Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の詐欺事件 保釈獲得を得意とする弁護士

2015-01-14

名古屋市の詐欺事件 保釈獲得を得意とする弁護士

名古屋市北区在住60代男性代表取締役Aさんは、愛知県警北警察署により詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんが経営する研究所の40代女性社員ら2人を解雇したとする虚偽の申請を市内のハローワークに提出し、失業保険計約300万円を不正受給したそうです。
捜査幹部によると、Aさんは「経営が苦しく、本当に2人を解雇していた」と容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、2015年1月9日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~詐欺罪について~

詐欺罪とは、人をだまして、お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に成立します。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
未遂も罰せられます(刑法第250条)。
詐欺罪が団体の活動として組織的に行われた場合、法定刑は1年以上の有期懲役に引き上げられます(いわゆる組織犯罪処罰法第3条)。

近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
また、詐欺事件、特にオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件で逮捕・勾留された場合には、身柄拘束が長期になる傾向にあります。

~保釈について~

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
逮捕・勾留されたまま起訴されて正式裁判にかけられた場合、裁判段階においても自動的に勾留が継続されます。
保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。
弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼すれば、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

詐欺事件でお困りの方は、保釈獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士

2015-01-13

名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士

名古屋市東区在住30代男性飲食店経営Aさんら男女4人は、愛知県警東警察署により強要罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんら4人は、市内のコンビニ店で、10代の女性店員に「接客態度が悪い」などと言いがかりをつけ、「若いやつ何十人も連れてくるわ」などと脅し、土下座させたようです。
Aさんら4人とも、容疑を認めているようです。

今回の事件は、2014年12月30日の読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~脅迫罪と強要罪~

相手方を脅したり威嚇したりする行為には、脅迫罪・強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させるに足りる程度のものでかつ脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
ただし、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。

脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害すると、より法定刑の重い強要罪で処罰されます。
脅迫罪の法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)
強要罪の法定刑:3年以下の懲役(刑法223条)

~不起訴処分獲得を目指す~

脅迫事件・強要事件においては、弁護人を介して被害者と早期の示談を目指しましょう。
起訴前の示談であれば、検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まります
起訴されて裁判になった方でも、示談によって、刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決を受ける可能性を高めることができます。

強要罪でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の収賄事件 不起訴を目指す弁護士

2015-01-12

名古屋市の収賄事件 不起訴を目指す弁護士

名古屋市瑞穂区在住40代大学教諭Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により収賄罪の容疑で再逮捕されました。
同署によると、事件当時Aさんは国立大学病院で情報センター部長をしていました。
その時に、受注会社とのネットワークシステム関連の物品調達などに関する入札や随意契約で便宜を図り、謝礼を受け取っていたようです。
今回はさらに受注会社側からお金を受け取っていたとして再逮捕されました。

今回の事件は、1月8日読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~収賄罪とは~

公務員が職務行為について、不法に賄賂をもらったり、要求したり、あるいはその約束をすれば収賄罪が成立します。
反対に、このような賄賂を贈ったり、申し込んだり、あるいはその約束をした側は贈賄罪が成立します。
贈賄罪に関しては、公務員以外の人がその行為をしても犯罪になります。

賄賂は現金でなくても不法な利益であれば成立しますし、正当な職務行為に対するものであっても成立します。
さらに、賄賂をもらう公務員が不正な行為をしたり、相当の行為をしなかった場合には、加重収賄罪という重い罪が成立します。
加重収賄罪の法定刑:1年以上の懲役
受託収賄罪の法定刑:7年以下の懲役
それ以外の収賄罪:5年以下の懲役
贈賄罪の法定刑:3年以下の懲役又は250万円以下の罰金

~不起訴処分獲得を目指す~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、収賄事件の弁護依頼を受けた場合、まず不起訴処分の獲得を目指します。
不起訴処分を獲得すると以下のようなメリットがあります。

・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

このように、不起訴となると大きなメリットがあります。
まずは、早期に刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
早い段階での相談が不起訴の可能性を高めます。

収賄罪でお困りの方は、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士

2015-01-09

名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士

名古屋市西区在住20代男子大学生Aさんは、愛知県警中村警察署により殺人未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市中区の雑居ビルで30代会社員を2階の階段踊り場から1階に転落させ、殺害しようとしたそうです。
Aさんは「酒を飲んでおり、よく覚えていない」と容疑を否認しています。
被害者男性は意識不明の重体です。

今回の事件は、12月29日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~殺人罪・傷害致死罪について~

