Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

名古屋の児童ポルノ事件で逮捕 即日初回接見に向かう弁護士

2015-03-28

名古屋の児童ポルノ事件で逮捕 即日初回接見に向かう弁護士

名古屋市中川区在住中学校教諭20代男性Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕されました。
同署によると、愛知県内の恋愛関係にあった女子高生に裸の画像などを送信させたようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年3月25日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~児童買春・ポルノ禁止法違反とは~

18歳未満の未成年者と性的関係を持ち、自分の性欲を満たすために児童に対価を支払って性交等を行った場合には児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年2月21日、東京地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件です。

【事実の概要】
被告人は、平成13年8月から9月にかけて、以下3件の児童買春を行った。
(1)ホテル「甲」において、A子(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して、同児童と性交した。
(2)ホテル「乙」において、B子及びC子(ともに当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童らに対し、現金1万円の対償の供与を約束した。
そして、自己の性的好奇心を満たす目的で同児童に自己の陰茎を手淫させた。
(3)ホテル「丙」において、D子(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して、同児童と性交した。

【判決】
懲役1年6か月
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・深く反省する態度を示していること
・高校卒業と同時に警察官に奉職し,その後10年以上にわたって一貫して警察官として勤務している
・前科前歴等一切ないこと
・本件により懲戒免職処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けたと評価できること

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、即日初回接見愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が留置場まで行って、取調べのアドバイスや事件の見通しなどについてご説明します。
刑事事件では逮捕直後の弁護活動が最も重要です。
なお、愛知県警中川警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5000円です。

愛知の強制わいせつ致死事件で逮捕 少年事件の弁護士

2015-03-26

愛知の強制わいせつ致死事件で逮捕 少年事件の弁護士

名古屋地方裁判所で開かれた刑事事件で懲役5年以上9年以下の不定期刑が言い渡されました。
被告人の少年は、強制わいせつ致死などの罪に問われ起訴されていました。
判決によると、少年はわいせつ目的で通りかかった女子の背後から鼻と口をふさぎ窒息死させた上、現金6千円を盗んだそうです。

今回の事件は、2015年3月24日津地方裁判所判決を参考にしています。
なお、裁判所名については、修正してあります。

~少年事件で刑事裁判が行われるケース~

20歳未満の少年・少女が罪を犯した場合、一般的には少年事件として保護処分などの審判が下されます。
成年の刑事事件のように懲役刑や罰金刑などの刑罰は、科されないのです。

しかし、少年法20条では、少年が例外的に成人と同じ刑事裁判を受けるケースを2つ規定しています。
・死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき
・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に関わるもの
このうちいずれかの条件を満たしていれば、加害少年は、成人と同じ刑事裁判を受け、刑罰を科せられる可能性があります。

~三重県・中三わいせつ致死事件~

先日多数のメディアで報道された「三重県・中三わいせつ致死事件」は、まさに上記の形で少年の刑事責任が問われることとなった事件です。
この裁判で被告人の少年(19歳)には、懲役5年以上9年以下の不定期刑(求刑懲役5年以上10年以下)が言い渡されました。

少年が問われた強制わいせつ致死罪(刑法181条)は、その法定刑を無期または3年以上の懲役としています。
そして、判決を下した津地裁の増田裁判長は「暴行態様の危険性からすれば、刑事処分が相当」と述べています。

こうした点から考えると、少年は上記に挙げた2つのケースのうち、
「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」
に当たるとして、刑事裁判にかけられたと理解できます。

ちなみに、少年には「不定期刑」という聞きなれない科刑方法がとられていますが、これも少年法で定められている処分なのです。
関心のある方は、少年法52条をご覧ください。

少年法の根本的な理念は、少年を更生させることです。
そのため、少年事件に携わる弁護士もこの理念に沿って、少年が一日でも早く更生し、社会に復帰できるよう尽力します。
しかし、少年事件には成人の刑事事件と異なる様々な特殊性があり、これに対応するためには高度な専門的知識・経験が必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
大切なお子様のことでお悩みであれば、ぜひご相談下さい。
なお、強制わいせつ致死事件などで愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万3100円です。

