Archive for the ‘刑事事件’ Category

覚せい剤取締法違反で保護観察

2019-04-21

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

名古屋市西区在住のAさんは,覚せい剤を使用したとして愛知県警察西警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
今回の逮捕の際に押収された薬物が相当の量あったため,厳しい判決も予想された。
しかし,Aさんについていた刑事事件に強い弁護士による弁護活動の結果,Aさんは保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得することができ,ただちに刑務所に行かずに済んだ。
その後、Aさんは保護観察について,弁護士の目から見て特に注意しておくべき点などについて話を聞いた。
(事実を基にしたフィクションです)

~保護観察とは~

保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)

そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,遵守事項を遵守するように対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。

上記のケースのAさんのように,保護観察付執行猶予者の場合は,その執行猶予の期間が保護観察の期間になります。

保護観察においては,指導の一環として,薬物使用の犯罪的傾向を改善するため,体系化された手順による専門的なプログラムも行われています。
例えば,刑の一部の執行猶予制度の施工に伴い平成28年6月から実施されている「薬物再乱用防止プログラム」があります。
その中では、改善の対象となる犯罪的傾向の範囲を,覚せい剤の使用・所持から,依存性薬物の使用・所持に拡大し,それらの再乱用を防止するため,ワークブックを用いるなどして行う教育課程と、簡易薬物検出検査を合わせて行うこととしています。
他にも,全国の保護観察所において,「覚せい剤事犯対象者」の累計認定者や薬物依存のある保護観察対象者等の引受人・家族等の関係者に対する講習会や座談会等を内容とした引受人会・家族会が実施されています。
さらに、社会生活に適応させるための必要な生活指導を,薬物依存症リハビリテーション施設等に対して薬物依存回復訓練を委託して実施したりもしています。

このように、保護観察は犯罪を犯した人や少年に対して更生を促すためにも、重要な役割を担う制度です。

~保護観察中の遵守事項~

保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。

仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。

こうした保護観察の内容については,被告人や少年本人の更生に向けて具体的な法的アドバイスも併せてできる刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので,覚せい剤取締法違反といった刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、実刑は少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察西警察署への初回接見費用 36,100円)

器物損壊罪で刑事事件化阻止なら

2019-04-18

器物損壊罪で刑事事件化阻止なら

~ケース~

友人ら複数名と名古屋市名東区内のレストランで飲食をしていたAさんは、酒に酔って気が大きくなり、仲間内で口論となった。
友人の一人から馬鹿にされたことに激高したAさんは、テーブルの上にに置いてあった花瓶を床に叩きつけ、割ってしまった。
Aさんらが騒いでいることに気付いた店長Vがすぐに駆け付け、Aさんらの仲裁に入った。
その後、花瓶が割れていることに気付いたVさんは、Aさんらの連絡先を聞いた上で、警察に被害届を出すかどうかはAさんら次第だと伝え、Aさんらに退転するよう求めた。
店を出たAさんらは、割ってしまった花瓶がいくらのものか見当もつかなかったし、当事者同士での話し合いはもしかしたら悪い方向に流れてしまうのではないかと不安に思った。
そこで、Aさんらは刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回無料相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~親告罪とは~

器物損壊罪については、刑法第261条において、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいて、Aさんは名古屋市名東区内のレストラン店舗内の花瓶を、叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。

ただし、花瓶を壊したからといってAさんは直ちに器物損壊罪罪に問われるわけではありません。
その理由として、器物損壊罪は親告罪であるからです。
親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
上記のケースにおいて、Aさんによる器物損壊行為について、Vさんからはまだ捜査機関に対して告訴が出されておりません。
その為、告訴が出されていない現状では、Aさんによる器物損壊について、検察官は起訴することはできません。

~刑事事件化阻止に向けた弁護活動~

器物損壊罪のような親告罪において、告訴がされていない段階においては、少しでも早く弁護士に示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことが出来れば、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で事件を解決することが期待できます。
仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第で、告訴の取消しをしてもらうことも十分に期待できます。
上記のケースのように、器物損壊罪の成立について争いがない場合、弁護士に依頼して、示談交渉をまとめ上げることによって、穏便に当事者同士で事件を解決することを期待することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので,器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
また、器物損壊罪のような親告罪についても、示談交渉により刑事事件化阻止、あるいは不起訴処分の獲得となったケースも数多くあります。
名古屋市名東区で警察に届けられる前に刑事事件を解決したいとお考えの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察名東警察署への初回接見費用 37,100円)