自己の行為によって人を死亡させてしまった場合は、殺人罪傷害致死罪の罪に問われることとなります。
殺人罪が成立するためには、殺人の故意(殺意)が必要です。
もし殺意が認められなかった場合、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪(重)過失致死罪が成立します。
また、行為と死亡結果との間に因果関係が認められなかった場合は、殺人未遂罪又は傷害罪の限度で罪に問われます。
他にも、正当防衛又は緊急避難行為が認められれば、罪に問われない可能性があります。

~情状酌量による減刑を目指す~

事件を起こしたことに争いがなくても、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
に容疑者に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことが出来ます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

殺人未遂事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士

2015-01-08

名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士

名古屋市西区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、年越しのカウントダウンなどで混乱が予想されるとして、地下鉄栄駅で警備にあたっていた愛知県警の機動隊員の頭を後ろから殴ったそうです。

今回の事件は、平成27年1月1日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、被害者である公務員への傷害罪等が成立する可能性もあります。
ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
※公務執行妨害罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金(刑法第95条)

~職務行為の適法性を争う~

相手方公務員の職務行為が違法である疑いがある場合、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していきます。
まずは一度、弁護士にご相談ください。

公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の器物損壊事件 無料法律相談の弁護士

2015-01-07

名古屋市の器物損壊事件 無料法律相談の弁護士

名古屋市天白区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警天白警察署により器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、名古屋市天白区の路上で、乗車していたタクシーの左後部を蹴りでへこましたため、駆けつけていた署員に逮捕されたようです。
当時Aさんは泥酔状態でタクシーに乗車しており、車内で大声で叫ぶなどしたため、運転手が110番通報をしていたようです。

今回の事件は、12月30日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~容疑を否認する場合~

もし、身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、早期に取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。
無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張していく必要があります。

~容疑を認めている場合~

器物損壊罪の成立に争いがない場合、直ちに弁護士を通じて被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要となります。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
そのため、被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができる可能性があります。

仮に被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
ですから、弁護士による1秒でも早い示談活動が重要となるのです。

刑事事件は、スピード勝負です。
事件が発覚した場合、出来るだけ早く弁護士に相談することが重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回の法律相談がすべて無料です。
器物損壊罪でお困りの方は、無料法律相談が可能な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の公然わいせつ事件 示談に強い弁護士

2015-01-06

名古屋市の公然わいせつ事件 示談に強い弁護士

名古屋市千種区在住30代男性秘書Aさんは、愛知県警千種警察署により公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、名古屋市千種区の路上で全裸になっているAさんを発見した通行人が、110番通報したようです。
Aさんは、当時酒に酔っており、「覚えていない」などと話している。

今回の事件は、2014年12月31日読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立します。
例えば、道路や公園で全裸になったり、自慰行為や性交渉をしたりした場合などがあたります。
公然わいせつ罪の成立には、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園でわいせつ行為に及んだ場合、現実には通行人が全くいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立します。

~公然わいせつ事件を起こしてしまったら~

実際に公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、直ちに弁護士を通じて示談に動くことで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
不起訴処分を獲得できなかったとしても、有罪の際の量刑が軽くなったり、執行猶予の可能性が大きくなったりします。
また、示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求)を防ぐことができ、事件の完全解決につながります。
さらに、公然わいせつ事件の目撃者(実質上の被害者)と示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。

公然わいせつ罪でお困りの方は、示談に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の住居侵入事件 接見に向かう弁護士

2015-01-05

名古屋市の住居侵入事件 接見に向かう弁護士

名古屋市守山区在住30代男性警察官Aさんは、愛知県警守山警察署により、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、知人女性が住む2階アパートの敷地に侵入しようとしたが、転落してしまい、その際1階の住人に番通報されたようです。
Aさんは、「侵入したことは間違いない」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年1月3日(土)毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~住居侵入罪について~

他人の家又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合、住居侵入罪に問われます。
住居といっても、建物そのものだけではなく、その付属地も含みます。
例えば、家の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペースなどに無断で立ち入った場合も住居侵入罪に問われます。

住居侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段としても行われやすいという特徴があります。
また、犯人は被害者の住居の場所を覚えている可能性が高いという特徴があります。
そのため、住居侵入事件で容疑をかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪捜査の布石として逮捕・勾留される可能性が高まります。
さらに、住居侵入事件では、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。

~逮捕されたと知ったら~

もし、親族や知り合いが逮捕されたと知ったら、早期に刑事事件に精通した弁護士へご相談ください。
警察などから逮捕されたと聞いて、家族などが面会したいと思ってもすぐに面会をさせてはくれません。
そのため、逮捕された方は、支えである家族に会うこともできないまま、ひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。

しかし、弁護士は日時の制限なくいつでも面会をすることができます。
そして、面会時間やその内容についても制限を受けません。
ですから、早めに弁護士を派遣することで、逮捕された方とその家族を安心させてあげることができます
当事務所では、ご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と面会する初回接見サービスを行っています。

住居侵入事件でお困りの方は、刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市のわいせつ物陳列事件 面会する弁護士

2015-01-04

名古屋市のわいせつ物陳列事件 面会する弁護士

40代女性漫画家Aさんは、自身の女性器をかたどった「作品」を陳列などしたとして、愛知県警中警察署逮捕・勾留されました。
愛知県警中警察署は、取調べを通じてわいせつ物陳列罪以外の余罪を調べる方針です。
弁護の依頼を受けたAさんの弁護士は、Aさんと面会して、今後の事件の見通しについて説明する予定です。

今回の事件は、12月26日(金)朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~わいせつ物陳列事件で逮捕されたら・・・~

わいせつ物陳列罪などで逮捕された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回接見サービスをお勧めしています。
初回接見サービスとは、弁護士が逮捕された方と一回だけ面会する契約のことです。
これを利用していただくと、以下のようなメリットがあります。

・逮捕された方は、直接弁護士から取調べ対応など法的なアドバイスを受けられる
・弁護士を通じて、ご家族の方などからの伝言を伝えられる
・突然の逮捕で事件の状況などがわからないご家族の方などに代わって、弁護士が事件の内容を把握できる
・面会をした弁護士を通じて、ご家族の方などに逮捕された本人の様子や今後の事件の進展をお伝えできる
・弁護士が逮捕された本人から直接話を聞いている分、正確に事件の内容を把握し、直ぐに弁護活動を開始できる(別途、契約が必要になります)
・逮捕後外部との連絡が制限され孤独感を感じている本人は、弁護士と話すことで精神的な負担が軽くなる

などです。
逮捕された直後は、ご家族の方でも面会が認められないことがよくあります。
それは、警察による捜査が優先されるからです。
運よくご家族による面会が認められた場合でも、一般の方による面会には様々制限が加えられます。
例えば、面会で話せる内容や話せる時間、面会できる回数や面会できる人数などです。
ですから、たとえ面会が許されたとしても、伝えたいことを十分に伝えきれないことがあります。

一方で、弁護士による面会は、こうした制限が一切ありません。
そのため、弁護士は十分な時間をかけて本人から事件の内容を聞き取ることができます。
また、十分な時間をかけて本人に対して法的なアドバイスを行うことができます。
したがって、正確な事件内容の把握が可能となり、的確かつ迅速な弁護活動につながります。
また、本人も早い段階で専門家のアドバイスを受けられることから、不当な捜査で思わぬ不利益を被る可能性が低くなります。

わいせつ物陳列罪でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士

2015-01-03

名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士

名古屋市瑞穂区在住20代女性看護師Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内の病院に入院している90代女性患者に必要のないインスリンを大量に投与し、一時的に意識もうろうの状態にさせたようです。
Aさんは、現在も愛知県警瑞穂警察署内の留置施設で勾留されています。

今回の事件は、12月22日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~勾留段階での弁護活動~

勾留手続を簡単にご説明します。
勾留は、検察官の裁判官に対する勾留請求から始まります。
その後、勾留請求を受けた裁判官が、被疑者と面会した上で、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
そして、裁判官が勾留請求を認める判断(勾留決定)をした場合に被疑者は勾留されることになります。

こうした勾留手続の仕組みから、勾留処分に対する弁護活動は、3つの段階に分けて考えられます。
■勾留請求前
この段階では、検察官に勾留請求させないことが最重要です。
そのため、弁護士は、被害者と示談が成立していることなど、容疑者に有利な事情を示して検察官に勾留請求しないよう働きかけます。

■勾留請求後(勾留決定前)
この段階では、裁判官の勾留決定をいかに阻止するかを考えます。
勾留決定の前に、容疑者には裁判官と面会して話を聞いてもらう機会が与えられます(勾留質問といいます)。
そのため、弁護士は事前に容疑者と打ち合わせし、勾留されないためにはどう受け答えすればよいかを容疑者にアドバイスします。
またそれと同時に、直接裁判官に対して容疑者を勾留する理由・必要性がないことを意見します。

■勾留決定後
この段階でも、まだ望みはあります。
例えば、「裁判官による勾留決定は、不当である」として不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。
この他にも、段階に応じて様々な不服申し立て活動を行っていきます。

傷害罪勾留されそう・勾留された方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

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