Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category

覚醒剤取締法違反の現行犯逮捕と捜索差押え

2021-12-24

覚醒剤取締法違反の現行犯逮捕と捜索差押え

覚醒剤取締法違反現行犯逮捕捜索差押えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
前回の記事の続きとなりますので、取り上げている事例に関しては前回の記事をご覧ください。

【逮捕(現行犯逮捕)に伴う捜索差押えとは】

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる(刑事訴訟法220条1項)。
2 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること

第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない(刑事訴訟法220条2項)。

逮捕(現行犯逮捕)に伴う捜索差押えが無令状で許されるのは、逮捕(現行犯逮捕)の現場には犯罪に関する証拠が存在している可能性が高く、逮捕(現行犯逮捕)に伴う捜索差押えは合理的な証拠収集の手段であるといえるからです。

このような趣旨に鑑みれば、「逮捕する場合」(刑事訴訟法220条1項柱書)と認められるためには、逮捕からある程度の時間的接着性があればよいと考えられます。
また、「逮捕の現場」(刑事訴訟法220条1項2号)とは、逮捕された者の同一管理権の及ぶ場所であればよいと考えられます。

刑事事件例では、警察官はAさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した直後にAさん所有の車の捜索を開始しており、本件捜索差押えは「逮捕する場合」(刑事訴訟法220条1項柱書)に行われたといえます。
また、Aさん所有の車はAさんの管理権が及ぶ場所であることから、本件捜索・差押は「逮捕の現場」(刑事訴訟法220条1項2号)で行われたといえます。

以上より、警察官による捜索差押え逮捕(現行犯逮捕)に伴う捜索差押えとして適法であると考えられます。

【覚醒剤取締法違反(所持)の罪とは】

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない(覚醒剤取締法14条)。

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する(覚せい剤取締法41条の2)。

覚醒剤取締法41条の2における「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないことをいいます。
また、覚醒剤取締法41条の2における「所持」とは、覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことをいいます。
ですから、言葉通り覚醒剤を手に持っている状態でなくとも「所持」しているとみなされることがあるのです。

刑事事件例では、Aさんは車内に覚醒剤の入った粉末10袋を持っており、このAさんの行為は「覚醒剤を、みだりに、所持」(覚せい剤取締法41条の2)する行為に該当します。
また、Aさんは正当な理由なく覚醒剤を所持しています。

よって、Aさんには覚醒剤取締法違反(所持)の罪が成立すると考えられます。

そして、警察官はAさんを覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕し、覚醒剤などを差し押えていますが、この現行犯逮捕及びそれに伴う捜索差押えは上述した規範に照らし、適法であると考えられます。

【覚醒剤取締法違反の否認事件】

覚醒剤取締法違反(所持)の罪が成立するためには、覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことを認識・認容している(故意がある)ことが必要です。

このとき、覚醒剤取締法違反(所持)の罪の故意の認定には、「積極的にこれ(※覚醒剤のこと)を自己又は他人のため保管する意思の有無又はその行為の目的、態様の如何を問わない」と考えられています(昭和31年2月2日東京高等裁判所判決)。

そのため、例えば、自分は覚醒剤を保管するのを拒んだにもかかわらず、他人が勝手に置き去ったという事情があったとしても、覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことを認識・認容しているため、覚醒剤取締法違反(所持)の罪が成立するのに必要な故意があったと判断されることになります。

刑事事件例ではAさんは、この覚醒剤は自分のものではないと主張しているところ、Aさんが覚醒剤取締法違反(所持)の罪の故意を否定するためには、例えば自分は覚醒剤が車にあることを全く知らなかったというように覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことを認識・認容していなかったと主張する必要があると考えられます。
実際にAさんがどういった認識であったのか等の事情をすり合わせながら取調べに対応していく必要があり、こういった覚醒剤取締法違反の否認事件には、薬物事件に関する専門的な知識が必要であるといえます。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士によるサポートが必要であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反現行犯逮捕捜索差押えされた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

覚醒剤の使用の再犯 執行猶予はつく?

2021-06-04

覚醒剤の使用の再犯 執行猶予はつく?

