Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の非現住建造物等放火事件で逮捕 情状酌量の弁護士

2015-02-27

名古屋市の非現住建造物等放火事件で逮捕 情状酌量の弁護士

名古屋市熱田区在住20代男性無職Aさんは、非現住建造物等放火の容疑で起訴され、名古屋地方裁判所で初公判がありました。
起訴内容は、名古屋市の新築工事中の住宅で、花火を入れた段ボールなどを持ち込み、ガソリンをまいて火を付け、床や柱を燃やしたというものです。
Aさんは、「間違いありません」と起訴内容を認めた。

今回の事件は、平成27年2月17日朝日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~非現住建造物等放火罪とは~

非現住建造物等放火罪は、日常的に住居として使用せず、かつその内部に人がいない建物、艦船、鉱坑を放火して焼損させた場合に成立する罪です。
非現住建造物等放火罪の未遂罪は罰せられます。(112条)
現住建造物等放火罪で対象になっていた汽車・電車は除かれています。
また、目的物が犯人や共犯者の所有物である場合、それが焼損されたことによって具体的に公共の危険が生じたときに限って処罰されます。
法定刑は、2年以上の有期懲役です(109条)。

~判例紹介~

紹介する判例は、平成16年8月31日 神戸地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人両名は、神戸市所在の家屋(木造スレート葺2階建)に居住していたものである。
同家屋等を競売により落札したCから、これを700万円で買い戻す旨契約したものの、その金策ができなかった。
Cに同家屋等を明け渡さなければならなくなっていたところ、かねてより確執のあった被告人Aの義姉に対し被告人Bから同家屋玄関前にフェンスを再設置することを止めるよう要望した。
しかし、この要望が拒絶され、そのことを契機に、二人は生きていくことに絶望し、焼身自殺をするために同家屋に放火しようと企てた。
A・Bは共謀の上、同月11日午後8時20分ころ、同家屋1階仏間において、被告人Bは、丸めた新聞紙等に灯油約0.8リットルを散布するなどした。
一方被告人Aは、同間に設置してある仏壇内の院号法名掛軸にライターで点火して放火し、その火を柱及び天井等に燃え移らせた。
以上の行為によって,前記Cが所有し、現に人が住居に使用せず、かつ、中に人がいない同家屋を全焼させて焼損したものである。

【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月に処する。

実刑判決が回避できない場合でも、弁護士減刑のために尽力します。
非現住建造物等放火事件でお困りの方は、情状酌量に強い刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警熱田警察署への初回接見の場合、初回接見費用は3万5900円です。

名古屋市の強制わいせつ致傷事件で逮捕 実刑判決の弁護士

2015-02-26

名古屋市の強制わいせつ致傷事件で逮捕 実刑判決の弁護士

愛知県大府市在住20代男性高校教諭Aさんは、愛知県警名東警察署により強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市名東区の路上で、歩いて帰宅中だった同市の30歳代女性に抱きつき、地面に押し倒したうえで、わいせつな行為をし、首をねんざするけがを負わせたようです。
Aさんは、取調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているという。

今回の事件は、平成27年2月18日読売オンラインの記事を基に作成しました。

~強制わいせつ致傷罪とは~

強制わいせつ等致死傷罪とは、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の既遂罪または未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以上の懲役です(181条1項)。
強制わいせつ等致死傷罪は、強制わいせつ罪とは異なり、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪とはされていません。

~判例の紹介~

今回の判例は、平成22年4月22日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれた強制わいせつ致傷事件です。
【事件の概要】
被告人は、かねて好意を寄せていたA(当時24歳)に強いてわいせつな行為をしようと考えた。
路上において、通行中の同女に対し、いきなり背後から抱きつき、両手のひらで同女の両乳房を着衣の上から鷲づかみにして数回揉むなどの暴行を加え、強いてわいせつな行為をした。
その際、上記暴行により、これを逃れようとした同女を転倒させ、加療約5日間を要する左手、両側膝挫創、右膝打撲傷の傷害を負わせた。

