Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
占有離脱物横領容疑で取調べ 黙秘してもいいの?
占有離脱物横領容疑で取調べを受けている方を例に、取調べにおける黙秘について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
安城市内に住む会社員Aさんは、半年ほど前に、路上に放置された鍵の壊れた自転車を見つけ、そのまま自宅に乗って帰りました。
そして鍵を取り付けるなどして、この自転車を修理したAさんは、自転車を通勤に使っています。
そんなある日、帰宅途中に愛知県安城警察署の警察官に職務質問され、自転車が盗難車であることが発覚しました。
Aさんは愛知県安城警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けています。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪ですので、場合によっては微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがあります。
今回の事例で、Aさんは、何らかの理由で持ち主の占有から離れてしまった自転車を盗ってしまっているので占有離脱物横領罪が成立しますが、もし持ち主がとめた自転車を直接盗ってしまうと、窃盗罪が成立します。
取調べにおける黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
今回の事例の場合、犯行を認め素直に取調べに応じていれば微罪処分によって前科が付かないかたちで手続きが終了する可能性がありますが、黙秘することによって、否認事件として取り扱われるために微罪処分の対象外となってしまう可能性があります。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、黙秘することによって想像以上の不利益を被る可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
まずは弁護士に相談を
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
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昭和警察署に詐欺罪で逮捕
睡眠薬を飲ませて現金を詐取したとして詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、取引先の男性と酒を飲みに行き、そこで男性に睡眠薬を混入したお酒を飲ませました。その後、トイレに行く際に、Aさんは、睡眠薬の影響で朦朧としている男性に対して「財布を見といてくれ。」と言って財布を男性に預けました。そして帰宅する際になって男性から財布を返してもらったAさんは、「財布に入れていた現金10万円がなくなっている。」と言いがかりをつけて騙し、意識もうろうとしている男性から現金を騙し取ったのです。Aさんは、愛知県昭和警察署に詐欺罪で逮捕されました。(フィクションです。)
詐欺罪
Aさんの行為は「詐欺罪」に該当するでしょう。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることで、その法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪は、人から金品を詐取する目的で、人を騙し(欺罔行為)、そして騙された人が、錯誤に陥って金品を交付し、その金品を受け取ることによって成立します。
今回の事件を整理すると、被害者が財布に入った現金を失くしたかのように装って、その現金を要求する行為が、詐欺罪でいうところの欺罔行為となり、被害者の男性が、現金を失くしてしまったという錯誤に陥って、お金を支払っていることを考えると詐欺罪が成立するのは間違いないでしょう。
睡眠薬を飲ませたら傷害罪!?
今回の事件で、犯人は被害者の男性に睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせています。
この行為は、傷害罪となる可能性が高いでしょう。
傷害罪と言えば、殴ったり蹴ったりといった暴行行為によって人に怪我をさせることをイメージするかもしれませんが、暴行行為以外でも、人に傷害を負わせる意思をもって、飲み物に睡眠薬を混入させるなどして、人に睡眠薬を飲ませ、その上で意識障害を生じさせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
昏酔強盗罪について
今回の事件は「10万円を騙し取った」という詐欺事件としてとらえることができますが、仮に被害者の男性が、財布を預かって、自分が現金を管理している認識があったとしたら、睡眠薬を飲まされて意識障害が生じている間に現金を奪われたという昏酔強盗事件としても成り立つ可能性があります。
昏酔強盗罪は、人を昏酔させて金品を盗取することで成立する犯罪で、今回のように、睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせる行為は、昏酔強盗罪でいう「昏酔」となります。
昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、厳しい法定刑が定められています。
まずは弁護士を派遣(初回接見サービス)
刑事事件に特化している事務所として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご予約をお受けていますので、いつでも、どこからでもお気軽にお電話ください。
瀬戸市の業務上横領事件 会社の建設機材を転売し自宅待機中
瀬戸市の会社で建設機材を転売していた事件を参考に、業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
瀬戸市にある建設機材を扱う会社に勤めるAさんは、会社で扱っている建設機材の在庫管理を任されています。
