Archive for the ‘刑事事件’ Category
名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中区在住30代男性ソフトレンタル店店長Aさんは、愛知県警中警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きしたゲームソフトなどを盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。
今回の事件は、平成23年12月19日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~盗品等有償譲受け罪とは~
盗品等有償譲受け罪とは、盗品等を有償で譲り受けた者を罰する規定です(刑法256条2項)。
また、盗品等を無償で譲り受けた者、運搬・保管した者、または有償の処分の斡旋(あっせん)をした場合にも罰せられます(刑法256条)。
「盗品等」とは、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの罪の被害金品で、返還可能なものをいいます。
法定刑は、無償で譲り受けた者に対し3年以下の懲役、それ以外は10年以下の懲役および50万円以下の罰金を併科されます。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成18年2月3日、神戸地方裁判所で開かれた盗品等有償譲受け被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、Aと共謀の上、EからFらが窃取してきた普通乗用自動車1台(時価250万円相当)をそれが盗品であることを知りながら、代金90万円で買い受けた。
さらに、EからJを介して、Fらが窃取してきた普通貨物自動車1台(時価500万円相当)を、それが盗品であることを知りながら代金160万円で買い受けた。
【判決】
懲役3年及び罰金50万円
【量刑の理由】
・動機、経緯に酌量の余地がないこと
・職業的かつ常習的な犯罪でもあること
・本件各被害車両がいずれも高価なものであったこと
・被告人は、盗品等有償譲受け罪によりその執行猶予中であったにもかかわらず、またしても金銭的利欲のため同種犯行に及んだこと
盗品等有償譲受け罪でお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴処分で事件が終了する場合、前科が付きませんから、執行猶予よりも望ましい結果だと言えます。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんらは、愛知県警中川警察署により身の代金目的略取等罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上を歩いていた女子中学生に声をかけ、無理やり乗用車に押し込んで連れ去ったようです。
犯行から約2時間後、女子中学生の自宅に電話をかけ、母親に対して身代金2000万円を要求したそうです。
今回の事件は、平成25年11月7日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~身の代金目的略取等罪とは~
身の代金目的略取等罪とは、身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐した場合に成立する罪です。
身の代金目的略取等罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させて、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
なお、同罪は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」がなければ、成立しません。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」には、配偶者や兄弟姉妹が含まれます。
過去の判例では、銀行の代表取締役が誘拐された事件で銀行幹部もこれに含まれるとされました。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成18年6月8日、仙台地方裁判所で開かれた身の代金拐取、拐取者身の代金要求被告事件です。
【事実の概要】
被告人Aは、Cと共謀の上、D病院から新生児を略取し、その安否を憂慮する理事長E及び病院長Fの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aが、D病院の室内に設置された新生児用ベッドから、新生児であるG(当時生後11日)を抱きかかえて連れ出した。
さらに、被告人A及びCは、被告人Bと共謀の上、新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aは、新聞販売店従業員を利用して、身の代金を要求する内容を記載した文書が同封された封書1通をD病院に届けさせた。
これを病院長Fらに閲読させた上、公衆電話からD病院に電話し、事務局長Iに対し、「取引に応じますか、子供はすごく元気です。」などと申し向けた。
そして、これを病院長Fに伝えさせた。
その後、被告人Aは、公衆電話等から病院長Fの携帯電話に電話し、病院長
Fに対し、身の代金の持参場所を指示するなどして、身の代金を要求した。
被告人両名は、公訴が提起される前に、略取した新生児を独立行政法人L旧脳外科病棟玄関東側通路に解放した。
【判決】
被告人Aを懲役8年
被告人Bを懲役3年
(求刑 被告人A懲役10年、被告人B懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・公訴提起前に新生児を安全な場所に解放したこと
・共謀を除いた客観的事実関係について認めていること
・新生児の両親に対して謝罪の気持ちを表明し反省していること
・被告人Bについては、新生児略取行為の共謀が認められず、身の代金要求行為においても従属的な立場にあったこと、前科前歴がないこと
身の代金目的略取等事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
減刑を勝ち取る為に万全の情状弁護を行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

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名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により詐欺未遂の容疑で緊急逮捕されました。
同署によると、女性(77)宅に社員権の申込書を郵送し、「1千万円で買ってくれれば、3千万円で買い取る」などと電話をかけ、現金1千万円をだまし取ろうとした疑いがあります。
今回の事件は、平成27年5月14日の朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~緊急逮捕とは~
緊急逮捕とは、
・容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、
・急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、
・逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束する
逮捕のことです。
捜査機関は、緊急逮捕後に、それが正しかったのかチェックを受けるため、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。
もしこの時、裁判官から逮捕状が発付されなければ、直ちに逮捕した容疑者を釈放しなければなりません。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成21年7月16日、大阪地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、大阪弁護士会所属の弁護士であり、株式会社I社を実質的に経営していたが、同社の資金繰りに窮していた。
そんなとき、違法な貸金業を営んでいたAから、店舗の捜索を受けたこと等について相談を受けた。
相談の中で、同人はAが利得の一部である現金を貸金庫に隠匿していることを知ったため、同現金をだまし取ってI社の資金繰りに充てよう等と考えた。
同人は、同人の当時の法律事務所において、Aに対し、Aが刑事責任を免れるためには上記現金を同人に預ける必要があるかのように装った。
この時、当然同人はI社の債務の支払い等の自己の用途に直ちに費消する意図で、返還できるあてもなかったが、これらの事情を秘していた。
そして、ホテル客室において、嘘の事実を告げるとともに、現金9000万円を預かる旨記載した同人作成名義の預り証を作成して手渡すなどした。
以上の行為をもって、Aから現金9000万円をだまし取った。
【判決】
懲役3年
(求刑 懲役6年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で示談が成立
・返還したいとの意思は有していたものと認められること
・被害者がだまし取られた9000万円は、被害者が自己の刑事責任の追及を免れるための罪証隠滅工作として被告人に同現金を預けていたものであること
詐欺事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県警中村警察署に逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により電子計算機使用詐欺の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんは数人と共謀して、60代無職女性から現金約30万円をだまし取ったようです。
Aさんらは、社会保険事務局職員などを名乗り「医療費の還付金があります。ATMへ行き電話してください」などと指示し、ATMから銀行口座に送金させたようです。
今回の事件は、平成27年4月11日の下野新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~電子計算機使用詐欺罪とは~
電子計算機使用詐欺罪とは、詐欺罪の補充規定で、コンピューターという機械をごまかして利益を得る犯罪です。
詐欺罪では、人をだましていないと責任を問うことができなかったため、それに対処すべく本規定が昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条の2)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成13年12月11日、新潟地方裁判所で開かれた電子計算機使用詐欺、殺人被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A農協金融課長補佐として勤務していた当時、Bと共謀の上、被告人が管理するD名義の口座の貯金残高を不正に増加させて財産上不法の利益を得ようと企てた。
その目的は、Bが絡んだ同農協に対する借入金の返済資金等を捻出するためであった。
同人は、金融課事務室において、実際には貸付金連動入金の事実がないのに、被告人において、同所に設置されたオンラインシステムの端末機を操作した。
以上より、同農協がオンラインシステムによる事務処理を委託しているG社電算センターに設置された電子計算機に対し、貸付金連動入金があったとする虚偽の情報を与えた。
そして、同普通貯金口座の貯金残高が、当時の残高1000円に上記2775万3000円を加算した2775万4000円であるとする財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作った。
【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・捜査及び公判を通じて事実関係を認めて反省の態度を示していること
・被告人には、罰金前科1犯のほか前科がなく、今回、初めて身柄を拘束されて公判請求された上、本件各犯行により同農協を懲戒解雇されるなどの厳しい社会的制裁を受けていること
・被害者に対する一連の不正融資に対する責任としてA農協に対して負った債務のうち600万円余りをこれまで自らの負担において返済していること
など。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、無料相談・初回接見を行っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 勾留の弁護士
名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 勾留の弁護士
名古屋市中村区在住30代無職Aさんは、愛知県警中村警察署により大麻取締法違反の容疑で逮捕、起訴されました。
同署によると、Aさんは、大麻草とみられる植物を栽培したり、吸引したりする様子をツイッターに投稿していたため事件が発覚したそうです。
今回の事件は、平成27年4月27日の産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~大麻取締法違反罪について~
大麻取締法違反罪で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除けば実刑判決を受けることが多く見られます。
また、営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。
大麻などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
勾留に関する弁護活動としては、
・勾留を阻止する弁護活動
・勾留決定に対する不服申立て
・保釈を実現する弁護活動
などがあります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成14年11月29日、東京地方裁判所で開かれた麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、被告人方において、大麻を含有する樹脂状固形物0.414グラム及びMDMA塩酸塩を含有する錠剤0.532グラムを所持した。
【判決】
懲役2年
執行猶予4年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が、本件各事実をいずれも素直に認めて反省の態度を示していること
・マジックマッシュルームについては、購入時点ではその所持が違法とはされていなかったこと
・被告人が再犯に及ばないと誓っていること
