Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-05-15

愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士

愛知県警中村警察署は、強盗殺人の容疑でAさんら4人を再逮捕しました。
同署によると、1人は容疑を認めていますが、残りの3人は否認したり黙秘したりしているそうです。
逮捕された中には、未成年の少年・少女も含まれています。

今回の事例は、2015年5月14日朝日新聞デジタル版を参考にしています。
なお、警察署名については、修正してあります。

~強盗殺人罪と強盗致死罪の違い~

ニュースなどでは強盗犯が被害者を殺害した場合、「強盗殺人罪」や「強盗致傷罪」という言葉で加害者の犯行を表現します。
普段何気なく聞いているかもしれませんが、これらは加害者の意思の点で違いがあります。

強盗殺人罪は、強盗犯が故意に被害者を殺害した場合を指します。
一方で、強盗致死罪は、強盗犯が被害者を殺害した場合のうち、殺人の故意が認められないときです。

~強盗殺人の具体例~

紹介する判例は、平成25年3月14日、福島地方裁判所判決で開かれた強盗殺人被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、職に就いていないにもかかわらず、妻には職に就いていると嘘をついたまま、生活していた。
その間、外国為替オプションやマンション取引などに失敗し、住んでいた借家も明け渡さざるを得ない状況になっていた。
多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は、同月23日頃、付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。

被告人は、金品強奪の目的で、A方に無施錠の勝手口から侵入した。
同所において、B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した。
その際、起床してきたA(当時55歳)に対し、持っていたのペティナイフを突き付け、「お金を出してください」と言って脅迫し、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとした。
しかし、Aがこれに応じなかったため、殺意をもって、その頸部を同ナイフで突き刺した。
さらに、Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから、その頸部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどした。
よって、Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。

被告人は、引き続き、同所において、妻B(当時56歳)に電話をかけようとする素振りが見られたことから、Bに対し、その側頭部を同ナイフで突き刺した。
そして、「違うだろ」「お金はどこ」「カード出して」と言うなどの暴行脅迫を加えた。
その反抗を抑圧してBからC所有のネックレス4本等7点(時価合計約1万0600円相当)を強奪した。
さらに、Bが119番通報をしたことに気付いて、Bも殺害するしかないと決意し、その頸部を同ナイフで数回突き刺した。
よって、その頃、同所において、Bを左右頸静脈切断による失血により死亡させて殺害した。

【判決】
被告人を死刑に処する

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、強盗殺人事件相談についても対応可能です。
無料法律相談から始めていきましょう。
愛知県警中村警察署逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の傷害事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-05-14

名古屋市の傷害事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中区在住50代男性警察官Aさんは、愛知県警中警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の飲食店出入り口近くで激高し、客の男性に頭突きや足蹴にする暴行を加え、頭部打撲などのけがを負わせたようです。
Aさんは「防御のためだった」と容疑を否認しています。

今回の事件は平成27年5月6日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~起訴前に示談を~

傷害事件や暴行事件では、起訴前に示談することで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
また不起訴処分になれば、逮捕・勾留されていてもすぐに釈放されることになります。
一方、傷害の程度が重い場合、示談をせずに放っておくと、たとえ前科のない初犯の方であっても、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行かなければならない可能性があります。

示談による早期事件解決を目指すのであれば、出来るだけ早く刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成27年4月2日、旭川地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、実の娘であるA(平成26年生)が泣き止まないことなどに怒りを募らせていた。
被告人方で、同児に対し、その顔面を平手で叩き、腹部を拳骨で殴り、両足に噛み付くなどの暴行を加えた。
その後も、同児に対し、うつ伏せに寝ていた同児の右脇腹をつま先で蹴ってその頭部等を付近にあったダンベル等に激突させる暴行を加えた。
同児に全治まで約10日間を要する眼底出血、全治まで約2週間ないし約1か月間を要する全身打撲等及び全治不明の外傷性脳損傷等の傷害を負わせた。

【判決】
懲役6年(求刑 懲役7年)

【量刑の理由】
・本件は乳幼児に対する傷害事件としても重い部類に属する事案というべきである
・被告人は犯行のごく一部の比較的軽微な暴行を除いて一切否定している
前科がないことを考慮に入れても判決通りの懲役刑が適当

傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋市の激発物破裂事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-05-12

名古屋市の激発物破裂事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市中川区在住50代女性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により激発物破裂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同市の警察官舎の階段踊り場でガスボンベを破裂させ、共同出入り口の窓ガラスなどを壊した疑いがもたれています。
Aさんは、容疑を否認しています。

今回の事件は、平成26年4月30日の日本経済新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~激発物破裂罪とは~

激発物破裂罪とは、火薬、ボイラーなどといった激発物を破裂させて建物などを損壊した場合に成立する罪です(刑法117条1項前段)。
人の住んでいない自己の建造物又は建造物以外の物を損壊した場合は、公共の危険を生じさせた場合に前記と同様の罪が成立します(刑法117条1項後段)。
なお、公共の危険とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態のことです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成17年11月16日、山口地方裁判所で開かれた激発物破裂被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、自室の居間において、充満させた都市ガスに所携のライターで点火して破裂させた。
結果、Bほか5名が現に住居に使用するA荘の自室天井、屋根等を吹き飛ばすなどして、現に人が住居に使用するA荘を損壊した。

【判決】
懲役5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・A荘の所有者に対しては同人が付保していた火災保険から保険金が支払われ、財産的損害の相当額については填補されていること
・自ら招いたこととはいえ、被告人自身も本件犯行によって顔面及び両上肢に熱傷を負っていること
・被告人は既に70歳近い高齢であること
・反省の意を表するとともに、二度と同じ過ちを繰り返さない旨誓約していること

激発物破裂事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が、豊富な経験をもとに効果的な情状弁護に取り組みます。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合は、すぐに初回接見サービス(3万5000円)を利用して弁護士に対応してもらいましょう。

名古屋市の逮捕監禁致傷事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-05-04

名古屋市の逮捕監禁致傷事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中川区在住40代作業員Aさんは、愛知県警中川警察署により逮捕監禁致傷などの容疑で逮捕されました。
同署によると、女性を自宅に連れ込んで、約3日間にわたって女性を緊縛し、逃げられないように不法に監禁し、数回女性暴行したそうです。

今回の事件は、平成27年4月28日の西日本新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~逮捕監禁致傷罪とは~

逮捕・監禁致死傷罪とは、逮捕・監禁罪を犯して人を死傷させた場合に成立する罪です。
逮捕・監禁致死傷罪の法定刑は、傷害の罪と比較して重い刑に処せられます(刑法221条)。

なお、本罪が成立するためには、逮捕・監禁行為そのもの、あるいはその手段である行為から傷害の結果が生じていなければなりません。
逮捕・監禁とは全く別の動機で被害者を負傷させた場合は、別個に傷害罪が成立します。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成17年7月14日、甲府地方裁判所で開かれた逮捕監禁致傷被告です。

【事実の概要】
被告人は、Aが、被告人が組長をしていた暴力団を脱退しようと身を隠すなどしたことに腹を立て、Aに対し制裁を加えるため同人を逮捕監禁しようと企てた。
仲間と共謀の上、Aに対し、両手首、両足首を緊縛し、背中付近を木刀で殴打するなどした。
その上、Aを車のトランクに入れ、家屋に連行し、Aがその場から脱出することを不能ならしめた。
なお、上記一連の暴行により、Aに全治約10日間を要する両手関節部、両下腿挫傷及び腰部挫傷の傷害を負わせたものである。

【判決】
懲役3年

【量刑の理由】
・被害者が警察に救出され、それ以上の大事には至らなかったこと
・被告人の養女が情状証人として出廷し、今後は被告人の更生を支えるとともに被告人を監督する旨約束していること
・被害者に対する謝罪の弁を述べるとともに、今後は暴力団とは縁を切り正業に就く旨述べていること

逮捕監禁致傷事件でお困りの方は、即、初回接見の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
勾留を阻止する弁護活動刑事事件専門の弁護士が迅速に対応致します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合は、すぐに初回接見サービス(3万5000円)を利用して弁護士に対応してもらいましょう。

