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【解決事例】電車内で女性のスカート内を盗撮し罰金刑
電車内で女性のスカート内を盗撮した事件で、被害者多数で罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさんは通勤電車内で、スマートフォンのカメラの消音アプリを使い、女子高校生Vさんのスカート内を盗撮した容疑で、愛知県稲沢警察署で任意の捜査を受けていました。
Aさんは盗撮をしていたところ、電車に乗り合わせた会社員Bさんに取り押さえられたのですが、Aさんはこの日多数の女子高校生のスカート内を盗撮しており、スマートフォンにはその画像が残っていました。
被害者が多数だったことで、被害者全員との示談をすることができず、Aさんは罰金刑の処分を受けることになりました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【盗撮について】
盗撮行為につきましては、各自治体ごとの条例で規制されています。
愛知県内で盗撮事件を起こし、検挙されれば、愛知県迷惑行為防止条例違反に問われることになります。
愛知県迷惑行為防止条例には、以下のような条文があります。
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
つまり愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号において、卑わいな行為の禁止として、いわゆる盗撮行為を禁じています。
また、条文にある「第3項に定めるもの」とは、「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」のことを指しています。
盗撮行為に当てはまる行為は、Aさんのように実際に女性のスカート内にカメラを入れて撮影する行為は当然とされていますが
、盗撮する目的でカメラ等を設置する行為も規制対象となります。
つまり、盗撮しようとスカート内にカメラを向けたが、撮影前に見つかって撮影できなかった場合、撮影に失敗して盗撮画像が残っていなかった場合でも処罰の対象となります。
また、カメラ等を設置する目的で、駅、百貨店、職場の女子トイレ、他人の住居や敷地内に侵入した場合は、愛知県迷惑行為防止条例のほかに、刑法上の住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する恐れもでてくるのです。
【被害者が複数人いらっしゃいます…】
盗撮事件における弁護活動は、被害者との示談を締結することにより不起訴処分を目指していく事がほとんどです。
しかし、被害者が複数人の場合は、示談の締結が非常に困難です。
また、迷惑行為等防止条例は社会的法益が基本的な保護法益とされており、その地域の住民の平穏な生活を保持することを目的としています。
よって、被害者を特定し、被害者に被害届を出してもらうことは立件に必ず必要なものではないのです。
【盗撮行為で罰金刑になる可能性】
愛知県迷惑防止条例(盗撮行為)の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
被害者との示談が締結できれば、不起訴処分となる確率も高くなるのですが、示談が締結できなければ罰金刑となる可能性が高まるでしょう。
不起訴処分は前科となりませんが、罰金刑は前科となりますので、前科を回避したい方は早急に被害者と示談を締結する必要が出てくるでしょう。
東海三県において盗撮行為で検挙された、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
速度超過と危険運転致死傷罪
速度超過と危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさんは、深夜に愛知県一宮市の道路を乗用車で直進中、駐車場から出ようとしたVさんの運転する軽自動車に衝突し、Vさんが死亡する事故を起こしてしまいました。
その後、Aさんは、通報を受けて駆けつけた、愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致死傷罪の容疑で逮捕されました。
しかし、その後事故の目撃者から寄せられた情報や監視カメラの映像などから、Aさんが制限速度時速60キロメートルの道路を時速150キロメートルで走行していたことが明らかになり、容疑を危険運転致死罪に切り替えた上でAさんの捜査が行われることになりました。
(※フィクションです )
【危険運転致死傷罪とは】
通常、自動車の運転によって事故を起こし、相手の方を負傷又は死亡させてしまった 場合、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条に規定されます。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
