Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
愛知の安城市の刑事事件 業務妨害事件で逮捕 初回接見に向かう弁護士
愛知の安城市の刑事事件 業務妨害事件で逮捕 初回接見に向かう弁護士
安城市在住のAさんは、自宅に来た愛知県警安城警察署により「偽計業務妨害」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親が、逮捕後すぐに弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご両親は「Aさんに伝えたいことがある。Aさんと面会をすることができますか?」と質問しています(フィクションです)。
~逮捕・勾留中の方との面会~
◆逮捕段階の面会
刑事事件を起こし逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
そして検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するか否かを判断します。
この逮捕後の最大72時間の間は家族の方でも面会することができません。
この間に面会できるのは、弁護士だけです。
刑事事件においては逮捕されてからの48時間が大切です!!
この間にも当然捜査は進んでおり、取調べなどが連日行われています。
取調べの対応方法が分からず意に反した供述をしてしまい、自分に不利な調書が作成されてしまう危険もあります。
ですので、逮捕直後の段階では、速やかに弁護士を逮捕された方の元へ派遣し、法的アドバイス等を受けさせてあげることが望ましいです。
◆勾留段階の面会
勾留中は、原則として一般の方でも面会できます。
ただし、警察官立会いのもとでの面会となりますので、事件の話をすることは難しいです。
時間制限(休日が夜間は出来ない)もあります。
裁判官によって接見禁止決定がなされた場合は、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。
ただし、弁護士は立会い時間制限なく接見できます。
~初回接見サービス~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っております。
これは、ご契約前に、弁護士が留置施設に行き、逮捕・勾留されている方と面会するサービスです。
弁護士が逮捕・勾留されている方から事件の内容を聞いた上で、今おかれている状況や今後の事件の見通し、そして対応方法等を丁寧に説明します。
依頼者様からの伝言も弁護士を通してお伝えいたします。
そして、初回接見後は、弁護士から依頼者様に対して、直ちに接見状況を報告いたします。
逮捕直後に面会できるのは弁護士だけです。
勾留中も制限なく面会できるのは弁護士だけです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速に接見に向かいます。
大切なご家族や友人が業務妨害罪などの刑事事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋の傷害事件 正当防衛で無罪判決に強い弁護士
名古屋の傷害事件 正当防衛で無罪判決に強い弁護士
名古屋市名東区にある居酒屋で店長を務めるAさんは、愛知県警名東警察署に「傷害」の容疑で逮捕されました。
愛知県警名東警察署の発表によると、Aさんは客として飲んでいたVさんの顔面等を殴り、Vさんに全治1か月の傷害を負わせたというものでした。
Aさんのご家族から刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと接見に向かいました。
Aさんは「Vさんを殴ったのは間違いない。でも、Vさんが殴り掛かろうとしてきたから自分を守るために殴った」と正当防衛の主張をしています(フィクションです)。
正当防衛とは何でしょうか?
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいいます。
正当防衛が認められると、犯罪が成立しません。
(嫌疑なし又は嫌疑不十分の)不起訴処分又は起訴されても無罪判決となります。
昨年10月31日、傷害罪で起訴された男の第一審裁判で、横浜地裁が正当防衛を認め無罪判決を下しました。
◆正当防衛の要件
正当防衛が認められるためには。
・急迫不正の侵害に対するものであること
・自分または他人の権利を防衛するためであること
・やむを得ずした行為であること
という要件を全て満たす必要があります。
「やむを得ずした行為」とは、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであること(防衛行為の相当性)をいいます。
侵害行為の急迫性の程度、侵害者の凶悪性、武器の対等性等が総合的に考慮されます。
例えば、素手による攻撃行為に対し殺傷能力の高い刃物等で防衛した場合などは、相当性が認められない可能性があります。
冒頭で述べた横浜地裁は、被告人は、被害者の顔面・頭部に全治1か月を要する傷害を負わせてはいるものの、
・素手による数発の顔面への殴打であること
・連続した短時間内のものであること
に鑑みて、防衛行為の相当性を逸脱した過剰なものとまではいえないと判断しています。