【判決】
懲役3年に処する。
裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予し、猶予期間中は保護観察に付する。
【量刑の理由】
・傷害の結果は比較的軽い。
・被害弁償の提案自体はしている。被告人の母親と兄が被害者側へ謝罪に出向いている。被告人も受け取りを拒まれたとはいえ謝罪文を書くといった対応をしている。
・被告人が25歳と比較的若い。
・これまで前科もない。
・就職内定先を辞退せざるを得なくなったほか、本件が報道されて地域に広く知れるところとなったことで、既にある程度、事実上の制裁を受けている。

上記の通り、強制わいせつ致傷事件でも被害の程度が軽微である場合、実刑判決を回避し執行猶予がつく可能性があります。
強制わいせつ致傷事件でお困りの方は、実刑判決に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕された場合、3万7100円の費用で初回接見を行います。

名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-02-25

名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士

住所不定無職50代男性Aさんは、愛知県警南警察署により準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市南区内で、睡眠時の血圧を調査するアルバイトと称して眠らせた女性にわいせつな行為をしたようです。
被害者は10~40代の女性約100人にのぼるようで、Aさんは「遊興費が欲しかった。アダルトサイトを見ていて思いついた。」と供述しています。

今回の事件は、平成27年2月2日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じるか、心神喪失・抗拒不能にさせてわいせつな行為をしたときに成立します(刑法178条1項)。
「心神喪失」の例としては、泥酔・重篤な精神障害などによって、自己の性的自由が侵害されている認識を欠く場合などがこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役です。

~準強制わいせつ罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成26年9月17日横浜地方裁判所で開かれた裁判です。
【事件の概要】
被告人は、平成23年11月下旬頃,横浜市鶴見区所在の当時の被告人方(以下「自宅」という。)において、
就寝中の実子であるA(当時15歳)に対し、その着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもむなどした。
Aは目を覚ましたが、家庭崩壊等を恐れ、寝たふりをしていた。
そこで被告人は、Aの抗拒不能の状態に乗じ、引き続き,Aの着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもんだ。
その上、その着用していたパンティーの中に手を差し入れて陰部を手で触るなどした。
また、平成24年5月6日頃、上記場所において、実子であるB(当時12歳)に対し、Bが13歳未満であることを知りながら、その着用していたブラジャーをずらして胸を手でもむなどした。
これに対し、弁護人は、被告人が、A及びBのいずれに対しても、わいせつな行為を行った事実は一切ないから、無罪である旨主張した。

【判決】
無罪
【無罪の理由】
・A及びBの証言にはその核心的部分において、不自然さを否めない点が散見され、内容的に整合性を欠く点もある。
・Bの証言には客観的事実やB自身の行動と矛盾する点がある。
・A及びBの証言には、信用性を補強する客観的事実が見当たらない。
・Bの証言は、被害申告の経緯に関する点が他の証拠と矛盾している。
等の理由をあげている。

準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
大切な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
愛知県警南警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万6000円です。

名古屋市の現住建造物等放火事件で逮捕 無罪獲得の弁護士

2015-02-24

名古屋市の現住建造物等放火事件で逮捕 無罪獲得の弁護士

名古屋市天白区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警天白警察署により現住建造物等放火未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、建て替え工事中の建設現場前に油をまいてライターで火を放ち、外周フェンスなどを燃やしたそうです。
Aさんはこの工事の作業員で「工期が遅れているため時間稼ぎになると思った」などと容疑を認めているという。

今回の事件は、2月21日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~現住建造物等放火罪とは~

現住建造物等放火罪とは、放火して現に人が「住居に使用」し、または、現に「人がいる」建造物等を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法108条)。

特に重い刑が定められているのは、火力から建造物という財産を保護するだけでなく、個人の生命・身体を保護することも考慮したためです。
「住居」であれば、放火のときに人がいる必要はありません(留守宅でも成立)。
「住居」であれば、いつ居住者や来訪者が中に立ち入り、放火により生命・身体に危険を被るかわからないことから、現に人がいる場合と同様に重く処罰しています。
現住建造物等放火罪は、未遂も処罰されます(刑法112条)。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成26年11月19日、神戸地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人は、兵庫県尼崎市所在のAらが現に住居に使用し、現にいた建物(木造瓦葺モルタル塗2階建て店舗兼住宅)に放火しようと考えた。
同建物の南端自宅2階の和室において、石油ストーブのカートリッジタンクを取り出し、同カートリッジタンク内の灯油を同室内にまいた。
その上、何らかの方法で火を放ち、その火を同建物の床等に燃え移らせ、よって同建物1棟3戸の2階部分等を焼損した。