穂積市の銃刀法違反事件

2019-04-17

穂積市の銃刀法違反事件

~ケース~

穂積市在住のAさんは、日頃から自家用車のトランク内に包丁を保管していた。
ある日、コンビニの駐車場の車内で休憩していたところ、岐阜県警察北方警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
そして、また後日呼び出しをすることを警察官から言われた。
今後どうなるのか不安に思ったAさんは、銃刀法違反事件で検索したところヒットした弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士へ初回無料相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~銃刀法違反に問われたら~

銃刀法は、正式な法律名を銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
上記のケースのAさんの場合、問題となるのは、銃刀法の22条です。
銃刀法第22では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
仮にこれに違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなります。

次に、銃刀法22条に違反して刑罰を受ける場合、上記の法定刑の範囲内で現実的にどのような刑罰が科されるかが問題となります。
銃刀法22条に違反した場合、その刑罰の軽重は
①刃体の長さ
②所持していたときの状況
③過去の前科前歴
等によって、変動はありますが判断されます。
例えば、包丁のような場合、罰金10万円又は20万円といったこところが多いようです。

ただし、上記の条文から読み取れるように「正当な理由」があれば、銃刀法違反の罪に問われることはありません。
例えば、たった今包丁をスーパーで買ってきたばかりであったり、料理人として業務上必要な為所持していたような場合は、正当な理由があるといえます。

~捜査への対応方法~

上記のケースのように、銃刀法違反事件が発覚するのは、警察官による職務質問が端緒となることが多いです。
警察官から職務質問を受けた際、慌てて証拠隠滅を図ったり、警察官に暴行を加えたりすれば、状況をさらに悪化させてしまったり、公務執行妨害罪に問われてしまう恐れもあるため、注意が必要です。

仮に、職務質問を受けることになった場合、まずは落ち着いて対応し、弁護士に相談できる状況になったら、速やかに刑事事件に強い法律事務所にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しております。
その為、銃刀法違反事件に関しても安心してご相談ください。
また、上記のケースのように、警察から呼び出しを受けたという場合は、どのような取り調べを受けるのか、またどのように対応すべきなのか等、不安も大きいと思います。
そんな時は、弊所では朝9時から無料相談の予約を入れることが可能ですので、警察署で取調べを受ける前に弁護士と話をしておくということも可能です。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
銃刀法違反に問われてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
岐阜県警察北方警察署への初回接見費用 43,500円)

愛知県迷惑行為防止条例⑧(迷惑ビラ)

2019-04-11

愛知県迷惑行為防止条例⑧(迷惑ビラ)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
今回は第8条およびその他の規則を解説していきます。
(以上は前回と同様)

~迷惑ビラ等の配布行為等の禁止~

第8条 何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次の各号のいずれかに該当する写真,絵又は文言を掲載し,かつ,電話番号その他の連絡先を記載したビラ等(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
一 人の性的好奇心をそそる,衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
二 人の性的好奇心をそそる,水着,制服等を着用した人の姿態の写真又は絵であつて,人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものに限る。次号において同じ。)の提供を表すもの
三 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務を提供することを表す文言
四 前条第一項第六号に規定する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者の募集を表す文言
2 何人も,公衆電話ボックス内,公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に,迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し,又は配置してはならない。
3 何人も,正当な理由なく,人の住居,店舗,事務所その他の建築物に迷惑ビラ等を配り,又は差し入れてはならない。
4 何人も,前三項のいずれかに該当する行為をする目的で,迷惑ビラ等を所持してはならない。

この条文はいわゆるピンクチラシ,ピンクビラの配布等を規制しています。
ピンクビラは昔,公衆電話ボックスや駅構内の便所などに多く貼られていました(もちろん愛知県迷惑行為防止条例違反です)。
現在では携帯電話の発達により公衆電話を使う機会が少なくなり,また公衆電話ボックス自体が少なくなったこと,駅構内の便所などの見回り等の強化により,街中でピンクビラをみかけることは少なくなりました。

また,風俗店やキャバクラなどがチラシを配布する行為もこの規定により禁止されています。
ただ,この規定の規制対象は「ビラ等」のため,店舗前に看板などを立てる行為は規制されていません。
ただし,愛知県迷惑行為防止条例で規制されていないといっても,看板の内容によっては刑法のわいせつ物陳列罪に問われる可能性もあります。

