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名古屋の覚せい剤事件 釈放に強い弁護士

2014-05-19

名古屋の覚せい剤事件と早期釈放

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが、覚せい剤とMDMAを所持していたとして東京湾岸警察署に逮捕されました(フィクションです)。
覚せい剤事件のような刑事事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放を目指すにはどのような手続きがあるのでしょうか。

検察庁への送致後24時間以内

警察は覚せい剤取締法違反での逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)Aを検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)Aを覚せい剤取締法違反の容疑で勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して覚せい剤取締法違反の容疑で勾留請求しないように働きかけることができます。

裁判官が勾留決定を下す前

検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)Aを覚せい剤取締法違反の容疑で勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)Aを覚せい剤取締法違反の容疑で勾留しないよう働きかけをすることができます。

裁判官の勾留決定後(準抗告)

裁判官が容疑者(犯人)Aの勾留を決めると、容疑者(犯人)Aは10日~20日間は東京湾岸警察署の留置場等に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上のように、上から下の段階に行くにしたがって釈放は難しくなりますので、刑事事件で起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいでしょう。刑事事件で釈放の手続きをご希望ならまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

覚せい剤所持で逮捕 覚せい剤に強い弁護士

2014-05-18

覚せい剤所持で逮捕 覚せい剤に強い弁護士

 

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが、覚せい剤を所持していたとして東京湾岸警察署に逮捕されました(フィクションです)。

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。Aさんが東京湾岸警察署に逮捕されたことにより、逮捕から72時間拘束されることになります。その間は警察署から出られなくなります。そして、逮捕の後には勾留というより長い間(10日~20日)の拘束が待っています。

詳しく見てみると、
警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されると、容疑者(犯人)としてAさんは東京湾岸警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者(犯人)Aさんを覚せい剤取締法違反の被疑事実で勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は東京地方裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた東京地方裁判所の裁判官は、容疑者(犯人)Aさんを覚せい剤取締法違反の被疑事実で勾留するかどうかを決定します。
東京地方裁判所の裁判官によるAさんの覚せい剤取締法違反の被疑事実で勾留決定が出た場合、容疑者(犯人)Aさんは10日~20日間東京湾岸警察署の留置場などに勾留されることになります。
このように逮捕されて勾留されると長い間警察署で過ごすことになり、今迄通りの日常生活は送れなくなります。

そこで、Aさんは釈放を希望しています。
覚せい剤取締法違反で逮捕されたAさんは警察署から出られるのでしょうか?

まずは、味方になってくれる弁護士を探すことが大事です。事件によっては、早期で釈放を望めるかもしれません。
覚せい剤事件で逮捕されたら、覚せい剤事件に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談してみましょう。

名古屋の児童ポルノ事件 前科をつけないための弁護活動

2014-05-17

名古屋の児童ポルノ事件 前科をつけないための弁護活動

 

名古屋市中区在住の医学部生Aさんが、出会い系携帯アプリで知り合った児童に「裸の写真を送って」としつこく要求し、携帯アプリを通じてたくさんの裸の写真を送ってもらいました。

Aさんは、この一件が児童ポルノの罪にあたるとして名古屋市中村警察署から取調べを受けています。Aさんは医学部生なので、もし、起訴されて前科がついたら学校を退学しなければいけなくなり、医者になれないと考え、なんとか起訴されないよう、前科がつかないように、と法律事務所に相談に行きました。

 

では、前科をつけないための有効な手段はあるのでしょうか?

 

前科をつけないための有効な手段、それは、不起訴処分を獲得することです。

不起訴処分になると、裁判をしなくてすむので前科はつかず、逮捕、勾留されている容疑者であれば釈放されることになります。

よって、Aさんが大学を退学にならないためには、児童ポルノ事件で不起訴処分を獲得することです。

不起訴処分は、罪を犯していないのに容疑者扱いされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。

前科をつけずに不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。

児童ポルノ事件前科を付けたくないのであれば、検察官が起訴・不起訴を決める前、逮捕された場合は逮捕後すぐに、刑事事件の得意な弁護士に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に依頼して検察官に不起訴になるよう働きかけてもらいましょう。

 

次回以降に続きます。

 

 

名古屋の児童ポルノ事件 不起訴に強い弁護士

2014-05-16

名古屋の児童ポルノ事件で不起訴

岐阜市在住の会社員のAさんが児童Bさんの裸の写真をインターネットの出会い系サイトにアップロードしました。Aさんは児童ポルノの罪で逮捕されました。
Aさんは逮捕されたとで、このまま事件が進むと裁判になり前科がついてしまうおそれがあります。Aさんはなんとか不起訴処分にならないかと法律事務所に相談にきました。

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
児童ポルノ事件で不起訴処分となった場合には、裁判は開かれない、釈放される、前科がつかない、などの大きなメリットが得られることになります。

児童ポルノ事件で不起訴処分のメリット

・児童ポルノ事件で前科がつかない
・児童ポルノ事件で裁判をせずに事件が終了する
・児童ポルノ事件で釈放される
・児童ポルノ事件で示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら児童ポルノ事件で不起訴処分になるのでしょうか?

