Archive for the ‘刑事事件’ Category

岐阜の刑事事件 早期の無料相談と依頼で不起訴処分を獲得する弁護士

2014-09-13

岐阜の刑事事件 早期の無料相談・依頼で不起訴処分を獲得する弁護士

ある朝、岐阜県大垣市在住の会社員Aさんの自宅に岐阜県警大垣警察署の警察官が来て、Aさんを名誉毀損の容疑で逮捕しました。
逮捕に立ち会っていたAさんの両親は、法律事務所に相談するかどうか悩んでいます(フィクションです)。

相談・依頼はお早めに!!
■罪を認めていない場合
否認事件で一番気をつけなければいけないことは、虚偽の自白を取られないことです。
虚偽の自白とはいえ、一度作成された自白調書を公判で覆すのは困難だからです。
ですので、虚偽の自白をする前に、弁護士から虚偽の自白をしないこと、虚偽自白をした場合のリスク等について説明を受けることが大切です。
ご家族や友人が身に覚えがない罪で逮捕されてしまったら、素早く弁護士に相談・依頼しましょう。

◆罪を認めている場合
身体拘束がある場合、検察官は逮捕後最長23日間の間に起訴又は不起訴の処分を決めなければなりません。
弁護士は、検察官が処分を決めるまでに不起訴にするよう検察官に働きかけます。
具体的には、
・被害者対応、示談が済んでいること
・身元引受人がいること
・再犯防止体制が整っていること
・前科前歴がないこと
・反省していること
などを主張します。
これらの主張は、示談書や身元引受書、上申書、弁護士の意見書等の書面で主張していきます。
弁護士が十分な準備ができるよう依頼は早い方が望ましいです。

身体拘束がない(在宅)場合は、いつ検察官の処分がなされるかは明確な決まりはありませんが、その場合も早く弁護士をつけることで、十分な準備ができます。
特に処罰感情が強い性犯罪等の場合は、示談交渉には時間がかかることが十分考えられますので、弁護士への依頼は早い方が望ましいです。

どのようなケースであっても、弁護士への相談・依頼は早ければ早い方がより効果的です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では無料で法律相談を行っています。
また、受任後は、刑事事件専門の弁護士が迅速に弁護活動を開始します。
刑事事件を起こしてしまって不起訴処分を獲得したいときは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の脅迫事件 自白事件で不起訴処分の弁護活動

2014-09-09

名古屋の脅迫事件 自白事件で不起訴処分の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、脅迫の容疑で愛知県警港警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
ご家族は、「Aさんは罪を素直に認めているみたい。そのような場合でも、弁護士を付ける必要がありますか?」と弁護の必要性について質問しています(フィクションです)。

自白事件弁護活動の必要性
罪を認めている場合でも、弁護士をつけることが必要といえるでしょう。
自白事件の弁護活動には以下のような利点があります。

■刑事手続や取調べ対応についてアドバイスができる。
罪を認めていたとしても、捜査機関の誘導や脅迫などにより真意でない自白をしてしまう恐れがあります。
この場合、被疑者・被告人には増減変更申立権という調書に対する修正の権利がありますので、調書を修正してもらうことができます。
また、不当な取調べが行われている場合には、不当な取調べを中止するよう弁護士が警察に働きかけることもできます。
このように取調べ対応方法について知らないままだと自己に不利な調書が作られてしまい、事件の処分に重要な影響を与えてしまいます。
ですので、法律のプロである弁護士から法的アドバイスを受けることが大切です。

不起訴処分を獲得できる。
不起訴処分とは、検察官による起訴せずに事件を終了させるという処分です。
罪を認めている場合でも「起訴猶予」という不起訴処分を獲得できる可能性があります。
Aさんのように被害者がいる犯罪の場合は、被害者対応(被害弁償・示談)が不起訴処分獲得するために非常に重要となります。
しかし、当事者本人で示談交渉を行うことは非常に困難です。
被害者の連絡先が分からなかったり、連絡先を知っていても処罰感情が強く、会うことを拒絶されることが多いからです。
ですので、弁護士を付けて被害対応をお願いすることが大切です。

■早期の釈放ができる。
早期に社会復帰を実現するには、一刻も早く留置施設から出ることが必要です。
弁護士を通して、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張してもらいましょう。