・被告人の勤務する大学の上司等が被告人のために出廷したこと
大麻取締法違反事件でお困りの方は、勾留に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
勾留阻止・勾留取消を実現すべく、刑事事件専門の弁護士が迅速に弁護活動を行います。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、初回接見サービス(3万3100円)もおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 刑事事件の弁護士
名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 刑事事件の弁護士
名古屋市中区在住30代男性車掌Aさんは、愛知県警中警察署により覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、自宅で覚せい剤を所持した疑いが持たれています。
今回の事件は、平成27年5月2日、読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~覚せい剤取締法違反について~
覚せい剤や麻薬といった薬物犯罪で検挙された場合は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
覚せい剤取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反で裁判になった場合、初犯の単純使用や所持を除けば、実刑判決を受けることが多いです。
もし営利目的が認められた場合、初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。
これらの事態を避けるには、刑事事件専門の弁護士に出来るだけ早く相談し、適切な弁護活動をしてもらうことが非常に重要です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成20年1月10日、神戸地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、法定の除外事由がないのに、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取して、覚せい剤を使用した。
【判決】
懲役2年
(求刑 懲役3年)
【量刑の理由】
・毛髪から覚せい剤成分が検出されるほど相当期間にわたって覚せい剤の使用を続けている
・平成8年12月に覚せい剤取締法違反(覚せい剤の自己使用)の罪等で
執行猶予付きの懲役刑に処せられ、さらに、前記累犯前科の項記載の刑に処せられて服役していた
・反省の態度が見られない
覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門とし、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
覚せい剤取締法違反で逮捕・勾留された場合には、事案に応じて、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
愛知県警中村警察署は、強盗殺人の容疑でAさんら4人を再逮捕しました。
同署によると、1人は容疑を認めていますが、残りの3人は否認したり黙秘したりしているそうです。
逮捕された中には、未成年の少年・少女も含まれています。
今回の事例は、2015年5月14日朝日新聞デジタル版を参考にしています。
なお、警察署名については、修正してあります。
~強盗殺人罪と強盗致死罪の違い~
ニュースなどでは強盗犯が被害者を殺害した場合、「強盗殺人罪」や「強盗致傷罪」という言葉で加害者の犯行を表現します。
普段何気なく聞いているかもしれませんが、これらは加害者の意思の点で違いがあります。
強盗殺人罪は、強盗犯が故意に被害者を殺害した場合を指します。
一方で、強盗致死罪は、強盗犯が被害者を殺害した場合のうち、殺人の故意が認められないときです。
~強盗殺人の具体例~
紹介する判例は、平成25年3月14日、福島地方裁判所判決で開かれた強盗殺人被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、職に就いていないにもかかわらず、妻には職に就いていると嘘をついたまま、生活していた。
その間、外国為替オプションやマンション取引などに失敗し、住んでいた借家も明け渡さざるを得ない状況になっていた。
多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は、同月23日頃、付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。
被告人は、金品強奪の目的で、A方に無施錠の勝手口から侵入した。
同所において、B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した。
その際、起床してきたA(当時55歳)に対し、持っていたのペティナイフを突き付け、「お金を出してください」と言って脅迫し、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとした。
しかし、Aがこれに応じなかったため、殺意をもって、その頸部を同ナイフで突き刺した。
さらに、Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから、その頸部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどした。
よって、Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。
被告人は、引き続き、同所において、妻B(当時56歳)に電話をかけようとする素振りが見られたことから、Bに対し、その側頭部を同ナイフで突き刺した。
そして、「違うだろ」「お金はどこ」「カード出して」と言うなどの暴行脅迫を加えた。
その反抗を抑圧してBからC所有のネックレス4本等7点(時価合計約1万0600円相当)を強奪した。
さらに、Bが119番通報をしたことに気付いて、Bも殺害するしかないと決意し、その頸部を同ナイフで数回突き刺した。
よって、その頃、同所において、Bを左右頸静脈切断による失血により死亡させて殺害した。
【判決】
被告人を死刑に処する
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、強盗殺人事件の相談についても対応可能です。
無料法律相談から始めていきましょう。
愛知県警中村警察署に逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の傷害事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市中区在住50代男性警察官Aさんは、愛知県警中警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の飲食店出入り口近くで激高し、客の男性に頭突きや足蹴にする暴行を加え、頭部打撲などのけがを負わせたようです。
Aさんは「防御のためだった」と容疑を否認しています。
今回の事件は平成27年5月6日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~起訴前に示談を~
