Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
弥富市で公務執行妨害罪なら
弥富市で公務執行妨害罪なら
~ケース~
弥富市在住のAさんは、近所の住民とゴミ出し方法を巡り道端で口論となった。
近隣の人からの通報を受けて苦情処理のため愛知県警察蟹江警察署の警察官が駆けつけたが、警察官Vの態度が気にくわなかったAさんは、Vさんに対し殴る蹴るなどの暴行をした。
その後、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され、愛知県警察蟹江警察署で取調べを受けた。
Aさんは、初犯であり、今回の警察官に対する行為について深く反省している様子がうかがえた為、翌日検察庁に送致されずに釈放された。
Aさんは、相手が警察官であってもきちんと謝罪と弁償をしたいという思いと、示談がダメだとしてもなるべく刑罰を減らしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、国・地方公共団体の公務員、国会議員や地方議員、一定の公務を委任された非常勤の人のことをいいます。(➀)
「職務を執行するにあたり」とは、職務執行の開始から終了までの行為を指します。(➁)
そして、職務執行の開始から終了までの行為には、職務の執行と時間的に接着し、一体的関係にある行為も含まれると考えられています。
「暴行または脅迫を加える」とは、公務員の身体に向けて直接的または間接的な有形力の行使を行うこと、害悪の告知を行うことだとされています。(➂)
上記のケースのAさんは、苦情の処理のため臨場(➁)した警察官(➀)に対し、殴る蹴るなどの暴行を加えてその職務の執行を妨害(➂)しているため、公務執行妨害罪に該当します。
~公務執行妨害罪における弁護活動~
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
ところが、警察などの捜査機関は、公務執行妨害罪については原則示談には応じず、また交渉もしてくれないとの実情があります。
というのも、公務執行妨害罪の場合、被害者は直接被害を受けた公務員ではなく、公務員の公務を侵害された「国」であるからです。
したがって、示談の成立はほぼ見込めません。
ただし、示談が出来ない場合であっても、正式な公判請求を防ぎ、軽い罰金刑で済ますことを求める弁護活動は可能です。
たとえば、示談の経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、贖罪寄付、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めることが考えられます。
また、被疑事実に争いがないような場合、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
そのため、公務執行妨害罪で捜査を受けた場合、取り調べなどでどのような態度を取るべきかは、弁護士に相談することをお勧めします。
もし、身柄拘束を受けている場合には、上記のケースのAさんのように取調での対応次第で早期釈放が見込める事件もありますので、少しでも早く弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので、公務執行妨害罪といった刑事事件に関するご相談なら安心してお任せいただけます。
公務執行妨害罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
外国人への刑事弁護活動なら
外国人への刑事弁護活動なら
~ケース~
外国人であるAさんは、旅行で日本に来ていた。
ある日,Aさんは豊橋市の水族館で別の外国人Vさんと殴り合いのケンカになった。
その後、Aさんは一方的にVさんを殴ったという暴行罪の疑いで愛知県警察豊橋警察署に逮捕された。
Aさんは日本語があまり上手く話せず、日本の刑事手続きの概要について深く知らないため,Aさんの妻はAさんが捜査機関から違法・不当な捜査を受けていないか心配していた。
幸い,日本語での日常的なコミュニケーションが最低限できるAの妻は,外国人についての刑事弁護活動を行っている法律事務所を検索し,外国人事件の刑事弁護活動も多数経験のある弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~外国人が日本で犯罪を犯してしまった場合~
上記のケースのAさんのように,被疑者が外国人である場合には,日本の言語や制度についての知識の不足や欠如につけこまれ,捜査官から違法または不当な捜査をされる危険性があります。
例えば,逮捕に際して,被疑者が充分に理解できる言語で,逮捕する旨の告知等がされていなかったりだとか,取調べにおいて通訳人による正確な読み聞かせが行われたりしないなどの危険性があります。
その他にも,逆に捜査機関側に外国の文化や宗教に対する理解が無く、それが外国人被疑者への不当な人権侵害につながってしまう恐れもあります。
例えば、宗教上食べることができない食事が提供されていたり,宗教的行為が不当に制限されたりしてしまうことが考えられます。
このような問題のために、精神的・肉体的ダメージを負ってしまい、まともな状態で取調べを受けることが出来ず、結果としてやっていないことをやったと認めてしまうなど虚偽の自白に繋がってしまう危険性があります。