■減刑及び執行猶予付き判決獲得の可能性が高くなる

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っています。
刑事事件に精通した弁護士がケースに応じて適切な弁護活動を行います。
脅迫事件逮捕されたらまずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の恐喝事件 刑事事件で釈放、保釈に強い弁護士

2014-09-09

名古屋の恐喝事件 刑事事件で釈放、保釈に強い弁護士

名古屋市守山区在住の無職Aさんは、恐喝罪の容疑で愛知県警守山警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来て、Aさんを留置場から出すにはどうすれば良いのか相談しています(フィクションです)。

留置場から出たい
逮捕されてしまった場合でも、留置場から再び外に出て、これまでの日常生活を取り戻すことができます。
逮捕後、留置場から外に出る手段として以下のようなものが考えられます。

◆勾留を阻止して出る
逮捕されると、48時間以内に検察官に送られます。
その後、検察官が24時間以内に逮捕に引き続いて勾留するかどうかを決めます。
この段階では勾留を阻止するため
・勾留請求をしないよう検察官に働きかける
・勾留決定をしないよう裁判官に働きかける
・勾留決定に対する不服申立て(準抗告)を行う
などの弁護活動を行うことが考えられます。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。

不起訴で出る
検察官は、原則として勾留期間の間に被疑者を起訴するかを決めます。
勾留期間内に起訴しないとき(不起訴処分といいます)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
ですので、起訴する必要がないこと、すなわち不起訴処分にするよう検察官に働きかけることが必要になります。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
また、不起訴処分を獲得できれば事件もそこで終了します。

保釈で出る
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けること等を条件に、留置場の身柄拘束状態を解く制度です。
保釈は公訴提起後のみに認められます。
釈放されることなく起訴された場合は、身元引受人を確保するなどした上、保釈請求を行うことが必要になります。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。

執行猶予で出る
起訴され裁判になっても、執行猶予付き判決を獲得できれば、裁判所の法廷からそのまま自宅に帰ることができます。
そして、無事に執行猶予期間が満了すれば、刑務所に行く必要がなくなります。
執行猶予を獲得するには、被告人に有利な事情(被害が軽微、前科前歴がない、反省している、社会的制裁を受けている、被害弁償が済んでいる等)を裁判官に主張していくことが必要です。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。

いずれの手段で留置場から出るにしても、刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護活動を頼むことが必要です。

恐喝事件を起こし逮捕されたら、刑事事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

愛知の安城市の刑事事件 業務妨害事件で逮捕 初回接見に向かう弁護士

2014-09-07

愛知の安城市の刑事事件 業務妨害事件で逮捕 初回接見に向かう弁護士

安城市在住のAさんは、自宅に来た愛知県警安城警察署により「偽計業務妨害」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親が、逮捕後すぐに弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご両親は「Aさんに伝えたいことがある。Aさんと面会をすることができますか?」と質問しています(フィクションです)。

逮捕・勾留中の方との面会
◆逮捕段階の面会
刑事事件を起こし逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
そして検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するか否かを判断します。
この逮捕後の最大72時間の間は家族の方でも面会することができません。
この間に面会できるのは、弁護士だけです。

刑事事件においては逮捕されてからの48時間が大切です!!
この間にも当然捜査は進んでおり、取調べなどが連日行われています。
取調べの対応方法が分からず意に反した供述をしてしまい、自分に不利な調書が作成されてしまう危険もあります。
ですので、逮捕直後の段階では、速やかに弁護士を逮捕された方の元へ派遣し、法的アドバイス等を受けさせてあげることが望ましいです。

◆勾留段階の面会
勾留中は、原則として一般の方でも面会できます。
ただし、警察官立会いのもとでの面会となりますので、事件の話をすることは難しいです。
時間制限(休日が夜間は出来ない)もあります。
裁判官によって接見禁止決定がなされた場合は、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。

ただし、弁護士は立会い時間制限なく接見できます。

初回接見サービス
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っております。
これは、ご契約前に、弁護士が留置施設に行き、逮捕・勾留されている方と面会するサービスです。
弁護士が逮捕・勾留されている方から事件の内容を聞いた上で、今おかれている状況や今後の事件の見通し、そして対応方法等を丁寧に説明します。
依頼者様からの伝言も弁護士を通してお伝えいたします。
そして、初回接見後は、弁護士から依頼者様に対して、直ちに接見状況を報告いたします。

逮捕直後に面会できるのは弁護士だけです。
勾留中も制限なく面会できるのは弁護士だけです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速に接見に向かいます。