【判決】
無罪
【判断の理由】
本件の主な争点は、
①被告人が灯油をまいたかどうか
②被告人がその灯油に故意に点火したかどうか
③点火した際、被告人に本件建物を燃やす認識があったかどうか
である。
当裁判所は検討の結果、証拠上、①の事実は認定できるものの、②が認定できず、被告人には本件建物に対する放火の故意は認められないと判断した。

現住建造物等放火事件でお困りの方は、無罪獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警天白警察署に初回接見を希望する場合、初回接見費用は3万7300円(交通費込)になります。

名古屋市の未成年者誘拐事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-02-23

名古屋市の未成年者誘拐事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市緑区在住20代男性警察官Aさんは、愛知県警中川警察署により未成年者誘拐未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは女児宅の前で「パパが交通事故に遭った」などとうそをついて女児を車に乗せようとしましたが、「いやです」と拒まれ、車で逃走したようです。
女児の名前や顔は、事件前日の巡回連絡で同市同区内の女児宅を初めて訪問しカードを作成した際に知ったということです。

今回の事件は、平成27年2月20日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~未成年者略取・誘拐罪とは~

未成年者略取・誘拐罪は、刑法224条に規定され、未成年者を略取し又は誘拐した者を処罰の対象としています。
法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
略取」とは、暴行又は脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
未成年者略取・誘拐罪の未遂は処罰されます(刑法224条)。

~判例の紹介~

以下の判例は、平成20年12月24日神戸地方裁判所で開かれたものです。
本件は、未成年者誘拐傷害保護責任者遺棄各1件からなる事案です。
【事実の概要】
・未成年者誘拐のみの事実
被告人は、兵庫県西宮市のA1北側B1において、C1(当時2歳)が母親から離れて一人でいるのを見かけ、かわいさのあまり同児を誘拐しようと決意した。
甘言を用いて同児をB1から一緒に出て行くよう誘惑し、これを承諾させて同所から同児を連れ去り、よって同児を母親の保護の下から離脱させて被告人の支配下に置いた。
その上、そのころから同日午後4時35分ころまでの間、同所から当時の被告人方を経由してE1公園まで連れ回し、もって、未成年者である同児を誘拐した。

【判決】
懲役7年に処する(求刑10年)。
【量刑の理由】
・未成年者誘拐、傷害、保護責任者遺棄のどれをとっても犯情はいたって悪質
・女児の両親が被告人に対し峻烈な被害感情を有している
・本件各犯行が社会に与えた悪影響も無視できない
・被告人は本件各犯行を否認し、責任を免れるべく不合理な弁解を繰り返すなど反省の態度が認められない

起訴後も勾留が継続している場合、保釈制度を使いましょう。
詳しくは、保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
未成年者誘拐事件でお困りの方のために、万全の弁護活動を行います。
なお、愛知県警中川警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5000円です。

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

2015-02-22

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

岐阜県山県市在住20代男性清掃業Aさんは、岐阜県警北方警察署により公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、宿泊していた北方市のホテルの駐車場で職務質問された際に、雪の玉をパトカーに投げたようです。
「数人が駐車場で騒いでいる」と110番があり、署員が急行したそうです。

平成27年2月3日河北新報社の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪とは、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
例えば、職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどして抵抗をした場合です。
職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪とは別に被害者である公務員への暴行罪脅迫罪、暴行結果の程度によっては傷害罪等も成立する可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法95条1項)。

~公務執行妨害罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成18年3月2日の神戸地方裁判所での公務執行妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、神戸市のマンション通路において、騒音苦情の通報により同所に臨場した兵庫県警巡査部長G(当時51歳)から静かにするよう注意を受けた。
これに腹を立てたAは、同巡査部長に対し 「われ、帰らんかい。ポリ。落としたろか 」などと怒鳴りながら両手で同人の胸部を押して、同人を約4.6メートル後退させる暴行を加えた。
被告人Bは、同日午前1時20分ころ、前同所において、騒音苦情の通報により臨場していた前記G巡査部長に対して、同人の左側頭部を右手拳で1回殴りつける暴行を加えた。
以上の行為をもって、被告人A・Bは、同巡査部長の職務の執行を妨害したとして起訴された。