このような違法・不当な捜査によって,外国人の権利保障が蔑ろにされてしまう危険性があります。
~外国人被疑者に対する刑事弁護活動~
このような事態を防ぎ、違法・不当な捜査から外国人の被疑者・被告人を守るためには,日本人の被疑者・被告人以上に弁護士から手厚い刑事弁護活動を受ける必要があります。
そもそも、外国人にとってみれば,旅行先である異国の地でよくわからないまま突然逮捕され,そのまま取調べを受けてしまうことはとてつもなく不安なことです。
そんな中、弁護士が自分の立場に立って話を聞き、アドバイスをくれることは、外国人の被疑者・被告人にとって大きな心の支えになるはずです。
また、必要であれば、初回接見の時から通訳人を付けて接見をすることも可能です。
特に、外国人の方にとって、法律用語はとても難解で理解することが難しいですが、刑事手続きや法律用語に理解のある通訳人を通して話を聞くことで、言葉が分からないストレスを軽減し、落ち着いて現在自分の置かれている状況や今後の刑事手続きの流れなどを把握することが可能です。
一刻も早く外国人被疑者のこのような不安を取り除くためにも,外国人による刑事事件についても多数実績のある法律事務所の弁護士に早急にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しており、外国人犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
通訳人を介した初回接見、弁護活動も数多く受任しておりますので、弊所であれば外国人の刑事事件も安心してご相談頂けます。
外国人で刑事事件を起こしてしまいお困りの方、またはそのご家族は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
暴行罪で身柄解放なら
暴行罪で身柄解放なら
~ケース~
Aさんは日進市内の路上において通行人Vさんに因縁をつけられた。
そのことに腹を立てたAさんは、ついカッとなりVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた。
幸いにも、他の通行人がすぐに止めに入ったため,Vさんに怪我はなかった。
冷静さを取り戻したAさんは、すぐさまVさんに謝罪したが、Vさんは聞く耳を持たず、後日愛知県警察愛知警察署に被害届を出すと言っている。
Vさんに暴行の被害届を出されて自分は逮捕されて長期間身柄拘束を受けてしまうのではないかと心配になったAさんは,刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、初回無料相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~逮捕されたら~
上記のケースにおいて、Aさんは逮捕されることを恐れています。
この点、逮捕とは捜査機関による比較的短時間の身体拘束のことをいいます。
そして、警察が被疑者を逮捕した場合には、48時間以内に釈放もしくは書類及び証拠物とともに検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、送致を受けてから原則24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求するか、もしくは被疑者を釈放する必要があります。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は,勾留の要件が満たされているかどうかを判断し,要件が満たされていると判断した場合には,勾留状を発付し,検察官がこれを執行します。
一方,勾留の要件が満たされていないと判断した場合には,勾留状を発付せず,ただちに被疑者の釈放を命じなければいけません。
そして、裁判官によって勾留決定がなされた場合、被疑者の勾留期間は,原則として勾留の請求をした日から10日間となります。
ただし,検察官より勾留延長の請求があり,裁判官がやむを得ない事情があると判断した場合には、10日を超えない限度で勾留期間を延長することが出来ます。
その為、被疑者が勾留をされた場合、最長で20日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
~身柄解放に向けた弁護活動~
勾留という長期の身柄拘束を回避するためには,まず逮捕を回避することが先決となります。
上記のケースのように、被害者がいる暴力事件の場合,早期に被害者対応をすることが逮捕を回避するためには有効です。
被害者対応をしっかりと行っているとなると,今後逃亡したり,むやみに自己の犯罪を否定し始めたりする危険性が低いと判断されやすいからです。
もっとも,暴力事件の当事者同士が直接連絡をとりあるということは,当事者の感情面からして難しいものであり,お勧めはできません。
そもそも,被害者の方が接触を拒否したり,連絡先すら入手できないといったことが想定されるからです。
こうした場合には,弁護士を立てることで,捜査機関から被害者情報を入手した上で接触を図り,冷静に協議をするめたりすることができるようになります。
