Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
岐阜市でひき逃げをしてしまったら
岐阜市でひき逃げをしてしまったら
~ケース~
ある朝、Aさんが通勤の為岐阜市内を車で走行していたところ、交差点でVさんの運転する自転車と接触した。
その際、Vさんは転倒したものの、Aさんから見るとかすり傷程度に見えた。
そして、Aさんが車に乗ったまま「大丈夫?」とVさんに声を掛けると、Vさんは「大丈夫です」と答えたため、Aさんはそのままその場を立ち去った。
後日、岐阜県警察岐阜南警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出ていることを告げられ、Aさんはひき逃げの容疑で岐阜県警察岐阜南警察署で取調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~ひき逃げにあたる行為とは~
上記のケースでは、AさんはVさんと接触した後、Vさんに「大丈夫?」と声を掛け安否の確認をしており、何もしないで逃げたわけではありません。
このような場合でも、Aさんはひき逃げにとわれてしまうのかについて考えてみたいと思います。
そもそも、ひき逃げとは正式な罪名ではありません。
いわゆるひき逃げとは、道路交通法第72条違反のことを言います。
交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法第72条では次のような義務があると定められています。
① 直ちに運転を停止する義務
② 負傷者の救護義務
③ 道路上の危険防止の措置義務
④ 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
⑤ 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
いわゆるひき逃げの場合、一般的には負傷者の救護を行わず、また警察官に対する報告も行わないケースが多く、主に②の救護義務に違反した場合と、④の報告義務に違反した場合をひき逃げと言うことが多いです。
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、第72条1項前段のの救護義務違反にあたります。
ここでいう救護とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般を指します。
また、事故が起きても警察に報告しなかった場合は、第72条1項後段の報告義務違反となります。
上記のケースでは、AさんはVさんに対して声をかけ大丈夫か確認はしていますが、怪我の有無を実際に確認したわけではなく、また転倒したVさんを安全な場所に移動させることもなく立ち去っています。
その為、Aさんには救護義務違反と報告義務違反が成立し、いわゆるひき逃げにあたります。
~ひき逃げをしてしまった場合の罪の重さ~
救護義務違反と報告義務違反をしてしまった場合、実際に科せられる刑罰の重さはどれ位になるのでしょうか。
救護義務違反の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(事故の原因が本人に無い場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)、報告義務違反の場合は3年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
この点、ひき逃げにおける道路交通法上の救護義務違反と報告義務違反は「一個の行為」であり観念的競合とするとした判例(最大判昭51.9.22)がありますので、救護義務違反と報告義務違反の両方に問われるような場合には、より重い刑罰が規定されている救護義務違反の法定刑の範囲内で処分が決まることになります。
また、被害者が怪我をしてしまった場合には、過失運転致傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)も成立します。
この場合、併合罪として処理されますので、15年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。
このように、被害者と軽くぶつかってしまいその場で和解したつもりでも、後々怪我が発覚したり、被害者が未成年で後になって保護者などから通報を受けたりしてしまうとひき逃げとして処理されてしまう可能性があります。
ひき逃げの刑事罰はとても重いため、もしひき逃げに問われるようなことがあれば、出来るだけ早くひき逃げ等の刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ひき逃げ事件でお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県県警察岐阜南警察署の初回接見費用 40,000円)
過失運転致傷罪で無罪主張
過失運転致傷罪で無罪主張
~ケース~
春日井市内の見通しの悪い交差点をAさんが車で走行していたところ、Vさんの車に衝突し、Vさんに怪我を負わせてしまった。
その際、Aさんの車は速度制限が時速30キロであったところ、時速40キロで走行しており、信号は注意して進行することができる黄色灯火の点滅を表示していた。
その一方で、Vさんは飲酒運転をしていた上に、時速70キロで走行し、信号は一時停止をしなければならない赤色灯火の点滅を示していた。
しかしながら、Aさんは愛知県警察春日井警察署の警察官に逮捕されたため、Aさんの家族が春日井市内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失運転致傷罪とは~
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を傷害した場合には過失運転致傷罪となります。
