Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性店員Aさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさん宅で、交際女性の長男が入浴していた浴槽内に熱湯を足し続け、下半身にやけどを負わせたそうです。
取調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年8月12日の毎日新聞の記事をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成26年12月18日、神戸地方裁判所で開かれた傷害致死被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、当時の被告人方において、子供の散らかしたリビングを夫の帰宅前に掃除しようとした。
しかし、実子のA(当時1歳11か月)がリビング内を動き回ったりしたために掃除が思うように進まなかった。
そこで、同児を動き回らせないようにしようと、同児を容量45リットルのビニール袋に入れた上、その袋の口を結んで同袋内に閉じ込める暴行を加えた。
その結果、その頃、同所において、同児を窒息により死亡させたものである。
【判決】
懲役4年
(求刑 懲役8年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が犯行後に119番通報して救命活動をしたこと
・前科前歴がないこと
・実母が今後の支援監督を約束していること
・事実などを認め自己の行為を後悔していること
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なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5000円です)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕 保釈請求の弁護士
名古屋市の電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕 保釈請求の弁護士
名古屋市中川区在住10代少年Aさんらは、愛知県警中川警察署により電子計算機損壊等業務妨害の容疑で取調べを受けました。
同署によると、人気オンラインゲームでチートツールと呼ばれる不正プログラムを使い、強化した改造キャラクターでプレーするなどし、運営会社の業務を妨害したそうです。
今回の事件は、平成26年6月25日の読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~電子計算機損壊等業務妨害罪とは~
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法234条の2にその規定があります。
・人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
・電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、
・人の業務を妨害した者
が本罪により処罰されます。
電子計算機損壊等業務妨害罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
本罪の未遂も罰せられます(同条2項)。
~電子計算機損壊等業務妨害罪が制定された背景~
本罪が制定された背景には、コンピュータに向けられた業務妨害を処罰する規定の必要性が生まれた点にあります。
以前からあった「業務妨害罪」では業務を妨害する偽計・威力が人に向けられることを前提としていました。
しかし、これではコンピュータに向けられた業務妨害を処罰することができなかったのです。
大量の情報を処理し、多額の財産価値を処理するコンピュータに向けられた加害は、従来の業務妨害よりも重大な被害を与えます。
そのため、本罪は従来の業務妨害罪の刑よりも加重されています。
電子計算機損壊等業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
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名古屋市の傷害致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市の傷害致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中村区在住60代男性看護師Aさんは、愛知県警中村警察署において傷害致死の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、勤務先の病院の精神科に入院していた男性患者を暴行し、死亡させたようです。
Aさんは、「黙秘権を行使する。」として容疑を否認しているようです。
今回の事件は、平成27年7月8日、産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成27年3月30日、横浜地方裁判所で開かれた傷害致死被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、被害者と共にタクシーに乗車して、自宅に向けて移動していた。
移動中の車内で、酒に酔った被害者が、床上にあおむけになった体勢で、両足を激しくばたつかせるなどして暴れた。
被告人は、自己又はBの各身体及びタクシー内の備品等を防衛するため、防衛の程度を超え、移動中又は路上に停車中の車内において、被害者の動静に応じて、断続的に、
・軽く殴る
・暴れる足をつかむ
・上半身を押さえる
などしながら、同人を床上に押し込む状態を維持した。
さらに、引き続き停車中の車内において、前同様の態様で激しく暴れる同人に対し、右手で同人の足を押さえながら、左手で頸部をおおむね継続的に圧迫し続けた。
その後、より一層激しく暴れる同人に対し、右手でその右足首をつかみ、右足で同人の鼻、口又は頸部付近を踏み付け圧迫するなどの暴行を加えた。
一連の暴行の結果、被害者は、横浜市立市民病院において頸部圧迫に伴う窒息により死亡した。
【判決】
懲役2年6月 執行猶予3年
(求刑 懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・防衛の程度を大きく超えた事案とはいえない
・真摯に反省しているとみられること
・被告人には粗暴犯の前科はなく、そのような性格行動傾向も認められず、更生の見込みが大きいこと
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名古屋市の多衆不解散事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋市の多衆不解散事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋市中区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により多衆不解散の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんとその仲間たちは、現在、中警察署で取調べを受けているところです。
今回の事件は、フィクションです。
~多衆不解散罪とは~
多衆不解散罪は、刑法107条に以下のように規定されています。
「暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかった」場合に、処罰されます。
多衆不解散罪の法定刑は、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮、その他の者は10万円以下の罰金です。
~多衆不解散罪の概要~
多衆不解散罪は、騒乱罪(106条)の予備的段階のものを独立に処罰するために定められました。
そのため、集合した多衆が暴行・脅迫行為を開始した時点で、騒乱罪が成立し、本罪は吸収されます。
「権限のある公務員」とは、解散を命令しうる公務員をいいます。
事件でお困りの方は、取調べに向けて素早い対応をする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
刑事事件・少年事件を専門にした弁護士が親身に相談対応させていただきます。
まずは無料相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