特に,被害者対応についてノウハウを得ている刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので,暴行罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、御家族が逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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共犯事件に強い弁護士なら
共犯事件に強い弁護士なら
~ケース~
豊田市に住むAさんは、Bさんと共同して豊田市内の公園にVさんを呼び出し、Vさんに暴行を加えた。
途中からAさんはVさんの痛がる様子からやりすぎだと感じ、Bさんに対してやめるよう持ち掛けた。
しかし、Bさんは「邪魔だ」といってAさんを突き飛ばし、その結果Aさんは気絶してしまった。
その後、Bさんは一人で暴行を続け、これによりVさんは足を骨折する傷害を負った。
後日、愛知県警察豊田警察署の警察官によって、AさんとBさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
Aさんとしては、途中でBさんを止めようとしたにもかかわらず、自分までBさんと同じ責任を問われるのはおかしいと思い、初回接見に来た弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~共犯事件からの離脱~
刑事事件において共犯関係が認められた場合、犯罪を一部しか行っていなくても成立した犯罪の全部について責任を負うこととなります。
例えば、空き巣で見張りしかしてない人でも、共犯として現に盗みを行った人と一緒に窃盗罪に問われるというのが分かりやすい例だと思います。
しかし、途中で共犯関係を断ち切った(共犯関係から離脱した)と認められれば、責任を負うのは離脱するまでの結果のみですので、問われる罪名も量刑も大きく異なる場合があります。
その為、AさんはBさんにやめるよう持ち掛けましたが、それにより共犯関係を断ち切ったと言えるかどうかが問題となります。
この点、共犯関係が解消されたと認められるためには、犯罪行為の着手後の場合、
①共犯者に対し共犯関係解消の意思を伝え、了承を得るだけではなく、
②自らの犯罪行為によって生じる結果を積極的に阻止し、
③他の共犯者によって当初予定されていた犯罪行為が行われないようにする
ことが必要だとされています。
上記のケースにおいて、AさんはBさんにやめるよう持ち掛けただけであり、①も十分に満たしているとは言えませんので、左記の行為だけではBさんとの共犯関係が解消されたとは認められない可能性が高いです。
ただし、上記のケースでは、AさんはBさんを止めようとした後、Bさんに突き飛ばされて気絶しています。
Aさんのように、気絶してしまった場合でも上記①~③を満たしていなければ、Aさんが気絶した後Bさんが行った暴行により発生したVさんの骨折という結果に対して、共犯として責任を負わなければならないのかが問題になります。
この点、裁判例では共犯者によって気絶させられた被告人は「一方的に共犯関係を解消させられた」として気絶以降に生じた被害の責任は負わないとしたものがあります。
その為、上記のケースでもAさんが気絶させられた以降に生じたVさんの骨折という傷害については、Aさんは責任を負わない可能性があります。
~適切な量刑を求める弁護活動~
犯罪を犯してしまった以上は処罰を受けなければいけません。
ただし、その処罰は適切なものでなければいけません。
もしAさんが骨折について責任を問われない場合、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われるのみとなります。
特に、共犯事件では、どこまで犯罪行為に関与していたかによって、そもそも共犯と言えるのかどうか、あるいは責任を負うべき範囲についても大きく変わってくる可能性があります。
ですので、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を主張してもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
豊田市で傷害罪に問われてお悩みの方、共犯事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所の弁護士にご相談下さい。
初回接見、初回無料相談のご予約は、0120-631-881にて365日24時間承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
脅迫罪で執行猶予を目指すなら
脅迫罪で執行猶予を目指すなら
~ケース~
犬山市在住のAさんは、暴力団組員である。
Aさんは、Aさんの所属する組の事務所の内装工事をB工務店に依頼したが、反社会的勢力の依頼は受けることができないとして断られた。
腹を立てたAさんは、B工務店に電話をかけ、「工事を受注しないと、仕事ができんようになるぞ。」と強い口調で言った。
怖くなったB工務店の社長Vさんは愛知県警察犬山警察署に被害届を提出し、後日Aさんは脅迫罪の容疑で愛知県警察犬山警察署の警察官に逮捕され、後日起訴された。
何とか実刑は避けたいと考えているAさんは、保釈後、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~会社に対する脅迫~
脅迫罪については、刑法第222条1項において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪が成立するためには、まず「生命、身体、自由、名誉または財産」に対する害悪の告知が必要です。