名古屋市の強姦事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-03-25

名古屋市の強姦事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市名東区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警名東警察署により強姦の容疑で再逮捕されました。
同署によると、同市内のマンションの一人暮らしの女性会社員(23)宅に侵入し、寝ていた女性に「抵抗したら命がない」などと脅し、乱暴したようです。
Aさんは、別の女性への強制わいせつ致傷容疑で逮捕、起訴されています。

~強姦罪とは~

強姦罪とは、男性が女性に対して、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交渉を行うことです。
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法第177条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年3月11日、名古屋地方裁判所で開かれた強姦被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、被告人方先路上を徒歩で通行中のA(当時17歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企てた。
同女を追跡し、路上において、同女に対し、いきなり背後から口を手でふさぐなどの暴行を加えた。
そして持っていたはさみ(刃体の長さ約6センチメートル)を示して、「黙れ,騒ぐと殺すぞ。」などと強く言って脅迫した。
以上の行為をもって、その反抗を抑圧した上、同女をhi番地先路上に連行し、同所において、同女の乳房を触るなどした。
さらに、同女を同町hj番地先路上に連行し、同所において、強いて同女を姦淫した。

【判決】
懲役4年(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
・被害者の感じたであろう肉体的苦痛,精神的苦痛は,計り知れないものがある。
・被告人は,被害者に対し,何ら慰謝の措置を講じていない。
・被告人は,本件犯行を行ったことを強く否認するなど,反省の態度は全く見られない。

強姦事件でお困りの方は、初回接見に定評のある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万7100円になります

名古屋市の集団強姦事件で逮捕 性犯罪に強い弁護士

2015-03-11

名古屋市の集団強姦事件で逮捕 性犯罪に強い弁護士

名古屋市千種区在住20代男性大学生Aさんら3人は、愛知県警千種警察署により集団強姦の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aら3人は、乱暴する目的で名古屋市内のマンションに鍋パーティーの名目で女子大生を誘い出し、泥酔させたうえ、乱暴したようです。
Aさんらは鍋パーティーを開いたことは認めているものの、いずれも容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、平成18年1月27日の日刊スポーツの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~集団強姦罪とは~

集団強姦罪とは、
・2人以上の者が
・現場において共同して強姦(刑法177条)または準強姦(被害者が心神喪失・抗拒不能の場合、刑法178条第2項)の罪を犯した
ときに成立する罪です。

法定刑は、4年以上の有期懲役です(刑法178条の2)。
集団強姦罪は、強制わいせつ罪強姦罪等とは異なり、親告罪ではありません(刑法180条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年11月26日、神戸地方裁判所で開かれた強姦被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、神戸市a区b町c丁目d番e号fgの当時の被告人方で、同所に誘い込んだA(当時48歳)を強姦しようと企てた。
同女の顔面等を平手で数回殴り、手に持った包丁を同女の顔面に押し当てるなどしながら、
「引いたら切れるぞ。」「熱い湯ぶっかけんど,おんどれ。」
などと言い、さらに、自己の両腕の入れ墨を示すなどしながら、
「俺がただの男や思うとんかい。」「おんどれの顔切ったら,完全に傷害や。」
などと言うなどの暴行・脅迫を加え、その反抗を著しく困難にした上、強いて同女を姦淫した。

【判決】
懲役4年(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
・犯行態様はまことに卑劣で悪質
・慰謝の措置は何らとられていない
・反省の態度は全く見られない

集団強姦事件など被害者がいる刑事事件の場合、早期の示談成立が重要です。
示談交渉は、示談経験豊富な刑事事件専門の弁護士にお任せ下さい。
集団強姦事件でお困りの方は、示談締結を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警千種警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5200円です。

名古屋市の強制わいせつ致傷事件で逮捕 実刑判決の弁護士

2015-02-26

名古屋市の強制わいせつ致傷事件で逮捕 実刑判決の弁護士

愛知県大府市在住20代男性高校教諭Aさんは、愛知県警名東警察署により強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市名東区の路上で、歩いて帰宅中だった同市の30歳代女性に抱きつき、地面に押し倒したうえで、わいせつな行為をし、首をねんざするけがを負わせたようです。
Aさんは、取調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているという。