しかし、自動車による死傷事故が、飲酒・無免許運転などの危険な運転により引き起こされた場合は、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法 第2条に規定され、どのようなものが危険な運転にあたるかは、1号から8号に挙げられています。
今回のケースでは、同条2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するとして捜査が行われると考えられます。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 (略)
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
【「進行を制御することが困難な高速度」とは?】
「進行を制御することが困難な高速度」について、名古屋高裁令和3年2月12日判決は、「そのような高速度では自車を制御することが物理的に困難な状態になっていること」をいい、その判断には「道路の状況」などの客観的事実に照らして判断するとしています。
そのため、具体的に時速何キロメートルであれば「進行を制御することが困難な高速度」であるかは決まっていません。
現に、前述した名古屋高裁令和3年2月12日判決は、法定速度時速60キロメートルのところを時速146キロメートルで直進したというものでしたが、車両がふらついたりせず走行していたことなどを理由に「進行を制御することが困難な高速度」ではなかったとしています。
さらに、「進行を制御することが困難な高速度」での運転であったと認められる場合でも、運転者が「進行を制御することが困難な高速度」で運転したとの認識があるといえなければ、危険運転致死傷罪は適用されません。
今回のケースでは、当時の道路状況を踏まえたうえで、時速150キロメートルが「進行を制御することが困難な高速度」であったか、そのことをAさんが認識していたかが争点となります。
【危険運転致死傷罪が適用された場合はどうなる?】
令和2年 における、危険運転致死傷罪の適用事案の起訴率は72.7% となっています(出典:令和3年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/1)。
この数字は、被疑者死亡のために不起訴となったものや、少年事件として家庭裁判所送致となった事案(全体の7.7%)があるうえでのものになります。
そのため、今回のケースのような死亡事故で危険運転致死傷罪が適用されると、起訴される可能性が非常に高いと考えられます。
さらに裁判となれば、厳しい刑事処分が科されるおそれがあり、今回のケースのような死亡事故であれば、実刑判決となるおそれが非常に高いです。
【少しでも刑事処分を軽くするためには…】
今回のケースは、危険運転致死傷罪の適用が争点となります。
したがって、被疑者被告人にとって有利となる事情を適切に主張・立証することになります。
具体的には「進行を制御することが困難な高速度」での運転ではなかったこと、仮に「進行を制御することが困難な高速度」での運転であったとしても、その認識がなかったことを適切に主張・立証し、危険運転致死傷罪の適用を回避することを目指します。
さらに、可能であれば被害者遺族との示談を行ったり、事故を起こしたことに対する反省の意を示すことで、刑事処分の軽減を目指します。
上記のような弁護活動を迅速かつ適切に行うためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】恐喝未遂事件で一部接見禁止解除
恐喝未遂事件で一部接見禁止解除が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(20代男性)は、友達のBさん(20代女性)と共謀して、Bさんが書き込んだ出会い系サイトで知りあい、愛知県犬山市にある待ち合わせ場所に現れた男性Vさんに対し「俺の彼女に何しようとしてるんだ」などと言い、金銭を脅し取ろうとしましたが、Vさんがその場から逃げて愛知県犬山警察署に通報したため、その目的を遂げることはできませんでした。
Aさんは愛知県犬山警察署に恐喝未遂罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついていました。
Aさんの母親は、「Aと直接顔を見て、元気にしているのか、仕事もどうするのかを聞きたいです。何とか私だけでもAと面会できるようにしてくれませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【美人局(つつもたせ)について】
美人局とは、古い類型として「夫婦の共謀に基づき、妻が男性と性的な関係をもち、それを理由として、夫が男性に対し、金銭の支払いを要求」することとされています。
しかしこれはあくまで古い類型ですので、現代では男女間に婚姻関係がない場合でも、「俺の女に手を出したな。落とし前をつけろ。」というような因縁を付けて、金銭の支払いを要求することもあり、このパターンも広い意味の美人局といわれています。
美人局は、詐欺罪(刑法246条)または恐喝罪(刑法249条)にあたる犯罪行為です。
詐欺罪と恐喝罪の違いは、被害者を騙すか恐喝するかの違いですが、どちらも法定刑は10年以下の懲役です。