大切なご家族や友人が業務妨害罪などの刑事事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

三重の刑事事件 横領事件で無料法律相談の弁護士

2014-09-06

三重の刑事事件 横領事件で無料法律相談の弁護士

三重県警警部補Aさんが業務上横領の容疑で、三重県警津警察署から出頭要請を受けました。
Aさんの容疑は、捜査諸雑費を複数回にわたって流用し、流用したお金を飲食代に充てていたというものです。
その後、Aさんは業務上横領の容疑で津地方検察庁に書類送検されました。
Aさん自身が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

横領って?
山梨県警は、8月3日、業務横領の疑いで山梨県警警部補を書類送検しました。
容疑の内容は、Aさんと類似しており捜査諸雑費(計1万868円)を流用したというものです。

このように横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
また、Aさんのように業務として所持・管理している他人の物を横領すると業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪は、単純横領罪よりも罪が重くなってしまいます。

横領事件における弁護活動
◆横領罪を否認する場合の弁護活動
身に覚えがないにもかかわらず、横領の容疑をかけられている場合、以下のような弁護活動が主になります。
・身柄が拘束されている場合は、釈放に向けた活動
ただし、否認の場合は釈放後の証拠隠滅をおそれて釈放が認められることは難しいです。
・頻繁に接見する。
否認事件の時は、自白させようと威圧的な取調べが行われる可能性が高いです。
そのような取調べに屈して虚偽の自白をすることがないよう、弁護士が接見して指導・助言を行います。
不起訴処分(嫌疑なし・嫌疑不十分)又は無罪判決になるよう捜査期間や裁判所に働きかける。

◆横領の事実を認める場合の弁護活動
実際に、横領事件を起こした事実を認める場合は、以下のような弁護活動が主になります。
・身柄が拘束されている場合は、釈放・保釈に向けた活動
・頻繁に接見する
被害弁償及び示談交渉を行う
横領罪も被害者がいる犯罪です。
ですので、被害者対応が急務になります。
・減刑及び執行猶予付きの判決に向けた活動

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では無料法律相談を行っております。
横領事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までまずは一度ご相談下さい。

名古屋の刑事事件 住居侵入で逮捕 不起訴処分獲得に動く弁護士

2014-09-04

名古屋の刑事事件 住居侵入で逮捕!不起訴処分獲得に動く弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、盗撮の目的で東区にあるVさん宅に侵入しました。
侵入後、すぐにVさんの家族に見つかり、住居侵入容疑でAさんは現行犯逮捕されました。
Aさんの身柄は、通報を受け駆け付けた愛知県警東警察署に引き渡されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に来て、不起訴処分になることはできないかと無料法律相談をしています(フィクションです)。

9月1日、東京地検特捜部は、医療法人「徳洲会」グループによる選挙法違反事件で徳田虎雄の起訴を猶予し、不起訴処分にしたと発表しました。
東京地検特捜部は不起訴処分の理由として、
・事件の首謀者だが反省の態度を示している
・難病で生命の危険があり、裁判に出廷することが困難
・グループ幹部らの有罪が確定している
ことなどを挙げています。

今回は、「不起訴処分」について詳しく見ます。

不起訴処分とは
不起訴処分とは、検察官が起訴しないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させる処分のことです。
不起訴処分になれば、裁判が開かれないため、前科がつくことはありません。
また、被疑者勾留が継続していても、不起訴処分になれば釈放されることになります。

不起訴の種類
不起訴処分は、理由に応じて大きく3種類に分かれます。
・嫌疑なし不起訴
・嫌疑不十分による不起訴
・起訴猶予による不起訴

東京地検特捜部が下した不起訴処分は、「起訴猶予」でした。
起訴猶予による不起訴処分とは、犯罪の疑いが十分にあり、起訴して有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分をいいます。

・犯人の性格、年齢(犯人の素行、前科前歴の有無、常習性の有無など)
・犯人の環境(家庭環境、生活環境、両親その他監督保護者の有無など)
・犯罪の軽重(被害の程度、法定刑の軽重など)
・犯罪の情状(犯行態様の悪質性や計画性の有無、犯行の動機等)
・犯罪後の事情(反省の有無、謝罪や被害回復の努力、被害弁償が示談の有無など)
などにおける犯人に有利な事情を収集、主張していくことが重要になります。