傷害事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
弁護士を付け、客観的な証拠をもとに被害者や目撃者の供述の食い違いや信用性を指摘し、正当防衛の主張が真実であると訴えていくことが大切です。
傷害事件で正当防衛が成立するのではないかと悩んでいる方は、傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務までご相談下さい。

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愛知県豊橋市の刑事事件 傷害罪で書類送検 不起訴処分獲得する弁護士
愛知県豊橋市の刑事事件 傷害罪で書類送検 不起訴処分獲得する弁護士
愛知県豊田市在住の大学生Aさん(20歳)は、同市路上でVさんの腹部を殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Vさんは、Aさんの暴行により全治1週間の傷害を負いました。
Aさんは、逮捕されることはありませんでしたが、傷害の容疑で愛知県警豊田警察署から出頭要請を受け、取調べを受けました。
何回目かの取調べ終了後、Aさんは警察官から「書類送検するから」と言われました。
Aさんは、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
「書類送検」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
先日も、警視庁麻布署が歌手の氷川きよしさんを暴行容疑で書類送検したとのニュースが報道されました。
~書類送検とは~
書類送検とは、文字通り事件の書類を検察庁に送るという意味です。
逮捕という身柄拘束が伴う場合には、逮捕された被疑者は逮捕後48時間以内に身柄と事件が検察庁に送られることになります。
身柄を受け取った検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合には勾留期間中に起訴するか否かを判断することになります。
しかし、書類送検は、逮捕という身柄拘束がない事件について、事件を検察庁に送るということを意味します。
Aさんも逮捕されていないので、愛知県警豊田警察署の警察官は「書類送検」という言葉を使ったのです。
~Aさんの弁護活動~
書類送検され、事件の書類を受け取った検察官は起訴又は不起訴の判断を行うことになります。
ここで検察官が不起訴処分という判断を行えば、裁判は開かれることなく事件が終了し、前科も付きません。
ですので、書類送検後は、不起訴処分を獲得するための弁護活動が大切になります。
・被害者対応状況(被害届取下書や示談書、上申書等)
・身元引受人の存在(身元引受書)
・家族などによる意見(寛大な処分をお願いする旨の上申書等)
・本人の反省文
・弁護士の意見書
等を検察官に提出し、起訴する必要がない旨を主張していくことになります。
ただ、書類送検後に被害者対応等を始めても検察官の処分に間に合わない恐れもあります。
ですので、なるべく早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は無料法律相談を行っております。
傷害事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで一度ご相談下さい。

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名古屋の脅迫事件 脅迫罪で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋の脅迫事件 脅迫罪で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋市南区にある中学校の教諭Aさんは、名古屋市教育委員会に対し匿名の脅迫状を送り付けました。
名古屋市教育委員会は、愛知県警中警察署に相談しました。
後日、Aさんは捜査を開始した愛知県警中警察署に「脅迫」の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
Aさんと同様の事件が、千葉県で起きました。
教諭が、土曜日の授業をやめさせる目的で千葉県野田市教育委員会に匿名の脅迫状を送り付けたとの容疑で千葉県警野田署により逮捕されました。
脅迫状の内容は「土曜授業をやめないと庁舎ごと吹き飛ばす」などというものでした。
~脅迫罪の弁護活動~
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所においては、脅迫罪が起こったら以下のような弁護活動を行います。
◆被害者対応(示談交渉や被害弁償)を行う
脅迫事件には、被害者がいるので、弁護士を通じて、被害者に対して一刻も早く謝罪の意を示すことが大切です。
また、被害者と示談をすることができれば、捜査機関の処分や量刑判断において有利となります。
早期に示談が成立すれば、起訴猶予という不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判は開かれず、前科も付きません。
また、起訴前に示談成立が間に合わなくても、起訴後に示談を成立させることで減刑・執行猶予付判決の可能性を高めることができます。
