Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の業務上失火事件で逮捕 接見の弁護士

2015-04-11

名古屋市の業務上失火事件で逮捕 接見の弁護士

名古屋市天白区在住70代男性飲食店店主Aさんは、愛知県警中村警察署により業務上失火の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは営業で使った炭火を放置し、木造2階建て店舗2棟が全焼、同住宅1棟が半焼する火災を起こしたとしている。
Aさんは「店を閉めて帰る際、炭火は処理したつもりだったが不十分だった」などと容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成26年12月12日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~業務上失火罪とは~

業務上失火罪とは、失火罪・激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより成立する犯罪です。
業務上失火罪の法定刑は、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です(刑法第117条の2)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年3月24日、長崎地方裁判所で開かれた業務上失火被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、アーク溶接等の業務の特別教育を受け、A重工業株式会社長崎造船所a工作部船装課船装係所属の作業員として勤務していたものである。
かねて同社がB社から受注して建造の上、艤装中の客船「C」の船内で、相勤者が同船内各層天井部に仮止めした配管を鋼材を用いて固定する作業に従事するようになった。

当該事件は、上記固定作業を「直溶接」と呼ばれる方法でする際、業務上の注意義務を怠った為に発生した。

同船内各層天井部は、同天井溶接部の裏側の直上層床上に可燃物があった場合、同天井面に直溶接を行えば、火災を発生させる危険があった。
同造船所a工作部では、当該危険等に対処するため、特に火災発生の危険が高い区域を「特別防火管理区画」として指定した。
そのため、同区画内などで直溶接を初めとする火気作業を行う場合には、事前に届出をし担当者による指導・監督を受けるなどしなければならなかった。
この事については、被告人も認識していたものである。

しかし、被告人は、これら業務上の注意義務を怠って「特別防火管理区画」である「客用荷物集配所」の天井面に「サポート」を直溶接して取り付け、配管を固定しようとした。
その結果、直溶接の高熱によって木製家具部材であるヘッドボード4本等に着火させた上、その火を同室内の壁面等に燃え移らせて火を失し、その火を順次隣室にも燃え移らせた。
よって現に人がいる艦船である同船の第3層から第16層(第13層は欠番)までの13階層の船室等約4万9855平方メートルを焼損したものである。

【判決】
禁錮1年6月
執行猶予3年

業務上失火事件でお困りの方は、初回接見サービスの愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されているときには、少しでも早く弁護士に動いてもらうことが重要です。
初回接見サービスであれば、刑事事件専門の弁護士が即日対応できます。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万3100円です。

名古屋の児童買春事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-04-10

名古屋の児童買春事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

名古屋市天白区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、出会い系アプリで知り合った中学生の女子生徒3人に、18歳未満と知りながら2万円を渡すことを約束してわいせつな行為をしたようです。
Aさんは「成人した女性だと思っていた」と容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、平成27年4月1日、スポーツ報知の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~児童買春の法定刑~

児童買春・援助交際のうち児童買春、児童ポルノ禁止法違反の場合の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年10月23日、東京地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、インターネットを利用する不特定多数の者に対し、児童ポルノ画像を送信して、児童ポルノを公然と陳列しようと企てた。
同人は、児童ポルノのデータをパソコンに接続したインターネットを利用し、乙社管理のサーバーを経由して、丙社管理するIPアドレスを割り当てられたサーバーに送信した。
そして、同コンピュータの記憶装置であるハードディスクにこれらを記憶・蔵置させた。
その後、インターネットに接続したコンピュータを利用する不特定多数の者に対し、前記児童ポルノ画像を閲覧可能な状態に設定した。
閲覧可能な状態に設定された児童ポルノである画像は合計68画像にのぼる。
以上をもって、児童ポルノ画像を公然と陳列したものである。

【判決】
懲役1年
執行猶予4年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・捜査段階から一貫して犯行を素直に認めていること
・千葉犯罪被害者支援センターに対して贖罪寄付をした
・警察官を辞職し、退職金も受け取らない旨述べるなど、反省の態度を示している
・保釈後、社会奉仕活動に参加

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、無料法律相談の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
警察介入前の法律相談でも構いません。
少しでも不安がある方は、お気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見をご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋のあっせん収賄事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-04-09

名古屋のあっせん収賄事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中村区在住50代男性議員秘書Aさんは、愛知県警中川警察署によりあっせん収賄の共犯の容疑で逮捕されました。
Aさんは、秘書をしていた議員とともに、国有林無断伐採の行政処分をめぐり林野庁に不正な働き掛けをした見返りに製材会社から現金500万円の賄賂を受け取ったそうです。