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名古屋の少年事件で逮捕 傷害の弁護士
名古屋の少年事件で逮捕 傷害の弁護士
昨日愛知県警中警察署が逮捕したのは、15歳の少年でした。
中学校の担任に傷害を負わせてしまったそうです。
なお、この少年は、以前にも傷害事件を起こし保護観察中であったとのことです。
(フィクションです)
~少年事件と逮捕・勾留~
傷害事件が発生した場合、加害者が20歳未満の少年・少女であれば、その事件は少年事件として扱われます。
少年事件の場合、成人による刑事事件の処理手続きとは、異なる点がありますので注意が必要です。
例えば、傷害事件の場合を考えてみましょう。
少年事件として処理される場合でも、逮捕までは、成人の刑事事件の時と変わりません。
警察による逮捕の場合、まずは逮捕後、72時間以内の範囲で身柄拘束されます。
最初の48時間は、警察によって身柄を確保されることになります。
そして48時間を超えて身柄拘束が継続される場合、被疑者の身柄は検察庁に送られます。
ただし、実際のところは、検察庁送致後も、警察署などの留置施設で過ごすことが多いです。
さてここから少しずつ少年事件手続きと成人の刑事事件手続きとで差が生じてきます。
逮捕後72時間を超えて身柄拘束される場合、成人の刑事事件であれば、勾留という手続きに入ることになります。
一方、少年事件だと、少年の心身への悪影響や更生への悪影響から勾留が認められるケースは限定されます。
少年法上、少年の勾留は、「やむを得ない」時にしか認められていません。
もっとも、実務上、本当に「やむを得ない」時にしか勾留が認められないかというとそうでもないようです。
そのため、逮捕後には弁護士による勾留阻止活動が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所です。
傷害事件で逮捕されてしまったお子さまの弁護活動もお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

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名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、自身が主催する集会において警察官に対して石を投げたとして逮捕されました。
愛知県警中川警察署によると容疑は、公務執行妨害罪です。
刑事裁判では無罪を主張するため、現在弁護士を探しているところです。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪にあたるのか・・・~
刑法95条では、公務執行妨害罪が規定されています。
同条によると、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
さて公務執行妨害罪は、公務員に対して「暴行」を加えると成立する犯罪です。
暴行とは、一般的に不法な有形力の行使を言うとされています。
この中には、殴る・蹴るといった行為も含まれますが、唾を吐きかける、石を投げる、飲み物をかけるなどと言った行為も含まれます。
非常に広い概念なのです。
では、公務執行妨害罪における「暴行」とは、何なのでしょうか?
最高裁判決昭和33年9月30日では、
「暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りうる」
とされています。
その上で、この判決の事案では、警察官に対して石を投げるという行為を相手の行動の自由を阻害すべき性質の暴行であるとしました。
つまり、石を投げつけるという行為は、公務執行妨害罪における「暴行」にあたると判断したのです。
ちなみに実際の事例では、これよりもっと軽微な公務執行妨害の事案もあります。
例えば、公務員に対して「唾を吐きかける」「飲み物を浴びせる」といったケースです。
ただ、早稲田大学教授の松澤氏によると、
「公務執行妨害罪における『妨害となるべき行為』とはいえないように思われる」
とのことです(別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅱ[第6版]、243頁)。
公務執行妨害罪でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無罪獲得の弁護活動に強く評判のいい弁護士がいち早く対応します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、弁護士を警察署に派遣することもできますのでぜひご依頼ください(初回接見費用:3万5000円)。