仮に、過失運転致傷罪で有罪となってしまうと、7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金刑になります。
上記のケースでは、Aさんは法定速度を超えて運転していたため、過失運転致傷罪が成立しそうです。
しかし、上記のケースを作るうえで参考にした最高裁判決では、似たようなケースで無罪を言い渡しています。
というのも、過失運転致傷罪における「過失」は、前提として結果の予見可能性、回避可能性が無ければ認定できません。
上記のケースでは、たとえAさんが時速10キロで走行していたとしても、事故を回避できたとは断定出来ないような場合、過失が認定できないと判断される可能性があります。
もし、Aさんに過失が認められなかった場合、当然Aさんは過失運転致傷罪に問われることはありませんので、刑事処分を受けることもありません。
。
逆に、Vさん側の過失が大きいと判断された場合、Aさんの方から民事での損害賠償請求をしていくことが出来る可能性も出てきます。
その為、過失運転致傷罪に問われるような交通事故の場合、過失の程度がどの程度なのか、あるいはどちら側の過失が大きいのかが、その後の刑事処分の軽重や民事での損害賠償請求が可能かどうか、あるいはその請求額に大きく影響を与えることになります。
~過失の認定にたいする弁護活層~
上記のケースの元になったっ事案では、裁判に置いて事故当時の様子が詳細に判明しています。
実際には無罪になるべき事案であったとしても、それを知ることができなければ無罪判決の獲得は困難になってしまいます。
そのため、いかにこちら側にとって有利となる事情を的確に主張できるかどうかが、過失の認定を友里にする、あるいはその後の刑事処分を軽くするためには重要です。
その為には、早期に過失運転致傷罪といった刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要になります。
出来るだけ早く依頼を受け弁護活動を始めることが出来れば、弁護士は事件の詳細を調べ、被疑者・被告人にとって有利となる事情を集める時間的余裕が出来ます。
そして、しっかりを準備をしたうえで、無罪判決や刑の減軽など依頼者の最も利益となる結果を目指して弁護活動を行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
春日井市で交通事故をおこし、過失運転致傷罪に問われてお困りの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察春日井警察署の初回接見費用 38,500円)
過失運転致傷罪で示談交渉
過失運転致傷罪で示談交渉
~ケース~
Aさんは日進市内の居酒屋でお酒を飲んだ後、酒気帯びの状態で運転していたところ、ハンドル操作を誤り、右折待ちをしていたBさんの運転する車に衝突した。
その衝突のはずみで、Bさんの車は後ろに停車していたVさんの車に衝突してしまった。
直接Aさんの車がぶつかったBさんには怪我はなく、Vさんも胸部打撲の軽傷だった。
その後、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致傷罪の容疑で愛知県警察愛知警察署の警察官に現行犯逮捕された。
すぐにでも被害者に謝罪し、示談交渉をしたいと考えたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~示談交渉の意義~
酒気帯び運転については、道路交通法第65に規定されており、その罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
そして、過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ただし、過失運転致傷罪は傷害の程度が軽い場合には、情状により、刑の任意的免除が認められています。
上記のケースでは、飲酒運転による事故ではありますが、被害者であるBさんに怪我はなく、Vさんも軽傷で済んでいますので、Aさんが初犯である場合などには罰金刑で済む可能性もあります。
上記のような、過失運転致傷罪に問われるケースにおいて処分を軽くする、あるいは不起訴処分を目指すためには、被害者との示談交渉を行う事が大切です。
示談交渉の中で、相手方に謝罪をした上で被害弁償を行い相手方の処罰感情を和らげることが出来れば、被疑者の処分を決めるうえで大きなプラス要素になります。
示談が成立した場合には、検察官や裁判官の判断に影響を与えることができ、また、刑事事件における示談交渉の中でしっかりと被害弁償をすることで、事件の民事裁判への発展を未然に防ぐことができます。
ただし、示談交渉は当事者だけで進めることは困難な場合が多いです。
といいますのも、当事者間では冷静な話し合いができないことも考えられますし、示談金の相場等が分からず不当に高い、又は不当に低い示談金となることも考えられます。
その結果、示談交渉自体が決裂してしまったり、あまりに被害弁償の金額が安いとなると、被疑者の処分の軽減にあまり功をなさないケースもあります。
もし、示談交渉が1度欠れるしてしまうと、再度被害者が話し合いの場を設けてくれない可能性もありますので、慎重に行う必要があります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に被害者との間に入ってもらい、示談交渉を進められることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件のことなら安心してご相談頂けます。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、過失運転致傷罪をはじめ、様々な刑事事件において示談交渉をさせて頂いております。
弊所の弁護士が加害者と被害者の間に立って適切な示談交渉を進めます。
日進市内で交通事故を起こしてしまい、過失運転致傷罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料相談のご予約は365日24時間フリーダイヤル(0120-631-881)で承っております。