覚醒剤の使用の再犯で執行猶予はつくのかということについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

事例

Aさんは名古屋市中村区に在住の男性会社員(35歳)です。
Aさんは4年前に覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕・起訴され,懲役6月執行猶予3年の有罪判決を受けたことがありました。
その後,社会復帰をしたAさんでしたが,会社でのストレスなどに押しつぶされてしまい,再び覚醒剤を手に入れて自宅で使用し始めてしまいました。
すると,覚醒剤の使用を再開して2か月後自宅に東海北陸厚生局麻薬取締部の捜査が入りました。
捜査の結果,未使用の覚醒剤が出てきたことと尿検査で陽性反応がでたためAさんは覚醒剤所持覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
その後,Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されました。
Aさんの妻は,Aさんが実刑判決となり,長期間身柄を拘束されてしまうと生活が困難になるため,Aさんに執行猶予が付くか刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)

覚醒剤に関しての法律

覚醒剤の所持及び使用について,覚醒剤取締法の以下の条文に定められています。

覚醒剤取締法第14条第1項 (所持の禁止)
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。

覚醒剤取締法第41の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

覚醒剤取締法第19条 (使用の禁止)
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法第41条の3 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

通常の覚醒剤関連での検挙の大多数は覚醒剤の所持と使用であると思われます。
これらについて法律は特別に許されている医療目的や研究目的以外の所持や使用を禁止しています。
そして,法律に違反して覚醒剤を所持,使用すると最悪の場合は10年の懲役に処されることもある重い犯罪であると言えます。

執行猶予について

刑の全てについて執行猶予にできる場合について,刑法の以下の条文に定められています。

刑法第25条第1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる。
1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

刑法第25条第2項
前に禁錮以上の刑に処せられたことあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮以上の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様にする。

まず,刑法第25条第1項の執行猶予が認められるためには,
1 5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
2 判決の言い渡しが3年以下の懲役若しくは,50万円以下の罰金であること
3 情状があること
の3点が必要になります。
このうち,3の情状とは,犯罪中若しくはその後の状態をみて,刑の執行を猶予することで自主的に更生することが期待できる状況を言います。

本件では,以前の執行猶予から5年経過していないため,第1項の執行猶予には当たりません。
そのため,第2項の執行猶予に当たるかが問題になります。

覚醒剤所持による覚醒剤取締法違反事件の場合,実際の所持していた覚醒剤の量などによって裁判官が量刑を決めますが,再犯の場合,基本的に量刑は重くなる傾向にあります。
そのため,Aさんの場合には,1年を超える懲役に処せられる可能性が高いと言え,第2項の執行猶予を得ることも簡単にはできないと考えられます。
さらに,たとえ刑期が1年以下に抑えられたとしても,執行猶予を付けるには「情状に特に酌量すべきものがある」ことが必要です。
ですから,Aさんのようなケースでは,執行猶予を獲得することは非常に難しく厳しい道であることが分かります。

しかし,このような事件では絶対に執行猶予を得ることが出来ないというわけではありません。
今回は裁判中から治療を受けて,その経過を裁判で主張するなど「情状に特に酌量すべきものがある」ことを裁判官に納得させる手はないわけではないため,あきらめることなく,弁護士などの専門家と一緒に努力することが必要です。
もしも実刑判決となってしまっても,再犯防止策の構築などをしていくことは,その後の更生にも役立ちますから,まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが,24時間体制で無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件で逮捕

2021-05-28

覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件で逮捕

覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県常滑市に住むAさんは、メキシコに海外旅行に行った際に、旅行先で知り合ったBさんから、荷物(スーツケース)を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼されました。
Aさんは、Bさんから預かった荷物(スーツケース)の中身は「覚醒剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない」と思いましたが、Bさんからの依頼を了承し、荷物を日本に持ち運びました。
その結果、中部国際空港の税関検査において覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件が発覚し、Aさんは覚醒剤取締法(覚醒剤輸入)の罪の容疑で逮捕されました。
(2020年11月13日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪とは】

覚醒剤取締法13条(輸入及び輸出の禁止)
何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。

覚醒剤取締法覚醒剤の輸入を絶対的に禁止しています。

覚醒剤取締法41条(刑罰)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。

覚醒剤をみだりに輸入した者については、1年以上の有期懲役が科せられることになります。

覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪における「輸入」とは、国外から我が国内へ物品を搬入することをいいます。
そして、覚醒剤を船舶から保税地域に陸揚げし、あるいは税関空港に着陸した航空機から覚醒剤を取りおろした場合、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪における「輸入」行為があったといえると考えられています。

【覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪の故意とは】

覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪が成立するためには、輸入する物品が「覚醒剤」であることを認識・認容している必要があります。
具体的には、輸入する物品が覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識があれば、輸入する物品が「覚醒剤」であることの認識・認容があったといえると考えられています(最高裁裁判所決定平成2年2月9日)。

刑事事件例では、Aさんは、Bさんから預かった荷物(スーツケース)の中身は「覚醒剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない」と考えています。
このとき、Aさんは輸入する物品が、覚醒剤を含む身体に有害で違法な薬物かもしれないと考えているわけですから、Aさんには、輸入する物品が「覚醒剤」であることの認識・認容があるといえると考えられます。

以上より、Aさんには覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪が成立すると考えられるのです。

【関税法違反の罪(禁制品輸入罪)とは】

関税法69条の11第1項1号では覚醒剤は「輸入してはならない」と定められています。
そして、覚醒剤を所持して通関線を突破した場合、関税法69条の11第1項1号の「輸入」行為があったといえると考えられています。
関税法109条第1項では、関税法違反の罪(禁制品輸入罪)の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。

よって、覚醒剤を密輸した場合、覚醒剤取締法違反(輸入)の罪とは別に、関税法違反の罪(禁制品輸入罪)の未遂罪が成立すると考えられています。

【覚醒剤取締法違反(輸入)事件の刑事弁護活動】

覚醒剤取締法違反(輸入)事件逮捕された場合、Aさんは逮捕とそれに引き続く勾留がなされる可能性が高いといえます。
これは、共犯者との口裏合わせなど罪証隠滅の可能性が高いと考えられるからです。

また、その後は、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪で起訴される可能性が高いといえます。
これは、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件の発覚した際に、輸入した覚醒剤が押収されている可能性が高く、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪の立証が比較的容易であるからです。

そこで、刑事弁護士としては、Aさんが覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪で起訴された場合は、情状証人の証拠調請求を行うなど、執行猶予判決の獲得や減刑を求めるための刑事弁護活動を行っていくことになると考えられます。
刑事事件を取り扱う弁護士に相談し、可能な弁護活動や見通しなどを詳しく聞いてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

麻薬所持と執行猶予

2020-12-15

麻薬所持と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、大学を卒業してから3年勤めた会社を退職し、数か月間は貯金を崩して怠惰な生活を送っていました。ある日、Aさんが名古屋市内を歩いていたところ、「気持ちよくなる薬買わない?」と外国人に声を掛けられました。その薬はいわゆるMDMAであり、Aさんは服用後の作用から何らかの違法な薬物であることに気づきました。その後、Aさんは定期的にMDMAを購入するようになり、やがて麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで昭和警察署に逮捕されました。弁護士に事件を依頼したAさんは、執行猶予の獲得に向けて更生を目指すことを誓いました。
(フィクションです)

~麻薬所持について~

上記事例で登場しているMDMAは、身体に様々な作用を及ぼす化学物質を成分とする錠剤型の麻薬です。
幻聴や幻覚の発生、脳の機能不全など、その悪影響は数多くあります。

日本においては、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律が麻薬に関する種々の規制を定めています。
まず、規制対象である「麻薬」の具体例は、法令により化学物質が列挙されるかたちで指定されています。
先述の法以外に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」などに定めがあります。

麻薬に関して禁止されている行為は多岐にわたります。
中でも特によく見られるのは、やはり麻薬の所持と言えるでしょう。
麻薬所持の罰則は、所持した麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(「等」は塩類も含む趣旨)を含むものだったか否かにより異なっています。
まず、「ジアセチルモルヒネ等」を所持した場合については、10年以下の懲役となっています。
もし営利目的(たとえば販売目的)での所持であれば、罰則は1年以下の有期懲役(上限20年)、更に場合により500万円以下の罰金が併科されます。
次に、「ジアセチルモルヒネ等」以外を所持した場合については、7年以下の懲役となっています。
こちらに営利目的がつくと、1年以上10年以下の懲役、更に場合により300万円以下の罰金が併科されます。
いずれにせよ、年単位で懲役刑が科されることから重大と言えるでしょう。

~執行猶予を目指して~

麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。

上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。

執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

大麻の所持の即決裁判

2020-11-29

大麻所持の即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県小牧市に住むAさんは、ライブ会場で密売人から大麻を買い、それをポケットの中に入れていたところ、自宅に帰る途中で、小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、所持品検査などの結果、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されてしまいました。
Aさんは、購入先については黙秘したものの、好奇心から自分で購入したことを認め反省している様子です。Aさんには前科・前歴はなく、もちろん逮捕されたのは初めてです。接見した弁護人は即決裁判に同意するようAさんに勧めました。
(フィクションです)

~即決裁判(手続き)~

即決裁判とは,一定の事件(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く

即決裁判を受けるメリットとしては,

1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること

などが挙げられます。

他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと

などが挙げられます。
Aさんのように事実を認め、かつ、初犯である程度画一的な量刑(初犯の場合は6か月から1年、3年間執行猶予が相場と思われます)が期待できる場合は、デメリットよりもメリットの方が大きいと思われます。

~大麻における即決裁判対象事件~

即決裁判の対象となる事件は

死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件

です。これからすると大麻では

・栽培罪、輸入罪、輸出罪(7年以下の懲役)
・営利目的栽培、輸入、輸出罪(10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
・所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(5年以下の懲役)
・営利目的所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び300万円以下の罰金)

であるため、一応は全ての罪が即決裁判の対象とはなり得ます。しかし、栽培罪、輸入罪、輸出罪(営利目的も含む)、営利目的所持罪、同譲り受け罪、同譲り渡し罪については、「事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わる」といえない場合が多く、即決裁判にはなじまないのではないかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。

覚せい剤取締法違反で保釈なら

2020-11-18

覚せい剤と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市東区のAさんは、名古屋市東区内の飲食店店舗内において、覚せい剤を吸引する方法で使用しました。後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察東警察署の警察官によって逮捕されました。勾留決定が出た後、国選弁護人が付くことになりましたが、満足な弁護活動も受けないまま手続きがすすみ、とうとうAさんは同法違反の罪で起訴されました。そして、Aさんには別の違法薬物使用の罪で、有罪判決を受けた前科を有していました。Aさんの父親は、Aさんを保釈して公判に向けての弁護活動の準備をお願いできないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を訪れ、弁護士に私選で刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

~保釈とは~

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤を吸引する方法で使用しているため、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察東警察署に逮捕され、同法違反の罪で起訴されています。起訴後の身柄解放手段として、保釈請求を行うことが挙げられます。

保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。

ただし、覚せい剤取締法違反事件においては、一般に薬物や使用器具などは隠滅が比較的容易なことから、罪証隠滅の恐れがないことを説得的に主張をしなければ、なかなか保釈は認められません。さらに、覚せい剤取締法違反事件は再犯率が非常に高いので、保釈中にまた薬物を使用するのではないかと疑われることは避けられません。また、被告人が起訴された公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められることはほとんどありません。

~保釈のメリット,注意点~

保釈のメリット,注意点をご紹介します。これから保釈請求をご検討中の方は参考にされてください。

* メリット *

・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。

・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。

・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。

・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。

* 注意点 *

・保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。

・保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。

・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております

覚せい剤(薬物)事件の特徴

2020-10-01

覚せい剤(薬物)事件の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県小牧市に住むAさん(23歳)は、覚せい剤の常習使用者であるBさんに「シャブ持っていないか。」「打ち方分からないから打ってくれないか。」などと頼み、Bさんに覚せい剤入り水溶液の注射器を右腕に打ってもらいました。後日、Aさんは路上を歩いていると、Aさんの行動に不審を感じた愛知県小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、Aさんは尿の任意提出を求められ、これに応じたところ、尿から陽性反応が出たことからAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)の件で緊急逮捕されました。
(フィクションです。)

~覚せい剤は違法!~

覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。
また、薬物の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こします。また、覚せい剤は暴力団組織などの犯罪組織の活動資金のネタとしても使われており、その活動資金を基に新たな犯罪、新たな被害者を生み出しかねません。
このように、覚せい剤は、乱用者本人のみならず、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねないものです。
こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使用、所持等は法律により厳しく禁止されています。

~覚せい剤取締法の法定刑~

覚せい剤取締法で規定されている法定刑は以下のとおりです。

【覚せい剤の場合】

□輸入・輸出・製造
・単純(営利目的以外)→1年以上の有期懲役
・営利目的      →無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科