そして、そのような内容の言葉が「害悪」に該当するかについては、客観的に判断されるため、被害者が「脅迫」と感じても「脅迫」にならないことがありますし、逆に加害者が「脅迫」をしたつもりでも「脅迫」にならないこともあり、その判断は、状況によって異なります。
次に、脅迫の対象になるのは、本人または親族です。
刑法第222条2項 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
その為、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪にはなりません。
上記のケースで、AさんはVさん個人ではなくB工務店に対して害悪を告知していますが、法人に対しても脅迫罪が成立するのかどうかが問題となります。
この点、そもそも脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産」に対する害悪の告知によって成立する犯罪で、脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由と考えられているため、本来的に法人は対象にしていないと考えられます。
ただし、法人への害悪の告知であったとしても、それを受けた会社代表者や会社の代理人が自分への害悪の告知と捉えて畏怖する可能性があります。
そこで、法人への害悪の告知が、その言動を受けた個人の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知になるなら、その個人(代表者や代理人)に対する脅迫罪が成立すると判断した最高裁判例があります(最判昭和61年12月16日)。
上記のケースでも、VさんはAさんの言葉に畏怖しているので、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
~執行猶予獲得に向けた弁護活動~
脅迫罪は被害者が存在する犯罪において執行猶予を獲得するためには、被害者との示談が最も有効です。
また、執行猶予の獲得を目指すうえで、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保をすることも大切です。
身元引受人を確保することについては、今後の監督など再犯防止につながるアピールをするため重要となります。
さらには、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張したり、場合によっては情状証人を法廷に呼ぶことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので、執行猶予獲得に向けた公判弁護も多数承っております。
脅迫罪に問われてお困りの方、執行猶予獲得にむけた弁護活動をご希望の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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器物損壊罪で告訴取下げなら
器物損壊罪で告訴取下げなら
~ケース~
小牧市在住のAさんは、深夜小牧市内のコンビニエンスストアで買い物をしていた際、店員の態度が悪いことに腹が立ったため、出口付近にあったコーヒーメーカーを殴ったところ、一部破損してしまった。
それを見た店員は直ぐに愛知県警察小牧警察署に通報し、Aさんは駆けつけた愛知県警察小牧警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕された。
被害を受けたコンビニエンスストアの店長Vさんは、Aさんに対し非常に腹を立てており、告訴するという話をしている。
公務員であるAさんは、前科がついてしまうと懲戒処分を受けてしまうため、Aさんの妻は何としても前科を避けたいと考えている。
そのため、Aさんの妻はVさんと示談をして告訴を回避すべく、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~告訴とは~
上記のケースにおいて、Aさんが犯してしまった器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは告訴権者(告訴できる人)が、捜査機関に、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
告訴権者(告訴できる人)とは、被害者または被害者の法定代理人のことです。
法定代理人とは、被害者が未成年の場合の親権者や、成年後見人のことです。
被害者が亡くなっている場合には、配偶者や親族、兄弟や姉妹も告訴権者(告訴できる人)になることができます。
刑事告訴と非常に似たものに被害届がありますが、犯罪被害に遭ったという事実を申告する点は刑事告訴と同じですが、明確に加害者への処罰を求めた意思表示をしていない点が告訴との大きな違いです。
捜査機関が被害届を受理したとしても、法的に捜査機関が捜査を行う義務は生じない一方、刑事告訴が受理された場合は、捜査機関は捜査を行う義務が生じます。
そして、仮に一度告訴が受理されたとしても起訴前であればいつでも取り下げることが可能です。
~告訴回避、告訴取下げに向けた弁護活動~
