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名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士
名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士
不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせました。
学校からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官に、Aくんは傷害事件の容疑で逮捕されてしまいました。
学校から連絡を受けたAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~触法少年事件とは~
「触法事件」とは、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を起こした事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行をし相手にけがを負わせた場合、14歳以上であれば傷害罪に問われることになります。
しかし、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るい、相手にけがをさせてしまっても、傷害罪は成立しないということになります。
では、Aくんの今後の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設に通告し、児童福祉施設によって調査が開始されます。
児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、
・児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いもの
・児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なもの
まであります。
最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。
そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱う法律事務所であり、14歳未満の少年による触法事件の相談・依頼も承っております。
お子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)
名古屋市中村区の口座売買で逮捕 取調べ前に刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
名古屋市中村区の口座売買で逮捕 取調べ前に刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
20代男性のAさんは、相当な額の借金があり、生活が立ち行かない状況です。
知人のBさんから「口座は高く売れる」ということを聞いたAさんは、自身の持っている口座を売ることにしました。
後日、愛知県警中村警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、Aさんの口座が特殊詐欺の事件に使用されているとのことが発覚しました。
Aさんは後日取調べを受けることになったので、取調べ前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)
~口座売買と特殊詐欺~
今回の上記事例のAさんのように、他人に口座を売ってしまったような場合、買った側が他人に成りすまして口座を利用する危険性が十分に考えられます。
そのため口座だけでなく、預貯金通帳やキャッシュカードなどの売買、譲り受け等、相手方に成りすまして利用する目的があることを知った上で行われる譲り渡し等は、「犯罪収益移転防止法に関する法律」によって処罰を受けることとなります。
また、売買や譲渡した口座がオレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺に使用されていると、場合によっては特殊詐欺の共犯とされ、詐欺罪にも問われる可能性も十分に考えられるため、注意が必要です。
~弁護士による取調べ対応の相談~
「これから警察による取調べを受けることになっている」という場合には、取調べで、自身の言い分が正確に聴取されるためにも、事前の準備と十分な注意をもって取調べに臨むことが大切となります。
時に、警察での取調べでは、自分の言いたいことがきちんと主張できなかったり、主張が正確に伝わらなかったり、言い分を受け入れてくれなかったり、言い分が取調官によって曲解されるなどの理由から、思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることが起こり得ます。
密室で過酷な取調べを乗り切るためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談をしておくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、聞き慣れない犯罪などの相談・依頼も承っております。
警察での取調べ対応などでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初見接見費用:34,200円)
名古屋市中川区の覗き(のぞき)事件で逮捕 建造物侵入罪の示談には弁護士
名古屋市中川区の覗き(のぞき)事件で逮捕 建造物侵入罪の示談には弁護士
20代男性のAさんは、名古屋市内の商業施設の女子トイレにしたところを、施設の従業員に見つかってしまい、取り押さえられてしまいました。
商業施設の通報で駆けつけた愛知県警中川警察署の警察官に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、「のぞくためにトイレに入った」と話しています。
(フィクションです。)
~覗き(のぞき)事件と建造物侵入罪~
建造物侵入罪とは、店舗や公共建造物などの看守する者がいる建物に、不法に侵入する犯罪のことをいいます。
そして、建造物侵入罪で処罰の対象としているのは、①正当な理由なく、②人が看守する建造に、③侵入する行為 です。
