのは児童ポルノ提供者であると考えられます。
その後,会員リストや顧客名簿などから購入者を児童ポルノ所持罪で摘発するという流れになると考えられます。
DVDショップアリスでは約7000人の購入者リストが見つかり,870人が書類送検され,20人が逮捕されたとのことです。
基本的に,単純所持であれば初犯で逮捕されることはほぼありません。
一方で,提供目的所持の場合や以前に児童ポルノ関連で前科があるような場合には逮捕されてしまう可能性も考えられます。
また,証拠の保全のための家宅捜索によってご家族などに児童ポルノ所持が発覚してしまうこともあります。
家宅捜索を避けるためにはご自身で警察などの捜査機関に相談行くといったことが考えられます。
おひとりで出頭するのが不安な場合には弁護士に同行を依頼することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの児童ポルノ所持事件を受任してまいりました。
今回のAVマーケットの管理人摘発を受けご不安な方は0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間365日受け付けています。
車上荒らしで不起訴を目指す
車上荒らしで不起訴を目指す
車上荒らしの弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~ケース~
愛知県犬山市に住む大学生Aさんは駐車してある車の窓を破りロックを外し中の物品を盗むいわゆる車上荒らしをしていた。
Aさんが愛知県犬山市内の道路に駐車してある車の窓ガラスを破ったところ,車に設置してあった警報装置が鳴り響いた。
その音を偶然聞きつけたパトロール中の愛知県犬山警察署の警察官であるXにAさんは窃盗未遂罪および器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親はなんとかして前科が付かないようにできないかと弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~車上荒らし~
車上荒らしはケースのAさんの犯行のように,窓ガラスなどを破り,ロックを外して車内の物品を盗む行為をいいます。
窓ガラスを割っていることから器物損壊罪(刑法261条)が,車内の金品を盗むことから窃盗罪(刑法235条)が成立します。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
なお,器物損壊罪のいう前3条に規定する物とは,公用文書,私用文書,建造物のことをいいます。
~車上荒らしの弁護活動~
車上荒らしに限らず,窃盗罪や器物損壊罪の場合,身柄拘束の回避,被害者の方との示談交渉が主な弁護活動となります。
窃盗罪や器物損壊罪に限らず刑事事件を起こし逮捕され,勾留されてしまうと最長で23日間身柄を警察署などの留置施設に拘束されてしまうことになります。
また,勾留されてしまった場合には勾留満期とともに起訴されてしまう可能性が高く,被害者の方と示談交渉などをする時間的余裕も短くなってしまいます。
一方,逮捕・勾留されない在宅での捜査の場合には,勾留されてしまった場合に比べ起訴しなければならない期間が定められていませんので勾留されてしまった場合に比べ,示談交渉などをする時間的余裕が生まれます。
勾留回避のためには逮捕段階で刑事事件の弁護経験の豊富な弁護士に弁護を依頼することが重要です。
また,起訴される前の被疑者段階では勾留されなければ国選弁護人は選任されません。
そのため,勾留そのものを回避するためには逮捕段階で弁護士に弁護を依頼する必要があります。
逮捕段階で依頼していただければ勾留決定の前に,裁判官に意見書の提出,弁護士が裁判官と直接面談などをして勾留決定をしないように働きかけます。
もし勾留されてしまった場合にも勾留決定に対する準抗告を申立て,準抗告が認められれば身柄解放されることになります。
しかし,勾留決定に対する準抗告が認容されるケースは勾留が却下されるケースに比べて少ないため,勾留前からの勾留回避活動が重要となります。
車上荒らしのような窃盗罪,器物損壊罪に限らず,刑事事件を起こしてしまい示談をしようとしても被害者が赤の他人でり連絡先なども分からないことも多いでしょう。
その点,刑事事件の弁護の依頼を受けた弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の連絡先を弁護士限りで取り次いで貰える場合もあります。
被害者の方の連絡先を取り次いで貰えたら実際に被害者の方に連絡を取り示談交渉をすすめていきます。
示談交渉の際に加害者を許すという宥恕条項を示談書に盛り込んでもらうことで不起訴処分となる可能性が高くなります。
また,器物損壊罪は親告罪となっていますので,示談が成立し告訴をしない旨約束してもらえれば検察官は起訴することができず不起訴となります。
車上荒らしのような窃盗,器物損壊事件に限らず,刑事事件で不起訴処分となるためには示談交渉が非常に重要となります。
刑事事件を起こしてしまい前科を回避したいとお考えの方はできるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
示談が成立し,不起訴処分となった刑事事件も多数取り扱ってまいりました。