今回の事件は、平成14年6月21日の共同通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。

~あっせん収賄罪とは~

あっせん収賄罪は、以下の条件を満たした場合に成立する犯罪です。

・公務員が請託を受け、
・他の公務員に職務上不正な行為をさせるように又は相当な行為をさせないようにあっせんすること又はしたことの報酬として、
・賄賂を収受し又はこれを要求若しくは約束した

あっせん収賄罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第197条の4)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年6月22日、名古屋地方裁判所で開かれたあっせん収賄被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、名古屋市議会議員として特別職の地方公務員たる地位にあった者である。
道路清掃業等を営むC社の代表取締役であったDから、同社を含むA協会加盟企業の利益のため、同市緑政土木局理事Eらにあっせんして欲しい旨の請託を受けた。
その内容は、以下の通りである。

・今後実施される道路清掃業務請負のための指名競争入札の指名業者を上記協会の意向どおりに選定すること
・同協会の事務を担当するFに予定価格に近い金額を漏らし教えること

なお、Eらは名古屋市が指名競争入札の方法により発注する道路清掃業務に関し、同業務についての指名業者の選定及び発注価格の設定等の事務を掌理していた者である。
そして、その報酬として供与されるものであることを知りながら現金100万円の供与を受けた。

【判決】
懲役2年6箇月
執行猶予3年
金100万円の追徴

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人から本件賄賂を請求したものではなく、協会側から世話人の変更などに伴って提供されたものであること
・被告人は当公判廷において反省の態度を示していること
・これまで議員として地方自治に貢献してきた面も認められること
・被告人が既に市議会議員を辞するなど一定の社会的制裁を受けていること

あっせん収賄事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5000円です。

名古屋の強盗強姦事件で逮捕 示談の弁護士

2015-04-08

名古屋の強盗強姦事件で逮捕 示談の弁護士

名古屋市北区在住20代男性とび職Aさんは、愛知県警中川警察署により強盗強姦未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内のマンション2階の一室にベランダから侵入し、就寝中だった20代女性をカッターナイフで脅して現金約1万円を奪った上、乱暴しようとしたそうです。
Aさんは「身に覚えがありません」と供述し、容疑を否認しているという。

今回の事件は、平成27年4月1日、産経WESTの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強姦罪とは~

強姦罪とは、男性が女性に対して、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交渉を行うことです。
ただし、例外的に女性に強姦罪が成立するケースもあります。
例えば、男性が被害女性に対して姦淫する際に、被害女性に対して暴行を加えるなどしていた場合です。

強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法第177条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年12月20日、さいたま地方裁判所で開かれた強姦致傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、帰宅のため歩いていたA(当時17歳)を強いて姦淫しようと氏名不詳者と共謀した。
その後、駐車場先路上において、被告人又はその氏名不詳者がAの背後からその首に腕を巻きつけて後ろに引っ張るなどした。
さらに、その駐車場において、被告人が、Aの頭髪を右手でつかむなどして、その駐車場隣の空き地にAを引っ張り込んだ
その上、Aをその場に放りつけ、同所において、Aに対し「ナイフを持っているから」と言って脅迫した。
そして、Aの首を両手で絞め付けるなどの暴行・脅迫を加え、その反抗を抑圧して、被告人及びその氏名不詳者が順次強いてAを姦淫した。
その際、前記暴行により、Aに全治まで約2週間を要する両下肢擦過傷の傷害を負わせた。

【判決】
懲役6年

【量刑の理由】
・被害を受けたことによる精神的痛手は甚大
・被害者に対する謝罪の気持ちや本件犯行に対する反省は全く見られない
・本件犯行後にも重大犯罪等を繰り返し,服役していながら,更に犯罪を重ねている

強姦事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が、示談交渉を通じて被害者の宥恕の意思(加害者を許す意思)を得られるよう交渉します。
なお、愛知県警北警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。

名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-04-07

名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により偽証罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの夫の裁判で、Aさんは、証人として宣誓したしたにもかかわらず、虚偽の証言をしたそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~偽証罪とは~

偽証罪とは、法律の規定に従って宣誓した証人が虚偽の証言をすることによって成立する犯罪です(刑法第169条)。
裁判の適性さを保護するために規定されています。
偽証罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。

