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愛知県常滑市の食い逃げ事件(詐欺事件) 不起訴処分を獲得する弁護士

2016-11-18

愛知県常滑市の食い逃げ事件(詐欺事件) 不起訴処分を獲得する弁護士

Aさんは愛知県常滑市のとある飲食店で、代金を支払う意思がないにもかかわらず、料理を注文しました。
その際、Aは支払わず逃亡しようとしていることがばれないように、普通の客と変わらない立ち振る舞いをしていました。
そして、Aさんは、店主Vの目を盗み、代金を支払わず逃げました(食い逃げ)。
もっとも、後日、Vから被害届をうけた愛知県警常滑警察署により、Aさんは詐欺罪で逮捕されました。
Aさんはほかにも様々な店舗で食い逃げをしていたとのことです。
これを知ったAさんの母親は愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

食い逃げは何の罪?~
上記例のように、代金を支払う意思がないにもかかわらず、料理を注文・飲食した後、代金を支払わず逃走した場合(食い逃げ)詐欺罪が成立する可能性があります。

窃盗罪は相手方の意思に反して財物を「奪い取る」犯罪です。
一方で、詐欺罪は相手方の意思には反していません。
相手方の誤解(錯誤)を利用して、財物を「交付」させて、その財物を得た場合に成立する犯罪です。
ですから、食い逃げの事案などでは、詐欺罪が成立します。

なお、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑がありません。

不起訴処分の獲得~
上記のように食い逃げ詐欺事件として扱われます。
ですので実刑判決が下れば懲役刑となってしまいます。
そのような事態を避けるためには、不起訴処分となる必要があります。
上記の例では、食い逃げして踏み倒した代金をしっかり支払い、店主に謝罪する(謝罪文を作成する)ことで示談を締結することができれば、不起訴になる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しています。
愛知県内の食い逃げ事件で逮捕された方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見サービス等も行っております。
愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:3万8400円)

名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士

2016-10-24

名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士

Aは、名古屋市内において、普通乗用自動車後部座席に妻Bを同乗させ同車を運転していたところ、妻Bを降車させるために道路上に一時停車をしました。
妻Bが同車から降車させるに当たって、同所付近は交通頻繁な市街地であり、かつA運転車両と左側歩道との間には約2メートルの間隔があったことから、Aがミラーなどを通じて左後方の安全を確認する等の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、Aが妻Bに降車を指示し、妻Bに後部左側ドアを開けさせたことにより、後方から走行してきたC運転の原動機付自転車にドアを衝突させてCを転倒させ、同人に加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは愛知県警中村警察署の警察官から呼び出しを受けていますが、妻Bに対して「ドアをバンと開けるなと言った」と主張しており、自分に責任はないと主張しています。
(フィクションです)

~ドアの開閉に伴う事故による責任の所在~

上記のようなAの主張は、認められるのでしょうか。
ドアの開閉行為の責任が運転者にあるのか、それとも同乗者にあるのかが争われることになります。
Aの主張が認められると、当該行為の責任はBにあることになります。
この点、Aの主張につき、裁判所は「その言辞がBに左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示したものであるとしても、Aの注意義務はその自動車運転者としての立場に基づき発生するものであり、同乗者にその履行を代行させることは許されないことから、上記言辞だけでは自己の注意義務を尽くしたことにはならない」と判断しています。
つまり、Aは業務上過失致傷罪(刑法第211条)に問われることとなり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処させることになります。

もっとも、裁判所の判断は、上記の事例についての判断ですので、同乗者のドアの開閉に伴う事故の場合、必ずしも運転者に責任があるということを意味するわけではありません。

まずは、法律のプロである弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談を承っております。

名古屋市のドアの開閉に伴う事故でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)