まずは、弁護士に、犯人自身がおかれている状況や境遇を説明し、被害者に対する謝罪被害弁償、示談手続を委託することが必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得の実績も豊富です。
住居侵入事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の器物損壊事件 釈放に強い刑事事件の弁護士

2014-09-03

名古屋の器物損壊事件 釈放に強い刑事事件の弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、名古屋市千種区にあるVさん宅の外壁に生卵や牛乳等つけ、汚したという「器物損壊」の容疑で、愛知県警千種警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
相談後、弁護の依頼を受けた弁護士は早期釈放に向けて活動を開始しました(フィクションです)

同様の事件が北海道安平町で起きました。
まだ犯人は逮捕されていませんが、苫小牧署器物損壊容疑で調べています。

早期釈放に向けた具体的な弁護活動
器物損壊事件で逮捕された方が早く留置場からでる(釈放)ためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
裁判所が検察官の勾留請求を認める(勾留決定)と10日間、留置場に勾留されてしまいます。
勾留の要件は、勾留の理由と勾留の必要性です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり、
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかにあたること です。
ですので、逮捕の後に勾留されないためには、弁護士を通じて、検察官に証拠の隠滅や逃亡をしないことを説明することが必要となります。
器物損壊事件の場合は
・適切な監督能力のある身元引受人の存在
・被害者や目撃者などの事件関係者に対して今後一切接触をしない体制が整っていること
を主張することが大切になります。

身元引受人を確保できれば、身元引受人の監督によって、逃亡せずに、警察や検察官の出頭要求にきちんと応えることを説得的に主張することができます。
また、器物損壊事件は被害者がいる犯罪です。
ですので、釈放後、犯人が被害者や目撃者等の事件関係者に接触を試み、事件の口止めなどをするのではないかということを懸念して勾留請求が認められることが多々あります。
そこで、弁護士はその懸念を払拭する活動をする必要があります。
具体的には、事件現場付近や被害者には一切近寄らない事を本人に約束させたり(誓約書等)、身元引受人や職場の方の監督協力体制が整っていることを主張していきます。

器物損壊事件で逮捕されたら、まずは釈放してもらえるよう動くことが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は釈放に強い刑事事件専門の事務所です。

まずはご相談ください。

 

名古屋の文書偽造事件 逮捕直後の刑事弁護活動に強い弁護士

2014-09-02

名古屋の文書偽造事件 逮捕直後の刑事弁護活動に強い弁護士

名古屋市守山区在住の無職Aさんは、行使の目的で、他人の自動車運転免許証の写真を剥ぎ、自分の写真を貼り付けました。
Aさんは、愛知県警守山警察署に公文書偽造の容疑で通常逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所法律相談に来ました(フィクションです)。

大分県警は、大分市内の携帯電話販売店で、身分証明に偽造免許証を使い契約した携帯電話4台をだまし取ったという容疑(詐欺など)で男二人を逮捕したと発表しました。
大分の事件では、偽造免許証を被疑者が製造したか否かは不明です。
しかし、仮に男が偽造免許証を作成していた場合は、公文書偽造罪に問われる可能性があります。
また、男が自分で作成していなくても、偽造免許証と知って携帯電話販売店に提示していたら、偽造公文書行使罪に問われる可能性があります。

文書偽造の罪について
文書偽造とは、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票・戸籍謄本等の公務所若しくは公務員が作成すべき文書のことです。
私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務若しくは事実証明に関する文書(私人間の申込書・請求書・契約書等)のことです。
また、偽造文書を行使(真正文書として他人に認識させた又は認識させうる状態に置く)した場合は、文書偽造行使罪が成立します。

逮捕直後の弁護活動が大事
身柄拘束ある刑事事件は時間との勝負です。
ですので、逮捕直後の弁護活動が非常に大切になります。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。

逮捕された方とすぐに接見します。
逮捕直後の取調べが重要です。
威圧的な取調べに屈し虚偽の自白をしてしまってからでは遅いです。
ですので、警察や検察官からの取調べ対応については、早期に弁護士からアドバイスをもらうことが特則です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
逮捕された方のもとにすぐに駆けつけ取調べの対応等をアドバイスします。

早期釈放を実現するための弁護活動を行います。
具体的には、
・検察官に対する勾留請求をしないで欲しい旨の働きかけ
・裁判所による勾留決定後は、裁判所に対する準抗告(不服申立て)
を行うことが大切です。