①~③を具体的に説明すると、以下のようになります。
①「正当な理由なく」→清掃員が掃除のために立ち入るような場合であれば、異性用のトイレに入ることは正当であると認められますが、そのような正当な理由がない場合
②「人が看守する建造物」→管理者の事実上の管理・支配が及んでいる建造物
③「侵入する行為」→管理者の意思に反する立入り
管理者に呼び止められる必要はありませんので、結果的に、誰にも見とがめられないで、建物の中に入れたという場合でも、犯罪は成立します。
建造物侵入罪は、今回のAさんのような覗き(のぞき)以外にも、盗撮、強制わいせつ等の性犯罪や空き巣窃盗・空き巣強盗の手段として行われることが多いのも特徴です。
建造物侵入罪で起訴されてしまうと、「3年以下の懲役また10万円以下の罰金」の法定刑の範囲内で処罰を受けることとなります。
建造物侵入罪は、被害者がいる犯罪ですので、示談や被害弁償が重要となります。
被害者の方との示談が成立することで、不起訴処分獲得の可能性が高まりますので、早い段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をし、迅速に適切な示談交渉に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、建造物侵入事件などの相談・依頼も承っております。
建造物侵入罪や覗き(のぞき)事件で示談交渉をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初見接見費用:35,000円)
名古屋市中区の準強制性交等罪で逮捕 実刑判決回避のためには弁護士
名古屋市中区の準強制性交等罪で逮捕 実刑判決回避のためには弁護士
20代男性のAさんは、飲み屋で知り合った女性Vさんに対し、強いお酒を飲ませて、泥酔状態にしたうえで、ホテルに連れていき、性行為におよびました。
後日、Vさんから愛知県警中警察署に被害届が出されたため、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されてしましました。
(フィクションです。)
~準強制性交等罪とは~
「準強制性交等罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせて性交等をする犯罪のことをいいます。
ここで指す「心神喪失」とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことをいいます。
そして「抗拒不能」とは、心神喪失以外で心理的・物理的に抵抗することが不可能、またはきわめて困難なことを指しています。
準強制性交等罪になるのは、例えば、お酒を飲ませて酩酊させた場合やすでに酩酊状態となっている人に対して、性交等をした場合です。
準強制性交等罪は、刑法第178条2項に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」となっています。
下限が懲役5年なので、そのままでは執行猶予が付けられません。
たとえ初犯であっても、執行猶予は付かず、刑務所に入らなければなりません。
しかし、犯行が未遂にとどまっている、示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、酌量減軽といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。
起訴されて認めている事件で実刑判決を回避するためには、執行猶予付き判決を獲得する必要があります。
執行猶予付き判決を獲得のためには、早い段階で弁護士に依頼をし、示談や反省の意思などを訴えていく刑事弁護を進めてもらうことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所であり、準強制性交等罪についての相談・依頼も承っております。
準強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察中警察署:初回接見費用35,500円)
岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士
岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士
高校1年生のAくん(16歳)は、同級生のVくんとけんかし、その際にVくんを殴ってけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVくんの両親は、けがを負わされたことに怒りが収まらないようで、岐阜県警美濃加茂警察署に被害届を出すと言っています。
Aくんの両親は、今後Aくんが逮捕されるか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~少年事件と示談~
お子様が刑事事件を起こしてしまった場合に、被害者に対して謝罪や示談したいと考え、弁護士に相談にお越しになるご両親は少なくありません。
上記事例のVくんのご両親のように、相手方が激高しているような場合には、相手が示談に応じてくれないという事態も十分考えられます。
特に被害者も未成年者である場合は、被害者本人よりもご両親の意向で謝罪や示談に応じてくれないような事態も生じ得ます。
また、たとえ当事者同士で謝罪や示談交渉に応じてもらえたとしても、お互いの言い分がぶつかり合うだけで、話が平行線となり、関係が悪化してしまうケースも見受けられます。
そのような事態を防ぐためには、弁護士を第三者として仲介させることがをお勧めします。
数々の示談を経験している刑事事件・少年事件専門の弁護士であれば、相手方に対して適切に働きかけ、後に問題や紛争にならない示談を締結できます。
被害届が提出される前に、示談を締結することができれば、事件化を防ぐことができます。
仮に、被害届が出された後であっても、示談が締結できれば、微罪処分や審判不開始、不処分となる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所であり、少年による傷害事件の相談・依頼も承っております。
お子様の事件の示談でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警察加茂警察署への初見接見費用:41,900円)