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名古屋の暴行事件で逮捕 勾留の弁護士
名古屋の暴行事件で逮捕 勾留の弁護士
Aさんは、名古屋市中村区の居酒屋で発生した暴行事件の容疑者として愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは依然として否認を続けているそうです。
Aさんの弁護士は、何とか勾留を回避しようと検察に働きかけています。
(フィクションです)
~勾留を回避する~
今回は、逮捕後の勾留をいかにして回避するかというお話をします。
勾留(被疑者勾留)とは、逮捕手続きに引き続いて行われる身柄拘束手続きのことです。
最長20日間続くこともあります。
勾留を阻止するためには、逮捕されてから72時間という非常に短い時間の間に効果的な弁護活動を行っていかなければなりません。
まず1つは、逮捕直後の弁護士と被疑者本人との接見(面会)です。
逮捕直後は、基本的に一般の方と逮捕された被疑者の面会が認められません。
仮に面会できたとしても、事件のことについては一切話すことが許されません。
そんなときでも、弁護士であれば逮捕直後から面会することができます。
そのため、弁護士を通じてご家族の様子や伝言を伝え、被疑者本人の不安感や孤独感をいち早く和らげていくことができます。
これは、厳しい取調べなどに対して強い気持ちで臨める態勢を作ることにつながり、虚偽の自白を阻止するのに効果があります。
さらに弁護士による面会の場合、事件に関する内容についても何一つ制限を受けることなく話をすることができます。
よって、弁護士は事件の内容について本人から詳しく話を聞くことができます。
またその場で被疑者本人が置かれている状況を説明したり、取調べ対応に関するアドバイスを行ったりすることも可能です。
次に考えられる勾留阻止策は、被害者との交渉及び検察官・裁判官との交渉です。
被害者の方が加害者を許す意思を示してくれれば、勾留阻止に向けて非常に大きな効果があります。
弁護士だからこそ、検察官や裁判官に対して直接勾留阻止の働きかけを行っていくこともできるのです。
暴行事件でも勾留される可能性は十分にあります。
暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合は、初回接見サービスをお勧めいたします(初回接見費用:3万3100円)。

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋の傷害事件で逮捕 前科の弁護士
名古屋の傷害事件で逮捕 前科の弁護士
Aさんは、隣人のVさんに対してラジオ、目覚まし時計を大音量で長期間鳴らしてストレスを与え続けました。
それが原因でVさんは慢性頭痛症や睡眠障害に陥ったそうです。
愛知県警中村警察署は、Vさんの被害届提出を機に、Aさんを傷害罪で逮捕することにしました。
(フィクションです)
~ケガをさせるつもりはなかったけど・・・~
原則として犯罪が成立するためには、犯罪行為を行い、一定の被害を生じさせる意思が必要です。
これを故意といいます。
ただ、全ての犯罪について、窃盗罪や殺人罪と同じように考えられるわけではありません。
今回は、傷害罪を例に挙げてみましょう。
例えば、軽く人をたたいたという事例ではどうでしょうか。
この場合、軽くたたいているだけの行為者に人の身体を傷害させる意図があるとは考えらません。
ですから、「行為者に傷害の故意があるとは言えない」と結論付けられそうです。
とすると、他の犯罪と同じように考えれば、傷害罪は不成立ということになりそうです。
しかし、実務上はそういう結論にはなりません。
最高裁は、「暴行の故意で傷害の結果が発生した時でも、傷害罪は成立する」としています。
つまり、傷害罪が成立するには、傷害の故意が必ずしも必要ないということです。
暴行する意図があり、問題となる暴行行為により、他人をケガさせたのであればそれで足りるということです。
したがって、上記の例でも、傷害罪が成立する余地があります。
「ケガさせるつもりなんてなかった」という言い逃れは、できないということになります。
~前科のない人~
前科のない人というと、何だかそれまで法に触れる経験ような行為をした経験がない人であるかのような印象を受けます。
しかし、その認識は、必ずしも正確ではありません。
なぜなら、前科がないというのは、「有罪判決」を受けた経験がないというだけだからです。
もしかしたら、犯罪行為を繰り返してきたものの、示談による不起訴などでその場を切り抜けてきただけかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、前科がつかないような弁護活動の依頼もお待ちしております。
大切な人が傷害事件で困っているという場合には、代わりの方が相談にお越しいただくことも可能です。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めいたします(初回接見費用:3万3100円)。

