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【東海地方の弁護士】 LGBTの方の性犯罪には刑事事件に強い弁護士

2018-03-16

【東海地方の弁護士】 LGBTの性犯罪には刑事事件に強い弁護士

性同一性障害で、生まれたときの性は男性だが女性として生活しているVさんの胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われたAさんの判決が大阪高裁でありました。
高裁の裁判長は罰金30万円とした一審の神戸地裁判決を支持し、Aさんの控訴を棄却しました。
(2018年2月2日朝日新聞DIGITALのニュースを基にしたフィクションです。)

~性同一性障害の被害者と刑事裁判~

昨年7月の改正刑法によって、強制性交等罪の被害者について、男女問わず成立するとの改正があり話題となりました。
しかし、LGBTの方の性別の認定については特に立法はされず、問題は残されたままでした.
今回の事例の参考にした裁判例では、そういったLGBTの方に関したわいせつ事件の方向性を示す判決となりました。

被告人は一審で「男性の胸を触る理由も動機もない」などとして無罪を主張しました。
また、弁護側は、被害者が店内にいた知人にその場で被害を訴えていなかったことなどから、被害者の供述が不合理であるなどと述べました。
一審の判決では、被告人から「『女性ホルモンの注射をして胸も膨らんでいる』と言われ、からかうような意味を込めて胸を触ることがありえる」と指摘し、被害者が知人に被害を伝えなかったのは「GID(性同一性障害)の男性が胸を触られたことが犯罪に当たるのかどうかわからないなか、被害を訴えなかった心情は十分理解できる」と述べました。
大阪高裁は、被害者供述が信用できるとした一審判決と同じ判断をしたうえで、被害者が女性の姿で生活し、性同一性障害と診断されている点を指摘しています。
被害者の屈辱感は生来の女性と比較して遜色なく、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為にあたると判断した結果、被告人からの控訴は棄却されることとなりました。

LGBTの被害者の方に寄り添った今回の判決には、法曹界でも支持が集まっています。
今後、LGBTの方の性犯罪の社会的認識を変える契機となるのかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、LGBTの方を含むすべての相談者のお話をしっかりお聞きし、事件背景まで理解した上での事件解決を目指しています。
また、弁護士との相談は事務所内の個室で行わせていただいておりますので、個人情報が外部に漏れることは一切ございません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
LGBTの方に関する性犯罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)

名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士

2018-03-15

名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士

名古屋市北区在住の28歳大学院生のAさんは、遊び心から自己満足のためだけにカラーコピー機などを駆使して、1万円札を1枚偽造してみました。
Aさんは、大学の近くで老人が1人でやっている商店で、その1万円を使用してお釣りを得ることを画策して、実際にその偽造した1万円を使用して商店で買い物をし、9,000円ほどのお釣りを手に入れました。
しかし後日、Aさんは、通貨偽造及び行使の罪で名北留置施設に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~通貨偽造及び行使の罪と牽連犯~

通貨偽造における「通貨」とは、世の中で流通している紙幣や硬貨のことを指しています。
そして、「偽造」とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。

通貨偽造罪は、行使の目的、つまり、偽造した通貨を本物の通貨として流通に置く目的がある場合に成立します(「目的犯」といいます)。
よって、学校の授業の教材に使用する目的で通貨を偽造したような場合には、通貨偽造罪は構成しません。

通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の法定刑は、「無期又は3年以上の懲役」と定められており、罰金刑のない重い罪となっています。

また、通貨を偽造した者がその偽造通貨を行使した場合、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は「牽連犯」となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、別個の罪名に触れていて実質的には数罪にあたるが、刑を科すうえでは一罪として扱うことをいいます。

たとえ刑を科すうえでは一罪で処断されるとしても、通貨偽造罪・偽造通貨行使罪がそれぞれ成立するか否かが、量刑に影響を与えます。
たとえば、行使目的を有していなかった場合は、行使目的がなかったことをしっかりと主張立証することが重要になります。

このような主張立証には、刑事事件の弁護経験が豊富である弁護士に依頼をすることが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(名北留置施設への初見接見費用:37,200円)

愛知県常滑市の危険運転致死傷事件 交通事故は刑事事件専門弁護士へ

2018-03-14

愛知県常滑市の危険運転致死傷事件 交通事故の刑事弁護は刑事事件専門弁護士へ

Aは、一般道において、時速100キロメートルで軽自動車を運転して帰宅途中、運転制御を誤り、自車を対向車線に進出させてしまいました。
その際、Aは、対向車線進行してきていたVさん車に自車を衝突させ、Vさんに重症を負わせてしまいました。
その後、Aは愛知県警察常滑警察署に危険運転致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪~