~再発防止命令~

第10条と第11条は7条2項および3項(客引き行為,4月2日のコラムを参照)についての再発防止命令を規定しています。
第10条では第7条2項および3項に違反する行為をしてはならない旨命令を出すことができると規定されており,効力は最初の午前6時までとなります。
第11条では反復して7条2項および3項の違反する行為をするおそれがあると認める場合には6か月を超えない範囲で違反してはならないと命ずることができると規定されています。
第12条では第7条1項違反および第8条違反の場合に,事業者に再発防止のために必要な措置を指示することが出来ます。
第13条は事業者が第12条の規定に違反した場合,従業員などが第7条,第8条に違反した場合に6か月を超えない範囲で事業停止の命令を出すことができると定めています。
また,第11条および第13条による命令を出す場合には,聴聞を行わなければならないと第14条で定められています。

今回で愛知県迷惑行為防止条例の解説は終了となります。
愛知県迷惑行為防止条例違反となる行為は痴漢や盗撮が多いですが,それ以外にも愛知県迷惑行為防止条例違反となってしまう場合もあります。
愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまった場合,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120-631-881で警察署などでの初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(初回法律相談:無料)

愛知県迷惑行為防止条例⑦(客引き)

2019-04-02

愛知県迷惑行為防止条例⑦(客引き)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。

(以上は前回と同様)

今回は第7条を解説していきます。

~不当な客引きの禁止~

愛知県迷惑行為防止条例第7条は不当な客引き行為を禁止しています。
客引き行為は風適法22条でも禁止されています。
風営法第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
(1)当該営業に関し客引きをすること。
(2)当該営業に関し客引きするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)
罰則は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
この規定の主体は「風俗営業を営む者」となっておりますので,店舗から独立し,委託された外部の人間である場合は規制の対象となりません。

しかし愛知県を含む各都道府県の迷惑行為防止条例は主体を限定せずに「何人も」客引き行為等をしてはならないと規定しています。
客引き」とはどのような行為を指すのか風適法および迷惑行為防止条例に定義はありませんが,行政解釈として「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」とされています。
条文は長くなりますので全ては記載しませんが中心となるのは

1項1号 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について,客引きをし,又は人に呼び掛けて,若しくはビラ,パンフレットその他の物品(以下「ビラ等」という。)を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。

1項2号 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(人の通常衣服で覆われている身体又は下着に接触し,又は接触させる卑わいな行為(以下「卑わい行為」という。)を伴うものを含む。以下同じ。)若しくはこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)若しくはこれを仮装したものの提供について,人に呼び掛けて,若しくはビラ等を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。

2項1号 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供について,人に呼び掛けて,又はビラ等を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。

基本的には風俗店における風俗を営む者以外による客引き行為等が禁止されています。
1項2号は歓楽的雰囲気での飲食店において卑わいな行為の有無にかかわらず客引き行為を禁止しており,卑猥な行為を伴う場合のビラ配布などを禁止しています。
2項1号は歓楽的雰囲気での飲食店において卑わいな行為が伴わない場合のビラ配布などを禁止しており,1項とは規制方法が異なっています。
1項違反については100万円以下の罰金,常習違反の場合は6か月以下の懲役又は100万円以下の懲役という罰則が定められてます。
2項違反については,再発防止命令が出され(10条),違反した場合に30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

また,7条3項では指定された特定の地域において客引き等を行う目的で,公衆の目に触れるような方法により客引き等の相手方となるべき者を待つてはならないと規定しています。
特定の地域とは以下の地域です。
・名古屋市中村区の区域のうち椿町の区域
・名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目一番から十五番まで及び栄四丁目の区域
・豊橋市の区域のうち松葉町一丁目及び二丁目並びに広小路一丁目の区域
こちらも再発防止命令が出され,違反した場合には20万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
客引き行為などをしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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愛知県迷惑行為防止条例⑥(ショバヤ行為等)

2019-03-27

愛知県迷惑行為防止条例⑥(ショバヤ行為等)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。

今回は第5条,第6条,第9条を解説していきます。

~第5条(ショバヤ行為等の禁止)~

第5条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。

愛知県迷惑行為防止条例第5条はショバヤ行為の禁止を規定しています。
ショバヤ行為とは対価を得て場所取りをすることをいい,現在ではほとんど使われていない言葉です。
ただし,現在でも,花見の場所取りサービスのような事を有料で行うとショバヤ行為として迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。