□所持・譲渡・譲受
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科

□施用・使用
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科

【覚せい剤原料】
□輸入・輸出・製造
 単純(営利目的以外)→10年以下の有期懲役
 営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科

□所持・譲渡・譲受
 単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
 営利目的      →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

□施用・使用
 単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
 営利目的      →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

~薬物事件の特徴~ 

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。

そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。

一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

覚せい剤営利目的所持の罪で逮捕

2020-09-24

覚せい剤営利目的所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

密売人のAさんは、休日、自宅にいたところ、突然、愛知県南警察署の捜索(ガサ)を受け、自宅から覚せい剤約30グラムを押収されてしまいました。そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で逮捕されてしまいました。Aさんから依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです。)

~ 覚せい剤取締法 ~

覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。

①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①より非常に重たい罪であることが分かります。

* 所持とは *

「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。

* 営利目的とは *

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、以下のような客観的事情から推認されます。

① 覚せい剤を所持する量
  覚せい剤を所持する量が多ければ、それだけ他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
② 所持の態様 
  ガサ時に、多量のチャック付きポリ袋(パケ)に入った覚せい剤が押収されたなどという場合も、他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
③ 覚せい剤以外の押収品
  通常、覚せい剤はパケに2~3回分の使用量を入れて売られます。また、その際、使用道具である注射器も付けれれることがあります。そのため、多量のパケ、注射 器(未使用のもの)が押収された場合は、営利目柄が疑われます。その他、覚せい剤を小分けする量を計るなどする電子計り、小分けに使うピンセット、スプーン等が 押収された場合も同様です。その他、密売事実を裏付ける購入者リスト、メモ、メール・電話履歴等が押収され、そこに密売の形跡が認められる場合は営利目的を疑わ れるでしょう。

~ 薬物事件の特徴 ~ 

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、他の刑事事件と異なり、以下の特徴があると言われています。

= 示談できる相手がいない =

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件にかかる犯罪は被害者不在の犯罪です。被害者がいる刑事事件では被害者との示談→不起訴処分・執行猶予獲得という絵を描きやすいのですが、薬物事件の場合は被害者が存在しないためそうはいきません。

= 高い確率で逮捕・勾留される =

薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまい、逮捕・勾留される可能性が高いのです。

= 高い確率で接見禁止も =

そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。

~ 薬物事件における弁護活動 ~

上記の特徴から、示談交渉は無意味です。そこで、釈放に向けた弁護活動(保釈請求等)が主となります。その他、執行猶予や一部執行猶予・減軽獲得のため、再犯防止に向けた対策を立案して実行に移せるよう手助けを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

即決裁判で早期釈放

2020-09-11

即決裁判と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県津島市に住むAさんは、大麻約0.5グラムを所持していた件で、愛知県津島警察署に逮捕されました。Aさんは大麻所持の事実は間違いないとは認識しつつも、無罪を獲得して罪を免れたいと考えていました。ところが、接見に来た弁護士に同様の趣旨のことを伝えると「逆にあなたに不利になる場合があり、事実が明らかであるならば事実を認めて即決裁判を目指した方がはやく釈放される」言われました。そこで、Aさんは事実を認める(自白する)ことにし、即決裁判手続きを目指すことにしました。なお、Aさんは前科、前歴を有していません。
(フィクションです)

~大麻所持~

大麻所持は大麻取締法違反に当たります。
大麻取締法3条1項では「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とされており、24条の2第1項で、

大麻を、みだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

とされています。

~ 即決裁判(手続き) ~

即決裁判とは、一定の事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1、審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2、必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3、1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
など、比較的スピーディーに審理が開かれること、です。
他方、デメリットとしては
1、必ず有罪判決が言い渡されること
2、量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
上記のとおり、
・大麻所持の法定刑は5年以下の懲役であること
・Aさんが事実を認めている(自白している)こと
・所持量が比較的少量であること
・Aさんに前科前歴がないこと
に鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。