危険運転致死傷罪については「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反」の第2条に規定されており、以下の態様により自動車を運転し、その結果、人に怪我を負わせたり、死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転(第1号)
②運転の制御が困難なほどの速度超過(第2号)
③運転の制御できる技能を持たないままの運転(第3号)
④人・車の通行を妨害する目的の運転(第4号)
⑤信号無視など(第5号)
⑥通行禁止道路の走行(第6号)
本件のAは②に該当する可能性があります。

~危険運転致死傷罪と刑事弁護~

危険運転致死傷罪は非常に重い罪であるため、弁護士の弁護活動なくして刑の軽減などを望むことは難しいといえます。
また、上記①から⑥に該当するのか否かの判断は高度な法的知識が必要となります.
被害者側との示談交渉については、危険な運転により怪我を負わされた立場の方々との交渉になりますから、難航が予想されます。
そこで、危険運転致死傷罪の事件では弁護士の刑事弁護の必要性が高いと言えます。

危険運転致死傷罪で考えられる刑事弁護としては、まず、依頼者の行為が危険運転致死傷罪に該当するか否かを見極めます。
仮に該当しないと判断した場合は、「過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)が成立する」などと主張し、刑の減軽を求める刑事弁護をいたします。
仮に、該当すると判断した場合でも、被害者側と示談交渉して和解を成立させ刑の減軽を求めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、危険運転致死傷罪等の刑事犯罪を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
危険運転致死傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:38,400円)

万引きでも強盗致傷罪? 少年事件で逮捕されたら愛知県半田市対応の弁護士

2018-03-13

万引きでも強盗致傷罪? 少年事件で逮捕されたら愛知県半田市対応の弁護士

Aさん(19歳)は、愛知県半田市の量販店で靴1足を万引きしたところ、店員Vさんに呼び止められたため、Vさんを突き飛ばしました。
その結果Vさんは前歯を折るけがをし、Aさんは靴を持って逃げだしましたが、Aさんは愛知県警察半田警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年2月9日産経ニュース報道事案を基に作成)

《 強盗致傷罪 》

強盗が人を負傷させた場合には、刑法240条の強盗致傷罪が成立します。
通常「強盗」とは、暴行・脅迫により他人の財物を奪う場合をいいますが、窃盗をした者が奪った財産の取返しを防ぐために暴行・脅迫を加える事後強盗もこれに含まれます・
また、強盗における「暴行・脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを言います。
上の事案のAさんには強盗致傷罪が成立するでしょうか。

まず、Aさんは靴を万引きしていますから、「窃盗」に当たります。
そして、Aさんを呼び止めたVさんに対して、Vさんを転倒させうるほどの力で突き飛ばしていますから、Vさんの反抗を抑圧する程度の暴行を加えたといえます。
そうすると、この突き飛ばし行為によってVさんの前歯を折るという傷害結果を生じさせていますので、Vさんには強盗致傷罪が成立する可能性が高いです。

強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役ですが、Aさんは19歳ですので、少年法の適用があります。
そのため、原則として刑事処分ではなく保護処分がなされますが、強盗致傷罪という重い罪であることを考慮すると、場合によっては刑事処分となることもあります。
少年が強盗致傷罪で逮捕された場合には少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談等の弁護活動により、保護観察など軽い保護処分につながる場合もあります。
強盗致傷罪少年が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察半田警察署までの初回接見費用:38,500円)

愛知県知多市の道路運送車両法違反 無車検運転と略式手続に強い弁護士

2018-03-12

愛知県知多市の道路運送車両法違反 無車検運転と略式手続に強い弁護士

Aさんは、無車検の乗用車を運転したとして、愛知県警察知多警察署の警察官に道路運送車両法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談したところ、略式手続の説明を受けました。
(平成30年2月7日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)

《 道路運送車両法 》

道路運送車両法は、自動車や原付等の道路運送車両につき、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止、整備等に関し規定した法律です。
私たちが日ごろ「車検」と呼んでいるものは、「このような基準を満たす自動車であれば安全でしょう」と国が定めた基準を自動車が満たしているかどうかをチェックするものです。

道路運送車両法第58条は、一定期間ごとに継続検査を受けない車両を公道で運転してはならない旨規定します。
継続検査を行う期間は自動車の種別によって異なり、例えば、自家用乗用車であれば、新車登録から初回検査までが3年で、以降は2年ごとに車検を受けることになります。
なお、道路運送車両法は無車検車両を公道で運転してはならないと規定するのみであるため、運転せず単に所持するだけの場合であれば、車検を経ていなくとも道路運送法違反とはなりません。