名古屋市の殺人予備事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-05-02

名古屋市の殺人予備事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

名古屋市中区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により殺人予備の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんはライブハウスにガソリンを持ち込み、点火するためのマッチを手に持つなどし、殺人と放火の準備をしたそうです。

今回の事件は、平成23年12月16日の日本経済新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~殺人予備罪とは~

殺人予備罪は、殺人を犯す目的で、その予備をした場合に成立します(刑法201条)。
殺人予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。ただし、情状により免除される場合があります。

予備という言葉は、一般的にあまり聞きなれない言葉だと思います。
予備とは、犯行の準備をすることを言います。
殺人罪など一定の重大犯罪については、その危険性に鑑みて、犯行の準備段階から犯罪行為と規定し取締りを図っているのです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年5月26日の札幌高等裁判所で開かれた殺人予備、殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の控訴審判決です。

【事実の概要】
被告人が勤務する小学校の教職員出張旅費の払戻名下に預金払戻請求書を偽造・行使して信用金庫から現金をだまし取り、その発覚を免れようとして同校の校長を殺害する目的で予備行為に及んだ。
そして、その殺害計画を実行するのに妨げとなる同校の職員1名を殺害した事案である。

【判決】
棄却

【控訴の理由】
弁護人側は、殺人予備に関する法令適用の誤りと量刑不当の主張

殺人予備事件でお困りの方は、刑事事件少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士

2015-04-24

名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士

名古屋市中川区在住10代男性アルバイトAさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、友人2人とともに帰宅途中の男性会社員(44)に「何にらんでんだよ」などと因縁を付け、5分間にわたって殴る蹴るの暴行を繰り返しました。
3人とも容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年4月20日の産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~傷害罪のポイント~

傷害罪のポイントの一つは、どういった状態を「傷害」と言うかという点です。
実務上は、人の生理的機能に障害を与えることを傷害と理解しています。
ですから、外形上何ら傷害を認識する余地がなくとも、傷害になるケースがあり得ます。
例えば、飲み物に下剤を入れて腹痛を起こさせたというケースです。

もっとも、日常生活に支障を来さず、病院に行く必要もないなど、あまりにも軽微な生理的機能の障害については、傷害罪に当たらないとされています。
この場合、暴行罪(刑法208条)の成否が問題となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成25年10月31日、横浜地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、平成24年4月8日午前7時30分頃、横浜市a区b町先路上において、A(当時30歳)に対し、その顔面をげんこつで多数回殴るなどした。
よって、同人に全治約1か月間を要する右前頭骨骨折、右眼窩骨折の傷害を負わせたものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
被告人の本件暴行には正当防衛が成立するというべきである。

傷害事件でお困りの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
傷害事件などでは、被告人側にも暴行に及んだ正当な理由があることもあります。
こうした場合には、その旨を主張し、正当防衛が認められるようにしましょう。
正当防衛が認められる場合、暴行行為の違法性が否定されるので、無罪判決を受けられます。
なお、傷害事件で逮捕された場合でも、警察署などで弁護士と直接面会できる有料サービスがあります(愛知県警中川警察署の場合:3万5000円)。

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-04-05

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

愛知県清須市在住40代男性ハローワーク職員Aさんは、愛知県警中村警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市営地下鉄東山線名古屋駅のホームで言い争いになった会社員の男性(46)の顔を数発殴り、軽傷を負わせたそうです。
事件当時Aさんは職場の懇親会に参加し、酒を飲んでいたということです。
(フィクションです)

~傷害罪とは~

傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です(刑法204条)。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪(刑法208条)となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年12月16日、神戸地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。

【事実の概要】
被告人は、AB店北側駐車場において、自動車の通行方法をめぐってC(当時35歳)と口論になった。
同所に止めた自動車の運転席に座って運転席ドアを開いたまま同車を発進させようとしたところ、そのドア内側に立っていたCから自己の左肩付近をつかまれた。
その際、Cのすぐ近くにD(当時34歳)が立っていた。
被告人は、こうした事情を認識しながら、両名に対し、あえて同車を発進・後退させる暴行を加えて両名をその場に転倒させるなどした。