即決裁判は被告人が有罪であること、有罪であると認めることが前提です。
Aさは当初否認していたようですが、闇雲に被告人を否認させ無罪獲得を目指すことだけが弁護人の仕事ではありません。被告人にとって何が一番大切なのかを考え、そのための弁護活動に注力します。したがって、被疑者・被告人にとって有益ではないと考えた場合は、ときに被疑者・被告人を説得しなければならない場合もあります。
本件の弁護人もAさんが事実を認め即決裁判によって早期釈放されることこそがAさんによって一番有益だと考えたらからこそ即決裁判を受けることへ誘導したのだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

違法な捜索・差押えをされたら

2020-04-08

違法な捜索・差押えをされたら

違法な捜索・差押えをされた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】
Aさんが愛知県名古屋市内の自宅でBさんと遊んでいると突然、愛知県千種警察署の警察官が、捜索差押令状をもって乗り込んできました。
この令状は、被疑事実を「覚せい剤使用」、捜索すべき場所を「○○マンション104号室(A宅)」・差し押さえるべきものを「覚せい剤、注射器、パイプ、覚せい剤の入手・保管に関する情報の記載された文書、同情報の保管された物件、その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と記載されていました。
警察官は同令状に従いA宅を捜索しましたが何も出てきませんでした。
警察官は、A宅に居合わせていたBさんが捜索開始時からかばんを抱きかかえて離そうとしなかったことから不信を抱き、Bさんにカバンの提出を求めました。
Bさんが提出を拒むと警察官は令状の執行としてBさんから無理矢理カバンを奪い、その中を確認しました。
カバンの中からは覚せい剤やその使用に供したと思われる注射器が見つかり、押収され、Bさんは覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)

~第三者の持ち物の捜索・差押え~

今回のケースでは、A宅の捜索・差押えの際に、偶然居合わせたBさんの持ち物の捜索・差押えがなされています。
このような、現場に居合わせた第三者の持ち物の捜索・差押えは適法なのでしょうか。

まず、捜査機関が捜索や差押えをするためには、裁判官に許可状(令状)を発行してもらう必要があります。
その令状には「捜索すべき場所、身体若しくは物」を記載しなければなりません(刑訴法219条1項)。
なぜなら、捜査機関が勝手に関係ないところを捜索して、国民の権利が害されることを防ぐ必要があるからです。
したがって、捜索は令状に記載された場所のみで行うことが出来ます。

今回のケースではA宅内のみを捜索することができるわけです。

ただ、A宅内とはいえ、たまたま居合わせた第三者の持ち物まで捜索してよいのでしょうか。

そもそも捜索は、事件に関係する証拠がある可能性が十分あるからこそ、裁判官が許可するわけです。しかし、偶然居合わせた第三者のカバンは、事件に関係する証拠は入っていないのが普通です。
そうすると裁判官も、居合わせた第三者の所持品まで捜索することは想定しておらず、許可を出していないといえます。

したがって、たとえその場に存在したとしても原則として捜索できないと考えられています。

~例外的に適法なケースも~

しかし、A宅に元々あった物をBさんが捜索時に持っていた場合には話が変わってきます。
例えばAさんとBさんが共犯者であり、BさんにとってもAさんの物が捜索・差押えされるのは不都合なので、警察の突入時にとっさに隠したような場合です。

もし第三者が適法に捜索・差押えできる物をカバンに隠した途端、捜索・差押えができなくなるとしたら、捜索・差押えの実効性が著しく損なわれます。
またこの場合、証拠が見つかる可能性が十分あるわけですから、令状を出した裁判官として捜索がなされることを想定していたといえます。

そこで、適法に捜索・差押えが可能な物をBさんが自分のカバンの中に隠したことが明らかな場合や、A宅にあったAさんのカバンをBさんが持っていたにすぎない場合などには、例外的に捜索・差押えが適法となる場合もあります。

~違法だった場合は?~

仮に原則通り、今回のBさんのカバンへの捜索・差押えが違法だった場合、押収された覚せい剤や注射器などの証拠は違法に収集された証拠であり、その証拠に基づいてなされた現行犯逮捕も違法ということになります。

この場合、見つかった証拠は裁判有罪とするために使うことが出来なくなったり、ただちに釈放しなければならなくなる可能性もあります。

ただ、違法であれば当然にそうなるというものではなく、その違法の内容や程度によってその結論は異なります。
その判断は難しいところですので、違法な捜査をされたのではと心配な方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
捜査の過程に違法な点がないかを検討し、早期釈放判決を軽くすることに向けて、弁護活動をしてまいります。

逮捕
されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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