お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警察愛知警察署までの初回接見費用 38,500円)
過失運転致傷罪の容疑で取調べ 無実を主張するならまず弁護士に無料相談
過失運転致傷罪の容疑で取調べ 無実を主張するならまず弁護士に無料相談
~ケース~
知立市内をAさんが自家用車で走行中、交差点を青信号で通過しようとしたところ、信号無視をしたバイクと衝突した。
バイクの運転手Vさんはは全治1週間の怪我を負ったため、事故の後Aさんは愛知県警察安城警察署の警察官から過失運転致傷罪の被疑者として取調べを受けた。
事故の現場を目撃したというBさんは、Aさんのほうが信号無視をしたと証言したため、Aさんの青信号だったという主張は、取り調べで受け入れられなかった。
信号無視について無実を主張したいAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~目撃証言があった場合の弁護活動~
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、自動車交通事故における人身事故の多くがこれに当たります。
上記のケースでは、Aさんは青信号で交差点を通過しようとしたといい、目撃者Bさんは赤信号であったと証言しているため、お互いの証言に矛盾があります。
こういった場合、ドライブレコーダーや防犯カメラ、その他の目撃者がいないとなると、目撃者Bさんの目撃証言が事実を認定するうえで重要となります。
しかし、もしもBさんが事故の衝突瞬間時の信号の色を見たわけではなく、事故の衝撃音に気付き、しばらくして、信号の色を見た場合などは、Aさん側の信号の色が赤に変わり、Aさんがいかにも信号無視してバイクと衝突したように見えてしまったというケースモ考えられます。
このように、目撃証言は絶対的なものではなく人の記憶という曖昧なものを根拠としているため、弁護士としては、目撃証言の信ぴょう性を争うこともあります。
交通事件・刑事事件に強い弁護士はこのように様々な状況を想像して、依頼者の方を守るために真実が何なのかを追求していきます。
過去の裁判例では信号を無視して相手に全治2か月の怪我を負わせた場合、前科がなくても懲役8月、執行猶予3年となったケースもあります。
過失運転致傷罪について無実を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でまずは無料相談のご予約をお待ちしております。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用 38,600円)
過失運転致死罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に相談【小牧市の刑事事件】
過失運転致死罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に相談【小牧市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは小牧市内を車で走行中、青信号の交差点を通過しようとしたところ、いきなり、酔っ払った歩行者Vが横断歩道の信号が赤の状態で飛び出してきた。
その結果、Aさんの車と衝突し、Vさんは死亡した。
後日、愛知県警察小牧警察署はAさんを過失運転致死罪で逮捕したが、Aさんは自分に落ち度は無かったと考えており、無罪を主張している。
(このストーリーはフィクションです)
~過失運転致死罪で過失を争うためには~
過失運転致死罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条に規定されています。
「過失」とは、結果が発生することを予見でき(予見可能性)、その結果を避けることができたのに、避ける義務(結果回避義務)を怠ったことをいいます。
今回のケースで過失運転致死罪が成立するためには、Vさんが飛び出してきて、衝突してしまうことをAさんが予見でき、また、Aさんはその衝突を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことが必要になります。
もし、「過失」がないことを争い、無罪を主張するとすれば、交差点進入時の義務を果たしたこと、予見可能性がないこと、結果回避義務のないこと、最高制限速度遵守義務違反のないこと等を主張することが考えられます。
上記の内容を客観的な証拠をもとに主張していくことはとても難しく、弁護士のサポートが必要です。
特に、交通事故にかかる刑事事件では、交通関連についてより専門的な知識が必要とされることもあるため、交通事故にかかる刑事事件の経験が豊かな弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では、過失運転致死罪といった交通事故にかかる刑事事件について多数ご相談頂いております。
ご家族が過失運転致死罪で逮捕されてお困りの方、無罪を争いたい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察小警察署までの初回接見費用 39,600円)
【岩倉市の刑事事件】示談締結で不起訴処分 当て逃げなら弁護士に無料相談
【岩倉市の刑事事件】示談締結で不起訴処分 当て逃げなら弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、仕事で乗用車を運転中、岩倉市内で駐車中の車の側面ボディに接触してしまった。
このことが会社に発覚して怒られるのが怖くなったAさんは、警察に通報せずその場を立ち去った。
仕事帰りに事故現場を見に行くと、愛知県警察江南警察署の警察官が、Aさんが起こした事故の処理をしている様子だった。