文書偽造の罪を犯してしまったら、できる限り早く刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

岐阜の刑事事件 収賄容疑で起訴 保釈で釈放に強い弁護士

2014-08-31

岐阜の刑事事件 収賄容疑で起訴 保釈で釈放に強い弁護士

岐阜県関市在住の公務員Aさんは、自己の担当事務に関して賄賂を収受したという収賄の容疑で岐阜県警関警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、岐阜地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんの保釈を望んでいます(フィクションです)。

8月25日、岐阜県美濃加茂市のプール水浄水設備導入をめぐる汚職事件で「事前収賄」などの罪で起訴されていた岐阜県美濃加茂市市長が、名古屋拘置所から保釈されました。
ただし、被告本人は一貫して否認しています。

保釈の流れ
弁護士等の保釈請求権者による保釈請求

検察官の意見聴取

(裁判官と被告人の面談)

裁判所による決定(保釈却下決定 又は 保釈許可決定)

このような流れで、保釈手続きが行われます。
保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は一般的に2~3日です。

そして、保釈許可決定が出た場合には、裁判所が決めた保釈保証金を納めた後に、釈放されます。

保釈請求が却下されたらどうする?
再度、保釈請求を行います。
保釈は判決までの間であれば、何回でもすることができます。
ですので、一度、保釈請求が却下されても、その後の事情変更により再度の保釈請求が認められる場合があります。
岐阜県美濃加茂市における汚職事件でも、弁護団は4回保釈請求を行っています。

不服申立て(準抗告と言います)を行います。
裁判所の保釈却下決定に対する準抗告を行うこともできます。
岐阜県美濃加茂市における汚職事件では、名古屋地方裁判所による4度目の保釈却下決定への準抗告が認められ保釈が実現しています。

保釈後の生活
保釈中も様々な制限があります。
・裁判所から呼び出されたら必ず出頭すること
・住居地を変更する場合は、裁判所の許可が必要であること
・被害者が共犯者を含む事件関係者とは接触しないこと
等の制限があります。
これらの制限に反すると、保釈を取消され、保釈金も没取されることがあります。

岐阜県美濃加茂市における汚職事件においても、名古屋地方裁判所は<副市長らを含む約30人との接触を禁ずる>という厳しい条件を被告人に付けています。
収賄事件を起こし保釈をご希望の方は、保釈の実績豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
初回は無料で法律相談を行います。

 

名古屋の熱田警察が逮捕 公務妨害執行罪に強い刑事事件の弁護士

2014-08-28

名古屋の熱田警察が逮捕 公務妨害執行罪に強い刑事事件の弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、仕事からの帰り道、愛知県警熱田警察署から職務質問を受けました。
Aさんは、なかなか終わらない職務質問にイライラしてしまい、愛知県警熱田警察署の警察官に対し怒号を飛ばしたうえ、警察官が作成していた書類を奪い破りました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に「公務執行妨害罪」の容疑で現行犯逮捕されました。

Aさんと類似の公務執行妨害罪事件が8月23日、愛知県東海市内の路上で起きました。
愛知県警の発表によると、公務執行妨害の容疑で逮捕された男は、東海市内の路上で警察官から道路交通法違反の取締を受けていたところ警察官に対し怒号し、パトカーの窓ガラスを殴り、さらに警察官が作成した書類をもぎ取って破るなどしたとのことです。

公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は、
・公務員が職務を執行するにあたり、
・公務員に対して暴行又は脅迫を加えた
場合に成立します。

公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

また、公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、さらに被害者である公務員への傷害罪が別途成立する可能性があります。

公務の適法性を争う弁護活動
公務執行妨害罪は、公務を保護するため処罰の対象とされています。
ただし、相手方公務員が行っていた公務が違法な場合にまで、公務を保護する必要はありません。
ですので、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しないのです。

公務執行妨害事件を起こしてしまっても、公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、弁護士が職務行為の適法性を争い不起訴処分又は起訴されても無罪判決になるよう主張します。

具体的には、
・犯行当時の客観的状況や目撃者の証言、被疑者の話を聞く等の情報収集
・収集した情報を突き合わせ、詳細に検討する
等の弁護活動を行うことになります。

公務員に対して暴行や脅迫をしてしまった場合でも、公務員の職務行為に疑問を感じていたら必ず弁護士にその旨を伝えましょう。

大切なご家族が公務執行事件を起こし逮捕されたら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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