【接見禁止とは】
接見禁止とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の者と連絡を取ることを許さない処分のことをいいます。
つまり接見禁止がつくと、弁護人以外とは面会も、手紙のやり取りもできなくなります。
接見禁止がつきやすい状況の例として、今回のAさんのように共犯者がいる場合、面会に来た人に共犯者の状況を聞いて、口裏合わせをしようとする可能性があると裁判所に判断される、などがあります。
接見禁止がついていると、弁護士とは面会ができるとはいえ、被疑者・被告人本人にも負担がかかるのはもちろんのこと、被疑者・被告人のご家族も大変不安になると思います。
弁護人は、準抗告、抗告、接見禁止処分の一部解除の申立て、という方法を使い、裁判所に対して接見禁止を解除することを求めていくことができます。
【弁護活動について】
今回の事件につきまして、弁護士は裁判所に対し、「接見禁止処分の一部解除の申立て」を行いました。
接見禁止処分の一部解除の申立て、とは、法律上の根拠はありませんが、裁判所へのお願いという形で、接見禁止をつけておく必要がないことを主張し、裁判所から接見禁止を一部解除してもらうことのことで、接見禁止を全部解除してしまうと証拠隠滅の恐れがある場合でも、事件には関係のない家族だけは接見禁止を解除してもらえることが多いのです。
今回は
①Aさんの母とAさんが面会しても母は事件には無関係であるため、証拠隠滅をする可能性はない
②Aさんの母も、事件解決に協力し、共犯者には一切接触しないと約束している
③Aさんの仕事について、会社と連絡するため母との面会が不可欠である
ことを裁判所に主張した結果、Aさんの母の接見禁止は解除となりました。
また、被害者様と示談が成立したため、Aさんは不起訴処分となりました。
【恐喝事件・恐喝未遂事件に強い弁護士】
このコラムをご覧の方で、恐喝事件・恐喝未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
動物愛護法違反事件の裁判を紹介
動物愛護法違反事件の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
飼い犬を床や壁にたたきつけて死なせ、妻にもけがを負わせたとして、動物愛護法違反と傷害の罪に問われた無職の男に対し、名古屋地方裁判所岡崎支部は「罰金30万円」の判決を言い渡した。
判決によると、男は、愛知県豊田市の当時の妻の自宅で、妻の顔を複数回殴るなどして軽いけがを負わせた。また、飼っていた犬1匹を床や壁にたたきつけて殺した。
(朝日新聞「「クッションかと…」泥酔して犬をたたきつけて死なせた男に有罪判決」(2022/3/29)を引用・参照)
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)について
まず、よく知られていることとして法律上多くの場合、動物は「物」として扱われ、「人」とは扱いを大きく異にしているということです。
例えば刑法は、本事案のように動物を殺傷した場合には、以下の器物損壊罪の適用が考えられます。
・「……他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)
もっとも、「他人の物」と規定されている以上は、自らが飼っている動物を殺傷した場合には本条は適用されません。
そこで、動物愛護法をみてみると、以下のような規定が存在します。
・「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」(同法44条1項)
・「……「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」(同条4項)
したがって、本事案のように飼い犬を殺害した場合には、動物愛護法(上記44条1項・4項1号)によって刑事罰の対象となり得ることになります。
ペットや動物に対する虐待行為等に関する裁判所の判断
本事案では、「罰金30万円」との判決が下されており、意外と軽いと思われた方も少なくないかもしれません(もっとも、罰金刑はまぎれもなく前科となることに注意が必要です)。
もっとも、他の事案においてはより厳しい判断がなされたものも存在します。
猫を空気銃で撃って殺傷したとして、銃刀法違反と動物愛護法違反の罪に問われた事件では「懲役1年6月、執行猶予3年」と、重い判決が下されています。
この事案では、多数の余罪があったことも考慮されていると考えられ、本事案とは悪質性・常習性などが異なることから単純に比較できるものではありません。
しかし、上述のとおり法定刑も「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と決して軽くない以上は、今後の見通し等について刑事事件に関する専門性を有する弁護士としっかり話し合うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、動物愛護法違反事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