ただし、脅迫事件の被害者は、容疑者に対して相当な恐怖心を抱いているので、示談に時間がかかる場合があります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士をつけることが望ましいでしょう。
◆再犯防止策を検討する
脅迫事件における再犯防止策として
・被害者の住居周辺や勤務先に近づかない等、被害者との接触を今後一切断つこと
これは、犯人本人の誓約書や適切な監督が期待できる身元引受人による身元引受書などの証拠を提出して主張します。
・場合に応じて、精神科のカウンセリング等の専門家による治療を受ける
これは、診断書等の証拠を提出してと主張します。
などが挙げられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っていますので、専門知識と豊富な経験をもった弁護士が充実した弁護活動を行います。
ご家族や友人が脅迫容疑で逮捕されたら、まずは一度、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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名古屋の熱田警察が逮捕 公務妨害執行罪に強い刑事事件の弁護士
名古屋の熱田警察が逮捕 公務妨害執行罪に強い刑事事件の弁護士
名古屋市熱田区在住のAさんは、仕事からの帰り道、愛知県警熱田警察署から職務質問を受けました。
Aさんは、なかなか終わらない職務質問にイライラしてしまい、愛知県警熱田警察署の警察官に対し怒号を飛ばしたうえ、警察官が作成していた書類を奪い破りました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に「公務執行妨害罪」の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんと類似の公務執行妨害罪事件が8月23日、愛知県東海市内の路上で起きました。
愛知県警の発表によると、公務執行妨害の容疑で逮捕された男は、東海市内の路上で警察官から道路交通法違反の取締を受けていたところ警察官に対し怒号し、パトカーの窓ガラスを殴り、さらに警察官が作成した書類をもぎ取って破るなどしたとのことです。
~公務執行妨害罪について~
公務執行妨害罪は、
・公務員が職務を執行するにあたり、
・公務員に対して暴行又は脅迫を加えた
場合に成立します。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
また、公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、さらに被害者である公務員への傷害罪が別途成立する可能性があります。
~公務の適法性を争う弁護活動~
公務執行妨害罪は、公務を保護するため処罰の対象とされています。
ただし、相手方公務員が行っていた公務が違法な場合にまで、公務を保護する必要はありません。
ですので、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しないのです。
公務執行妨害事件を起こしてしまっても、公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、弁護士が職務行為の適法性を争い不起訴処分又は起訴されても無罪判決になるよう主張します。
具体的には、
・犯行当時の客観的状況や目撃者の証言、被疑者の話を聞く等の情報収集
・収集した情報を突き合わせ、詳細に検討する
等の弁護活動を行うことになります。
公務員に対して暴行や脅迫をしてしまった場合でも、公務員の職務行為に疑問を感じていたら必ず弁護士にその旨を伝えましょう。
大切なご家族が公務執行事件を起こし逮捕されたら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋の恐喝事件 執行猶予の取消 刑事事件の弁護士
名古屋の恐喝事件 執行猶予の取消 刑事事件の弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは、緑区在住のVさん宅で、Vさんに対し「俺は暴力団の一員だ。何もされたくなければ早く20万円を払え」と脅しました。
Vさんがなかなかお金を渡さないので、Aさんはお金を受け取ることなく逃走しました。
被害届を受理し捜査を開始した愛知県警緑警察署によりAさんは恐喝未遂の容疑で逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴され裁判が開始しました。
適切な弁護活動の結果、Aさんには「懲役1年6か月、執行猶予3年」という判決が下されました。
釈放後、Aさんは弁護士事務所のもとへ訪れました(フィクションです)。
~執行猶予の取消~
Aさんの「懲役1年6か月、執行猶予3年」という判決の意味は、3年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば一度も刑務所に入らずに済むというものです。
ですので、被告人勾留されていたAさんもそのまま刑務所に入らずに、留置場からできることが出来たのです。
では、執行猶予期間中はどのようなことに気を付ければよいのでしょうか?