今回の事件は、平成27年2月18日読売オンラインの記事を基に作成しました。

~強制わいせつ致傷罪とは~

強制わいせつ等致死傷罪とは、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の既遂罪または未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
法定刑は、無期又は3年以上の懲役です(181条1項)。
強制わいせつ等致死傷罪は、強制わいせつ罪とは異なり、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪とはされていません。

~判例の紹介~

今回の判例は、平成22年4月22日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれた強制わいせつ致傷事件です。
【事件の概要】
被告人は、かねて好意を寄せていたA(当時24歳)に強いてわいせつな行為をしようと考えた。
路上において、通行中の同女に対し、いきなり背後から抱きつき、両手のひらで同女の両乳房を着衣の上から鷲づかみにして数回揉むなどの暴行を加え、強いてわいせつな行為をした。
その際、上記暴行により、これを逃れようとした同女を転倒させ、加療約5日間を要する左手、両側膝挫創、右膝打撲傷の傷害を負わせた。

【判決】
懲役3年に処する。
裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予し、猶予期間中は保護観察に付する。
【量刑の理由】
・傷害の結果は比較的軽い。
・被害弁償の提案自体はしている。被告人の母親と兄が被害者側へ謝罪に出向いている。被告人も受け取りを拒まれたとはいえ謝罪文を書くといった対応をしている。
・被告人が25歳と比較的若い。
・これまで前科もない。
・就職内定先を辞退せざるを得なくなったほか、本件が報道されて地域に広く知れるところとなったことで、既にある程度、事実上の制裁を受けている。

上記の通り、強制わいせつ致傷事件でも被害の程度が軽微である場合、実刑判決を回避し執行猶予がつく可能性があります。
強制わいせつ致傷事件でお困りの方は、実刑判決に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕された場合、3万7100円の費用で初回接見を行います。

名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-02-25

名古屋市の準強制わいせつ事件で逮捕 初回接見の弁護士

住所不定無職50代男性Aさんは、愛知県警南警察署により準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市南区内で、睡眠時の血圧を調査するアルバイトと称して眠らせた女性にわいせつな行為をしたようです。
被害者は10~40代の女性約100人にのぼるようで、Aさんは「遊興費が欲しかった。アダルトサイトを見ていて思いついた。」と供述しています。

今回の事件は、平成27年2月2日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じるか、心神喪失・抗拒不能にさせてわいせつな行為をしたときに成立します(刑法178条1項)。
「心神喪失」の例としては、泥酔・重篤な精神障害などによって、自己の性的自由が侵害されている認識を欠く場合などがこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役です。

~準強制わいせつ罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成26年9月17日横浜地方裁判所で開かれた裁判です。
【事件の概要】
被告人は、平成23年11月下旬頃,横浜市鶴見区所在の当時の被告人方(以下「自宅」という。)において、
就寝中の実子であるA(当時15歳)に対し、その着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもむなどした。
Aは目を覚ましたが、家庭崩壊等を恐れ、寝たふりをしていた。
そこで被告人は、Aの抗拒不能の状態に乗じ、引き続き,Aの着用していたブラジャーの中に手を差し入れて胸を手でもんだ。
その上、その着用していたパンティーの中に手を差し入れて陰部を手で触るなどした。
また、平成24年5月6日頃、上記場所において、実子であるB(当時12歳)に対し、Bが13歳未満であることを知りながら、その着用していたブラジャーをずらして胸を手でもむなどした。
これに対し、弁護人は、被告人が、A及びBのいずれに対しても、わいせつな行為を行った事実は一切ないから、無罪である旨主張した。

【判決】
無罪
【無罪の理由】
・A及びBの証言にはその核心的部分において、不自然さを否めない点が散見され、内容的に整合性を欠く点もある。
・Bの証言には客観的事実やB自身の行動と矛盾する点がある。
・A及びBの証言には、信用性を補強する客観的事実が見当たらない。
・Bの証言は、被害申告の経緯に関する点が他の証拠と矛盾している。
等の理由をあげている。