なお、証人尋問で一度虚偽の陳述をしてしまっても、その後訂正すれば偽証罪は成立しません。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年11月25日、大阪地方裁判所で開かれた偽証被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、タレントAの詐欺・恐喝未遂被告事件・同恐喝未遂被告事件につきAと共謀したとされる者の恐喝未遂被告事件の公判における証人である。
Aとは、たびたび国内及び国外で行動を共にし、ハワイで行われたAの結婚式にも出席するなど極めて親密な関係にあった。
被告人は、Aの弁解内容を知りながら、自己と親密な関係にあったAに有利な判決を得させるため、証人として宣誓の上、以下の通り証言した。

「自己が銀座で歯科診療所を開設したのは平成10年くらいであり,そのころAと知り合った。」
しかし、自己が東京都中央区銀座で歯科診療所を開設したのは平成14年5月である。
また、自己が同県内の上記歯科診療所で勤務する以前の遅くとも平成6年ないし7年ころにはAと知り合っている。

「平成12年ころ,飲食店Dに1週間に一,二回の頻度で行っていた。そのころ,飲食店DでBと会った際,同人とC株について話をした。」
しかし、平成11年12月ころから平成14年5月ころまでは、沖縄県内の歯科診療所で歯科医師として勤務するなどして同県内に居住していた。
その間、東京都港区の飲食店「飲食店D」に1週間に一、二回の頻度で行く状況にはなかった。
仮に自己が平成12年ころに飲食店DでAからBを紹介され、同人と会話をしていたとしてもその時期が上記開業後ということはありえない。

さらに、その陳述の信用性が高いとの評価を得るため、自己がAと極めて親密な関係にあることを秘し、「自己とAとの関係は,単に面識がある程度の知人にすぎない。」旨、陳述した。

以上、それぞれ自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、もって偽証したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

偽証事件弁護士をお探しの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が万全の弁護活動で、早期釈放を目指します。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5900円です。

名古屋市の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-04-06

名古屋市の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市東区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警東警察署により窃盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内のコンビニの現金自動預払機(ATM)で利用者が置き忘れた現金3万円を盗んだようです。
逮捕後、名古屋地方検察庁で不起訴処分になったそうです。

今回の事件は、平成27年3月30日の京都新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名等は変えてあります。

~窃盗とは~

窃盗罪とは、他人の財物を、断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。
万引き、置き引き、スリ、空き巣、車上荒らし、下着泥棒、ひったくり等は窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年9月28日、神戸地方裁判所で開かれた窃盗被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、株式会社BC店において、同店店長Dが管理し、店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取した。
またE薬局において、同店店長Fが管理し、店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。

【判決】
懲役1年4月
(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
被告人は、累犯前科を有しているほか、平成13年6月にも窃盗、窃盗未遂、恐喝の各罪で懲役3年執行猶予4年に処せられたことがある。
そして、窃盗罪ないしこれを含む罪により3度も懲役刑の判決を受けている。

窃盗事件でも不起訴処分になれば、前科が付きません。
窃盗事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5700円です)

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-04-05

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

愛知県清須市在住40代男性ハローワーク職員Aさんは、愛知県警中村警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市営地下鉄東山線名古屋駅のホームで言い争いになった会社員の男性(46)の顔を数発殴り、軽傷を負わせたそうです。
事件当時Aさんは職場の懇親会に参加し、酒を飲んでいたということです。
(フィクションです)

~傷害罪とは~

傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です(刑法204条)。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪(刑法208条)となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年12月16日、神戸地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。

【事実の概要】
被告人は、AB店北側駐車場において、自動車の通行方法をめぐってC(当時35歳)と口論になった。
同所に止めた自動車の運転席に座って運転席ドアを開いたまま同車を発進させようとしたところ、そのドア内側に立っていたCから自己の左肩付近をつかまれた。
その際、Cのすぐ近くにD(当時34歳)が立っていた。
被告人は、こうした事情を認識しながら、両名に対し、あえて同車を発進・後退させる暴行を加えて両名をその場に転倒させるなどした。

以上によって、
①Cに加療約1か月間を要する右母趾種子骨骨折等の傷害
②Dに加療約3週間を要する腰背部打撲等の傷害
をそれぞれ負わせたものである。

【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年
(求刑 懲役2年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Cに対し,今後自賠責保険による相当額の賠償の可能性があること
・Dが10万円をもって示談に応じていること
・これまで前科が無く,当公判廷においても大筋で事実関係を認め,一応反省の言葉を述べていること

傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件のことは、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-04-04