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名古屋市の傷害事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中川区在住30代男性経営者Aさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市内の駐車場で女性派遣社員(36)に「金が欲しいんだろう」と怒鳴りながら、札束で顔をたたき、右目の角膜を傷つけたとしている。
今回の事件は、平成27年5月27日、産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~正当防衛~
傷害事件・暴行事件の場合、暴行行為をしていないときはもちろん、実際に暴行行為をしたときでも無罪又は不起訴を獲得できる余地があります。
正当防衛の主張は、考えうる弁護方針の1つです。
例えば、喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛になる可能性があるでしょう。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成25年12月6日、京都地方裁判所で開かれた傷害、殺人未遂、偽造通貨行使被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、息子であるA運転の普通乗用自動車に同乗していたところ、B運転の普通乗用自動車とすれ違う際、Bと口論になった。
被告人は、Bに対し、その頭部を木の棒で1回突く暴行を加え、Bに完治まで2週間の後頭部挫創の傷害を負わせた。
【判決】
懲役7年6月
【事実の概要】
・殺人未遂罪についてみると極めて危険かつ悪質な犯行である。
・被告人には殺人の前科があるのに殺人未遂罪に及んだこと。
・これまで何ら反省の態度を示していないことから、再び何らかの罪に及ぶおそれは否定できない。
傷害事件でお困りの方は、初回接見サービスがある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕された直後に弁護士を警察署に派遣することには、絶大な効果があります。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見費用が3万5000円かかります。

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんらは、愛知県警中川警察署により身の代金目的略取等罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上を歩いていた女子中学生に声をかけ、無理やり乗用車に押し込んで連れ去ったようです。
犯行から約2時間後、女子中学生の自宅に電話をかけ、母親に対して身代金2000万円を要求したそうです。
今回の事件は、平成25年11月7日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~身の代金目的略取等罪とは~
身の代金目的略取等罪とは、身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐した場合に成立する罪です。
身の代金目的略取等罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させて、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
なお、同罪は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」がなければ、成立しません。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」には、配偶者や兄弟姉妹が含まれます。
過去の判例では、銀行の代表取締役が誘拐された事件で銀行幹部もこれに含まれるとされました。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成18年6月8日、仙台地方裁判所で開かれた身の代金拐取、拐取者身の代金要求被告事件です。
【事実の概要】
被告人Aは、Cと共謀の上、D病院から新生児を略取し、その安否を憂慮する理事長E及び病院長Fの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aが、D病院の室内に設置された新生児用ベッドから、新生児であるG(当時生後11日)を抱きかかえて連れ出した。
さらに、被告人A及びCは、被告人Bと共謀の上、新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aは、新聞販売店従業員を利用して、身の代金を要求する内容を記載した文書が同封された封書1通をD病院に届けさせた。
これを病院長Fらに閲読させた上、公衆電話からD病院に電話し、事務局長Iに対し、「取引に応じますか、子供はすごく元気です。」などと申し向けた。
そして、これを病院長Fに伝えさせた。
その後、被告人Aは、公衆電話等から病院長Fの携帯電話に電話し、病院長
Fに対し、身の代金の持参場所を指示するなどして、身の代金を要求した。
被告人両名は、公訴が提起される前に、略取した新生児を独立行政法人L旧脳外科病棟玄関東側通路に解放した。
【判決】
被告人Aを懲役8年
被告人Bを懲役3年
(求刑 被告人A懲役10年、被告人B懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・公訴提起前に新生児を安全な場所に解放したこと
・共謀を除いた客観的事実関係について認めていること
・新生児の両親に対して謝罪の気持ちを表明し反省していること
・被告人Bについては、新生児略取行為の共謀が認められず、身の代金要求行為においても従属的な立場にあったこと、前科前歴がないこと
身の代金目的略取等事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
減刑を勝ち取る為に万全の情状弁護を行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

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