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名古屋の殺人・傷害致死事件 殺意を否認して殺人罪の成立を阻止する弁護士

2014-07-12

名古屋の殺人・傷害致死事件 殺意を否認して殺人罪の成立を阻止する弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、中村区の県道で通行人Vさんと口論となり、Vさんの腹部を持っていたカッターで刺してしまいました。
Vさんは、出血多量で死亡しました。
Aさんは、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんのいる愛知県警中村警察署に接見に向かいました。
Aさんは、「Vさんを脅そうと思っただけだ。殺すつもりはなかった。」と主張しています(フィクションです)。

殺人罪・傷害致死罪について
殺人罪・傷害致死罪は、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。

殺人罪が成立するには殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんが主張するように殺すつもりはなかったという場合は、「殺意なし」として、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。

殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。

このように殺人罪であれば、一気に刑が重くなります。
ですので、殺意の認定が非常に重要になってきます。

殺意の認定
Aさんの場合は、行為の時点で殺意がなかったことを、弁護士を通じて訴えていく必要があります。

殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。

具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。

殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
ご家族や知人の方が殺人事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、早急に接見に向かい、弁護活動を開始します。

 

名古屋の名誉毀損事件 告訴取り消しで不起訴処分獲得

2014-07-11

名古屋の名誉毀損事件 告訴取り消しで不起訴処分獲得

名古屋市中村区在住のAさんは、インターネット上で勝手にVさんの名前を使い、わいせつな文章とともにVさんの携帯電話番号やメールアドレスを書き込みました。
Vさんは、愛知県警中村警察署に告訴を提出しました。
Aさん自身が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

名誉毀損罪とは
名誉毀損罪は、
・公然と事実を摘示し、
・人の名誉を毀損した
場合に成立します。

名誉毀損の成立には事実の摘示が必要なので、単に抽象的に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪に当たりません。
また、公然と(不特定多数の人がいる中で)事実を摘示することが必要となります。
ですので、例えば自分の両親のみがいる自宅で他人を罵っても、名誉毀損にはあたりません。

ただ、摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立します。

親告罪とは
名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、有効な告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない犯罪をいいます。
ですので、告訴がない場合や告訴があっても後に取り消された場合は、検察官は起訴することができず、事件を不起訴処分に付することになります。

名誉毀損罪のほかにも、強制わいせつ罪・強姦罪・過失傷害罪・器物損壊罪などが親告罪とされています。
これは、被害者側の意思やプライバシーの尊重又は罪質が軽微で被害者の意向なしに特に国家が犯罪として取り上げる必要がないという観点から親告罪とされています。

名誉毀損事件で不起訴処分獲得
不起訴処分を獲得できれば、裁判を開くことなく事件が終了するので、前科がつくことがありません。

そして、親告罪である名誉毀損事件で不起訴処分を獲得するには、告訴の有無が非常に大切になります。

ですので、名誉棄損事件では、弁護士を介して起訴前に示談や被害弁償を行い、告訴を取り消してもらうことが必要不可欠となります。

Aさんの場合も、早く弁護士を通してVさんに謝罪の意を示し、告訴取消しにむけた弁護活動をしていくことが急務になります。
名誉毀損事件を起こしてしまった場合は、一刻も早く刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の脅迫事件 示談交渉に強い弁護士

2014-07-11

名古屋の脅迫事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋市千種区在住の会社員Aさんは、以前付き合っていたVさんに対し「俺とよりを戻さなければ、お前の家族をぶっ殺してやる。覚悟しておけ。」という内容のメールを送りつけました。
メールを受け取ったVさんは、怖くなり、愛知県警千種警察署に相談しました。
後日、Aさんは、捜査を開始した愛知県警千種警察署から、呼び出しを受けました。
Aさん自身が、弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんは、自分がメールを送ったと罪を認めています(フィクションです)。