そんなAさんは、在庫表を改ざんして、会社に保管されている建設機材をこっそりと自宅に持ち帰り、インターネットの転売サイトで転売し現金を得ていました。
Aさんはこうしたことを約3年前から繰り返しており、転売して得た現金は1000万円にも及びます。
先日内部異動があり、Aさんの後任の担当者がAさんの不正に気付き、会社が調査に乗り出したようです。
すでにAさんは会社の聞き取りに対して、建設機材を転売したした一部の事実を認めましたが、全てを話しているわけではなく、現在は自宅待機を命じられています。
(フィクションです。)
会社のお金や物を横領した場合「業務上横領罪」に問われると思われるかもしれませんが、適用される罪名は、会社でのあなたの立場や、どういった権限が与えられて、どういった仕事をしていたかによって異なり、「窃盗罪」など業務上横領罪以外の罪名が適用されることもあります。
業務上横領罪
まず業務上横領罪が適用された場合について解説します。
業務上横領罪は、業務上で自己が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上で自己が占有する物かどうかは、会社からどういった業務を任され、そのためにどういった権限が与えられているかによります。
また、単なる横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳罰化されています。
業務上横領罪が厳罰化されているのは、会社との間にある委託信任関係は強い信頼のもとに成り立つもので、それを裏切って横領行為に及ぶことは、法益侵害の範囲が広く、また、頻発の可能性が高いからといえます。
窃盗罪
会社との間に委託信任関係がない場合は、会社の占有する会社の所有物を盗ったとして、単純に窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
懲役刑の上限は、業務上横領罪と同じですが、業務上横領罪に規定されていない罰金刑が規定されているのが特徴です。
会社の調査…どうすべきなの?
Aさんのように、既に横領行為が発覚して会社が調査に乗り出し、そういった不正行為の事実を認めている場合、会社の聴取等には協力的な態度を示し、反省の意思を会社側に伝えた方がよいでしょう。
会社としては、刑事告訴(被害届の提出)という選択肢もありますが、そうなってしまうと会社側は、警察に提出する資料を準備する必要があり、そのために時間と労力を費やすことになるにもかかわらず、被害回復されるとは限りません。
それならば会社側は、被害回復を最優先に考え、被害弁償してもらえるのであれば刑事告訴は見送ろうとするケースが大半です。
しかし会社側の聴取に応じなかったり、反省の意思を汲み取ってもらえなければ、当然、会社側は横領した従業員(社員)に対して厳しい刑事罰を求め刑事告訴に踏み切るからです。
当然、会社の聴取に対してどのように答えるのかは、事前に弁護士に相談し、会社との交渉に関しては弁護士を選任して対応を任せる方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に特化した法律事務所で、刑事弁護活動においては数多くの実績を残してまいりました。
Aさんのような警察の捜査が未介入の業務上横領事件におきましては、いかに早く弁護士に相談し対応するかが、その後の手続きを大きく左右しますので、早期円満解決を望むのであれば、弁護士にお任せすることをお勧めします。
【江南市の詐欺事件】質屋に偽ブランド品を質入れ 詐欺罪で逮捕
【江南市の詐欺事件】質屋に偽ブランド品を質入れしたとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
愛知県江南警察署は、江南市にある質屋にブランド品だと偽り偽ブランド品を質入れしたとして、AとBを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aが偽ブランド品を入手し、Bが質屋で買い取らせていたようで、AとBは共謀して詐欺を働いたと疑われています。
Bは、「偽ブランド品だとは知らなかった。」と容疑を否認しています。
逮捕の知らせを受けたBの家族は、すぐに接見に行ってくれるよう刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
詐欺罪とは
詐欺罪は、刑法第246条に次のように規定されています。
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【1項詐欺】
構成要件
①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと
1項詐欺の実行行為は、「人を欺いて財物を交付させること」です。
(a)欺く行為をして、(b)それに基づき相手方が錯誤に陥り、(c)その錯誤によって相手方が処分行為をし、(d)それによって財物の占有が移転し、(e)財産的損害が生じる、ことが必要となります。
つまり、(a)~(e)に間に因果関係がなければなりません。
(a)欺く行為
「欺く」行為は、一般人をして財物または財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為です。
上記事例では、偽ブランド品を正規品だと偽って質屋に買取を要求する行為が「欺く」行為となります。
条文は「人を欺いて」とあるため、欺く行為を「人」に対して行われたものでなければならず、機械に対して虚偽の情報を入力するこういは、ここでいう「欺く」行為には当たりません。
(b)錯誤
欺く行為に基づいて相手方が錯誤に陥る、つまり、行為者の嘘を信じ込んだ状態となること詐欺罪の成立には必要です。
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであればよく、法律行為の要素の錯誤であると、動機の錯誤であるとを問いません。
質屋の店員が、Bさんの持参した偽ブランド品を正規品と信じ込んでしまった状態が「錯誤」にあたります。
(c)処分行為
「財物を交付させる」とは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することをいいます。