~第6条(景品買行為の禁止)~

第6条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

第6条はぱちんこ屋における景品の買取行為を禁止しています。
現在,ぱちんこ屋の近くにはほぼ確実に特殊景品を買い取ってくれる古物商がいますので,景品を古物商以外に買い取ってもらおうとする遊技客はいないと思われます。
特殊景品は金などの貴金属が使われており,それら貴金属の不当流通を防ぐ目的であると思われます。
また,以前は象牙の印鑑が買取対象の景品として使用されていたこともあったため,それらの不当流通を防ぐ目的もあったと思われます。
現在では,適用されることがあまりないと思われる規定になっています。

~第9条(モーターボート等による危険行為の禁止)~

第9条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

この規定は,文言のとおり,エンジンのついたボートなどで泳いでる人や手漕ぎのボートに対して威嚇的な行為をすることを禁止しています。
この規定は湖などで水上スキーで遊んでいるような場合につい,勢いでボート遊びをしている人などに対して行ってしまう場合が多いようです。

今回解説いたしました,愛知県迷惑行為防止条例第5条,第6条,第9条に違反した場合50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
第6条違反となるケースはあまりないと思われますが,花見の場所取りで第5条違反となる場合や,湖畔でのキャンプやバーベキューの際に水上スキーを楽しむといった場合に第9条違反となる行為をしてしまう可能性はあります。
次回は第7条(不当な客引行為等の禁止),第8条(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)について解説していきたいと思います。

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愛知県迷惑行為防止条例⑤(ダフ屋行為)

2019-03-23

愛知県迷惑行為防止条例⑤(ダフ屋行為)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(上記は前回までと同様)

今回は第4条(ダフ屋行為の禁止)を解説していきます。

~ダフ屋行為と各種法令~

愛知県迷惑行為防止条例第4条はダフ屋行為の禁止を規定しています。
ダフ屋行為とは以下の2つの行為を指し,いずれか片方でも行うと、ダフ屋行為として愛知県迷惑行為防止条例違反となります。

・チケット類を転売目的で公共の場所または公共の乗物で購入し,または購入しようとすること
・公共の場所または公共の乗物で転売し,または転売しようとすること

ここでいうチケット類とは乗車券,急行券,指定券,寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券,観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物と規定されています(第4条)。
罰則は各都道府県によって異なりますが愛知県の場合は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
ダフ屋行為は都道府県の条例以外にも各種法令によって規制される場合がありますので併せて説明していきたいと思います。

日本の民法では契約の自由が原則となっています。
その為,ダフ屋が購入者にチケット類を販売しても契約の自由の原則から適法なようにも思われます。
しかし,ダフ屋行為はチケット類を不当に高値で売り付けたり,盗品や偽造のチケット類を流通させたり,虚偽告知や強要的要素が強く公序良俗に反する行為とみなされています。
また,ダフ屋行為は暴力団などの反社会的勢力の資金源となっていたこともあり,契約自由の原則を適用せず,取り締まりの必要があるとされています。

ダフ屋行為の規制が一番最初に盛り込まれた条例は1962年の東京都迷惑防止条例だと思われます。
しかし,ダフ屋行為が禁じられたのは戦後食糧難の時代において,配給券の買い占め行為が存在し,放置すれば餓死者が発生する恐れがあったため,時代に要請され緊急に取り締まる必要があったためといわれています。
その際には物価統制令という勅令を使用しダフ屋行為を取り締まっていました。
また,1957年の事件では最高裁判所が「ダフ屋」と名指しして処断をした例もあります(昭和36年2月21日最高裁判所第三小法廷判決)。
物価統制令では「不当に高価な」または「暴利となるべき」価格での売買を禁止しており,違反すると10年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
近年でも,ダフ屋行為を条例で規制されていない都道府県でダフ屋行為を規制するために物価統制令が用いられた事件も存在します(1997年の京都府)。

大量に反復継続してチケット類を転売した場合古物営業法違反となる場合があります。
チケット類を含む証票券類も古物営業法の古物に該当するためです。
なお,町中にある金券ショップはすべて営業許可を取得しています。

さらに,チケット類購入時の規約に違反して転売目的でチケット類を購入した場合,詐欺罪に問われる可能性もあります。
最近では購入サイト等で会員証や本人確認書類の提示を求められる場合がありますが,他人の会員証や本人確認書類を用いて購入した場合にも詐欺罪に該当します。
加えて,これら会員証や本人確認書類が他人の物ではなく,偽造・変造したものであった場合,文書偽造罪に問われる場合もあります。