以上によって、
①Cに加療約1か月間を要する右母趾種子骨骨折等の傷害
②Dに加療約3週間を要する腰背部打撲等の傷害
をそれぞれ負わせたものである。

【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年
(求刑 懲役2年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Cに対し,今後自賠責保険による相当額の賠償の可能性があること
・Dが10万円をもって示談に応じていること
・これまで前科が無く,当公判廷においても大筋で事実関係を認め,一応反省の言葉を述べていること

傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件のことは、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士

2015-03-22

岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士

岐阜県多治見市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警多治見警察署により偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、旅行観光会社に勤めていたAさんは、岐阜県の高校の遠足バスの手配ミスを隠すため、生徒を装って遠足中止を求める手紙を同校に届けたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めている。

~偽計業務妨害罪とは~

偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する(刑法233条後段)。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第233条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年2月25日、東京地方裁判所で開かれた偽計業務妨害事件です。

【事件の概要】
被告人Aは、鉄等の商品に関する貿易業・売買業・発電及び電気の供給等を目的とするC社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室チームリーダーとして勤務していた。
被告人Bは、同社に同開発・産業プロジェクト第二室マネージャーとして勤務していたものである。
被告人両名は、
・外務省欧亜局ロシア課ロシア支援室総務班に課長補佐(班長)として勤務していたD
・同省国際情報局分析第一課に勤務していたE
・C社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室員として勤務していたF
と共謀していた。

被告人両名は、支援委員会事務局発注に係る本件工事の施工業者選定のための一般競争入札に関し、
「競争意思のある業者の入札参加を断念させる一方で、競争意思のない業者を同入札に参加させるとともに、入札予定価格に関する情報を入手する。
その上で、入札予定価格に関する情報を基に、C社が同価格をわずかに下回る金額で入札し、他の入札参加者にはこれを上回る金額で入札させる。
以上の方法で、C社に入札予定価格とほぼ同額の金額で受注を得させよう」
と企てた。

そこでまず、G社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Hに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
次に、I社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Jに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
その一方で、本件工事の受注意欲を有していたK社の提携先であるL社の従業員Mらに対し、同社がK社との提携を継続すればL社の営業に支障が生じることを告げた。
それにより、同人らを困惑させてK社との提携を断念させ、その結果、同社に本件工事の受注意欲を放棄させて入札参加を断念させたものである。
なお、この他にも、競争意思のある業者の入札参加を断念させている。

こうして、本件工事の施工業者選定のための入札においては、C社、G社及びI社の3社のみが応札することになった。
被告人Bは、入札に先立ち、支援委員会事務局に電話をかけ、同事務局職員から本件工事の入札予定価格を算出する基礎となった積算金額を聞き出した。
そしてこれらの情を秘して、C社を代理して本件工事に係る入札予定価格をわずかに下回る金額で入札した。
それとともに、G社及びI社の代理人に、それぞれ被告人Bらが指定した金額を上回る金額で入札させた。
結果、本件工事に係る入札執行者である支援委員会事務局にC社を第1交渉順位者として同社との本件工事に係る契約交渉を開始させ、同局と同社との間で工事請負契約を締結させた。
以上をもって、支援委員会事務局をして競争意思のある者による入札に基づく施工業者選定及び契約締結を不能ならしめ、もって偽計を用いて支援委員会事務局の業務を妨害した。

【判決】
懲役1年
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・反省の態度を示していること
・被告人両名はいずれも本件犯行によって個人的な利得を得たものではないこと
・被告人両名にはいずれも前科がないこと

被疑者対応で最も基本となる弁護活動は、示談交渉です。
偽計業務妨害事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警多治見警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は8万1040円です。

名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士

2015-03-18

名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警中川警察署により自殺教唆の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、スマートフォンの携帯アプリ「LINE(ライン)」で、交際相手の女子学生に対して
「お願いだから死んでくれ」「手首切るより飛び降りれば死ねるじゃん」
などと計7回のメッセージを送り、交際相手を自殺させたとしている。

今回の事件は、平成26年2月21日の毎日新聞のニュースを基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~自殺教唆罪とは~