動物愛護法違反事件で逮捕された方のご家族は、365日24時間対応の無料フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【解決事例】盗撮事件で不起訴処分
盗撮事件を起こしたものの、弁護活動により不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事例】
Aさん(20代男性)は、愛知県北名古屋市にある行きつけの喫茶店で、女性Vさんのスカート内を盗撮したとして、愛知県西枇杷島警察署において任意の捜査を受けていました。
Aさんは「つい出来心で盗撮をしました。取調べを受けるのももちろん初めてで、とても不安です。」と相談時にお話をされました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【取調べとは?】
取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査のことです。
事件関係者の供述を調書に残すこと、特に被疑者の供述を得ることは、事件の真実を解明しようとする捜査機関にとって、重大な関心事です。
そして、事件関係者の供述を調書に残すこと、特に犯人の供述を得ることは、その後の犯罪事実の解明や将来の裁判での立証にとっても重要な意味を持ちます。
ですので捜査機関は、取調べによって、犯罪事実の解明に役立つ供述、または裁判での立証に有利になるような供述を得て、調書を作成しようとします。
要は、被疑者を有罪としたい捜査機関が、直接、被疑者の取調べを行い、供述調書を作成しているのです。
よって、そのように作成された供述調書には、問題が生じることがあるのです。
具体的には、
供述した内容と違う内容の調書や、異なるニュアンスの調書が作成されてしまうことがあるのです。
また、捜査機関が考えるストーリーに沿うような内容の調書が作成されることもあります。
ですが、一度作成された供述調書を取り消すのはかなり困難であると言わざるを得ません。
ですので、取調べを受ける前に、弁護士によるアドバイスを受けるなど、事前の対応が重要となってきます。
【弁護活動】
Aさんに対し、取調べにおいて、
① 話したくないことは話さない
② 仮に話すとしても、話したとおりのことが正確に記載されていない供述調書は、訂正を求める
③ 供述の内容が訂正されないときは、供述調書に署名・押印をしない
などのアドバイスを行いました。
また、被害者と示談を成立させ、Aさんは環境が整っており、再犯の可能性はないこと、Aさんが反省していることを検察庁に対し主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。
東海三県において、取調べを受けることになったが不安だ、被害者と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪
キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは毎朝、満員電車で電車通勤をしています。
Aさんの自宅の最寄り駅B駅は、ある路線の始発駅である愛知県小牧市にあるC駅の次の駅です。
そこでAさんは、通勤方向とは逆の方向の電車に乗りC駅まで行き、自動改札機を出ず、そのままC駅から正規の方向の電車に乗れば確実に座れて、会社の最寄り駅のD駅まで行けると考えました。
Aさんの定期券は、自宅最寄り駅のB駅から会社最寄り駅のD駅までです。
Aさんは数か月ほど、B駅に自動改札機に入りC駅まで行き、C駅から座ってD駅まで行き自動改札機で出るということを繰り返していました。
ある日AさんはC駅ホームで駅員に「ここ数ヶ月キセル乗車をしていませんか?」と声をかけられ、駅長室に行くことになりました。
駅員は愛知県小牧警察署に電話しており、Aさんは、会社にこのことが知られたらどうしようと不安になっています。
(フィクションです)
【キセル乗車とは】
キセル乗車とは、乗降駅付近の乗車券や定期券を使い、中間を無賃乗車する不正行為のことです。
言葉の由来は、喫煙具の煙管(キセル)からで、煙管は煙草を入れる先と吸い口だけ金属でできており、途中は竹でできています。
つまり乗車区間の最初と最後だけ金属(金)を使うことにかけて、「キセル乗車」というようになったと言われています。
キセル乗車については、現在は電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。
それでは、電子計算機使用詐欺罪について見ていきましょう。
【電子計算機使用詐欺罪】
電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2に規定があり、
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
とされています。
そもそも電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機(コンピューター等)を騙す行為が、詐欺罪(刑法第246条)の構成要件である「人を欺く」ことに該当しないため、その補完のために作られたものと言われています。