また,近年では,インターネットの普及によりインターネットオークションやチケット転売サイト等でのチケット類の転売事件が多くなっています。
インターネットオークションやチケット転売サイトを利用した場合,転売目的や営業性,反復継続性によっては都道府県条例以外にも各種法令の適用により検挙,逮捕される場合があります。
インターネットオークション等が「公衆の場」に該当するかどうかは定まった見解が存在しませんが、迷惑行為防止条例の「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」が適用された事例も多くあり,古物営業法違反や詐欺罪に問われたケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
ダフ屋行為をし,検挙・逮捕されないか不安,お悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
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愛知県迷惑行為防止条例④(押し売り等)

2019-03-20

愛知県迷惑行為防止条例④(押し売り等)

~いわゆる迷惑行為防止条例とは~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。

(上記内容は前回までと同様)

今回は第3条以下を解説していきます。

~押し売り行為等の禁止~

第3条1項は押し売り行為等を禁止しています。
条文は以下のようになっています。

第3条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申出を断られたのにかかわらず、座り込み、執ように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。
三 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。

古典的な押し売り,「刑務所から出て来たばっかなんだけど買ってくれないか」等と言って物品を購入させるものです。
「刑務所から出てきた」という言葉は1号の犯罪の前歴を告げる行為になります。
そして,一般人はそのように言われた際,「買わないと何かされるかもしれない」と不安になるでしょう。

また,買うまで帰らないといった居座るタイプも典型的な押し売りにあたります
上記のような押し売り行為を愛知県内で行ってしまった場合、愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります

そして、3号の身分や物品の内容を誤解させるような表示または言動の場合,場合によっては愛知県迷惑行為防止条例ではなく、特定商取引法違反にとわれる場合もあります。

~キャッチセールスに関する規制~

第3条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に対して売買等を行うに際し,不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし,又は前項第三号に掲げる行為をしてはならない。

こちらは,路上などのいわゆるキャッチセールスなどに対する規制を規定しています。
キャッチセールスなどの場合でも,内容その他の事実を誤解させるような表示または言動があった場合,その内容や行為態様によっては、愛知県迷惑行為防止条例ではなく特定商取引法違反となる場合があります。

~役務提供の押し付けの規制~

第3条3項 何人も,依頼又は承諾がないのに物品の配布又は物品の修理若しくは加工,広告の掲載,遊芸その他の役務の提供を行なつて,その対価をしつように要求してはならない。

こちらは相手方の承諾なしに役務の提供(サービスの提供)をし,その対価をしつように要求することを禁止しています。
押し売り物品が対象となりますが,第3条3項はサービスの押し売りに対する規制です。
こちらは内容その他の事実を誤解させるような表示や言動の有無は関係なく,対価を執拗に要求することそのものが禁止されています。

~電話販売等の規制~

第3条の2 何人も,物品を売買する目的で,売買の当事者となるように,電話,電報又は郵便の方法により誘引するに際し,その目的を偽り,又は秘してはならない。

こちらは電話等でのセールスの際に、「売るつもりはない」等と言いつつも、実際には物やサービスの販売をするといった行為を禁止しています。
具体的には、アンケートや何らかの調査であると偽って商品を購入させるケースが多いようです。
こちらも、内容や行為態様によっては、愛知県迷惑行為防止条例ではなく特定商取引法違反となります。

愛知県迷惑行為防止条例第3条は、特定商取引法によって規制されている行為態様と類似している部分が多くあります。
押し売りキャッチセールス等に対し,特定商取引法で対処することが難しい場合に愛知県迷惑行為防止条例によって規制することが目的であると考えられます。
次回はダフ屋行為等の禁止について解説していきたいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反を犯してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受付けています。

愛知県迷惑行為防止条例③(つきまとい)

2019-03-19

愛知県迷惑行為防止条例③(つきまとい)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(以上は前回の記事と同様)

今回は第2条の3の「嫌がらせ行為の禁止等」について解説していきたいと思います。

~第2条の3,嫌がらせ行為~

愛知県内おけるストーカー事案は,年々増加しています。
事案の中には,ストーカー行為をしていながら恋愛感情を否定し,ストーカー規制法の適用を免がれようとする事案や,そもそも恋愛感情を伴わない妬み、恨みなどの悪意の感情から外形的にはストーカー行為と同様のつきまとい、押し掛け等の行為を執拗に繰り返す陰湿な事案も発生しております。