車上荒らしなどの刑事事件を起こしてしまい前科を避けたいとお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を24時間年中無休で受け付けております。
盗撮事件で前科を回避したい
盗撮事件で前科を回避するためには
盗撮事件で前科を回避したい場合を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ケース~
名古屋市の大学に通うAさん(4回生)は名古屋駅にあるショッピングモールのエスカレーターで前に立っていたVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
しかし,VさんはAさんが盗撮していることに気付き,Aさんは警備員に取り押さえられた。
その後,通報により駆け付けた愛知県中村警察署の警察官によってAさんは盗撮(愛知県迷惑行為防止条例違反)の疑いで事情を聞かれることになった。
Aさんはスマートフォンは没収されたものの逮捕,勾留されることなく釈放され,連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの将来のためにも前科が付かない方法がないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談した。
(フィクションです)
~盗撮が見つかってしまったら~
盗撮をして見つかってしまった場合,その場で警察に通報され,警察署で事情を聞かれることが多いでしょう。
このような場合に,その場から逃げようとせずに警察の指示に素直にしたがえば,逮捕されずにその日の内に釈放されるということもあります。
しかし,逃げようとしてしまうと,逃亡・証拠隠滅のおそれが高いと判断され,逮捕・勾留といった身柄拘束に繋がってしまう可能性が高くなります。
その為,盗撮が見つかってしまった場合には逃げようとせずに素直に警察の指示にしたがう事が身柄拘束をされないためには重要となります。
~盗撮の場合の刑事手続き~
今回のAさんのように逮捕されなかった場合や,逮捕されてしまっても勾留されずに釈放された場合には在宅で事件の手続きが進むことになります。
警察が捜査を進め,検察官に事件の関係書類や証拠を送致します(この手続きを書類送検といいます)。
書類送検を受けた検察官は関係書類や証拠,事件後の情状などを考慮し,被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴された場合には刑事裁判を受けることになりますが,100万円以下罰金刑の場合には刑事裁判が開かれずその場で罰金を納付する略式手続きが採られる場合もあります。
なお,在宅事件の場合には検察官は「何日以内に起訴しなければならない」という期限が定められていませんので比較的ゆっくりと手続きが進むことになります。
一方,逮捕・勾留されてしまった場合,検察官は被疑者の勾留を請求した日から10日以内(勾留延長があった場合には20日以内)に起訴しなければならないと定められています(刑事訴訟法208条)ので勾留されてしまった場合被害者の方と示談をする時間的余裕があまりありません。
その為,検察官に勾留請求をしないように意見書を提出したり,勾留に対する準抗告申立などを依頼された弁護士は行うことになります。
検察官が勾留請求をしなかった場合や,準抗告申立が認められた場合には釈放され,在宅で事件の手続きが進むことになります。
なお,盗撮に限らず在宅事件の場合には起訴されるまでは国選弁護人を付けることは出来ませんので弁護士を付ける場合には私選の弁護士に依頼することになります。
私選の弁護士に依頼するメリットとして,起訴前に示談交渉などの弁護活動が行える点があります。
盗撮事件の場合,余罪のない1件のみで前科がないという場合には被害者の方と示談を成立させることができれば検察官は事件を起訴猶予の不起訴処分とすることが多いです。
一方で示談を成立させられなかった場合には起訴され略式手続きで罰金刑となることが多いようです。
罰金刑であっても前科となってしまいますので前科を回避するためには示談を成立させることが重要です。
~盗撮の場合の示談交渉~
盗撮事件では示談を成立させることが出来れば検察官が事件を不起訴処分にすることが多いと書きましたが,事件を起こした本人が被害者の方と直接示談をするのはほぼ不可能でしょう。
というのも,盗撮に限らず刑事事件の被害者の情報を加害者は教えてもらう事は当然できません。
また,仮に何らかの方法で連絡が取れたとしても,盗撮などの被害者は不信感や恐怖心などにより会ってくれないことが多いでしょう。
逆に加害者が直接連絡を取ることで,却って被害者の方を怒らせてしまう可能性もあります。
刑事事件の弁護の依頼を受けた弁護士であれば,検察官から被害者の方の連絡先を取り次いでいただき連絡を取れる場合が多いです。
被害者の方も弁護士が相手であれば話を聞いてみようと考えて頂けることが多いようです。
被害者の方に話を聞いていただき示談を成立させることができれば今回のAさんのケースのような盗撮事件では不起訴処分となる可能性が高いでしょう。
また,示談を断られてしまった場合でも示談を試みたということは若干ではありますが有利な情状として扱ってもらえる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談を成立させ不起訴処分となった事件も数多く手掛けて参りました。