準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
大切な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
愛知県警南警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万6000円です。

名古屋市のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-02-16

名古屋市のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市名東区在住30代男性無職Aさんは、愛知県警名東警察署によりわいせつ目的誘拐強制わいせつの容疑で逮捕されました。
同署によると、公園のベンチにいた小学生の女児に「いろいろ話をしたいから家に来て」などと言い、市内のアパートの自室に誘い込んで、体を触るなどしたようです。 
わいせつ行為をしたことは認めているが、「女児は自分から家についてきた」と容疑の一部を否認しているという。

今回の事件は、平成27年2月3日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~わいせつ目的誘拐罪とは~

営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
わいせつ目的誘拐罪とは、わいせつ行為をする・させる目的で、誘拐(だましたり、誘惑して)し、犯人又は第三者の支配下に置くことで成立する罪です。
被害者は成年・未成年を問いません。
わいせつ目的誘拐罪は、親告罪ですので、告訴されないと公訴提起することができません。

~判例の紹介~

今回の判例は、平成16年1月27日神戸地方裁判所で開かれた強姦致傷罪わいせつ目的誘拐罪についてのものです。
【事実の概要】
被告人は、A(当時18歳)を強姦する目的で、兵庫県内のパチンコ店駐車場において、甘言を用いて同女の思慮浅薄に乗じて同女を誘惑した。
同女はこれを承諾し、同所に駐車中の被告人の普通乗用自動車助手席に乗車するに至った。
被告人は、同車を発進させて同女を自らの支配下に置き、もって、わいせつの目的で同女を誘拐した。
その上、停車した同車内において、平手で同女の右腕を1、2回殴打して同車後部座席に同女を移動させた上、同女をあお向けに押し倒し、同女の下着を脱がせた。
さらに両手で同女の左右大腿部を掴んで押し広げるなどの暴行を加え、「どつくぞ。」などと脅迫して、同女の反抗を抑圧した上、同女を強いて姦淫した。
その際、前記各暴行により、同女に全治約7日間を要する左右大腿部前面皮下出血の傷害を負わせた。
【判決】
懲役4年6月
【被告人に有利な事情】
・本件が計画的犯行ではないこと
・傷害の程度が比較的軽微に止まったこと
・未決勾留が相当期間(1年間)に及んだこと
・被告人には業務上過失傷害罪による罰金前科以外の前科がないこと
・本件犯行に至るまでは真面目に稼働していたこと

わいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋の児童買春事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-02-13

名古屋の児童買春事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市天白区在住20代男性専門学生Aさんは、児童買春罪の容疑で愛知県警天白警察署逮捕されました。
愛知県警天白警察署によると、市内の15歳女子中学生に10万円渡すなどと約束し、ホテルでわいせつな行為をしたそうです。
Aさんのご家族は、性犯罪に強い弁護士事務所無料法律相談に来られました(フィクションです)。

~児童買春罪とは~

お金を払って18歳未満の児童と性行為をした場合は児童買春罪が成立します。
(児童買春・ポルノ法「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」)
お金のやりとりがなければ児童買春罪は成立しませんが、各都道府県の青少年健全育成条例違反になります。
(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
18歳未満の児童に対して強い影響力を及ぼして性行為をした場合、児童淫行罪が成立します(児童福祉法)。
教師が自分の立場を利用して、教え子に強く働きかけて性行為をした場合が典型的なケースです。
これらの犯罪に加えて、
18歳未満の児童と性行為をした際、その様子をデジタルカメラ等で撮影した場合は、児童ポルノ製造罪(児童買春・ポルノ法)が成立する可能性があります。
13歳未満の児童と性行為をした場合は、強制わいせつ罪、強姦罪も成立します。