仮にB駅の駅員に定期券を見せてキセル乗車をしていた場合は、「人(駅員)を欺く行為」があるため詐欺罪となりますが、今回の場合はB駅で駅員に定期券を見せることなく自動改札機を通っているため、人を欺く行為ではなく、自動改札機(や内部のコンピューター)を欺いているため、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
参考に、詐欺罪が成立するためには
①人を欺く行為がある
②欺く行為により相手方が錯誤に陥る
③錯誤に基づく財産的処分行為がある
④その結果、財物の交付を得る
ことと、①~④の間に因果関係があることが必要です。
【会社に知られたくない…】
詐欺事件を起こしたことが会社に発覚する経緯は以下のようなものがあります。
①逮捕された時
②勾留されて身体拘束期間が長期化した時
③職場や学校に捜査がはいった時
④起訴されて正式裁判になった時
①は、警察がマスコミに事件のことを報告し報道(テレビ・新聞・ネットニュースなど)で事件が世間に知れ渡り、その結果、職場に発覚することが考えられます。
弁護士は事実と異なる報道がなされてしまった場合、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていくことが可能です。
②は、逮捕、更に勾留された場合、長期間会社を休むことになりますので会社に発覚してしまうことが考えられます。
その結果、会社を解雇される、降格されるなどの社会的制裁を受ける可能性が出てくるのです。
弁護士は早期に釈放されるように、被害者と示談交渉を行ったり、身体拘束を決定したことに対して不服を申し立て、早期に身柄を解放する活動ができます。
④は詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪には罰金刑が無いため、起訴をされれば正式裁判となり、裁判は公開の法廷で行われることになります。
誰でも見ることができる裁判であるため、傍聴席に知人や同僚、報道関係者がいた場合に事件が知られてしまう可能性が有るのです。
ですので、弁護士はそもそも裁判とならない(起訴猶予などによる不起訴)処分を目指して活動をしていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がキセル乗車をしてしまった、事件のことを会社に知られるのが心配だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】軽犯罪法違反事件で不起訴処分を獲得
軽犯罪法違反事件で不起訴処分を獲得した事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさん(70代男性)は、釣りに出かけることが趣味でした。
ある日、Aさんはいつものように愛知県春日井市へ釣りに出かけましたが、全く釣れなかったため、以前からよく釣れると噂があった、立入り禁止区域にある池に入り、釣りをすることにしました。
しかし、付近をパトロールしていた愛知県春日井警察署の警察官に軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べの後、すぐに釈放され、在宅事件として捜査が続けられることになりました。
Aさんは、「家族に申し訳ないことをした。警察官からは今回の件は書類送検すると聞かされたが、息子の将来に影響が出るようなことだけは避けたい。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【軽犯罪法とは】
軽犯罪法とは、様々な軽微な秩序違反に対して、拘留や科料の刑を定めた法律です。
今回の事案では、Aさんが鉄柵で囲まれた立入禁止区域に正当な理由がないのに侵入してしまったことから、軽犯罪法1条32号に該当するとして、現行犯逮捕されたものと考えられます。
軽犯罪法
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一~三十一(略)
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
【弁護活動】
Aさんは今回の件を深く反省しておりました。
そこで、弁護士が検察庁に対して、Aさんの奥様の上申書を提出し、①Aさんについては今後Aさんの奥様が監督していくこと、②今後Aさんが釣りに出かける際には、必ず夫婦一緒に出かけ、釣り場も管理釣場に限定すること、③社会貢献ができる仕事に再就職をすること、などを適切に主張し、寛大な処分を求めました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
軽犯罪法違反事件で、今回の事案のような違反態様が比較的軽微なものについては、弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで、再犯の可能性が無いことや、事案の軽微性・非悪質性を訴えて、検察官に不起訴処分とすることを求めます。