盗撮をしてしまい前科をつけたくない,不起訴処分を目指したいとお考えの方は0120-63-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。
東海市で強制性交等致傷罪に問われたら
東海市で強制性交等致傷罪に問われたら
~東海市で強制性交等致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
東海市在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察東海警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
Aさんが起訴されたとだけ聞かされたAさんの両親は、何とか保釈をして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~強制性交等致傷罪~
強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。
強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。
強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。
その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。
~保釈~
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。
この点、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
必要的保釈については刑事訴訟法第89条にきていされており、以下の要件を満たしていない場合、必ず保釈が認められることになります。
1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。
仮に、上記の要件を満たしていたとしても、保釈の必要性が高いこと、また身柄拘束を続ける必要性が低いことを主張することで、裁量保釈を求めていくことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
児童ポルノ法違反で否認事件なら
児童ポルノ法違反で否認事件なら
~児童ポルノ禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
児童ポルノは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって禁止されています。
略称は写真などが問題となる場合は児童ポルノ禁止法,児童買春が問題となる場合は児童買春禁止法などと呼ばれます(今回は便宜上児童ポルノ法と表記します)。
児童,児童買春,児童ポルノの定義は2条によって定められています(長いため省略)。
では具体的なケースで児童ポルノ法が成立するかどうかを見ていきましょう。
~ケース①~
Aさんはネットで知りあい仲良くなった高校生であるVさん(16歳)とメッセージのやり取りをしていた。
その中で,Vさんから胸部の写真などが送られてきた。
Aさんとは「こういうのを送ってもらっても困る」と返答し保存などはせず,それ以来Vさんから写真は送られなかった。
その後,ひょんなことからAさんの携帯電話が警察で調べられることになり,上記写真がメッセージのやり取りの履歴から発見された。
(フィクションです)
このような場合でも,Aさんは児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けてしまう可能性があります。
Vさんの写真が児童ポルノに該当するという前提のもと,検討していきましょう。
児童ポルノ所持に関しては児童ポルノ法7条1項に「自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
特段の事情がない限り,「自己の性的好奇心を満たす目的」もしくは2項以下で規定されている提供,販売,頒布などの目的は認められやすいでしょう。
問題となるのは括弧書きの部分で,上記のケースでは「自己の意思に基づいて」「所持」に至ったかが問題となります。
Aさんが要求していた場合には自己の意思に基づいていたといえますが,Vさんが一方的に送っているようですので「自己の意思に基づいて」とはいえないでしょう。
また保存などもしていないので少なくとも「当該者(=自己の意思に基づいて所持した者)であることが明らか」とはいえなさそうです。
~ケース②~
Bさんは自分の使っているパソコンが壊れてしまい修理業者であるXに修理を依頼した。
修理の際,Xはストレージ内に児童ポルノと思しき画像を数点発見した。
その為,Xは友人の警察官Yに事情を話したところBさんは事情を聞かれることになった。
Bさんは全く身に覚えがなく,ログ等の調査の結果,フリーソフトのインストールの際にストレージ内に保存されたことが判明した。
(フィクションです)
このような事案は児童ポルノの単純所持罪が制定される際に議論となりました。
というのも,パソコンの場合,webページで閲覧した画像などが一時ファイルとして自動で保存されてしまうこともあり,そのような場合にも児童ポルノ所持となるのかという問題です。