その為、器物損壊罪といった親告罪の場合、Aさんが前科を回避するためには告訴の提出を回避する、あるいは告訴の取下げをしてもらうことが一番の近道であり、そのためには被害者と示談をすることが最も有効です。
検察官により起訴されるよりも前の段階で、被害者に謝罪や被害弁償に基づく示談交渉を行い、告訴提出を取りやめてもらうことによって、不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不起訴処分を獲得すれば、上記の法定刑による前科がつきません。
仮に、既に告訴が出されてしまっている場合においても、起訴されるよりも前であれば、同じく示談交渉によって、告訴の取下げを求めることにより、不起訴処分の獲得を目指すことも十分可能です。
もちろん、示談交渉は被疑者本人やそのご家族が行うことも可能ですが、示談交渉は当事者同士で行ってしまうと、逆に相手の被害感情を高めてしまい、示談交渉が円滑に進まない、あるいは示談自体が成立しなくなってしまう恐れがあります。
こうした事態を回避するためにも、器物損壊罪といった親告罪で示談をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,器物損壊罪等の親告罪における示談交渉もについても多数承っております。
器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉で告訴回避や告訴取り下げをご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
殺人罪・傷害致死罪で共犯事件なら
殺人罪・傷害致死罪で共犯事件なら
~ケース~
豊田市在住のAさん(暴力団組長)、とBさん(同組員)ら7名は、組の資金源であった風俗営業の店舗に、巡査Xさんが強硬な立入調査をしたことに憤慨し、Aに暴行・傷害を加えようと共謀した。
後日、Aさんらは豊田市内のXさんが日頃詰めている派出所前の路上に押しかけ、Xさんに挑戦的な罵声や怒号を浴びせた。
堪り兼ねたXさんがこれに応答したところ、Bさんがその言動に激昂し、未必の殺意(「相手が死んでも構わない」という意思。殺意と同視される)をもって、小刀でXさんの下腹部を1回突き刺し、失血死させた。
その後、Aさんらは殺人罪で起訴されたが、AさんとしてはXさんを殺害する気は毛頭なかったため、殺人罪に問われることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(最高裁昭和54年4月13日を基にしたフィクションです)
~共犯者の一人がやりすぎてしまった場合~
殺人罪については、刑法第199条において「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されています。
殺人罪において殺人とは、「殺意をもって、自然の死期に先立って、他人の生命を断絶すること」だとされています。
したがって、「殺意をもっていたか」ということが殺人罪における重要な構成要件であり、殺意が無く傷害を加えた結果人を殺してしまった場合は、傷害致死罪(刑法第205条、3年以上の有期懲役)となります。
上記のケースにおいては、頭書AさんらはXさんに暴行や傷害を加える計画はしていたものの、共犯者の1人Bさんが暴走して被害者を殺害してしまったケースです。
このように、共犯者の1人が引き起こした殺人結果に対し、他の共犯者はどのような責任を問われるのかについて考えてみたいと思います。
~殺人罪か、傷害致死罪か~
この点、刑法第38条には
1、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2、重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
と規定されています。
上記のケースでは、Bさん以外の共犯者ら6名に関しては、暴行・傷害を加える意思はあったものの、殺人をすることまでは考えていません。
そのため、まずAさんら6人に対して、「殺人の共同正犯」が成立するのかどうかが問題になります。
この点、上記のケースの基になっている裁判例では、殺人罪と傷害致死罪の違いは「殺意の有無」1点のみで、その他の要素(被害者の死亡等)は全て同じであるため、Bが殺人罪を犯せば、客観的には、暴行・傷害の共犯者であるAら6名も「殺人罪の共同正犯」を実現したように見えるものの、実際には、Aら6名に殺人罪という重い罪に対する共同正犯の意思がなかったため、結論的には殺人罪と傷害致死罪の重なりのうち軽い方である「傷害致死罪の共同正犯」を成立させるのが適当であるとしています。
ただし、上記のようなケースの場合、Aさんらに殺人の故意が無かったことをきちんと主張し裁判所に認定されなければ、殺人罪の共同正犯にとわれてしまう危険性があります。
殺意の認定するうえで、被疑者・被告人の供述はとても重要になるため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し、取り調べでの対応方法等についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので,殺人罪や傷害致死罪のなど共犯事件についても安心してご相談いただけます。
殺人罪や傷害致死罪に問われてお困りの方,共犯事件で必要以上に重い罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市中村区で強盗予備罪に問われたら