愛知県で覚せい剤を使用し逮捕 身柄解放活動に強い弁護士

2016-10-14

愛知県で覚せい剤を使用し逮捕 身柄解放活動に強い弁護士

Aは,自宅で覚せい剤を使用したとして,覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警稲沢警察署逮捕勾留された。
警察の取調べによると,Aは今回初めて覚せい剤を使用したとのことで,これまでに他に大麻や危険ドラッグなどを使ったことはなかった。
また,使用した覚せい剤は,友人から無理矢理渡されたもので,興味本位から使われたものだった。
そして,Aは自営業を営む者で,その従業員も決して少なくない人数がおり,Aの代わりに業務を行える者はいなかった。
その後,Aは起訴されたが,東海地方に事務所を置く弁護士はAの妻から,このままでは店を畳んでしまうかもしれないのでどうにか釈放できないかとの相談を受けた。

(フィクションです。)

逮捕勾留されている被疑者が起訴されて正式裁判を受ける段階になると,基本的に身柄の拘束は継続されます。
ですので,裁判が行われている間も学校や会社に行くことはできません。
Aも起訴されてからも身柄の拘束は続きますので,その間は自営業の仕事をすることはできません。
もっとも,起訴後の身柄拘束に対しては,その解放する手段として保釈がよく用いられます。
保釈とは,起訴された人が,一定額の保釈金を納付することで身柄を解放してもらう制度です。
もっとも,必ずしも保釈がすべてに対して認められるわけではありません。
ですので,どうしても保釈を目指す場合には専門的な弁護士に保釈請求を行ってもらうことが有効です。
Aは,自営業を営んでいますが,代わりになれる者はおらず,このままでは店を畳んでしまうかもとの状況にありますから,保釈の必要度は高いといえましょう。
そうであれば,適切な弁護活動を行う弁護士に保釈請求を行ってもらうべきでしょう。
保釈請求が認められると,定められた保釈金を納付した後に身柄解放されるという流れになります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,保釈についての弁護活動も多数承っております。
起訴後の身柄解放活動でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初回接見費用:3万9300円)

岐阜県で窃盗事件 同種前科多数に強い弁護士

2016-10-13

岐阜県で窃盗事件 同種前科多数に強い弁護士

Aは,大垣市内のスーパーマーケットで食品数点を万引きしたとして,岐阜県警大垣警察書の警察官に現行犯逮捕された。
Aは,犯行当時,十分なお金を持っているにもかかわらず万引きをしており,また,過去にも多数万引きをしており,罰金刑の前科もあった。
逮捕され留置中のAに面会したAの夫は,前回罰金の前科を受けたとき,二度と万引きはしないと誓っていたのに再度やってしまったことに酷く落胆した。
しかし,同時にAの様子も相まって,これはもしかして何か心の病気ではないのだろうかと思うようになった。
そこで,Aの夫は,岐阜県で刑事弁護活動を行う弁護士無料法律相談し,Aの刑事弁護活動を依頼するとともに,心の病気のケアについても尋ねることとした。
(フィクションです。)

Aには,クレプトマニアという心の病が疑われます。
これは,お金があるにもかかわらず,欲しくもない物を盗んでしまう病的な症状をいい,一種の精神疾患です。
クレプトマニアは一般に,
①盗む衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
窃盗直前の緊張感の高まり
窃盗を犯すときに快感や,満足感,開放感がある
等の事情をもとに判断されます。
クレプトマニアであると診断された場合,精神疾患である以上,適切な治療を受けることが欠かせない以上,刑務所での矯正処遇だけでは更生を望むことは困難です。
近年では,クレプトマニアを専門に治療する病院等も増えてきましたので,本人の更生を図るためには,そういった施設で治療を受けることが望ましくあります。

本件でのAさんも,お金があるにもかかわらず,窃盗を犯してしまいました。
また,罰金の前科があるように,以前にも窃盗を犯しています。
そして,Aの夫が面会したところ,何か心の病気ではないだろうかと疑わせる様子でした。
このような状態では,Aがクレプトマニアと診断される可能性は大いにあります。
そうであれば,専門施設での治療を受けることが更生を図る上で最も望ましいと言えます。
また,そういった施設に通うことを誓約して,更生を図ることを裁判所に訴えかけ,寛大な処分を望むということも不可能ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,クレプトマニアの方に対する弁護活動も多数承っております。
多数の窃盗前科をお持ちでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署への初回接見費用:4万900円)