処分行為は、財産を処分する意思と、財産を処分する行為とが必要となります。
(d)財物の移転
財物の占有が移転することを「財物の移転」といいます。
(e)財産的損害
欺かれなければ交付しなかったであろう財物を交付していれば、財産的損害が発生しているとされます。
質屋は、偽ブランド品だと知っていたら通常は買い取らなかったでしょうから、Bに支払った現金が財産的損害となります。
【2項詐欺】
構成要件
①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
2項詐欺の実行行為は、「人を欺いて財産上不法の利益を得る」ことです。
「財産上不法の利益」とは、「不法の」手段によって得られた財産上の利益のことであって、得られた利益が不法なものという意味ではありません。
「財産上の利益」には、債務免除や弁済の猶予、役務の提供などがあります。
また、「財産上不法な利益を得る」とは、欺く行為に基づく錯誤の結果、おこなわれた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が、不法に財産上の利益を取得することです。
1項詐欺および2項詐欺いずれの成立にも、主観的要件を充たす必要があります。
まずは、故意についてですが、詐欺罪の故意は、「人を欺いて錯誤に陥らせ、かかる錯誤に基づく財産的処分行為により、財物を交付させること」、あるいは、「人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく財産的処分行為により、自己または第三者に財産上不法の利益を得させること」についての認識、認容です。
また、詐欺罪の主観的要件として、故意の他に、「不法領得の意思」があります。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用し処分する意思のことです。
上の事例では、Bさんは、自身が質屋に売った商品が偽物だったとは知らなかったと故意を否認しています。
詐欺罪の成立には、行為時に騙すつもりであったのかどうかという点が問題となることが多く、故意は人の心の中のことですので、そう容易に立証することはできません。
ただ、だからと言って、単に「騙すつもりはなかった。」と主張すれば故意が認められないのかと言えばそうではありません。
詐欺行為があったとされる時点までの経緯(例えば、AとBとのメールのやり取り、Aの供述など)から、行為時にBに故意やAとの共謀があったと判断されることもあります。
そのため、故意や共謀がなかったことを裏付ける客観的な事実を確認し、取調べで自己に不利な供述がとられることがないよう適切に対応していくことが重要となります。
早期に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、しっかりと取調べ対策をしておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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電気を盗んでの事後強盗で逮捕
事後強盗での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、電気自転車を愛用していました。
その電気自転車は、バッテリーへの充電式でしたが、Aは電気代を節約するために、いつも利用するショッピングモールのコンセントでも充電できるのではないかと考えました。
そしてあるとき、電気自転車のバッテリーをショッピングモールにあるコンセントから許可なく充電していると、ショッピングモールの従業員に見つかってしまいました。
すると、Aはその従業員をいきなり殴りつけ、そのまま逃走しました。
後日、愛知県緑警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
電気は財物
刑法第245条には、電気について規定されています。
第245条
「この章の罪については、電気は財物とみなす。」
この章とは、刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」(第235条~第245条)を指します。
すなわち、電気を窃取したり、強取したりすれば、窃盗罪や強盗罪となる可能性があるのです。
今回の事例のように、商業施設やその他飲食店などで店の許可を取らず、勝手にコンセントから充電してしまうと、いわゆる電気窃盗となる可能性が高く、実際に摘発されている例もあります。
なお、第37章「詐欺及び恐喝の罪」にも第245条は準用されています。
事後強盗
今回の事例でAが疑われている事後強盗罪は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
条文中に強盗として論ずるとあるので、法定刑は強盗と同じ「5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)となります。
罰金刑が規定されていないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることはありません。
また、「5年以上の有期懲役」ですと法律上の刑の減軽がなされなければ、刑の全部の執行猶予を受けることもかないません。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されていますが、一定の条件を満たす者が、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を受けたとき」にしか適用されないのです。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
もちろん、窃盗犯には、電気を窃取したいわゆる電気窃盗の犯人もふくまれますので、今回の事例のように電気を盗んだ犯人が逮捕を免れるために暴行や脅迫をしてしまった場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性もあるのです。
事後強盗罪における暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