《 罰則 》

では、無車検であるにもかかわらず、乗用車を運転した場合にはどうなるでしょうか。
道路運送車両法は、無車検運転につき、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金という法定刑を設けています。
したがって、無車検運転で逮捕又は書類送検の後に起訴された場合には、このような刑罰が科される場合があります。

《 略式手続 》

罰金又は科料(ただし100万円以下のものに限る)を科しうる事件であれば、略式手続という手段をとることができます。
これにより、通常の裁判に比して迅速・簡略に手続きを終了することができます。
もっとも、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットがあります。
略式手続を経るべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
道路運送車両法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察知多警察署までの初回接見費用:37,400円)

岐阜県羽島市の建造物侵入事件で逮捕 示談するなら刑事事件専門の弁護士

2018-03-11

岐阜県羽島市の建造物侵入事件で逮捕 示談するなら刑事事件専門の弁護士

岐阜県羽島市在住の40代男性のAさんは、近所の温浴施設にカツラをかぶったりなどの女装をして、女湯に入っていました。
同じく女湯にいた他のお客さんからの訴えにより、お店の店長が岐阜県警察羽島警察署に通報しました。
駆けつけた警察官により、Aさんは建造物侵入罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
警察での取調べではAさんは、「のぞき目的で入った」と話しています。
(フィクションです。)

~建造物侵入罪とは~

建造物侵入罪は、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法に侵入した場合に成立する罪です。。

建造物侵入事件は、事例のAさんのように覗き(のぞき)や盗撮、性犯罪、窃盗など、他の犯罪目的の手段として行われることが多いです。
そして一度侵入しているため、犯人の特徴として、住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった点があります。

建造物侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」であり、過去の量刑では、10万円程の罰金や3年程の執行猶予判決となることが多いようです。
しかし、犯行が悪質な場合や前科前歴があるような方の場合ですと、8月~1年程の実刑判決となってしまうこともありますので、刑を軽くしたい場合は刑事弁護に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

では、建造物侵入罪を犯してしまった場合、弁護士の行う弁護活動には何があるのでしょうか。

1つには、示談があります。
もし建造物侵入事件を起こしてしまった場合には、示談交渉能力の優れた弁護士を通じて、直ちに示談に動いてもらいましょう。
建造物侵入罪は刑法犯の中で比較的軽微な犯罪なので、初犯であれば、被害者との示談をまとめあげることで、起訴猶予などの不起訴処分になる可能性もありえます。
不起訴処分となると、前科が付きませんし、逮捕・勾留されている場合でも釈放されますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が建造物侵入罪で逮捕されてしまいお困りの方、示談や被害賠償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120‐631‐881)までお問い合わせ下さい。
(岐阜県警察羽島警察署への初見接見費用:39,400円)

愛知県東海市の公然わいせつ事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士に相談

2018-03-10

愛知県東海市の公然わいせつ事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士に相談

30代男性のAさんは、知人女性Bさんとともに、出会い系アプリを利用して20代女性を勧誘し、愛知県東海市内のマンションの一室においてインターネットで性行為のライブ配信をして、不特定多数の人が閲覧できる状態にしていました。
ある日、AさんとBさんのライブ配信が、愛知県警察東海警察署のサイバー捜査により発覚したことで、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(2014年6月4日産経デジタルの記事を基に作成したフィクションです。)

~公然わいせつ罪~

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為を行った場合に成立する罪のことをいいます。

ここで指す「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいいます。
ですので、駅や公園、路上などの公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、「公然」であると考えられます。

そして、判例は『わいせつ行為』とは、『その行為者または、その他の者の性欲を、刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』と説明しています。
たとえば、性器や臀部、胸などの一般的にわいせつとされている部分を露出したり、性行為や性交疑似行為などを公然で行うなどが考えられるでしょう。

そのため、事例のAさん・Bさんのように、インターネットで性行為のライブ配信をし、不特定多数の人が閲覧できるような状態にさせる行為は、公然わいせつ罪にあたるおそれが十分に考えらます。

公然わいせつの法定刑は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっていますが、初犯の場合、過去の量刑からは、罰金10万円程となるようです。
しかし、被疑者の方に、同種の前科前歴などがある場合には、5ヵ月~6ヵ月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
もちろん、あくまで目安ですので、それぞれの事件の様態や悪質性などによっては量刑に違いが出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ事件をはじめとする刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
公然わいせつ事件逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察東海警察署 初回接見費用37,800円)

愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士

2018-03-09

愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは身の代金を得る目的で、B銀行の社長であるV1さんを略取し、B銀行幹部であるV2さんにに身代金を要求しました。
V2さんが身の代金を支払わず110番通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に身の代金目的略取罪で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和62年3月24日刑集41巻2号173頁の事案を基に作成)