Aさんが児童ポルノ事件で不起訴処分を獲得するためには、Bさんに被害弁償をして示談を成功させる必要があります。もちろん、被害届を取り下げてもらうことも必要です。
児童ポルノ事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

示談をすることで早期に釈放されて会社に復帰することもできますし、被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。

児童ポルノ事件不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

 

名古屋の刑事事件の弁護士 児童ポルノ事件で示談

2014-05-15

名古屋の刑事事件の弁護士 児童ポルノ事件で示談

 

名古屋在住の会社員Aさんが携帯の出会い系サイトで知り合った女子高生Bさんに携帯アプリを通して裸の写真を送ってもらいました。

この一件で、Aさんは愛知県中警察署から児童ポルノ事件の容疑者として呼び出しを受けました。

前回の相談で、刑事事件の早期解決には示談が有効ということがわかりました。

 

では、なぜ示談刑事事件の早期解決には有効なのでしょうか?つまり、示談をした場合どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

刑事事件示談をした場合には次のようなメリットがあります。

・起訴前の示談では、不起訴または事件化せずに解決する可能性が大きくなる

・起訴後の示談では、有罪の際の量刑が軽くなり執行猶予の可能性が大きくなる

示談成立後は釈放・保釈の可能性が上がる

示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求)を防ぎ事件の完全解決につながる

 

刑事事件示談金の相場はどれくらいでしょうか?

 

示談金の額は刑事事件の内容によって大きく異なります。

児童ポルノ事件では50万円以下くらいが示談金の相場でしょうか。ただ、このような金額はあくまでも目安です。事案によってもっと増える場合もありますし、もちろん少ない場合もあります。

児童ポルノ事件示談について詳しく知りたい方は刑事事件に強い名古屋の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に相談しましょう。

 

名古屋の刑事事件で示談 児童ポルノ事件

2014-05-15

名古屋の刑事事件で示談 児童ポルノ事件

名古屋在住の会社員Aさんが携帯の出会い系サイトで知り合った女子高生Bさんに携帯アプリを通して裸の写真を送ってもらいました。
この一件で、Aさんは愛知県南警察署から児童ポルノ事件の容疑者として呼び出しを受けました。

Aさんは何とか逮捕されないよう、事件がおおごとにならないよう、弁護士事務所に相談に行きました。

刑事事件を起こして警察に容疑をかけられた場合、事件を早期解決、不起訴にするためには何が必要でしょうか?

一般的に、刑事事件で被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には有効と考えられています。

今回のAさんのように起訴前の段階であれば、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、不起訴処分になる可能性が高まります。刑事事件では不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたい へ)。

仮にAさんが起訴された場合でも、起訴後の示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなります。刑事事件では被害者の不安や不満を払拭すべく誠心誠意の示談交渉が大切です。

刑事事件では示談交渉は、弁護士が行う方が得策です。なぜなら、当人同士では、被害者の被害感情がまだおさまっていない中、容疑者が会いに行くことは被害者の憎悪や被害感情を単に増大させるだけだからです。

児童ポルノ事件での示談で注意が必要なのが、示談の相手は被害者Bの親ということになります。示談は和解契約という法律行為です。未成年者が法律行為、示談を行うには法定代理人(親権者)の同意が必要なので、親の同意がない場合は法定代理人はその法律行為を取り消すことができます。ですので、一般的にはBさんの親と示談をするのが普通です。

名古屋で刑事事件をおこして示談をお望みの方は、刑事事件専門の弁護士がいる愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に刑事事件の相談にきてみませんか。

岐阜の児童ポルノ事件で起訴 保釈に強い弁護士

2014-05-14

岐阜の児童ポルノ事件で起訴 保釈に強い弁護士

岐阜市在住の公務員Aさんが複数の児童の下半身の写真をインターネットのサイトにアップロードしたとして岐阜中警察署に逮捕され、起訴されました。
児童ポルノ事件で起訴されたAさんは、これ以上職場を休むことはできないと一刻も早い釈放を希望しています(フィクションです)。

Aさんを釈放する手続きとして、保釈という制度があります。

 
児童ポルノ事件で逮捕、勾留されている容疑者(犯人)Aさんが、岐阜地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、ほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、Aさんが保釈保証金(いわゆる保釈金)を岐阜地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