名古屋市中村区で強盗予備罪に問われたら
~ケース~
蒲郡市在住のAさんは、生活苦から蒲郡市内の個人商店に強盗に入ることを決意した。
そして、店の前で入るタイミングを伺いウロウロしていたところ、パトロール中であった愛知県警察蒲郡警察署の警察官に職務質問をされた。
その際、Aさんのカバンから包丁が見つかったため、Aさんは銃刀法違反の容疑で愛知県警察蒲郡警察署へ任意同行を求められた。
その後、愛知県警察蒲郡警察署での取調べにおいて、Aさんは包丁を所持していたのは強盗に入るためだったと自白したため、強盗予備罪の容疑で今後捜査が進められることになった。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗予備罪とは~
上記のケースにおいて、Aさんは当所銃刀法違反の容疑であったにも関わらず、強盗予備罪に問われることになりました。
今回は、どのような行為が強盗予備罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。
強盗罪については、刑法第236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
また、強盗予備罪については、刑法第237条において「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。」と規定されています。
まず、強盗の準備行為とはどの程度の準備の段階を指すかについては、様々な考え方があります。
上記のケースと類似した事例において、最高裁の判決で、強盗の目的で出刃包丁などの凶器と懐中電灯を持って徘徊していた場合に、強盗予備罪の成立を認めたものがあります(最高裁判決昭和24年12月24日)。
ただし、ただ強盗に使うためのナイフを買っただけの段階で、強盗予備罪が成立するかどうかは微妙ですが、凶器の用意した程度の段階でも、強盗の目的が強固である場合には強盗予備罪の成立を認めるとする考え方もあります。
また、強盗の準備行為は、条文に「強盗の罪を犯す目的で」と規定されているように、自ら強盗をするための準備でなければ強盗準微罪は成立しません。
つまり、他人が強盗しようとしているときに、その準備の手助けについては強盗予備罪には該当しません。
一方、強盗しようとしている友人の準備の手助けをした場合には、その友人が実際に強盗罪を犯した段階で、強盗罪の幇助犯(共犯の一つの形。刑法62条)になることが考えられます。
さらに、最初から強盗した場合ではなく、ひとまず窃盗をしていたときに警備員に見つかったことからその警備員に暴行・脅迫して逃走するという場合に成立する事後強盗罪において、強盗予備罪が成立するかどうかについても様々な考え方があります。
というのも、窃盗をしたとしても必ずしも第三者に見つかるとは限らず、ただの窃盗で終わることもあり得ますので、その予備段階を強盗よ微罪として処罰する必要があるかどうかという問題があるからです。
この点、事後強盗の目的の場合でも、第三者に発見されたら必ずナイフで脅迫すると決めているときのように意思が強固の場合には、強盗行為に至る可能性が高いことなどを根拠として、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を肯定する見解が有力で、最高裁判例でも、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を認めています。
このように、強盗予備罪の成否については、諸般の事情が考慮されたうえで判断されますので、出来るだけ早い段階から被疑者、被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが大切です。
その為には、出来るだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、強盗予備罪をはじめとした刑事事件について安心してお任せいただけます。
強盗予備罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害罪で責任能力を争うなら
傷害罪で責任能力を争うなら
~ケース~
大府市在住のAさんは、ふとしたことからVさんと口論になり、Vさんの顔を殴打してしまった。
その為。後日Aさんは傷害罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
ただし、Aさんは以前からパニック障がいを患っており、些細なことでも気が動転し、思いもよらない行動を取ってしまうことがあった。
そのため、Aさんの両親は、犯行時も訳が分からない状態で暴行を振るってしまったのではないかと思っている。
そこで、刑事事件に強い法律事務所に責任能力に問題があったことを主張することは出来ないか相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~刑事責任能力とは~
刑事事件における責任能力について、刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条)」、そして「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2)」と定められています。
つまり、責任能力について争いがあるケースでは、