~前科を避けたい~

前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分になると、裁判をしないために前科はつかず、逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分は、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、
・犯罪行為の内容
・被害弁償
・示談
などの犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。
不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
検察庁の検察官が起訴・不起訴を決める前、逮捕された場合は逮捕後すぐに、性犯罪の得意な弁護士に依頼して検察官に不起訴になるよう働きかけてもらいましょう。

児童買春事件を犯してしまったら、性犯罪に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

 

岐阜市の準強姦未遂罪事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-02-12

岐阜市の準強姦未遂罪事件で逮捕 示談に強い弁護士

岐阜県岐阜市在住40代男性タクシー運転手Aが、準強姦未遂罪岐阜県警岐阜中警察署逮捕されました。
岐阜県警岐阜中警察署によると、酒に酔った女性客に対し、車内で性的暴行を加えようとしたそうです。
Aさんのご家族は、刑事事件に強い法律事務所無料法律相談に来られました(フィクションです)。

~準強姦罪とは~

準強姦罪とは、心神喪失又は抗拒不能となった女性を姦淫した場合に成立します。
例えば、酩酊し、抵抗できない状態となった女性を姦淫した場合がこれにあてはまります。
ただし、お酒を飲ませて酩酊させた場合に限られず、すでに酩酊状態となっている女性を姦淫した場合にも成立します。
これに対して、暴行又は脅迫を用いて同意なく女性を姦淫した場合は、強姦罪が成立します。
「準」強姦罪とはいいますが、「軽」強姦罪という意味ではありません。 強姦罪と法定刑が同一の犯罪です。
罰則は、3年以上の有期懲役です。

~不起訴処分を獲得するには~

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、前科回避や釈放などの大きなメリットが得られることになります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して

・証拠が不十分であること
・アリバイの存在
・被害弁償や示談の成立
・告訴の取消
・被害届の取下げ

などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
特に、被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。
示談がうまくいかず起訴されてしまった」とか「弁護士が示談をしてくれない」などの相談を受けることがよくあります。

準強姦罪を犯してしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所へ無料法律相談にお越し下さい。。
刑事事件に強い弁護士が、早期の示談、不起訴処分の獲得を目指します。

岐阜の集団準強姦事件で逮捕 不起訴に強い弁護士

2015-02-11

岐阜の集団準強姦事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

岐阜県各務原市在中20代男性航空自衛隊Aさんとその友人は、集団準強姦未遂容疑岐阜県警各務原警察署逮捕されました。
岐阜県警各務原署によると、カラオケ店内で泥酔した女性会社員を乱暴しようとしたそうです。
Aさんのご家族は、刑事事件に強い弁護士事務所無料法律相談に来られました。(フィクションです)

~集団準強姦罪とは~

準強姦を複数人で行った場合に集団強姦罪が成立します。
複数人が実際に姦淫する必要はなく、姦淫することについて意思を通じた者が一人でも姦淫すれば集団強姦罪が成立します。
この場合、準強姦罪と異なり、非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪)となります。

~不起訴処分を勝ち取る方法~

自衛隊員など公務員の人が犯罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられる(前科がつく)と、例外なく職を失うことになります。
執行猶予付き判決を受けた場合には、執行猶予期間満了までの間、公務員になることができません。
また実刑判決を受けた場合には、刑期が満了するまでの間、公務員になることができません。

こうした事態を回避するためには、不起訴処分を獲得して前科がつかないようにするのがベストです。
不起訴処分になるためには、弁護士から検察官に対して

・証拠が不十分であること
・アリバイの存在
・被害弁償、示談の成立
・告訴の取消
・被害届の取下げ

などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
また、被害者がいる犯罪では、被害者と示談をすることも不起訴処分を獲得するために大変有効です。
被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件の処分が軽くなったり不起訴になったりするだけでなく、被害者から民事訴訟で損害賠償請求をされることもなくなります。
示談を成立させるには、弁護士が被害者と犯人の間に入って粘り強く示談交渉をすることが大切です。

集団準強姦罪を犯してしまったら、不起訴処分の獲得や示談交渉を得意とした愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
公務員として働き続けられるよう、実績のある弁護士が万全の弁護活動であなたをサポートします。

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