名古屋市天白区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式証券の損失補償・損失補てん
名古屋市天白区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式証券の損失補償・損失補てん
名古屋市天白区に住むAさんは、株式会社B証券で、投資家向けに証券の販売を行っていました。
ある日、Aさんは、常連の顧客であるCさんに対して、「今、D社株式が上昇しています。この株式はいけます。仮にD社株に投資をして、損が出た場合には、B証券で穴は埋めますよ」と約束し、CさんにD社株式を購入させました。
このCさんの取引により、B証券は手数料収入を得ています。
(フィクションです。)
~損失補償の罪~
金融商品取引法39条は、金融商品取引業者に対して、損失の補償や、損失の補てんを禁止しています。
株式などの有価証券の取引には、損失がつきものです。
しかし、証券会社等の金融商品取引業者が、この損失を補てんしてくれると分かっているのであれば、投資家は比較的冒険的な投資も行うことができるようになります。
このような冒険的投資が行われると、有価証券等の市場価格が本来あるべき価格とは異なる価格になってしまうため、金融商品市場の適切な価格形成機能が損なわれると考えられます。
日本では、バブル崩壊直後、大手証券会社が大口の顧客に損失補てんを行っており、社会問題化しました。
この損失補償・損失補てんの罪は、問題化の後、制定されました。
今回の上記事例のAさんのした行為は、株式取引で出た損失を補てんするという約束で、金融商品の販売を行ったことになりますので、金融商品取引法39条に違反する可能性が高いです。
損失補償・損失補てんの罪の罰則は、金融商品取引法198条の3に定めがあり、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれらの併科)」となっています。
名古屋市北区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式公開買い付けでインサイダー取引
名古屋市北区の刑事事件 金融商品取引法違反 株式公開買い付けでインサイダー取引
名古屋市北区に住むAさんは、B社に勤務する会社員でした。
Aさんは、東京証券取引所市場第一部に上場するC社の担当者から、「近々、C社株について、株式公開買い付けが行われ、買い付け価格は、現在の市場価格の1.1倍程度を予定している」旨の報告を受けました。
AさんがC社担当者からこのような話を聞いたのは、近々B社とC社の間で、相互に株を持ち合う話が出ていたからでした。
この話を聞いたAさんは、今の間にC社株式を購入しておけば、より高い価格で買付けられると考え、公開買い付け前にC社株式を購入することにしました。
(フィクションです。)
~インサイダー取引~
金融商品取引法166条・167条では、インサイダー取引を禁止しています。
インサイダー取引とは、投資をするかどうかの判断に用いられる重要な未公開情報を、一定の立場を有するがゆえに知った者が、その情報を利用して有価証券の売買等を行うことをいいます。
インサイダー取引は、自由で公正な市場という市場の大原則に反する取引ですから、日本の金融商品取引法でも禁止されています。
インサイダー取引が禁止される「一定の立場」とは、当該会社の役員や従業員や、当該会社に対して法令上の権限を有する者や、当該会社と契約中ないし交渉中の者を指しています。
また、「重要な未公開情報」とは、配当や株式分割、自己株式の取得(株式公開買い付けなどが含まれます)等、株式価格に変動を来すような事項が法定されています。
今回の上記事例のAさんの行為は、契約交渉中に重要な未公開情報を知ったことになりますから、C社株式を購入することは、インサイダー取引に該当する可能性が高いです。
インサイダー取引の罰則は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はこれらの併科)」となっており、金融商品取引法の規制の中では、比較的摘発事例の多い条文となっています。
名古屋市名東区の刑事事件 金融商品取引法違反 「不正の手段」で相場操縦
名古屋市名東区の刑事事件 金融商品取引法違反 「不正の手段」で相場操縦
名古屋市名東区に住むAさんは、東京証券取引所第一部に上場しているB社株式を保有していました。
しかし、B社株式は、B社の不況により低迷を続けており、ここ数年株式価格が下がり続けていました。
株式価格が下がり、保有している資産が減少していることに危機感を覚えたことから、資産価値を上昇させるため、B社株式を、本当は売却する目的がないにもかかわらず、売買したように装い、取引高を偽装しました。
その結果、B社株式の株式価格は上昇しましたが、のちに偽装が発覚し、Aさんは証券取引等監視委員会の調査を受けることとなりました。
(フィクションです。)
~相場操縦の罪とは~
金融商品取引法159条は、相場操縦の罪を定めています。
何人も有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券等に限る)のうち、取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転を目的としない仮想の有価証券の売買をすることを禁止しています。
今回の上記事例のAさんのように、実際に売却する意図がないのに、株価を上昇させるために株式売買を仮装する行為は、相場操縦の罪に該当する可能性が高いでしょう。
ところで、不正取引の罪で摘発された事例は、相場操縦の罪とも言えそうな事案でした。
ただ、相場操縦の罪は、「取引の状況に関し他人に誤解させる目的」という目的が要件とされ、手段としても「仮装売買」という形で限定されています。これに対し、不正取引の罪は、「不正の手段」という包括的な形で構成要件を定めているため、成立しやすくなっています。
罰則の定めについては、いずれの場合も「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれらの併科)」と非常に重くなっています。
また、実際に相場の変動まで起こしたような場合には、罰金が3000万円に引き上げられます。
名古屋市千種区の刑事事件 金融商品取引法違反 「風説の流布」とは?
