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痴漢事件と保釈

2014-04-10

釈放には起訴後に釈放される保釈という制度があります。

痴漢で逮捕・勾留されている容疑者が、例えば、名古屋地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。例えば、弁護士が名古屋地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。

以前に述べた起訴前における釈放との決定的な違いは、お金が必要であるということです。金額は100万円単位と容易に準備できる金額ではありません。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

≪保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

言い忘れましたが、保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所から戻ってきますので安心してください。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。

痴漢で保釈をお望みの方は、保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

痴漢事件と早期釈放

2014-04-10

痴漢で逮捕されてから釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、なぜ逮捕から早い段階の方が釈放されやすいのでしょうか。
まずは、釈放の手続き(起訴前)をとるには次の3つの段階があることを知る必要があります。

1 送致後24時間以内に釈放をめざす
警察は逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁に送致し、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。

2 裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きか      けをすることができます。

3 裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上、3つの段階において1から3にいくにしたがって釈放の難度は上がっていきます。3の段階が最も釈放の難易度が高いのは、すでに裁判官によって勾留決定されたものは簡単には覆らないからからです。よって、起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

痴漢事件で釈放の手続きをご希望ならまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

痴漢事件で勾留されたら

2014-04-09

痴漢事件で勾留されるとどうなるのでしょうか。

例えば、会社員のAさんが電車内で痴漢をして、警察官に逮捕された場合はどうでしょう。

警察官に逮捕されると、容疑者(犯人)としてAさんは警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに勾留されることになります。
このように逮捕されて勾留されると長い間警察署で過ごすことになります。そうなるとAさんは会社には行けなくなります。

では、次会社に行けるのは20日後(勾留期間が20日だった場合)でしょうか?

いえ、検察官が釈放しない限りは起訴されて勾留がまだまだ続きます。
一般的に言って、23日間以上も休む従業員を会社は雇い続けているでしょうか?
このままでは解雇される場合もあります。そうなってからでは遅いのです。解雇される前にまずは釈放の手続きを行ってもらうべきです。それでも解雇されたら仕方ないと諦めもつきますが、何もしないで諦めてはいけません。まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の刑事弁護のプロフェッショナル弁護士に相談してみるのが先決です。勾留しないための働きかけをしてもらったり、勾留を取り消してもらったり、示談してもらったり、保釈してもらったりと警察署の留置施設から早く出る手段があるかもしれません。

痴漢と現行犯逮捕

2014-04-09

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕及び現行犯逮捕の3種類があります。

通常逮捕
通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により容疑者の身柄を拘束することです。よくあるケースとしては、警察官が逮捕状を持って家にやってきて家族を逮捕したというような場合です。この逮捕状というのはとても強力な紙切れです。有無を言わさずに警察署に連れて行かれることになります。

緊急逮捕
緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することです。逮捕後に、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。

現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することです。現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。

痴漢事件の場合、現行犯逮捕が多いと言われています。例えば、女性が電車内でお尻を触られている状況であれば、まさに、女性が現に痴漢被害に遭っており、痴漢という犯罪が現に行われている場合ですので、被害者である女性及び周りにいる目撃者はその痴漢の犯人を現行犯逮捕できることになります。現行犯逮捕されるとそのまま警察署に連れて行かれることになります。

逮捕されたらまずは弁護士を呼びましょう。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の痴漢事弁護のプロフェショナル弁護士が接見にかけつけます。

痴漢事件で逮捕されたら

2014-04-08

もし、あなたの大切な人が痴漢事件で逮捕されたら…

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。例えば、痴漢などで警察官に逮捕された場合、逮捕から72時間拘束され、その間は警察署から出られなくなります。そして、逮捕の後には勾留というより長い間(10日~20日)の拘束が待っています。

もし逮捕されてしまうと、会社には行けなくなったり学校を休まなければいけなくなるなどの不都合が生じ、日常生活が送れなくなります。もっと悪い事態に見舞われることもあります。それは会社を解雇されたり、大学を退学処分にされたりです。そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。

では、そんなに簡単に警察署から出られるのでしょうか?