 
保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。弁護士が岐阜地方裁判所裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば岐阜地方裁判所に保釈金を納付してAさんは釈放されることになります。保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
ただ、この保釈という制度は、以前に述べた起訴前における釈放と違ってお金が必要であるということです。金額は100万円単位と容易に準備できる金額ではありません。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

 

≪保釈のメリット≫
・Aさんは会社に戻れる可能性がある
・Aさんは示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・Aさんは家族のもとで安心して裁判にのぞめる

もっとも、保釈金は事件が終了すると納付した岐阜地方裁判所から戻ってきますので安心してください。ただし、Aさんが逃げてしまうと戻ってきません。

児童ポルノ事件保釈をお望みの方は、保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

岐阜の児童ポルノ事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2014-05-14

岐阜の児童ポルノ事件で逮捕 釈放に強い弁護士

岐阜市在住の公務員Aさんが複数の児童の下半身の写真をパソコンサイトにアップロードしたとして岐阜中警察署に逮捕されました。
児童ポルノ事件で逮捕されたAさんは、公務員のため逮捕されたことが職場に知られたら大変なことになります。Aさんは一刻も早い釈放を希望しています(フィクションです)。

起訴前の釈放の手続きには3つの段階があります。

まず、最も釈放されやすい手続きの段階が、送致後24時間以内となります。
容疑者Aさんは、逮捕されると48時間以内に検察庁に送致されます。送致を受けた検察官は24時間以内に容疑者Aさんを勾留する必要であれば裁判所の裁判官に容疑者Aさんを勾留するよう勾留請求します。この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して容疑者Aさんに勾留請求しないように働きかけることができます。

この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに検察官に勾留請求をされてしまった場合、次に釈放されやすい手続きの段階は、裁判官が勾留を決定する前となります。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者Aさんを勾留するかどうかを最終的に判断します。この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者Aさんを勾留しないよう働きかけをすることができます。
この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに裁判官の勾留決定が下ってしまった場合、次なる釈放の手続き段階は、裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざすことになります。
裁判官が勾留を決めると、容疑者Aさんは10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
児童ポルノ事件早期釈放をお望みの方は、児童ポルノ事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の児童ポルノ事件 無実を証明するための弁護活動

2014-05-13

名古屋の児童ポルノ事件 無実を証明するための弁護活動

前回に引き続き、無実を証明するための弁護活動を具体的に見ていきましょう。

違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ
もし、児童ポルノ事件の取り調べで違法・不当な取り調べが行われたら、弁護士に頼んで止めてもらいましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、警察・検察などの捜査機関に抗議することで、違法・不当な取り調べを止めるように働きかけていきます。
児童ポルノ事件で違法・不当な取り調べを受けたら、我慢せずに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にご相談ください。

自白が嘘であることを主張して冤罪を防ぐ
児童ポルノ事件で、もし嘘の自白をさせられてしまったら、すぐに弁護士に相談してください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、自白が嘘の自白であるであると主張し、裁判で証拠とすることができないと主張していくことができます。

容疑者に有利な証拠を探して冤罪を防ぐ
児童ポルノ事件で容疑者に有利な証拠としてアリバイなどを探すことで無実・無罪を証明して冤罪を防ぐ活動をします。
逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、容疑者とされた人が自力で有利な証拠を見つけるのには限界があります。そのような時は弁護士の力と知恵を借りましょう。

以上のように、児童ポルノ事件無実を証明したいときは、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の児童ポルノ事件 冤罪に強い弁護士

2014-05-13

名古屋の児童ポルノ事件 冤罪に強い弁護士

名古屋市中区在住の会社員Aさんが近所の複数の児童を裸にして写真を撮っていたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑で中警察署に任意同行をかけられました。

Aさんは身に覚えがないと言って否認しています。

Aさんが刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。

 

Aさんは身に覚えのない罪で疑われています。なんとか、身の潔白を証明する方法はあるのでしょうか?

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の無実を証明するための弁護活動を紹介していきましょう。

 

・取り調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ

・違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ

・自白が嘘であることを主張して冤罪を防ぐ

・容疑者に有利な証拠を探して冤罪を防ぐ

 

具体的に見ていきましょう。

 

取り調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ
Aさんは全くの法律の素人です。捜査機関の取り調べを受ける容疑者Aさんは、自分にとって何が有利か不利かの事情を適切に判断することが困難です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、児童ポルノの取調べに対応できるよう、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上でのアドバイスを行っています。
万が一、Aさんが児童ポルノで逮捕されても、捜査機関の取り調べ前に弁護士が接見に行くことで、取り調べ対応について指導助言を行うことができますのでご安心ください。

 

 

児童ポルノ無罪を証明したいは、次回に続きます。

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