今回の事案でも、弁護士が上申書によって、Aさんの再犯可能性がないこと、奥様が今後しっかりとAさんを監督することなどを適切に主張したことが、不起訴処分に繋がりました。
軽犯罪法違反で逮捕されてしまった、又は今後取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような軽犯罪法違反事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】建造物侵入と窃盗で、教員免許に影響がない処分を獲得
建造物侵入、窃盗事件で示談が成立し、教員免許に影響がない処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさんは愛知県瀬戸市にあるアルバイト先の喫茶店に忍び込み、備品を盗んだとして、愛知県瀬戸警察署で逮捕、勾留されています。
Aさんの妻は「うちは借金が多くて生活が苦しく、やむを得ずやってしまったのだと思います。夫は来年度から私立の中学校で教師として働くことが決まっています。重い罰を受けることになると、働くどころか教員免許がなくなってしまいます。もう二度とこのようなことはさせませんので、どうか教員免許がなくならないようにしてください。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【教員免許と前科について】
Aさんの妻が言っていたように、教員は重い罰を受けることになると、教員免許がなくなる可能性があります。
詳しく説明していきましょう。
結論からお伝えしますと
教員は禁錮以上の前科がつくと、免許を剥奪される
ということです。
教員は逮捕されたというだけでは免許がはく奪されることはありませんが
教育職員免許法5条1号3項、10条1項1号には
禁錮以上の刑に処された者は、教員免許を剥奪される
とあるのです。
また、学校教育法9条1号には
禁錮以上の刑に処されたものは、教職につくことができない
とあるのです。
※禁錮以上の刑とは、懲役や禁錮の実刑判決、懲役や禁錮の執行猶予の判決のことをさします
逮捕されただけでは免許剥奪とはなりませんし、捜査の結果、不起訴となった場合には免許が剥奪されることはありません。
ただし、不起訴となっても懲戒処分を下されるケースももちろんあります。
公立学校の先生であれば、地方公務員法にある懲戒処分の規定に沿って処分を下されることもありますし
私立学校の先生でも、各学校ごとに就業規則で、懲戒処分に処す規定を定めている場合もあります。
とにかく、刑事事件で検挙されたが、教員免許を剥奪されたくない、という場合は
まず第一に、不起訴処分を目指していくことになるでしょう。
【弁護活動について】
窃盗事件においても、示談の成立がとても大切です。
窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、被害者様に窃盗事件を起こしたことに対して許してもらう契約のことです。
窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをし、被害者からは身柄の早期釈放や寛大な処分などといった、意思表示をしてもらうことが多いのです。
つまり、今回のように不起訴処分を目指していくのならば、示談の締結をまず目指すことが多いのです。
今回の場合は、Aさんは結局もう1件、同じ店舗で窃盗をしており、被害者様と、2件の事件につきAさんからは被害弁償をして、被害者様からは「Aさんを許します」という内容を頂く示談を締結させました。
示談が締結した旨を検察官に文章で提出したところ、Aさんは次の日には釈放され、同時に不起訴処分となり
Aさんは、教員免許を剥奪されることはなく、教壇に立つことができました。
窃盗事件の法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、窃盗事件に関する法律相談を無料で承っております。
東海地方の窃盗事件に関するご相談については
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【名古屋】器物損壊事件の裁判を紹介【放火】
器物損壊事件として起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
今年3月、愛知県で起きた連続放火事件の裁判で、資材置き場などに火をつけて燃やした罪に問われていた54歳の男に、名古屋地裁は懲役1年・執行猶予3年の執行猶予付きの判決を言い渡しました。
(東海テレビ「「苛立ち解消のため火をつけ悪質」資材置き場等にライターで火 54歳作業員の男に執行猶予付きの有罪判決」(2022年7月14日)より引用)。
【放火事件で器物損壊罪?】
本件で被告人は、器物損壊罪(刑法261条)によって起訴されています。
連続放火事件であるにも関わらず、なぜ放火罪ではなく器物損壊罪が適用されているのでしょうか。
本件は資材置場などに放火していることから、仮に放火罪が適用されるとすれば、放火罪の類型の中でも他人所有建造物等以外放火罪(110条1項)の成否が問題となります。