まずは、味方になってくれる人を探すことが大事です。あなたやあなたの大切な人の味方になってくれる人、それが弁護士です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたとあなたの大切な人の味方です。あなたの大切な人は警察署でたった一人で過酷な取調べに耐えています。そんな時こそ弁護士の出番です。まずは接見に来てもらい、取調べに対応できるよう弁護士からアドバイスを受けましょう。そして、早く警察署から出られるよう力になってもらいましょう。一私人が警察という国家権力と一人で闘うのは困難です。弁護士と共に闘いましょう。

痴漢事件の詳しい弁護プランをお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

痴漢冤罪事件

2014-04-08

今回は、犯罪の中でも冤罪事件が多いとされている痴漢についてです。

痴漢事件では、裁判で冤罪が明らかになったものだけでなく、法律相談などで冤罪を訴えられる数も含めると実際には相当数の冤罪事件があるようです。愛知県や名古屋市でも、痴漢冤罪を訴える裁判・法律相談がよくあります。近年では痴漢事件に対する社会的な非難が高まっており、痴漢事件を起こした人は刑事罰だけでなく懲戒処分などの重大な社会的制裁も受けることになります。刑事罰によって前科がつくことによる不利益と懲戒処分による社会的な制裁の重さからすれば、痴漢冤罪は絶対に避けなければなりません。

そもそも痴漢冤罪事件はどのような場合に起きるのでしょうか。

痴漢冤罪事件が発生しやすいシチュエーション、それは満員電車などの混雑した場所や明かりの少ない夜道などの暗い場所です。このような状況では、誤認逮捕による痴漢冤罪(無実の罪)が発生しやすくなります。被害者が、偶然の身体接触を痴漢行為と勘違いすることや、犯人でない人を痴漢犯人と見間違えてしまうことが多くなるからです。このような場における痴漢事件では、犯行または犯人を特定するための証拠が少なく被害者の供述のみが重要な証拠とされることが多い一方で、誤認逮捕された容疑者が早く釈放されたくて嘘の自白をしてしまうことが痴漢冤罪の主な原因となっています。

 

痴漢事件について詳しく知りたい人は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページにある痴漢事件の事件別概説・最適弁護プランをご覧ください

冤罪事件を防ぐ方法2

2014-04-07

今回は、冤罪事件を生む危険のある、捜査機関による違法・不当な取調べについてです。違法・不当な取り調べとは、具体的にはどのような取り調べをいうのでしょうか?

 

・朝から夜まで休みなく取り調べを行っている

・深夜取り調べを行っている

・弁護士への接見要請を無視した取り調べを行っている

・暴力的・脅迫的な態度で取り調べを行っている

・共犯者がしゃべったとか、決定的な証拠があるからと自白を誘導してくる

・自白すれば逮捕しない、不起訴になる、執行猶予になると言われた

・手錠を施した状態で取り調べを行っている

以上のような取り調べが行われた場合には、違法又は不当な取調べです。警察や検察は上記のような取り調べを行って、自白を得ようとしています。

 

では、虚偽の自白をしないためにはどうしたらよいのでしょうか?

 

まずは、弁護士を呼んでください。弁護士を呼んで、捜査機関に対して違法又は不当な取調べを止めるように抗議してもらいましょう。弁護士を呼ぶタイミングに制限はありません。取調べの最中でも構いません。弁護士と会いたい旨を警察官に申し出てください。そして、堂々と、「弁護士と話してから取調べに応じます」と言ってください。捜査機関に対抗するためには、法のプロである弁護士のサポートが必要です。絶対に嘘偽りの自白はせず、すぐに弁護士を呼んでアドバイスをもらってください。

弁護士をつけることで冤罪事件を防止する方法について、詳しくは無実・無罪を証明してほしいを参照して下さい。

冤罪事件を防ぐ方法

2014-04-06

今回は、弁護士をつけることで、捜査機関の違法・不当な取調べによる自白強要を防いで、冤罪事件を防止する方法についてです。

「私はやってない!無実です!」

「嘘の自白をさせられてしまった!」

このような無実・無罪を証明するにはどうしたらよいのでしょうか?

 

1 取り調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ

刑事事件に精通した弁護士がついていれば、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上で、取り調べにどのように対応したらよいかのアドバイスを行ってくれるでしょう。逮捕されている方でも、警察の取り調べ前に、弁護士が留置場まで面会(接見)に来て、取り調べの対応についてアドバイスを行ってくれます。

 

2 違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ

違法・不当な取り調べが行われたら、弁護士に頼んで止めてもらいましょう。弁護士を通じて警察・検察などの捜査機関に抗議をすることで、違法・不当な取り調べを止めるように働きかけることができます。

 

3 自白が嘘であることを主張して冤罪を防ぐ

もし嘘の自白をさせられてしまったら、すぐに弁護士に相談してください。自白が嘘の自白であるであると主張し、裁判で証拠とすることができないと主張していくことができます。