【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役10か月に処する。
被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
【執行猶予の理由】
・被告人両名ともに反省の意を表して、暴行を加えた警察官に対して謝罪の手紙を記していること
・被告人らのそれぞれの暴行行為自体はいずれもさほど強度のものではないこと
・被告人Bについてはこれまで前科がないこと
・被告人両名の雇主でもある被告人Bの父親が被告人両名の監督を誓い、被告人Aと同居するその婚約者も同被告人の監督を誓っていること
など、各被告人に有利な事情が考慮されたため、執行猶予付き判決が出されました。

公務執行妨害事件でお困りの方は、減刑獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警北方警察署初回接見に行く場合、初回接見費用は6万3120円です。

名古屋市の脅迫事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

2015-02-21

名古屋市の脅迫事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

岐阜県各務原市在住10代男性自衛官Aさんは、愛知県警千種警察署により脅迫の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市の女子高校生に対し、自分の携帯電話から短文投稿サイトのツイッターに「好き嫌い関係なしに殺すぞ」などと書き込んだそうです。
Aさんは、容疑を認め「好きなあまりメッセージを送った」と供述しているという。

今回の事件は、平成27年2月14日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させる程度のもので、脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
しかし、被害者が実際に恐怖する必要はありません。
法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法第222条)。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成23年4月28日大阪地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人は、警部補として大阪府東警察署(以下「東署」という。)刑事課に勤務する司法警察員であった。
被告人は、株式会社B社の駐車場に停車中の車両(以下「本件車両」)内及び東署3階取調室(以下「本件取調室」)において、遺失物横領事件の被疑者としてAの取調べを行った。
その際、Aに対し、同日午後2時30分ころ,本件車両内において,「プレスも喜ぶで報道も、こんな話。最近ネタに困っとるらしいから。」「お前の人生無茶苦茶にしたるわ。」と申し向けた。
また同日午後3時8分ころ、本件取調室内で、「お前今ほんま殴りたいわ。」と申し向けた。
さらに、同日午後3時35分ころ、本件取調室内で、「殴るぞお前。お前こら、なめとったらあかんぞ。手出さへんと思ったら大間違いやぞ。」と怒号した。
以上の行為により、同人の身体・名誉に危害を加えるような気勢を示して同人を脅迫したものである。

【判決】
罰金30万円
【被告人に有利な事情】
・本件犯行は,被疑者Aを殊更不利に取り扱い,あるいはより法定刑の重い罪に問う意図のもとで計画的に行われたものとはいえない。
・大阪府警察内部の意識や体制にも本件を誘発した一因があったというべきである。
・今後も捜査に携われる見込みはないというのであって,この点で本件のような犯行を重ねるおそれはない。
・被告人は,減給の懲戒処分を受けたほか,本件が被告人の写真や実名を明らかにした上で大きく報道されるなど,一定の社会的制裁を受けている。

脅迫事件でお困りの方は、罰金刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署初回接見に向かう場合、接見費用は3万5200円です。

名古屋市の業務上堕胎罪事件 早期事件解決の弁護士

2015-02-20

名古屋市の業務上堕胎罪事件 早期事件解決の弁護士

名古屋市西区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警西警察署により業務上堕胎の容疑で逮捕されました。
同署によると、10代妊婦の依頼を受け、妊娠26週に入ったにもかかわらず、胎児を堕胎させたようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
(今回の事件は、フィクションです)

~業務上堕胎罪とは~

業務上堕胎罪とは、医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときに成立します。
業務上堕胎罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(214条前段)。
なお、この場合に、妊婦を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処せられます(214条後段)。
【補足】
母体保護法に定める「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」とは、現在では妊娠22週未満となっています(厚生事務次官通達平成2年3月20日)。
したがって、妊娠22週目に入るともう母体保護法に基づく人工妊娠中絶はできないことになります。

~不起訴処分獲得を目指す~

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
不起訴処分を獲得すると、以下のようなメリットがあります。
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる
不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずに済むケースがあります。
また、会社によっては、不起訴処分によって裁判もなく前科もつかなければ、解雇にならずに済む場合もあります。