《 身の代金目的略取罪 》

「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、人をその生活環境から引き離し、事故や第三者の支配下に移すことをいいます。
欺罔(騙すこと)や誘惑を手段とする「誘拐」と合わせて「拐取」といいます。
身の代金を得る目的で人を略取した場合には刑法第225条の2第1項の身の代金目的略取罪が成立します。

「身の代金を得る目的」と簡単に書きましたが、正しくは「近親者その他略取された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」といいます。
ここには、略取された人の親子、夫婦、兄弟などが含まれますが、上の事案のような会社関係者も「安否を憂慮する者」に含まれるでしょうか。

上の事案のもとになった事案では、V2さんにつき、誘拐された者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にあるとして、「安否を憂慮する者」に含まれるとしました。
また、別の事案ではありますが、銀行の女子行員を略取して、その銀行の代表取締役に対して身の代金を要求した事案でも、代表取締役が「安否を憂慮する者」に含まれると判断されました。
そうすると、略取された人の会社関係者は、「安否を憂慮する者」に含まれるといえるでしょう。

なお、身の代金を実際に要求すると、別途刑法第225条の2第2項の身の代金要求罪が成立します。

身の代金目的略取罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役であり、非常に重いです。
執行猶予付きの判決を得ることにより、このような実刑を回避できる場合もないとはいえませんが、非常に稀です。
とはいえ、弁護活動により、刑を軽くすることは十分に可能です。
身の代金目的略取事件で実刑を回避したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)

愛知県蒲郡市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 勾留回避には刑事事件専門の弁護士

2018-03-08

愛知県蒲郡市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 勾留回避は刑事事件専門の弁護士

愛知県蒲郡市在住の50代男性のAさんは、インターネット上に写真が投稿できるブログサービスを使い、自身のブログ内にわいせつな画像を保存し、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていました。
Aさんのブログが、愛知県警察蒲郡警察署のサイバー捜査により発見され、Aさんはわいせつ電磁記録媒体公然陳列の罪で逮捕されてしまいました。
(2018年1月24日の産経ニュースWESTを基にしたフィクションです。)

~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは~

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪です。

刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」

そして違反したものは、「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」となります。

今回の上記事例のAさんのような場合、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列にあたる可能性が十分に考えられます。
ちなみに、ここで言う「電磁的記録媒体」とは、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている情報のことを指し、「公然陳列」とは、不特定または多数の者が認識できる状態に置くことを指します。

では、もし上記事例のAさんのように逮捕されてしまった場合には、どうしたらよいのでしょうか。

わいせつ事件に限らず、逮捕された場合、身柄拘束の期間が長くなればなるほど、事件のことが周囲の人に知られてしまうおそれが大きくなりますし、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
もしご家族が逮捕されてしまい、長期の身柄拘束とならないことを望まれているのでしたら、刑事事件に強い弁護士に依頼し、勾留を回避すべく適切な弁護活動をしてもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列罪逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署 初回接見費用40,300円)

誤振込みに気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士

2018-03-07

誤振込に気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士

V銀行は、BさんからCさんへの100万円の振込み依頼を受けましたが、誤ってCさんではなくAさんに振込んでしまいました。
これに気づいたAさんは、この100万円をV銀行窓口で引き出しました。
後日Aさんは、愛知県警察豊橋警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)

《 誤振込み 》

銀行の「振込み」は、振込み依頼人の依頼により、銀行が依頼人から資金を受け取り、受取人の預金口座に入金するという形で行われます。
「誤振込み」とは、この過程で過誤が生じ、本来の受取人ではなく別の第三者に入金されることを言います。
この場合、第三者が誤振込金を引き出すことは詐欺罪に当たるでしょうか。

《 詐欺罪 》

刑法第246条の詐欺罪が成立するためには、①相手方をだまし、②錯誤を生じさせ、③財産を交付させ、④相手方に損害を与えるという一連の流れが必要となります。
誤振込みであっても、銀行と受取人と間には民法上有効な普通預金契約が成立するため、単に受取人が引き出しただけでは①相手方をだましたとはいえないのではないかが問題になります。

最高裁は、誤振込みにおける受取人は、銀行に対して誤った振込みがあることを告知しなければならないにもかかわらず、これを黙ったまま預金を引き出そうとする行為は、①相手方をだます行為に当たると判断しました。
つまり、誤振込みであることを黙ったまま預金を引き出そうとすることで、銀行窓口の職員は誤振込みがないものと誤信し、そのまま預金を払い戻してしまうことで払戻額の損害を銀行に生じさせたということです。
そうすると、上の事案のAさんには、V銀行に対する詐欺罪が成立しそうです。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
詐欺罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士による被害弁償や示談交渉といった活動が、不起訴や執行猶予といった刑罰回避につながることがあります。
詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)

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