脅迫罪の弁護活動
Aさんのように罪を認めている場合には、以下のような弁護活動が大切になります。

示談交渉を行う
脅迫事件において、被害者と示談をすることができれば、捜査機関の処分や量刑判断において有利となります。
早期に示談が成立すれば、起訴猶予という不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判は開かれず、前科もつきません。
また、起訴前に示談成立が間に合わなくても、起訴後に示談を成立させることで、執行猶予付判決や減刑の可能性を高めることができます。
執行猶予付判決を獲得できれば、刑の宣告後、直ちに刑務所に行かなくても済みます。
脅迫事件の被害者は、容疑者に対して相当な恐怖心を抱いていますので、弁護士を通じて示談交渉を行うことが必須になります。
被害弁償を行う
脅迫事件には、被害者がいます。
ですので、弁護士を通じて、被害者に対して一刻も早く謝罪の意を示すことが大切です。
再犯防止策を検討する
脅迫事件の被害者は、容疑者に対して相当な恐怖心を抱いています。
ですのて、再犯防止策としては、まず今後一切被害者との接触を断つこと(被害者の住居周辺や勤務先に近づかない等)を約束することが必要です。
その約束をより説得的に主張するため、ご家族等の監督が必要不可欠となります。
精神科などのカウンセリングを受けることも、再犯防止策の一つになります。
弁護士が、誓約書や示談書、診断書等を証拠として提出し、検察官や裁判官に働きかけます。

脅迫事件を起こしてしまった方は、示談締結の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の脅迫事件 無実・無罪を証明する弁護士

2014-07-10

名古屋の脅迫事件 無実・無罪を証明する弁護士

名古屋市昭和区在住の会社員Aさんは、脅迫を行ったとして愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんの両親に初回接見を依頼された弁護士が、早速Aさんがいる愛知県昭和警察の留置場へと向かいました。
Aさんは、「自分は脅迫なんてしていない。身に覚えがないことだ」と弁護士に訴えています(フィクションです)。

今回は、無実・無罪を証明するための弁護活動を詳しく見ていきます。

脅迫罪
脅迫罪は、被害者又はその親族の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。

危害の内容は一般人を畏怖させる程度のもので足り、相手が現実に畏怖する必要はありません。

無実を証明するための弁護活動
Aさんのように、脅迫行為を行っていないにもかかわらず、脅迫の容疑で逮捕されてしまった場合、弁護人は、不起訴処分無罪判決を獲得する弁護活動をしていきます。

具体的には、
弁護士が容疑者と頻繁に接見し、取調べについて適切なアドバイスをします。
捜査機関の取調べを受ける容疑者は、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難な状態にあります。
そして、無実であるにもかかわらず、捜査機関による高圧的な取調べに屈してしまい、自白してしまう場合があります。
自白は、争わない限り、たとえ内容が嘘であっても、裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまします。
また、後々自白を撤回しても、裁判官に信用性を疑われてしまいます。
ですので、弁護士に取調対応について指導助言をしてもらうことが、非常に大切です。

違法、不当な取調べを止めるよう働きかけます。
違法不当な取調べとは、
・長時間、深夜に及ぶ取調べ
・暴力的、脅迫的な態度での取調べ
・虚偽の事実を述べ、自白を誘導する取調べ
などが挙げられます。
このような違法・不当な取調べがなされている場合は、弁護士が捜査機関に止めるよう働きかけます。

・容疑者に有利な証拠を探し、捜査機関の主張が十分でない事を指摘します
容疑者やご家族の方が自力で有利な証拠を見つけるのは限界があります。
弁護士の力を借りて、容疑者に有利な証拠を見つけ、無実を証明する必要があります。

身に覚えがないにもかかわらず、脅迫の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の暴行・傷害事件 正当防衛で不起訴処分を獲得

2014-07-09

名古屋の暴行・傷害事件 正当防衛で不起訴処分を獲得

名古屋市千種区在住のAさんが、中区栄にある居酒屋でBさんの腹部をけり、Bさんに全治2週間の怪我を負わせました。
Aさん法律事務所に相談に来ました。
Aさんは、Bさんを蹴ったのは確かだけれど、相手が最初に殴り掛かってきたから蹴ったんだと言っています(フィクションです)。

今日の争点は正当防衛です。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいいます。
正当防衛が認められた場合、犯罪とはなりません。
ですので、正当防衛が認められれば、不起訴処分又は起訴されても無罪判決となります。

正当防衛の要件
正当防衛が認められるためには、
・急迫不正の侵害に対するものであること
・自己または他人の権利の防衛であること
・やむをえずした行為であること
を全て満たす必要があります。

傷害事件・暴行事件において、実際に暴行行為をした場合でも、喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛を主張して無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

Aさんの場合も、Aさんの主張が正しければ、正当防衛が成立する可能性があります。

正当防衛の主張
傷害事件・暴行事件において、正当防衛を主張するには、暴行を加えるまでの経緯、暴行の態様、相手方の暴行の態様等の事情が非常に重要になります。

ただ、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。

ですので、弁護士をつけて、客観的な証拠をもとに、被害者や目撃者との供述の食い違いを正して、捜査機関や裁判所に対して正当防衛の主張が真実であると訴えていくことが必要になります。