<愛知県で刑事事件> 無保険車運行で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士

2016-10-09

<愛知県で刑事事件> 無保険車運行で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士

Aさんは、自分は事故を起こさないから保険は必要ないと考え、自賠責保険に加入しないまま、自動車の運転をしていました。
その結果、Aさんは自動車損害賠償保険法上の無保険車運行罪愛知県警守山警察署逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は心配になり、東海地方で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~自賠責保険と無保険車運行罪~

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

無保険車運行とは、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責共済)に加入せずに自動車(自動二輪車を含む)を運行に供することで、自動車損害賠償保障法違反の犯罪として刑事処罰の対象となります。
具体的には、1年以下の懲役また50万円以下の罰金に処せられます。

なお、自賠責保険に加入はしているものの証明書を携帯していなかった場合には、自賠責保険証明書不携帯として、30万円以下の罰金が科せられます。

無保険車運行罪の容疑をかけられてしまっても、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。

無保険車運行罪で逮捕されてしまった場合には、速やかに交通事故・交通違反事件に明るい弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
無保険車運行罪に強い弁護士が迅速かつ丁寧にご対応します。
無保険車運行でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

名古屋市の延焼事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-08-11

名古屋市の延焼事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市中区在住50代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により延焼の容疑で逮捕されました。
現在、Aさんは中警察署において取調べを受けており、取調べ担当の警察官には容疑を否認する発言をしているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~延焼罪とは~

延焼罪は、刑法111条に規定されております。
【1項】
「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたとき」に処罰されます。
延焼罪1項の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。

【2項】
「前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたとき」に処罰されます。
延焼罪2項の法定刑は、3年以下の懲役です。

~延焼罪の概要~

延焼罪1項は、自己の所有する非現住建造物と建造物以外の物を損傷した結果、現住建造物や他人の所有する非現住建造物に燃え移り、焼損した場合を処罰する規定です。
一方、同罪2項は、自己の所有する建造物以外の物を焼損した結果、他人の所有する建造物以外の物に延焼した場合を処罰する規定です。
いずれも重い延焼結果について認識のない場合に限ります。
つまり、予見・認識があればそれぞれ108条、109条1項、110条1項が成立することになります。

延焼事件でお困りの方は、示談交渉を多数手掛けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
突然、身内の方が逮捕されて困っている場合は、初回接見サービスで対応できる当事務所までお問い合わせください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている評判のいい弁護士が対応させていただきます。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋市の私印等偽造・不正使用事件で逮捕 前科の弁護士

2015-08-02

名古屋市の私印等偽造・不正使用事件で逮捕 前科の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により私印等偽造・不正使用の容疑で逮捕されました。
同署によると、他の事件で取調べを受け、警察官作成の供述調書末尾の供述人欄に他人の名前を署名し、指印をして提出したそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~私印等偽造・不正使用罪とは~

私印等偽造・不正使用罪は、刑法167条に規定されており、内容は以下のようになります。
【1項】
「行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者」は、処罰されると規定しています。
【2項】
「他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者」も、1項と同様の刑罰を受けることとなります。

私印等偽造・不正使用罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
罰金刑がないことからすると、刑罰が重たいと言えるでしょう。

~私印等偽造・不正使用罪の概要~

私印等偽造・不正使用罪の客体は、他人の印章・署名です。
ここでいう「他人」とは、公務所・公務員以外の者を指し、法人や外国人も含むとされます。

私印等偽造・不正使用罪の具体例は
・画家の許諾を受けないで、日本画の複製銅版画を多数製作した際、勝手に作成した著作権者の名を刻した印鑑を冒捺した行為
・司法警察員作成の供述調書末尾の供述人欄に、他人の氏名を署名して指印し、提出した行為

私印等偽造・不正使用事件でお困りの方は、初回無料相談を行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を多数取り扱った経験豊富で評判のいい弁護士が在籍しております。
前科を避けたいと思ったときは、24時間・年中いつでも相談の予約をお取りすることが可能です。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5000円です)。