ストーカー行為規制法は第2条第1項でつきまとい等を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」と規定しています(具体的な行為の内容は後述します)。
そのため,恋愛感情に起因しない,人間関係のこじれから生じた恨みなどからストーカー行為をした場合にはストーカー行為規制法の対象とならず、他の法令に違反していない場合,検挙ができないという状況でした。
そこで,愛知県迷惑行為防止条例を改正し,新たに「ストーカー行為規制法第2条第1項に規定する目的を除くほか,正当な理由なく,専ら,特定の者に対する妬み,恨みその他の悪意の感情を充足する目的で・・・(以下略)」という第2条の3を追加しました。
愛知県迷惑防止条例およびストーカー規制法が規制している行為は以下になります。
ただし,以下1 – 4と,5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については,「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とストーカー規制法で規定されており(2条2項),愛知県迷惑行為防止条例でも同様であるといえるでしょう。

1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する文書,図画,電磁気的記録の媒体ほかの送付等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信

また,愛知県迷惑行為防止条例では嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら,その者に対し,当該嫌がらせ行為の相手方の氏名,住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報を提供することを禁止しています。
愛知県迷惑行為防止条例およびストーカー規制法の規制する内容は基本的には同一ですが,その行為の目的によってどちらで検挙されるかが変わります。

~弁護活動~

ストーカー行為規制法および愛知県迷惑行為防止条例2条で規制されているつきまとい行為はどちらも1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

ストーカー行為規制法や愛知県迷惑防止条例2条の3違反の場合,まずは被害者の方との示談を試みます。
被害者の方に謝罪し,同様の行為をしないように,今後,被害者の方や職場等に近付かない,電話やメール等も一切しないという約束をします。
そして慰謝料の支払いや上記の約束,可能であれば加害者を許すという事項も盛り込んだ示談書を作成していただきます。
そういった示談書を提出することで,起訴猶予処分や略式手続き,執行猶予付き判決となる可能性が高くなります。
まずはお近くの刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
ストーカー行為をしてしまいお悩み・お困りの方は0120-631-881までご相談ください。

(初回法律相談:無料)

証人等威迫罪で示談交渉

2019-03-05

証人等威迫罪で示談交渉

~ケース~

Bさんが被疑者として捜査が進んでいる名古屋市緑区内の暴行事件において、Bさんの父親Aさんは、何とかBさんが罪に問われない方法は無いかと考えた。
そこで、AさんはBさんが起こした暴行事件の被害者Vさんを人気のない場所に無理やり呼び出し、VさんにBさんが無実である旨の証言をしてくれと迫った。
Aさんの威圧的な態度にVさんは恐怖を感じ、その場では承諾した。
後日、Vさんが愛知県警察緑警察署の取り調べにおいてAさんの行動を話したため、Aさんは証人等威迫罪の容疑で愛知県警察緑警察署から出頭要請を受けた。
自分が罪に問われると思ってもみなかったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪については、刑法第105条の2において、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
証人等威迫罪における「威迫」とは,言語・態度によって気勢を示し,不安・困惑の念を生じさせることをいいます。
また、「強談」とは,言語をもって自己の要求に応ずるように迫ることをさします。
そして、「面会を強請」とは、面会の意思がない相手に面会を強要することです。

上記のケースにおいて、AさんはVさんを人気のない場所に無理矢理呼び出しています(面会を強要)し、Bさんが無実である旨の証言をしてくれとVさんに迫っています(強談威迫)ので、証人等威迫罪が成立する可能性が高いです。

~示談における弁護士の役割~

特に、身内の方が犯罪を起こしてしまった際に、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いと思います。
ただし、被害者の方の中には怒りや恐怖から「加害者やその家族の人に会いたくない」と思う方も多いのが事実です。
また、本人やご家族が被害者の方と直接接触する場合、接し方や話す内容によっては上記のケースのように証人等威迫罪に問われてしまう恐れがあります。

その為、被害者への謝罪や示談交渉は弁護士を通して行うことをお勧めします。
弁護士示談交渉をするメリットとしては、示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、証人等威迫罪示談に関する相談も安心して行って頂くことができます。
名古屋市緑区内で証人等威迫罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方、またはそのご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約は24時間、365日0120-631-881にて承っております。
また、無料法律相談や初回接見サービスについてご不明点があれば、予約担当のスタッフがいつでもご説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察緑警察署への初回接見費用 37,800円)

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