 

4 容疑者に有利な証拠を探して冤罪を防ぐ

弁護士を通じてアリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を探すことで無実・無罪を証明して冤罪を防ぐ活動をします。逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、容疑者とされた人が自力で有利な証拠を見つけるのには限界があります。そんなときは弁護士の力と知恵を借りましょう。

 

弁護士をつけることで冤罪事件を防止する方法について、詳しくは無実・無罪を証明してほしいを参照して下さい。

自白強要と冤罪事件

2014-04-05

今日は、冤罪事件発生の大きな原因とされている、捜査機関の違法・不当な取調べによる自白強要の危険についてです。

以前から日本では、自白が重要な証拠であり、逮捕・勾留時における取り調べでも自白獲得を至上命題とする「自白偏重」の風潮がありました。1966年に発生した袴田事件では、容疑者とされた袴田巌さんは、捜査機関から1日平均12時間、長い日には16時間を超えるような厳しい取調べを受けて、犯行を自白させられました。現在でも、自白偏重の風潮は完全になくなったとは言えず、警察や検察などの捜査機関の取り調べでは、自白を得るために高圧的で強引な取り調べが行われ易くなっています。なかには、自白を得るために違法・不当な取り調べが行われるケースも存在します。逮捕された人(被疑者)は、取調室という密室で、外部との接触を制限されて、毎日のように捜査機関から取り調べを受けることになります。さらに、取り調べを担当する警察官や検察官は捜査・取調べのプロであり、強力な捜査権限と組織力を持った捜査機関の人間です。捜査・取調べのプロである警察官や検察官による過酷な取調べで、逮捕された被疑者が精神的に追い詰められて、虚偽の自白をさせられてしまう危険があるのです。

虚偽の自白をさせられてしまった場合、争わない限り、自白はたとえ内容が嘘であろうと裁判で被告人の有罪・量刑(刑の重さ)を決める重要な証拠として採用されてしまいます。その結果、冤罪が生じることになるのです。嘘の自白が一番生じやすいのが、逮捕後間もない弁護士がついてない時期です。この時期は特に、容疑者の精神状態が脆くなるために、違法・不当な取り調べが行われ易くなります。捜査官から「早く留置場から出たければ自白しなさい」「自白したら家に帰してあげる」なんて言われて、自白したというケースもよく見かけます。しかし、虚偽の自白は冤罪の大きな原因になります。冤罪事件の発生を防ぐためには、虚偽の自白をさせられないように、逮捕されたらすぐに刑事事件や取調べに強い弁護士に相談してください。

 

冤罪事件はなぜ生まれるのか

2014-04-04

2014年3月27日、静岡地方裁判所は、袴田巌さんの第2次再審請求事件において、袴田事件の再審開始決定及び袴田さんに対する死刑と拘置の執行停止の決定をしました。再審開始決定の中で静岡地方裁判所が捜査機関による証拠ねつ造の可能性を指摘したことで、袴田事件の再審においては、袴田さんに無罪判決が出る可能性が高まっています。もし、再審で無罪判決が確定すればば、袴田事件は、日本の再審で確定死刑判決が覆った5例目の冤罪事件となります。そこで、これから数回にわたって、冤罪事件について書いていこうと思います。

冤罪とは、無実の罪や無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことをいいます(刑事事件用語集参照)。

無実の罪で犯罪者として扱われ、場合によっては有罪判決によって刑罰を受けるなどという悲惨な冤罪事件がどうして起きるのでしょうか。冤罪事件が発生する大きな原因の1つとして、捜査機関の違法・不当な取調べに基づく自白の強要が挙げられています。現在までに再審無罪判決が確定している冤罪事件の多くで、捜査機関の違法・不当な取調べに基づく自白の強要が指摘されてきました。袴田事件でも、袴田さんは、捜査機関から1日平均12時間、長い日には16時間を超えるような厳しい取調べを受けて、犯行を自白させられました(袴田事件の裁判では、捜査機関によってとられた袴田さんの自白調書45通のうち44通については、取り調べそのものが違法だったとして証拠として採用されませんでした)。

再審で無罪判決が確定した冤罪事件はいずれも事件から長い年月が経っていますが、冤罪事件発生の原因となる警察や検察などの捜査機関による自白強要については、残念ながら現在でもその傾向がなくなったとは言い切れません。自白強要の危険は常に存在しています。次回は、冤罪事件発生の大きな原因とされている、捜査機関の違法・不当な取調べによる自白強要の危険について書いてみたいと思います。

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