なお、事後強盗罪における暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷、死亡してしまうと強盗致死となってしまいます。
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と法定刑も非常に重く設定されており、どちらも起訴された場合には、裁判員裁判となってしまいます。
少しコンセントを借りるだけのつもりが、場合によってはこのような重い罪にあたる刑事事件に発展してしまうこともあります。
ただ、被害者と示談をしていくことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、状況によっては事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪や傷害罪として処理されることもあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に見通しを聞き、適切な対応をしていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ派遣させる初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまった場合は、迅速な対応が必要になってきます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
警察署の金庫から現金を盗む 窃盗罪で警察官が起訴
警察署の金庫から現金を盗んだ警察官が 窃盗罪で起訴された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
ニュース記事(8月4日配信の時事通信社の記事を引用)
今年2月から3月にかけて、愛知県一宮警察署の金庫に保管されていた現金を複数回に分けて、合計94万円を盗んだとして、愛知県一宮警察署の元警察官(懲戒免職)が、窃盗罪で起訴されるという、にわかに信じがたい事件が報道されました。
そこで本日のコラムでは、この事件を解説します。
窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪で、数ある刑法犯犯罪の中でも、皆さんが最も身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
一言に「窃盗罪」と言いましても、万引きや自転車盗など比較的、被害額が少額な軽微とされる事件から、他人の家などに入って現金などを盗む、いわゆる「侵入窃盗」と言われる、重大とされる事件まで、非常に幅が広くあり、最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行態様と、被害額等が大きく影響します。
今回のように、現職の警察官が、警察署内の金庫から現金を盗み出すという窃盗事件は、金庫が警察署のどういった場所にあり、その金庫のある場所に、逮捕された警察官が業務として通常立ち入っていたかによりますが、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があるでしょう。
もしそうなった場合は、窃盗罪の中でも悪質と評価されている侵入窃盗事件となるので、非常に厳しい刑事罰が予想されるでしょう。
窃盗罪の弁護活動
窃盗事件を起こしてしまった方の刑事弁護活動において、その事実を認めている場合は、被害者との示談が、最も有効的だとされています。
示談とは、被害者に対して謝罪した上で、賠償を行い示談書を作成することです。
そしてその示談書の内容によっては、起訴を免れたり(不起訴)、執行猶予を獲得できたりする場合があるのです。
報道によりますと、今回の事件で逮捕された元警察官が盗んだのは、警察署で取り扱った変死事案で亡くなった方の遺品で、市に引き渡すまで一時的に警察署で保管していた現金のようです。
警察署のものではありませんが、警察署が占有、管理していたものになるので、この窃盗事件の被害者は、愛知県一宮警察署署長となるでしょう。
その場合は、警察署長が示談に応じてくれるとは、とうてい考えられないので、今後の刑事裁判では、情状に訴えた弁護活動を行い、処分の軽減を求める必要があるでしょう。
窃盗罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県東浦町で起きた侵入窃盗事件
今回は、愛知県東浦町で起きた侵入窃盗事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
ニュース記事(6月28日配信の産経新聞の記事を引用)
今年4月7日、愛知県東浦町の男性会社員宅に侵入し、トレーディングカード約3万3000枚(計約3800万円相当)を窃盗した男らが住居侵入、窃盗の容疑で愛知県警に逮捕されました。
本日はこちらのニュースを参考に侵入窃盗事件について解説します。
侵入窃盗事件とは
人の家やお店などに不法侵入し、そこで窃盗すると、住居侵入や、建造物侵入の罪と、窃盗の罪の両方にとわれます。
まず住居侵入や建造物侵入罪については、刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(中略)、3年以下の懲役又は10年以下の罰金に処する」と定められており、簡単に言うと、他人の家やお店等に不法侵入することで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」ですので、有罪が確定すると、この法定刑で刑事罰が科せられます。
続いて窃盗罪については、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、簡単に言うと、人のものを盗むことで成立する犯罪です。
窃盗罪の客体となる「他人の財物」とは、他人が占有する他人の所有物を意味します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すると、この法定刑で刑事罰が科せられます。