この点に関しては,括弧書きの要件によって児童ポルノ所持罪に当たらないと主張できるでしょう。
一時ファイルとして自動で保存された画像は「自己の意思に基づいて所持するに至った」とはいえないでしょう。
ケース②のような場合も,フリーソフトのインストール自体は自己の意思に基づくものですが,児童ポルノの保存は自己の意思に基づくものではありません。
そのため,児童ポルノ所持罪とはならないと考えられます。
身に覚えのない児童ポルノや自分の意思ではない児童ポルノの所持に問われてしまい否認する場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
それらを効果的に主張するのは、一般の方では困難だと思われますので、刑事事件専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
~痴漢事件で強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、電車内でVさんに対し痴漢事件を起こしたとして愛知県警察西警察署に逮捕された。
取調べにおいて、刑事からVさんが下着の中に手を入れて触られたと被害を訴えていることを聞かされた際、Aさんは認める供述をした。
その後、Aさんは担当の刑事から強制わいせつ罪の容疑で捜査を進めると言われた。
強制わいせつ罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、何とか少しでも処分を軽くできないかと、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼してもらった。
(フィクションです)
~痴漢をしたら何罪に問われるのか~
よくニュース等で痴漢事件が発生したという報道を見聞きしますが、実際には痴漢というのは罪名ではありません。
痴漢とは、人の服の上から、もしくは直接、相手の身体をさわったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。
上記のケースのように、電車の中といった公共の場所で痴漢行為をしてしまった場合、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらかに問われることになります。
愛知県迷惑行為防止条例違反
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならい。
1 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
第15条 第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
強制わいせつ罪
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。…
両者は行為態様の違いによって分けられています。
迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違いは、一般的に、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反行為であり、被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が強制わいせつ罪にあたると考えられています。
~痴漢事件には示談が有効~
迷惑防止条例違反事件にあたる痴漢行為をしてしまった場合、初犯であれば有罪判決を受けても罰金刑となるケースが多いです。
しかし、公判を開かずに略式手続により罰金刑を受けたとしても、実質有罪判決を受けていることになりますので、前科が付いてしまいます。
そして、上記のケースのAさんのように強制わいせつ罪に問われてしまったような場合、強制わいせつ罪には罰金刑がありませんので、起訴されるとなると必ず公判が開かれ、実刑か執行猶予付判決のどちらかを言い渡されることになります。
初犯であれば執行猶予が付くケースが多いですが、犯行態様が悪質であったり常習性が認められるような場合には、初犯でも実刑判決を受けることもあります。
また、執行猶予が付いたとしても、その猶予期間内にもし万が一刑事事件を起こして有罪判決を受けてしまった場合、基本的には執行猶予が取り消されることになるという大きなリスクがあります。
この点、示談を締結する事が出来れば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、痴漢事件の場合、被害者の方と面識がないことが殆どです。
このような場合、いくら示談をしてくとも、加害者本人には捜査機関も被害者の連絡先などは教えてくれないことが殆どです。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、今まで数多くの痴漢事件を受任し弁護活動をしてきた経験がありますので、安心してご相談下さい。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件
稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件
~稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
稲沢市のAさんはインターネットでジョークグッズとして女性器を模したデザインの描かれたTシャツや男性器の一部を模したリュックサックなどを購入した。
それらのデザインは一見して明らかに性器であると認識できるものではなく,よく見ると性器であることがわかるものもあった。
Aさんは女性器を模したデザインのTシャツを着用し百貨店での催し物にでかけた。
催し物会場にいたVさんがAさんの着ているTシャツのデザインが女性器を模したものであると気付き,不快に思い警備員に相談した。
警備員は不審人物であると判断し,警察に通報し,Aさんは愛知県警察稲沢警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~犯罪になるのか?~
犯罪となる行為は予め法律で規定されていなければならないという原則があり、これを罪刑法定主義と言います。
例えば,殺人であれば刑法199条に「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されてます。
ところで,Aさんの行為はどのような法律によって犯罪と規定されているのでしょうか。
Aさんの行為としては,「性器を模したデザインの服を公共の場である百貨店で着用していた」となります。
このような行為を明確に禁止する法律・条例はおそらくないでしょう。
とはいえ,Aさんの行為に何のお咎めもないというのは違和感を感じるでしょう。
ではAさんには何罪が成立しうるのかを考えていきましょう。
◇わいせつ物陳列罪◇
刑法175条
1項 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。(以下略)
わいせつ物陳列罪となるかどうかの境目は,AさんのTシャツが「わいせつ物であるか」と「公然と陳列した」といえるかどうかでしょう。
わいせつとは,「いたずらに性欲を興奮・刺激し,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」とされており,何がわいせつにあたるかは時代・社会の変化とともに変化しうるものとされています。
陳列とは「人がその内容を認識できる状態に置くこと」をいいますので,公共の場にTシャツを着用していくことは公然と陳列したといえるでしょう。
◇卑わいな言動(愛知県迷惑行為防止条例違反)◇
もう一つ考えられる犯罪としては愛知県迷惑行為防止条例違反があります。
条文を要約すると,「公共の場所・乗物において正当な理由なく人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,卑わいな言動をすること」となっています(2条の2,1項4号)。
百貨店は公然の場所であるといえるでしょう。
卑わいな言動は「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」とされています。
罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
~弁護活動~
Aさんの弁護活動としてはわいせつ物陳列罪に該当しないことのみならず,卑わいな言動にも当たらないと主張することが考えられます。
わいせつ物陳列罪に該当しないという主張に関しては,性器を模したデザインである本件Tシャツがわいせつなその他の物に該当しないという主張が考えられます。
性器であることが明らかにわかるようなデザインであれば格別ですが,よく見ないとわからないデザインであれば,その程度によってはわいせつな物ではないと主張することもできるでしょう。
このような主張が有効的かどうかは、どのようなデザインであるかによって判断されることになります。
一方で,卑猥な言動にあたらないと主張するのは少し難しい可能性があります。
というのも,Aさんは本件Tシャツが女性器を模したデザインであると認識していると言えるからです。
社会通念上,性器を模したデザインは人の性的羞恥心を刺激するものであるといえますので,そのようなデザインであることを認識しつつ,公共の場に着用していくことは性的道義観念に反する下品な動作であるとされてしまうでしょう。
なお,普通のデザインであると思っていたところ実は性器を模したものであったというような場合にはデザインに対する認識がなかった事から故意が否定されて犯罪が成立しない可能性もあります。
そのため,デザインによってはそのように主張することも考えられます。
どのような場合でも刑事事件に詳しい弁護士と相談し,対応を決めることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
思わぬ行為でわいせつ物陳列罪や愛知県迷惑行為防止条例違反となってしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約・警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。
自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反に
自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反に