傷害事件・暴行事件で、正当防衛が成立するのではないかと悩んでいる方は、傷害事件・暴行事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で早期釈放を実現する弁護士

2014-07-08

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で早期釈放を実現する弁護士

名古屋市中村区在住のAさんが、西区にある居酒屋でBさんと口論になり、Bさんの腹部を蹴り飛ばし、全治2週間の怪我を負わせ、愛知県警西警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が、逮捕の連絡を受けた後すぐに、法律事務所に相談に来ました。
相談を受けた弁護士は、早期釈放に向けて活動を開始することにしました(フィクションです)。

早期釈放に向けた具体的な弁護活動
傷害・暴行事件で逮捕された方が早く留置場からでるためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留の要件は、勾留の理由と勾留の必要性です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり、
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ のいずれかにあたる ことです。
ですので、逮捕の後に勾留されないためには、弁護士を通じて、検察官に証拠の隠滅や逃亡をしないことを説明することが必要となります。
特に、傷害・暴行事件の場合には、
・身元引受人の確保
・被害者や目撃者などの事件関係者に対して今後一切接触をしない体制が整っていること
を主張することが大切になります。

身元引受人を確保できれば、身元引受人の監督によって、逃亡せずに、警察や検察官の出頭要求にきちんと答えることを説得的に主張することができます。
また、傷害や暴行事件は被害者がいる犯罪です。
ですので、検察官は、釈放後、容疑者が被害者に接触を試み、事件の口止め等をするのではないかということを懸念して勾留請求が認められることが多々あります。
そこで、弁護士は、その懸念を払拭する活動をする必要があります。
具体的には、事件現場付近や被害者には一切近寄らないことを本人に約束させたり、身元引受人や職場の方の協力体制があることを主張していきます。

裁判官が勾留決定をした場合には、準抗告という不服申立ての手段で同様の主張をしていくことになります。

 
いずれにせよ、勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応方法を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
ご家族などが傷害・暴行事件で逮捕され場合には、一刻も早く、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
傷害・暴行事件に精通した弁護士が、早期釈放に向けて迅速に活動を開始します。

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で逮捕に強い弁護士

2014-07-08

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で逮捕に強い弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、熱田区の県道でBさんと喧嘩になり、Bさんの顔面を殴り、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

暴行罪・傷害罪の法定刑
傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪です。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

Aさんの場合は、Bさんに全治2週間の怪我を負わせているので、傷害罪が成立します。

また、Aさんのように相手に直接暴力をふるわなくても、電話をかけ続けたりテレビやオーディオを大音量で鳴らし続けたりするなどの間接的・無形的な暴力によって相手に精神障害・神経障害を負わせた場合も傷害罪にあたります。

暴行罪・傷害罪における弁護活動
暴行・傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動をします。
・逮捕された方と、逮捕後すぐに接見して、アドバイスをします。
・逮捕、勾留されたている場合は、早期釈放に向けた弁護活動をします。
・不起訴処分獲得に向けた弁護活動をします。

~ 早期釈放に向けた弁護活動 ~
逮捕・勾留されると、留置場という施設で暮らさなければなりません。
家族や友達などの外部とも自由に連絡を取ることができなくなります。
また、学校や会社に長期間行くことができなくなり、退学処分や解雇処分などを受ける可能性が高くなます。
このように、逮捕・勾留は、容疑者にとって大きな不利益となります。
ですので、弁護士に勾留されないような活動をしてもらうことが非常に大切になるのです。

 
釈放のメリット
・逮捕されたことが周りの人に知られずにすむ
・学校や会社を辞めずにすむ可能性がある
・事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる

 
ご家族や知り合いが暴行・傷害事件逮捕された場合は、暴行・傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

岐阜の少年事件 少年院に入らないための弁護活動

2014-07-07

岐阜の少年事件 少年院に入らないための弁護活動

岐阜市在住のAさん(16歳)は、同市在住のVさん宅に侵入し、金30万円を盗みました。
Aさんは、岐阜県警察本部に逮捕・勾留され、岐阜家庭裁判所に送致されました。
岐阜家庭裁判所は、審判開始決定をだしました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