執行猶予は取り消されることがあります。
◆執行猶予が必ず取り消される場合
・執行猶予期間内に禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予は必ず取り消されます。
◆執行猶予が裁判所の裁量で取り消される場合
・執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき
・保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき
・猶予の言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予が取り消されると、留置場へと収監され刑に服さなければなりません。
また、新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。
ですので、Aさんも猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。
恐喝未遂事件で起訴されてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
執行猶予やその取り消しについて弁護士が丁寧にアドバイスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕・勾留 不起訴を獲得する弁護士
名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕・勾留 不起訴を獲得する弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、港区にある図書館に置いてある本合計15冊を手で引き裂き破りました。
図書館の防犯カメラの映像が証拠となり、Aさんは後日、愛知県警港警察署に「器物損壊」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、不起訴処分を希望しています。
今年2月頃、東京都内の図書館で「アンネの日記」やその関連書籍が破られたという事件が大きく報道され、その後男器物損壊」と「住居侵入」の容疑で男が逮捕されました。
そして、今年6月、東京地検は逮捕された男を「不起訴処分」にしました。
東京地検は精神鑑定の結果を踏まえ、犯行当時心身喪失状態にあったと判断しました。
このように「不起訴処分」という言葉を報道などで耳にしたことがあるかと思います。
今回は、「不起訴処分」について詳しく見ます。
◆不起訴処分とは
不起訴処分とは、容疑者を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官による事件を起訴しないという処分のことを言います。
不起訴処分になった場合は、裁判を開くことなく事件は終了することになります。
ですので、
・前科がつかない。
・処分後、釈放される。
・示談をしていた場合には、被害者からの損害賠償請求を防止でき、事件の完全解決につながる
というメリットがあります。
◆不起訴処分を勝ち取るために
不起訴処分は、罪を犯してしまった犯人でも認められることがあります(起訴猶予処分)。
この場合は、
・犯罪行為の内容
・被害者のいる犯罪の場合は、被害弁償・示談の有無
・本人の反省状況
・再犯の可能性
等を総合考慮して認められます。
不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から弁護士を付けて適切かつ迅速な弁護活動を行ってもらうことが大切です。
被害者のいる犯罪の場合は、示談が非常に重要なポイントになりますが、犯罪の内容によっては示談交渉に時間がかかる場合もあります。
ですので、やはり早急に弁護士を付けることが大切です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、器物損壊罪を含む財産罪の不起訴処分獲得実績があります。
器物損壊事件を起こして不起訴処分をお望みの方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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愛知県半田市の暴行事件 暴行罪で示談交渉をする弁護士
愛知県半田市の暴行事件 暴行罪で示談交渉をする弁護士
愛知県半田市在住の会社員Aさんは、同市の路上で、歩道を歩いていた女性Vさんの背後からVさんに向けて放尿しました。
Vさんから110番の通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警半田警察署の警察官は、現場付近にいたAさんに職務質問を行いました。
Aさんが容疑を認めたため、愛知県警半田警察署は「暴行」の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~暴行罪について~
Aさんと同様の事件が、8月19日札幌東区北の路上で起きました。
札幌東署によると、札幌東区北の路上で女性会社員の脚に向けて放尿した男を暴行の容疑で逮捕したとのことです。
暴行罪は、他人に暴力をふるったときに成立する犯罪です。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
判例では、
◆傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも体への接触は要しないと判断されています。
ですので、
・脅すために狭い室内で日本刀を振り回す行為
・相手の数歩手前に石を投げつける行為(相手の体には当たっていません)
でも暴行罪が成立することになります。
さらに判例では、
◆傷害結果を生じさせる危険がない行為であっても、人の身体に直接加えられた場合であれば暴行罪が成立すると判断されています。
ですので、
・相手の体の一部に放尿する行為
・塩をかける行為
・相手の頭から水をかける行為
などでも人の身体に直接加えられているので、暴行罪が成立します。
Aさんや札幌で起きた事件でも、被害者の体に放尿することは、人の身体に直接加えられた行為と言えるので、暴行罪が成立するのです。
~暴行罪における弁護活動~
・身に覚えがないにも関わらず暴行の容疑をかけられている場合は、無実の旨を主張し、不起訴処分又は無罪判決の獲得を目指します。