刑法第202条には、自殺関与・同意殺人罪などが定められています。
人を教唆して(人をそそのかしたり、死ねといったりして)自殺させるのが、自殺教唆罪です。
人を幇助して(自殺する意図のある人に道具を渡したり、自殺のやり方を教えるなどして)自殺させるのが、自殺幇助(ほうじょ)罪です。
頼まれて、その人を殺害する嘱託殺人罪、承諾を得てその人を殺害する同意殺人罪などがあります。

法定刑は、いずれも6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成17年6月3日、静岡地方裁判所で開かれた、詐欺・承諾殺人・窃盗等の事件です。

【事実の概要】
被告人は、社会福祉法人Aの理事長であり、同法人が運営する指定介護老人福祉施設「B」の施設長として同施設の業務全般を統括していたものである。
同人は、 前記Aの理事兼「B」及び「E」の副施設長として経理事務を担当していた妻のKとともに、当時新聞等で介護給付費を不正に受給しているなどと報道されていた。
そのことから、早晩Kともども警察に逮捕されてしまうなどと考えて将来を悲観していた。
後日、被告人は、普通乗用自動車内等で、Kから「死ぬなら首を吊って死ぬとか,毒を飲んで死ぬとか,車の排気ガスで死ぬとかしたいね」などと言われた。
これを受けて、被告人が運転する上記乗用車の助手席にKが同乗し同車ごと山道から谷底に転落して心中する方法を提案したところ、合意した。
そして同日、助手席にKを乗車させた上記乗用車を運転して同女もろとも同車を崖から約55メートルにわたって転落させた。
以上の行為をもって、同所において、Kの嘱託を受け脾破裂による腹腔内出血により同女を死亡させたものである。

【判決】
懲役6年(求刑 懲役10年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Aの役職を辞職しただけでなく、本件が大きく報道されたりして、その信用を著しく失墜させており、その点では既に一定の社会的制裁を受けていると評し得ること
・社会福祉に貢献した面もあったこと
・嘱託殺人については、妻において積極的に死を望んだと認められること
・被告人には前科前歴がないこと

自殺教唆・承諾殺人(同意殺人)などでお困りの方は、お問い合わせから即日対応の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

2015-02-22

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

岐阜県山県市在住20代男性清掃業Aさんは、岐阜県警北方警察署により公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、宿泊していた北方市のホテルの駐車場で職務質問された際に、雪の玉をパトカーに投げたようです。
「数人が駐車場で騒いでいる」と110番があり、署員が急行したそうです。

平成27年2月3日河北新報社の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪とは、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
例えば、職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどして抵抗をした場合です。
職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪とは別に被害者である公務員への暴行罪脅迫罪、暴行結果の程度によっては傷害罪等も成立する可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法95条1項)。

~公務執行妨害罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成18年3月2日の神戸地方裁判所での公務執行妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、神戸市のマンション通路において、騒音苦情の通報により同所に臨場した兵庫県警巡査部長G(当時51歳)から静かにするよう注意を受けた。
これに腹を立てたAは、同巡査部長に対し 「われ、帰らんかい。ポリ。落としたろか 」などと怒鳴りながら両手で同人の胸部を押して、同人を約4.6メートル後退させる暴行を加えた。
被告人Bは、同日午前1時20分ころ、前同所において、騒音苦情の通報により臨場していた前記G巡査部長に対して、同人の左側頭部を右手拳で1回殴りつける暴行を加えた。
以上の行為をもって、被告人A・Bは、同巡査部長の職務の執行を妨害したとして起訴された。

【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役10か月に処する。
被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
【執行猶予の理由】
・被告人両名ともに反省の意を表して、暴行を加えた警察官に対して謝罪の手紙を記していること
・被告人らのそれぞれの暴行行為自体はいずれもさほど強度のものではないこと
・被告人Bについてはこれまで前科がないこと
・被告人両名の雇主でもある被告人Bの父親が被告人両名の監督を誓い、被告人Aと同居するその婚約者も同被告人の監督を誓っていること
など、各被告人に有利な事情が考慮されたため、執行猶予付き判決が出されました。

公務執行妨害事件でお困りの方は、減刑獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警北方警察署初回接見に行く場合、初回接見費用は6万3120円です。

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