名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中区在住50代男性記者Aさんは、愛知県警熱田警察署により公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、熱田区内の大型商業施設で、パート女性の前で下半身を露出したそうです。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に罰せられる犯罪です。
公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
道路や公園で、全裸になったり自慰行為や性交渉をするなど性器露出をともなう行為をした場合には公然わいせつ罪に問われることになります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年9月24日、神戸地方裁判所で開かれた公然わいせつ被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、路上に駐車中の普通乗用自動車内において、不特定又は多数人の容易に覚知し得る状態で、ことさらに自己の陰茎を露出して手淫した。
以上をもって、公然とわいせつな行為をしたものである。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
昭和46年から平成11年にかけて罰金前科5犯(いずれも公然わいせつの罪名のもの。)を有している。
そして、平成13年3月6日神戸地方裁判所で公然わいせつの罪により懲役6月(3年間刑の執行猶予)に処せられた。
また、平成14年9月26日同裁判所で同罪により懲役4月(確定日は平成15年6月19日)に各処せられた。
このような前科を持つ被告人が、最終宣告刑の確定前(上告中)にまたしても、判示の公然わいせつの犯行に及んだため。

公然わいせつ事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されたときには、まず刑事事件専門の弁護士事務所に相談することから始めましょう。
時間が経てば経つほど、勾留を阻止し、大切な人を釈放することが難しくなります。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されている場合は、すぐに初回接見サービス(3万5900円)を利用して弁護士に対応してもらいましょう。

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

2015-04-03

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

名古屋市千種区在住60代男性元市議Aさんは、愛知県警千種警察署により有印私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、偽造した書類を使って土地の所有権を移転させたようです。
Aさんは「偽造したつもりはない」と否認しているようです。

今回の事件は、平成26年10月24日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~有印私文書偽造罪について~

私文書偽造罪などの文書偽造罪は、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合、有印私文書偽造罪となります。
この場合、印章(印鑑)・署名が入っていない無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月20日、広島地方裁判所で開かれた有印私文書偽造、同行使被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Aの代表取締役であったものである。
Bと共謀の上、行使の目的をもって、D銀行残高証明書用紙に、上記Bにおいて、パソコンで押切印欄に「D銀行E支店」、発行責任者欄に「F」と各印字した。
そして、残高年月日欄、口座番号欄、金額欄にも不実の記載を行った。
さらに、被告人において、名義人欄、年月日欄、取引の種類欄にのゴム印等を各押捺した。
もって、株式会社Aの普通預金残高が3億9200万1000円である旨のD銀行E支店名義の残高証明書1通の偽造を遂げた。
その上、被告人単独で、同月20日ころ、H社I支店営業課長Jに対し、上記偽造にかかる残高証明書1通をD銀行K支店発行の残高証明書1通とともに呈示して行使したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件犯行の数日後には行使の相手方である建築請負業者に事実を告白して謝罪し、当公判廷でも本件犯行を素直に認め、反省の態度を示していること
・被告人には前科前歴はなく、これまで一社会人として真面目に稼働してきたこと

私文書偽造事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5200円です。

名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士

2015-04-02

名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士

名古屋市緑区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警緑警察署により横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aが所有する土地を友人に売って代金を受け取ったが、登記名義がAに残っていたため、さらに別の者に販売し、登記をしたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~横領罪とは~

横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。

横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月26日、神戸地方裁判所により開かれた傷害、横領、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件です。

【事件の概要(横領の部分のみ)】
AはBから貸与を受け、Bの承諾を得て65万円で入質した男物腕時計(ロレックス)1個を返還しなかった。
Bは、Aに上記腕時計を質請けさせその返還を受けるため、被告人を通じてその返済資金をAに交付するよう被告人に依頼した。
被告人は、Bの依頼を受け「焼きとりC」店内で、Bから前記返済資金として現金70万円を受領した。
その後、同人はBのため前記返済資金を預かり保管中、Bから70万円の返還を求められたが、応じず、自己の用途に費消する目的で返還せず着服して横領した。

【判決】
懲役5年

【量刑の理由】
・横領の犯行の被害額は少なくないこと
・勝手にAに傷害を加え、その配下の者の逃亡費用が必要と勝手な理屈をつけて70万円全額の返還を拒絶したその犯行態様は、卑劣で悪質であること
・被告人は、捜査・公判を通じて不合理な弁解に終始していること

横領事件など被害者がいる刑事事件では、弁護士による迅速かつ適切な被害者対応が重要です。
横領事件でお困りの方は、被害者対応を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警緑警察署に逮捕されている場合、3万7800円で初回接見サービスを利用できます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら