Archive for the ‘少年事件’ Category

少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見

2020-09-17

少年事件の流れ(家裁送致まで)と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、愛知県東警察署の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~逮捕から家庭裁判所送致まで~

まずはじめに、少年(20歳未満の者)が逮捕された後の流れについてみていきます。

少年であっても、警察に逮捕されると成人と同様に警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕(警察の留置場へ収容)

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。

勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

⑧捜査

⑨家庭裁判所送致

~(初回)接見について~

初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士はいつでも身柄拘束された方(少年)と接見することができます。逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。

もともと、弁護士との接見(交通権)は身柄を拘束された方にとって極めて重要な権利と位置づけられています。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。

少年にとって、接見はなおさら重要といえるでしょう。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。

~幣所の初回接見までの流れ~

警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル

0120-631-881

までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)

弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

少年事件の簡易送致制度

2020-09-05

少年事件簡易送致制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市西区に住む高校生のA君(17歳)は、自宅から学校まで遠かったため、自宅から原付バイクを使って通学していました。ところが、ある日の朝、A君はいつものように原付バイクにエンジンをかけようとしたところエンジンがかからず、修理に出すと故障していることがわかりました。A君は、今後どのようにして通学しようか悩んでいたところ、A君と同じく原付バイクで通学していた友人のB君から電話があり、「原付バイクが故障したって?」「いらないのあるからタダであげるよ。」と言われました。A君は、B君が1年前に他人の原付バイクを盗んで警察に逮捕されたことを知っていたことから「もしかしたら盗まれたものかもしれない。」などと薄々思いましたが「タダならよかろう」と思い、B君に指定された場所までいき、原付バイクとそのカギを譲り受けて自宅に戻りました。そうしたところ、A君は、愛知県西警察署から「盗品等無償譲受け罪で話を聴きたいから警察まで来てくれないか。」との連絡を受けました。「やっぱり盗品だったのか」と思ったA君は母親と相談し、警察に行く前に弁護士に取調べの対応方法についてアドバイスを受けることにしました。警察官の話によれば、B君は、また原付バイクを盗んだ件で窃盗罪で逮捕された、とのことです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 盗品等に関する罪 ~

友人間での取引、売買などが刑事事件へと発展する可能性があることが注意が必要です。
盗品等に関する罪は刑法256条に規定されています。

刑法256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

1項は「無償譲受け」、2項は「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」に関する罪です。
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下、盗品等)」とは、窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によて得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
「無償譲受け」とは、文字通り、無償で盗品等を譲受けることをいい、現実の物の受渡しが必要です。

また、盗品等に関する罪が成立するための主観的要件として、行為者において譲受けた物が「盗品等である」ことの認識が必要です。
この認識の程度は、必ずしも「盗品等である」との確定的な認識である必要はなく、「盗品等であるかもしれない」という未必的な認識で足りるとされています。

~ 家庭裁判所へ送致されるルートは2つ ~

捜査機関は少年事件について捜査を遂げた結果、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料されるときは、すべての少年事件を家庭裁判所へ送致しなければなりません。
これを全件送致主義といいます。

事件が捜査機関から家庭裁判所へ送致されるルートは2つあります。
一つは、警察から直接、家庭裁判所へ送致されるルートです。直送事件とも呼ばれています。ただし、このルートで送致される事件は、過失傷害罪(30万円以下の罰金)、軽犯罪法違反(拘留、又は科料)など法定刑が「罰金以下の刑に当たる罪」に限られます。
もう一つは、警察から検察庁を経て家庭裁判所へ送致されるルートです。法定刑に罰金刑が規定されていても、選択刑として懲役刑が規定されていると、その罪に関する事件はこのルートで送致されることになります。

~ 少年事件の簡易送致制度 ~

しかし、事案が軽微で少年の保護の必要のない事件についてまで一律に同じ手続きで家庭裁判所に送致させることは、少年にとっても負担ですし、保護善導する上でも効果的とはいえません。また、多くの事件を取り扱う捜査機関の負担にもなりかねません。
そこで、一定の基準を満たす少年事件については、簡易送致制度に基づき簡易送致手続が行われています。
これは、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書という書類を作成し、直送事件の場合は直接家庭裁判所へ、直送事件でない場合は検察官へ送致する手続きです。

なお、いかなる場合に簡易送致とするかは犯罪捜査規範第214条に規定されています。

犯罪捜査規範214条

1 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明ら かに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一 月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
2 前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。

もっとも、全ての事件、罪が簡易送致の対象となるわけではなく、あくまで「検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたもの」に限ります。盗品等に関する罪については、通常、一定の被害金額以下にかかる罪が対象とされていることが多いようです。

~ 簡易送致となったら?簡易送致を目指すには? ~

簡易送致された場合は、検察庁から呼び出しを受けて取調べを受ける可能性は低いでしょう。また、家庭裁判所で少年審判を受ける可能性も低いと思われます。
簡易送致するか否かは警察が決めますから簡易送致を目指すには、被害者に被害弁償したり、少年を取り巻く環境を整え、更生可能性をしっかりアピールする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら

2019-11-24

窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら

~窃盗罪、収去侵入罪で少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

東海市在住のAさん(18歳)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪住居侵入罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、その後審判が開かれることになった。
Aさんには非行歴があり、同種の窃盗事件を起こしたこともあったため、厳しい処分が予想された。
Aさんの家族は、何とか保護観察処分に止めることは出来ないかと、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談した。、
(フィクションです)

~保護観察とは~

保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)

そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。

保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。

仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。

~少年院送致回避に向けた付添人活動~

少年事件において、上記のケースのAさんのように非行歴がある場合や、窃盗行為の悪質性が高いまたは本人の反省が認められないと判断された場合には、少年院へ送致される可能性も考えられます。
もし、窃盗罪住居侵入罪で家庭裁判所に事件が送られ審判を受けることになった場合、弁護士としては少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行っていきます。
例えば、窃盗行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りを少年の家族や学校などと協議することが考えられます。
そして、客観的な証拠に基づき、裁判所に対して少年を日常生活の中で更生させていく用意があることを説得的に主張・立証することが出来れば、保護観察処分となる可能性を高めることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので,窃盗罪住居侵入罪における付添人活動も多数承っております。
お子様が窃盗罪住居侵入罪で少年審判に付されてお困りの方、少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

触法事件で一時保護をされたら

2019-11-07

触法事件で一時保護をされたら

~触法事件で一時保護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

岡崎市在住のAさん(13歳、中学1年生)は,以前から気に入らなかった同級生のVさんを近所の公園に呼び出し、殴る蹴るの暴行を加え、Vさんに怪我を負わせた。
その竿、偶然通りかかった愛知県警察岡崎警察署の警察官に発見され、傷害の疑いで愛知県警察岡崎警察署に任意同行された。
取調べにおいてAさんは13歳の少年であることが判明し、その後児童相談所に一時保護されることになった。
Aさんが児童相談所に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にすぐさま相談した。
(フィクションです)

~触法事件~

刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、AさんはVさんに殴る蹴るの暴行を加えて怪我をさせていますので、傷害罪に該当する行為をしたことになります。
そのため、Aさんの傷害事件は、触法事件として扱われることになります。

触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。

児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。

そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。

~児童相談所による一時保護~

さらに、触法事件の場合には,14歳未満の少年が逮捕という形で身柄拘束されることはありませんが,児童相談所の一時保護という形で身柄拘束されることがあります。
一時保護の期間は,法律によって原則2ヶ月以内と定められていますが,少年の状況によって,2ヶ月より短くなることも長くなることもあります。
当然、一時保護されている間少年は家に帰ることが出来ません。

~付添人活動~

触法事件では,警察や児童相談所との対応を間違ってしまうと,少年が一時保護により身体拘束される可能性が上がってしまいます。
さらに,児童相談所から家庭裁判所に事件が送られてしまい,少年がそのまま少年鑑別所に収容されてしまう可能性もあります。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に付添人としてついてもらい、警察や児童相談所とのやりとりをサポートしてもらうことをお勧めします。

例えば、触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則ですので、少年に対する質問も弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
また、一時保護の必要性が無いことを警察や児童相談所に主張していくことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。
お子様が触法事件に問われてお困りの方,一時保護を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

少年事件で早期身柄解放なら

2019-10-30

少年事件で早期身柄解放なら

~少年事件で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

豊田内の私立高校に通うAさんは、豊田市内の公園において大麻を使用していたところ、警ら中の愛知県警察豊田警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は、早期身柄解放を願い、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~身柄拘束(少年事件)~

たとえ、被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
その為、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
そして検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

ただし、少年事件における身柄拘束については、成人と異なる規定が設けられています。
少年の場合には、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないからです。
例えば、少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。

~身柄解放活動(少年事件)~

少年事件における弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いです。
ただし、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による薬物事件で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

窃盗罪で少年鑑別所に収容されたら

2019-09-27

窃盗罪で少年鑑別所に収容されたら

~窃盗罪で少年鑑別所に収容された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市緑区在住のAさん(18歳、大学生)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪、住居侵入罪の容疑で愛知県警察緑警察署に逮捕された。
その後、Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、少年鑑別所に収容されることになった。
この春大学に入ったばかりなので一日も早く日常生活に戻して上げたいと願うAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~観護措置とは~

少年が罪を犯して,逮捕され,家庭裁判所に送られた後,少年に対して観護措置決定がなされることがあります。
観護措置決定がなされると,少年は少年鑑別所に収容され,事件によっては,最長8週間,少年鑑別所内で生活することになりますので、当然家には戻ることが出来ません。

そもそも観護措置とは,家庭裁判所が調査,審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,その身柄を保全するとともに(少年の身柄の保全),緊急に少年の保護が必要である場合に終局決定に至るまでの間,暫定的に少年を保護する(少年の保護)ための措置の司法的性格と福祉的性格を有する措置といえます。
そして、観護措置の要件としては、
①事件の係属
②審判条件の具備
③審判に付すべき事由についての嫌疑の存在
④審判を行う蓋然性
⑤観護措置の必要性
が必要であると考えられています。

そして、上記①~⑤の中でも、特に⑤観護措置の必要性について争われることが多く、その必要性とは
⑴審判・調査・決定執行のための身柄拘束の必要性があること(住所不定であったり、罪証隠滅や逃亡のおそれがある等)
⑵少年が緊急の保護を要する状態にあること(家族から虐待を受けている、事情行為をするおそれがある等)
⑶少年を収容して鑑別をする必要があること(心身鑑別の必要性)
の3つの内、1つでも該当すれば、観護措置の必要性があると判断されることになります。

~観護措置に対する付添人活動~

仮に、観護措置決定がなされた場合でも,少年を少年鑑別所から出す方法としては、
①異議申立(少年法17条2項)
②観護措置取消申立(少年法17条8項,少年審判規則21条)
があります。

観護措置決定の取消しや,この決定に対する異議を行う際には,観護措置をする必要性がない点及び観護措置による弊害が大きいことを主張していくことになります。
観護措置による弊害としては,身柄の拘束を継続することによって,学校の留年,退学,職場の解雇,家族関係の崩壊などが生じるおそれがあることを主張することが考えられます。
そして、非行が比較的軽く,前歴もなく,身柄が拘束されることにより,学校で処分される可能性があるケースでは,取消や異議が認められる可能性は高いです。
したがって,弁護士に依頼し説得的な主張をしてもらうことで,観護措置決定の取消しや異議が認められる可能性が高まります。

お子様が少年鑑別所に収容されてお困りの方は,少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は日頃から刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、安心してご相談いただけます。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

少年事件で早期身柄解放を目指すなら

2019-09-23

少年事件で早期身柄解放を目指すなら

~少年事件で早期身柄解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市名東区内の高校に通うAさんは、同級生数名と共に、同じく同級生のVさんに日頃から暴行を加えるなどしていじめていた。
そんな中、AさんはVさんに一緒に下校していた際、Vさんに対して、「漫画本を盗ってこい」と命令した。
断ったらまたAさんたちから暴行されるのではないかと怖くなったVさんは、本屋でAさんから指定された漫画本を鞄に入れて店の外に出ようとしたところを店員に止められた。
そして、店員からの通報を受けて駆け付けた愛知県警察名東警察署の警察官からVさんは事情を聞かれ、Aさんから指示されて行ったことを話した。
そのため、近くにいたAさんもVさんと共に任意同行を求められ、Aさんはそのまま強要罪の容疑で愛知県警察名東警察署で逮捕、留置された。
1日でも早くAさんを釈放して欲しいと願うAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強要罪~

強要罪については、刑法第223条第1項において「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、親族の2生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない事を行わせた場合も、強要罪に当たるとしています。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、漫画本を取ってくるよう命令をしただけで、現に暴行・脅迫を用いていません。
したがって、このような場合でも強要罪に当たるのかどうかが問題となります。
強要罪における「脅迫」とは、発言内容やその態様といった客観的な状況によってのみ判断されるのではなく、本人の主観も踏まえた上で相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知と言えるかどうかで判断されます。
Vさんは、Aさんたちからいじめを受けていたことから、命令の態度だけでも日頃受けていた暴行が頭をよぎり畏怖してしまうことも充分考えられますし、実際に上記の事例においてVさんはAさんから暴行を受けることを恐れて漫画本を窃取しています。
その為、現に暴行・脅迫が無かったとしても、黙示の脅迫があったと判断される可能性があり、Aさんが強要罪に問われる可能性はあります。

~少年事件における身柄解放活動~

強要罪に問われた場合、Aさんは未成年ですので少年事件として手続きが進んでいきます。
上記のケースのように逮捕・勾留されてしまうと、最長23日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、その後家庭裁判所に送致され、観護措置決定が出された場合、最大で8週間、少年鑑別所内で生活をすることになりますので、その間は学校に行くことが出来ず、日常生活とは切り離されることになります。

観護措置が取られている間は、少年の非行の原因を探るため、精神鑑定や行動パターンの分析などが行われる為、少年の更生に資するところは大きいです。
しかし、その一方で長期間日常生活から切り離されることは、少年やそのご家族にとっても大きな負担となることも考えられます。

したがって、早期身柄解放を望まれる方は、出来るだけ早く少年事件に強い弁護士に弁護活動、付添人活動をしてもらうことをお勧めします。
具体的な弁護活動としては、意見書や準抗告申立書を提出することにより、逮捕・勾留の段階であれば、罪証隠滅や逃亡の恐れがない事を裁判所に訴えかえ、早期身柄解放を求めていくことが可能です。
さらに、家庭裁判所に送致された場合であっても、家庭や学校に更生出来る環境が整っていることや少年が十分に反省し、再度非行を犯す恐れがないことを訴えかけたり、あるいは少年が否認しているような事件の場合、非行事実が無い事を訴えかけていくことで、観護措置の回避を目指すことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃から刑事事件少年事件のみを受任しております。
名古屋市名東区でお子様が強要罪に問われてお困りの方、少年事件において早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

傷害致死罪で逆送されたら

2019-08-25

傷害致死罪で逆送されたら

~ケース~

名古屋市瑞穂区在住のAさん(18歳)は、出産後子どもVちゃんの世話に疲れ果て、ストレスから生後1か月のVちゃんを殴打してしまい、その結果Vちゃんは死亡してしまった。
Aさんは自ら警察に通報し、駆けつけた愛知県警察瑞穂警察署の警察官によって傷害致死罪の疑いで逮捕された。
Aさんが事件前精神的に追い詰められていたことを知っているAさんの両親は、Aさんのために何かしてあげることはできないかと思い、刑事事件少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~少年が身柄拘束をされたら~

上記のケースにおいて、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。

したがって、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
送致を受けた検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留を請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

この点、少年事件における身柄拘束については、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないため、成人と異なる規定が設けられています。
少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
通常の勾留とは異なり、勾留に代わる観護措置においては、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
少年鑑別所であれば、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場に比べ、周りの在監者から悪影響を受けてしまうリスクを下げることが出来ますので、少年事件でも特に年齢が低い少年が一般の留置場に入れられてしまった場合、勾留に代わる観護措置にしてもらうよう訴えかかていくことも、少年事件における弁護活動としては重要です。

~逆送とは~

また、上記のケースでAさんは傷害致死罪の容疑に問われていますので、逆送をされる可能性があります。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察庁へ送致する旨の決定のことをいいます。
少年法は、殺人や強盗殺人、傷害致死などの一定の重大犯罪について、罪を犯したとき16歳以上の少年であるときは、原則として逆送しなければならないと定めています。
逆送された場合、少年法での保護処分手続から成人と同様の刑事手続に移行することになります。

しかし、傷害致死罪といった原則逆送事件であっても、家庭裁判所の調査官による社会調査によって、様々な事情を考慮し、刑事処分以外の措置が相当と判断されるときは、逆送せずに保護処分にできることが認められています。
上記のケースのAさんは、Vちゃんの子育てに思い悩んだ結果、死に至らしめてしまったという傷害致死罪に該当する行為を行っていますが、行為の動機やその態様、家庭環境や成育歴などの事情を説得的に主張することにより、逆送されず保護処分を獲得できることも十分に考えられます。
上記のような少年事件の活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、少年事件逆送が見込まれる案件でも安心してご相談いただけます。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方、少年事件逆送となりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

過失致死罪で正当防衛なら

2019-08-20

過失致死罪で正当防衛なら

~ケース~

一宮市内の高校に通うAさん(17歳)は,Vさんと口論になった際にVさんから殴られそうになった為、とっさにVさんを突き飛ばした。
Vさんは態勢を崩してそのまま車道に出てしまい、偶然通りかかった車にひかれて死亡した。
その場に駆け付けた愛知県警察一宮警察署の警察官によって,Aさんは過失致死罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~正当防衛と過剰防衛~

正当防衛については,刑法第36条第1項において,「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「やむを得ずした」とは,必要性と相当性を意味します。

正当防衛における防衛行為が,急迫不正の侵害に対して相当な反撃の程度を超えた場合,過剰防衛(同条第2項)に問われることになります。
過剰防衛が成立した場合,刑が減軽又は免除されますが,これは任意的なものですので、必ずしも刑が減免されるわけではありません。
つまり,必ず罪に問われない正当防衛とは違い,誤想防衛の場合は刑罰を受ける可能性があります。

上記のケースのAさんの場合,刑事未成年ですので,仮に正当防衛ではなく誤想防衛にあたると判断され,非行事実があると判断された場合,家庭裁判所に送致され,審判において今後の処分が決定されることになります。

~弁護活動~

上記のようなケースでは,弁護士としてはAさんの行為には正当防衛における必要性及び相当性があったことを主張し,正当防衛の成立を主張していく場合が多いです。

この点,最高裁判所の判例では,防衛行為の相当性は、反撃の手段そのものから判断するとしています。
上記のケースでは,Vさんが殴りかかってきたことに対し,Aさんは突き飛ばすという反撃行為を取っていますが,身体への侵害に対する反撃行為の結果、Vさんが亡くなってしまうというより大きな侵害をもたらしてしまっています。
このような場合であっても、AさんがVさんを突き飛ばした行為(反撃行為)が,侵害に対する反撃行為として相当だと,認められれば,過剰防衛ではなく正当防衛が成立する可能性が高いです。

その為,弁護士としては突き飛ばした行為が過剰防衛ではなく正当防衛にあたるという事を主張し,事件が検察庁や家庭裁判所へ送致されないよう活動していくことになります。

この点,反撃行為が正当防衛と過剰防衛のどちらにあたるかは事案ごとに個別具体的な判断が必要となります。
その為、できるだけ早く弁護士が事件について把握し、弁護方針を決定し,弁護活動を始めることが重要になります。
特に,上記のAさんのように身柄拘束を受けている場合,早期の身柄井解放や不送致に向けた弁護活動をしてもらうことが,少年やそのご家族の精神的・肉体的負担を和らげることにも繋がります。

また、過剰防衛となってしまう場合でも,処分の減軽,あるいは不処分に向けた活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,日頃刑事事件少年事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
一宮市内で正当防衛を主張したい方,またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