もっとも、同罪が成立するためには、「公共の危険」が生じたといえる必要があります。
「公共の危険」とは、刑法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる(最判平成15年4月14日)と解されています。
つまり、「建造物等以外」に放火したとしても、不特定又は多数人の生命、身体、財産が危険に晒されなければ「公共の危険」が発生したとはいえないのです。
したがって本件では、このような「公共の危険」の発生は認められないとして、器物損壊罪が成立するにとどまると判断したものと考えられます。
【放火事件における弁護活動】
上記他人所有非建造物等以外放火罪(110条1項)の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」であり、器物損壊罪(261条)の「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とは歴然とした差が存在します。
本事案では執行猶予判決が下されており、実刑判決を回避することができています。
どのような罪名で起訴されるかは、起訴前の弁護活動によって左右される部分も少なくなく、早期の刑事弁護士による弁護活動の重要性は決して低くありません。
さらに、起訴前・起訴後におけるいわゆる情状弁護が量刑に与える影響も軽視できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊等の放火事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕や起訴された方およびご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。
【解決事例】名古屋市守山区の麻薬及び向精神薬取締法違反事件で執行猶予処分を獲得
名古屋市守山区の麻薬及び向精神薬取締法違反事件で執行猶予処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、名古屋市守山区にあるコンビニエンスストアの駐車場に自家用車を停車させ、仮眠をとっていたところ、付近をパトロールしていた警察官に職務質問を受けました。
その際、Aさんが何かを隠すような素振りを見せたことを不審に思った愛知県守山警察署の警察官が、Aさんの許可を得て車内を検査したところ、LSD(麻薬の一種)が見つかりました。
その後守山警察署で取り調べを受けたAさんは、警察官に「鑑定の結果次第では再度取り調べを行うから、その際は出頭するように。」と言われました。
相談時、Aさんは、「自分は10年以上前に大麻取締法違反で執行猶予付き判決を受けている。既に執行猶予期間は明けているが、それを理由に今回の件が実刑判決にならないか心配です。」とお話されました。
(フィクションです)
【具体的な弁護活動】
Aさんはその後の捜査・取調べの結果、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴され、裁判となりました。
まず、弁護士が裁判において、被告人が薬物依存から脱却するため、自らの意思で通院治療や自助グループへ積極的に参加していることから、再度の執行猶予を与えることで、薬物依存脱却の機会を与えるべきだと主張しました。
また、Aさんは今回の件を理由に勤務していた会社を退職していましたが、執行猶予付き判決となれば再雇用することを当該会社が約束していることや、今後はAさんの父が監督をすること、薬物に関する人間関係を全て断絶するために当時使用していた携帯電話を解約していることなど、再犯防止・生活安定のための環境が整っていることも主張しました。
さらに、Aさんに同種前科があることについても、10年以上再犯に至ることなく生活していることから、再犯を理由に実刑に処するほどの非難に値せず、執行猶予付き判決が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
薬物犯罪で少しでも刑事処分を軽くしたいと考えている場合、被告人が深く反省していることだけでなく、薬物犯罪に手を染めない(再犯をしない)ための具体策実施と環境作りが十分にとられていることを裁判で適切に主張することが重要になります。
今回のケースでも、Aさんが薬物依存脱却へ向けて通院治療や自助グループへの参加をしていることや、Aさんだけでなく周りの人たちがAさんの社会復帰のための環境作りに尽力することを約束していることなどを適切に主張したことが、執行猶予付き判決の獲得に繋がったと考えられます。
また、同種前科があっても、今回のケースのように、既に執行猶予期間が経過し、その後数年間再犯がなかったような場合には、適切な弁護活動により実刑判決を回避できる可能性があります。
薬物犯罪で少しでも刑事処分を軽くしたいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような麻薬及び向精神薬取締法違反事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。