名古屋市の浄水汚染事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-08-01

名古屋市の浄水汚染事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性Aさんは、愛知県警中川警察署により浄水汚染の容疑で逮捕されました。
現在、Aさんは、中川警察署において取調べを受けているそうです。
警察関係者によると、Aさんは、容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~浄水汚染罪とは~

浄水汚染罪は、刑法142条に規定されています。
「人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者」が処罰されます。
浄水汚染罪の法定刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

~浄水汚染罪の概要~

「人の飲料に供する浄水」とは、不特定又は多数の人の飲用に供せられる飲用に適した水をいいます。
1人の飲用のために汲み置いた水に毒物を混入する行為などは本罪の対象にはありません。
ですが、必ずしも公衆が利用するものである必要はありません。
単に水瓶に汲み置いた飲料水なども本罪の対象になり得ます。
「汚染」とは、物理的・心理的に飲めない程度に不潔な状態にすることをいいます。
例えば、不潔なものを混入したり、かき回して混濁させるなどの行為などです。

浄水汚染事件でお困りの方は、即日対応の初回接見サービスを行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
突然事件に遭われて誰に相談していいかわからない方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
示談交渉・保釈獲得・前科回避といったことを多数てがけている評判のいい弁護士が在籍しております。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5000円です)。

名古屋市の墳墓発掘・墳墓発掘死体等損壊罪で逮捕 釈放の弁護士

2015-07-23

名古屋市の墳墓発掘・墳墓発掘死体等損壊罪で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中川区在住50代男性Aさんは、愛知県警中川警察署により墳墓発掘死体等損壊の容疑で逮捕されました。
現在、Aさんは、中川警察署取調べを受けているそうです。
明日、釈放予定です。

今回の事件は、フィクションです。

~墳墓発掘罪と墳墓発掘死体等損壊罪とは~

両罪の条文は以下の通りです。
(刑法189条 墳墓発掘罪
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。

(刑法191条 墳墓発掘死体等損壊罪
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
→189条よりも重い刑が処せられることとなります。

~墳墓・発掘とは~

・墳墓とは、人の死体、遺骨、遺髪等を埋葬して死者を祭祀・礼拝の対象とする場所をいいます。
墓標や墓石は必ずしも必要ありません。

・発掘とは、墳墓の覆土の全部又は一部を除去し、もしくは墓石等を破壊・解体して墳墓を破壊する行為をいいます。
必ずしも死体や遺骨等といったものを外部に露出させる必要はないとされています。

墳墓発掘・墳墓発掘死体等損壊事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が丁寧な相談対応をさせていただきます。
一日でも早い釈放に向けて動き出しましょう。
まずは、無料相談もしくは初回接見をご利用ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5000円です)。

名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-06-26

名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により遺棄の容疑で取調べを受けています。
同署によると、Aさんの自宅の間口で通行人が倒れているのを発見したが、その病者を車の通る道路に移したようです。
Aさんは、容疑を認めているようです。

今回の事件はフィクションです。

~遺棄罪とは~

刑法217条は、遺棄罪に関する規定です。
遺棄とは、保護を必要とする者を保護のない状態におくことにより、生命・身体、特に生命の危険にさらす犯罪をいいます。
条文には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者」と定められています。
遺棄罪の法定刑は、1年以下の懲役です。
「扶助を必要とする」とは、助力を得なければ生命・身体の危険から身を守ることのできない場合をいいます。

~疾病のため助力を必要とするとは~

条文上、「疾病のために」という定めがありますが、具体的にはどのような人を指すのでしょうか。
・通常の内科的病人に加え、精神病者、精神薄弱者、負傷者、極度に飢えている者、極度に疲労している者も含まれます。
・過去に、泥酔者も「身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるとき」は本罪の客体に含まれた判例(裁決昭43.11.7)があります。
しかし、泥酔者が常に要助力者に含まれるとは限りません。
なお、妊婦は含まれません。

遺棄罪でお困りの方は、不起訴に強い弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
まずは、無料相談にお越しください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

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