エアガンで銃刀法違反に問われたら

2019-07-27

エアガンで銃刀法違反に問われたら

~ケース~

東浦町在住の高校生A君は、年上の従兄弟から誕生日にエアガンをプレゼントされた。
A君はエアガンを護身用の意味も込めて,普段持ち歩いている鞄の中に入れていた。
ある日,東浦町でアイドルのイベントが開かれることになり、ファンであったA君はイベント会場に足を運んだ。
A君はテロ対策として会場を警備していた愛知県警察半田警察署の警察官に所持品検査をされることになり、A君はこれに応じた。
その際,鞄のの中から上記エアガンが発見されたため、A君は銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。
A君が逮捕されたとの連絡を受けた両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~エアガンと銃刀法~

銃刀法は正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法といい,名前の通り銃砲および刀剣類の所持などを規制しています。
どのようなものが銃砲および刀剣類として規制されているかは条文に規定されています。
エアガンは「空気銃」と呼ばれることもありますが,銃刀法において規制の対象となる空気銃は「人の生命に危険を及ぼし得るもの」とされています。
そのため,通常,ミリタリーショップなどで販売されているモデルガン・エアガンは空気銃には該当しないと考えられます。

しかし,エアガンを用いた傷害事件の多発などを受けて2007年に銃刀法が改正され,一定以上の威力を持つエアガンを「準空気銃」として規制しました。
準空気銃を所持した場合の法定刑は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(21条の3,32条)。
製造メーカーの自主規制により販売されていたエアガンの多くは準空気銃とならない威力でしたが,一部は準空気銃となってしまう威力であったり,改造して威力を上げたことにより準空気銃となっており摘発されるというケースがあるようです。
A君のプレゼントされたエアガンが準空気銃となる基準値以下であれば、銃刀法違反となりませんので、釈放されるでしょう。
一方で準空気銃となってしまう場合には銃刀法違反となりますので、少年事件として扱われることになります。また,神奈川県など都道府県によっては青少年保護育成条例によって有害がん具として威力に関係なくエアガンの所持が禁止されている場合もあります。

~少年事件となってしまったら~

銃刀法違反に限らず,少年事件の場合,警察から検察官に事件が送られ家庭裁判所に事件が送致されることになります。
成人の刑事事件の場合,検察官が起訴する(≒裁判をする)か不起訴にするかを判断しますが,少年事件の場合には必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
少年事件の送致を受けた家庭裁判所は、基本的に調査官による調査により審判を経て処分を決定します。
家庭環境や少年の非行傾向などによっては少年院送致もありますが,今回のA君の場合には少年院送致されるということは考えづらく、保護処分となり保護観察となる可能性が高いです。
また,家庭裁判所による教育的措置によって少年の更生が見込まれる場合には不処分となることもあります。
加えて,調査官による調査の段階で少年の更生が充分見込まれる場合には審判そのものが不開始となることもあります。

~少年事件における弁護活動~

成人の刑事事件の弁護を依頼された弁護士は、被害者の方と示談を進める等の活動により不起訴や,罰金刑,執行猶予付きの判決を求めていきます。
一方,少年事件の場合は、成人事件のように不起訴というものは存在せず、非行事実があると判断された場合、全て家庭裁判所に送致されることになります。
事件の内容によってはどうしても保護観察になってしまう場合もありますが,今回のA君の場合は不処分や審判不開始を目指すことが考えられます。
A君はエアガンを従兄弟からプレゼントされ,準空気銃となるほど威力が強いことを認識していなかったと考えられます。
また,エアガンで人や動物,物を撃つといった行為もしておらず、非行事実としては持っていたエアガンが準空気銃であったというだけです。
したがって、ことさら保護観察処分などに付さなくとも教育的措置によって十分に更生が可能であるといえるでしょう。
しかし、取調べなどで人を撃つつもりだったと言ってしまったりすると、保護観察処分となってしまう可能性もあります。
このように、捜査機関での取調べにどう対応していくかが少年事件の最終的な処分に大きく影響を与えることになりますので、取調べ対応や今後の見通しが不安な場合は少年事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が突然逮捕されてしまったような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

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