当て逃げが刑事罰に問われることがあると知り、心配になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、まずは無料相談で話を聞きに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~刑事罰と行政処分~
当て逃げの罪は、道路交通法に規定されている報告義務違反に当たり、刑事罰を科せられることもあります。
当て逃げの法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
また、上記の刑事罰とは別に、交通違反として行政処分も科されます。
ちなみに、行政処分の内容は、
基礎点数として 安全運転義務違反 2点
付加点数として 当て逃げによる付加点数(危険防止措置義務違反) 5点
となります。
今日では、一般住宅にも防犯カメラが多く設置されていますので、車のナンバーから登録者の氏名や住所が判明することが多く、当て逃げをしてしまった場合、刑事事件化するリスクは高いです。
刑事罰を受けてしまうと、例え罰金刑であったとしても前科が付いてしまいます。
前科が付いてしまうと、職種や会社によっては懲戒処分、学校であれば停学処分なども考えられます。
この点、早期に弁護士に依頼し、被害者への被害弁償や示談締結を速やかに行うことで、不起訴処分となり前科回避の可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、所属している弁護士は刑事事件の経験が豊富です。
当て逃げをしてしまいお悩みの方、示談をしたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
無料相談の予約受付は24時間行っております。(0120-631-881)
(愛知県警察江南警察署までの初回接見費用 38,200円)
【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士
【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士
~ケース~
Aさんは、自動車でVさんをひいて死亡させてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕、起訴され裁判となった。
検察官は当初、一時不停止を怠ったとして、過失運転致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固めていたが、検察官はAさんの過失の内容を、一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(このストーリーはフィクションです)
~裁判で争われる事実の範囲~
訴因とは、起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
それは、被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、訴因に無い容疑を急に出されても、防御のしょうがないためです
そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。
今回の事例では変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、新たな防御が必要になります。
したがって訴因変更が認められれば、被告人の防御の利益が著しく害されます。
よって裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。
万が一検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更は違法として異議を申し立てることができます。
そのためには刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃から主に刑事事件を受任しており、交通事故から刑事事件に発展したケースも多数承っております。
ご家族が過失運転致死罪に問われてお困りの方、刑事事件の裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察昭和警察署への初回接見費用 36,200円)
熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼
熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼
~ケース~
熱田区内を自家用車で運転中のAさんは、信号機の無い交差点において横断中の歩行者Vさんを跳ねてしまい、重傷を負わせてしまった。
その後、すぐに愛知県警察熱田警察署に過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕され、取調室において取調べを受けている。
Aさんの両親は、Aさんが翌日に大学院の入学試験を控えていたことから、なんとか勾留は避けてほしいと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留前の釈放に向けた弁護活動~
被疑者が逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官が勾留請求をするか決めます。
検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留を決めると、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
今回は、勾留されないためにどのような刑事弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。
まず、勾留される要件として一般的に問題となるのは、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法60条1項2号)と、逃亡すると疑うに足りる相当な理由(同法60条1項3号)であり、また勾留の必要性の有無も問題となります。