不起訴処分で事件が終了すれば、刑事裁判を経ていない分、早期の事件解決につながります。
業務上堕胎罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

2015-02-19

愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

三重県伊賀市在住50代女性薬剤師Aさんは、愛知県警豊田警察署により死体遺棄の容疑で逮捕されました。
県警によると、豊田市内の河口に近い三河湖岸に、キャリーバッグに入った寝たきりのAさんの母の遺体を遺棄したようです。
Aさんは、「死んでいたので遺棄した」と容疑を認めているそうです。

この事件は、平成27年2月14日、読売オンラインの記事を基に作成しました。

~死体遺棄罪とは~

死体遺棄罪は、刑法190条の「死体損壊等罪」に規定されています。
死体遺棄罪は、死体、遺骨、遺髪、納棺物を遺棄した場合に成立します。。
死体遺棄罪は、殺人罪と併合罪になるケースが多く見られます。
法定刑は、3年以下の懲役です。

~死体遺棄罪の判例紹介~

紹介する判例は、平成16年1月16日大分地方裁判所で開かれた死体遺棄事件です。
【事件の概要】
本件は、被告人ら8名が共謀の上、被告人を除く被告人Aら7名の共犯者によって殺害された被害者Bの死体をドラム缶にコンクリート詰めした状態で海中に投棄した事案です。
【求刑と判決】
検察官側の求刑は、懲役2年6月ですが、裁判所の判決は、懲役1年6月でした。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Aの依頼を受けて本件犯行に加担したという面では従属的立場にあったこと
・被害者において、Aらに対し暴力団に追い込みをかけさせるなどといった挑発的あるいは不用意な電話をしたことが犯行の契機となった一面があることは否定できない
・被告人は、本件犯行を認めて反省の態度を示していること
・被告人にはこれまで前科はない
・養育すべき幼い二人の子供がいること
・勤務先の社長が雇用の継続と監督を約束していること
があげられていました。

死体遺棄事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の加重収賄事件で逮捕 公務員の弁護士

2015-02-18

名古屋市の加重収賄事件で逮捕 公務員の弁護士

名古屋市在住40代男性会社役員Aさんは、愛知県警守山警察署により加重収賄などの疑いで名古屋地方検察庁書類送検されました。
同署によると、改造車両の車検を不正に通した見返りに現金を受け取っていたようです。
自動車検査員はみなし公務員にあたるため、加重収賄罪の罪に問われることとなりました。

今回の事件は、平成27年2月4日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~贈収賄とは~

公務員が職務行為に対して不法に賄賂をもらったり、要求したり、約束すれば収賄罪が成立します。
反対に、このような賄賂を贈ったり、申し込んだり、約束した側は、贈賄罪が成立します。
賄賂は、現金でなくても不法な利益であれば成立しますし、正当な職務行為に対するものであっても成立してしまいます。

今回のケースのように、賄賂を受け取った公務員が、不正な行為をしたり、相当の行為をしなかった場合には加重収賄罪が成立します。
不正な行為をしたり、相当の行為をしなかったことについて、賄賂をもらうなどしても同様です。
賄賂を贈った側は、贈賄罪が成立します。
加重収賄罪の法定刑は、1年以上の懲役です(刑法第197条の3第1項、第2項)。

~加重収賄罪の判例紹介~

平成16年9月9日、松江地方裁判所で加重収賄罪について判決が出されました。
【事件の概要】
被告人Aは、高等学校教諭として勤務していた際に、公立高校入学者選抜学力検査の問題作成委員の委嘱を受け、以後同学力検査の英語問題作成等の職務に従事していました。
被告人Aは、英語塾を営んでいた被告人Bに対し、前記学力検査の英語問題案を渡し、その謝礼としてACアダプター付きパソコン1台(時価約7万円相当)を受け取ったそうです。
結果、被告人Aに懲役1年6月、被告人Bに懲役1年、各々執行猶予3年の判決が出されました。
執行猶予が付いた理由には、逮捕後は犯行を認め、反省の情を示していること、賄賂も特別高価なものではないこと、社会的制裁を受けていることなどが挙げられています。

加重収賄事件でお困りの方は、刑事事件を専門とした愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら