Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市西区の恐喝罪事件

2019-08-16

名古屋市西区の恐喝罪・強盗罪事件

~ケース~

東海市在住のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけ、東海市内の人気の無い路地裏に入ったところで、Vさんに「金を出せ」と言い、鉄製のバットをVさんに向けて振りかざした。
驚きの余りVさんが動けずにいることに乗じ、AさんはVさんのカバンの中を探り財布を取りだした。
その後、Aさんは逃走したが、、Vさんが追いかけてくる様子は無かった。
Vさんが愛知県警察東海警察署に被害届を提出したため、後日Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕された。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、強盗罪の法定刑がとても重いことに驚き、少しでも刑罰が軽くならないかという一心で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴行、脅迫の程度~

暴行・脅迫によって他人の金銭を奪う犯罪としては強盗罪恐喝罪があります。
恐喝罪については、刑法第249条第1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
一方、強盗罪については、刑法第236条において、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

条文の文言上、法定刑の部分を除き、強盗罪恐喝罪には大きな違いが無いようにも思われますが、恐喝罪強盗罪は財物を相手方から奪う手段となった暴行・脅迫が「相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったか」という点で区別されると考えられています。

上記のケースでいえば、AさんはVさんに「金を出せ」と言い、鉄製の水筒をVさんに示しています。
実際にAさんはVさんを水筒で殴る等直接的な暴行を加えていませんが、Vさんに向かって水筒を振りかざすだけでも脅迫にあたると思われます。
その為、Aさんには恐喝罪強盗罪が成立すると思われますが、上記の行為が相手の反抗を抑圧するほど強度なものであったかどうかが問題になります。
恐喝罪となった場合は10年以下の懲役刑、強盗罪となった場合は5年以上の有期懲役刑となり、恐喝罪強盗罪の法定刑には大きな開きがあるため、どちらの罪に問われるのかは被疑者・被告人にとってとても重要です。

~強盗罪・脅迫罪における弁護活動~

刑事事件における弁護士の大きな役割の一つとして、被疑者・被告人が必要以上に重い罪に問われないよう、罪名や量刑を争うことが挙げられます。
上記のケースでも、Aさんの脅迫がどの程度だったのかを当時の状況等から判断し、少しでも被疑者・被告人にとって有利な事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い処分を避けることに繋がります。
例えば、上記のケースでいえば、AさんとVさんの体格差や、Aさんが持っていた水筒の形状や重さなどによっても、Vさんが感じる脅迫の強度は異なってくる可能性があります。
また、現場周辺の防犯カメラを調べたり等の調査を行い、詳細な事実を明らかにしていくことが大切であり、そのためにも出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、恐喝罪強盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
東海市内恐喝罪強盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

共犯事件で逮捕されたら

2019-08-12

共犯事件で逮捕されたら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、友人のBさんが空き巣の計画を立てていることを聞いたため、お金に困っていたAさんも話に乗せてもらおうと考えた。
しかし、実行犯をするのは怖いと思ったAさんは、近所のVさんが旅行中で不在であることを伝え、付近の監視カメラの位置や逃走経路についてBさんに教えた。
その翌日、上記計画を実行したBさんは、Vさん宅に空き巣に入っているところを付近の住民に見つかり、通報を受けて駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官に現行犯逮捕された。
Bさんが逮捕されたことを知ったAさんは、自分も罪に問われるのではと心配になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~どのような行為が共犯に問われるのか~

窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
当然、直接空き巣に入ったBさんはこの窃盗罪に問われることになります。

上記のケースでは、Aさんは実際には空き巣に入っていませんが、このような場合Aさんはどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。

この点、刑事事件において、罪に問われるのは犯罪現場で役割をになった者だけではありません。
二人以上で共同して犯罪を実行した場合、共犯としてその犯罪の全部の責任を負うことになります(刑法第60条)。
そして、Aさんのように共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者も共犯にあたると考えられています(共謀共同正犯)。
その為、実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共犯者になる可能性があります。

ただし、ただ犯罪計画に参加していたというだけでは共謀共同正犯にはならず、以下の3つの要件を満たす必要があると考えられています。
①共同の意思ないし正犯意思
②共謀の事実
③共謀に基づく実行行為があること

上記のケースにおいて、Aさんは空き巣を実行していませんが、Bさんに情報を提供し、それを基にBさんに空き巣を実行させていることから、共犯者としてAさんも窃盗罪に問われる可能性が高いです。

~共犯事件における弁護活動~

共犯事件の場合、まず共犯者間で利益が対立するおそれがあります。
共犯事件では、共犯者ごとにそれぞれ言い分がありますし、利害関係も様々なため、共犯者の間でも利害が対立することは多々あります。
典型的には、共犯者それぞれが罪を軽くしようと考えた結果、双方が「主犯格は自分ではなく共犯者である」と押し付け合う場面がそれに当たります。

また、共犯事件では、捜査機関が共犯者が互いに連絡を取り合い、証拠隠滅をすることを強く警戒し、共犯者全員まとめての身体拘束に発展することがあります。
そのため、単独犯であれば身体拘束にまで発展しないような事件についても、主犯に対する捜査の飛び火で逮捕・勾留の手続が取られることもあります。
さらに、共犯事件は込み入ったものが多く、捜査が長期に及ぶこともあります。
したがって、身柄拘束が単独犯に比して長くなる傾向にあり、勾留の延長がされやすかったり、保釈がされにくかったりといった不利益を受けることが多いです。
また、接見等禁止が付くケースが非常に多く、家族や友人の方の面会は大幅に制限されます。

上記のように、共犯事件では通常の刑事事件に比べて被疑者、被告人やご家族にかかる負担が大きくなる可能性が高いため、出来るだけ早く弁護士を付け、接見等禁止解除や早期の身柄解放に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフによるご案内と法律相談のご予約が可能です。
犬山市窃盗罪に問われてお悩みの方、共犯事件で弁護士を付けたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら

2019-08-10

名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら

~ケース~

名古屋市南区在住のAさんは、偽造した印紙を金券ショップに持ち込み、金券ショップから買取金額を受取ろうとした。
金券ショップの店長であるVは、普段目にする印紙と色合いが若干異なることに違和感を覚え,偽造印紙でないかと思い、Aさんを待たせ愛知県警察南警察署に通報した。
Aさんは、駆けつけた愛知県警察南警察署の警察官に印紙犯罪処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~印紙犯罪処罰法~

印紙犯罪処罰法は名前の通り印紙に関する犯罪を処罰する法律です。
具体的には,行使目的での印紙の偽造・変造,消印の除去,それらの使用・交付・輸入などの行為に対し5年以下の懲役が定められています。
なお,明治時代に制定された法律であり,条文は「政府の政府の発行する印紙」となっていますが,「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」と判示されていますので,現在の日本政府が発行する印紙にもこの法律は適用されます。

~その他の偽造~

印紙に限らず,日本政府などが発行する物の様々な物の偽造・変造,使用・交付・輸入などの行為が刑法もしくは特別法で禁止されています。
対象物によって罰則が異なりますので確認していきましょう。

◇通貨偽造◇

通貨偽造は刑法148条から153条に規定されています。
通貨偽造・通貨変造は法定刑が重く,無期または3年以上の懲役となります。
加えて偽造・変造通貨の行使も同様に無期または3年以上の懲役となります。
なお,国内で通用する外国通貨を偽造・変造・行使した場合には2年以上の有期懲役となります。
加えて偽造通貨の収得も3年以下の懲役となります。

◇有価証券偽造◇

商品券などの有価証券を偽造した場合には有価証券偽造罪として刑法162条および163条に規定されています。
有価証券の偽造もしくは行使目的で虚偽の記入をした場合3月以上10年以下の懲役となります。
また,偽造有価証券の行使,輸入なども同様に3月以上10年以下の懲役となります。

◇切手偽造◇

切手の偽造は郵便法85条に定められています。
偽造もしくは消印を除去した場合10年以下の懲役,行使目的での輸入や交付なども同様に10年以下の懲役となります。

~模造の場合~

偽造ではなく模造の場合も特別法によって罰せられることになります。
印紙の模造は印紙等模造取締法で1年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
通貨や有価証券の場合は通貨及証券模造取締法によって1ヵ月以上3年以下の懲役となります。
切手も同様に郵便切手類模造等取締法によって1年以下のまたは5万円以下の罰金が定められています。

~偽造や模造で逮捕されたら~

偽造という犯罪は保護法益が通貨などに対する信用や流通の信用性であり,重大な犯罪であると考えられています。
しかし,実際には通貨偽造事件の起訴率は1~3%程度と非常に低くなっています。
これは,法定刑が非常に重いためあえて刑罰を与えず起訴猶予とするケースや,刑事裁判で有罪にできる程度の証拠が集められないというケースが多いためでしょう。
一方,偽造の量が少ない場合でも起訴されて刑事裁判で懲役3年執行猶予4年という判決が下された事件もあります。
印紙偽造も類型としては通貨偽造と同様ですので同じ運用がなされると考えられます。
また,偽造行為自体には保護法益との関係で被害者が存在しません(強いていうなら国家が被害者です)が,行使した場合には相手方が被害者といえるでしょう。
そのような場合には被害弁償などの示談をしておくことによって刑事裁判となった場合に有利な情状になると考えられます。
偽造の罪は逮捕されたあとどうなるかという見通しなどがなかなかわからない事も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
印紙犯罪処罰法違反などで逮捕されてしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談や警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。

傷害罪で再度の執行猶予獲得なら

2019-08-06

傷害罪で再度の執行猶予獲得なら

~ケース~

名古屋市中村区在住のAさんは,違法薬物所持の容疑で起訴され、現在執行猶予期間中であった。
それにもかかわらず、知人であるVさんに対する傷害事件を起こし、愛知県警察中村警察署の警察官に逮捕された。
傷害事件が起訴されてしまうのを防ぐため、Aさんは知人の弁護士を介して示談交渉を試みたものの、Vさんからは、判決が出るまでは示談金を受け取らないと、示談を保留にされてしまった。
後日、Aさんは起訴されてしまったが、別の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~執行猶予とは~

刑の執行猶予とは、有罪判決にもとづく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯さないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり、執行猶予付き判決の場合、判決で有罪は宣告されたものの、実際に刑務所に入れられたり、罰金を納付させられたりするのを一定期間保留にしてもらうことが出来ます。
そして、普通の生活を送り、その期間中、罪を犯さずに過ごせば、宣告された刑罰は効力を失うことになります。
ただし、その期間中に再び罪を犯してしまうと、その罪の刑罰と執行を猶予されていた分の罪の刑罰を合わせて科せられるというものです。

また、執行猶予はどのような判決でも行えるものではありません。
執行猶予を得るためには、少なくとも、過去に懲役刑や禁固刑等の刑罰を受けていないこと、対象となる刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が懲役3年以下であること等が必要となります。

上記のような形式的な条件を満たした上で、被告人の社会内での更生を期待することができる場合に、刑の執行が猶予されることになります。

そして、すでに有罪の判決が言い渡されたことがあり、執行猶予中である被告人に対しても、例外的に再度執行猶予に付すことができる場合があります。
再度の執行猶予が認められる場合の要件はより厳しくなっており、今回の刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が1年以下の懲役又は禁錮であること、及び、情状に特に酌量すべきものがあることが必要だとされています。

~再度の執行猶予~

上記のケースでは、Aさんは前刑の執行猶予期間中であるにもかかわらず、傷害事件を起こして逮捕されています。
執行猶予期間中に再度犯罪を行い、その執行猶予が取り消されると、前述させて頂いたように、前刑と合わせて刑罰が科されることとなります。
もちろん、再度の執行猶予が認められればいいのですが、その要件は厳しいため、まずは不起訴処分を目指していくことが多いです。

例えば、傷害罪のように被害者がいる事件においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を求めるうえでとても重要となります。

しかし、上記のケースのAさんの場合、示談交渉においてVさんからは判決が出るまでは一切示談金を受け取らないと言われています。
そのような場合であっても、被疑者・被告人の反省や被害回復、精神的慰謝の表れを示すため、示談金を供託するなどの弁護活動が考えられます。
他にも、示談経過の報告書を作成するなどして、量刑判断において有利な情状として活用することも考えられます。
そのため、示談が不成立だったとしても諦めず、刑事事件を得意とする弁護士に減軽を求めるための弁護活動を行ってもらうことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害事件でお困りの方,執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

春日井市で外国国章損壊等罪に問われたら

2019-08-03

春日井市で外国国章損壊等罪に問われたら

~ケース~

春日井市在住の芸術家のAさんは、「現代資本主義国家への反逆」という名称の作品を作成した。
これは名前の通り現代の資本主義を痛烈に批判するもので,資本主義各国の国旗を切り裂いた物などを素材に使っていた。
この作品が芸術祭に展示されたところ,「外国国章損壊等罪」に当たるのではないかと来場者から問合せを受けた。
Aさんは表現物であるので憲法上保証された権利であると考えているが,仮に何らかの罪に問われる可能性があるのであれば展示を取り下げようと考えている。
そこでAさんは,刑事事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。

(フィクションです)

 

~芸術の自由~

日本国憲法第21条は「表現の自由」を保障しています。
一方で日本国憲法には「芸術の自由」について言及する条文はありません。
ドイツ,オーストリア,スイスといった国では、表現の自由,報道の自由などの保護を記した文章と同じ箇所に示されています(ドイツ共和国基本法5条3項,スイス連邦憲法21条,オーストリア憲法17条)。
これは日本国憲法は「芸術の自由」を保証していないというわけではなく,例えば文学作品の執筆・公表は表現の自由の一環として保障されると解するのが一般的です。
したがって,絵画や彫刻などの作成・公表も表現の自由の一環として保障されると解するのが妥当でしょう。

~制約~

表現の自由は重要な人権ですが、制約がないわけではありません。
たとえば刑法175条のわいせつ物頒布罪はわいせつな文書などの頒布行為などを禁止しています。
有名なチャタレ―事件では,憲法13条のいう公共の福祉を「性的秩序を守り,最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない」とし,「本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当である」としました。
したがって,わいせつな表現物である場合には公共の福祉に反するので,刑法などによって制約される場合があるのはやむを得ないと考えられます。
そのため,いかに表現物であり表現の自由が保障されるといても,わいせつ物頒布罪等などは成立しうることになります。

~外国国章損壊等罪~

では芸術作品に外国国章損壊等罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。

刑法第92条(外国国章損壊等)
1項 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

まず,外国国章損壊等罪の成立には外国に足して侮辱を与える目的が必要となります。
今回のケースでAさんの作品は資本主義を批判するものであり,特定の国に対して侮辱を与える目的ではなかったと考えることもできます。
また,条文からは読み取ることができませんが,外国国章損壊等罪の客体となる国旗その他の国章とは私人によるものは含まず,在日外国公館などで公的に使用されているものに限られるというのが通説であり,判例も方向性としてはそれに沿っています。
そのため,芸術作品などに私物の外国国旗などを損壊等したものを用いたとしても外国国章損壊等罪には該当しないといえます。
したがって,Aさんの作品は外国国章損壊等罪の対象とはなりません。
また,上記の解釈から,外国に対するデモ等で当該国の国旗を損壊しても外国国章損壊等罪にはならないといえるでしょう。
なお,デモの際に大使館の抑揚している国旗を損壊したような場合には外国国章損壊等罪が成立します。
また,個人が抑揚している外国旗を損壊したというような場合には器物損壊罪が成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身の行為が刑法などに違反しているのかどうかご不安な方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

不正アクセス禁止法違反で不起訴処分なら

2019-07-28

不正アクセス禁止法違反で不起訴処分なら

~ケース~

蟹江町在住のAさんは、蟹江町内のインターネットカフェのパソコンに入力されたパスワード等を抜き取る「キーロガー」と呼ばれるツールを設定した。
利用者がweb上でパスワードを入力すると、Aさんの自宅のパソコンにサイトのURLおよび入力情報が送信される仕組みになっていた。
Aさんは、キーロガーによって得た情報を基に他人のネットゲームのアカウントにログインし,ゲーム内で高額で取引されるようなアイテムを自身のアカウントに移し,いわゆるRMTによって現金に換えていた。
その後,アクセス解析により,A君の自宅のパソコンからのアクセスであることが判明したため、Aさんは愛知県警察蟹江警察署不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~不正アクセス禁止法~

不正アクセス禁止法はその名の通り,インターネット等の通信において,不正なアクセスおよびその助長を禁止する法律です。
不正アクセス禁止法では、3条において不正アクセスが禁止されており、4条でパスワード等を不正に取得する行為などが禁止されています。
不正アクセスは大別すると「なりすまし行為」と「セキュリティホールの利用」の2種類があります。
前者は他人のパスワード等を無断で使用する行為,後者は何らかの方法で本来必要なパスワードなどを入力せずにアクセスといった行為をいいます。
罰則は不正アクセス行為は3年以下の懲役または100万円以下の罰金,パスワードの不正取得行為は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~不正アクセス事件の状況~

不正アクセス禁止法違反は約半数が不起訴処分となっていますが,公判請求すなわち正式裁判となっている件数は増加傾向にあります。
また,家裁送致,すなわち少年による事件の割合が約10~20%と高いのも特徴です。
なお,不正アクセス禁止法は不正なアクセス行為そのものを禁止していますので損害の発生は要件とされていません。
ただし,他人のアカウントで買い物をした場合などには電子計算機使用詐欺罪など,他の犯罪が成立する可能性もありますので注意が必要です。

~不起訴処分を目指すには~

上述のとおり,不正アクセス禁止法違反事件は約半数が不起訴処分となっています。
真犯人が判明した場合などのごく一部を除いて,事件が自動的に不起訴となることは通常ありませんので,不起訴処分となるための活動が重要であるといえるでしょう。
窃盗などの財産犯は被害者の方と示談を成立させることによって、初犯であればほとんどの場合が起訴猶予の不起訴処分となります。
不正アクセス禁止法違反は不正なアクセス行為により財産権が侵害されることが多いので財産犯に似た性質を持っているといえるでしょう。
そのため,不正アクセス禁止法違反,特になりすまし行為の場合には不正アクセスによって被害を被った被害者,すなわちアカウント等の持ち主と示談を成立させることによって起訴猶予となる可能性が高くなります。
今回のようなケースでは,不正アクセスの被害者は特に面識のない他人であることが通常でしょう。
その為,示談をしようと思っても連絡先は疎か,名前すらも分からないことが多いでしょう。
弁護士であれば,警察や検察官から被害者の連絡先を取り次いでもらい,示談交渉ができる可能性があります。
不正アクセス禁止法のなりすまし行為の場合,痴漢や盗撮等の性的な事件に比べて示談交渉に応じてもらえる可能性は高いです。
起訴猶予の不起訴処分で前科となるのを回避するためにも弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
不正アクセス禁止法違反のみならず様々な刑事事件で示談交渉によって起訴猶予を獲得して参りました。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。

麻薬及び向精神薬取締法違反で自首なら

2019-07-06

麻薬及び向精神薬取締法違反で自首なら

~ケース~

名古屋市名東区在住のAさんは、ネット上で知り合ったBさんからMDMAを購入し、使用していた。
後日、Bさんが薬物の売人をしていたことが警察に発覚し、愛知県警察名東警察署に逮捕された。
Bさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、自首することを決心した。
そのため、自首する際のアドバイスが欲しいと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首とは~

自首については、刑法第42条において
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。

つまり、法律上の自首が成立するためには、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」することが必要です。
まず、自首が成立するためには、自ら進んで自己の犯罪事実を申告することが必要です。
そのため、取調べに自白することは自首ではありませんし、取調べで余罪を自白することも、原則として自首にはあたりません。
ただ、ある犯罪について、取調を受けていても、警察等に発覚していない余罪を自発的に述べる場合は自首に当たるとされています。

また,「捜査機関に発覚する前に」という点で、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは、自首が成立しない可能性があります。
例えば、警察に指名手配されているのを知り、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるのかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しないこととなります。
ただし、自首が成立しなくても、捜査機関に対して自ら申告したという事実そのものが、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情の一つとして考慮される可能性はあります。

~自首の効果~

自首の効果は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められていることから、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
この点,自首をすれば必ず刑が減刑される訳ではないため,自首をした上で,それを有利な事情として効果的に捜査期間や裁判所に訴えかけていくことが,不起訴処分や刑の減軽を勝ち取るためには重要です。

もちろん,自首をすることはメリットばかりではなく,自首をすれば当然事件が明らかになりますので、最終的には自身が刑罰をうけるおそれがあります。
その為、メリットとデメリットを踏まえた上で,本当に自首すべきかどうか判断する必要があります。
罪を犯したことについて間違いがないのであれば、自首も含めてどのような対応をすべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
麻薬及び向精神薬取締法違反自首をすべきか、お困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

チケット不正転売禁止法違反で弁護士なら

2019-07-02

チケット不正転売禁止法違反で弁護士なら

 

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは,人気アーティストのコンサートのチケットを転売して利益を上げようと考えていた。
その後,Aさんは人気アーティストであるXのコンサートチケットを数枚入手できたため,購入者をtwitterなどで募集していた。
ある日,購入者の募集記事を見かけた愛知県警察蒲郡警察署の警察官によりAさんはチケット不正転売禁止法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~チケット不正転売禁止法~

チケット不正転売禁止法は正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。
2018年12月14日に公布され2019年6月14日から施行されました。
チケット不正転売禁止法は昨今,問題となっているコンサートの入場券などの高額での転売に対して法律で直接規制したもので,違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(9条)。

~チケットの転売~

◇ダフ屋◇

インターネットが普及する以前は,いわゆる「ダフ屋」が実際に現地でチケットを持っていない客に対して料金を上乗せした金額でチケットを転売していることがありました。
ダフ屋行為は各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されていますが,要件として「公共の場所」「公共の乗物」で行われる必要がありました。
インターネットが「公共の場所」に当たるかどうかは議論が分かれており,インターネット上での転売を「ダフ屋行為」として取り締まることに対して警察は慎重でした。
一方,転売目的でのチケットの購入に対して詐欺罪を認めた例もあります(神戸地判・平29・9・22)。
購入時点で詐欺罪が成立する場合,購入者も盗品等有償譲受罪に問われる可能性があり,また転売サイトなどの仲介者も共犯者として罰せられる可能性がある点で画期的な判決でした。

チケット不正転売禁止法は正式名称を見ると,「特定興行入場券の不正転売」を禁止する法律となります。
特定興行入場券とはどのようなものなのか条文で確認していきましょう。
用語の定義は第2条によって定められています。

「興行」…一般的なコンサートやスポーツの試合など
「興行入場券」…興行への入場券
「特定興行入場券」…興行入場券であり,不特定または多数の者に販売され次の要件のいずれにも該当するもの(③についてチケットの種類によって若干異なります)

①主催者が同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,入場券面に表示している
②興行の行われる特定の日時・場所並びに入場資格者または座席が指定されたもの
③の1 入場資格者の場合,売買契約に際し,入場資格者の氏名および電話番号・メールアドレスその他の連絡先(以下,連絡先)を確認し,それらが券面に記載されていること
③の2 座席指定の場合,購入者の氏名および連絡先が券面に記載されていること

「特定興行入場券の不正転売」…興行主の事前の同意を得ず,特定興行入場券を業として定価を超える値段での有償転売

上記からわかるようにチケット不正転売禁止法の対象となるチケットは入場資格者のもしくは座席の指定が必要になります。
そのため,野外フェスのような立ち見しかないような場合には入場資格者の指定がない場合には対象となりません。
また,「業として」転売することが必要ですので,反復継続して転売をしない場合にはチケット不正転売禁止法違反とはなりません。
今回のAさんの行為は,興行主の同意を得ずに転売していると考えられます。
そのため,特定興行入場券の要件を満たす入場券であった場合には特定興行入場券の不正転売に当たる可能性はあります。
ただし,反復継続していたという事情がない場合には「業として」行ったわけではありませんので,チケット不正転売禁止法違反とならないと考えられます。

~弁護活動~

チケット不正転売禁止法は、まだ施行されたばかりであり,終局した事件はないようです。
事案の概要や法定刑から考えますと,あまりにも悪質な事案でなければ罰金刑となることが多いように思われます。
また,事案によってはチケット不正転売防止法違反の他に上述のように詐欺罪などが成立してしまう可能性もあります。
どういった犯罪が成立してしまう可能性があるかも含め,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
チケットの転売で罪に問われそう,警察に呼出されてしまいお困りの方は0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

貨幣損傷等取締法で刑事事件なら

2019-06-26

貨幣損傷等取締法で刑事事件なら

~ケース~

北名古屋市在住の手品師であるAさんはある日,手品の小道具として10円玉の内側を削り取り薄くしたものや,内部に薄くした硬貨を隠せるようにした500円玉などを作成した。
ある日Aさんが北名古市内のデパートの催し会場で手品を披露していたところ,たまたま客としてきていた愛知県警察西枇杷島警察署の警察官であるXが硬貨が本物でるかどうかを尋ねた。
Aさんはもちろん本物であると答えたところ,Xは「硬貨を加工することは罪になる可能性があるので後日,愛知県警察西枇杷島警察署で話を聞かせて欲しい」とAさんに任意での出頭を求めた。
逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~硬貨を加工したら罪になる?~

硬貨を削ったり2つに割るなどする行為は貨幣損傷等取締法という法律違反となる可能性が高いです。
1条のみからなる短い法律ですので以下に全文を掲載します。

貨幣損傷等取締法
1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3項 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

この法律でいう「貨幣」とは通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定める貨幣をいい,同法5条1項に定める五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類および同法5条3項の定める記念貨幣が規制対象となります。
したがって,外国の貨幣は貨幣損傷等取締法の対象とならないため手品師の方は外国の貨幣を加工して使用することが多いようです。
なお,外国には該当する法律がない場合も多く,アメリカの観光地には硬貨を記念メダルに加工するスーベニアメダルマシンという機械がよく設置されています。
日本の観光地でも同じ様な機械が設置されていることがありますが,基本的にはすぐ傍に設置されている自動販売機などで専用のメダルを買う形態となります。

また,刑法148条1項の通貨偽造罪となる可能性も僅かながらあります。
しかし,通貨偽造罪は行使の目的で通貨を偽造した場合に成立します。
行使の目的とは真正な硬貨として流通に置く目的をいいますが,今回のケースでAさんはあくまでも手品の小道具として使用したものであり,真正な硬貨として流通に置く目的はなかったと考えられます。
したがって,Aさんに通貨偽造罪が成立する可能性は低いでしょう。

~弁護活動~

貨幣損傷等取締法はあまり検挙される事件ではありません。
また統計を見ても,検挙数が多い年度もある一方,全く検挙されていない年度もあります。
起訴と起訴猶予の割合も検挙された件数のほとんどが起訴されている年度もある一方でほとんど起訴されていない年度もあります。
そのため,貨幣損傷等取締法違反として検挙された場合に起訴されてしまうか起訴猶予となるかの判断が少しつきにくいでしょう。
しかし,前科がなく違法性も自身の手品に使うために数枚を加工したというような違法性が低い場合には起訴猶予となることも十分に考えられます。
逆に,自身ので使用する目的ではなく,手品用として販売するために大量に加工した場合には起訴された事案もあります。
起訴されてしまった場合でも,前科がなければよほど悪質な事案でなければ略式手続きによって罰金刑となると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しておりますので、様々な刑事事件に対応可能です。
思いがけず,刑事責任に問われそうになってしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

名古屋市南区の不退去罪なら

2019-06-18

名古屋市南区の不退去罪なら

~ケース~

名古屋市南区在住のAさんは、委託を受けて代金回収を代行する会社に勤めている。
給料には歩合があり,代金回収をした件数によって給料が増加する仕組みであった。
ある日Aさんは,Vさん宅にX社の代金の回収に赴いた。
Aさんは玄関ドアに設置されていた呼出しチャイムを押したところVさんが対応した。
Aさんは玄関ドアから玄関口に上がりそこでAさんにX社の代金を支払うように説明した。
Vさんは自分は払う義務もないし払う意思もないので帰って欲しいとAさんに伝えた。
Aさんはあと1件回収できれば歩合の割合がアップすることからその場に留まり、Vさんに代金を支払うよう要求した。
Aさんがなかなか帰らないため、Vさんは110番通報し,Aさんは駆けつけた愛知県警察南警察署の警察官に不退去罪の疑いで現行犯逮捕された。
現在,交通事故を起こしてしまい執行猶予中のAさんは、なんとかして執行猶予の取消しとならないようにできないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~侵入罪と不退去罪~

刑法130条は「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
前段が侵入罪,後段が不退去罪となります。

◇侵入罪◇

「侵入」の意義について,判例は,管理権者の意思に反した建造物等への立ち入りをいうと解しています(最判昭和58・4・8刑集37巻3号215頁)。
この見解からすると,許諾権者の立ち入りについての許諾の有無によって住居侵入罪の成否は決せられます。
許諾権者は住居であれば居住者であり,今回のケースではVさんは許諾権者であるといえるでしょう。
AさんはVさん宅の玄関口に上がっていますがAさんに住居侵入罪は成立するのでしょうか。
Vさんが明確に玄関口に上がらせない意思を示していた場合には住居侵入罪が成立すると考えられますが,今回のようなケースでは玄関口に上がること自体は許諾しているとも考えられます。
したがって,Aさんに住居侵入罪は成立しないといえるでしょう。

◇不退去罪◇

不退去罪は,住居に立ち入った者が,退去の要求を受けたにも関わらず,その場所から退去しなかった場合に成立します。
不退去罪は立ち入り時に住居侵入罪が成立しない場合について認められる補充的な犯罪であると解されています(最決昭和31・8・22刑集10巻8号1237頁)。
不退去罪は構成要件自体が不作為の形式で定められている真正不作為犯(~~しない者を罰するという規定)であり,退去要求がなされた後に,退去に必要な時間が経過した時点で成立します。

今回のケースでAさんはVさんから帰って欲しいと伝えています。
しかしAさんは,退去の要求に応じることなく,その場に留まりVさんに代金を支払うように要求しています。
したがって,Aさんは退去に必要な時間が経過してもなおその場に留まっているので,Aさんには不退去罪が成立します。

~弁護活動~

執行猶予期間中にさらに罪を犯し,執行猶予が付かない禁錮以上の刑に処せられた場合には執行猶予は取り消されます。
一方で,執行猶予期間中であっても罰金刑の場合には裁量により執行猶予が取り消されることになります。

不退去罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですので執行猶予のつかない懲役刑となった場合には執行猶予が取り消されてしまうことになります。
また,罰金刑であっても裁量によって執行猶予が取り消されてしまう可能性もあります。
Aさんが執行猶予を取り消されないためには,不起訴処分,罰金刑,再度の執行猶予付き判決のいずれかとなる必要があります。
執行猶予期間中であっても1年以下の懲役または禁錮の場合には情状に特に酌量すべきものがある場合には再度の執行猶予を付けることが出来ます。

不退去罪は住居侵入罪に比べて立ち入り自体は許諾されていますので犯情は軽く,いきなり実刑判決が出ることは少ないでしょう。
しかしAさんは執行猶予中の身ですので,そういった点から実刑判決となり執行猶予が取り消されてしまう可能性もあります。
一方,不退去罪は事件が1件だけであれば示談を成立させることができれば不起訴処分となる可能性も高いでしょう。
執行猶予中であることが考慮されたとしても再度の執行猶予付き判決となる可能性は高く,執行猶予が取り消される可能性は低いでしょう。
まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
執行猶予中に事件を起こしてしまった場合でも0120-631-881までご相談ください。

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