勾留を阻止するためには、上記のような勾留の要件に当たらないことを主張する必要があります。
罪証隠滅の恐れがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、被疑者が犯罪をした事実について全てを認めていることや、共犯者がいないこと等が考えられます。
また、逃亡のおそれがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、家族と同居しており、生活について両親に依拠している場合等が考えられます。
また、上記のケースのように、大学院の入試を控えているといった特別な事情がある場合、勾留によるデメリットが大きい為勾留の必要性が低いと主張することも状況によっては可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪を含む刑事事件を主に取り扱っており、初回接見にもご依頼頂いてから24時間以内に対応することが可能です。
過失運転致傷罪で逮捕されてお困りの方、勾留前の釈放をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をお問い合わせください。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)
過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】
過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】
~ケース~
Aさんは、夜、中区内の道路を自家用車で走行中、いきなり歩道を歩いていたVさんが飛び出してきて、Aさんの車に衝突し、Vさんは全治2か月の重傷を負った。
後日、愛知県警察中警察署において、Aさんは過失運転致傷罪で取り調べを受けた。
Aさんは運転に過失がなかったと思い、交通事故に対応できる弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~過失が認められるための要件とは~
過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条に規定があり、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」としています。
条文に書かれている通り、過失運転致傷罪に問われるためには、本人に過失があることが必要となります。
自動車事故において過失があると認められるのは、徐速徐行義務、前方注視義務、運転避止義務、車間距離保持義務等の注意義務違反がある場合です。
これらの義務違反が肯定されるには、交通事故が起こるかもしれないということを予測することが出来るかどうか(予見可能性)が必要となります。
つまり、全く交通事故の予見可能性がなければ過失犯が成立しないことになります。
今回の事例でもいきなり飛び出してきたという事情がありますから、状況次第では過失がなかったといえる場合もあり得ます。
この予見可能性の判断については、平均的な自動車運転手にとって交通事故の予見が可能であるかを基準とします。
また、時間帯や、歩行者の通行量、道幅、中央分離帯の有無など様々な状況を加味することになります。
このように、交通事故といっても状況は様々であり、運転手に過失がなかったことを主張するためには、刑事事件や交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要になるといえます。
過失運転致傷罪など交通事故を起こしてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中警察署の初回接見費用 35,600円)
過失運転致傷罪で起訴 保釈を求めるなら弁護士に相談【岩倉市の刑事事件】
過失運転致傷罪で起訴 保釈を求めるなら弁護士に相談【岩倉市の刑事事件】
~ケース~
高齢者ドライバーのAさんは、岩倉市内の路上で不注意により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vをひき、重傷を負わせた。
Aさんは、愛知県警察江南警察署に過失運転致傷罪で逮捕され、昨日起訴された。
Aさんの家族は、高齢で持病を抱えているAさんの健康状態が心配で、保釈をしてほしいと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められる要件~
過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
以前に交通違反の前科があったり、交通事故による前科があったりする場合、執行猶予の付かない実刑判決になることも考えられます。
また、運転行為の態様や被害者の怪我の程度によっては身柄拘束が長引くこともあり、起訴された後も勾留が継続されることがあります。
このような起訴後の勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈を請求した場合には原則として一定の要件に該当する場合を除いて、保釈を許可しなければならないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)
しかし、一定の要件に該当した場合であっても、同条90条の職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」とされています。
したがって、今回のAさんは高齢で持病を抱えているため、健康上の問題があるとして、弁護士を通して裁判所に保釈を請求することにより、保釈が認められる可能性が高まります。
過失運転致傷罪で起訴されてお困りの方、保釈の請求をご検討中の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)