①心神喪失(責任無能力)の場合→無罪
②心神耗弱(部分責任能力)の場合→有罪であったとしても減軽される
③完全責任能力→有罪
という流れになります。
この点、心神喪失とは、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が失われている状態を指します。
次に、心神耗弱とは、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が著しく障害されている状態を指します。
この責任能力については、生物学的要素や心理学的要素から、その有無や程度については、専門家たる精神医学者の意見が尊重されますが、究極的には裁判所が判断する法律問題です。
その為、起訴される前の段階で心神喪失や心神耗弱であったことが明らかなケースでは、検察官が公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことが考えられます。
また、仮に起訴されて公判になった場合、裁判官(裁判員裁判の場合は裁判員も含む)が刑事責任能力について、心神喪失や心神耗弱で会ったといえるのか否かを、精神鑑定の結果等をもとに判断します。
したがって、責任能力が問題となる場合については、出来るだけ早期の捜査段階から弁護活動を開始し、心神喪失や心神耗弱であったことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。
~責任能力を争う際の弁護活動~
責任能力に争いがある事件における弁護活動としては、まず被疑者の事件直後の供述などを含む取調べ対応などがあります。
特に、捜査開始直後の供述で心神喪失あるいは心神耗弱にあたりうる精神状態・健康状態であったということを話しているか否かが、最終的に責任能力の有無の認定に大きな影響を与える可能性があります。
また、例えば妄想などの精神症状は時間の経過により消えたり軽くなったりすることがあるため、事件直後の被疑者の精神状態を正確に把握し、それを立証する上で証拠となりうるものは保全をする必要があります。
そして、仮に起訴されてしまった場合には、責任能力を争うなどの公判段階での弁護活動が想定されます。
このように、責任能力を争う弁護活動については早期の対応が重要なため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので、傷害罪や責任能力が問題となる刑事事件についての相談も安心してお任せいただけます。
傷害罪に問われてお困りの方、責任能力について主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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恐喝罪で否認事件
恐喝罪で否認事件
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、名古屋市東区内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなった。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう、強く求めた。
怖くなったVさんが、「Aさんから金を払わないとバックの暴力団が黙っていない」といった旨の話をされたと愛知県警察東警察署に被害届を提出したため、Aさんは恐喝未遂の容疑で愛知県警察東警察署の警察官に逮捕された。
しかし、Aさんとしては、自己に暴力団関係者がいることを示したことはなく、そもそも金銭を要求した事実すらないと取調べでは否認をしている。
(事実を基にしたフィクションです)
~恐喝罪とは~
恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、恐喝罪は未遂も処罰の対象となります。(刑法第250条)
恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。
また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。
~否認事件の場合~
恐喝罪は、被害者がいる犯罪ですので、早期に被害弁償や示談交渉を行うことが弁護活動としては有効です。
ただし、上記のケースのように、恐喝罪の事実について争いがあり否認しているような場合、示談交渉をすることは難しくなります。
その為、弁護士としては、例えば冤罪であることを証明すべく、捜査機関や裁判所に対し、アリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があることや、捜査機関の見解を裏付ける証拠が不十分であったり不適切であること等を強く主張することが必要となります。
こうした否認事件における刑事弁護については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、恐喝罪や否認事件についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
否認事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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