・実際に暴行行為をした場合は、正当防衛の事情があればその旨主張し、不起訴処分又は無罪判決の獲得を目指します。
・示談交渉を行うなど被害者対応を開始します。
・早期の身柄解放を実現するための活動を行います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、暴行事件も多く取り扱ってきました。
暴行事件に精通した弁護士が依頼者様の事情・希望に応じて、最善の弁護活動を開始いたします。
暴行事件を起こしてしまったら、まずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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名古屋の刑事事件 パソコン(PC)遠隔操作で保釈金の没取
名古屋の刑事事件 パソコン遠隔操作で保釈金の没取
名古屋市天白区在住のAさんは、他人のパソコン(PC)を遠隔操作して、大量殺人予告をインターネットの掲示板に書き込みました。
Aさんは、威力業務妨害の容疑で逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
しかしその後、Aさんは弁護人による保釈請求が認められ留置場からでました。
保釈後、弁護士事務所を訪れたAさんは「保釈期間中、どのようなことに気を付ければよいのか」と弁護士に質問をしています(フィクションです)。
~保釈中の制限~
保釈が認められても、完全に自由な行動が約束されているわけではありません。
・裁判期日にはきちんと出頭すること
・証拠隠滅行為を行わないこと(被害者や目撃者等の事件関係者に近づいてはならない)
・引っ越しや旅行をする場合には、裁判所に連絡をすること
などの制限があります。
このような制限を守らないと、保釈が取り消され、留置場へと収監させる可能性があります。
~パソコン(PC)遠隔事件における保釈の取消~
パソコン遠隔事件のK被告は、保釈請求が認められた一旦保釈されましたが、その後保釈が取り消されました。
◆保釈の取消◆
・正当な理由なく出頭しない
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
・罪証隠滅し又は罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある
などの場合には、裁判所は保釈を取消すことができます。
そのうち、パソコン(PC)遠隔事件の場合は、K被告が罪証隠滅行為に出たと裁判所が判断し保釈を取消したと思われます。
K被告の保釈後、真犯人を名乗るメールが報道機関あてに届きました。
しかし、そのメールはK被告本人が保釈中に送ったものであったことが明らかになったのです。
メールの送信元である携帯電話をK被告が自ら、東京都江戸川区の荒川河川敷に埋めている様子を警察官が目撃していました。
この真犯人を名乗るメールをしたことが、罪証隠滅行為にあたるとして東京地方検察庁が保釈の取消を請求し、東京地方裁判所は保釈の取消を決定しました。
そして、K被告が保釈保証金として納付した1000万円のうち600万円が没取されました。
このように保釈は取り消されるおそれがあります。
弁護士に保釈期間中の注意事項についてアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
業務妨害事件を起こし保釈をご希望の方は、保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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愛知の春日井警察の暴行事件 初回接見でアドバイスを行う弁護士
愛知の春日警察の暴行事件 初回接見でアドバイスを行う弁護士
中学教師Aさんは、愛知県春日井市在住のV(Aさんの交際相手)さん宅で、Vさんの顔などを数回殴り、後日、暴行容疑で愛知県警春日井警察署に逮捕されました。
初回接見に向かった弁護士に対し、Aさんは「明日から取調べが始まる。でも、初めてでどう対応したらいいか分からない。取調べにおいて気を付けることを教えてほしい」と言っています(フィクションです)。
~弁護士が逮捕された方にアドバイスを行います~
暴行事件で逮捕された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護士が以下のようなアドバイスを行います。
◆接見交通権を使う
刑事訴訟法は、弁護士と密室で面会できる権利を認めています。
ですので、弁護士に対しては誰にも盗み聞きされることなく安心して相談することができます。
何か不安なことがある時は、留置官に弁護士との接見希望の旨を伝えましょう。
◆黙秘権を使う
憲法や刑事訴訟法は、黙秘権(何を話し、何を話さないかを自分で自由に決められる権利)を保障しています。
ですので、答えたくない質問の回答を拒んだり、始めから終りまで一言も話さずに黙っていることもできます。
◆署名押印拒絶権を使う
署名押印拒絶権とは、調書に署名するか否かを自由に決める事の出来る権利です。
調書の内容を弁護士に話した上で、弁護士と相談してから署名押印するか否かを決める事が望ましいでしょう。
◆増減変更申立権を使う
増減変更申立権とは、調書に対する修正を申し立てることが出来る権利です。
警察が作成した調書の内容を見て違和感がある時は、必ず納得のいく調書になるまで修正を申立てることが大切です。
逮捕された方には、憲法や刑事訴訟法上、様々な権利が保障されています。
ただ、その権利のことを知っている人は少ないでしょう。
権利のことを知らないまま取調べを受けてしまうと、自分の納得のいかない証拠が作成されてしまう危険があります。
ですので、逮捕後は弁護士と接見し、アドバイスを受けることが早急に必要となります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
刑事事件専門の弁護士が、被疑者の権利を守るため黙秘権の告知や不利な供述調書が作られないよう逮捕された方に助言・指導していきます。
暴行の容疑で逮捕されたら、早急に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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