侵入窃盗は、住居侵入や、建造物侵入の罪と、窃盗の罪の両方に抵触しており、このように数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯の場合、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗の場合は、窃盗罪の法定刑が適用されます。
ただ窃盗罪の中でも侵入窃盗は、悪質な類の事件とされているので、初犯であっても、被害額が高額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合などは実刑判決となる可能性があるので注意が必要です。
侵入窃盗事件の弁護活動
侵入窃盗事件を起こして逮捕された方について、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者との示談が必至となります。
参考事件のように被害額が大きい場合、強い非難が寄せられることが考えらます。
特に、参考事件の被害品とされるトレーディングカードの中にはプレミアムがついたり希少価値が高く、その価格が高騰しているものがあったりすることから、示談交渉が難航する可能性があるので、まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
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窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【ニュース紹介】勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金を窃取し逮捕
今回は、葬儀場の責任者が、勤務先の葬儀場で男性利用者の香典を窃取した疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市の葬儀場で、利用者の香典を別の香典袋とすり替えて現金12万円を盗んだとして、この葬儀場の責任者の男が逮捕されました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、安城市にある葬儀場の責任者の男(31)です。
警察によりますと男は4月3日、勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金12万円を盗んだ疑いが持たれています。
男は男性利用者が使うロッカーに入っていた香典の署名を、自分が用意した別の香典袋に書き写し、すり替えていたとみられています。
男は容疑を認めているということで、警察が詳しく調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018316 4月17日 「葬儀場の責任者を香典窃盗容疑で逮捕 香典の署名を自分が用意した別の香典袋に書き写してすり替えか」より引用)
【ケースの事件において想定される弁護活動】
ケースの事件は、葬儀場の責任者が、利用者の香典を盗んだ疑いで逮捕されたというものであり、被疑者の職務上、強い非難が寄せられると思われます。
もっとも、事件を起こしたのが記事となった1件だけであり、前科・前歴などがなければ、被害者と示談を成立させることによって不起訴処分を獲得するなど、有利な事件解決を実現できる可能性もあります。
ただし、前述の通り、被疑者が葬儀場の責任者であるにも関わらず利用者の香典に手を出してしまったこと、香典が単なる金銭ではなく、故人や遺族への思いがつまったものであることを考慮すると、刑事手続上、厳しい処分がなされる可能性や、示談交渉が難航する可能性も十分ありえます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
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【解決事例】愛知県瀬戸市の窃盗事件で接見禁止の一部解除を獲得
窃盗事件について接見禁止の一部解除を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案の概要】
愛知県瀬戸市在住のAさんは、あるとき、知人のBさんから、「以前自分が勤めていたV社に盗みに入って一緒にひと稼ぎしないか」と誘われました。
最初は断ったものの、借金の返済に追われ、お金に困っていたAさんは、Bさんと一緒にV社に侵入し、工具などを盗み、これを売却するなどしました。
2人は同様の行為を複数回行っていましたが、工具が頻繁に紛失することを不審に思ったV社が愛知県警察瀬戸警察署に相談、被害届を提出しました。
捜査の結果、Aさんは窃盗の容疑で瀬戸警察署の警察官に逮捕され、接見禁止が付きました。
ご相談時、Aさんの奥様は、「私も息子たちも夫の体調が心配です。なんとか面会できないでしょうか。」とご相談時お話しされました。
(守秘義務の関係上、一部事実と異なる表記をしています。)
【接見禁止とは】
前提として、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者に接見(面会)することを認めています。
刑事訴訟法第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
(*「第39条第1項に規定する者以外の者」とは、弁護人又は弁護人になろうとする者のことをいいます。また、「被告人」とありますが、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による接見を禁止することができ、これを「接見禁止」といいます。
刑事訴訟法第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
(「被告人」とありますが、刑事訴訟法第80条と同じく、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
接見禁止がつくと、ご家族の方による面会のみならず、手紙などの差し入れをすることも出来なくなってしまいます。