名古屋市千種区の刑事事件 金融商品取引法違反 「風説の流布」とは?
名古屋市千種区に住むAさんは、東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社Bの代表取締役を勤めていました。
Aさんは、自社の株式の株式価格が落ち込んでしまっていることから、株式価格を上げるために、本当はその段階に至っていないにもかかわらず、B社においてC国で新薬の開発を行っており、D教授がすでに臨床試験中である旨の事実を公表しました。
その結果、B社の株式の価格は上昇しましたが、いつまでたっても新薬の情報が出てこないことから投資家の間で問題が提起され、証券取引等監視委員会の調査が入ることとなりました。
Aさんは、何らかの罪に問われてしまうのでしょうか。
(フィクションです。)
~風説の流布罪~
金融商品取引法158条は、「何人も、相場の変動を図る目的で、風説の流布を行うこと」を禁止しています。
「流布」とは、世間に広まることを指します。
そして、「風説」とは、合理的な根拠のない情報であれば足りるとされていますから、風説の流布は、合理的な根拠のない情報を世間に広めることを指します。
刑法に定めのある偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し」と定めているのに対し、金融商品取引法158条が「風説の流布」と定めていることから、金融商品取引法の「風説」は、虚偽の情報以外も含まれると考えられています。
上記事例のAさんが今回流したような、全くの嘘ではないけれども、不確実な情報というのも、場合によっては金融商品取引法の風説の流布に当たるものと考えられます。
金融商品取引法の風説の流布罪の罰則は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又はこれらの併科)」と定められており、同法に定めのある最も重い罰則になっています。
また、財産上の利益を得る目的で、風説の流布を行い、相場変動を起こしたような場合には、罰金が3000万円まで引き上げられます。
今回の上記事例のAさんについては、そこまでの目的が認められるかは必ずしも明らかではありませんが、Aさん自身もB社株式を保有しているような場合には、財産上の利益を得る目的であると認定される可能性も否定できません。
名古屋市中川区の刑事事件 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書を提出
名古屋市中川区の刑事事件 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書を提出
名古屋市中川区に住むAさんは、東証一部上場企業B社の取締役です。
Aさんは、B社の業績を良く見せるため、自社の株価を上げようと考え、有価証券報告書に、本当は存在しない資産をあたかも存在するかのような形で記載し、そのまま金融庁に提出しました。
Aさんの行為は、どのような罪に該当するのでしょうか?
(フィクションです。)
~虚偽有価証券報告書提出罪~
一部上場企業など、一定の企業には、金融商品取引法上、有価証券報告書の提出が義務付けられています(金融商品取引法24条)。
有価証券報告書とは、企業の事業内容や、規模、株主の状況や、資産の状況について記載されたもので、1年に1回、金融庁に提出されるものです。
一定の企業に有価証券報告書の提出が義務付けられているのは、この報告書を公開することで、投資家に企業の財産状況等を明らかにし、安心して投資ができるようにしてもらうためです。
それゆえ、この有価証券報告書に虚偽の内容を記載することは、株式市場に大きな混乱をもたらすものと評価され、非常に重い罰則が定められています。
そのため、虚偽の有価証券報告書等を金融庁に提出する行為は、金融商品取引法197条により、金融商品取引法の中で最も重い刑罰である「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科」という罰則が定められており、非常に重い犯罪であると考えられます。
今回の上記事例のAさんの行為は、架空の資産を有価証券報告書に記載したもので、それを金融庁に提出していますので、虚偽有価証券報告書提出罪が成立する可能性が高くなります。
虚偽有価証券報告書提出罪は、証券取引等監視委員会の犯則調査対象の事件ですから、証券取引等監視委員会が調査を行い、違反の嫌疑があると判断した場合には、捜査機関への告発がなされます。
実際、過去には、有価証券報告書に架空の売り上げを計上したとして、会社役員が有罪判決を受けた例もあります。