今回は、審判開始決定後の弁護活動を見ていきます。

少年事件における弁護活動
審判開始決定後

・少年と頻繁に面会して、アドバイスをします。

・裁判官や調査官に対して、少年院送致の必要がないことを訴えます。
家庭裁判所が非行の事実が認められるが、少年が反省しており、再び非行を行うことはないと考えた場合は、不処分または保護観察の判断がなされます。
この場合、少年は自宅に帰ることができます。
他方、少年院での矯正が必要であると考えた場合は、少年院送致の判断がなされます。
この場合、少年は釈放されることなく、少年院での生活を強いられることになります。

少年を少年院に入らせないためには、弁護士を通じて、裁判官に対し、少年に有利な事情を説得的に主張することが必要です。
また、少年事件では、調査官の意見は裁判官が処分を決めるときの参考となるので、調査官に対しても少年に有利な事情を主張していく必要があります。
具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。

少年に有利な事情をより説得的に主張するためには弁護士と密に連絡をとり、十分な準備と環境調整を行う必要があるので、時間がかかります。
ですので、できる限り早い段階で弁護士をつけることが望ましいです。

・被害者がいる事件の場合は、被害弁償示談交渉等の被害者対応をします。
謝罪の気持ちを示し、被害弁償をすることは、少年に有利な事情として働きます。
弁護士を通じて、被害弁償示談締結に向けた活動を早急に行いましょう。

・弁護士が付添人として、審判に出席します。
少年事件で審判開始決定が出た場合には、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

岐阜の少年事件 観護措置決定を阻止 釈放に強い弁護士

2014-07-07

岐阜の少年事件 観護措置決定を阻止 釈放に強い弁護士

岐阜市在住のAさん(16歳)は、同市在住のVさん宅に侵入し、金30万円を盗みました。
Aさんは、岐阜県警察本部に逮捕・勾留され、岐阜家庭裁判所に送致されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

少年事件における弁護活動

◆家庭裁判所送致後

逮捕された少年と頻繁に接見して、アドバイスします。

・裁判官に対して、観護措置決定をしないよう働きかけます。
裁判官による観護措置決定出されると、少年は、通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所に収容されます。
少年は、長期間学校や仕事に行くことができなくなり、退学や解雇処分などを受ける可能性が高くなります。
ですので、弁護士を通じて、観護措置をする必要がないことを主張する必要があります。
具体的には、更生のための環境調整が整っていること、少年が深く反省していること、再び非行を行う危険性が低いこと、観護措置が少年の更生にかえって悪影響になること等を主張します。

・観護措置決定がされた場合は、観護措置決定の取消しを申し立てます。
ただし、成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多く、子供の身柄解放はかなり困難です。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要がある等の場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

・裁判官や調査官に対して、少年審判が開かれないよう働きかけます。
少年審判が開かれなければ、審判を受けずに手続が終了し、少年院に入る必要はありません。
他方、審判が開始されると審判で不処分、保護観察処分を獲得することができなければ、自宅以外の施設で生活しなければなりません。
ですので、審判開始を阻止する必要があります。

非行事実に争いがない場合は、事実が軽微であること、子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
また、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償や示談締結も有効になります。

子供が事件を起こし、家庭裁判所に送致された場合は、一刻も早く少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の少年事件 息子が傷害事件で逮捕

2014-07-04

名古屋の少年事件 息子が傷害で逮捕

名古屋市中区在住のAさん(17歳)は、同級生であるVさんを殴り全治1週間の怪我を負わせてしまい、愛知県警中村警察署に、逮捕されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました。(フィクションです)。

今回は、少年事件の流れを詳しく見ていきます。

少年事件における逮捕後の流れ
家庭裁判所送致前
少年事件であっても、証拠隠滅や逃亡の危険がある場合には、逮捕されるおそれがあります。
少年が逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決め、勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
そして、裁判官が観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。
ただ、勾留も勾留に代わる観護措置も、身体拘束がされる点では変わりません。

Aさんの弁護士は、勾留請求・観護措置の阻止に向けた弁護活動を行うことが急務となります。

家庭裁判所送致後
少年事件の場合は、全ての事件が家庭裁判所に送られることになります。

家庭裁判所は、審判のために必要があると認めるときは、少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。

家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されるので、学校や会社にいくことは出来ず、普段通りの生活を送ることができません。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間になります。

観護措置の判断とは別に、家庭裁判所は、審判を開くか否かの調査をすることになります。
この調査は、裁判官の命令により、調査官が行います。
裁判官は、調査を受けて
・審判不開始
・審判開始
の決定をすることになります。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。
普段通りの生活を送ることができるようになるのです。

Aさんの弁護士は、審判不開始の獲得に向けた弁護活動をすることが急務になります。

少年事件を起こして子供さんが逮捕されたら少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

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