~自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
安城市在住のAさんはSNSで知り合ったVさん(知立市在住17歳)と住んでいる場所が近く仲良くなり連絡先を交換した。
しばらくやりとりを続けるうちに,AさんはVさんから下着姿の写真を送ってもらった。
その後,AさんはVさんの通っている学校などを巧みに聞き出し,Vさんに「下着の写真を学校名と共にネット晒されたくなかったら裸の写真を送れ」と要求した。
Vさんは渋々これに応じ,Aさんに胸が写っている写真などを送った。
VさんはAさんからの要求がエスカレートしいく内に怖くなり,愛知県警察安城警察署に相談した。
Aさんは愛知県警察安城警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~自画撮り要求行為~
近年,SNSの発達により未成年,特に中高生と成人との交流が容易に行われるようになっています。
それに伴い,中高生などが何らかの犯罪に巻き込まれたり,被害者となってしまう事件が急増しています。
今回のケースのような自画撮り要求に関する事件は典型的な事件といえるでしょう。
さて,今回のAさんのように自画撮りを送るように要求する行為はどのような犯罪に当たるのでしょうか。
まず刑法の話ですと,原則として相手側は写真などを送る義務はないと考えられますので強要罪(223条)の成立が考えられます。
ただし,強要罪は単に要求しただけでは成立せず,「生命,身体,自由。名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」て人に義務のない事を行わせる必要があります。
下着姿の写真のような性的羞恥心を害する写真を晒す(公表する)ことは名誉を害する行為になりますので,そのことで脅し,自画撮りを送るように要求することは強要罪となると考えられます。
また,今回のケースではVさんは17歳ですので児童ポルノ禁止法のいう「児童」に当たります。
その為,Vさんから送られてきた下着姿や裸の写真を保存した場合には児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪・7条1項)となる可能性が高いです。
また,児童ポルノとなる写真を送るように要求した場合,相手方に児童ポルノを製造させていることになります。
そのため,児童ポルノとなる自画撮りを送るように要求することは児童ポルノ製造罪(7条4項)となると可能性が高いでしょう。
愛知県青少年保護育成条例では自画撮りの要求行為が禁止されていませんが,都道府県によっては自画撮りの要求行為について条例によって罰則を定めている場合もあります。
例えば京都府青少年健全育成条例第21条の2では以下の様に定めています
21条の2 何人も,青少年に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。
罰則として,青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた場合や青少年を欺いたり,対償の供与などによって提供を求めた場合に1年以下の懲役または50万以下の罰金となります。
余談となりますが,児童ポルノについて,児童本人が自身を撮影する(=児童ポルノを製造する)ことを立法者が想定しておらず,処罰対象から児童本人が除外されていません。
そのため,理論的には自撮りをした児童本人も児童ポルノ禁止法違反となってしまい,法改正すべきだとの声もあります。
実務上は児童側は立件されうことはほぼありませんが,児童本人が自身の児童ポルノを販売していたという事案では児童本人が児童ポルノ禁止法違反に問われたこともあります。
~弁護活動~
今回のケースで成立すると考えられる強要罪の法定刑は3年以下の懲役,児童ポルノ単純所持は1年以下の懲役または100万円以下の罰金,児童ポルノ製造は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
強要罪は罰金刑がないため,実務としては罰金刑のある児童ポルノ関連で立件することが多いようです。
児童ポルノの単純所持や今回のケースのような児童ポルノ製造罪の場合,被害者の方と示談が済んでいる場合,同法で罰せられる児童買春に比べて起訴猶予となる可能性は高くなっています。
すなわち,自撮り要求で逮捕・検察庁に送致されてしまった場合には被害者の方と示談が成立している場合には検察官は起訴猶予とする可能性が高いです。
起訴猶予を狙うために被害者の方と示談をするには基本的に弁護士に依頼する必要があります。
というのも,被害者の方と示談をしようにも連絡先がわからない事も多く,仮にわかっていても被害者の方は加害者とは会ってくれない場合も多いです。
そういった場合でも弁護士であれば同意の下,検察官から連絡先を取り次いで貰える場合もありますし,被害者の方も弁護士であればあって頂ける場合もあります。
まずは刑事事件の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法に関わる事件の弁護経験豊富な弁護士が所属しております。
児童ポルノ禁止法違反でお悩みの方は0120-631-881までご連絡下さい。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。