接見禁止が認められやすいのは、共犯者がいる事件や組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件です。
今回の事案は、共犯事件であり、盗品の売買も行っていたことから、証拠隠滅の可能性が極めて高いと判断され、接見禁止がついたと考えられます。
【具体的な弁護活動】
裁判所に対し、①共犯者であるBさんも既に逮捕されていることに加え、AさんはBさんに今後一切接触しない旨誓約しており、証拠隠滅のおそれがないこと、②Aさんには幼い子どもがいるため、長期にわたって父親に会えないという状況は養育上好ましくないこと、③Aさんの体調の確認の必要があることなどを主張し、奥様とAさんの長男との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、奥様とAさんの長男に対して接見禁止等一部解除決定がされました。
また、捜査の結果、Aさんは起訴されました。
被害額が多額であり、被害者の方との示談締結も断られてしまいましたが、裁判において、Aさんは主導的立場ではなかったこと、Aさんには前科前歴がなく両親や勤務先の社長が今後の支援を約束していることなどを主張した結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
接見禁止となった場合、弁護士が接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
今回のような事案でも、事件とは全く関係のない奥様や息子さんとの面会を認めても、証拠隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。
ご家族の方が逮捕・勾留されたが、接見禁止がついているため面会できずお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族だけでも接見禁止を解除したいという場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【裁判紹介】交通事件に関する詐欺事件の裁判例等を紹介
交通事故に関する詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
交通事故に遭った際、通院で勤務を休んだ日数を水増しして保険会社に申告し、保険金およそ5万9000円を騙し取った罪に問われていた被告人に対し、名古屋地裁は「懲役10月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡した。
(東海テレビ「元警察官の32歳男に執行猶予付きの判決」(2020/7/31)を引用・参照)。
【交通事故に関する詐欺事件】
(詐欺)
第246条
①人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法に規定されている詐欺罪(刑法246条)には、客体を「財物」とするいわゆる1項詐欺と、「財産上の利益」を客体とする2項詐欺があります。
本稿では、最も一般的な1項詐欺に関する事件について取り上げて解説していきたいと思います。
上記にもあるように246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者」に詐欺罪が成立すると定めるのみで非常にシンプルな条文となっています。
しかし、詐欺罪は財産犯(刑法第2編36章~40章)の中でも複雑な構造を持つ犯罪であるということに注意を要します。
1項詐欺罪(既遂)が成立には、「人を欺く行為(欺罔行為)→錯誤→財物の交付→財物の移転」という因果連関が必要となるのです。
これを本事案について見てみると、交通事故にあった被告人が、当時の勤務先に有給休暇を請求しこれを加えた水増しした休業補償金(保険金)を保険会社に申告し(「人を欺」く行為)、申告に基づいた保険金が発生すると誤信した保険会社が(錯誤)、水増しされた保険金を被告人に交付し(交付行為)、被告人がこれを受け取っている(財物の移転)ことから詐欺罪が成立することになります。
交通事故に関する詐欺事件には、本事案のようないわゆる保険金詐欺の他にも、保険会社が絡まない偽装事故のケースも存在します。
被告人らが乗用車と歩行者の衝突事故を偽装し、何も知らない同乗者の被害者(自らを加害者と誤信)から示談金を請求するようなケースです。
詐欺罪はいわゆる知能犯と分類されることからも分かる通り、様々な態様で行われケースによっては高度な組織性を有することもあり(それを被疑者・被告人が認識していない場合も少なくありません)、専門家である刑事弁護士によるサポートが不可欠な事件類型といえるでしょう。
【詐欺事件における刑事弁護士の弁護活動】
本事案では、被告人に「懲役10月、執行猶予3年」の有罪判決が下されています。
まず詐欺事件を起こしてしまった場合、最大の関心事の一つとなるのが起訴されるかされないか(裁判になるかならないか)でしょう。
財産罪(財産犯)は当然のことながら財産を侵害する犯罪ですから、被害弁償や示談成立の有無が判断を分ける重要な要素となることは間違いありません。
したがって、弁護士としては被害者側とコンタクトを取り、出来るだけ早い段階でこれらの弁護活動において成果を出していくことが肝要となります。
次に起訴されてしまった場合は、どのような判決が下されるのかということが最大の焦点となります。
近年は特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺に端を発する多様化した特殊な詐欺・窃盗事件)を中心とした組織的な詐欺事件には極めて重い判決が下される傾向にあると言われています。
本稿で紹介した事案は特殊詐欺ではないものの、被疑者・被告人のあずかり知らぬ内に組織的な詐欺事件に加担していることも少なくないため、弁護士による十分な聞き取りやその専門知識にもとづく裁判の見通しについての助言を受けることもまた不可欠といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、詐欺事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。