傷害事件や暴行事件では、起訴前に示談することで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
また不起訴処分になれば、逮捕・勾留されていてもすぐに釈放されることになります。
一方、傷害の程度が重い場合、示談をせずに放っておくと、たとえ前科のない初犯の方であっても、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行かなければならない可能性があります。
示談による早期事件解決を目指すのであれば、出来るだけ早く刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成27年4月2日、旭川地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、実の娘であるA(平成26年生)が泣き止まないことなどに怒りを募らせていた。
被告人方で、同児に対し、その顔面を平手で叩き、腹部を拳骨で殴り、両足に噛み付くなどの暴行を加えた。
その後も、同児に対し、うつ伏せに寝ていた同児の右脇腹をつま先で蹴ってその頭部等を付近にあったダンベル等に激突させる暴行を加えた。
同児に全治まで約10日間を要する眼底出血、全治まで約2週間ないし約1か月間を要する全身打撲等及び全治不明の外傷性脳損傷等の傷害を負わせた。
【判決】
懲役6年(求刑 懲役7年)
【量刑の理由】
・本件は乳幼児に対する傷害事件としても重い部類に属する事案というべきである
・被告人は犯行のごく一部の比較的軽微な暴行を除いて一切否定している
・前科がないことを考慮に入れても判決通りの懲役刑が適当
傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の公正証書原本不実記載事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の公正証書原本不実記載事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中村区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により電磁的公正証書原本不実記載・同供用の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、20代フィリピン人女性と結婚する意思がないのに、市役所に婚姻届を出した疑いがもたれています。
今回の事件は、フィクションです。
~公正証書原本不実記載罪とは~
公正証書原本不実記載罪とは、公務員に虚偽の申立をし、登記簿、戸籍簿などに虚偽の記載をさせた場合に成立する罪です。
公正証書原本不実記載罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法157条1項)。
公正証書原本不実記載罪の未遂も罰せられます(刑法157条3項)。
なお、昭和62年の改正により、電磁的記録も公正証書不実記載罪の処罰対象に含まれることとなりました。
電磁的記録の例として、自動車登録ファイルや特許原簿ファイル、住民基本台帳ファイルなどがあります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成16年5月7日、大阪地方裁判所で開かれた公正証書原本不実記載、同行使、強制執行妨害被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、宅地(以下「本件土地」)上に所在する居宅・車庫(以下「本件建物」)を所有していた会社の代表取締役であり、本件建物に居住する者である。
強制競売手続により本件土地を買い受けたB社から、本件建物の登記名義人A社等及び本件建物居住者の被告人等が順次建物収去土地明渡等を求める民事訴訟を提起されていずれも敗訴した。
そこで、被告人は、B会社による強制執行を免れるべく、本件建物を仮装譲渡し、その旨の登記手続をおこなうことを企てた。
被告人の妻とCと共謀の上、Dが本件建物を所有する事実がないのに、法務局出張所において、本件建物について、権利者をDとして申請書等の関係書類を提出した。
そして、その情を知らない同出張所登記官に本件建物の登記簿の原本にその旨の不実の記載をさせた。
【判決】
懲役2年
(求刑懲役2年6月)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・間もなく競落人の権利の実現が図られる見込みであること
・被告人は、当公判廷において、事実を認めて反省と競落人に対する謝罪の弁を述べていること
・扶養を要する家族があること
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名古屋市の激発物破裂事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市の激発物破裂事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市中川区在住50代女性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により激発物破裂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同市の警察官舎の階段踊り場でガスボンベを破裂させ、共同出入り口の窓ガラスなどを壊した疑いがもたれています。
Aさんは、容疑を否認しています。
今回の事件は、平成26年4月30日の日本経済新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~激発物破裂罪とは~
激発物破裂罪とは、火薬、ボイラーなどといった激発物を破裂させて建物などを損壊した場合に成立する罪です(刑法117条1項前段)。
人の住んでいない自己の建造物又は建造物以外の物を損壊した場合は、公共の危険を生じさせた場合に前記と同様の罪が成立します(刑法117条1項後段)。
なお、公共の危険とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態のことです。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成17年11月16日、山口地方裁判所で開かれた激発物破裂被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、自室の居間において、充満させた都市ガスに所携のライターで点火して破裂させた。
結果、Bほか5名が現に住居に使用するA荘の自室天井、屋根等を吹き飛ばすなどして、現に人が住居に使用するA荘を損壊した。
【判決】
懲役5年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・A荘の所有者に対しては同人が付保していた火災保険から保険金が支払われ、財産的損害の相当額については填補されていること
・自ら招いたこととはいえ、被告人自身も本件犯行によって顔面及び両上肢に熱傷を負っていること
・被告人は既に70歳近い高齢であること
・反省の意を表するとともに、二度と同じ過ちを繰り返さない旨誓約していること
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